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平成26年6月4日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成25年第13号裁決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年4月16日
判決
原告甲
被告国
同代表者法務大臣谷垣禎一
処分行政庁厚生労働大臣田村憲久
被告国指定代理人(略)
被告愛媛県
同代表者兼処分行政庁愛媛県知事中村時広
被告愛媛県指定代理人(略)
被告松山市
同代表者市長野志克仁
処分行政庁松山市福祉事務所長乙
被告松山市指定代理人(略)
主文
1本件訴えのうち,松山市福祉事務所長が平成24年7月6日
付けで原告に対してした生活保護法27条による指導指示の取
消しを求める部分を却下する。
2原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1厚生労働大臣が平成25年10月18日付けで原告に対してした裁決,愛媛
県知事が平成24年9月27日付けで原告に対してした裁決及び松山市福祉事
務所長が同年7月6日付けで原告に対してした生活保護法27条による指導指
示をいずれも取り消す。
2訴訟費用は被告らの負担とする。
第2事案の概要
1本件は,生活保護受給中の原告が,①松山市福祉事務所長が生活保護法27
条に基づいて原告に対してした,福祉事務所からの呼出し等があった場合には
速やかに連絡を行うように求める内容の指導指示が違法であると主張して,被
告松山市に対し,同指導指示の取消しを求めるとともに,②被告愛媛県に対し,
同指導指示の取消しを求めてした審査請求を却下した愛媛県知事の裁決の取消
しを,③被告国に対し,同裁決の取消しを求めてした再審査請求を却下した厚
生労働大臣の裁決の取消しをそれぞれ求める事案である。
2前提事実(以下の各事実のうち当事者に争いがない事実のほかは,当裁判所
に顕著であるか,後掲証拠により認められる。)
⑴原告は,松山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)から,平
成23年3月4日付けで生活保護法に基づく保護を開始するとの決定を受け
た(甲11,乙C4)。
⑵原告は,平成24年4月2日,松山市福祉事務所(以下「福祉事務所」と
いう。)を訪れ,担当職員である丙(以下「丙」という。)に対し,転居した
旨を伝えた(乙C1の1)。
⑶丙は,原告の生活実態を把握するため,同月25日,同年5月8日,同月
21日及び同月31日の各日に原告方を訪問したが,原告が不在であったた
め,市役所に連絡するよう記載した「不在連絡票」を郵便受けに投函すると
ともに,同月18日,原告の母親に電話を掛け,市役所に連絡するよう原告
に伝えてほしいと述べて,福祉事務所への連絡を依頼した(乙C1の1,乙
C2)。
⑷丙は,同年6月4日,福祉事務所を訪れた原告を面接した後,原告方を訪
問し,原告の転居の事実を確認した(乙C1の2)。これを受けて,福祉事
務所長は,同年7月6日付けで,原告に対して,住宅扶助費の遡及支給を決
定するとともに,「福祉事務所の呼び出し等に速やかに連絡を行うよう指示
します。」などと記載された「生活保護法第27条による指導(指示)につ
いて」と題する書面(以下「本件指導指示書面」という。)を作成した(甲
5,乙C1の2,3,乙C3)。
⑸丙は,同年8月1日,福祉事務所を訪れた原告に対し,福祉事務所長名義
の本件指導指示書面を交付するとともに,福祉事務所からの呼出しがあった
場合には速やかに連絡するよう口頭で伝えた(甲5,乙C1の3。以下,福
祉事務所長が本件指導指示書面によって行った指導指示を「本件指導指示」
という。)。
⑹原告は,本件指導指示を不服として,同月11日,愛媛県知事に対し,本
件指導指示の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)を
したが,愛媛県知事は,同年9月27日,本件審査請求を却下するとの裁決
(以下「本件審査請求却下裁決」という。)をした(甲4,7)。そこで,原
告は,同年10月3日,厚生労働大臣に対して,本件審査請求却下裁決の取
消しを求める再審査請求(以下「本件再審査請求」という。)をしたが,厚
生労働大臣は,平成25年10月18日,本件再審査請求を却下するとの裁
決(以下「本件再審査請求却下裁決」という。)をした(甲2,3)。
原告は,同年12月5日,当裁判所に本件訴えを提起した。
3争点及び当事者の主張
⑴本件指導指示の処分性
(原告の主張)
生活保護法27条に基づく指導指示を受けた者は,同法62条1項によっ
てその指導指示に従う義務を負わされ,これに従わない場合には同条3項に
よって保護の廃止などの不利益を受け得るのであるから,同法27条に基づ
くものとしてされた本件指導指示には処分性が認められる。
(被告らの主張)
本件指導指示は,原告に速やかな連絡を促すものにすぎず,直接国民の権
利義務を形成し,又はその範囲を確定する性質のものではないから,処分性
を有しない。
⑵本件指導指示の違法性
(原告の主張)
原告には福祉事務所の呼出しに応じる義務はなく,また,必要がある場合
には,原告は福祉事務所に連絡を取っているのであるから,原告からの連絡
がなかったなどとしてされた本件指導指示は,虚偽の事実に基づいて一方的
に原告の名誉等の権利を毀損するものであり,違法である。
(被告松山市の主張)
本件指導指示は,福祉事務所が原告の転居の事実を確認すべく連絡を求め
たにもかかわらず,原告の対応が不十分であったことが原因で適正な生活保
護行政の執行に支障が生じたことを踏まえ,今後同様の事態を生じさせない
よう原告に指導するため,必要最小限度の範囲で行った適正なものである。
⑶本件審査請求却下裁決の違法性
(原告の主張)
本件審査請求却下裁決は,本件指導指示の違法性を明らかにしないまま,
原告に反論書の提出や口頭での意見陳述の機会を与えずに,形式的な判断に
よって本件審査請求を退けたものであり,違法である。
(被告愛媛県の主張)
本件指導指示は処分性がなく,不服申立ての対象とならないものであるか
ら,本件審査請求は不適法であり,これを補正することもできない以上,反
論書の提出を求めることなく,これを却下したことに違法はない。また,口
頭での意見陳述の機会を与えなかった点については,そもそも原告からその
旨の申立てがなかったのであるから,違法ではない。
⑷本件再審査請求却下裁決の違法性
(原告の主張)
本件再審査請求却下裁決は,本件指導指示の違法性を明らかにしないまま,
原告に反論書の提出や口頭での意見陳述の機会を与えずに,形式的な判断に
よって本件再審査請求を退けたものであり,違法である。
(被告国の主張)
本件再審査請求却下裁決において,本件指導指示に処分性がないと判断し
たことは適法である。そして,本件再審査請求の審理に当たっては,本件指
導指示の処分性に係る審理のみを行ったにすぎず,再審査請求人に口頭で意
見を陳述する機会を与えるべき実質審理を行うまでもなかったから,原告に
対し,口頭で意見を陳述する機会を与えなかった点に違法はない。また,原
告に反論書提出の機会を与えなかった点については,そもそも再審査請求の
審理に当たって,反論書の提出について規定する行政不服審査法23条は準
用されないから,違法ではない。
第3当裁判所の判断
1争点⑴(本件指導指示の処分性)について
取消訴訟及び行政不服審査の対象となるべき処分とは,公権力の主体たる国
又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形成
し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。生活保
護法27条1項に基づく指導指示を受けた者は,これに従わなければならず
(同法62条1項),これに違反したときは保護の変更,停止又は廃止をする
ことができる(同条3項)とされてはいるが,同法27条1項に基づく指導指
示には多様なものが想定されるのであって,一般的・抽象的な注意にとどまる
ものについては,それに「違反したとき」に該当するかどうかが不明確である
ため,同法62条3項に基づく保護の廃止等の措置が予定されているとはいい
難いのであるから,これが直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定
するものであるか否かは,その内容等に即して個別に検討されるべきである。
本件指導指示書面(甲5)は,原告の転居が確認された後,住宅扶助費の遡及
支給決定と同日付けで作成され,後日,原告に交付されたものであることに加
え,その記載も「福祉事務所の呼び出し等に速やかに連絡を行うよう指示しま
す。」というものにとどまり,連絡すべき具体的な期限も定められていないこ
となどに照らすと,本件指導指示は,原告に対し,福祉事務所からの呼出し等
がある場合には速やかに連絡を取るよう,将来に向けた一般的・抽象的な注意
を行ったものにすぎず,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定す
るものとはいえない。したがって,本件指導指示に処分性は認められない。
そして,本件指導指示に処分性が認められない以上,原告の訴えのうち本件
指導指示の取消しを求める部分は不適法であって,その余の点について判断す
るまでもなく却下を免れない。
2争点⑶(本件審査請求却下裁決の違法性)について
本件審査請求却下裁決は,本件指導指示が審査請求の対象となる「処分」に
該当しないことを理由に,本件審査請求を却下するものである(甲4)ところ,
本件指導指示に処分性が認められないことは前記1のとおりであって,これと
同旨の判断をした点に違法はない。
加えて,本件審査請求が不適法であって,補正の余地がない以上,愛媛県知
事としては却下裁決をするほかないから,本件審査請求の審理に当たって原告
に反論書提出の機会を与えなかった点に違法はない。また,口頭での意見陳述
は,審査請求人等の申立てがあった場合に認めれば足りるところ,原告からか
かる申立てがされたとは認められないことからすると,口頭での意見陳述の機
会を与えなかった点にも違法はない。
したがって,本件審査請求却下裁決が違法である旨の原告の主張は,理由が
ない。
3争点⑷(本件再審査請求却下裁決の違法性)について
本件再審査請求却下裁決は,本件指導指示が審査請求の対象となる「処分」
に該当しないと判断している(甲2)ところ,本件指導指示に処分性が認めら
れないことは前記1のとおりであって,これと同旨の判断をした点に違法はな
い。
加えて,本件再審査請求の審理に当たって原告に反論書を提出する機会を与
えなかった点についても,再審査請求に関しては,反論書の提出について規定
する行政不服審査法23条が準用されておらず,その機会を与えることが法律
上要求されていないことからすると,違法はない。また,本件指導指示に処分
性が認められない以上,厚生労働大臣としては,本件再審査請求を認容する余
地はないから,原告に対し,口頭で意見を陳述する機会を与えなかった点にも
違法はない。
したがって,本件再審査請求却下裁決が違法である旨の原告の主張は,理由
がない。
4結語
以上のとおりであるから,原告の訴えのうち,本件指導指示の取消しを求め
る部分は不適法であるから却下し,その余の訴えに係る請求はいずれも理由が
ないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
松山地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官森實将人
裁判官岡本陽平
裁判官河村豪俊

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