弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成21年12月10日,埼玉県ふじみ野市ab丁目c番d号当時の
被告人方において,二男のA(当時3歳)に対し,その頭部や背部を浴室のシャワ
ーヘッドで数回殴打した上,その二の腕を掴んで持ち上げて和室に敷かれた子供用
布団の上に投げるなどの暴行を加え,よって,同人に上位頸髄損傷の傷害を負わせ,
同日午後11時18分ころ,埼玉県川越市ef番地所在の甲病院において,同人を
上記傷害により死亡させたものである。
(証拠の標目)
省略
なお,本件公訴事実は,被告人が,Aの二の腕を掴んで持ち上げて和室に敷かれ
た子供用布団の上に「放り投げる暴行」を加えたとするものであるが,被告人の公
判供述等の関係証拠によれば,身長155センチメートルと小柄な女性である被告
人が,身長92センチメートル,体重12キログラムのAを,その二の腕を掴んで
持ち上げ,Aの足が約14センチメートル宙に浮いた状態から,斜め下方に向け,
手を前に出して離したことが認められ,このような犯行態様に照らせば,Aを「放
り投げる暴行」を加えたではなく,被告人も自認するとおり,Aを「投げる暴行」
を加えたと認めるのが相当である。
(法令の適用)
罰条刑法205条
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(争点に対する判断)
第1はじめに
本件では,重要な情状事実である犯行の経緯について,検察官は,本件犯行
が被告人のAに対する日常的な暴行の結果,必然的に生じたものであると主張
するのに対し,弁護人は,偶発的なものにすぎないと主張しており,具体的に
は,被告人が,平成21年12月2日ころ以前にもAに虐待といえるような暴
行を加えていたか否かについて争いがある。そこで,以下,争点に対する当裁
判所の判断を示すこととする。
第2当裁判所の判断
1被告人の公判供述について
被告人は,当公判廷において,概略,「平成21年夏ころ以降,ストレスが
大きくなり,子供らへのしかり方がきつくなったことや食事時にAを叩いてし
まったことはあったものの,平成21年12月2日ころ以前にAを殴るなどの
暴力を加えたことはない」旨供述しているので,その信用性について検討する。
2Bの証言について
(1)被告人の父親であるBは,当公判廷において,概略,「平成21年5月連
休前ころや夏休みころ,食事時にAの食べるのが遅いと,被告人が平手でA
の頭を叩くことがあり,パチンという音も聞こえたかと思う。スプーンで口
の中に差し込むような感じで食べさせたのを見たことがある。被告人が『(A
に対して)たまに手を挙げることもあるの』と言ったことがある」旨証言し
ている(以下「B証言」ともいう)。
(2)Bは,被告人の父親であり,殊更に被告人に不利な虚偽の供述をするとは
考え難い上,記憶が曖昧な部分はその旨率直に述べるなど供述態度が真摯で
あって,その供述内容にも格別不自然な点は見受けられないことなどに照ら
すと,B証言は信用できるというべきである。
(3)もっとも,B証言によって認められる事実を前提としても,被告人がAの
頭を叩いた行為は,食事が遅いという理由で3歳の子供に行うこととしては
厳しいものではあるものの,Aに対する躾とも評価し得るものであり,これ
のみで被告人がAに対して虐待といえるような暴行を加えていたとまではい
えないというべきである。
なお,Bは,当公判廷において,概略,「私は,被告人がAの頭を叩くの
を見て,『やりすぎじゃないの』などと注意したこともあったが,被告人は,
『私の育て方でやるから,お父さんは静かに見てて』などと言っていた。妻
(被告人の母親)が,被告人の叩くのを見て,ちょっと辛いという感じで席
を外したこともあった」旨の証言もしている。しかし,祖父母は,ともする
と孫に対し甘くなりがちであって,娘や息子の孫に対する躾が厳しすぎると
感じやすい面があることは否定し難いから,上記証言によって,被告人の行
為がAに対する躾とも評価し得るとの上記認定が直ちに左右されるものでは
ない。
3Cの証言について
(1)被告人の夫の母親であるCは,当公判廷において,概略,次のとおり証言
している(以下「C証言」ともいう)。
ア直接体験した事実について
(ア)平成20年6月ころ,被告人が,Aと一緒に私の車に乗った際,嘔
吐したAの口にバスタオルをねじ込むようにして入れていた。
(イ)平成21年4月ころ,被告人が,Aの口の中にうどんを切らないで
無理やり突っ込んでいるように見えた。
(ウ)平成21年4月ころ,Aが子供用自動車に乗った時に,被告人が「調
子に乗るんじゃねえよ」などと言っていた。
(エ)私がAを自宅に車で送って行った時に,Aが,私の車に駆けてきた
り,家の中に体が入らないようにしたりなどしたことがあった。
(オ)平成20年暮れころ以降,私は,Aとほとんど会っていない。
イ子供たちや息子である被告人の夫から聞いた事実について
(カ)平成20年10月ころ,Aの姉たちから「ママがAのことグーパン
チしてるんだよ」と言われた。
(キ)平成21年6月ころ,被告人の夫から「Aが会う度に臭いし汚くな
っていくし,態度もおどおどしている」などというメールが送られて
きた。
(ク)事件後に引き取ったAの姉,兄たちから,被告人がAに対して虐待
を加えていたという内容の話を多数聞いた。
(2)まず,C証言のうち,Cが直接体験した事実を内容とする(ア)から(オ)ま
での証言について検討すると,この点に関するC証言には,内容それ自体に
格別不自然な点は見当たらない。また,Cは,弁護人の反対尋問にも丁寧に
対応するなど供述態度が真摯である上,Aの父方の祖母で被告人との間で離
婚問題を抱える夫の母親という立場にはあるものの,偽証罪の制裁の下に敢
えて,体験してもいない事実を体験したものとして供述するような動機があ
るとは認められない。
しかしながら,C証言のうち,(ア)のタオルを口に詰め込んだとの点につ
いては,Aが後部座席で嘔吐しているのを運転席から見たという目撃状況
に照らすと,被告人が咄嗟にタオルで口を押さえた状況を詰め込んだと見
間違えた可能性を否定できないばかりか,弁護人の反対尋問により,供述
が曖昧なものに変化してきていることに照らせば,(ア)のC証言を直ちに
信用することはできない。
他方,(イ)から(オ)までについてみると,(イ)及び(ウ)については,こ
れらの被告人の行動が母親として適切でないとはいい得るものの,虐待と
いえるような暴行があったことを推認させるものではないし,(エ)につい
ては,そもそも時期が明確ではない上,そのようなAの行動は,遊び足り
ないために家に入ろうとしなかっただけではないか,甘やかしてくれる祖
母から離れたくないだけではないかなどといった様々な評価が可能であっ
て,必ずしも虐待に結びつくものではない。さらに,(オ)についても,そ
もそもこの事実から直ちに被告人がAをCに会わせないようにしていたと
推認できるものではないばかりか,Cも,平成21年9月下旬,C宅に孫
7人が集った際,被告人の連れてきたAと会ったことを自認しているので
あるから,(オ)の事実が虐待に結びつくとはいい難い。そうすると,(イ)
から(オ)までのC証言を前提としても,被告人がAに対し虐待といえるよ
うな暴行を加えていた事実を推認することはできない。
(3)次に,Cが,子供たちや被告人の夫から聞いたという(カ)から(ク)まで
についてみると,前述したCの供述態度等に照らすと,Cが子供たちから
これらの話を聞いたことや被告人の夫からそのような内容のメールを送ら
れたこと自体は信用できるものの,弁護人指摘のとおり,これらはいずれ
も伝聞供述であって,原供述者である子供たち及び被告人の夫の見間違い,
記憶違い等の可能性を否定できないところであるから,その信用性の評価
に際しては,特に慎重な検討を要するというべきである。
そこで検討すると,(カ)及び(ク)については,原供述者が5歳から8歳
くらいの幼児,児童であって,事実を正確に認識,記憶し,表現する能力
には自ずと限界があること,(カ)は具体的な暴行の態様等が曖昧であり,
(ク)はそれらの行為が行われた時期,具体的な状況等が不明確であること
に照らすと,(カ)及び(ク)のC証言中の原供述をそのまま信用することは
できない。
(キ)についてみても,普段自宅に帰宅しない被告人の夫がAの状態を正
確に認識できたとは考えにくいし,原供述の内容となっているAの状態が
曖昧であることに照らすと,(キ)のC証言中の原供述も直ちに信用するこ
とはできない。仮にそのような事実があったとしても,被告人が当公判廷
で述べるとおり,被告人の夫が,たまたま風呂に入っていなかったAを臭
い,汚いと感じたにすぎない可能性も否定できないところであるから,そ
のような事実から,直ちに被告人がAに対して虐待と呼べるような暴行を
加えていたと推認できるものではない。
4Aの傷の状況について
捜査報告書(甲17)によれば,Aの遺体には,後頭部を始めとして相当多
数の打撲傷,擦過傷などがあったことが認められるものの,関係証拠を精査し
ても,これら遺体に残された傷が全て被告人が加えた暴行によって生じたもの
とは断定できないし,平成21年12月2日ころ以前に生じたものとも断定で
きない(平成21年10月12日に被告人と子供たち4人を撮影した写真(弁
3添付)及び同年11月23日に被告人と子供たち4人,被告人の両親を撮影
した写真(弁5添付)に写っているAの姿からは,虐待といえるような暴行が
加えられた形跡は窺われない)。
5小活
ここまでの検討によれば,B証言,C証言及びAの傷の状況は,いずれも,
それ自体で被告人が平成21年12月2日ころ以前から虐待といえるような暴
行を加えていたことを証明するものとはいえないし,これらの証拠を総合して
検討しても,被告人が,Aに対し,平成21年12月2日ころ以前から虐待と
いえるような暴行を加えていたと認めることはできないというべきである。
6被告人の捜査段階における供述について
被告人は,検察官調書(乙4)において,「私がAを含めた子供たちに手を
あげるようになったのは,今年(平成21年)夏ころからでした」旨供述して
いるものの,その内容は,Aに虐待といえるような暴行を加えていたというに
は具体性に乏しく,かえって,その対象がA以外の子供たちにも向けられてい
ることに照らすと,上記1の公判供述と整合しているともいえる。
7被告人の公判供述の信用性について
上記2から6までに検討したとおり,関係証拠を精査しても,被告人の公判
供述の信用性を否定するに足りる証拠は存しない上,被告人は,当公判廷にお
いて,概略,「平成21年12月2日に,夫から電話で,『子供の写真を送っ
てこないでくれ。もう子供と会えないから。君は足かせなんだ。離婚してgの
方に帰れ。離婚しよう』などと言われて,その日以降,悩みが大きくなり,A
に対して暴行を加えるようになってしまった」旨述べている。その述べるよう
な事態の推移は,家に帰ってくる回数が月に一,二回程度と非常に少なくなり,
平成21年6月を最後にほとんど家に帰らなくなったなどの夫の行動等や,被
告人は,このような夫の行動等にもかかわらず,なお夫に対して愛情を抱いて
おり,離婚を望んでいなかったことも併せみれば,それ自体自然で納得できる
ものである。
これらによれば,被告人の公判供述を虚偽であると断ずることはできないと
いうべきである。
8本件犯行の経緯に対する評価について
以上の次第で,Aに対して暴行を加えたのが平成21年12月2日ころ以降
である旨の被告人の公判供述を排斥できないのであるから,検察官主張のよう
に,本件犯行が日常的な暴行の結果必然的に生じたものということはできない。
もっとも,捜査報告書(甲17)によって明らかなAの遺体の主要な傷の状
況等に照らすと,被告人が平成21年12月2日ころ以降,Aに対して強度の
暴行を断続的に加えていたと認められるから,弁護人主張のように,本件犯行
を単に偶発的なものということもできないというべきである。
結局のところ,本件犯行の経緯としては,被告人は,夫から離婚を強く求め
られた平成21年12月2日ころ以降,Aに対し強度の暴行を断続的に加えて
いたという限度で,量刑上考慮すべきである。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,3歳の二男の頭部や背部をシャワーヘッドで数回殴打した上,
二の腕を掴んで持ち上げて和室に敷かれた子供用布団の上に投げ,上位頸髄損傷の
傷害を負わせて死亡させた,という傷害致死の事案である。
量刑に当たって最も重視すべき事情は被害結果の重大さである。Aは,被害直後
の大学病院への救急搬送時には既に心肺停止の状態にあり,医師の治療により一度
は心臓が蘇生したものの,その八,九時間後に僅か3歳という年齢でその短かすぎ
た人生を閉ざされるに至っているのである。この間に被ったであろう身体的苦痛の
大きさ,犯行の1週間ほど前から本来ならば自らを慈しみ守ってくれるはずの存在
である母親によって,理不尽かつ強度な暴行を断続的に加え続けられた末に死に至
った絶望感,将来への無限の夢や希望,可能性を一瞬にして奪われた無念さは察す
るに余りあり,そのようなAの胸中に思いを致すと,痛ましいというほかない。結
果は重大である。
犯行の態様をみると,被告人は,母親である被告人に抵抗する術のない幼いAに
対し,お湯になる前の状態からシャワーをAにかけた上,シャワーヘッドでAの頭
部や背部を数回殴打し,さらに,Aの二の腕を掴んで持ち上げて和室に敷かれた子
供用布団の上に投げるという暴行を一方的に加えているのであって,悪質であると
いえる。
Aの父親方の祖母が,被告人には刑務所で反省してもらいたい旨厳しい処罰感情
を述べているのも,上記の点に照らせば当然というべきである。
ここまでの検討によれば,被告人の刑事責任は決して軽いものではない。
他方,被告人には次のような酌むべき事情がある。すなわち,被告人は,平成1
3年に夫と婚姻したものの,その後,夫が浮気していることを窺わせる出来事が重
なった上,夫が自宅とは別の住居を借りたのに被告人にその住所を教えず,しかも
夫が自宅に帰ってくる回数が月に一,二回程度と非常に少なくなり,平成21年6
月を最後にほとんど家に帰ってこなくなったことなどから,結婚生活への不安を覚
えつつも,平成13年11月生まれの双子の姉妹を頭とするAら4人の子供たちの
育児をほぼ一人で担ってきたのであって,上記不安や育児に起因する強いストレス
を感じていた。そのような中で,平成21年12月2日には,夫から電話で強い離
婚の意思を告げられて,上記のような夫の行動等にもかかわらず,なお夫に愛情を
抱いており,離婚を望んでいなかったことから多大な衝撃を受け,これを契機にA
に対する断続的な暴行が始まった。さらに,本件当日には,夫の母親から何らの説
明もなく多額の現金を渡され,その意味が理解できずに更に不安を募らせストレス
も強まっていたところ,Aがおもらしをしてしまったことなどから,それまでたま
っていたストレスを爆発させて犯行に及んだものである。犯行に至った直前の状況
をみると,被告人は,Aを自己のストレスのはけ口にしたというほかなく,犯行に
及んだ動機そのものは短絡的で身勝手というべきである。しかしながら,被告人は,
上記の経緯により夫との関係で追い詰められた心境にあったのであり,他方で,相
当期間夫に放置された状況にありながらも,上記12月2日以降はAに対する断続
的な暴行があったとはいえ,Aを含む4人の子供たちに愛情を注ぎ独力で懸命に育
児に取り組んでいたことなどに照らすと,被告人が犯行直前までの間に相当に強い
ストレスをため込むに至った経過には同情の余地がないとはいえない。
犯行の態様が悪質であることは先に述べたとおりではあるものの,それが直ちに
Aの死の結果に結びつくような危険なものであるとまではいい難く,Aの死亡とい
う不幸な結果が生じたことには,Aの後頭部が突出しているという偶然的な要素が
影響していることは否定できない。また,被告人は,犯行直後からAに対する人工
呼吸や心臓マッサージを施し,父と共にAを消防署に搬送するなど救護措置を講じ
ている。
被告人は,当公判廷において,上記12月2日以降のAに対する断続的な暴行の
程度等に関して防御的な供述をしてはいるものの,犯行直後にAを消防署に搬送し
た際,署員にAを布団に投げてしまった事実を申告し,その後も一貫して犯行を素
直に認め,母親である自分自身の行為によってAを死に至らしめたことを深く後悔
し,Aの冥福を祈るとともに罪を償う旨述べ,反省の態度を示している。
被告人の父や妹が,いずれも証人として出廷し,被告人の更生に協力する旨述べ
ている。被告人と数回面接したカウンセラーも,証人として出廷し,社会復帰後の
被告人に対するカウンセリングを行う予定である旨述べ,被告人もこれを受ける意
思を示している。被告人は,これまで前科前歴がなく,4人の子供の母親として真
面目に生活し育児に励んできた。
しかし,このような被告人のために酌むべき事情を最大限に考慮してみても,先
に述べた被害結果の重大さ等からすれば,本件は,刑の執行を猶予すべき事案では
ない。
そこで,上記のような被告人のために酌むべき事情をも考慮し,被告人に対して
は,主文の刑を科することとした次第である。
(求刑懲役8年)
(裁判長裁判官田村眞,裁判官安藤祥一郎,同東根正憲)

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