弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴人の当審における拡張請求を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事実及び理由
第一 控訴人の求めた裁判
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は、原判決添附別紙目録記載の各文字と各文字枠からなる岩田書体文
字設計図を文字枠を含む態様でフィルム若しくは紙に複製し、又はこの複製物を第
三者に譲渡してはならない。
(複製物の譲渡禁止を求める部分は当審における拡張請求である。)
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
 原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」欄記載のとおりである(ただ
し、二枚目裏一行目の「一ミリ」を「片側〇・五ミリ」に改め、三枚目裏三行目の
「図表あるいは図形」を「図表、(中略)その他の図形」に改める。)から、これ
を引用する。
第三 争点に対する判断
 次のとおり附加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第三 争点に対する判
断」の欄記載のとおりであるから、これを引用する。
一 六枚目裏六行目の「著作物性は、」の次に「各文字の重心と文字のふところを
典型とする空白の大小からの観点を含めた、」を加える。
二 七枚目表五行目の「書体や」の次に「重心の位置、」を加え、裏五行目の「書
体や」の次に「重心の位置等」を加える。
三 八枚目表二行目の「いえないところ、」の次に「甲第五号証の一ないし四によ
っては、右の点の証明があるというには足りず、他に」を加える。
第四 結論
 以上のとおりであり、控訴人の本訴請求は、当審における拡張請求部分を含め
て、理由がない。
(裁判官 竹田稔 成田喜達 佐藤修市)

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