弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人等の弁護人福田力之助の上告趣意第一点について。
 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外
において法的効力を有すること、従つてこれに基いて制定された本件昭和二三年政
令第二〇一号も同様憲法にかかわりなく法的効力を有することは当裁判所の判例(
昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎
の上告趣意第二点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)である。そ
して右勅令第五四二号が憲法にかかわりなく効力を有する以上、右勅令は所論昭和
二二年法律第七二号によりその効力に消長を来たすことはない。よつて論旨はすべ
て理由がない。
 同第二点について。
 所論書簡は連合国最高司令官の要求を表示したものであること、臨時応急的性格
を有する本件政令第二〇一号が、とりあえず、公務員の団体交渉権、争議行為の禁
止だけを規定し、調停仲裁制度の設置、国家公務員法の全面的改正等については別
途の措置を講ずることとしたとしても、右政令が所論書簡を悪用したものというこ
とはできないこと、及び本件政令第二〇一号は前記勅令第五四二号に基き、連合国
最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたものであること
も当裁判所の判例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点及び同小
沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)である。されば論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決摘示の事実はその挙示の証拠によりこれを認めることができる。原判決の
確定した事実によれば被告人Aの所為は、本件政令第二〇一号二条一項違反の罪の
犯行を容易ならしめたものであつて原判決には所論の違法はない。論旨は理由がな
い。
 同第四点について。
 原判決摘示の事実は、その挙示の証拠によりこれを認めることができる。そして
右事実によれば所論被告人等の所為は、本件政令第二〇一号一条一項本文において
禁止された団体交渉及び同令二条一項において禁止されているいわゆる争議手段に
あたること明らかであるから、原判決がその判示するところの外になお所論のよう
な事項等を説示する必要はない。論旨は理由がない。
 同第五点について。
 所論は原判決の量刑を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官栗山茂の第一点に関する
意見を除き、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。
 裁判官栗山茂の右意見は、前記大法廷判決に記載のとおりである。
 検察官 浜田龍信関与
  昭和二八年六月一九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   川       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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