弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 本件訴をいずれも却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
(原告)
一 被告が昭和五三年一二月二二日、建設省告示第一九三八号によりなした別紙第
一目録記載の事業認定(以下「本件事業認定」という。)は、別紙第二目録記載の
各土地(以下「本件各土地」という。)については無効であることを確認する。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
(被告)
一 本案前の答弁
主文一、二項と同旨
二 本案に対する答弁
1 原告の請求をすべて棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
(原告の請求原因)
一 原告は、愛知県安城市<地名略>において、精神科病院である矢作川病院を開
設し、同病院の理事長の職にあり、かつ本件各土地を含む同病院の敷地の所有者で
ある。
二 中部電力株式会社(以下「中電」という。)は、特別高圧送電線南安城連絡線
新設工事(第二期工事)を計画(以下「本件事業計画」という。)し、昭和五三年
一月、土地収用法(以下「法」という。)一六条に基づき、被告に対し、本件各土
地を含む別紙第一目録記載の各起業地につき事業認定の申請をした。
被告は、右申請に対し、同年一二月二二日、建設省告示第一九三八号により申請ど
おり本件事業認定をした。
三 しかしながら、本件事業認定には次のとおり瑕疵があり、右瑕疵は明白かつ重
大な瑕疵に当るから本件事業認定は無効である。
1 本件事業認定は、法二〇条三項所定の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利
用に寄与するものであること」なる要件を充足していない。
(一) 本件事業計画の送電線ルート(以下「本ルート」という。)は、医療事業
地である矢作川病院敷地の上空を通過するものであつて、そもそも不適切なもので
あるが、右矢作川病院が精神科病院であることに思を至せば不適切きわまりないこ
とが明らかである。
すなわち、精神障害者は人一倍ストレスに弱く一般生活環境に適応できない者であ
る。したがつて、正常者にとつてすら不安、不快の重圧感を避けることのできない
高圧送電線下に置かれた場合に受ける精神障害者の心理的影響は正常な範囲を越
え、閉塞反応として時には妄想にまで発展し、また時には高圧送電線を架空する鉄
塔が自殺への誘惑要因にもなる。しでみると、本ルートは既設の精神科病院の良好
な環境を著しく破壊するものであり、不適切きわまりないものである。
(二) 建設省河川局においては矢作川病院の敷地に隣接する矢作川の拡幅工事計
画を有しているところ、本ルートは右拡幅計画地内を通過するものであるから、右
計画が実施されれば本ルートによつて築造される鉄塔は河川の中に埋没してしま
う。
してみると、本件事業認定は無定見なものである。
(三) 本ルートはコの字型に非常に迂廻したルートとなつているが、このことは
人的にも物的にも到底合理的なものではない。
(四) 本件事業計画は愛知県西尾市、安城市および岡崎市南西部の電力需要の増
加に対処するため、その供給能力の増強を図ることが目的であるところ、その対策
方法としては、中電が検討したものに限つても本ルートよりはるかに合理的なルー
ト、すなわち「明治用水ルート」もしくは「鹿乗川ルート」が存在している。
まず、明治用水ルートであるが、これは中電自身第一に選定し推進してきたとこ
ろ、安城市当局から豊田安城自転車道路の建設計画と抵触するからといわれて断念
したルートであるが、右計画との関係でいかなる障害が生ずるのか不明であり、さ
らに双方で検討し、右コースを復活させることも十分可能である。
次に鹿乗川ルートであるが、これは南安城連絡線第一五鉄塔から南下して鹿乗川へ
至り、鹿乗川の北岸沿いに東進しやがて北進するルートである。そこでこの鹿乗川
ルートと本ルートを比較すると、鹿乗川ルートの方が、(イ)まずその距離が短い
こと(ロ)市街地区域を避けるとともに集落への接近を極力避けでいること、
(ハ)農業地域内については将来農業経営に支障を与えないよう鉄塔の位置を極力
河川沿いに求めていること等において格段に優れたルートである。
しかも前記のとおり本ルートは建設省が策定した河川改修計画の対象地域を通つて
おり、将来鉄塔を移転せざるをえない状況下にある。
したがつて、以上のとおり、中電が検討したルートに限つても、本ルート以外に適
切な代替ルートが存在していることが明らかであり、また中電が検討しなかつたル
ートにまで選択の幅を広げるならば、さらにいくつかのより適切な代替ルートを選
定することも可能である。
してみると、本ルートは法二〇条所定の土地の適正かつ合理的な利用に寄与するも
のとは到底いえないこと明白である。
(五) 被告は、本件事業認定の判断に資するため、送電線の精神障害者に及ぼす
影響について計画局長名で日本精神病院協会会長宛に照会を行い、右協会から「高
圧送電線は入院中の患者にとつていかに不安を与え病状を悪化させるか測りしれな
いものがある。」との回答をえたにもかかわらず、これを無視し、本件各土地上を
通る本件事業認定を」た。
してみると、このことからも本ルートの選定が合理的なものでなく、法二〇条三号
所定の「土地の適正且つ合理的利用に寄与」するものでないことが明らかである。
2 中電の事業認定申請書には、故意に中電の不利になる重大な事実を隠蔽してあ
る。
(一) まず、中電は、事業認定申請書の三四頁「六 起業地を与該事業に用いる
事が相当であり、又は適正、且つ合理的利用に寄与する事になる理由」中におい
て、中電は、明治用水ルートと本ルートを比較検討した結果、本ルートを選定した
と述べているが、これは明らかに虚偽である。
すなわち、本ルートは、最初計画対象とされていなかつた。
中電は、最初、明治用水ルートを推進しており、明治用水土地改良組合の同意も
え、一六カ所のボーリングもすませたが、安城市に自転車道路の計画があつたため
拒否され、鹿乗川ルートに変更したのである。
そして、右鹿乗川ルートも、<地名略>地内が送電線により町が二分され、テレビ
ゴーストが生ずる虞れがあるという三ツ川町役員の意見で変更され、本ルート採用
となつたものである。
したがつて、右経緯に照らすと、中電の前記記載が虚偽であることは明らかであ
る。
(二) 次に中電は、事業認定申請書三五頁においで、「堀内公園予定地(都市計
画施設)付近で、比較的密集した地域を通過する事となるが、当該地区は既に南北
の隣接区域が市街化区域(第二種住居専用地域、住居地域)に指定されている事か
ら、今後、急速な発展が予想される」と記述して、明治用水ルートが適切でない理
由の一つにしているが、その辺りと矢作川沿いから<地名略>で北折、鹿乗川に達
する区間を比べてみると、矢作川沿いの方がより被害が多いことが明らかであるか
ら、右理由は虚偽である。
(三) さらに中電は、事業認定申請書三七頁において、「具体的な選定理由」の
第一に「ア市街化区域を避けると共に、集落への接近を極力避ける」と述べている
が、矢作川沿いから木戸町で北折し鹿乗川に達する間には、病院一一二床、職員四
七名)、民家一六軒、神社一社、工場(従業員五三名)、
史蹟二あり、民家にすれば、六〇ないし七〇軒の集落と同しなのであるから、右記
載は虚偽である。
3 中電は、本件事業認定申請の前提として、これに先立ち、昭和五二年九月二六
日、工事計画届書を通産省名古屋通産局に提出しているが、右届出には重大かつ明
白な違法があり、これを受理した通産省の処分も無効であり、ひいては本件事業認
定も無効というべきである。すなわち
(一) 中電は、昭和五二年九月二六日、通産省に対し、七万七〇〇〇ボルトの届
出をしていながら、一五万四〇〇〇ボルト特別高圧送電線路を建設しており、これ
は、明らかに重大な違反である。
(二) この送電線は、昭和五四年夏期には一五万四〇〇〇ボルトに昇圧する予定
であつたから、短期間内に一五万四〇〇〇ボルトに昇圧するものは、最初から一五
万四〇〇〇ボルトの認可申請にしなければならないのに、中電が七万七〇〇〇ボル
トの届出にして、一五万四〇〇〇ボルトの認可申請をしなかつたのは明らかに、重
大な違反である。
(三) 通産省が、右の事実を知りながら七万七〇〇〇ボルト届出を受理し、許可
したのも、明らかに重大な違反である。
(四) 中電は、一五万四〇〇〇ボルト特別高圧送電線の認可申請をすれば、認可
基準が厳しくなるうえ、病院や土地改良組合の反対にあい、認可が下りないことを
慮つて、七万七〇〇〇ボルトの届出で許可をとり、原告に対し、通産省の許可も下
りたのだからといつて承諾させようとしたり、また鉄塔の建設を促進させ、既成事
実をもつて心理的に圧迫し、もつて承諾させようとした。また仮に一五万四〇〇〇
ボルトで最初から許可をえなかつた理由が右のとおりでないとしても、認可の下り
ない路線は無に等しく、したがつて、本件事業認定は無効である。
四 よつて、請求の趣旨記載のとおり、被告に対し、本件事業認定の無効確認を求
める。
(被告の本案前の申立の理由)
一 原告は、本訴において本件事業認定の無効確認を求めているが、行訴法三六条
は、行政処分の無効確認訴訟について、(1)当該処分に続く処分により損害を受
けるおそれ、その他当該処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有すること
(以下「積極的要件」という。)および(2)当該処分の存否またはその効力の有
無を前提とする現在の法律関係に関する訴によつて目的を達することができないこ
と(以下「消極的要件」という。
)の二要件を具備する場合に限つてその適法性を認めていると解されるところ、本
件訴は、いずれの要件をも具備しない不適法なものであり、却下を免れないもので
ある。以下その理由について詳述する。
ニ1積極的要件について
本件事業認定にかかる事業については、本件事業認定後、愛知県収用委員会は、昭
和五五年五月一三日付け裁決書をもつて、起業者たる中電から提出された権利取得
裁決申請および明渡裁決の申立に対して、権利取得の時期および明渡の期限を昭和
五五年五月三〇日とする土地の使用裁決をなした。そして、右裁決に基づき中電
は、同年六月八日、右裁決に係る原告所有の本件各土地上における特別高圧送電線
矢作川病院上空架線工事を完了し、同年七月七日には使用前検査を経て、同月一三
日から使用しているものである。右事実によれば、本件事業認定については、事業
認定後収用委員会の裁決あるいはその事業の完了までの間はともかくとしても、現
時点においては、原告については本件事業認定の後続処分により損害を受けるおそ
れはもはや存在しないものといわなければならない。
してみると、本件訴は、前記積極的要件を具備しない不適法なものである。
2 消極的要件について
原告が主張するように、本件事業認定が違法無効なものであるというのであれば、
その事業認定を前提とする収用委員会の裁決もまた無効となり、無効な行政処分に
はいわゆる公定力が認められないのであるから、特にその無効確認を求めなくと
も、右処分が無効であることを前提として、原告は、中電に対して所有権に基づく
妨害排除請求等を訴求することができるのである。すなわち、原告は、本件事業認
定が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴によつて目的を達する
ことができるのであるから、この点からも本件訴は不適法である。
三 以上のとおり、本件訴は、行訴法三六条の規定に違反する不適法なものである
ので、速やかに却下されるべきである。
(請求原因に対する被告の認否)
一 請求原因一項の事実中、原告が矢作川病院を開設したことおよび本件各土地が
原告所有であり、同病院の敷地の一部であることは認めるが、その余は不知。
医療法三〇条の二、同法施行令四条一項、同法施行規則一条四号に基づく愛知県知
事への届出によれば、矢作川病院の診療科目は内科、神経科、放射線科、精神科お
よび胃腸科となつている。
また同病院の敷地全部が原告の所有というものではない。
二 間二項の事実は認める。
三 間三項1の事実中、本ルートが矢作川病院の敷地の上空の一部を通過するこ
と、建設省河川局において矢作川の拡幅工事計画が策定されていること、本件事業
計画が愛知県西尾市、安城市および岡崎市南西部の電力需要の増加に対処するため
その供給能力の増強を図ることを目的としていること、被告が社団法人日本精神病
院脇会から原告主張のとおりの回答をえたことは認めるが、その余はすべて争う。
建設省河川局の矢作川拡幅工事計画は将来改修工事を施行しようとする計画にすぎ
ず、いまだ実施年度が具体化されているものではない。
また建設省計画局長名をもつて前記日本精神病院協会になされた意見照会には、
「高圧送電線が精神障害者に与える影響について文献または実例をご存じの場合に
はお聞かせ下さい。」という質問項目もあつたが、これについては右協会は何ら文
献を示さず、また実例においても高圧送電線が病院敷地の一部上空を通過すること
に対する影響の具体的事例は何一つ示されていなかつた。なお、被告が意見を求め
た他の学識経験者からは、高圧送電線が精神障害者に対して影響があると断定した
意見はませられなかつた。
四 同三項2の事実中、中電が提出した本件事業認定申請書の原告主張の箇所に原
告主張と同旨の記述がなされていることは認めるが、その内容が虚偽であるとの主
張はすべて争う。
五 同三項3の事実中、中電が昭和五二年九月二六日、通産省名古屋通産局に対
し、工事計画届出書を提出し、これが受理されたこと、中電が通産省に対して七万
七〇〇〇ボルトの届出をしていること、中電が一五万四〇〇〇ボルト設計の特別高
圧送電線路を建設していること、中電が本件送電線の電圧を一五万四〇〇ボルトに
昇圧する予定であつたことは認めるが、その余は否認する。
中電の工事計画届出書には、七万七〇〇〇ボルト電圧(いわゆる使用電圧)の届出
とともに一五万四〇〇〇ボルト電圧についても設計電圧として明記されている。
(被告の主張)
一 建設大臣がなす事業認定手続の一般的概要
法は、土地収用の前提として、事業の認定に関する処分をするための実質的要件お
よび手続的要件を規定しているが、本件事業認定の手続の経過およびその概要を述
べるに先立ち、
まず建設大臣が事業の認定をするについての手続の一般的概要を手続の順序に則し
て述べると次のとおりである。
(1) 事業認定申請書および関係附属書類の提出・受理(法一八条、なお一九条
参照)。
(2) 起業地所在の関係市町村長に事業認定申請書およびその添付書類のうち、
当該市町村に関係のある部分の写の送付(法二四条一項)。
(3) 起業地管轄の関係都道府県知事への通知ならびに事業認定申請書およびそ
の添付書類の写の送付(法二四条三項)。
(4) 事業認定申請書およびその添付書類の写の送付を受けた関係市町村におけ
る起業者の名称、事業の種類および起業地の公告。次いで公告の日から二週間事業
認定申請書およびその添付書類の写の縦覧(法二四条二項)。
(5) 右縦覧期間内に事業認定についての利害関係人は都道府県知事に意見書を
提出することができる(法二五条一項)。
(6) 都道府県知事は、(5)の意見書を受け取つたときは、直ちにこれを建設
大臣に送付する。また、(4)の縦覧期間内に意見書の提出がなかつたときは、そ
の旨を報告する(法二五条二項)。
(7) (1)ないし(6)の手続を経たうえ、法二〇条各号のすべての要件を充
足すると認めるとき、建設大臣は事業認定の処分をする(同条各号参照)。
(8) 事業認定をしたときは直ちに起業地所在の関係市町村長へその旨の通知
(法二六条の二第一項)。
(9) 事業認定をした旨起業者へ通知し、遅滞なく起業者の名称・事業の種類・
起業地および起業地を表示する図面(法二六条の二、二四条一項参照)の縦覧場所
を官報で告示(法二六条一項)。
(10) (9)の告示の日から事業認定の効力発生(法二六条四項)。
(11) (9)の告示後直ちにその旨関係都道府県知事へ通知(法二六条三
項)。
(12) 起業地を表示する図面の長期縦覧(法二六条の二第二項、同第三項)。
なお、右のほか、建設大臣は事業の認定に関する処分を行おうとする場合におい
て、必要ありと認めたときは、専門的学識または経験を有する者の意見の聴取ある
いは公聴会を開くことができるものとされている(法二二条、同二三条)。
二 本件事業認定の経緯について
被告は、特別高圧送電線南安城連絡線新設工事(第二期工事)の起業者である中電
から、昭和五三年一月二五日、法一六条の規定に基づく事業認定の申請を受理し、
法所定の諸規定に基づき昭和五三年一二月二二日に事業認定をなしたものである
が、以下に本件事業認定の申請から事業認定の効力発生に至るまでの手続の経緯を
時系列的に簡単に述べると次のとおりである。
(1) 昭和五三年一月二四日 起業者中電、被告に事業認定の申請。
(2) 昭和五三年一月二五日 被告は右事業認定申請を受理。
(3) 昭和五三年二月一〇日 被告は法二四条一項の規定に基づき、本件起業地
の所在する安城市の市長に事業認定申請書およびその添付書類の写を送付し、愛知
県知事にもその旨を通知。
(4) 昭和五三年二月二一日 安城市長は起業者の名称、事業の種類および起業
地を公告。
(5) 同日から同年三月七日まで、法二四条二項に基づき、事業認定申請書およ
びその添付書類の写の縦覧。
(6) 昭和五三年三月六日付けをもつて、安城市<地名略>内会長外九町内会長
から、また、昭和五三年三月七日付けをもつて、安城土地改良区団体営は場整備事
業藤井中部地区委員長Aからそれぞれ安城市長に愛知県知事宛の意見書の提出があ
つた。
(7) 安城市長は、同年三月七日付け安城市長の愛知県知事宛意見書とともに
(6)の各意見書を愛知県知事に送付。
(8) 愛知県知事は昭和五三年三月九日、(6)および(7)の同知事宛意見書
の送付を受けた。
なお、法所定の愛知県知事宛の意見書ではなく、単に「声明書」と題する文書が同
年三月六日付けをもつて安城市長宛に提出されたもののようであるが、安城市長は
この文書を前記意見書とともに愛知県知事に送付している。
(9) 昭和五三年三月二〇日 愛知県知事は被告に対し、法二五条二項に基づき
(8)記載の(6)(7)の文書を送付。
なお、同知事は、(8)記載の原告から安城市長宛「声明書」も被告に送付した。
(10) 昭和五三年三月二〇日付けをもつて、原告は被告に対し、本件事業計画
に反対する趣旨の文書を提出。
なお、原告は同年五月二日付けおよび同年七月一八日付けをもつて、右と同趣旨の
各文書を被告に送付している。
(11) 昭和五三年一〇月 被告は専門的学識および経験を有する者からの意見
を聴取。
(12) 昭和五三年一二月二二日 被告は事業認定をなし、法二六条一項、三
項、同二六条の二第一項の規定に基づき、その旨官報へ告示するとともに、起業
者、関係都道府県知事、市町村長に対し、その旨通知した。
(13) 右同日、法二六条四項の規定により、本件事業認定の効力発生。
(14) 昭和五四年一月六日から安城市役所において、安城市長は法二六条の二
第二項の規定に基づき、起業地を表示する図面の長期縦覧を開始。
三 本件事業の法二〇条各号所定の要件該当性
以上に述べたごとく、本件事業認定は法所定の各手続に従い適法になされたもので
あるが、さらに、本件事業が法二〇条各号のすべてに該当するものであること次の
とおりである。
1 法二〇条一号に該当することについて
本件事業は、電気事業法(昭和三九年法律第一七〇号)による電気事業の用に供す
る電気工作物(同法二条七項参照)に関する事業およびその事業のために欠くこと
ができない施設に関する事業であることから、法三条一七号および同三五号に該当
し、したがつて法二〇条一号の要件に該当することは明白である。
2 同条二号に該当することについて
本件事業の起業者である中電は、電気事業法三条の許可をえた法人で資本金二九〇
〇余億円を有する株式市場一部上場の会社であることは公知の事実であり、加うる
に同社創立以来の過去の業務実績に照らしても本件事業である「当該事業を遂行す
る充分な意思と能力を有する者であること。」との要件に該当することは疑の余地
のないところである。
3 同条三号に該当することについて
本件事業は、愛知県西尾市、同安城市および同岡崎市南西部の電力需要の増加に対
処することが不可欠の必要上から、供給能力の増強を図るためのもので、本件事業
計画における起業地は、土地利用に関する私的および公共的利益を総合的に比較衡
量して判断の結果選定されたものである。
すなわち、本件事業計画による送電線ルートは、既設七七キロボルト徳原分岐線を
一級河川矢作川の右岸まで建替えて同河川沿いを東進し、木戸町地内の排水機場か
ら一級河川鹿乗川および西鹿乗川沿いを岡崎西尾線第一四号鉄塔まで北上するルー
トであるが、本ルートは可能な限り矢作川沿いにルートを求めたものである。これ
は、本件起業地を含むその周辺付近一帯は、矢作川が存在するところから将来的に
も同河川右岸堤防により、南側への発展が限定された地域であり、特に矢作川右岸
沿いの部分については、当地域が三ツ川町内会の南端に位置し、一部家屋が点在し
ているところを除いては、
ほとんどが農地として利用されているという客観的自然的地理条件および社会的諸
状況を総合勘案した結果に基づくものである。しかして本件送電線ルートの選定
は、具体的には、
(1) 市街化区域を避けるとともに集落への接近も極力避ける。
(2) 安城市の豊田安城自転車道路の建設計画と抵触しないようにする。
(3) すでに完了している土地改良事業そのものに影響を及ぼすことがないよう
にする。
(4) 農業地域内については、安城のデンマークと呼ばれる優良農業地帯を分断
して、将来大型農業機械器具による農業経営に支障を与えないよう鉄塔位置を極力
河川沿いに求める。
(5) 既設線ルートを利用できる区間は、それを建替ることで対処することによ
り、可及的に送電線の幅輳を避け、土地の有効利用に努める。
との諸点に留意して、周辺土地の客観的状況および将来的発展性の展望のもと、地
元との接渉や意見聴取等を行つて選定されたものである。
以上に述べたことから、極めて明白なごとく、本件事業計画が法二〇条三号の要件
に該当することは言をまたないところといわなければならない。
なお、原告は、他に合理的な代替ルートが存在する場合には前同条同号所定の「土
地の適正且つ合理的な利用」に該当しないと解しているが、同号の「土地の適正且
つ合理的な利用」といいうるためには、その土地がその事業の用に供されることに
よつてえられる公共の利益と、その土地がその事業の用に供されることによつて失
なわれる利益とを比較検討して、前者の利益が後者の利益に優越することだけが必
要であり、決して原告主張のように他に合理的代替案が存在しないことを必要とす
るものではない。してみると、より適切な代替ルートが存在することを前提とする
原告の主張は、主張自体すべて失当である。
4 同条四号に該当することについて
本件事業認定申請当時、愛知県西尾市および同岡崎市南西部の電力需要に対して
は、七七キロボルト南安城西尾線の一ないし四号線により供給がなされていた。し
かし、右西尾市および岡崎市南西部地域の電力需要は、過去三年の間毎年平均一
〇・三パーセントの伸びを示してきており、これに加えて、自動車関連企業の増
設、岡崎市南部、中部、上地、羽根および八帖等の土地区画整理事業の施行に伴う
宅地化の推進によつて向後は年約八・二パーセントの需要の増加が見込まれる状況
となつた。
ところが、
右地域に対し電力の供給を受け持つ前記既設の南安城西尾線一ないし四号線の送電
容量は、いずれも一八八「MW/二回線」であるため、これらのみでは年間のうち
最も需要度の高い夏季の電力需要期には常時高稼働を強いられるため、一回線でも
事故が発生した場合には、右供給地域の全域にわたり大幅な供給支障を生に、その
結果地域社会における経済、社会上深刻な事態の発生するおそれがあり、このため
本件南安城連絡線(本件新設工事)を新設する焦眉の必要が生じたものである。
右のとおり、本件事業はこれにより、愛知県西尾市、同安城市方よび同岡崎市南西
部における安定的な電力供給を可能とすることによつて、当該地域住民の文化的生
活および地域産業の発展に寄与することは明らかであるので、極めて高度の公益上
の必要があり法二〇条四号の要件に該当することは明白である。
四 結語
以上要するに、本件事業認定は、土地収用法所定の諸規定に基づき適法になされた
手続であり、かつ、法二〇条が定める各号のいずれにも該当するものであるから、
被告のなした本件事業認定には何らの違法は存しない。
(被告の本案前の申立の理由に対する原告の認否、反論)
一 本案前の申立の理由中、本件事業認定後、愛知県収用委員会が昭和五五年五月
一三日付裁決書をもつて、起業者中電から提出された権利取得裁決申請および明渡
裁決の申立に対し、権利取得の時期および明渡の期限を昭和五五年五月三〇日とす
る土地の使用裁決をなしたこと、中電が同年六月八日、本件各土地上における特別
高圧送電線矢作川病院上空架線工事を完了し、同年七月七日には使用前検査をえ
て、同月一三日から使用していることは認めるが、その余は争う。
二 行訴法三六条所定の二要件は法文上明らかのように訴提起の要件であるから、
訴提起時にこれらの要件を具備していれば足りるものである。したがつて、判決時
においても右二要件の充足を要するという前記被告の主張は、前同条の文言を逸脱
し、これを拡張解釈するものであつて不当である。被告の判決時においても右二要
件を充足しなければならないという主張は、一方において一旦適法に係属した無効
確認訴訟を無視し、行政庁を事実上免罪するとともに、他方において国民に対しで
は別訴をせよと要求するものであるから、訴訟経済の上からみても、また権利侵害
を受けた国民に重い負担を課するものである点からみても、
到底認められるべきものではない。
(被告の主張に対する認否)
一 被告の主張一項は認める。
二 間二項中、(1)、(4)、(5)、(10)、(14)、および(8)中
「声明書を提出にたこと、ならびに(11)中社団法人日本精神病院協会に対し意
見聴取したことは認めるが、その余はすべて不知。
二 間三項中、本件事業認定が法二〇条一、二、四号の要件を充足していることは
認めるが、三号の要件を充足していることは否認する。
第三 証拠(省略)
○ 理由
原告の本件訴は、被告に対し、被告がなした本件事業認定の無効確認を求めるもの
である。そこで原告が行訴法三六条所定の原告適格を有するか否かについて判断す
る。
本件事業認定後、愛知県収用委員会が昭和五五年五月一三日付裁決書をもつて、起
業者たる中電から提出された本件各土地に関する権利取得裁決申請および明渡裁決
の申立に対し、権利取得の時期および明渡の期限を同年五月三〇日とする土地の使
用裁決をしたこと、そこで、中電は右裁決に基づき、同年六月八日、原告所有の本
件各土地上に特別高圧送電線矢作川病院上空架線工事を完了し、同年七月七日には
使用前検査を経て、同年六月一三日から使用していることは、いずれも当事者間に
争いがない。
右事実によれば、原告は本件事業認定に続く処分により損害を受ける虞のないこと
は明らかである。また本件事業認定が本件各土地について無効ならば、それを前提
とする愛知県収用委員会の前記裁決もまた当然無効となり、本件各土地上空の使用
権は依然として原告にあることになるのであるから、原告は本件各土地の所有権に
基づき、中電に対し、前記特別高圧送電線の撤去等現在の法律関係に関する訴を提
起してその救済を求めることができることになる。
してみると、原告は、本件事業認定の無効確認の訴につき原告適格を有しないとい
うべきである。
なお、原告は、行訴法三六条所定の要件は訴提起の要件であるから訴提起時に具備
すれば足りる旨主張するが、行訴法三六条所定の要件である原告適格の存在は実体
判決をするための前提要件であるから口頭弁論終結時においてもこれを具備してい
ることが必要である。したがつて、原告の右主張は失当である。
以上のとおり、原告の本件訴はいずれも不適法であるから却下することとし、訴訟
費用の負担については民訴法八九条、行訴法七条を適用して主文のとおり判決す
る。
(裁判官 加藤義則 澤田経夫 綿引 穣)
別紙第一目録及び第二目録(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛