弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人大曲実形の控訴趣意は同人提出の趣意書に記載のとおりであるから、ここ
に之を引用する。
 控訴趣意第一点(本件所為は刑法第三五条にいう正当の業務による行為)につい
て。
 <要旨>新聞が社会上の出来事に付事実を事実として報道し又は公正な評論をする
ことは新聞本来の使命であるのみならず一般に報道の自由として何人にも許
容されるところであるが、その報道の自由は絶対的のものではなく、ある事件の報
道記事に牽連して、その表題並に掲載文の中において嘲侮軽蔑の文辞を羅列し故ら
に他人に対する侮辱的意思を表現する記事を包括登載するが如きことは権利の濫用
であつて新聞紙に許容せられた正当行為の範囲を逸脱したものと云うべく、而して
原判決摘示の事実によれば被告人は自己の主宰する昭和二四年一一月一日附新聞
「A」に長崎地方裁判所厳原支部におけるB等に対する偽証教唆等被告事件の同年
十月二十八日の公判に関する記事を自ら執筆掲載するに当りその表題を「B氏更に
刑期一年、C氏の珍弁論」と題し該記事中Bの弁護士Cが同事件の弁護人として為
した弁論に関し「Bはかつてのリコール委員長であり、Dは副委員長に推薦された
程の町民に信望のある有志だから罪にすることは町の損であるとの見当ちがいな事
を述べ何等関係のない忘れられた問題を引出し第三者に影響するような珍妙な弁論
をして傍聴人を噴飯せしめた」旨を執筆掲載してその頃その新聞約二千五百部を読
者に頒布したというのであつて、C弁護士の公判における弁論そのままを報道した
ものではなく、その弁論を評論したものであるが、その論旨は公正を欠き、その表
現は侮辱的であつて同弁護士の名誉感情を毀損するものであるから、かくの如き新
聞記事は前叙新聞の使命に鑑るも到底正当な業務行為として許容さるべきものでは
ない。従つてこの点に関する論旨は理由がない。
 控訴趣意第二点(本有記事は刑法第二三〇条の二にいう公共の利害に関する事実
に係る)について。
 しかし弁護士の訴訟行為に関する行動特に訴訟事件における意見の陳述は一般に
「私行」と解すべきであるのみならず、C弁護士のした本件弁論の結果が公共の利
害に影響を及ぼすものとは云えないから刑法第二三〇条の二にいう公共の利害に関
する事実に係ると云うのは当らない。従つて事実の真否の証明を俟たず処罰を免れ
ないのであるから論旨は理由がない。
 控訴趣意第三点(名誉毀損の犯意がない)について。
 しかし被告人が自ら執筆掲載した新聞記事が単にC弁護士の公判において陳述し
た意見をそのまま掲載したものではなく又弁論の公正な批評でもなく侮辱的意思を
表現する記事であることは前記控訴趣意第一点に対する判断において説示したとこ
ろであつて、本件新聞記事の内容及び表現論調自体に徴するときは被告人にC弁護
士の名誉を毀損する認識がなかつたとは到底考えられないから、論旨は採用するこ
とができない。
 他に原判決破棄の事由がないから刑事訴訟法第三九六条に則り主文のように判決
する。
 (裁判長判事 筒井義彦 判事 川井立夫 判事 櫻木繁次)

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