弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人井出正敏の上告理由第壱について。
 論旨は要するに、本件債権譲渡契約には、債権取立のため主として上告人をして
訴訟行為をなさしめることを目的とする信託行為と認むべき趣意を持つものと解す
べき余地がないのであつて、原審も亦同一の見地に立ち、上告人が訴外Dの被上告
会社に対する金融を仲介した責任上、債権取立を引受けたものと一旦認定しながら、
終局的には却つて、本件債権譲渡契約を以つて債権取立のため主として訴訟行為を
なさしめることを目的とした信託行為であると認定し、信託法一一条に違反する無
効の行為であると判断したのは、理由齟齬、理由不備の違法となる旨主張するに帰
する。
 しかしながら原審は、原判決挙示の証拠により原判示の諸事実を認定し、その事
実関係よりして、本件債権譲渡契約を以つて訴外Dが債権取立のため主として上告
人をして訴訟行為をなさしめることを目的としてなした信託行為であると認定して
居るのであつて、仮に所論の如く、本件債権につき公正証書が件成せられて居り、
訴訟の提起が必然的に要求せられないものであるとしても、そのことが右認定を妨
げるものではなく、また本件債権譲渡契約成立直後、被上告会社に対し破産申立或
は強制執行がなかつたにしても、その当時既に被上告会社の資産状態が窮迫し到底
任意の弁済を期待し得なかつたことが原判示の如くであるに徴すれば、原審の右事
実認定は、これを是認し得られる。したがつて原審が、本件債権譲渡契約を信託法
一一条に違反し、無効のものであると判断したのは正当である。
 論旨は結局、独自の見解に立ち或は原審の否定した事実によつて、原審の適法に
した事実の認定を非難するに外ならないのであつて、原審に所論の違法あることを
見出し得ないから、論旨はこれを採用し得ない。
 同第弐について。
 論旨は、原審が信託法一一条を解釈適用するにつき、訴訟でない破産申立或は強
制執行をも訴訟行為と誤つた違法及び経験則違反があると主張する。
 しかしながら、同条にいう訴訟行為には、訴訟の提起、遂行のみならず、広く破
産申立、強制執行をも含むものと解するのが相当であり、これと同趣旨に出た原判
決は正当である。原審の判断に所論の違法はない。
 その余の論旨は、結局原審の適法になした事実の認定を争う外に出ないのであつ
て、原審の法令違背を主張するものではない。
 論旨は、すべてこれを採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛