弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 弁護人山本俊三の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書に記載のとおりである
から、これについて判断する。
 所論に基き記録を査閲し就中後記証拠を綜合考按するに、被告人が原判示日時に
肩書自宅においてAと飲酒中同所にBが来て間もなく同人が原判示の如き左胸部、
肩胛骨部および左拇指等の負傷をなしたのであるが、その負傷の原因を討究する
と、当時被告人は自宅六畳の間においてA等と飲酒中、その邸内西南部入口から白
島が「この網屋の野郎」等と大声を発しながら入り来り、その背後には数名の近隣
人が随いて来たが、Bは被告人方の右六畳間の南側庇内の土間から土足のまま六畳
間に上り、その場に在つた被告人方の木製煙草盆を手に取り被告人目がけて投げつ
けたので、A等がBを制止しようとしたが、きき入れず、直ぐ被告人に組みついて
行つて被告人を屋外に引きずり出しにかかつたので、両名は組合つたまま被告人が
下になつて前記土間に落ち、Bは更に被告人の咽喉部を手で押しつけたため、被告
人は気絶し顔色が変り口もとに泡を出すような状態を呈し、そこに被告人の妻Cの
制止歎願があつたので漸く押しつけている手をゆるめ、暫らくして被告人は生気を
取り戻したが、Bの前記負傷は、右の如く同人が被告人に組みついてから被告人を
気絶させるまでの間に被告人がBの右暴行を防止するため手でBの横腹や肩の辺り
を突いたり<要旨>左指を捻つたりした結果生じたものと推認することができる。然
し、斯ように、突然他人の邸宅に暴言を吐きながら入り来り、土足のまま座
敷に上り込んで器物を投げつけ更に身体に組みついて土間に押し倒した上咽喉部を
押して気絶せしめるが如きは、まさに刑法にいわゆる急迫不正の侵害であり、従つ
て、その暴行を防止するため若干抗争的態度に出た結果その暴行者に或る程度の傷
害を負わしめるに至つたとしても、それは右侵害に対し自己の身体生命を防衛する
ため已むなく行つたもので、即ち本件被告人の右傷害はBの暴行に対する正当防衛
行為の結果と解するを相当とする。故に、これを以つて単純なる傷害行為と認定し
た原判決は事実を誤認したものであり、破棄を免れない。論旨は理由がある。
 そこで、刑訴法第三九七条第三八二条第四〇〇条但書により原判決を破棄した上
刑法第三六条第一項刑事訴訟法第三三六条前段により被告人に対し無罪の言渡をな
すことにして、主文のとおり判決する。
 証拠
 一、 医師D作成の診断書
 一、 原審第二回公判調書中証人Dの供述記載
 一、 同調書中証人Aの供述記載
 一、 原審および当審の証人Aおよび同Cに対する各尋問調書
 一、 原審および当審の各検証調書
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 吉田豊)

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