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平成22年11月18日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第1193号著作権侵害行為差止請求事件
口頭弁論終結日平成22年8月27日
判決
ノルウェー王国<以下略>
原告ピーター・オプスヴィック・エイエス
ノルウェー王国<以下略>
原告ストッケ・エイエス
上記2名訴訟代理人弁護士武藤佳昭
同達野大輔
同松平浩一
大阪市中央区<以下略>
被告アップリカ・チルドレンズプロダクツ
株式会社
同訴訟代理人弁護士畑郁夫
同若林元伸
同竹平征吾
同吉村幸祐
同補佐人弁理士原謙三
同福井清
同祐末輝秀
同田中陽介
主文
1被告は,別紙被告製品目録1記載の製品を製造し,販売し又は販売のために
展示してはならない。
2被告は,別紙被告製品目録1記載の製品を廃棄せよ。
3被告は,原告ストッケ・エイエスに対し,244万5333円及びこれに対
する平成21年2月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
4原告ストッケ・エイエスのその余の請求を棄却する。
5原告ピーター・オプスヴィック・エイエスの請求をいずれも棄却する。
6訴訟費用は,原告ピーター・オプスヴィック・エイエスに生じた費用と被告
に生じた費用の4分の1を原告ピーター・オプスヴィック・エイエスの負担と
し,原告ストッケ・エイエスに生じた費用の4分の3と被告に生じた費用の4
分の1を原告ストッケ・エイエスの負担とし,原告ストッケ・エイエスに生じ
たその余の費用と被告に生じたその余の費用を被告の負担とする。
7この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
8本件につき原告らに対する控訴に伴う付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
1主文1,2項と同旨
2被告は,原告ピーター・オプスヴィック・エイエス(以下「原告オプスヴィ
ック社」という)に対し,3437万2800円及びこれに対する平成21。
年2月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告ストッケ・エイエス(以下「原告ストッケ社」という)に対。
し,2億2342万3200円及びこれに対する平成21年2月21日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,原告オプスヴィック社及び原告ストッケ社に対し,別紙謝罪広告目
録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に掲載せよ。
第2事案の概要
本件は,被告が,いずれも,いすである別紙被告製品目録1及び2記載の製
品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1,同目録2記載の製品を「被」
」,「」。)告製品2といい被告製品1と被告製品2とを総称して被告製品という
を製造,販売する行為につき,①原告オプスヴィック社が有する別紙原告製
品目録記載のいす(以下「原告製品」という)のデザインに係る著作権(複。
製権又は翻案権)を侵害するとして,原告オプスヴィック社が被告に対し,著
作権法112条1項,2項に基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃
棄(なお,原告らは,被告製品2については差止めの対象としていない。以下
の②,③においても同じ)を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠。
償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求め,②原告ストッケ社の原
告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害するとして,原告ストッケ社が被告
に対し,同利用権及び民法709条に基づき被告製品1の製造,販売等の差止
め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償又は民法703
条に基づく不当利得の返還を求め,③原告らの周知な商品等表示である原告
製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして,原告らが被告に対し,
不正競争防止法(以下「不競法」という)2条1項1号,3条1項,2項に。
基づき被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに同法4条に基づく損
害賠償又は民法703条に基づく不当利得の返還を求めるとともに,不競法1
4条に基づき謝罪文の掲載を求め,④原告らの営業上の利益を侵害する一般
不法行為に該当するとして,原告らが被告に対し,民法709条に基づく損害
賠償を求める事案である。
1前提事実(証拠を記載したもの以外は当事者間に争いがない)。
,,,(1)Aはノルウェー出身の工芸デザイナーであり原告製品のデザインは
その代表的なデザインの一つである(甲1ないし11。)
原告オプスヴィック社は,ノルウェー法に基づき設立された会社であり,
Aの作品に係る権利を承継し,保有している(甲14,弁論の全趣旨。)
原告ストッケ社は,家具の製造,販売,輸出等を業とする会社であり,原
告製品を製造し,販売している(甲1,3ないし5。)
(2)被告は,育児用品・子供用乗り物・家庭用品の開発,企画,設計,製造
及び販売を業とする株式会社である。
被告は,現在,被告製品1を製造,販売しており,また,被告製品2を販
売している(乙36。)
(3)被告は,平成20年4月1日,アップリカ育児研究会アップリカ葛西株
式会社(以下「旧アップリカ社」という)から事業譲渡を受け,同社の債。
務について免責の登記(会社法22条2項参照)をしている。
2本件の争点
(1)被告が被告製品を製造,販売する行為が,原告製品に係るデザインの著
作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか(争点1)
(2)被告が被告製品を製造,販売する行為が不競法2条1項1号の不正競争
行為に該当するか(争点2)
ア原告製品の形態が不競法2条1項1号の周知な「商品等表示」に該当す
るか(争点2−1)
イ原告製品の形態と被告製品の形態が類似するか(争点2−2)
ウ混同のおそれの有無(争点2−3)
(3)被告が被告製品を製造,販売する行為が原告らの営業上の利益を侵害す
る一般不法行為に該当するか(争点3)
,,(4)被告は旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を製造
販売したことについて責任を負うか(争点4)
(5)原告らの損害ないし損失(争点5)
3当事者の主張
(1)被告が被告製品を製造,販売する行為が,原告製品に係るデザインの著
作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか(争点1)
(原告らの主張)
ア原告製品に係るデザインの著作権について
(ア)Aにより創作された原告製品のデザイン(以下「本件デザイン」と
いう)は,著作物である。。
(イ)本件デザインは,もともとAが自分の子供のために創作したもので
あり,創作の時点において,応用美術ではなく,創作性を備えているか
ら,通常の著作物として保護される。原告製品がその後量産されるに至
ったとしても,その著作物性は影響を受けない。
,,,イ仮に本件デザインが応用美術の範疇に属するとしても以下のとおり
著作権法による保護は否定されない。
(ア)著作権法上は,純粋美術であるか応用美術であるかを問わず,その
著作物が「思想又は感情を創作的に表現したものであつて・・・美術,
・・・の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)であれば,著作」
物として保護されるべきである。
(イ)応用美術に関する著作権の保護を否定し又は限定的に解釈すること
は以下のとおり不合理であり,かかる解釈を維持することはできない。
a一般的な著作物については,創作性の解釈について緩やかな基準が
採られているのに対して,応用美術の場合に純粋美術としての性質を
も有するといった極めて高度な創作性を要求することは,不合理なダ
ブルスタンダードの解釈であり,著作権法上このような差異を設ける
根拠も存在しない。
また,応用美術,すなわち,実用に供され,あるいは,産業上利用
される美的な創作物という概念は極めてあいまいであり,解釈基準と
して妥当ではない。
b産業の発達は,現代の日本の著作権法の目的として重要な課題とな
っており,応用美術に対する著作権の保護の欠落や不充分さは,我が
国の産業に悪影響を及ぼすことになる。
(ウ)本件デザインは,その芸術的フォルム,審美的創作性から「思想又
は感情を創作的に表現したものであつて・・・美術・・・の範囲に属,
するもの」といえるから,著作物として保護される。
(エ)仮に,応用美術の保護につき,裁判例の判断枠組みを維持するとし
ても,本件デザインは,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,純粋
美術と同視しうる程度の美的創作性を具備しているから,著作物性が認
められる。
(オ)なお,ベルギー,デンマーク,フランス,ドイツ,オランダ,ノル
ウェー,スウェーデン及びスイスの各裁判所において,本件デザインは
著作物であることが確認されている。
,,,また本件デザインはノルウェーにおいて創作された著作物であり
日本及びノルウェーは,ベルヌ条約に加盟しており,同条約加盟国では
応用美術が保護されるから,日本の著作権法によっても保護の対象とな
るものである(著作権法6条3号)
ウ本件デザインの著作権に係る契約関係
Aは,本件デザインを創作した著作者であり,本件デザインの著作権を
原告オプスヴィック社に譲渡した。そして,原告オプスヴィック社は,原
告ストッケ社に対し,本件デザインの著作権について独占的利用を許諾し
ている。
エ原告製品と被告製品の類似について
(ア)原告製品と被告製品の形態を詳細に比較すると,別紙「原告製品形
態及び被告製品形態の詳細比較表(原告ら」のとおりである。)
(イ)被告製品は,原告製品の特徴をすべて備え,外観的にはほぼ同一で
あることから,本件デザインの内容及び形式を覚知させるに足りるもの
である。したがって,被告による被告製品の製造は,本件デザインの複
製又は翻案に当たる。
原告製品は,昭和49年から日本に輸入され,各種媒体で宣伝広告さ
れ,広く全国で販売されていたから,被告は,被告製品を製造,販売し
た時点において,原告製品の存在を了知していたといえる。加えて,原
告製品と被告製品が極めて類似していることは,被告が被告製品の製造
に当たり,原告製品に依拠していたことの証左であり,被告には著作権
侵害の故意があったといえる。
オ以上によれば,被告は,被告製品の製造,販売によって,原告オプスヴ
ィック社が有する本件デザインの著作権(複製権及び翻案権)を侵害する
とともに,これらの権利について原告ストッケ社が有する独占的利用権を
侵害する。
(被告の主張)
ア本件デザインがもともと自分の子供のために創作されたものであったと
しても,いすのデザインとして創作されたものであるから,純粋美術に該
当しないことは明らかである。
イ応用美術は,原則として意匠法等の保護に委ねるのが著作権法の趣旨で
あり,著作権法の保護の対象となるのは原則として純粋美術に限られる。
応用美術は,実用品の面を離れて美の表現において実質的制約を受けるこ
となく専ら美の表現を追求して制作されたものと認められる場合や,鑑賞
の対象として絵画・彫刻等の純粋美術と同視しうる場合に,はじめて,美
術の著作物として保護されると解すべきである。
この点,本件デザインは,いすのデザインであって座るための実用品で
あり,純粋美術と同視し得るものでないことは明らかであるから,著作権
法による保護は受けられない。
ウ著作権法の目的は,文化の発展に寄与することである。原告らが主張す
るような産業の発達は著作権法の目的ではなく,意匠法の目的である。
エベルヌ条約は,応用美術については,その保護の範囲及び保護条件を定
める際の準拠法を各同盟国の国内法と定めているから(同条約5条1項,
2項,2条1項,7項,ベルギー等諸外国における立法や裁判所の判断)
は本件の判断に影響するものではない。
オ以上のとおり,本件デザインが著作物といえないことは明らかであるか
ら,原告らの著作権法に基づく請求は,いずれも失当である。
(2)被告が被告製品を製造,販売する行為が不競法2条1項1号の不正競争
行為に該当するか(争点2)
ア原告製品の形態が不競法2条1項1号の周知な「商品等表示」に該当す
るか(争点2−1)
(原告らの主張)
(ア)不競法2条1項1号の「商品等表示」には商品の形態も含まれ,特
定の形態上の特徴を備えた商品が原告らの商品であるということが取引
者や消費者に広く知られているのであれば,当該形態をもって商品等表
示に当たるとされている。
この点,原告製品は,下記(イ)のとおり同種の商品と比較して特異な
形態をとっており,また,下記(ウ)のとおり取引者や消費者の間でその
形態は原告らの商品であることを示すものとして周知なものとなってい
るから,商品等表示に該当する。
(イ)原告製品の形態の特徴について
原告製品の形態の特徴は,下記a,bのとおりである。
なお,下記の特徴を有する原告製品の全体的な形態が商品等表示とし
て認められるか否か,が判断されるべきであり,各要素に分断して判断
すべきではない。
a形態1(ベビーガード非装着時の形態)
①木製のいすであり斜めになったL字状の形態を有する板以,「」(
下「L字板」という)2枚,座板(これにはストラップを通すた。
めの穴が開けられている)1枚,足のせ板1枚,背板2枚,横木。
,。1枚金属の棒2本及びこれらを結合するボルト等の部品から成る
②L字板の2辺の角度は66度である。
③2枚のL字板が地面と垂直にかつ2枚が平行に並べられ,その間
に挟み込まれるように,上部に2枚の曲線の背板,中央部及び下部
に金属の棒2本,下部やや後方に横木1枚が地面と平行に配置され
ている。
④L字板には,座板及び足のせ板が挿入可能なように地面に平行に
彫られた多数の溝がある。
⑤座板及び足のせ板が前記の溝に着脱自由に挿入されることにより
L字板の間に装着されている。これらの木製板の後方縁部分は波状
に加工されている。
b形態2(ベビーガード装着時の形態)
上記a①から⑤の形態に加え,次の⑥の形態を有する。
⑥幼児がいすから転落することを防ぐための着脱可能な保護用のベ
ビーガードとして,曲線の板1枚が,L字板に挟み込まれるように
地面と平行に取り付けられている。当該ベビーガードには中央部に
革製のストラップが存在し,その上部はベビーガードに固定され,
下部は座板に開けられた穴に通して固定される。
c原告製品の形態の特徴に係る被告の主張に対する反論
(a)原告製品の類似品の存在について
原告製品の類似品は,すべて原告製品が有名となった後に模倣さ
れ,製造,販売されたものである。原告らは,このような模倣品の
販売を行っている会社に対して警告書を送付し,販売中止を要請し
ている。
市場に流通する原告製品の類似品の数は,原告製品の数に比較す
れば非常に少なく,かかる類似品の存在をもって原告製品の形態の
商品識別性が失われるものではない。
(b)機能上の形態であるとの主張について
機能上の形態であるとして商品等表示と認められないのは,その
機能を果たすために必然的・不可避的に採用せざるを得ない形態で
ある場合に限定される。
斜めのL字型の側面板というデザインは,技術・機能に由来する
ものではなく,必然的・不可避的に採用せざるを得ないものでもな
い。また,利用者の体の大きさに合わせていすの高さを調節するた
めには,原告製品の形態のように溝で支える方法のほか,ねじ等で
固定する方法も考えられる。
したがって,原告製品の具体的形態は技術的機能に由来するもの
ではなく,子供用のいすとして必然的・不可避的に採用せざるを得
ない形態ではない。
(c)他人による意匠登録について
「意匠」と「不競法における商品等表示」とは全く異なる概念で
あり,他人による意匠登録の事実が商品等表示性に影響を及ぼすこ
とはない。不競法の商品等表示性は,具体的な販売事実に基づき,
ある表示が特定の者の商品であることを需要者が認識するに至った
状態により認定されるものであるから,当該商品の販売の事実を要
件としない意匠登録により,かかる認定が影響を受けるものではな
い。
(d)被告が主張するような,極めて特殊かつ独自な商品形態のみが
自他識別力,出所表示力を備えるとは限らず,商品形態が他の同種
商品と比較して特異な形状であるとまではいえなくとも,当該商品
の製造販売,広告宣伝等の程度によっては,出所表示機能を取得す
ることができる。下記(ウ)で述べるように,原告製品の製造販売,
広告宣伝等の程度が出所表示機能を取得するに十分であることは明
らかである。
(ウ)原告製品の形態の周知性について
原告製品の形態は,次のa,bの事情によれば,遅くとも被告製品の
販売開始時点までには,原告らの商品等表示として周知なものとなって
いた。
a原告製品の宣伝活動は,30年以上の長期間にわたり,広範に行わ
れている。その際,特徴的な形態を中心に据えて宣伝活動は行われ,
雑誌等でもその形態を中心に紹介されてきた。これらの雑誌等には,
原告製品の形態の写真と共に,その形態の特徴が,説明文的な文章や
広告コピーによって述べられており,その形態が強く印象づけられて
いる。したがって,需要者は,その特徴的な形態そのものを原告製品
であると認識している。
,,(「」。)b原告製品は昭和49年から株式会社松屋以下松屋という
によって日本に輸入され,販売されている。その後,平成2年には,
松屋と原告ストッケ社の合弁会社である株式会社スキャンデックス
(以下「スキャンデックス」という)によって販売されるようにな。
った。原告らが,確実な数字として把握している原告製品の販売数量
は,平成2年以降のものであり,同年以降の販売数量,売上高及び宣
伝広告費の年度別の詳細は,別紙「原告製品の販売数量,売上高及び
宣伝広告費」のとおりである。なお,平成2年度以前においても,平
成3年度と同程度の販売数量,売上高があったと考えるのが相当であ
る。
また,原告ストッケ社が平成11年から平成21年までに日本に対
して出荷した原告製品の数量を年度ごとにまとめると別紙「原告製品
の日本に対する出荷数量」のとおりとなる。
以上のとおり,原告製品の販売数量,売上高,宣伝広告費の大きさ
,。からしても原告製品の形態が周知なものであることは明らかである
(被告の主張)
(ア)商品の形態が商品等表示と認められるためには,商品形態が極めて
特殊かつ独自なものであるか否か,また,その形態が特定の商品形態と
して永年継続的かつ独占的に使用されてきたか否か,あるいは形態自体
が強力に宣伝されたか否か等の諸要素を慎重に総合判断して決するのが
相当である。
次のaないしcの事情によれば,原告製品の形態は,商品等表示とは
認められない。
a日本国内において,原告製品と形態が類似するいすを販売している
会社が多数存在する。
b(a)原告製品の形態は,いすであることゆえに必要な技術や機能に
由来しており,このような形態自体に自他識別力・出所表示力を認
めるのは相当でない。原告らは,原告製品の形態は,技術的機能に
由来する必然的・不可避的な形態でないと主張するが,絶対的な意
味で必要不可欠とはいえなくとも公知公用の技術に基づく形態は格
別特殊とはいえず,自他識別力・出所表示力を有しない。
,。(b)原告製品の形態のうち特に次の各点は技術・機能に由来する
①脚板と側面板との角度が66度であることは,下方への重力,
転倒防止機能,空間の効率的な活用,背もたれの角度などの制約
の下では極めて合理的な選択である。
②側面板に地面と平行に彫られた多数の溝は「成長するいす」,
として座板と足のせ板の両方を容易に挿入することができ,かつ
外すことができるアイデアを実現するために付けられたものであ
る。座板と足のせ板の高さを調整するというアイデアを実現する
ために溝で支えるという手法は誰もが最初に思い付くような安易
な形態である。また,ねじで留める方法に比べ,溝に座板や足の
せ板を挿入する方法によると,これらと側面板とが接する面積が
増加し過重が分散するため,より安全性の高い製品となる。
c原告製品の形態と類似する登録意匠は,既に昭和60年ころには公
知,公用であった。乙第21ないし第24号証の公知意匠によれば,
側面板が脚板に対し斜めにL字型類似の形状として配置された形態に
,。ついては遅くとも昭和60年の時点で既に公知の形態となっている
また,地面に平行に彫られた溝がある側面板を有する点,座板1枚,
足のせ板1枚を有する形態や,横木1枚,背板2枚を有する形態につ
いても多数の登録意匠が示すように,特異性のない,ありふれた形態
である。
実際に,原告製品の形態の特徴を備えた類似商品は,平成17年1
1月以前から多数存在し,市場に出回っていた。したがって,原告製
品の形態は,公知のありふれた形態であり,商品等表示性は認められ
ない。
(),(イ)原告らが原告製品の形態の特徴として前記原告らの主張(イ)a
bで主張する①ないし⑥の点についての反論は次のとおりである。
a①について
木製のいすであることや,L字板などの数々の部品が存在すること
自体に特異性はない。幼児用のいすを想定し,高さが変えられる機能
を達成しようとすると,このような部品で構成するのが合理的な選択
である。
b②について
背板を支える側面板の角度は66度であり,この程度の角度で地面
に対して側面板が設置されるのはいすの形態としてありきたりのもの
である。
c③について
2枚のL字板が地面と垂直に,2枚の板が平行に並べられるのはい
すの構造上自然であり,曲線状になっている背板が2枚あることもあ
りふれており,金属の棒や横木の配置も補強の方法及び箇所として普
通のものである。
d④及び⑤について
これらは溝を利用して座板と足のせ板を固定しようという方法を具
現化したものにすぎず,座板及び足のせ板の後方縁部分が波状に加工
されている形態も何ら特徴的ではない。
e⑥について
ベビーガードが曲線であり,ストラップが付いていることは,普通
のことである。
f原告らが主張する①ないし⑥の形態を概ね備えた製品は多数存在し
ており,原告製品の形態は全体としてありふれたもので,格別,特異
性,顕著性は認められないから,これを商品等表示と認めることはで
きない。
(ウ)原告製品の形態に周知性がないこと
a原告製品の形態が周知性を獲得するためには,その形態自体が周知
でなければならない。この点,原告らは「トリップ・トラップ」と,
いう商品名または商標により原告製品が有名であることを主張してい
るにすぎない。前記のとおり,原告製品の形態が特殊なものではない
,,こと類似する形態のいすが多数存在することなどの事情からしても
原告製品の形態自体に周知性がないことは明らかである。
b雑誌等に原告製品の写真が掲載されたことをもって形態の特徴が強
調されているとはいえないし,中には原告製品以外の類似商品も一緒
に紹介されている雑誌もある。むしろ,原告らが指摘する雑誌等は,
「成長するいす」というコピーや「北欧からの輸入品」である点を中
心とする原告製品のコンセプトを強調して宣伝しているとみられる。
c原告らの主張によれば,販売数量や売上高が伸びてきているのはこ
こ数年の現象にすぎず,むしろ平成2年以前はほとんど売上げがなか
ったものと推察される。
また,宣伝広告費についても,スキャンデックスは北欧家具一般を
販売してきたのであり,原告製品に限らず他の製品も幅広く取り扱っ
ていることや,宣伝広告費は原告製品に関するものに限られないこと
からすれば,原告製品に関する宣伝広告がされたことの立証はない。
仮にその点をおくとしても,当該宣伝広告費自体,日本全国において
原告製品の形態を周知にするに足りるほどに高額とはいえない。さら
に,子供の成長に合わせて長く使用することができるという原告製品
の性質からすれば,年代を問わず,あらゆる世代がマーケットとなる
はずであり,日本の総人口と比較した場合,原告製品の販売数量は周
知と評価できるほどのものではない。加えて,原告らの主張する売上
高には原告製品の売上高のみならず原告製品に関連する付属品ガ,,(
,),ードレールベビーセット及びクッションの売上高も含まれており
これは原告製品の周知性とは関係がない。
イ原告製品の形態と被告製品の形態が類似するか(争点2−2)
(原告らの主張)
(ア)被告製品は,細部に至るまで原告製品とほぼ同じ外観を有し,体の
成長に合わせていすの高さを変えられるというコンセプトやいすの高さ
を変える方法も同一であるから,両製品の細部に差異があるとしても,
需要者が両者を類似のものと受け取るおそれがある。
原告製品と被告製品の形態を詳細に比較すると,別紙「原告製品形態
及び被告製品形態の詳細比較表(原告ら」のとおりである。詳細に比)
較しても,各部位の長さについては誤差程度の差異しかなく,両者の全
体の印象からは,非常に類似したものとなっている。
(イ)被告が下記(被告の主張)(イ)で主張する各点は,次のとおり,原
告製品と被告製品の類似性を否定する根拠にはならない。
a被告製品の側面板と脚板とが回転できる設計となっているとして
も,いすとして使用される時の形態である斜めになったL字型という
主要な外観上の印象に大きな相違はない。
b被告製品の脚板の前方先端部が丸みを帯びたデザインとなっている
ことは非常にささいな相違点にすぎない。
c原告製品と被告製品は,大きさや重量が類似し,また,被告製品に
おいてもテーブルを取り外して使用される期間の方が長く,テーブル
が常に被告製品の形態の一部になっているとはいえない。
d被告製品は,座板の後方部分に補強材を配置せず,座板の高さを調
整する器具にねじやナット等を用いず,溝を掘ったものとしており,
これらの点については原告製品との間に差異がない。また,被告製品
の座板や足のせ板が丸みを帯びたデザインを採用しているのに対し,
原告製品においても波状にデザインされた丸みを帯びたデザインとな
っている。さらに,被告製品の側面板の溝は,後方に1度傾斜のある
設計となっているものの,1度の角度の違いは目に見えるようなもの
ではなく,全体の類似に何ら影響を与えるものではない。
(ウ)意匠法上の類似性の判断に当たっては,需要者に対して異なる美感
を起こさせるか否かで判断されるのに対し,不競法の類似性の判断に当
たっては,取引の実情の下で総合的に商品主体や営業主体の混同を生ず
るおそれがあるかどうかが判断されるから,その判断基準は異なる。
また,被告製品は原告製品とその形態が非常に類似し,混同のおそれ
があるため,被告製品の意匠は,出願時に「公然知られた意匠」に類似
し(意匠法3条1項1号,3号「他人の業務に係る物品と混同を生),
ずるおそれがある意匠(同法5条2号)であるから,無効理由がある」
ことが明らかなものであり,これを基礎とする被告の主張は権利の濫用
に当たり許されない。
(エ)一般的な需要者が原告製品と被告製品との間に被告が主張するよう
なイメージの違いを持つかは疑わしく,仮に持ったとしても,原告製品
と被告製品の外観的印象,体の成長に合わせて高さを変えられるコンセ
プト,高さを変える方法の同一性など全体として与える印象の類似から
すると,両者の類似性は否定されない。
(被告の主張)
(ア)原告製品と被告製品とを対比した場合,類似している部分はあるも
のの,双方ともいすである以上,その機能上必然的にいすとしての一般
的な形態を備えざるを得ず,また,座板・足のせ板の高さを自由に変え
られるというアイデアを具現するためには,必然的に形態は類似してく
る。したがって,形態の類比の判断をする場合には,これらの形態部分
は除外して検討すべきである。そうすると,原告製品と被告製品の形態
には多くの相違点があり,類似するとはいえない。
(イ)特に,被告製品は,下記aないしdの点について工夫・配慮をして
おり,その結果,原告製品と形態上類似しない。
a被告製品は,日本の住宅事情を考慮し,折り畳むことが可能なよう
に設計され,側面板と脚板が直接連結されておらず,回転することが
できる構造になっている。
b被告製品は,床を傷つけることがないように,床と接する脚板前方
先端部に丸みを帯びたデザインを採用している。これに対して,原告
製品の脚板前方部は鋭角になっている。
c被告製品において,食事をとるためのテーブルは,製品に不可欠な
一部として設計され,テーブルの高さは親の目線の高さと合わせるた
め,一般的な食卓の高さである800㎜に近づけるように設計されて
いる。この高さでテーブルを設計することにより,被告製品全体の寸
法も決まり,テーブルより200㎜ほど低い600㎜の高さのところ
に一番高い座板が挿入できるように設計されている。
これに対して,原告製品には,テーブルが付属しておらず,また,
被告製品と異なり,ベビーガードも別売りである。
さらに,被告製品では,いすの高さの違いを反映して,より安定性
が高まるように脚板の後部に補強板を付けている。
d被告製品は,極力安全な商品にすることを意識し,座板の後方部分
には補強材を配置せず,座板の高さを調整する器具としてねじやナッ
トを用いず,溝を掘ったものとしている。また,座板や足のせ板には
丸みを帯びたデザインを採用している。これに対して,原告製品の足
のせ板,座板の後方縁部分は,波状にデザインされている。加えて,
,,被告製品は幼児が前のめりになって落下することを防止するために
座板の後方を傾斜させることとし,側面板の溝は,後方に1度傾斜の
ある設計となっている。
(ウ)原告製品の形態と被告製品の形態とを詳細に比較すると,別紙「原
告製品形態及び被告製品形態の詳細比較表(被告」のとおりである。)
(エ)被告製品は,意匠登録されており,その際の参考文献として原告製
品が挙げられていて,意匠登録の審査において被告製品と原告製品とは
類似しないものと判断されている。仮に,原告製品と被告製品の形態の
類似性を肯定すると,被告製品が意匠法により保護されたことと矛盾す
る。
(オ)原告製品は,北欧家具を特集した雑誌に掲載されており,北欧から
の輸入品である点が需要者に対する重要なアピールポイントとなってい
る。また,自社製の高品質のヨーロピアンビーチ材を使用し,一見して
,。,,肌目が緻密であり加工による仕上がりも美しい加えて原告製品は
全体的にシャープで洗練された印象を与える構成態様となっており,北
欧からの輸入品であるという印象を与える。
これに対し,被告製品については,日本の住宅事情に配慮した機能面
を強調した広告が行われてきており,また,リーズナブルな価格で購入
可能なラバーウッドが使用されている。加えて,被告製品は,全体的に
重たい印象を与える構成態様となっており,機能面で優れた日本製品で
あるとの印象を与える。
このように,原告製品と被告製品は,それぞれが与える印象からして
も大きく異なる。
ウ混同のおそれの有無(争点2−3)
(原告らの主張)
(ア)原告製品と被告製品は共にいすであり,被告製品は,前記イ(原告
らの主張)(ア)のとおり,原告製品の形態の特徴を備えている。
また,原告製品の希望小売価格は2万8350円であり,被告製品の
希望小売価格は2万6040円であるから,価格帯も同一である。
さらに,原告製品の購買層は子供を持つ親を想定しており,被告製品
も同じ購買層を想定しているから「成長に合わせて調節可能,大人ま,
で使える」というコンセプトも全く同じである。
以上によれば,被告製品は,一般消費者をして,原告らの製品又は原
告らと関係がある製品ではないか,あるいは,原告らと被告との間に密
接な営業上の関係があるのではないかとの誤認,混同を生じさせるもの
であるといえる。
(イ)不競法2条1項1号の混同を生じさせる行為は,現実に混同の結果
,。が生じていなくても混同のおそれをもたらせば足りると解されている
仮に,販売店においてメーカー名を明示して販売している等の事情が
あったとしても,混同のおそれを否定する理由にはならない。原告製品
と被告製品のデザインが酷似していることからすれば,たとえ販売社名
が異なったとしても,需要者は,両製品及びこれらを販売している会社
の間に何らかのつながりがあるものと誤信するおそれがある。
(被告の主張)
(ア)原告製品と同種の商品の市場には多数の同業者が存在しており,こ
の種のいすを購入しようとする需要者は,様々な条件を十分吟味して商
品を選択し,購入する。特に,原告製品は,他の同種商品に比べ高額で
あること,幼児の安全面に配慮し販売メーカー名等を確認すること,幼
児一人に付き一台しか購入せず,成長に合わせて使い続けることが予定
,,,されるものであるから購入に際しては慎重な配慮がされること他方
被告は,被告製品に被告商標を明示し,販売店においても被告製の商品
であることを明示して販売するようにしていることを併せ考えると,需
要者が原告製品と被告製品とを混同することはありえない。
(イ)原告製品と被告製品のデザインは,多くの点で異なっており,仮に
一部共通する部分があったとしても,そのことをもって需要者が原告ら
と被告との間に何らかのつながりがあるものと誤信するおそれはない。
(3)被告が被告製品を製造,販売する行為が原告らの営業上の利益を侵害す
る一般不法行為に該当するか(争点3)
(原告らの主張)
公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会において,著しく不公
正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害する行為
は,不法行為を構成する場合がある。
原告製品と誤認,混同される被告製品を製造,販売することは,原告製品
,,のブランド原告らの信用やイメージを著しく侵害することになると同時に
原告らが築き上げてきた原告製品のブランド,これに対するグッドウィル,
識別力の希釈化をもたらし,その結果,原告製品の売上げにも多大な影響が
生じる。かかる被告の行為は,原告らが多大な努力を通じて獲得した原告製
品の商品形態の著名表示としての価値,グッドウィル及び顧客吸引力にただ
乗りする行為であって,著しく不公正な手段である。
したがって,被告が被告製品を製造,販売する行為は,取引における公正
かつ自由な競争として許される範囲を逸脱し,法的保護に値する原告らの営
業活動上の利益を侵害するため,原告らに対する不法行為を構成する。
(被告の主張)
争う。
,,(4)被告は旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を製造
販売したことについて責任を負うか(争点4)
(原告らの主張)
ア被告は,旧アップリカ社から事業譲渡を受けているから,法形式上も実
質的にも,旧アップリカ社の営業を継続しているといえる。
イ旧アップリカ社の商号も被告の商号も,商号の要部は「アップリカ」で
あるから,旧アップリカ社と被告との間には商号の続用があり,会社法2
2条1項の適用があるというべきである。
ウ被告は,旧アップリカ社を名義上別法人にしただけで,次の①ないし⑦
のとおり,実質的には旧アップリカ社と全く同一の法人としての内実を備
え,対外的にも同一の会社であるかのように振る舞っており,このような
被告の行動は,債務を譲渡人の下に残す対外的表示と全く矛盾するもので
ある。
①旧アップリカ社の代表取締役であった葛西康仁,葛西得男は,そのま
ま被告の取締役に就任している。
②旧アップリカ社と被告の本店所在地は同一である。
③被告は,旧アップリカ社のドメイン名である「ドメイン名は省略」()
を引き継いで使用しており,ウェブサイトの内容についてもそのまま使
用している。
④被告のウェブサイトにおいて,旧アップリカ社の歴史があたかも被告
の歴史であるかのような記載をしている。
⑤被告は,旧アップリカ社が行っていた多くの製品のリコール及びサー
ビスキャンペーンについて被告のウェブサイトに掲示し,これらをその
まま継続して行っている。
,,,⑥被告は平成20年7月8日及び同月26日旧アップリカ社が製造
販売した14点のベビーカーのリコールの告知を行っており,旧アップ
リカ社の製品に関する債務をそのまま被告の債務として引き継いでい
る。
⑦被告は,旧アップリカ社が使用していた被告製品の品番,品名をその
まま続用している。
エ被告は,事業譲渡によって,旧アップリカ社のブランド,顧客,事業ノ
ウハウ等をそのまま引き継ぎ,旧アップリカ社製品のリコールやサービス
サポートを継続し,顧客にブランドの同一性を示す一方,旧アップリカ社
については事業譲渡後清算し,事実上責任追求を不可能にし,その結果,
利益のみを受けている。
また,被告は,上記ウの⑤,⑥のとおり一般需要者に対する「アップリ
カ」製品の債務,責任の承継は認める一方「アップリカ」製品に係る原,
告らに対する債務の承継については,免責登記を持ち出し,承継を否認し
ている。
オ上記の事情を総合すれば,被告が免責登記を理由に会社法22条1項の
適用を排して旧アップリカ社の債務の承継を否認することは著しく信義則
に反する。
よって,被告が,平成20年3月31日以前の被告製品の製造販売行為
についても責任を負うことは明らかである。
(被告の主張)
ア被告は,平成20年4月1日に,旧アップリカ社から事業譲渡を受けた
のであるから,同年3月31日以前の旧アップリカ社による被告製品の製
造販売行為については責任を負わない。
イ上記事業譲渡は,旧アップリカ社とニューウェルラバーメイド社という
完全に独立した当事者間での交渉の後,合意に至り実行されたのであり,
濫用的なものではなく,法形式上はもとより,実質的にも同一主体による
営業の継続とはいえない。
ウ被告の商号と旧アップリカ社の商号とでは「アップリカ」の五文字以外
には何ら共通性がなく,商号の続用はないから,会社法22条1項は適用
されない。
エ仮に,商号の同一性が肯定されたとしても,被告は,事業譲渡人である
旧アップリカ社の事業によって生じた債務につき免責登記をしているか
ら,会社法22条1項の責任を負うことはない(同条2項。)
オ被告が免責登記を理由に旧アップリカ社の債務の承継を否認することが
信義則に反することの根拠として原告らが主張する各事情は,いずれもそ
の理由にならない。そもそも,原告らと被告との間に取引関係はなく,被
告は,原告らに対し,知的財産権の侵害が存在することを前提とした行動
をとったことはないから,被告に禁反言的な所為と評価されなければなら
ない事情は一切ない。
(5)原告らの損害ないし損失(争点5)
(原告らの主張)
ア原告オプスヴィック社の損害
(ア)原告オプスヴィック社は,被告の前記著作権侵害行為により,その
著作権の行使により通常受けるべき使用料に相当する額の損害を被った
というべきであり(著作権法114条3項,被告製品の製造販売につ)
き,その販売価格の4%に当たる額をもって上記使用料の額とするのが
相当である。
また,原告オプスヴィック社は,被告による前記営業上の利益の侵害
行為により,当該侵害に係る商品等表示の使用により通常受けるべき使
用料に相当する額の損害を被ったものというべきであり(不競法5条3
項1号,これについても同様に4%に当たる額をもって上記使用料の)
額とするのが相当である。
(イ)被告製品の販売台数は年間1万台程度と推測され,また,販売価格
は2万6040円である。被告が平成17年11月に被告製品の販売を
,,開始したと仮定すると訴状送達時までの販売台数は3万台となるから
3124万8000円が著作権使用料相当額又は商品等表示使用料相当
額となり,これが原告オプスヴィック社の損害額となる。
(2万6040円×3万台×0.04=3124万8000円)
(ウ)原告オプスヴィック社に係る本件の弁護士費用としては,312万
4800円が相当である。
(エ)よって,原告オプスヴィック社は,被告に対し,前記著作権侵害行
為,不正競争行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,3437
万2800円及びこれに対する上記行為の後である平成21年2月21
日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める。
イ原告ストッケ社の損害
(ア)被告が,平成17年11月に被告製品の製造を開始したと仮定する
と,訴状送達時までに少なくとも1台2万6040円で3万台ほど販売
しているから,合計して7億8120万円余りの売上げがあり,少なく
ともこの金額の30%に相当する2億3436万円の利益を上げている
こととなる。この利益の額が原告ストッケ社が被告の行為によって被っ
(,)。た損害の額として推定される著作権法114条2項不競法5条2項
そして,このうち,本来原告オプスヴィック社に支払われるべき上記
ア(イ)の著作権使用料3124万8000円を差し引いた残額である2
億0311万2000円が原告ストッケ社の損害の額である。
(イ)原告ストッケ社に係る本件の弁護士費用としては,2031万12
00円が相当である。
(ウ)よって,原告ストッケ社は,被告に対し,前記著作権の独占的利用
権侵害行為,不正競争行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として,
2億2342万3200円及びこれに対する上記行為の後である平成2
1年2月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5
分の割合による遅延損害金の支払を求める。
ウ被告による被告製品の製造,販売が,原告らに対する不正競争行為や不
法行為に該当することは前記のとおりである。
原告オプスヴィック社は,被告による前記著作権侵害行為,不正競争行
為又は一般不法行為により,著作権の行使や商品等表示の使用により通常
受け得る使用料が受けられなかったという損失を被っている反面,被告は
通常支払うべき使用料を支払わずに済んだという利得を得ている。
また,原告ストッケ社は,被告による前記著作権の独占的利用権侵害行
為,不正競争行為又は一般不法行為により,本来販売できたはずの原告製
品の販売機会を逸し,得べかりし利益を得られないという損失を被ってい
る反面,被告は被告製品の販売による利得を得ている。
上記の損失,利得の額は,上記ア,イの損害額と同額である。
,,,,よって原告オプスヴィック社は被告に対し民法703条に基づき
3437万2800円及びこれに対する平成21年2月21日(訴状送達
の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の
支払を求め,原告ストッケ社は,被告に対し,民法703条に基づき,2
億2342万3200円及びこれに対する平成21年2月21日(訴状送
達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める。
(被告の主張)
否認する。
第3争点に対する判断
1争点1(被告が被告製品を製造,販売する行為が,原告製品に係るデザイン
の著作権や著作権の独占的利用権の侵害に当たるか)について
原告らは本件デザインが著作物であり,著作権法による保護の対象となると
主張する。
著作権法2条1項1号は,著作物を「思想又は感情を創作的に表現したも,
のであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定。
し,同条2項において「この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品,
を含むものとする」と規定する。これらの規定は,意匠法等の産業財産権制。
度との関係から,著作権法により美術の著作物として保護されるのは,純粋美
術の領域に属するものや美術工芸品であり,実用に供され,あるいは産業上利
用されることが予定されているもの(いわゆる応用美術)は,それが純粋美術
や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,
著作権法による保護の対象になるという趣旨であると解するのが相当である。
本件デザインは,いすのデザインであって,実用品のデザインであることは
明らかであり,その外観において純粋美術や美術工芸品と同視し得るような美
術性を備えていると認めることはできないから,著作権法による保護の対象と
はならないというべきである(なお,原告らは,ベルヌ条約加盟国では応用美
術が保護されるから,本件デザインは我が国においても著作権法による保護の
対象となる旨主張する。しかしながら,同条約は,応用美術の著作物に関する
法令の適用範囲及び保護の条件について各国の法令の定めるところによるとし
ており(同条約2条7項,我が国の著作権法における応用美術の保護の範囲)
の解釈は上記のとおりであるから,我が国以外のベルヌ条約加盟国中に応用美
術を保護の対象とする国があったとしても,本件デザインは我が国の著作権法
による保護の対象とはならないというべきである。。)
よって,原告らの著作権ないし著作権の独占的利用権に基づく請求はいずれ
も理由がない(なお,被告製品を製造,販売する行為につき,原告らに対する
一般不法行為が成立することを基礎付ける事実を認めるに足りる証拠はな
い。。)
2争点2(被告が被告製品を製造,販売する行為が不競法2条1項1号の不正
競争行為に該当するか)について
(1)認定事実
前提事実,証拠(甲1,3,5,7ないし9,14ないし16,18ない
し23,25ないし27,29ないし41,51,69,70ないし72,
乙28ないし30,35,36)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認
められる。
ア原告製品の形態
原告製品は,子供用の木製のいすであり,大きさは,高さ78.5㎝,
幅457㎝奥行き492㎝である原告製品の全体の形態は別紙各.,.。「
製品の全体の形態」1のとおりであり,その形態の特徴は次のとおりであ
る。
①原告製品の側面部分は,側面板と脚板とから構成されており,脚板は
地面に平行に配置され,側面から見た場合,脚板の先端と側面板の下端
が同一平面で接続されることによって,側面板と脚板とで略L字型の形
状を形成しており,脚板の前方先端部は鋭角となっている。側面板と脚
板との角度は約66度である。側面板と脚板とから構成される側面部分
は二組あり,いずれも地面に対して垂直に配置され,また,二組の上記
側面部分は平行に配置されている。
②側面板には地面と平行に14本の溝が形成されている。1枚ずつある
座板と足のせ板は,この溝に挿入され,配置されている。
③側面板の下部及び中央部に1本ずつ金属の棒が配置されている。
④側面板の上部に2枚の曲線状の背板が配置されている。
⑤脚板の中央部に横木が1枚配置されている。
イ被告製品の形態
被告製品は,子供用の木製のいすであり,大きさは,高さ82.8㎝,
幅510㎝奥行き595㎝である被告製品の全体の形態は別紙各.,.。「
製品の全体の形態」2のとおりであり,その形態の特徴は次のとおりであ
る。
①被告製品の側面部分は,側面板と脚板とから構成されており,脚板は
,,地面に平行に配置され脚板の先端と側面板の下端が立体的に重ねられ
ジョイントによって接続されている。側面から見た場合,側面板と脚板
とで略L字型の形状を形成しており,脚板の前方先端部は丸みを帯びた
形状となっている。側面板と脚板との角度は約65度である。側面板と
脚板とから構成される側面部分は二組あり,いずれも地面に対して垂直
に配置され,また,二組の上記側面部分は平行に配置されている。
②側面板には地面とほぼ平行に(後方に1度傾いている)13本の溝。
。,,が形成されている1枚ずつある座板と足のせ板はこの溝に挿入され
配置されている。
③側面板の下部及び中央部に1本ずつ金属の棒が配置されている。
④側面板の上部に2枚の曲線状の背板が配置されている。
⑤脚板の後部に横木が1枚配置されている。
,,,,ウ原告製品は遅くとも昭和52年から松屋によって日本に輸入され
。,,,販売されるようになったその後松屋と原告ストッケ社が平成2年に
両者の合弁会社であるスキャンデックスを設立し,スキャンデックスが原
告製品の輸入,販売を扱うようになった。
スキャンデックスが原告製品の輸入,販売を扱うようになってから以降
の,原告製品の販売数量,売上高及び宣伝広告費の詳細は,別紙「原告製
品の販売数量,売上高及び宣伝広告費」のとおりである(ただし,平成。
20年度の販売数量は4万4091脚が正しい(甲69))。
また,原告ストッケ社が,平成11年から平成21年までに日本に出荷
した原告製品の数量は,別紙「原告製品の日本に対する出荷数量」のとお
りである。
エ昭和54年2月22日の日本経済新聞の夕刊に松屋による原告製品の広
告が掲載された。
その後の,原告製品の雑誌等への掲載状況については,別紙「原告製品
の雑誌等への掲載状況」のとおりである。
そして,昭和62年ころには,原告ストッケ社の表示を付した原告製品
のパンフレット(甲19)が作成され,また,スキャンデックスは,平成
15年ころ,原告ストッケ社の表示を付した原告製品の宣伝用パンフレッ
ト(甲31)を作成していた。
オ旧アップリカ社は,平成17年10月31日から被告製品2の販売を開
始し,平成19年10月25日から被告製品1の販売を開始した。
被告は,旧アップリカ社から事業譲渡を受け,平成20年4月1日から
被告製品を販売している。
(2)争点2−1(原告製品の形態が不競法2条1項1号の周知な「商品等表
示」に該当するか)について
ア原告製品の形態の周知性について
原告製品の形態は,上記(1)アのとおりであり,4本の脚から構成され
る一般的な子供用のいす(甲12,27参照)と比べると,特徴的な形態
を有するといえる。
そして,上記(1)ウのとおり,原告製品は,遅くとも昭和52年から日
本で販売されるようになり,その販売数量は,年々増加し,平成4年度に
は年間販売数量が1万脚を突破し,平成8年度以降は年間2万脚以上,平
成13年度以降は年間3万脚以上販売され,平成17年度には年間約4万
脚販売された。
そして,上記(1)エのとおり,原告製品についての広告は,遅くとも昭
和54年2月には新聞に掲載され,平成元年以降は,ほぼ毎年,様々な種
類の雑誌に,原告製品の紹介記事や,原告製品の宣伝広告記事等が掲載さ
れた。平成元年4月発行の雑誌には原告ストッケ社のいすとして原告製品
が紹介され,平成2年5月発行の雑誌に掲載された原告製品の宣伝広告記
事には原告ストッケ社の表示がある(甲21。平成13年7月発行の雑)
誌に掲載された原告製品を紹介する宣伝広告記事にも原告ストッケ社の表
示がされており(甲29,平成15年発行の雑誌では原告ストッケ社を)
紹介する記事の中で原告製品が紹介され,さらに,平成16年以降発行の
雑誌に掲載された原告製品を紹介する宣伝広告記事には,原告ストッケ社
の表示がされている(甲32,38,39,41。また,昭和62年こ)
ろ松屋が作成した原告製品のパンフレットには,原告ストッケ社の表示が
あり,スキャンデックスが平成15年ころに作成した原告製品のパンフレ
ットにも原告ストッケ社の表示がある。
イ上記アの事実を総合すれば,原告製品の形態は,遅くとも,旧アップリ
カ社が被告製品2の販売を開始した平成17年10月31日までには,原
告ストッケ社の商品等表示として周知なものになっていたということがで
きる。
なお,原告らは,原告製品の形態が原告ら,すなわち,原告オプスヴィ
。,ック社及び原告ストッケ社の商品等表示であると主張するしかしながら
原告製品が原告オプスヴィック社の商品であると紹介している雑誌の記事
や広告が存在したことや,原告製品のパンフレットに原告オプスヴィック
社の表示があったことを示す証拠はなく,原告製品が原告オプスヴィック
社の商品として製造,販売されていたとも,需要者が原告製品を原告オプ
スヴィック社の商品であると認識していたとも認めることはできないか
ら,原告製品の形態を原告オプスヴィック社の商品等表示であるというこ
とはできない。
ウ被告の反論について
(ア)被告は,原告製品と形態が類似するいすを販売している会社が多数
存在していること,また,原告製品の形態と類似する登録意匠が昭和6
0年ころから存在していたことから,原告製品の形態はありふれた形態
である旨主張する。
確かに,証拠(乙7ないし16)によれば,原告製品の形態と類似点
を有する商品が販売されていた事実が認められる。また,証拠(乙21
ないし24)によれば,昭和62年,平成9年ないし平成11年に原告
製品の形態と類似点を有するいすの意匠が登録されたことが認められ
る。しかし,上記類似点を有する各商品や,上記各意匠に対応したいす
が,いつの時点からどれぐらいの数量販売されていたのかは証拠上明ら
かではなく,これらの商品や登録意匠が存在することから直ちに原告製
品の形態がありふれたものであると認めることはできない。
(イ)被告は,原告製品の形態のうち,特に,脚板と側面板との角度が約
66度であることと,側面板に彫られた多数の溝があることは,技術・
機能に由来するものであるから,これらの形態に自他識別力や出所表示
力を認めるのは相当でないと主張する。
しかし,そもそも,原告製品が側面部分について側面板と脚板とから
成る形態を採用していること自体は,何ら技術・機能に由来するもので
はなく,子供用のいすの側面部分の構成としては様々な形態が採用可能
であるから(甲12,27参照,原告製品のような形態を採用した結)
果として,側面板と脚板とが形成する角度を70度前後に設計すること
が適切となる(乙18)としても,そのことによって,上記形態自体が
技術・機能に由来するものとなるわけではない。
また,座板や足のせ板の位置を調節する方法としては,ねじ等の留め
具で留めたり,バネで調節したりするなど様々な方法が考えられるので
あるから,側面板に多数の溝を設けることが技術・機能に由来するもの
であるとはいえない。
(ウ)以上のとおりであるから,被告の反論はいずれも失当である。
(3)争点2−2(原告製品の形態と被告製品の形態が類似するか)について
ア原告製品の形態は,前記(1)アのとおりであり,被告製品の形態は,前
記(1)イのとおりである。
両製品の形態は,①側面部分が側面板と脚板とから構成されており,
脚板は地面と並行に配置され,脚板の先端と側面板の下端が接続されて,
側面から見た場合,側面板と脚板とで略L字型の形状を形成しており,側
面板と脚板との角度は約66度(原告製品)ないし約65度(被告製品)
であり,側面板と脚板とから構成される側面部分は二組あり,いずれも地
面に対して垂直に配置され,また,二組の上記側面部分は平行に配置され
ている点,②側面板には地面と平行(原告製品)ないしほぼ平行(被告
製品)に14本(原告製品)ないし13本(被告製品)の溝が形成されて
おり,1枚ずつある座板と足のせ板は,この溝に挿入され配置されている
,,点③側面板の下部及び中央部に1本ずつ金属の棒が配置されている点
④側面板の上部に2枚の曲線状の背板が配置されている点において,ほ
ぼ共通しており,これらの共通点を総合すると,両製品の形態は類似する
というべきである。
両製品は,脚板の先端と側面板の下端とが,原告製品においては同一平
面で接続され,脚板の前方先端部は鋭角となっているのに対し,被告製品
においては脚板の先端と側面板の下端とがジョイントによって立体的に接
続され,脚板の前方先端部が丸みを帯びた形状となっている点や,脚板に
配置された1枚の横木の位置が,原告製品においては脚板の中央部である
のに対し,被告製品においては脚板の後部である点において差異を有する
ものの,上記差異点は,上記共通点を凌駕するものとはいえず,両製品の
形態が類似するとの上記判断を左右するものとはいえない(被告は,この
ほかにも,両製品の形状や寸法の差異を指摘するものの,いずれも,ささ
いな差異にとどまり,上記類似の判断を左右するものではない。。)
イ被告の反論について
(ア)被告は,被告製品は折り畳むことが可能となっており,原告製品と
は類似しない旨主張する。
,,,しかし商品形態の類似は商品として使用される状態において比較
検討されるべきであって,被告製品においても,いすとして使用される
時の形態で原告製品と比較,検討されるべきである。そうである以上,
被告製品が折り畳めることは,形態の差異とはいえない。
(イ)被告は,被告製品において,テーブルは製品に不可欠な構成である
と主張し,この点からも原告製品と類似しないと主張する。
しかしながら,被告製品において,テーブルは取り外し可能な部品で
あり,子供がある程度成長してからは取り外して使用されることが予定
(),,されていること甲62からすれば両製品の形態の比較においては
テーブルを取り外した被告製品の形態が原告製品の形態と比較されるべ
きである。
(ウ)被告は,被告製品の形状は意匠登録されており,その審査において
被告製品と原告製品とは類似しないと判断されたと主張する。しかしな
がら,被告製品の形状が意匠登録されたからといって,直ちに不競法2
条1項1号の類似性が否定されるべきことになるわけではないことは明
らかである。
(エ)以上のとおりであるから,被告の主張する点は,両製品の形態が類
似するとの判断を左右するものとはいえない。
(4)争点2−3(混同のおそれの有無)について
ア上記(3)のとおり,原告製品の形態と被告製品の形態は類似している。
また,原告製品も被告製品も子供用のいすであり,両製品の主な需要者は
いずれも小さな子供を持つ親たちであって共通している。さらに,原告製
品の定価は,2万8350円(消費税込み。甲1)であり,他方,被告製
品の定価は,2万6040円(消費税込み。甲51)であって,両製品の
価格帯もほぼ同じである。
以上の事実によれば,被告製品に接した需要者において,被告製品が,
原告ストッケ社の商品である,あるいは,原告ストッケ社の関係する会社
の商品であると誤信するおそれがあるということができる。
イ被告は,被告製品に被告商標を明示しており,需要者が原告製品と被告
製品を混同することはない旨主張する。
しかしながら,被告製品の左の側面板の上部に「Aprica」のロゴ
が存在することは認められるものの(弁論の全趣旨,同表示は被告製品)
全体の大きさに比べ小さなもので,需要者の目に留まらないこともあり得
ることであり,仮に需要者が同表示を認識することがあったとしても,上
記アのとおり,少なくとも,需要者において,被告製品が原告ストッケ社
の関係する会社の商品であると誤信するおそれはあるといえるから,上記
被告の主張には理由がない。
(5)まとめ
以上によれば,原告ストッケ社の周知な商品等表示である原告製品の形態
と類似する形態を有する被告製品を被告が製造,販売する行為は,出所の混
同を生じさせるおそれがある行為であり,不競法2条1項1号の不正競争行
為に該当する。
これに対し,前記(2)イのとおり,原告製品の形態は,原告オプスヴィッ
ク社の商品等表示とは認められないから,原告オプスヴィック社の不競法に
基づく請求は,理由がない(原告オプスヴィック社につき,一般不法行為に
基づく請求も認められないことは前記1で説示したとおりである。。)
3争点4(被告は,旧アップリカ社が平成20年3月31日以前に被告製品を
製造,販売したことについて責任を負うか)について
(1)前記第2の1(3)のとおり,被告は,平成20年4月1日に旧アップリカ
社から事業譲渡を受けたものであるが,仮に旧アップリカ社と被告との間に
商号の続用(会社法22条1項)が認められるとしても,被告は,旧アップ
リカ社の債務について責任を負わない旨の登記をしているから,被告は,旧
アップリカ社の債務について責任を負わない(同条2項。)
(2)原告らは,被告が免責登記を理由に旧アップリカ社の債務について責任
を負わない旨主張することは信義則に反すると主張する。
証拠(甲54ないし56,57の1ないし7,58の1ないし4)及び弁
論の全趣旨によれば,①旧アップリカ社の代表取締役であった葛西康仁,
葛西得男が被告の取締役に就任していること,②旧アップリカ社と被告の
本店所在地が同一であること,③被告が,旧アップリカ社のドメイン名で
ある「ドメイン名は省略」を使用していること,④被告のウェブサイ()
トにおいて,旧アップリカ社の歴史が記載されていること,⑤被告が,旧
アップリカ社が行っていた製品のリコール及びサービスキャンペーンについ
て被告のウェブサイトに掲示していること,⑥被告が,旧アップリカ社が
製造,販売した製品のリコールの告知を行っていること,⑦被告が,旧ア
ップリカ社が使用していた被告製品の品番,品名を続用していることが認め
られる。
しかしながら,上記①の事実があるとしても,被告の代表者は旧アップリ
カ社と関係がない人物であること(甲59の1・2,弁論の全趣旨,上記)
②ないし⑦の事実は,被告が,旧アップリカ社から事業譲渡を受け,継続し
て事業を行っている以上,何ら不自然なことではないこと(上記⑤,⑥の事
,,「」実は被告が旧アップリカ社から事業譲渡を受けている以上アップリカ
ブランドの価値を維持するためにあえて行っているものであると認められ
る)に照らすと,上記①ないし⑦の事実があるからといって,被告が会社。
法22条2項に基づき旧アップリカ社の債務について責任を負わない旨主張
することが信義則に反するということはできないから,原告らの主張は失当
である。
4争点5(原告らの損害ないし損失)について
(1)不正競争行為による損害
前記2のとおり,原告ストッケ社の周知な商品等表示と認められる原告製
品の形態と類似する形態を有する被告製品を被告が製造,販売する行為は,
不競法2条1項1号の不正競争行為に該当するので,以下,この不正競争行
為による原告ストッケ社の損害(不競法5条2項)について検討する。
前記3で説示したところによれば,被告は,平成20年4月1日以降の被
告製品の製造,販売行為について責任を負う。
証拠(乙28,29,35)によれば,被告が平成20年4月1日から平
成21年2月20日までに販売した被告製品1の販売台数は272脚で,売
上高の合計は411万2741円である。また,前掲各証拠によれば,被告
は,上記期間中に被告製品2も販売していたものの,被告製品2については
返品が多く,全体で4脚返品数の方が上回っていることが認められる。よっ
て,上記期間の被告製品2の販売については,被告が利益を受けているとは
いえないから,損害の額の算定に当たっては考慮しない。
証拠(乙31,35)によれば,被告製品1の仕入原価は6500円であ
ると認められるから,上記期間に販売された272脚の被告製品1に係る仕
入原価は,176万8000円であると認められる。
また,証拠(乙32ないし35)によれば,被告製品1台当たりの運送費
用は439円と認めるのが相当であるから,上記期間に販売された272脚
の被告製品1に係る運送費用の合計は,11万9408円であると認められ
る。
,,以上によれば上記期間における被告製品1の販売による被告の利益額は
222万5333円と認められ,不競法5条2項により,この額が原告スト
ッケ社の損害の額と推定される。
(計算式:411万2741円−176万8000円−11万9408円=222万5333円)
(2)弁護士費用
本件事案の内容等にかんがみれば,被告の上記不正競争行為と相当因果関
係を有する原告ストッケ社に係る弁護士費用は,22万円と認めるのが相当
である。
5差止請求について
被告は,前記第2の1(2)のとおり,現在においても被告製品1を製造,販
売しており,原告ストッケ社の営業上の利益を侵害しているといえるから,同
行為を差し止める必要があり,また,上記侵害行為を組成している被告製品1
の廃棄の必要性も認められる(なお,原告ストッケ社は,被告製品2について
は本件訴訟において差止め等を請求していない。。)
6まとめ
以上によれば,原告ストッケ社は,被告に対し,不競法3条1,2項に基づ
き,被告製品1の製造及び販売の差止め並びに同製品の廃棄を求めることがで
き,また,被告には前記不正競争行為について少なくとも過失が認められるか
ら,不競法4条に基づき244万5333円及びこれに対する不正競争行為の
後である平成21年2月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5
分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
原告らは,被告に対し,不競法14条に基づき謝罪広告の掲載を求めている
ものの,原告オプスヴィック社の不競法に基づく請求に理由がないことは前記
2のとおりであり,また,被告製品の製造,販売によって原告ストッケ社にお
いて上記損害の賠償によっては回復し難い営業上の信用の低下があったことを
認めるに足りる証拠はないから,被告に原告ストッケ社に対し謝罪広告の掲載
を命ずる必要性はない。
第4結論
以上によれば,原告ストッケ社の請求は,主文第1項ないし第3項記載の限
度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないから棄却し,原告オプ
スヴィック社の請求は,いずれも理由がないから棄却し,主文第1項及び第2
項については仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととし,主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官山門優
裁判官小川卓逸
被告製品目録1
製品名木製チェアマミーズカドルBR
品番66030
製品名木製チェアマミーズカドルRD
品番66031
製品名木製チェアマミーズカドルBL
品番66032
製品名木製チェアマミーズカドルWH
品番66036
被告製品目録2
製品名木製ハイローチェアマミーズカドルBR
品番66010
製品名木製ハイローチェアマミーズカドルRD
品番66011
製品名木製ハイローチェアマミーズカドルBL
品番66012
製品名木製ハイローチェアマミーズカドルWH
品番66016
謝罪広告目録
1掲載の内容
謝罪広告
弊社は,貴社の製品「トリップトラップ(TRIPPTRAPP)に」
,。類似した製品を製造・販売し貴社に対し多大のご迷惑をおかけしてきました
弊社の行為は,著作権法違反,不正競争防止法違反及び民法上の不法行為に該
当する行為であり,弊社はただちに弊社製品の製造及び販売を中止し,今後貴
社に上記のようなご迷惑をかけないことを誓約し,陳謝の意を表します。
平成年月日
大阪市中央区<以下略>
アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
代表取締役B
ノルウェー王国<以下略>
ピーターオプスヴィックエイエス
代表者A殿
ノルウェー王国<以下略>
ストッケエイエス
代表者C殿
2掲載の要領
(1)広告の大きさ
縦2段,幅20センチメートル
(2)使用活字
表題18級(12ポ)ゴシック体活字
名義人・名宛人16級(11ポ)ゴシック体活字
本文13級(9ポ)明朝体活字
日付・住所12級(8ポ)明朝体活字
なお,広告中空欄となっている年月日については新聞掲載日を表示する。
3掲載の新聞及び掲載回数
名称日本経済新聞夕刊の広告欄
掲載回数1回
原告製品目録
製品名TRIPPTRAPP(トリップ・トラップ)
カラーナチュラル,ホワイト,ホワイトウォッシュ,チェリー,クルミ,ブ
ラック,レッド,ターコイズ,ピンク,グレー,イエロー,グリーン

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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経験不問です。

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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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