弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴人は、原審認容金額の外、被控訴人aに対し六七六六万一二七二円、被控
訴人bに対し五九八八万八三八三円、被控訴人cに対し六一○四万○二九○円、被
控訴人dに対し二四四二万六六七六円をそれぞれ支払え。
三 控訴人は、被控訴人aに対し、三三万四一一六円に対する昭和六○年三月二二
日から、別表第一の昭和六○年四月二一日から平成元年一月二一日までの各合計欄
記載の金員に対する各対応の期日欄記載の日の翌日から及び別表第九の各残額欄記
載の金員に対する各対応の期日欄(「得べき賃金」、「得べき一時金」、「得べき
ベア遡及差額」についてのもの)記載の日の翌日から、それぞれ支払い済みに至る
まで各年五分の割合の金員を支払え。
四 控訴人は、被控訴人bに対し、二六万九三七二円に対する昭和六○年三月二二
日から、別表第二の昭和六○年四月二一日から平成七年七月二一日までの各合計欄
記載の金員に対する各対応の期日欄記載の日の翌日から、被控訴人cに対し、二四
万八○四八円に対する昭和六○年三月二二日から、別表第三の昭和六○年四月二一
日から平成八年五月二一日までの各合計欄記載の金員に対する各対応の期日欄記載
の日の翌日から、それぞれ支払い済みに至るまで各年五分の割合の金員を支払え。
五 控訴人は、被控訴人dに対し、別表第四の各請求金額欄記載の金員の九割相当
額(円未満切り捨て)に対する各対応の期日欄(「得べき賃金」、「得べき一時
金」、「得べきベア遡及差額」についてのもの)記載の日の翌日から、それぞれ支
払い済みに至るまで各年五分の割合の金員を支払え。
六 控訴人は、被控訴人aに対し、本判決確定に至るまで、平成九年一○月二一日
から毎月二一日限り、月額四九万二四七二円の割合の金員を支払え。
七 被控訴人らのその余の当審における拡張請求を棄却する。
八 控訴費用は控訴人の負担とする。
九 この判決は、第二項及び第六項の月額の六割相当額(円未満切り捨て)に限
り、仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの原審における請求をいずれも棄却する。
3 被控訴人らの附帯控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
1 本件控訴を棄却する。
2 被控訴人らの附帯控訴に基づき、原判決主文二項を次のとおり変更する。
(一) 控訴人は、被控訴人aに対し九四三九万七八○二円、被控訴人bに対し六
八三八万二四七五円、被控訴人cに対し六八○二万九○九七円、被控訴人dに対し
三四七○万九二七七円をそれぞれ支払え(請求の拡張と従前請求の一部減縮)。
(二) 控訴人は、被控訴人aに対し別表第一の、被控訴人bに対し別表第二の、
被控訴人cに対し別表第三の、被控訴人dに対し別表第四の、各支払期日から支払
い済みに至るまで、各未払賃金に対する各年五分の割合の金員を支払え。
(三) 控訴人は、被控訴人aに対し、本判決確定に至るまで、平成九年八月二一
日から毎月二一日限り、月額四九万二四七二円を支払え。
3 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 当事者の主張
一 当事者の主張は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決事実「第二 当事者
の主張」記載のとおりであるから、これを引用する。
二(原判決の補訂)
1 原判決四枚目裏一○行目の「金額」の次に「ただし、被控訴人cにつき六九八
万八八○七円の限度で、被控訴人dにつき七五六万八五二五円の限度で)」と改め
る。
2 原判決八枚目表二行目の「(4)」を「(3)」と、同一○枚目表四行目の
「右労働契約」を「被控訴人らを教諭として勤務させる旨の労働契約」と、同一一
枚目表四、五行目を「(3)その(3)は争う。」と、それぞれ改める。
三(当審における新主張)
1 控訴人
(一) 懲戒解職処分を緩和した本件降職処分
 仮に本件各降職処分が降職処分それ自体として無効であるとしても、本件各処分
は、就業規則所定の懲戒解職事由ある場合に、端的に「懲戒解雇」のみをしない
で、これと同時に緩和措置として新たに「被控訴人らに対しいずれも非常勤講師と
しての地位を提供すること」を付加する処分をしたものである。
(二) 懲戒解職の意思表示
 仮に被控訴人らに対する本件各降職処分が懲戒解雇としての効力の有無について
判断されないのであれば、控訴人は、被控訴人らに対し、就業規則六九条に基づき
平成二年一○月一日到達の準備書面で、被控訴人らを懲戒解職する旨の意思表示を
した。
(三) 普通解職の主張
 仮に、右懲戒解雇の主張がいずれも認められないとすれば、被控訴人らに対する
本件各降職処分の意思表示には、予備的黙示的に普通解職の意思表示が含まれてい
ると解すべきである。そして、被控訴人らについて既に本件各降職処分事由として
主張した事由は、いずれも就業規則(乙一)六○条二号の「勤務成績又は能力が劣
悪なとき」、同三号の「人格の欠陥又は学力の不足等により当校の職員として、適
格性を欠くものと認められたとき」、同四号の「その他前各号に準ずる事項があっ
たとき」を充足することが明らかであるので、普通解職である本件各降職処分によ
り、被控訴人らは昭和五七年四月一日以降、それぞれ控訴人の教員としての地位を
喪失したものである。
 仮に、以上の主張がいずれも認められないときは、控訴人は、被控訴人らに対
し、就業規則六○条に基づき平成九年一○月二日到達の準備書面で被控訴人らを普
通解職する旨の意思表示をした。
(四) 被控訴人らの賃金請求権の不存在
 被控訴人らの各所為が懲戒解職事由に該当し、かつ、これが就業規則上同人らを
本件各処分に付し得るものと控訴人が判断したことに無理からぬものがあったか
ら、控訴人には民法五三六条二項本文の「責に帰すべき事由」がなかった。現に、
本件に対応する仮処分事件においては、本件各降職処分の効力を維持する判決がな
されている。
(五) 中間収入の控除
 仮に、被控訴人らの賃金請求権が発生しているとしても、同人らは高松校で教諭
として稼働しなかった期間、塾経営、他の学校への勤務(被控訴人aの場合)等に
よる中間収入が各対応期間あったものであるから、平均賃金の四割及び賞与(一時
金)の全額を限度として、請求金額から控除されるべきである。
 被控訴人らは昭和五七年四月一日から平成九年七月二一日まで、特段の事情のな
き以上、少なくとも各年の標準生計費に相当する別表第五ないし第八記載のとおり
の中間所得を得ていたと推認すべきである。なお、別表第五ないし第八の「世帯人
員」とは、本人と扶養手当支給対象者の数である。
 そうすると、被控訴人aにつき四四一七万五六○八円(平成九年七月分まで、翌
八月から本件口頭弁論終結時点まで毎月一八万六八九六円の割合の金員を付加)、
被控訴人bにつき三三一一万四五○八円(平成七年七月まで)、被控訴人cにつき
三四三六万三三六六円(平成八年五月二一日まで)、被控訴人dにつき七三三万三
○二九円(五九年一二月まで)が、それぞれの賃金等から控除されるべきである。
 仮に、被控訴人らが右の標準生活費相当の賃金を得ていないとしても、これを他
所において獲得することは容易であって、これを怠ったのであれば、同人らの責め
に帰すべきであるから、信義則上、これらが控訴人の支給することとなる賃金額か
ら控除されるべきである。
(六) 被控訴人aは、昭和六三年末、控訴人を任意退職してニュージーランドに
渡航し、現在に至っており、平成元年一月以降、同被控訴人の本訴請求は理由がな
い。
(七) 右(一)ないし(六)の主張が認められない場合、被控訴人ら主張の未払
賃金等(後記2(一))は大要において認める。ただし、被控訴人dについては、
現実に同人に支給され、同人において受領したものが全額であって、これらを超え
る金額部分は全て争う。なお、本件各懲戒処分の結果、控訴人は、被控訴人らを控
訴人の職員としての身分なきものとして扱って来ているため、また、それらについ
ての懲戒処分が係争中であるため、あるいはその他の理由により、それらを理由と
して昇給延伸等の措置がとられていない被控訴人らの従来のすべての非違行為に基
づき、将来昇給延伸等の措置を取り得る権限を留保する。
2 被控訴人ら
(一) 未払賃金等(諸手当を含む。)
 被控訴人らの未払い賃金等は、原審の認容額のほか、別表第一ないし第四請求金
額一覧記載のとおり、被控訴人aにつき昭和六○年三月一○日から平成九年七月二
一日までの間の八四六七万五七四三円、被控訴人bにつき昭和六○年三月一○日か
ら平成七年七月二一日までの間の五九八八万八三八三円、被控訴人cにつき昭和六
○年三月一○日から平成八年五月二一日までの間の六一○四万○二九○円、被控訴
人dにつき昭和六○年三月二一日から平成八年五月二一日までの間の二七一四万○
七五二円である。
 右各金額と各原審の認容額の合計額は、被控訴人aにつき九四三九万七八○二
円、被控訴人bにつき六八三八万二四七五円、被控訴人cにつき六八○二万九○九
七円、被控訴人dにつき三四七○万九二七七円となる。
 控訴人に対し、被控訴人らは、当審において、各原審の認容額に加えて、その後
の上記各未払い賃金等の支払いを請求するとともに、後者につき別表第一ないし第
四請求金額一覧の請求金額欄の各金員に対する当該支払期日から完済まで各年五分
の割合の金員の支払と、被控訴人aは、本判決確定に至るまで、平成九年八月二一
日から毎月二一日限り、月額四九万二四七二円の支払を請求する。
(二) 控訴人の当審における主張(一)ないし(四)は争う。被控訴人らには懲
戒解職事由はない。また、控訴人の普通解職の主張は、まさに時機に遅れたもので
あって、失当である。
(三) 中間収人の不存在
 控訴人の当審における主張(五)を否認する。
 被控訴人ら(aを除く。)の生活費については、原則的に、生計を維持するに必
要最低限の金額を組合から貸し付けられてきた。右被控訴人らは、長期かつ膨大な
訴訟費用の一部に充てるため、塾経営を企画したが、その収入は被控訴人らに直接
所得として配分されたことはなく、東京と高松で行われている裁判や労働委員会の
ための費用や旅費、書証の謄写や電話代などの事務経費、支援呼びかけのための宣
伝行動などの活動費に全額支出した。
 平成六年度の活動費が約六○○万円であるのに対し、塾収入は一○○万円程度で
あった。なお、塾経営も大手の塾に押され、平成七年度に閉鎖している。
 被控訴人aは、平成元年二月からニュージーランドのカウェラウ高校に勤務した
のち、平成五年一月以降現在に至までマナワツ・ポリテクで教鞭をとっており、次
のとおりの収入を得ていることは認める。
(1) 平成元年二月ないし同年一○月(カウェラウ高校勤務、週給四二五ニュー
ジーランドドル)
総額一八、二七五ニュージーランドドル(日本円に換算すると一五九万一○○○円
(2) 平成元年一一月ないし平成四年一二月(同勤務)
総額七九、七七三ニュージーランドドル三一セント(日本円に換算すると六二八万
○九六四円)
(3) 平成五年一月ないし平成七年一○月(マナワツ・ポリテク勤務、週給六○
○ニュージーランドドル)
総額一一四、六○○ニュージーランドドル(日本円に換算すると七六四万円)
(4) 平成七年一一月ないし平成九年七月(同勤務)
総額五五、四八八ニュージーランドドル六二セント(日本円に換算すると六二八万
○九六四円)
(四) 控訴人の当審における主張(六)は否認する。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
第一 請求原因1(被控訴人らが教諭として控訴人に雇傭された事実)及び同2
(被控訴人らに対する本件各降職処分がなされた事実)は、当事者間に争いがな
い。
第二 前提となる事実(以下この事実は、当事者間に争いがないか、末尾記載の証
拠によって認められる。)
一 高松校に勤務する教職員で組識する香川県大手前高松(中)学校教職員組合
(以下「組合」という。)は、昭和五二年九月一○日、結成され、被控訴人らは組
合結成時からの組合員である(甲五九五の4)。
 昭和五二年九月一二日、組合の執行委員長のe(以下「e委員長」という。)ら
組合執行部役員七名は、控訴人理事長f(以下「f理事長」という。)に対し、組
合結成の通告を行った。
 その際、f理事長は、「組合とは、利益が相反する。行くところまで行く。」、
「何やら知れん、得体の知れんもんとは、団交できん。」等と発言し、組合に対す
る嫌悪感を示した(甲八一)。
 控訴人と組合との間では、組合結成後間もない昭和五二年九月一九日に開催され
た団体交渉において、労使双方の交渉人員について意見の対立があり、要求内容に
ついて交渉が行われない状態が続いた。その後、団体交渉ルールについての交渉が
行われたが、最終的に香川県地方労働委員会(以下「香労委」という。)の斡旋が
あり、同年一二月一三日付けで団体交渉ルールを内容とする協定が締結された(甲
一一二)。
二 控訴人は、組合活動につき、高松校内では時間内外を問わず、特に許可した場
合を除き、全面的に禁止する方針をとり、組合ニュースの配付や職場内での集会等
の活動について、数多くの警告書を発したり処分を行って右方針を厳格に完遂しよ
うとした(甲一二三、乙六八)。
 組合は、控訴人が就業時間外における職員室でのビラ配付を認めない等の不当労
働行為を行ったとして、次の事実につき、香労委に対し、救済命令の申立てをし
た。
① 昭和五二年九月一二日以降に行われた組合ニュース等の配付に対し、控訴人が
合計八件の警告書を交付した。
② 同月二一日以降行われた職場集会のための小会議室の使用に対して控訴人が合
計五件の警告書を交付した。
③ 同月一八日、f理事長が組合員gの父親を丸亀校に呼出し、父親に対してgの
退職を強要した。
④ 昭和五三年三月一○日に行われた卒業式終了後の職員祝賀会における組合の抗
議行動に対して、控訴人はe委員長ほか一名に対し訓告処分を行った。
⑤ 昭和五二年九月一六日付け要求書における要求事項である公立並待遇の早期実
現に関しての前歴計算及び同年末ボーナス査定に関する団体交渉において、控訴人
が誠実に対応しなかった。
⑥ 昭和五三年二月下旬、父兄に対する「私学助成をすすめる会」への入会勧誘に
際して、生徒を使ったことに対して、控訴人が、e委員長ほか一名に対し訓告処分
を行った。
 これに対し、香労委は、昭和五八年一二月一○日、右①ないし⑤につき、不当労
働行為の成立を認めて救済命令を出したが、⑥については不当労働行為の成立を認
めなかった(甲二八)。
 控訴人の再審査申立てに対し、中労委は、平成五年五月一九日、右①ないし③及
び⑤につき初審命令を維持したが、④については不当労働行為に当たらないと判断
した(甲五一七)。控訴人の訴えの提起により、東京地裁は、平成九年二月二七
日、右命令を基本的に維持した(甲五七八)。
三 控訴人は、昭和五三年四月、h教諭を教頭補佐に任命し、組合対策労務担当に
あたらせた(以下「h労務担当」という。)。
 控訴人は、昭和五四年三月三一日付けで、組合員のiに対し、紙筒闘争、リボン
闘争並びに理事長及び校長への要請行動等を理由として、教諭から常勤講師に降職
する処分を行った。
 昭和五四年四月からf理事長の娘婿であるj(以下「j校長」という。)が新た
に高松校校長として赴任した。
 控訴人は、昭和五四年六月二七日、組合員のkに対し、生徒に対する体罰事件に
関して、教諭から非常勤講師に降職する処分を行った。
四 組合は、昭和五四年六月二九日、単独では労使関係を正常化することは困難で
あると考え、日本労働組合総評議会香川県地方評議会(以下「県総評」という。)
に加盟した。
 県総評は、昭和五四年七月以降、組合、控訴人間の労使紛争解決のため、控訴人
と折衝を重ねたり、団体交渉を申入れたが、控訴人は団体交渉になじまない事項も
あり検討する等として結局これに応じなかった。
 また、県総評は、同年八月ころ、高松校PTAに事態解決への協力を求めた。
 同PTAは、同年九月以降数回にわたり、組合及び控訴人と三者会談を持ち、i
の告訴取下げ及び校内の組合活動を中心議題として話合解決を目指したが、同年一
一月不調に終わった。
 その後、県総評は、同年一一月下旬から同五五年三月まで、iの降職処分の撤回
及び労使関係正常化のための話合の場を作るため、控訴人と数回にわたり折衝した
が、控訴人は同処分を撤回できないなどと主張して、事態は進展しなかった(弁論
の全趣旨)。
五 昭和五四年度中、組合と学園との間では、月一回程度の団体交渉が行われた
が、iの降職処分、同e及び同kに係る懲戒処分等に関する団体交渉の申入れに対
し、控訴人は、個人の処分問題については団体交渉に応じる義務はない、団体交渉
の議題にはならない等として、一切これに応じなかった(弁論の全趣旨)。
六 このように、県総評あるいは組合が要求する団体交渉等に控訴人が応じない状
況が続く中で、県総評は、事態の打開のためにはより広範な支援組織が必要と考
え、昭和五五年三月二四日、組合、高松地区労働組合連合会、日本社会党香川県本
部等二三団体を構成メンバーとする大手前高松高等(中)学校教職員組合不当処分
撤回支援共闘会議(以下「共闘会議」という。)を結成した。
 共闘会議は、控訴人の組合員に対する不当処分の撤回と正常な労使関係の回復を
目的に、ビラ貼り、宣伝車等の宣伝活動を行った。
 共闘会議は、同年四月一日、二三日、同年五月一七日、同月二四日、及び同年七
月八日に、控訴人の所在地周辺及び高松市内の電柱等に「不当解雇反対」、「学園
の私物化反対」、「入学金の先取りを止めろ」、「大手前f理事長は高い学費で私
腹を肥やすな 共闘会議」、「大手前f理事長は 教育をもうけの手段にするな」
等の文言を記載した縦約五五センチメートル、横約二○センチメートルの大きさの
ビラを相当数貼付した。
 また、共闘会議は、同年四月から七月までの間、高松市内及び丸亀市内を、県総
評等の宣伝車で走行しながら、ラウドスピーカーにより、不当処分の撤回と組合と
の話合に応じることを主旨とする(一部「大手前では学校を金儲けの手段と考
え、」とする部分があった。)録音テープに収録した宣伝文句で宣伝活動を行っ
た。
 これに対して、控訴人は、昭和五五年八月九日及び一○日、e委員長ほか六名に
対し、右ビラの貼付をしたこと、又は宣伝車による宣伝が控訴人の社会的信用を失
墜させ、名誉を傷つけたとして、一○日間の出勤停止処分を行った(六につき、乙
五二○、五三八)。
七 昭和五五年三月頃、組合は、高松校の所在地番を書いた組合宛の郵便物が届か
なくなったことに気付き、調べたところ、控訴人が約三ヵ月間、一○通を超える組
合宛の郵便物を留置していたことが判明し、それら郵便物は組合の要請で引渡され
た。
 その後、控訴人は、現在まで、組合宛の郵便物については、高松校の所在地番に
は宛名の者はいない旨の附箋を付けて、差出人に返送している(甲五九五の20の
1、乙五二○)。
八 昭和五五年三月末、控訴人は、iを、講師の雇用期間満了を理由として、雇い
止めとした。
 昭和五五年八月、組合員以外の者四六名が参加した大手前教育研究会(会長l教
頭補佐)が発足した(甲四五)。
 中労委は、昭和五八年一一月一六日、「控訴人は、組合の昭和五五年一一月八日
付昭和五五年度冬季ボーナスに関する要求について、iが交渉委員として出席する
ことを理由として団体交渉を拒否することなく、団体交渉の開催場所を学校外とす
ることに固執することなく、資料を提出するなどして、誠意を持って団体交渉に応
じなければならない。」との救済命令を発し(甲二七)、最高裁判所は平成二年一
○月に同命令を支持した判決を言い渡した(甲五一二、五一四、五二○)。
九 昭和五六年三月三一日、控訴人は、高松校における生徒数の減少に対処するた
めという理由で、e委員長に対し休職処分を行った。これに対して、組合は控訴人
に対し団体交渉を求めたが、控訴人は個人の問題であり団体交渉になじまないとし
て、これに応じなかった(弁論の全趣旨)。
一○ 昭和五七年三月三一日、控訴人は、被控訴人ら四名に対し、本件降職処分を
なすとともに、e委員長の休職期間の満了とともに退職となった旨通知して同人の
復職を認めず、また、kの非常勤講師としての雇傭を雇い止めとした。そして、e
委員長につき、同年四月一日からの非常勤講師として取り扱った。
一一 控訴人は、高松地裁の仮処分決定に基づき、昭和六○年一月、被控訴人dを
仮に教諭として取り扱うことにしたが、同被控訴人に対し教員としての本来の授業
を担当させず、給料も基本給しか支払わず定期昇級もさせなかったため、一○年経
過しないうちに初任給よりも低い給与となった(甲五六三)。
一二 香労委は、平成元年九月、被控訴人ら四名に対する本件降職処分並びにe委
員長に対する休職処分及びkに対する降職処分後の雇い止めがいずれも不当労働行
為であるとして、バックペイの支払と原職(被控訴人ら四名及びe委員長につき教
諭、kにつき非常勤講師)への復帰を命じ(甲五○九、五一○)、中労委もこれを
維持した(甲五五三、五七一)。東京地裁は、平成七年六月及び平成八年二月、右
各命令取消し訴訟において、中労委の緊急命令申立てを認容し、同被控訴人らの原
職復帰とバックペイを命じた(甲五六一、五六八)。
 しかし、控訴人は同年八月被控訴人ら四名、e委員長及びkを復職させ、バック
ペイを支払ったものの、同人らを原職に復帰させなかったため、中労委は緊急命令
不履行通知を高松地裁に行い、同地裁は平成九年一月二○日、控訴人に対し五○○
万円の過料を課す決定をし、右決定は確定した(甲五八一、五八二)。
第三 被控訴人らの教諭たる地位の確認請求について
一 本件降職処分の効力
 被控訴人らは、使用者が就業規則の懲戒規定に基づいて労働契約の基本的内容を
一方的に変更することは許されないから、本件降職処分は無効である旨主張するの
で、以下検討する。
1 控訴人の高松校の就業規則(抜粋)が原判決添付の別紙のとおりであること
は、当事者間に争いがない。
 この争いのない事実に証拠(原審証人j)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実
を認めることができる。
(一) 控訴人は、高松校の職員を就業規則により懲戒することとし(六六条)懲
戒の種類として、譴責(訓告、戒告、厳告)、減給、出勤停止、降職、懲戒解職の
五種類を設け、降職とは、「始末書を提出させ、身分又は職階を下げ若しくは剥奪
する。身分又は職階に対し特に支給した給与は、降職により支給しない。」旨定め
ている(六七条)。
 降職、出勤停止、減給又は譴責の処分事由は、各処分毎でなく各処分に共通に個
別具体的に規定され、情状により右の処分を選択することが予定されている(六八
条)。いずれも始末書を提出させることとしている(ただし、訓告、戒告を除
く。)。
 懲戒解職事由は右とは別個に規定され、その事由があるときでも情状により降職
又は出勤停止にとどめることができる(六九条)。
(二) 職員の身分及び職務は、就業規則上、教育職員、その他の職員、雇員に大
別された上、教育職員については校長、教諭、養護教諭、助教諭、講師に、その他
の職員については、事務職員、技術職員に細別されている(五二条)。更に慣行
上、教育職員につき、校長と教諭との間に、副校長、教頭、教頭補佐の職階を設け
られ、講師については、常勤講師と非常勤講師とに区分されている。
(三) 職員は、満六○歳に達したとき、定年退職となる(六二条)。これに対
し、就業規則上には明示の規定はないが、常勤講師も非常勤講師も雇傭期間は一年
間とし、更新しない限り、その期間の経過により講師の身分を失うこととされてい
た。
 常勤講師の待遇はほぼ教諭に準じ、給与は月給であるが、非常勤講師の給与は時
間給である。
2 右認定の懲戒事由の規定の仕方とその内容、職員の身分及び職務の区分とその
内容、始末書の機能が「懲戒を行う場合でも、将来の労働関係のスムースな展開を
考慮して、可能な限り本人の納得のうえでこれを行おうとしている」ことにあるこ
とを考慮すると、控訴人の高松校の職員に対する懲戒は、労働契約を終了させない
(労働契約の同一性を前提とする)譴責、減給、出勤停止、降職の各処分が、労働
契約の終了を前提とする懲戒解職(これに降職処分が含まれるかは後述する。)の
処分がそれぞれ予定されていると解される。労働契約の同一性を前提とする降職処
分とは、例えば、教諭として採用された者が教頭に就任している場合に、教頭の地
位を剥奪するような場合である。
 ところで、被控訴人らに対する降職処分は、教諭から非常勤講師に降職する内容
であるが、右認定事実によれば、満六○歳までの終身雇用の教諭としての地位を雇
用期間一年間で月給でなく時間給の非常勤講師の地位に降ろすものであって、労働
契約の基本的内容を変更するものであるから、社会通念上労働契約の同一性を有す
ると解することはできない。
 したがって、本件降職処分は、懲戒解職と新たな講師としての労働契約の申込み
の実質を有するものであり、労働契約の同一性を前提とする降職処分ではないか
ら、就業規則六八条所定の懲戒事由を処分事由として降職処分を行うことは許され
ないと解される。
3 もっとも、控訴人は、被控訴人らには、そもそも「懲戒解雇」に足りる非違事
由が存し、懲戒解職するに足るだけの条件が備わっている場合において、これを緩
和する措置として、かつ労働者がこの下げられた職に拘束されない(下げられた職
が不満なれば辞職できる。)場合に、降職処分が許される旨主張するので検討す
る。
 右のとおり、高松校の就業規則上、降職処分は身分を剥奪することも予定し(六
七条四項)、懲戒解職事由があるときに情状により降職処分にとどめることができ
る(六九条)旨規定されているところからすると、懲戒解職事由を具備し懲戒解職
を行うことができるときは、例外的にこれを緩和する措置として、教論から講師へ
の降職も許される(労働者は講師として労働契約を締結するか否かの自由があるの
で、不利益な処分ではなく、懲戒手続に特段不利な事情は認められない。)と解す
るのが相当である。
 そうすると、被控訴人らに対する本件降職処分は、懲戒解職と新たな講師として
の労働契約の申込みの実質を有するものであるから、懲戒解職処分を緩和する降職
処分として、懲戒解職事由があるか否かを検討してその効力の有無を判断していく
こととする。
二 被控訴人a・bに対する降職処分につき、懲戒解職事由の有無
1 控訴人主張の被控訴人a・bの非違行為等
 争いのない事実並びに証拠(甲六、八、一○、一四、一七、五○ないし五二の各
1ないし3、五三の1、2、六一の1ないし、二三二、二六七ないし二六九、五○
一、五○二、五○七、五○八、五六○の2ないし6の各1、五六○の6の24、五
八六、乙二、三、一六、二四、二六、三六、四二ないし四五、五九ないし六二、六
五、六六、一一五、五○一、五○三、五○四、五二○、五二一、五二五、五二七、
五二八、五三○、当審証人(尋問途中で控訴人代表者となる。)j、当審における
被控訴人b本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 被控訴人aは、昭和四六年三月、早稲田大学社会科学部を卒業し、同年四
月、高松校の社会科教諭として採用され、高校の日本史等の教科を担当していた。
 被控訴人bは、昭和四七年三月、神戸市外国語大学英米学科を卒業して、昭和四
八年四月、高松校の英語科教諭として採用され、英語の教科を担当していた。
(二) 被控訴人aは、組合結成以来、昭和五二年度は書記長、昭和五四年度は副
委員長、昭和五五年度は書記長を務めていた。被控訴人bは、組合結成以来、昭和
五三年度は会計監査、昭和五四年度は書記長、昭和五五年度は書記次長を務めてい
た。なお、組合の年度は、当年九月から翌年八月末までの期間である。
(三) 高松校において、校務分担として、校長、教頭の下に、生徒指導部が設け
られ、同部のなかに生活指導係、交通安全係、生徒会活動、クラブ活動等の分野別
に生徒を指導する教諭が配置されていた。
 生徒指導部は、昭和五四年度に控訴人の承認を受けて「服装についての指導基
準」を作成し、同基準は、同五五年度以降生徒に配付されてきていた。昭和五五年
度において、高松校在校生の服装の乱れや遅刻が目立ち始めたため、輪番制による
遅刻指導を行ったが、これについて控訴人から特に異議が述べられることはなかっ
た。
(四) j校長は、昭和五六年四月三日開催の職員会議の席上、新年度の校務分掌
表を発表するとともに、生徒の服装が乱れてきたことの対策として、同分掌表で生
徒指導部の生徒指導係(校内担当)に指名された組合員m、被控訴人a・b及びn
の四名中、女性で養護教諭であるnを除いた三名に対し、翌四日以降当分の間、毎
朝高松校の玄関前で、就業規則で定められた始業時刻より一五分早い午前八時一五
分から四○分まで生徒の服装指導をするように命じた(以下「本件早朝生徒指導命
令」という。)。右「当分の間」とは、j校長は、一年間の趣旨で指示したもので
あり、被控訴人a・bもその趣旨に受取った。
 その際、被控訴人a・bは、それぞれ、「突然言われても困る。家の都合があ
る。」などと発言したが、司会をしていたo教頭が「さらに意見があれば後にして
下さい。」などと発言して、次の議題に移り、その後この点についてのやりとりが
ないまま、職員会議が終わった。
 なお、高松校では、当日の学校行事に関する注意事項等が伝達される職員朝礼が
毎朝午前八時三○分から三五分にかけて行われていたので、被控訴人a・bは職員
会議に参加できなくなる。
 ところで、高松校の校務分掌については、校長が決定し、毎年度の第一回目の職
員会議で発表されるのが例であった。ただ、従前の校務分掌では、生活指導部の生
活指導係の下にさらに細かく分掌が分けられることはなかったが、昭和五六年度か
らは同係が校内担当と校外担当に分けられることになった。
(五) 一方、被控訴人a・bが構成員である生徒指導部(p部長)は、昭和五六
年四月九日開催の部会において、同五六年度は、生徒指導は全員の教師が一致して
行うことにより高い教育効果が生まれること、校務分掌上他に受け持っている仕事
との関係で特定個人に負担がかからないようにすることが必要であること等から、
生徒の服装指導や遅刻指導について、生徒指導部員の輪番制による指導を行うこと
とし、同月一三日から一八日までの期間、毎朝午前八時一五分から九時四○分まで
高松校の玄関前で、同八時四○分から五○分まで同校の二・三号館二ないし四階非
常扉前等で、同八時四○分から九時四○分まで視聴覚教室で、それぞれこれらの指
導を行うことを内容とした「昭和五六年度四月生徒指導(校内)計画」を作成し、
これを実施した。
 しかし、その後、j校長から同計画が、被控訴人a・bら三名が毎朝玄関前で生
徒指導を行うことになっていないとして、右計画は採用されなかった。
 生徒指導部は、その後も同五七年三月まで、遅刻指導及び服装指導について午前
八時四○分前の指導を含む輪番制による生徒指導計画を逐次作成し、実施した。も
っとも、控訴人は、同年六月頃、右指導計画書も被控訴人a・bが毎朝玄関前で服
装指導をすることになっていないとして正規指導の計画と認めなかったが、結局、
生徒指導部では午前八時四○分前の指導を、被控訴人a・bを含んで輪番制で続行
した。ただし、同年九月、一○月だけは、体育祭の準備等で多忙なため、生活指導
部からクラス担任・副担任による指導へと指導形態が変わった(甲一○)。
(六) 昭和五六年五月一日の始業時刻前、被控訴人a(当時組合書記長)は、職
員室において、教頭補佐hに団体交渉を申入れ、居合わせたj校長にも同様の申入
れをしたが、j校長は「玄関前のところで指導をしていなければいかん時間じゃな
いですか。」と述べ、被控訴人aは、それは四月三日以来保留されているはずであ
る旨答えた。
(七) j校長は、同年五月被控訴人a・bに対し、それぞれ個別に校長室に呼ん
で早朝生徒指導命令に従うように指示した。
 これに対し、被控訴人a・bは、生徒指導部が作成した輪番制による生徒指導計
画に従って指導を実施しているので、それについては生徒指導部と話をして欲しい
旨、及び本件早朝生徒指導命令には就業時間の変更等労働条件に係わる問題も含ま
れているので、組合とも交渉して欲しい旨述べた。
(八) 組合も、本件早朝生徒指導命令による労働時間の変更は労働条件に関する
問題であるとして、同年五月、六月、同命令に伴う就業時間変更等を議題とする団
体交渉を申し入れたが(甲六一の2ないし5)、控訴人は個人の問題であるので団
体交渉になじまないとしてこれに応じなかった。
 控訴人は、被控訴人a・bに対し、昭和五六年七月八日、同被控訴人らが右命令
に違反している旨の警告書を交付した上、同年八月四日、就業規則六八条五号によ
り、同月五日から同月一○日まで出勤停止処分に付した(乙五九ないし六二)。
 組合は、右各出勤停止処分に抗議するとともに、何度も右各処分を議題として団
体交渉の開催を申し入れたが(甲六一の7ないし19)、控訴人はいずれもこれに
応じなかった。
 被控訴人a・bはその後も昭和五六年度末に至るまで右命令を無視し、輪番制に
よる早朝生徒指導を実施したものの、毎日の指導まではこれを行わなかった。
 控訴人は、被控訴人a・bの右行為は、就業規則六八条五号(正当な理由のない
遅刻)、九号(業務上の命令違反)及び一○号(勤務の怠慢による業務阻害)に該
当するとして、右被控訴人らを本件降職処分に付した。
2 本件早朝生徒指導命令の有効性
 被控訴人a・同bは、本件早朝生徒指導命令は、就業規則一五条本文に違反する
もので無効である、即ち、同条ただし書で定める勤務時間変更命令は、短期的、一
時的な場合にのみ適用され、本件のように一年間にわたるような勤務時間の変更命
令に同条ただし書は適用されない旨主張する。
 よって検討するに、証拠(甲五六○の6の1、24)によれば、就業規則一五条
ただし書の規定は、本件早朝生徒指導命令が発令されるまでは、修学旅行、入学試
験等の一日又は数日程度の勤務時間変更のような臨時的な必要が生じたときに限っ
て適用されていたことが認められる。
 しかし、前記のとおり、高松校の生徒の服装の乱れに関して適切に指導を行うた
め勤務時間を繰り上げてその実施をする必要性があり、その繰り上げた時間も年間
を通じて一五分で社会的に著しい負担を伴うものではなく、学校における業務にこ
のような対応を要する場合があることは否定できないから、従前は臨時的な必要が
あるときに限り適用されてきたとしても、本件早朝生徒指導命令が就業規則一五条
ただし書の予定しないところで無効であるとまで解することはできない。
3 懲戒解職事由の有無
 以上によれば、被控訴人a・bに対する早朝指導命令は有効であり、同じ事由で
出勤停止処分後も同命令の不履行があり、結果的に一年間にわたって断続的に同命
令に従わなかった右被控訴人らの行為は、就業規則六八条五号(正当な理由のない
遅刻)、九号(業務上の命令違反)及び一○号(勤務の怠慢による業務阻害)に該
当する非違行為であって、職場規律を維持する上で軽視し難いものがあるといわな
ければならない。
 しかしながら、本件早朝生徒指導命令は、勤務時間の変更を伴う命令であって、
組合員の労働条件にかかわる事柄であり、個人の問題であるので団体交渉になじま
ないとして団体交渉を拒絶することは許されないにもかかわらず、控訴人は、本件
早朝生徒指導命令の対象者の人選や輪番制よりも適当とする理由につき何らの説明
をせず、組合の団体交渉の申入れにも応じなかったこと、控訴人の意思には反する
ものの、事実上生徒指導部の策定した生徒指導が行われており、被控訴人a・bの
命令不履行の影響は重大なものとは評価できないこと、本件早朝生徒指導命令が労
使関係が険悪化しているところで、事前の打診もなく突然組合幹部が指名されるな
ど、控訴人の姿勢に被控訴人a・bが疑いを持ち、反発することも無理からぬ点が
あること等の事情に照らすと、右被控訴人らの右非違行為は、就業規則六九条所定
の懲戒解職事由には該当しないと解するのが相当である。
 よって、被控訴人a・bに対する降職処分はいずれも無効である。
三 被控訴人a・bに対する降職処分の不当労働行為性
1 前記第二に認定したとおりで、e委員長ら組合執行部七名がf理事長に対して
組合結成の通告を行った際の言動、高松校内での組合活動については勤務時間の内
外を問わず、特に許可された場合を除いては全面禁止の方針をとり、組合ニュース
の配付や職場内での集会等の活動について、処分や警告を発して右の方針を厳格に
完遂しようと努めていたこと、処分を受けた組合員の処遇についての団体交渉の申
入れに対し、個人の処分問題については団体交渉になじまない等として一切応じて
いないこと、昭和五五年三月頃には、控訴人が組合宛の郵便物を約三か月間留置し
ていたこと等に照らすと、控訴人は、組合の結成当初から組合及び組合員の活動を
嫌悪していたものと認められる。
2 右事実に前記第二、第三の二のとおり、被控訴人aは、組合結成以来、昭和五
二年度は書記長、昭和五四年度は副委員長、昭和五五年度は書記長を務めていたこ
と、被控訴人bは、組合結成以来、昭和五三年度は会計監査、昭和五四年度は書記
長、昭和五五年度は書記次長を務めていたこと、被控訴人a・bには懲戒解職事由
がなかったにもかかわらず本件降職処分がなされたこと、本件早朝生徒指導命令は
それまでに例がない長期間の勤務時間の変更を伴うもので、事前の協議もなく校長
から突如命じるもので他意を窺われるものがあること、輪番制による生徒指導にも
合理性があるのに本件早朝指導命令を適当とする理由につき、控訴人らは何らの説
明をせず、組合の団体交渉の申入れにも応じなかったこと、被控訴人a・bに対す
る本件降職処分時に、同時にその他の被控訴人二名に対する降職処分を行うととも
にe委員長の復職を認めず、kの非常勤講師としての雇用を雇い止めとしたことを
併せ考慮すると、控訴人は、被控訴人a・bの組合活動を嫌悪して不利益処分であ
る本件降職処分をしたと認められる。
四 被控訴人cに対する降職処分につき懲戒解職事由の有無
1 控訴人主張の被控訴人cの非違行為等
 争いのない事実並びに証拠(甲二、五、七、一一、一五、一八、二四、一七三、
二三三、五○二、五○三、五七七の1ないし6の各1、五七七の6の2、五八八、
五九九、六○○、六二二ないし六二四、乙四ないし一四、二八、三七、四二、四
六、五○、五○一、五○二、五二九、当審証人(尋問中に控訴人代表者となる。)
j、当審における被控訴人c本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認める
ことができる。
(一) 被控訴人cは、昭和五一年三月広島大学文学部を卒業し、同年四月高松校
の教諭として採用され、中学歴史及び高校世界史を担当し、放課後の部活動では、
採用された年からバトミントン部の顧問に任命され、q教諭とともにバトミトン部
の生徒を指導した。qは昭和五六年四月に丸亀校に転任した。
(二) 被控訴人cは、組合結成からの組合員であり、組合の役員として、昭和五
四年度は会計監査、同五六年度及び同五七年度は執行委員を勤め、また組合の写真
記録係を務める等活発に組合活動をしていた。
(三) 高松校では、開校以来「六年制コースの生徒の部活動については、対外試
合への参加は高校一年までとする。」との規則で運営していたが、体育学部志望の
生徒については、当該生徒、父母、部顧問、学級担任の了解があれば、右規則の例
外を認めてきた(甲二三三)。
(四) 被控訴人cは、バトミントン部の顧問をしていたが、昭和五六年四月二六
日、二九日の県協会杯バトミントン大会に生徒を参加させるため、事前にo教頭の
了解を得て、右大会の申込みをした。そして、同年四月一八日、o教頭に対し、右
バトミントン大会に、六年制コース高二の女子生徒(以下「N」という。)外数名
の生徒を試合に参加させたいとの許可申請書を提出した(甲六二四)。右申請書に
は、Nの親もNが体育大学を志望し、右大会に出場許可の申出書が添付されていた
(甲一七三)。Nは従前から医学部の進学を希望していたので、体育学部との併願
志望の形となった。Nは、右大会でシングルスとrとペアを組んだダブルスに出場
する予定で熱心に練習していた。
 右申請書には、部活動のs教諭、体育科主任のp教諭、o教頭が目を通していた
が、特に異論はなかった。
(五) しかし、j校長は、大会前日の四月二五日になって、顧問の被控訴人cに
対し、Nの体育学部進学に疑問を持ち、Nは体育学部のみの進学希望者でないとの
理由で、Nの出場を認めない旨伝えた。同時に、「この春卒業したある生徒は、規
則を乱用して、対外試合に出場したが、体育系大学に進学するという約束を破って
しまった。Nの件も規則の悪用にならないように、普段から生徒を指導するよう
に」と注意した。これに対して、同被控訴人は、Nが相当ショックを受けるので例
外的に明日の大会に出場することを求めたが、認められなかった。
 Nは右試合に出場したい気持ちが強く、クラス担任の説得にも耳を貸さず、同校
長に直接面談を求めた。
 そこで、j校長は、Nを同女の叔母とともに校長室に入れて話し合ったが、Nは
相当に興奮して泣き声で試合に参加させない同校長を非難した。その際、同校長
は、Nが今は体育学部志望と言っていながら、後になってそうではないと言っても
校長として他の学部の内申書を書けない旨厳しく諭し、Nの大会出場を認めなかっ
た。
 Nは、t教諭に対し、同年五月二日にも体育学部に進学したいので、県総合体育
大会に出場したい旨申し出たが、同月七日その意を翻し、勉強に専念することと
し、結局現役で医学部に進学した。
(六) 被控訴人cは、バトミントン部の生徒への指導を充実させるために部誌
「NET・IN」(以下「NET・IN」という。)を発行することとし、第一号
を同五三年五月に発行し、それ以降、毎年二号、各二○ないし三○部宛発行し、部
員である生徒及びその父兄並びにバトミントン部に協力している教職員に配付して
いた。
 被控訴人cは、昭和五六年七月、一四丁からなる「NET・IN」七号(本件冊
子)を発行し右のとおり配付したが(甲五七七の6の2)、その構成内容は、バト
ミントン部の紹介(三丁)、大会成績報告(四ないし六丁)、同部の会計報告(六
丁)、夏休み練習予定表(八丁)、新入部員の抱負(九、一○丁)、部顧問生徒の
住所録(一三、一四丁)のほか、次の事項が記載されていた。
① j校長がNに対して行った個人指導について、「★六年制のメリット?デメリ
ット?」と見出しを付けてその個人指導の内容を公表し、三年制の生徒は高二の秋
まで大会出場を認めるのに対し、六年制の生徒は体育学部専願でなければ高二から
出場を認めないという学園の方針について、生徒の父母に賛否を問う形をとってこ
れに疑問を投じた(一、二丁)。
② 右個人指導のなかで、校長が「体育学部ということで大会に参加しても構わな
いが、受験時に他学部へ志望変更しても絶対に内申書は発行しない。」と明言し
た。
③ また、「★今夏からクラブ活動に制約」との見出しを付け、クラブ顧問会議
で、校長がクラブ活動の洗い直しを行い、今夏から新しい方針を打ち出したこと、
クラブで勉強合宿を計画したが、勉強合宿はクラス単位で許可することがあるとの
理由で不許可になったことも紹介している(二丁)。
④ 部員顧問名簿の末尾にqの名前を記載し(一四丁)、バトミントン部紹介の記
事の欄外に「q先生早くもどってきて下さい。」と被控訴人cの願望を表現した
(三丁)。
右「NET・IN」の発行について、被控訴人cは、学園の許可を受けていない。
 なお、j校長のNに対する指導内容については、N本人が被控訴人cをはじめ複
数の教員やバトミントン部員に限らず広く友人にも話していた。
(七) 本件冊子は、バドミントン部の生徒(同年七月当時の部員数は二九名)及
びその父母、並びに同部に協力している教職員に配付されたが、j校長は、本件冊
子を同年八月二一日入手し、初めて「NET・IN」の存在を知って驚いた。
控訴人は、六年制一貫教育を目標に掲げて生徒募集に力を入れていた。
(八) 控訴人は、高松校において、中高六年間の一貫教育を重視し、これを対外
的に広報宣伝していた(甲四ないし一三)。
(九) 控訴人は、被控訴人cに対し、昭和五七年三月三○日付け内容証明郵便
で、①部活動顧問の立場を利用して「NET・IN」を無断で発行し、生徒及び父
母に配付したこと、②本件冊子の中で業務上の秘密を漏らして高松校の教育方針を
公然と批判し、かつ、高松校の信用を傷付けたことにつき、就業規則六八条二号、
九号、六九条四号、五号、七号、一○号を適用して、同被控訴人を同月三一日付け
で教諭から非常勤講師に降職する旨の降職処分通告書を送付した(甲二)。
2 懲戒解雇事由の有無について
(一) 右認定のとおり、j校長のNに対する個人指導は、その内容において被控
訴人cが指摘する問題点があるとしても、Nに対し高松校生徒の対外試合に参加の
方針を納得させ、ひいてはNの進路指導をする教育業務の一内容をなすものであ
り、その指導内容には生徒の極めて徴妙な心理的な葛藤を強いる場合があり、その
一部だけを取り上げ公表することは、世間の誤解を招きかねない内容を含むことが
あり、プライバシーとしての保護も必要であるから、関係者の同意なくこれを書面
で公にすることは、就業規則六九条四号所定の「業務上の秘密を漏らした」ことに
該当すると解されないではない。
 しかしながら、j校長のNに対する個人指導内容については、N本人が複数の教
員や広く友人にも話していたこと、本件冊子はバトミントン部の生徒とその父母等
限られた範囲で配付されたものであること、Nの大会出場については関係者の了解
のもとにo教頭の事前の了解まで得ていたのに、大会前日になってNのそれまでの
練習や心情に対する特別の配慮をせずに大会出場を認めなかった校長に対し、部顧
問の被控訴人cがその指導内容を取り上げたことにつき無理からぬ点も認められる
ことを考慮すると、本件冊子の執筆発行を理由として教諭の身分を剥奪しなければ
ならないほど悪質重大な懲戒解職事由としての「業務上の秘密を漏らした」ものと
は解されない。
(二) なお、控訴人高松校の就業規則六九条各号の懲戒解職事由の内容に徴する
とき、同条項にしたがい被控訴人ら職員を解職するには、単に同条各号の該当する
非違行為があるだけでは足りず、非違行為が、学校の秩序維持上、職員を学校外に
放逐しなければならないほど重大かつ悪質であり、情状の重い場合でなければなら
ないと解するのが相当であり、右の事由も右見地から懲戒解職事由に該当しない。
 そして、就業規則六八条各号の労働契約の同一性を前提とする各種懲戒処分事由
が、同六九条一四号の懲戒解職事由に当たるといえるためには、本来の懲戒解職事
由との均衡上、特に情状が重い場合でなければならないと解すべきである。
(三) また、控訴人は、高松校の教育方針を公然と批判し(同六九条一○号)、
かつ、控訴人の信用を傷つけた(同六九条五号)と主張するので、検討する。
 右認定のとおり、高松校では、開校以来「六年制コースの生徒の部活動について
は、対外試合への参加は高校一年までとする。」との規則で運営し、これを教育方
針としていたから、j校長がこの方針に従いNを個人指導したことに関し、被控訴
人cが「★六年制のメリット?デメリット?」との見出しを付けてNに対する個人
指導の内容を公表し、生徒の父母に大会出場の期限に関する指導方針についての賛
否を問う形をとり、控訴人の教育方針に疑問を投じたことはこれを批判したものと
受け止められてもやむを得ない面があると解される。
 しかしながら、右の指導方針も体育学部を併願する生徒につき必ずしも明確でな
く、関係者の了解のもとに大会出場も許されてきた経緯もあったこと、クラブ活動
に参加している生徒にとって、大会出場の可否は大きな関心事であると考えられる
ことから、右記事は、j校長のNに対する指導内容が高松校の新しい方針を示した
ものと受け止めた被控訴人cが、バトミントン部の顧問としての立場から、この新
しい方針を部員及びその父母等に周知させる意図により掲載したものであると認め
られる(甲六○○)から、右記事を掲載した本件冊子の発行・配付によって、控訴
人の部活動の制限を批判したことが、懲戒解職事由としての控訴人の教育方針に違
反し、控訴人の信用を傷つけたものとまでは認められない。
(四) 部員顧問名簿の末尾にqの名前を記載し、バトミントン部紹介の記事の欄
外に「q先生早くもどってきて下さい。」と被控訴人cの願望を表現した記事も、
転勤直後のqを顧問名簿に記載した点に控訴人の人事を批判したと解されないでは
ないが、これをもっては懲戒解職事由である控訴人の教育方針に違反し、控訴人の
名誉又は信用を傷つけたものと認めることはできない。
(五) 控訴人は、被控訴人cがバトミントン部顧問という地位を濫用して(就業
規則六八条二号)、控訴人の許可なく業務外の文書である本件冊子を発行した(同
六九条七号)と主張するが、本件冊子の内容・構成に照らし、被控訴人cのバトミ
ントン部顧問としての教育上の配慮から発行されたものと認められ、記事の中に控
訴人の教育方針に対する若干の批判が含まれているとしても、本件冊子全体として
みれば、就業規則一四条一二号に規定する、書面による許可を要する「業務外文
書」であると認めることはできない。なお、校長の検閲・許可がなければ、全て就
業規則六九条七号の懲戒解職事由としての「業務外文書」となると解するのは同規
則上及び社会通念上相当でない。
 また、本件冊子の発行・配付の意図、記事の内容及び配布先に照らし、本件冊子
の発行・配付が懲戒解職事由としての「職員の身分又は資格を濫用した」とまで認
めることはできない。
(六) 以上によれば、被控訴人cに対する降職処分は、懲戒解職事由がないから
無効といわざるを得ない。
五 被控訴人cに対する降職処分の不当労働行為性
 前記二、三1、四のとおり、被控訴人cは、組合結成からの組合員であり、組合
の役員として、昭和五四年度は会計監査、同五六年度及び同五七年度は執行委員を
勤め、また組合の写真記録係を務める等活発に組合活動をしていたこと、同被控訴
人には懲戒解職事由がなかったにもかかわらず降職処分がなされたこと、控訴人は
かねてから組合及び組合活動を嫌悪していたこと、被控訴人cに対する本件降職処
分時に、同時にその他の被控訴人三名に対する降職処分を行うとともにe委員長の
復職を認めず、kの非常勤講師としての雇傭を雇い止めとしたこと等を併せ考慮す
ると、控訴人は、同被控訴人の組合活動を嫌悪して不利益処分である本件降職処分
をしたと認められる。
六 被控訴人dに対する降職処分につき懲戒解職事由の有無
1 控訴人主張の被控訴人dの非違行為等について
 証拠(甲四、九、一二、一六、一九、二七六、五○四ないし五○六、五六四の
1、2の各1、五六四の3の1、2、五七七の2の4、5、六二八、六三一、六三
二、乙一五、一九、二一の1、2、二二の1、2、二三の1ないし3、二九、三一
ないし三三、三五、五三一、五三二、五三四、当審証人(尋問途中で控訴人代表者
となる。)j、当審における被控訴人d本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事
実を認めることができる。
(一) 被控訴人dは、昭和五一年三月東北大学理学部数学科を卒業し、同年四月
高松校の教諭として採用され、高校及び中学の数学を担当した。
(二) 被控訴人dは、組合結成当時からの組合員であり、昭和五四年度から同六
二年度まで連続九期にわたり執行委員を務め、主に組合の会計、教研部の仕事に携
わり、活発に組合活動をしていた。
(三) j校長が、昭和五四年九月五日、校内を巡回中、被控訴人dの担当する中
二の授業が騒がしかったので教室に入ったところ、同被控訴人は、同校長に対し、
生徒達が自由に話せなくなる旨抗議した。同被控訴人は、右授業で、二、三人をグ
ループにしてお互いに分からないところを教え合う形で問題演習をさせていたの
で、普段の授業よりも騒がしく聞こえたものである。
 また、j校長が、昭和五五年九月一六日校内を巡回中、同被控訴人の担当する高
二の六組の授業が騒がしかったので教室に入ったところ、同被控訴人は、同校長に
対し、黙って入って来られては困る旨抗議した。もっとも、生徒の目から見ると、
右授業は普通の状態で、特に騒がしい授業ではなかった(乙二三の1ないし3)。
 同校長は、同日放課後同被控訴人に右授業態度を注意したところ、同被控訴人
は、突然教室に入って来られたのでは授業がやりにくい、参観されるのなら前もっ
て知らせて欲しい旨述べた。
(四) 昭和五四年度から同五六年度にかけて、被控訴人dがしばしば出勤簿への
捺印を数日間連続して怠っていた(乙二一、二二の各1、2)ことがあったので、
o教頭は、同被控訴人に対し数回口頭で注意した。
 なお、職員の毎日の出勤状況の確認については、教頭が、職員室の黒板の出欠欄
に記載される出欠勤の予定、出勤簿等の記載を参考にしながら、職員の現実の出勤
状況を把握して学級日誌に記載していた。
(五) 被控訴人dは、昭和五六年度の一学期の終わりに提出すべき実施記録と二
学期の初めに提出すべき学習指導計画の控訴人への提出を怠り、これらを遅れて二
学期末に提出した。同被控訴人の提出した学習指導計画及び実施記録(以下これら
を総称して「進度表」という。)は、同年度一学期分について毎週の反省・記録欄
がほとんど空白であり、一学期全体の進度や学習指導上の感想、意見欄への記入は
皆無という状況だった(乙五三四)。
 このため、j校長は、同被控訴人に対し、提出された進度表については不備があ
るとして、反省・記録欄にも書くよう指示した。
 もっとも、被控訴人cの昭和五五年度、五六年度の進度表(甲五七七の2の4、
5)の反省・記録欄も、期末考査の日時とその平均点を記載しているところが被控
訴人dの進度表のそれと異なるだけであった。ただし、被控訴人cの進度表の学習
指導上の感想、意見欄には相応の記載がある。
(六)(1) 被控訴人dは、昭和五六年一○月二四日、o教頭に対し、同月三一
日(土)及び同年一一月二日(月)の両日年次有給休暇を取ることの承認申請書を
提出した。被控訴人dは、高一の四組にはプリントの準備をし、高三の五組には、
数学を入試科目としている生徒は使用中の問題集を解くこと、そうでない生徒には
入試に必要な科目を学習するように課題を指示した。高三の五組は私立文科系を志
望するクラスで数学を受験教科として必要がない生徒が大半を占めており、三か月
後の入試に向けて、クラスの実状を考慮したものであった。
(2) しかし、o教頭は、被控訴人dに対し、同年一○月三○日、高三の五組に
ついても数学のプリント作成を準備するように指示した。
同被控訴人は、右の教育的配慮をしている旨述べた。
(3) 同被控訴人が休暇を取得した同年一一月二日の授業について、高一の四組
では同被控訴人の準備したテストが実施されたが、高三の五組では自習教材が作成
されないまま同被控訴人指示のとおりの自習が行われた。
 j校長は、同被控訴人に対し、同月四日、年次有給休暇を取って休む場合には、
事前に振替授業を行うか少なくともプリントを用意して生徒が自習できるようにと
の注意、指導を行った。
(4) 控訴人は、昭和六一年度から、自学学習の制度を実施することにし、高校
三年二学期より、私立大学受験者は受験に必要のない教科の授業は受講せずに、受
験に必要な教科を各自自習する制度で、被控訴人dの本件欠講時の指示と同趣旨の
ものである(甲六三二)。
 また、控訴人は、同年度から欠勤等が予め分かっているときは、原則として振替
え授業を行い、それが困難なときは自習用のプリント・課題等を作成しておく旨を
内規に明文化した(甲六三一)。
(5) 高松校では、従来より、右内規のとおりの教育的配慮が慣行として一般に
行われていたかについては、これに沿う証拠もあるが、これを否定する証拠(甲五
九五の4、六二八)もあり、右慣行の事実を認めるに足りない。
(七) 被控訴人dは、昭和五六年一一月一五日の日曜日に日直当番に当たってい
たが、所定時刻より遅れて登校し、午前九時二○分頃職員室に着いた。
 同日、控訴人が小学生を対象に開催している日曜教室の準備のため職員室に来て
いたj校長がこれを見咎め、同被控訴人に遅刻を注意するとともに、直ちに巡視を
行うように指示し、同被控訴人は校内を巡視した。
 高松校において、日曜日直時間が午前八時三○分から午後五時までと定められ、
巡視を行うことになっていたが、日直開始時刻及びその巡視については、必ずしも
徹底厳守されていたものではなかった(甲六二八)。
 j校長は、翌日の朝礼で、全職員に対し、日曜日直担当者は午前八時三○分に出
勤し、校内を巡視するように周知徹底した。
(八)(1) 被控訴人dは、昭和五六年度は高一の二組の副担任をしていたが、
主担任のgと相談のうえ、生徒の実態を把握して今後の指導に役立てるため、当初
高一の二組についてアンケートの実施を企画した。その後、アンケートの実施に数
名の教員が賛同したので、同被控訴人は、これらの教員と共同で調査表を作成し、
校外の業者に必要部数を印刷させた(以下「本件アンケート」という。甲五六四の
1の5)。
(2) 同被控訴人らは、昭和五七年三月八日の三時限目に行われたホームルーム
の時間中に、高一の二組並びに右教員らが主担任を務める高一の三組、四組及び高
二の二組ないし五組において、クラスの生徒全員を対象とした本件アンケートを実
施した。同アンケートは、四三の項目からなっており、一部に学園の全体的印象や
教師に対する印象を問うものもあったが、全体としてみれば、進学、授業、生徒の
生活実態等を問うものであった。
(3) 本件アンケートの実施を知ったj校長は、同年三月中旬以降同アンケート
を実施したクラスの主担任又は副担任を順次校長室に呼んで事情聴取し、同被控訴
人についても、同月二三日に事情聴取したところ、同被控訴人らが控訴人に無届け
で本件アンケートを実施したことを認めたため、同校長は、同被控訴人らに対し、
生徒が記入したアンケート用紙の全てを提出するように命じた(甲五六四の3の
2)。これに対し、一クラス担任はこれに応じて同用紙を提出したが、同被控訴人
は、主担任のgと相談する旨を回答し、gと相談したが、本件降職処分のなされた
同月三○日までその提出をしなかった。その間、控訴人から本件アンケート用紙の
提出について督促を受けたことはなかった。
(4) 控訴人は、高松校に対する一般的感想を述べさせたり、入学の動機等をア
ンケートする際、方法如何により自校での学園生活についての誇りを傷つけたり、
その結論が対外的に発表され父母その他に誤った学校観を与える可能性があること
を極力避けてきたところで、例えば少年育成センターから毎年依頼されていた生徒
指導のためのアンケートも断っていた。
 もっとも、本件アンケートを実施した他のクラスの主任又は副主任については、
控訴人から事情聴取をされたのみで注意すら一切受けなかったし、その実施につき
生徒や父母からの苦情はなかった。また、本件アンケートは、結局その集計結果が
まとめられて活用されることもなかった。
(九) 控訴人は、被控訴人dに対し、昭和五七年三月三○日付け内容証明郵便
で、同被控訴人を同月三一日付けで教諭から非常勤講師に降職する旨の降職処分に
付したが、その事由として、①欠講時間用の教材の準備について、校長等の指導に
従わなかった(就業規則六九条一○号、六八条九号)、②日直当番に遅れたにもか
かわらず、反省の態度を示さなかった(同六八条五号)、③無断で本件アンケート
を実施し、同アンケート用紙を提出を怠り、その使用目的の説明を拒否した(同六
八条二号、八号、九号、一○号、六九条七号)、④出勤簿の捺印をしばしば長期に
わたって怠った(同六八条七号、九号、一○号)⑤進度表の提出を怠り、その内容
が不備である(同六八条七号、九号、一○号)⑥担当する授業が騒がしく、生徒の
管理が不十分である、これに対する校長の注意に反省の態度がみられない(同六八
条九号、一○号)と指摘した(甲四)。
2 よって、右①ないし⑥の指摘事由が懲戒解職事由になるかを、右1の時系列順
に検討する。
(一) ⑥につき、被控訴人dの担当する授業が騒がしいことがあったので、教室
に入ったj校長に対し、同被控訴人がこれに抗議したことにつき、同被控訴人のj
校長に対する言動には適当でないものがあるが、同被控訴人の担当する授業が騒が
しかったことが、右1(三)の認定事実に照らし、控訴人が処分理由として挙げる
就業規則六八条一○号の「勤務怠慢」によるものと直ちに認めることができない。
したがって、j校長がこれを指導したにもかかわらず同被控訴人がこれを聞き入れ
なかったとしても就業規則六八条九号(指示違反)にあたるとはいえない。
(二) ④につき、右1(四)のとおり、教頭の注意にもかかわらず、被控訴人d
がしばしば出勤簿に捺印を数日間連続して怠った行為は、就業規則六八条九号(指
示違反)にあたるといわざるをえない。しかし、毎日の出勤状況は教頭が毎朝確認
し、出勤簿は補助的な確認手段であることを考慮すると、右非違行為は懲戒解職事
由にはあたらない。
(三) ⑤につき、右1(五)のとおり、被控訴人dには、進度表の提出の遅れと
記載不備の行為があり、右行為は、就業規則六八条七号(書類の提出の怠り)、九
号(指示違反)、一○号(勤務の怠慢)に該当するが、右認定事実関係のもとで
は、懲戒解職事由とすることはできない。
(四) ①につき、右1(六)の事実関係のもとで、被控訴人dは、o教頭から年
次有給休暇取得の際、プリント作成を準備するように指示され、高三の五組につい
てプリントの作成をしていないが、同被控訴人がクラスの実情に配慮して欠講時の
課題を与えているところであって、年次有給休暇取得に伴う教育的配慮をしている
と認められるから、就業規則六八条九号(指示違反)にまであたるとはいえない
し、特に悪質で懲戒解職事由にしなければならないものではない。
 また、高松校において、当時欠勤等が予め分かっているときは、原則として振替
え授業を行い、それが困難なときは自習用のプリント・課題等を作成しておく旨慣
行が確立していたといえないので、就業規則六九条一○号所定の「高松校の教育方
針に違反した」にも該当しない。
(五) ②につき、右1(七)のとおり、被控訴人dの日直当番への遅刻行為は、
就業規則六八条五号(正当の理由のない遅刻)に該当するが、右認定事実のもとで
は到底懲戒解職事由にはあたらない。
(六) ③につき、右1(八)の本件アンケートの実施について検討するに、一般
に、教師が生徒の教育、指導に役立てるため、その担任するクラスにおいて、ホー
ムルームの時間にアンケートを実施することは、当該教師の裁量に属するものとい
うことができる。
 本件アンケートの調査内容は、全体としてみれば、生徒の生活実態等を問うもの
であり、特段生徒に教育上重大な影響を与え、控訴人の対外的印象を傷つける危険
性のあるものとまでは認められないこと、本件アンケートの目的が生徒の実態を把
握して今後の指導に役立てることにあったこと、生徒やその父母から本件アンケー
トの実施について苦情が出たの事実も認められないことに照らし、本件アンケート
は、就業規則六九条七号に規定する「書面の許可を要する業務外文書」であるとは
認められない。したがって、同六八条二号(身分の濫用)、八号(勤務時間中の私
事)、一○号(勤務の怠慢)にもあたらない。本件アンケートの使用目的の説明を
拒否した事実は認めるに足りない。
 また、j校長が生徒の記入したアンケート用紙の提出を命じることができるとし
ても、同用紙を業務外文書として取扱い、本件アンケート結果を利用させないこと
を意図しての業務命令であったこと及び被控訴人dが主担任と相談する旨答え、同
担任と相談して間もなかったことに鑑みれば、同被控訴人がその提出を怠ったこと
は、就業規則六八条九号(業務上の命令違反)に該当するとは一応いえるとして
も、懲戒解職事由には到底当たらない。
(七) 以上検討したとおり、被控訴人dには、右2(二)ないし(六)の非違行
為があり、職場規律を図る上で軽視できないところであるが、個々の非違行為はそ
れ自体懲戒解職事由に当たらないし、それらの内容及び程度に照らし、それらを総
合しても、教諭としても身分を剥奪しなければならない程重大悪質な懲戒解職事由
があるとは解されない。
よって、被控訴人dに対する降職処分は無効である。
七 被控訴人dに対する降職処分の不当労働行為性
 前記二、三1、六のとおり、被控訴人dは、組合結成当時からの組合員であり、
昭和五四年度から同六二年度まで連続九期にわたり執行委員を務め、主に組合の会
計、教研部の仕事に携わり、活発に組合活動をしていたこと、同被控訴人には懲戒
解職事由がなかったにもかかわらず降職処分がなされたこと、控訴人はかねてから
組合及び組合活動を嫌悪していたこと、被控訴人dに対する本件降職処分時に、同
時にその他の被控訴人三名に対する降職処分を行うとともにe委員長の復職を認め
ず、kの非常勤講師としての雇傭を雇い止めとしたことを併せ考慮すると、控訴人
は、同被控訴人の組合活動を嫌悪して不利益処分である本件降職処分をしたと認め
られる。
八 控訴人の当審における主張(普通解職)について
 本主張は、控訴提起後七年余を経過した当審最終の第二四回口頭弁論期日におい
て初めて主張されたものであって、このような主張自体法律上許されるか議論の分
かれているところであり、普通解職事由の存否とともにさらに双方の主張、立証を
要することは明らかであるから、民事訴訟法第一三九条に該当するものとして、却
下することとする(なお、既に被控訴人らに関する本件降職処分の存否について検
討したところからみても、被控訴人らにつき控訴人主張ような普通解職事由に当た
る事由があるものと解するのは困難というべきであり、また、平成九年に至って一
○数年前の解職事由を云々することにも疑問がある。)。
第四 被控訴人らの賃金等請求について
一 控訴人の当審における主張(四)(民法五三六条二項本文の「責に帰すべき事
由」の不存在)について
 第三に説示したところによれば、被控訴人らに対する本件各降職処分は、いずれ
も懲戒解職を緩和した降職処分であり、懲戒解職事由が必要であるのにこれが存在
せず、かつ不当労働行為に該当するところであるから、控訴人が本件各処分を付し
得るものと判断したことにつき、民法五三六条二項本文の責に帰すべき事由がなか
ったということはできない。
 もっとも、証拠(乙五○五、五○六)によれば、本件に対応する仮処分事件にお
いては、被控訴人dを除く被控訴人らにつき、本件各降職処分の効力を維持する判
決がなされたことが認められる。しかし、仮処分手続は、本案に附随する手続で迅
速な処理を要するものであり、また、そこでなされる処分は暫定的なものである
(立証も疎明でよい。)から、仮処分事件で逆の判断がなされたというだけでは、
控訴人のなした本件各懲戒処分が民法五三六条二項本文の責に帰すべき事由がなか
ったということもできない。
二 被控訴人aの任意退職(控訴人の主張(六))について
 控訴人は、被控訴人aが昭和六三年末に任意退職してニュージーランドに渡航し
た旨主張するので検討するに、証拠(甲五八五及び乙五一七の1、2、五一八、五
一九)によれば、同被控訴人は控訴人から昭和六○年三月実質解雇されたため、生
活に困り緊急措置として平成元年ニュージーランドに渡り日本語等の教師をしてい
ること、右就職に際し、昭和六三年一二月、控訴人に対し、在職証明書の交付を求
めたことが認められる。
しかし、右認定をこえて被控訴人aが控訴人を任意退職したと認めるに足る証拠は
ない。
三 被控訴人らの賃金等請求について
1 被控訴人らが教諭として控訴人から受取ることのできた昭和五七年四月分から
昭和六○年二月分までの賃金は、(被控訴人c、同dが請求を一部減縮したこと
で)当事者間に争いがない。
2 当審における拡張請求分
 被控訴人aの昭和六○年三月一○日から平成九年七月二一日まで、被控訴人bの
昭和六○年三月一○日から平成七年七月二一日まで、被控訴人cの昭和六○年三月
一○日から平成八年五月二一日までの未払賃金等(諸手当等を含む。)の額は、控
訴人において大要認めるところであり、弁論の全趣旨によれば、その請求額を認め
ることができる。
 被控訴人dは、当審における拡張請求において昭和六○年三月二一日以降の未払
賃金を請求しているが、同被控訴人はこの時点ではすでに前記のように仮処分決定
により控訴人に職場復帰している。このような場合、復職後の給与、賞与について
は、控訴人の主張するように、現に勤務している以上、他の職員に対するのと同様
に、勤務評定により、特別昇給の有無、昇進延伸及び勤勉手当の成績等を定めざる
を得ない(弁論の全趣旨)から、被控訴人dの主張する「得べき賃金」ないし「得
べき一時金」をそのまま認容額の基礎とすることは相当ではない。その正当額につ
いて特に控訴人からの主張、立証もない本件では、その額を確定するに足りる的確
な証拠はないと言わざるを得ない(将来において前記の評定を基に具体的な額が確
定されるべきである。)が、甲六六八の記載及び弁論の全趣旨によると、被控訴人
dの未払賃金等は右の点を考慮してもその主張の請求額の一割を控除した金額を下
らないものとみるのが相当である。従って、被控訴人dの請求については、その請
求額の九割の限度(合計二四四二万六六七六円)で認容することとする。
3 右1、2の未払賃金の合計は、被控訴人aにつき九四三九万七八○二円、被控
訴人bにつき六八三八万二四七五円、被控訴人cにつき六八○二万九○九七円、被
控訴人dにつき三一九九万五二○一円であり、弁論の全趣旨によれば、被控訴人a
の平成九年八月分の賃金及び諸手当の月額合計額は、その主張の四九万二四七二円
を下らないことが認められる。
四 被控訴人の当審における主張(五)(中間収入の控除)について
1 控訴人は、被控訴人らに塾経営による収入があるので、これを控除すべきであ
る旨主張するが、被控訴人ら各自の収入及び期間につき具体的な主張立証がないの
で、採用できない。
 なお、被控訴人aを除く被控訴人三名は、解雇期間中の生活費は、原則的に生計
を維持するに必要最低限の金額(月額最低一○万円から最高一七、八万円)を組合
から借受け、その余の生計費は専ら妻の収入に頼っていたこと(甲六四四)、被控
訴人cの平成五年から平成七年の町・県民税課税・所得証明書(甲六四七、六四八
の各1ないし3)によれば、同被控訴人は控訴人からの給与収入以外に所得がなか
ったこと、被控訴人bの平成四年から平成六年の町・県民税課税・所得証明書(甲
六四五、六四六の各1ないし3)によれば、同被控訴人は控訴人からの給与収入以
外に所得はないことが認められる。
 被控訴人らは、同人ら(被控訴人以外の解雇者を含む。)の企画した塾の収入
は、訴訟の費用の一部に充てられ、被控訴人らに直接所得として配分されことはな
い旨反論するところである。なお、被控訴人らの非常勤講師として得た収入も中間
収入となるが、これは、請求金額から既に控除済みである。
 また、被控訴人らは昭和五七年四月一日以降、特段の事情のなき以上、少なくと
も各年の標準生計費に相当する中間所得を得ていたと推認すべきである旨控訴人は
主張するが、被控訴人aを除く被控訴人らは、組合から生活費を借受けて生計を立
てていたところであって、右の推認をすべき根拠はなく、右主張は採用できない。
 控訴人は、被控訴人らが現実に右所得を得ていない場合においても信義則上右標
準生計費に相当する所得を控除すべき旨主張するが、独自の見解であって採用でき
ない。
2 被控訴人aは、平成元年二月から平成四年一二月までニュージーランドのカウ
ェラウ高校に、次いで翌五年一月からはマナワツ・ポリテクニック(国立高等技術
専門短期大学商学部、甲六七○)にそれぞれ勤務して現在に至っていること、その
間給与として、① 平成元年二月から同年一○月まで週給四二五ニュージーランド
ドルの計算による収入(総額一八、二七五ニュージーランドドル)、② 同年一一
月から平成四年一二月まで総額七九、七七三ニュージーランドドル七一セントの収
入、③ 平成五年一月から平成七年一○月まで週給六○○ニュージーランドドルの
計算による収入(総額一一四、六○○ニュージーランドドル)、④ 同年一一月か
ら平成九年七月まで総額五五、四八八ニュージーランドドル六二セントの収入を得
ていたことは、同被控訴人の自認するところであり、これを超える収入があったこ
とを認めるに足りる証拠はない。
 そこで、右自認する収入を基礎として、本件で請求している同被控訴人の賃金等
と対応する期間について、中間収入として控除すべき金額について検討する。
 証拠(甲六四四、六四九の1ないし6、六五二、六五四の1ないし6、六五五、
六六七、六六九、六七○)によれば、①及び③の期間については、具体的な収入
額、その取得日を確定すべき資料はないが、少なくとも右期間内に前記の各週給額
の割合による金額を下らない収入を得ていたこと並びに②及び④の期間について
は、別表第一○のとおりの収入を得ていたことが認められる。そこで、以上の点を
基礎とし、一時金の査定対象期間(甲六六八)にほぼ一致する各年三月一日から六
月末日、七月一日から一一月末日、一二月一日から二月末日(翌年)の三期間につ
き、対応する月の収入(為替レートは各期間の当初と末日に近い日のもの(別表第
一一「為替レート」表に記載)を平均した数を採用、①及び③の期間については、
週給を日割にして、当月の日数を乗じて算定、なお、平成七年一一月については、
別表第一○の週給額に、三○日から二週間を除いた日について日割で計算したもの
を加算)を、その月の請求賃金等の四割額と対比し、これに満たない場合はその額
を、これを超える場合は右四割額を、それぞれ請求賃金等(各月の賃金と手当は同
一月に支払われるものであるから一体として考え、その支払日が先に到来する後者
から先ず差し引くこととする。)から差し引き、右の超える場合の超過金額はその
期間に対応する一時金から差し引く(ベア遡及金額は一時金よりその支払時期が後
であることを考慮)方法で算定すると、右の被控訴人aの中間収入として控除すべ
き金額とその結果は別表九のとおりとなる。
 ところで、被控訴人aは、平成九年八月分以降本判決確定までの賃金等の支払を
求めており、これに対して控訴人は口頭弁論終結時点までの中間収入の控除を主張
しているので、右と同様の方法で右期間中の控除後の総額を検討する。右期間内に
支払期日の到来する賃金等は、額前記の賃金等の月額四九万二四七二円を基礎とす
ると、同年八月と九月の二か月分の九八万四九四四円となり、その四割は三九万三
九七七円となるところ、これに対する同期間内の同被控訴人の収入は、自認する週
給額六○○ニュージーランドドルを基礎(日割計算)として、右期間の当初に近い
日の為替レート(別表第一一の同年七月三一日における七九・○八を採用)を乗じ
て、右期間内の賃金等の総額を算定すると、四一万三四七四円となり、右四割の額
より多くなるから、右四割の額を前記の九八万四九四四円から差し引くと五九万○
九六七円となる。そこで、この金額を別表九の最終累計額に加えると六七六六万一
二七二円となる。
 従って、被控訴人aの請求しうる未払賃金等の総額は六七六六万一二七二円とな
る。
第五 結論
 以上のとおり、原判決は相当であって本件控訴は理由がないからこれを棄却し、
被控訴人らの附帯控訴に基づき当審において拡張した賃金等の請求については、被
控訴人b、同cにつきそれぞれ全額を認容し、被控訴人aにつき六七六六万一二七
二円、被控訴人dにつき二四四二万六六七六円の各限度で認容し、その余をいずれ
も棄却し、未払賃金等に対する年五分の遅延損害金の請求については、主文第三な
いし第五項の各金員につき各支払期日の翌日からの分を認容して、その余を棄却す
ることとし、被控訴人aの平成九年八月分以降の賃金及び諸手当の支払請求につい
ては、前記の五九万○九六七円と同年一○月二一日以降本判決確定までの分を認容
し、その余を棄却することとして、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、九二
条但書、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判
決する。
(裁判官 大石貢二 馬渕勉 重吉理美)
別表 省略

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