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平成25年1月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(行ケ)第10250号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年12月19日
判決
原告アルヴェアエス.アール.エル.
(ALVEAS.r.l.)
同訴訟代理人弁理士橘哲男
内藤通彦
藤本正紀
佐藤大輔
被告Y
同訴訟代理人弁理士中山健一
達野大輔
長島瑞希
主文
1特許庁が取消2011-670011号事件につい
て平成24年2月28日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため
の付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1請求
主文1項と同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由
とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が
同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)
には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案であ
る。
1本件商標
(1)原告は,平成5年1月28日,別紙のとおりの構成からなる商標(以下「本
件商標」という。)について,別紙記載の商品を指定商品として,イタリア共和国
を本国とする国際登録出願をし,平成15年5月15日に我が国について事後指定
を行った(甲11,弁論の全趣旨)。
(2)原告は,平成18年1月13日,我が国において本件商標の設定登録を受け
た(甲11。国際登録番号595760号)。
(3)なお,平成21年12月24日,指定商品のうち,第18類「Leatherand
imitationsthereof,goodsmadethereofnotincludedinotherclasses;trunksandsuitcases
(革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの),ト
ランク及びスーツケース)」及び第25類「Clothing,headgear(被服,帽子)」につ
いて,取消審決が確定した(甲11)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月14日,継続して3年以上日本国内において商標権
者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使
用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月26日に登録さ
れた(甲11)。
(2)特許庁は,これを取消2011-670011号事件として審理し,平成2
4年2月28日,「国際登録第595760号商標の商標登録は取り消す。」との
本件審決をし,同年3月23日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた(弁
論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が被告の請求について答弁していないから,
本件商標の登録は,商標法50条の規定により,取り消すべきである,というもの
である。
4取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り
第3当事者の主張
〔原告の主張〕
1本件商標の使用
原告は,以下のとおり,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,
本件商標の指定商品のうち第14類「timepiecesandchronometricinstruments(計時用
具)」について,本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。
(1)取引の概要
原告は,時計その他の雑貨の製造・販売を業とするイタリア法人であり,平成4
年から本件商標を付した時計(以下「本件時計」という。)の製造・販売を開始し,
今日までイタリア,日本のみならず世界中に各国の販売代理店を通じて本件時計を
継続して販売している。
本件の取引の流れは,原告が,本件時計を製造し,平成15年1月から日本にお
ける販売代理店である株式会社ドウシシャに向けて輸出し,ドウシシャが百貨店な
どの小売業者に向けて本件時計を流通させる,というものである。
(2)原告とドウシシャとの関係
原告は,ドウシシャを,日本における本件時計を含む雑貨類の独占販売代理店と
して指名し,その旨の契約を締結した上で,平成15年1月から継続して本件時計
の取引を行っている。
(3)本件商標が付された本件時計
本件時計には,文字盤の中央下部又は中央右部に,本件商標と社会通念上同一と
認められる「LANCASTER」の商標が付されている。
(4)本件時計に関する取引の実情
ア原告は,平成21年に本件時計をイタリアで生産し,これをドウシシャに向
けて輸出した。原告とドウシシャの間では,本件時計の取引を目的とした商取引契
約が締結されている。
イイタリアから輸出された本件時計が,日本においてドウシシャによって輸入
されている。原告のような外国法人の商標を付した商品が一旦日本に輸入された場
合には,当該輸入行為をもって,当該外国法人による商標法2条3項2号規定の「使
用」行為があったものと認められる。
ウよって,少なくとも平成21年2月25日から同年7月28日までの間にお
いて,商標権者である原告が,本件商標を付した本件時計に関する取引を行ってい
たこと,すなわち,指定商品である計時用具について本件商標を「使用」(商標法
2条3項2号又は8号)していた事実が認められる。
(5)平成22年以降の取引の実情
原告は,平成22年1月以降は,ユーロパッション株式会社を販売代理店として,
日本において本件時計を販売している。
2小括
原告は,要証期間中において,ドウシシャ又はユーロパッションとの間で本件商
標を付した本件時計の譲渡,輸入等を目的とした取引を行っていたものであり,商
標法50条により取り消される場合に当たらない。
〔被告の主張〕
1甲1,3及び4について
原告が提出した証拠は,平成21年2月25日から同年7月28日までの間にお
ける本件商標の使用を立証するものではない。
(1)甲1及び3は,本件審判の予告登録日である平成23年7月26日以降のも
のである。
(2)原告は,平成21年に原告からドウシシャに送られた請求書の写しとして甲
4を提出しているが,甲3に掲載されている品番及び物流番号のものは甲4には掲
載されていない。さらに,甲4には,甲3に記載の「イントリゴ」「ジョスクロ
ノ」に対応する欧文字「INTRIGO」「JOSSCHRONO」の記載があ
るが,その後の「ガルーシャ3針」「アルミ」「オーストリッチ」に対応する欧文
字はない。
(3)したがって,甲1及び3の対応関係が明瞭でなく,甲4のみでは,本件商標
が付された時計が要証期間に日本に輸入されていたかは立証されていない。
2甲5について
原告は,甲5によって,平成22年1月以降の要証期間の使用を証明していると
主張している。
しかしながら,甲5は,平成22年3月5日付けのウェブサイト記事の写しであ
り,単にユーロパッションが同年1月からイタリアのウオッチブランド「ランカス
ターイタリー」の日本総代理店業務を開始している旨を掲載しているにすぎず,
本件商標が付された時計が販売されていることを立証するものではない。
また,同ウェブサイトにおける「ランカスターイタリー」の記載は,本件商標
と社会通念上同一のものではない。
第4当裁判所の判断
1認定事実
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告とドウシシャの契約について
ア原告とドウシシャは,平成16年12月独占販売契約を締結し,平成18年
1月1日,これを更新した。
更新後の独占販売契約書(EXCLUSIVESOLEDISTRIBUT
IONAGREEMENT)には,原告は,ドウシシャを,LANCASTER
の商標及びロゴを付した時計について,日本における唯一かつ独占的な販売店とし,
1年ごとに自動的に更新されること等が規定されている(甲6)。
イ原告は,ドウシシャとの間で,平成21年2月27日,商取引契約書(CO
MMERCIALAGREEMENT)を締結した。同契約書には,以下の条項
がある(甲7,14)。
(ア)ドウシシャは,原告から,総額23万6767ユーロの,LANCAST
ERブランドの時計8000個を購入することを保証する。
(イ)原告は,総額23万6767ユーロの,LANCASTERブランドの時
計8000個を納入することを保証する。
(ウ)具体的には,原告は,6箇月間毎月(平成21年3月,4月,5月,6月,
7月及び8月)の各月末に,合計1150個の時計をそれぞれ納入し,同年9月末
に1100個の時計を,自らの在庫状況に応じて納入し,総計8000個の時計を
納入するものとする。
ウなお,原告は,平成22年1月以降は,ユーロパッションを日本における販
売代理店とした(甲5の1・2)。
(2)原告とドウシシャとの取引
ア原告は,平成21年2月25日,同年5月15日及び同年7月28日,ドウ
シシャに対し,「JOSSCHRONO」又は「INTRIGO」の欧文字を付
した「イントリゴネロクロノ-ガルーシャ」「イントリゴブラックスチー
ルウオッチ(参照コード:OLA206BMRMRMR)」等の商品について,
インボイスの番号を付した請求書を発行した(甲4の1~3,弁論の全趣旨)。
そのうち,同年5月15日付けのインボイスの番号は「305」である(甲
4の2)。
また,同年5月25日付け貨物受領書(FIATAFCR)には,運送取扱人
である日本エクスプレスが,貨物の輸送又は運送を海上運送人へ取次ぎ又は委託を
行うことを前提として,原告がドウシシャに対して発送した商品「Watches&Watch
boxes」を受け取ったことが記載され,その請求書の番号は「305,306,30
7,308,309」である(甲8,9)。
イドウシシャは,同日,原告に対し,請求書番号「305,306,307,
308,309,262」に係る「時計」の商品代金として,みずほ銀行に対して
原告向けの送金を依頼した(甲10)。
(3)ドウシシャが取引した時計について
アドウシシャは,取引先に対し,「ランカスターイントリゴガルーシャ(品
番:206BMRMRMR)」,「ランカスターイントリゴアルミ」及び「ラ
ンカスタージョスクロノオーストリッチ」の各時計の商品写真が掲載された
提案書を作成した上,これを提示した(甲3,14)。
イ上記のうち,「ランカスターイントリゴガルーシャ(品番:206BM
RMRMR)」の時計と実質的に同一のものと認められる時計には,LANCAS
TERの欧文字を円弧状に横書し,その「ANCASTE」の部分に下線を引き,
その下に「ITALY」と記載した構成の標章(以下「本件使用商標」という。)
が付されている(甲3,12,弁論の全趣旨)。
2本件商標の使用の有無について
(1)本件時計に係る取引状況
前記1認定の事実,すなわち,①ドウシシャが原告の本件商標が付された時計に
ついての日本における独占的販売店であること,②原告とドウシシャ間の請求書,
貨物受領書及び送金依頼書の番号が同一であり,商取引契約書に基づいた本件時計
の取引の一部が,平成21年5月15日には現実に行われたものといえること,③
ドウシシャが作成したLANCASTERブランドの時計の提案書(甲3)は,平
成23年7月26日以降に印刷されたものではあるものの,平成22年1月以降は,
ユーロパッションが日本における販売代理店となっていることに照らすと,それ以
前の時期に上記提案書が作成されたものと推認されること等を総合すれば,少なく
とも,原告が,平成21年5月15日には,日本における独占的販売店であるドウ
シシャに対し,本件使用商標を付した本件時計を輸出し,同社が日本において本件
時計に関する取引書類に本件使用商標を付した商品写真を掲載してこれを展示した
事実が認められる。
(2)商標の同一性
ア本件商標は,別紙記載のとおり,LANCASTERの欧文字を横書し,そ
の「ANCASTE」の部分に下線を引いた構成からなる。なお,「L」,「E」
及び「R」の文字は,若干図案化されている。本件商標からは,「ランカスター」
の称呼が生じる。
イ本件使用商標は,前記1(3)のとおり,2段に記載されており,「ITALY」
は,イタリア製の商品であることを示すにすぎないから,本件使用商標からは,「ラ
ンカスター」の称呼も生じる。
そして,本件使用商標の上段部分は,本件商標と外観においても類似するもので
ある。
ウそうすると,本件商標と本件使用商標とは,少なくとも称呼において同一の
ものであり,外観においても社会通念上類似であるから,両者は社会通念上同一と
認められる。
(3)商標の使用の有無
ア前記のとおり,イタリア法人である原告は,平成21年5月15日,日本に
おける独占的販売店であるドウシシャに対し,本件使用商標を付した時計を輸出し,
ドウシシャがこれを取引書類に付して展示していたものである。
イ商標法は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用
の維持を図り,もって産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護すること
を目的とする(商標法1条)。したがって,商標法上の保護は,商標の使用によっ
て蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であり,一定期間登録商標の
使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないか,又は発生した信用も消滅し
てその保護の対象がなくなるものと解される。商標法50条は,そのような不使用
の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵
害し,かつその存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭め
ることになるところから,請求によりこのような商標登録を取り消す趣旨の制度で
ある。
商標権は,国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり,属地
主義の原則に支配され,その効力は当該国の領域内においてのみ認められるのが原
則である。もっとも,商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した
後においても,当該商標に手が加えられない限り,社会通念上は,当初,商品に商
標を付した者による商標の使用であると解される。そして,外国法人が商標を付し
た商品が,日本において独占的販売店等を通じて輸入され,国内において取引され
る場合の取引書類に掲載された商品写真によって,当該外国法人が独占的販売店等
を通じて日本における商標の使用をしているものと解しても,商標法50条の趣旨
に反することはないというべきである。
ウよって,本件においては,商標権者である原告が,原告の時計に本件使用商
標を付し,日本国内において,独占的販売店であるドウシシャを通じて上記時計に
関する取引書類に本件使用商標を付した商品写真を掲載してこれを展示したもので
あるから,本件商標と社会通念上同一の商標を使用(商標法2条3項8号)してい
たということができる。
(4)小括
商標権者が,不使用取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権
者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが指定商品のいずれかについて登録
商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明し
た場合には,登録商標の取消しを免れることができるところ(商標法50条2項本
文),以上のとおり,商標権者である原告又は通常使用権者であるドウシシャは,
本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,指定商品の1つである計時
用具について,本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたということができ
る。
3結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由には理由があり,本件審決は取り消
されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官土肥章大
裁判官髙部眞規子
裁判官齋藤巌
(別紙)
〔本件商標〕
〔指定商品〕
第9類Nautical,surveying,photographic,cinematographic,optical(inparticular,
sunglassesandprescriptionglasses,theirframesandcases),weighing,measuring,
monitoring,teachingapparatusandinstruments;telecommunicationsapparatus(including
radio);automaticvendingmachinesandmechanismsforcoin-operatedapparatus;speaking
machines;cashregisters;calculators;fireextinguishers.(航海用・測量用・写真用・映
画用・光学用(特に,サングラス及び処方眼鏡,並びにそれらの枠及び容器)・計
量用・測定用・監視用・教育用の機器,電気通信装置(無線機器を含む),自動販
売機及び硬貨作動式機械用の始動装置,通話機,金銭登録機,計算器,消火器)
第14類Preciousmetalsandtheiralloysandproductsmadefromthesematerialsor
coatedtherewith;jewellery,preciousstones;timepiecesandchronometricinstruments.(貴
金属及びその合金並びにこれらの材料よりなる又はこれらを被覆した製品,宝飾品,
宝玉,宝玉の原石,計時用具)
第16類Paper,boxesofpaper,tableclothsofpaper,tablenapkinsofpaper,
cardboardandcardboardarticles,printedmatter,newspapersandperiodicals;books;
bookbindingmaterial;photographs;stationery,adhesivebandsandtapesforstationeryor
householdpurposes,artists'supplies,paintbrushes,typewritersandofficearticles(except
furniture);instructionalandteachingmaterials;playingcards;printer'stype;printingblocks.
(紙,紙製の箱,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,厚紙並びに厚紙製
品,印刷物,新聞及び定期刊行物,書籍,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バ
インダーなどの製本用材料,写真,文房具,文房具としての又は家庭用の接着バン
ド及び接着テープ,美術用材料,絵筆及び塗装用ブラシ,タイプライター及び事務
用品(家具に属するものを除く),教材(器具に当たるものを除く),遊戯用カー
ド,活字,印刷用ブロック)
第18類Leatherandimitationsthereof,goodsmadethereofnotincludedinother
classes;animalskinsandhides;trunksandsuitcases;umbrellas,parasolsandwalking
sticks;whipsandsaddlery.(革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の
類に属しないもの),獣皮,トランク及びスーツケース,傘,日傘及びつえ,むち
及び乗馬用具)
第25類Clothing,footwear,headgear.(被服,履物及び運動用特殊靴,帽子)

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