弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人福田徹の上告趣意第一について
 所論は、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関す
る条例(以下「本条例」という。)は、集団示威運動等につき許可制をとつている
点において憲法二一条、三一条に違反すると主張する。
 しかし、本条例の許可制は、その実質において届出制と異なるところがない(最
高裁昭和三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決・刑集一四巻九号一二
四三頁、昭和四〇年(あ)第一〇五〇号同四一年三月三日第一小法廷判決・刑集二
〇巻三号五七頁参照)のであるから、所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあた
らない。
 弁護人福田徹の上告趣意第二及び同今村嗣夫の上告趣意第一点の一について
 所論は、憲法二一条、三一条違反をいうが、その実質は、本条例三条一項但書に
よる許可条件違反のだ行進を指導した五条所定の罪の成否に関し、原判決の示した
法律判断を論難する単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。
 弁護人小池健治の上告趣意について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 弁護人今村嗣夫の上告趣意第一点の二について
 所論は、本件条件付許可処分は、条件付与の手続及びその内容のいずれにおいて
も憲法三一条、二一条に違反すると主張する。
 しかし、本条例三条一項但書により付された各条件は、個々独立の意味を有し、
個々に構成要件を補充しているものである、(昭和四五年(あ)第一四九五号同五
〇年九月二六日第二小法廷決定参照)ところ、本件で違反したとされる許可条件は、
だ行進の禁止という定型的条件であつて、所論のように付与条件り決定が専ら警察
官の大幅な裁量にゆだねられていたものとも認められない。そして、集団示威行進
等の集団行動は、表現の一態様として憲法上保障されるべき要素を有するものであ
るが、だ行進のような行為は、このような思想の表現のため不可欠のものではなく、
これを禁止しても憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならないの
である(最高裁昭和四八(あ)第九一〇号同五〇年九月一〇日大法廷判決参照)
 所論は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
 同弁護人の上告趣意第一点の三、(1)について
 所論は、本条例五条のうち、三条一項但書の規定によつて付された条件に違反し
た集団行動の指導者等を処罰する規定は、罰則の再委任であつて、地方自治法一四
条一項五項の委任の限界を超えるから、法律上の根拠を欠き、憲法三一条に違反す
ると主張する。
 しかし、本条例は、三条一項但書において、公安委員会が付しうる条件の範囲を
具体的に規定するとともに、五条において、右三条一項但書に基づいて定められた
条件に違反した集団行動の指導者等に対して罰則を定めているのであつて、所論の
ように罰則を定める権限を公安委員会に再委任したものとはいえず、地方自治法一
四条五項の委任の趣旨に反するものではない(最高裁昭和二七年(あ)第四五三三
号同三三年七月九日大法廷判決・刑集一二巻一一号二四〇七頁、昭和四五年(あ)
第一四九五号昭和五〇年九月二六日第二小法廷決定参照)。所論は、前提を欠き、
適法な上告理由にあたらない。
 同弁護人の上告趣意第一点の三、(2)について
 所論は、違憲(三一条違反)をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事
項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五〇年一二月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    本   林       讓
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛