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平成18年4月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(ワ)第8673号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成18年1月27日
判決
原告甲
同訴訟代理人弁護士小林幸夫
同村西大作
同訴訟代理人弁理士駒津敏洋
被告エヌパット株式会社
同訴訟代理人弁護士平野和宏
同補佐人弁理士小谷悦司
同樋口次郎
同小谷昌崇
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告製品1目録及び同被告製品2目録記載の製品を製造し,販
売してはならない。
2被告は,その占有に係る別紙被告製品1目録及び同被告製品2目録記載の製
品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,金360万円及びこれに対する平成17年5月14日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告による被告製品の製造・販売が原告の特許権を侵害するとして,原
告が,被告に対し,被告製品の製造・販売の差止め・廃棄並びに損害賠償及び民法
所定の遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告が,構成要件の非充足及び進歩性
欠如による無効を主張して争った事案である。
1前提事実
()本件特許権1
ア原告は,以下の特許権を有する(以下,この特許権のうち請求項1に係る
特許権を「本件特許権1」といい,その発明を「本件特許発明1」という。また,請求
項8に係る特許権を「本件特許権2」といい,その発明を「本件特許発明2」という。
本件特許権1及び2を併せて「本件特許権」という。別紙特許公報掲載の明細書及び
図面を「本件明細書」という。)。
特許番号特許第2782179号
発明の名称コンクリート型枠保持方法およびその装置
出願日平成8年3月2日
登録日平成10年5月22日
特許請求の範囲
【請求項1】
土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,連結金具の基端部に設けられた連
結部を取付けるとともに,連結金具の先端部にセパレータの一端側を螺入し,セパ
レータの他端側で型枠を保持するコンクリート型枠保持方法において,前記連結部
を,タッピングねじ状に形成するとともに,前記連結金具の先端側の外周部に,連
結金具回転用の工具を軸方向から装着可能な工具装着部を設け,前記壁体の連結金
具取付位置に,取付穴の穴加工を施すとともに,前記連結部を連結金具とともに回
転させ,連結部を取付穴に強制的にねじ込んで,連結金具を壁体に取付けることを
特徴とするコンクリート型枠保持方法。
【請求項8】
土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,連結金具の基端部に設けられた連
結部を取付けるとともに,連結金具の先端部にセパレータの一端側を螺入し,セパ
レータの他端側で型枠を保持するコンクリート型枠保持装置において,前記連結部
を,タッピングねじ部で構成するとともに,前記連結金具の先端側の外周部に,連
結金具回転用の工具を軸方向から装着可能な工具装着部を設け,前記連結部は,連
結金具とともに回転させながら前記壁体に押付けることにより,壁体の金属部分に
予め設けられている取付穴に強制的にねじ込まれて,壁体に取付けられることを特
徴とするコンクリート型枠保持装置。
(争いのない事実)
イ構成要件の分説
(ア)本件特許発明1
本件特許発明1を構成要件に分説すると,以下のとおりである(以下,各構成要
件を「構成要件」のように表記する。)。A1
土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,連結金具の基端部に設けられA1
た連結部を取付けるとともに,連結金具の先端部にセパレータの一端側を螺入し,
セパレータの他端側で型枠を保持するコンクリート型枠保持方法において,
前記連結部を,タッピングねじ状に形成するとともに,B1
前記連結金具の先端側の外周部に,連結金具回転用の工具を軸方向から装着C1
可能な工具装着部を設け,
-ア前記壁体の連結金具取付位置に,取付穴の穴加工を施すとともに,D1
-イ前記連結部を連結金具とともに回転させ,連結部を取付穴に強制的にねD1
じ込んで,連結金具を壁体に取付ける
ことを特徴とするコンクリート型枠保持方法。E1
(イ)本件特許発明2
本件特許発明2を構成要件に分説すると,以下のとおりである(以下,各構成要件
を「構成要件」のように表記する。)。A2
土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,連結金具の基端部に設けられA2
た連結部を取付けるとともに,連結金具の先端部にセパレータの一端側を螺入し,
セパレータの他端側で型枠を保持するコンクリート型枠保持装置において,
前記連結部を,タッピングねじ部で構成するとともに,B2
前記連結金具の先端側の外周部に,連結金具回転用の工具を軸方向から装着C2
可能な工具装着部を設け,
前記連結部は,連結金具とともに回転させながら前記壁体に押付けることにD2
より,壁体の金属部分に予め設けられている取付穴に強制的にねじ込まれて,壁体
に取付けられる
ことを特徴とするコンクリート型枠保持装置。E2
(争いのない事実,弁論の全趣旨)
()被告製品2
ア被告製品1の製造・販売
,(ア)被告は,平成16年8月ころから,「スクリューギアSG」との商品名で
別紙被告製品1目録記載の製品(以下「被告製品1」という。)を製造し,販売してい
た。
(争いのない事実)
(イ)原告は,被告が現在も被告製品1を製造・販売している旨主張するが,
これを認めるに足りる証拠はない。
イ被告製品2の製造・販売
その後,被告は,同じく「スクリューギアSG」との商品名で,別紙被告製品2目
録記載の製品(以下「被告製品2」といい,被告製品1及び被告製品2を併せて「被告
製品」という。)の製造,販売を開始した。
(争いのない事実)
ウ施工業者の行為と本件特許発明1の構成要件の充足
被告製品を使用して行う工事施工業者(以下「施工業者」という。)の行為は,本件
特許発明1の構成要件-ア及びを充足する。D1E1
(争いのない事実)
エ被告製品の本件特許発明2の構成要件充足性
被告製品は,本件特許発明2の構成要件及びを充足する。B2E2
(争いのない事実)
2争点
()被告製品の構成要件,及びの充足の有無1A2C2D2
()本件特許権1の間接侵害の成否2
ア主位的主張(特許法101条3号)
(ア)施工業者の行為の構成要件,,及び-イの充足の有無A1B1C1D1
(イ)被告製品が本件特許発明1の方法の使用にのみ用いる物であること
イ予備的主張(特許法101条4号)
(ア)被告製品が本件特許発明1による課題の解決に不可欠なものであること
(イ)被告の悪意
()進歩性欠如の無効理由(特許法104条の3)の有無3
()損害発生及び因果関係4
()損害額5
ア主位的主張(特許法102条2項)
イ予備的主張(特許法102条3項)
3争点に関する当事者の主張
()被告製品の構成要件,及びの充足の有無1A2C2D2
ア原告の主張
A2(ア)構成要件
a被告製品は,土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,連結金具の
基端部に設けられた連結部を取り付けるとともに,セパレータの他端側で型枠を保
持するコンクリート型枠保持装置である。
b()被告製品の本体部は,連結金具()とセパガイド()から成る。a26
()この本体部が,本件特許発明2にいう連結金具に相当する。b
c()セパレータの一端側を螺入する連結金具()の先端部は,本体部全体a2
から見て,本体部の先端部にある。
()よって,被告製品は,構成要件にいう「連結金具の先端部」にセパbA2
レータの一端側を螺入するとの要件を充足する。
dしたがって,被告製品は構成要件を充足する。A2
C2(イ)構成要件
a文言解釈
()構成要件にいう工具装着部は,連結金具の外周部に連結金具回転用aC2
の工具を軸方向から装着可能な部分を設けたすべての構成を含むと解釈されるべき
である。
()後記被告の主張(イ)a()(機能的クレーム)は否認する。bb
構成要件は,何ら抽象的ないし機能的な記載ではなく,一義的に明らかであC2
り,しかも,本件明細書の【0049】に六角ナット状の工具装着部を例示してい
るから,被告主張のような限定解釈を行うべきではない。
。()後記被告の主張(イ)a()(出願経過)のうち,ⅰは認め,ⅱは否認するcc
原告は,スパナ口部係合部を支持棒(連結金具に相当)の外周部中央付近に設けた
実願昭54-126091号(実開昭56-45053号)のマイクロフィルム(乙
2)の図1が拒絶理由として引用されたため,工具装着部の位置を「先端側」とする
補正をしたが,先端側の外周部への工具装着態様については何ら補正を行っていな
いから,被告主張の出願経過から,被告主張のような限定解釈を行うことはできな
い。
b充足
()被告製品は,セパガイド()に設けられた本のスリット()を基点とa629
して,セパガイド()の先端部の外周にわたって工具(検甲7)を装着し,回転させ6
ることが可能である。
()したがって,被告製品は構成要件を充足する。bC2
c均等による侵害
()均等の成立a
仮に文言侵害が成立しないとしても,被告製品は,均等により,構成要件をC2
充足する。
()本質的部分b
本件特許発明2は,壁体に設けられた取付穴に連結部を装着固定することにより
連結金具が壁体に取り付けられるようになっているので,溶接による場合と異なり,
壁体表面が汚れていても常に安定した連結強度が得られるとともに作業も容易であ
り,また雨天や降雪時にも何ら支障なく作業を行うことができるほか,連結部をタ
ッピングねじ部で構成し,このタッピングねじ部を,取付穴に強制的にねじ込むよ
うにしているので,電動工具を用いれば,小さな力で容易かつ迅速に作業を行うこ
とができ,また,一定の連結強度を安定して得ることができるという効果を奏する。
このような効果を奏するために,本件特許発明2においては,連結金具を前記壁体
に設けられた取付穴に連結部を装着固定することにより壁体に取り付けるようにし,
連結部をタッピングねじ部で構成し,このタッピングねじ部を取付穴に強制的にね
じ込むようにしたものである。
したがって,本件特許発明2特有の作用効果を生じさせるためには,連結部をタ
ッピングねじ部で構成すること(構成要件),連結金具回転用の工具を軸方向かB2
ら装着可能な工具装着部を設けること(構成要件の一部),連結部は連結金具とC2
ともに回転させながら前記壁体に押し付けることにより壁体の金属部分にあらかじ
め設けられている取付穴に強制的にねじ込まれて壁体に取り付けられること(構成
要件)が不可欠であり,これが本件特許発明2の本質的部分である。D2
他方,工具装着の方法として工具装着部を連結金具の外周部に設けることは,飽
くまで上記の本件特許発明2特有の作用効果を奏するための手段的ないし従属的な
ものにすぎない。
したがって,本件特許発明2において,連結金具回転用の工具を軸方向から装着
可能な工具装着部を構成することは重要であるが,工具装着部を連結金具自体の先
端側の外周部に設けることは,本件特許発明2特有の作用効果を生じさせる技術的
思想の中核をなす本質的部分とはいえない。
()置換可能性c
本件特許発明2は,連結部を連結金具とともに回転させながら壁体に押し付ける
ことにより,壁体の金属部分にあらかじめ設けられている取付穴に強制的にねじ込
まれて壁体に取り付けられるコンクリート型枠保持装置であり,構成要件の一C2
部を被告製品の2本のスリットに置換しても,2本の羽根状の突起部を有する回転
工具(検甲7)を使用することにより取付作業は可能であり,同様の作用効果を奏す
る。
()置換容易性d
連結部を連結金具とともに回転させながら壁体に押し付けることにより,壁体の
金属部分にあらかじめ設けられている取付穴に強制的にねじ込まれて壁体に取り付
けるために,連結金具の先端側の外周部に連結金具回転用の工具を軸方向から装着
可能な工具装着部を設ける代わりに,外周に向けて貫通する2本のスリットを設け
ることは,設計上の微差にすぎない。
したがって,構成要件の一部である「連結金具の先端側の外周部…(の)工具C2
装着部」を被告製品における貫通する2本のスリットに置き換えることは,当業者
であれば,容易に想到することができたことである。
()意識的除外e
後記被告の主張(イ)c()のうち,ⅰは認め,ⅱは否認する。e
D2(ウ)構成要件
a被告製品のタッピングねじ部()は,本体部とともに回転させながら壁体3
に押し付けることにより,壁体の金属部分にあらかじめ設けられている取付穴に強
制的にねじ込まれて,壁体に取り付けられる。
bしたがって,被告製品は構成要件を充足する。D2
イ被告の主張
A2(ア)構成要件
a原告の主張(ア)のうち,a(使用方法)は認める。
b同b(本体部)のうち()は認め,()は否認する。ab
c同c(先端部)は否認する。セパガイド()の先端部に雌ねじ部は設けら6
れていないから,構成要件の「連結金具の先端部に」セパレータの一端側を螺入A2
するとの構成要件を充足しない。
d同d(まとめ)は否認する。
C2(イ)構成要件
a()同(イ)a(文言解釈)()は否認する。aa
()構成要件には,「前記連結金具の先端側の外周部に…軸方向から装bC2
着可能な工具装着部」とあり,いかなる工具を適用し得るのか一義的に明らかでは
なく,抽象的ないし機能的な記載となっているところ,本件明細書に具体的に開示
されているのは,「六角ボックススパナ16を装着するための六角ナット状の工具
装着部13c」(【0049】)だけであるから,本件特許発明2における工具装着
部は,本件明細書の上記記載に基づき当業者が容易に想到し得るもの,すなわち,
せいぜい連結金具の外周部に多角形ボックススパナを装着することができるように
連結金具の先端側の外周部の形状を多角形状とした工具装着部に限られるものと解
すべきである。
()ⅰ構成要件は,平成9年10月28日付け拒絶理由通知書(乙9)cC2
において引用された9件の引用例に基づき進歩性を欠く旨の拒絶理由を回避するた
めに,平成10年1月7日付け手続補正書(乙10)により特許請求の範囲中に付加
されたものである。
ⅱこの出願経過からすると,本件特許発明2における工具装着部は,「ト
ルク制限機構を内蔵する電気ドリル15に取付けられた六角ボックススパナ16を
装着するための六角ナット状の工具装着部13c」(【0049】)のような,少な
くとも連結金具の外周部にボックススパナ等の回転工具を装着することができる工
具装着部に限定して解釈されなければならない。
b充足
同bは否認する。
被告製品における工具装着部は,セパガイド()の内部に形成されたセパレータ6
案内用の穴()であるから,構成要件にいう「連結金具の先端側」との要件も,8C2
「外周部に」との要件も充足しない。
c均等による侵害
()均等の成立a
同c()は否認する。a
()本質的部分b
ⅰ本件明細書の発明の詳細な説明には,「本発明の他の目的は,工具を用
いて連結金具を安定して回転させることができるようにすることにある。」(【00
11】),「本発明はまた,連結金具の外周部に,連結金具を回転させる際の工具装
着部を設けるようにしたことを特徴とする。そしてこれにより,連結金具を安定し
て回転させることが可能となる。」(【0033】),「本発明はまた,連結金具の外
周部に,連結金具を回転させる際の工具装着部を設けるようにしているので,連結
金具を安定して回転させることができる。」(【0124】)と記載されている。
そうすると,本件特許発明2の目的の1つである「連結金具を安定して回転させ
る」ために,「連結金具の外周部に,連結金具を回転させる際の工具装着部を設ける
こと」は,本件特許発明2の特徴である。
ⅱまた,前記a()ⅰのとおり,本件特許発明2の構成要件は,特許cC2
法29条2項違反を理由とする拒絶理由通知を受けて,補正により特許請求の範囲
中に付加されたものである。
ⅲしたがって,構成要件は,本件特許発明2の本質的部分である。C2
()置換可能性c
ⅰ本件特許発明2においては,連結金具の先端内側に形成された雌ねじ
が連結金具の端まで形成されており,一方,この雌ねじに螺入されるセパレータが
長いために,セパレータの雄ねじを連結金具の雌ねじ部に螺入することが難しかっ
た。
ⅱこれに対し,被告製品においては,セパガイド()の穴()がセパレー68
タ()の案内手段として機能するため,セパレータ()の基端部を容易に連結金具1010
()の先端側に取り付けることができ,作業性が格段に向上する。2
ⅲしたがって,本件特許発明2と被告製品とは,その作用効果を異にす
る。
()置換容易性d
本件明細書においては,セパレータを螺入する雌ねじ部までセパレータを案内す
る手段は開示も示唆もされていない。
また,被告製品における回転工具装着用兼セパレータ案内用の穴()を有するセ8
パガイド()に相当する構成が記載された公知文献は示されていない。このような6
構成に置換することが技術常識であることを示す証拠もない。
しかも,被告製品においては,セパガイド()を設けることにより,前記()ⅱの6c
とおり,本件特許発明2によっては奏することができない独自の作用効果を奏する
ものであるから,被告製品の構成と本件特許発明2の構成とで異なる部分は,到底
設計上の微差とはいえない。
()意識的除外e
ⅰ前記a()ⅰのとおり,本件特許発明2の構成要件は,特許法29cC2
条2項違反を理由とする拒絶理由通知を受けて,補正により特許請求の範囲中に付
加されたものである。
ⅱしたがって,本件特許発明2は,上記補正によって,被告製品のよう
な工具装着部を意識的に除外したものである。
D2(ウ)構成要件
同(ウ)は否認する。
被告製品は,タッピングねじ部()の先端側のねじ部()を連結金具()の基端内33c2
周部の雌ねじ部()にねじ込んだ状態で使用するだけでなく,タッピングねじ部()43
を壁体に取り付けた後に,ねじ部()を雌ねじ部()にねじ込んで使用することも3c4
ある。
()本件特許権1の間接侵害の成否2
ア主位的主張(特許法101条3号)
(ア)施工業者の行為の構成要件,,及び-イの充足の有無A1B1C1D1
a原告の主張
aA1()構成要件
ⅰ施工業者は,被告製品を用いてコンクリート型枠保持方法を施工して
いる。
ⅱ被告製品は,前記()ア(ア)と同様の理由により,構成要件を充足1A1
する。
A1ⅲしたがって被告製品を使用して行う施工業者の行為は構成要件,,
を充足する。
bB1()構成要件
被告製品を使用して行う施工業者の行為は,構成要件を充足する。B1
cC1()構成要件
被告製品を使用して行う施工業者の行為は,前記()ア(イ)と同様の理由により,1
構成要件を充足する。C1
()構成要件-イdD1
ⅰ被告製品を使用して行う施工業者の行為は,前記()ア(ウ)と同様の理1
由により,構成要件-イを充足する。D1
,ⅱ(ⅰ)仮に上記ⅰが認められないとしても,本件特許発明1においては
連結部を連結金具と共に回転させる方法について限定がされているわけではないか
ら,工具装着部が連結金具の先端側の外周部に設けられ,どのような方法であれ,
連結部を連結金具と共に回転させる方法が採用されていればよい。
(ⅱ)被告製品における「専用の回転工具()を上記セパガイド()の穴206
()内に嵌め込むとともに,この回転工具()に設けられた2つの係合用突片を上820
記スリット()に係合させることにより,回転工具()の回転力を連結金具()及び9202
タッピングねじ部()に伝達する」方法は,上記(ⅰ)を充足する。3
D1ⅲしたがって被告製品を使用して行う施工業者の行為は構成要件,,
-イを充足する。
b被告の主張
aA1()構成要件
原告の主張()のうち,ⅰは不知,その余は否認する。a
bB1()構成要件
同()は否認する。b
施工業者が本件特許発明1の直接侵害を行っている者に該当するためには,施工
業者自身が本件特許発明1のすべての工程を行わなければならない。しかしながら,
被告製品を用いて施工する施工業者は,少なくとも及びの工程を自ら行っB1C1
ていない。
cC1()構成要件
同()は否認する。c
()構成要件-イdD1
同()は否認する。d
(イ)被告製品が本件特許発明1の方法の使用にのみ用いる物であること
a原告の主張
被告製品は,本件特許発明1のコンクリート型枠保持方法に用いられるものであ
り,かつ,製品の特性上それ以外の用途に用いられることはない。
したがって,被告製品は,本件特許発明1のコンクリート型枠保持方法にのみ用
いる物である。
b被告の主張
原告の主張は否認する。
被告製品は,天井吊り具,照明器具,配管用支持金具等の接続用に用いることが
できるから,特許法101条3号の「のみ」の要件を満たさない。
イ予備的主張(特許法101条4号)
(ア)原告の主張
a被告製品は,本件特許発明1の方法の使用に用いる物であって,本件特
許発明1の発明による課題の解決に不可欠なものである。
b被告は,被告製品の製造・販売の当初から,本件特許発明1が存在する
こと及び被告製品がその実施に用いられることを知りながら,被告製品を製造,販
売した。
(イ)被告の主張
a原告の主張aは否認する。
b同bのうち,被告が本件特許発明1が存在することを知っていたことは
認め,その余は否認する。
被告は,被告製品が本件特許権を侵害しない旨の弁理士の見解を得ており,少な
くとも,被告製品が本件特許発明1の実施に用いられることについて悪意はない。
()進歩性欠如の無効理由(特許法104条の3)の有無3
ア被告の主張
(ア)先行技術
a引用例1
実願昭58-133219号(実開昭60-40747号)のマイクロフィルム
(乙1。以下「引用例1」という。)には,土留工事等においてコンクリート型枠組を
行う際に使用するコンクリート型枠組用金具が示されている。
このコンクリート型枠組用金具は,H型鋼材に固定される鉄板()の螺孔()にね16
じ込まれることにより固着される螺棒()と,この螺棒()に螺着される角パイプ22
()とを備え,角パイプ()は両端部の内周面に雌ネジ()が設けられて,一端部(基337
端部)が螺棒()に螺着されている。2
引用例1には,この金具を用い,土留工事において地中に埋め込まれるH型鋼材
にこの金具を取り付けるとともに,上記角パイプ()の先端部にセパレータ()の一38
端側を螺入し,セパレータ()の他端側で型枠()を保持するようにした方法及び810
装置が記載されている。
また,鉄板()に対する螺棒()の螺着と,螺棒()に対する角パイプ()との作業1223
手順については,鉄板()の螺孔()に螺棒()を螺着してからその螺棒()に角パイ1622
プ()を螺着することも可能であるし,螺棒()に角パイプ()を螺着してから,螺323
棒()を角パイプ()とともに回転させることにより鉄板()の螺孔()に螺棒()を23162
ねじ込むことも可能である。
b引用例2
実願昭54-126091号(実開昭56-45053号)のマイクロフィルム
(乙2。以下「引用例2」という。)には,地下壁構築時の型枠等の取付けに使用され
る金物が示されている。
この金物は,H型鋼への取付部(挟持片())に連結される支持棒()を備え,この12
支持棒()の先端部に,型枠側支持棒(セパレータに相当)を螺入する雌ねじ()が形25
成されるとともに,支持棒()のほぼ中央部に回転操作部となるスパナの口部係合2
部()が形成されていることが記載されている。7
c引用例3
特開平5-86727号公報(乙3。以下「引用例3」という。)には,型枠保持用
のセパレータ()の端部に螺着される支持部材()と,この支持部材()に支持さ11111
れるばた材の保持体()とを備え,上記支持部材()の端部に圧潰部()が形成さ131117
れ,セパレータ()の端部に支持部材()を螺着するときに上記圧潰部()にボッ11117
クスレンチ等の工具を軸方向から装着して,支持部材()を回動させることができ11
るように構成された金具が示されている。
d引用例4
実願昭57-95609号(実開昭58-195737号)のマイクロフィルム
(乙4。以下「引用例4」という。)には,連結具本体()と,この連結具本体()の端66
部に結合された取付具()とを備え,上記取付具()に雄ねじ部()が設けられて,223
この雄ねじ部()が矢板()にねじ込まれるようになっており,一方,連結具本体3H
()の端部の内側に雌ねじ部()が設けられて,セパレータ()を螺入するようにな67J
っている連結具が示されている。
さらに,上記雄ねじ部はタッピングねじでもよいことが記載されている。
e引用例5
実願昭59-57600号(実開昭60-168751号)のマイクロフィルム
(乙5。以下「引用例5」という。)には,コンクリート型枠を保持するため,土留壁
に固定された取付具()に取り付けられてセパレータを連結する固定用ねじ杆()117
(連結金具に相当)が示されている。
固定用ねじ杆()は,ねじ軸()と,このねじ軸()に一端を固着した筒状体()と,7889
この筒状体()の外端部内側に形成されたねじ孔部()とで構成され,ねじ軸()を9108
筒状体()とともに回転させることにより取り付け具()のねじ孔()にねじ軸()91158
がねじ込まれ,上記ねじ孔部()にセパレータ()が螺入されるようになっている1018
ことが記載されている。
(イ)本件特許発明1の進歩性
a引用例1の記載内容
引用例1には,次のようなコンクリート型枠保持方法が記載されている。
()土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,角パイプ(連結金具)のa
基端部に設けられた螺棒(連結部)を取り付けるとともに,角パイプ(連結金具)の先
端部にセパレータの一端側を螺入し,セパレータの他端側で型枠を保持するコンク
リート型枠保持方法において,
()前記螺棒(連結部)を,ねじ状に形成するとともに,b
()角パイプ(連結金具)の外周部を六角形状に形成し,c
()前記壁体の連結金具取付位置に固定する鉄板に,螺孔の加工を施すとd
ともに,前記螺棒(連結部)を取付穴にねじ込んで,角パイプ(連結金具)を壁体に取
り付ける
()ことを特徴とするコンクリート型枠保持方法。e
b検討
aA1E1()構成要件及び
引用例1に記載された方法における要件(),()は,構成要件及びと一aeA1E1
致する。
bB1()構成要件
ⅰ本件特許発明1では,連結部がタッピングねじであるのに対し,引用
例1に記載の金具における螺棒(連結部)は,ねじではあるがタッピングねじではな
い。
ⅱしかし,タッピングねじは周知であり,また,引用例4にも,連結具
本体()の端部に結合された取付具()の雄ねじ部()がタッピングねじでもよいこ627
とが記載されている。
ⅲしたがって,引用例1に記載の金具における螺棒(連結部)をタッピン
グねじとする程度のことは,当業者ならば容易に想到し得たことである。
cC1()構成要件
ⅰ本件特許発明1では,前記連結金具の先端側の外周部に,連結金具回
転用の工具を軸方向から装着可能な工具装着部を設けているのに対し,引用例1で
は,このような工具装着部については明記されていない。
ⅱしかし,引用例1に記載の金具における角パイプ(連結金具)は,先端
側を含む外周部が六角柱状になっているため,ボックスレンチ等の回転用工具を軸
方向から装着することも可能であり,「螺棒()に角パイプ()を螺着」する際,角パ23
イプ()の先端部外周にボックスレンチ等の回転工具を軸方向から装着して回動す3
ることにより角パイプ()を鉄板()に取り付けられた螺棒()に螺着することが予312
定されているものといえる。
したがって,引用例1に記載の金具における角パイプの外周部は,回転用工具を
軸方向から装着可能な工具装着部に相当する機能を実質的に有している。
ⅲまた,引用例2には,H型鋼への取付部に連結される支持棒()(連結1
金具に相当)にスパナの口部係合部()(工具装着部に相当)を設けることが示されて7
いる。
ⅳさらに,引用例3には,型枠保持用のセパレータ()の端部に螺着さ1
れる支持部材()の先端側に,ボックスレンチ等の回転用工具を軸方向から装着可11
能な圧潰部()(工具装着部)を設けることが示されている。17
ⅴしたがって,構成要件は,引用例1に実質的に記載されているか,C1
少なくとも引用例2及び3に示された技術を引用例1に適用することによって得ら
れ,当業者が容易に想到することができたものである。
dD1()構成要件
ⅰ本件特許発明1では,連結部を連結金具とともに回転させることによ
って取付穴にねじ込むようにしているところ,引用例1には,連結部を連結金具と
ともに回転させることについては具体的に明示されていない。
ⅱしかし,引用例1において,螺棒()(連結部)に角パイプ()(連結金23
具)を螺着してから,螺棒()(連結部)を角パイプ()(連結金具)とともに回転させ23
ることにより鉄板()の螺孔()に螺棒()をねじ込むようにすることも可能である162
と認められる。
ⅲまた,引用例5には,セパレータを連結する固定用ねじ杆()の筒状7
体()(連結金具に相当)の一端にねじ軸()(連結部に相当)を固着して,そのねじ軸98
()を筒状体()とともに回転させることによりねじ孔部()にねじ込むようにする8910
ことが示されている。
ⅳしたがって,構成要件も,引用例1に実質的に記載されているか,D1
少なくとも引用例5に示された技術を引用例1に適用することによって得られ,当
業者が容易に想到することができたことである。
c小括
以上より,本件特許発明1は,引用例1に記載された方法に引用例2ないし5に
記載された技術を組み合わせることにより,当業者が容易に発明をすることができ
たものであり,進歩性を有しない。
(ウ)本件特許発明2の進歩性
本件特許発明2は,本件特許発明1のコンクリート型枠保持方法に対応するコン
クリート型枠保持装置の発明であり,本件特許発明1と実質的に同一の発明である。
したがって,本件特許発明2も,引用例1に記載された装置に引用例2ないし5
に記載された技術を組み合わせることにより,当業者が容易に発明をすることがで
きたものであり,進歩性を有しない。
イ原告の主張
(ア)先行技術
被告の主張(ア)は,明らかに争わない。
(イ)本件特許発明1の進歩性
a引用例1の記載内容
同(イ)aのうち,引用例1に()ないし()の構成が開示されていることは認め,be
()の構成が開示されていることは否認する。a
引用例1において,角パイプ(連結金具)の基端部に設けられた螺棒(連結部)は土
留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に直接取り付けられるのではなく,土留め
壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に別途取り付けられる鉄板()に取り付けられ1
るものである。したがって,引用例1に,()の構成中「土留め壁や連続地中壁等のa
壁体の金属部分に,角パイプ(連結金具)の基端部に設けられた螺棒(連結部)を取り
付ける」部分は開示されていない。
b検討
()同(イ)b()(構成要件及び)のうち,構成要件と要件()の一aaA1E1E1e
致は認め,構成要件と要件()との一致は否認する。A1a
()同()(構成要件)は認める。bbB1
()ⅰ同()(構成要件)のうち,ⅰは認め,その余は否認する。ccC1
,ⅱ引用例1の角パイプ()の場合,螺棒()にも,また角パイプ()にも323
その螺入量を規制するようなストッパ手段がないため,螺入量を目視確認するため
に,作業員が角パイプ()の横に立って操作せざるを得ず,離れた位置からの操作2
を想定している連結金具の工具装着部とは完全に異質のものである。したがって,
引用例1には,構成要件中「工具装着部」は,形式的に開示されていないだけC1
でなく,実質的にも開示されていない。
ⅲ引用例2の口部係合部()の場合,物理的に作業員が支持棒()の横に71
立って操作せざるを得ず,連結金具の工具装着部とは完全に異質のものである。し
たがって,引用例2にも構成要件中「工具装着部」は開示されていない。C1
ⅳ引用例3の圧潰部()もまた,作業員が支持部材()の横に立って操1711
作するための,いわゆるスパナ掛けにすぎず,連結金具の工具装着部とは完全に異
質のものである。したがって,引用例3にも,構成要件中「工具装着部」は開示C1
されていない。
ⅴこのように,引用例1ないし3には構成要件中「工具装着部」が開C1
示されていないから,引用例2及び同3に示された技術を引用例1に適用すること
によって構成要件の構成を得ることはできない。C1
()ⅰ同()(構成要件)のうち,ⅰは認め,その余は否認する。ddD1
ⅱ引用例1に示されている鉄板()は,壁体の連結金具取付け位置に金1
属部分(H型鋼材())があるにもかかわらず,この金属部分に後付けされる部材に9
すぎないのであるから,引用例1には,「前記壁体の連結金具取付位置に,取付穴
,の穴加工を施す」ことが,開示も示唆もされていない。引用例1以外の引用例にも
この点の開示又は示唆はない。
c同(イ)c(小括)は否認する。
(ウ)本件特許発明2の進歩性
同(ウ)は否認する。
()損害発生及び因果関係4
ア原告の主張
(ア)原告は,株式会社北斗金属工業(以下「北斗金属工業」という。)に対し,平
。成16年8月以前に,本件特許発明1及び2につき,独占的通常実施権を許諾した
(イ)北斗金属工業は,平成16年8月以前から,本件特許発明2の実施品であ
る商標名「スクリュービット」という製品(以下「原告製品」という。)を製造し,大手
ゼネコンなどの施工業者に販売している。
。(ウ)被告製品の販売開始(前提事実())により,原告製品の売上げが減少した2
イ被告の主張
(ア)原告の主張(ア)(独占的通常実施権の許諾)は不知。
(イ)同(イ)(原告製品の製造販売)は認める。
(ウ)同(ウ)(因果関係)は否認する。
()損害額5
ア主位的主張(特許法102条2項)
(ア)原告の主張
a被告製品の1か月当たりの製造販売個数は,平均すると2万個程度であ
る。
b被告は,施工業者に対し,被告製品を1個60円で販売している。
c被告製品の製造原価は,1個当たり金40円程度であり,1個当たりの
利益としては20円である。
dそうすると,平成16年8月から平成17年4月末までの9か月間の被
告製品の利益は,360万円である。
20円×2万個×9か月=360万円
eよって,特許法102条2項により,360万円が原告の損害額と推定
される。
(イ)被告の主張
a原告の主張はいずれも否認する。
b原告は,本件特許発明1及び2を自ら実施していないから,特許法10
2条2項を適用する前提を欠く。
イ予備的主張(特許法102条3項)
(ア)原告の主張
a前記ア(ア)a及びbに同じ。
b本件特許権の実施料率は,30%を下らない。
cそうすると,平成16年8月から平成17年12月末までの17か月間
の被告製品の利益は,612万円である。
60円×30%×2万個×17か月=612万円
dよって,原告は,特許法102条3項による損害金612万円の一部3
60万円の支払を求める。
(イ)被告の主張
a原告の主張はいずれも否認する。
b独占的通常実施権を許諾した特許権者は,実施許諾権限を有しないから,
原告には,実施料相当の損害は発生していない。
第3当裁判所の判断
1被告製品の構成要件,及びの充足の有無A2C2D2
()構成要件の充足の有無1A2
ア被告製品は,土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に,連結金具の基
端部に設けられた連結部を取り付けるとともに,セパレータの他端側で型枠を保持
するコンクリート型枠保持装置であることは,当事者間に争いがない。
イ(ア)被告製品の本体部は連結金具()とセパガイド()から成ることは,当26
事者間に争いがない。
(イ)この本体部は本件特許発明2にいう連結金具に相当すると認められる。
(ウ)これに対し,被告は,セパガイド()と連結金具()とは機能の異なる別62
個の部材であるから,両者を併せたものが本件特許発明2にいう「連結金具」に相当
すると認めることはできない旨主張する。
しかしながら,本件特許発明2の特許請求の範囲には,本件特許発明2の「連結
金具」が単一の部材で構成されなければならないことは規定されておらず,発明の
詳細な説明及び図面を参酌しても,単一の部材で構成されるものと限定して解釈す
ることはできないから,被告の上記主張は,理由がない。
ウセパレータの一端側を螺入する連結金具()の先端部は,本体部全体から2
見て,本体部の先端部にあると認められるから,被告製品は,構成要件にいうA2
「連結金具の先端部」にセパレータの一端側を螺入するとの要件を充足する。
エよって,被告製品は,構成要件を充足する。A2
()構成要件の充足の有無2C2
ア外周部に設ける点
(ア)被告製品は,セパガイド()の穴()の周囲の肉部に,内周から外周に向68
けて貫通する2本のスリット()が形成されており,セパガイド()の外周より大き96
く,その内部に突条部を設けた回転用工具(検甲7)を用いれば,上記突条部を被告
製品のスリット()に外周部側から係止し,本体部を回転させることが可能である9
から,構成要件のうち,工具装着部を連結金具の「外周部に」設けた点を充足すC2
るものと認められる。
(イ)これに反する被告の主張は,採用することができない。
イ工具装着部の点-文言解釈
(ア)構成要件のうち「連結金具回転用の工具を軸方向から装着可能な工具C2
装着部」との記載は,「工具装着部」の具体的な構成が明らかにされておらず,工具
装着部が果たす機能面に着目して抽象的に記載されているにとどまる。「連結金具
回転用の工具」についても,連結金具回転用の工具が果たす機能面に着目して抽象
的に記載されているにとどまるから,連結金具回転用の工具から工具装着部の構成
を認定することもできない。
したがって,本件特許発明2の技術的範囲を確定するに当たっては,本件明細書
の発明の詳細な説明及び図面を参酌し,そこに開示された工具装着部に関する記載
内容から当業者が実施し得る構成に限り,本件特許発明2の技術的範囲に含まれる
と解するのが相当である。
これに反する原告の主張は,採用することができない。
(イ)本件特許発明2においては,連結金具の先端部の内周部にセパレータを
螺入するための雌ねじ部を形成したため,工具装着部は必然的に連結金具の先端側
外周部に設けざるを得なかったものと解される。
本件明細書の発明の詳細な説明には,工具装着部について,「この矢板控金具1
3の先端寄りの外周部には,例えばトルク制限機構を内蔵する電気ドリル15に取
付けられた六角ボックススパナ16を装着するための六角ナット状の工具装着部1
3cが設けられている。」(【0049】)と記載され,図面にも六角ナット状の工
具装着部13cが図示されているが,それ以外に,工具装着部と回転用の工具との
係合を連結金具の内周部で行う構成や,係合を連結金具の内周部でも外周部でも行
うことができる構成を開示し又は示唆する記載はない。また,本件特許発明2のよ
うに六角ナット状の工具装着部を設ける技術と,連結金具()にセパガイド()を設26
け,かつ,セパガイド()の穴()の周囲の肉部に内周から外周に向けて貫通する268
本のスリット()を形成する技術とが,この種工具の分野で相互に置換可能な周知9
慣用技術であることを認めるに足りる証拠もない。
他方,被告製品は,その内部に突条部を設けた回転用工具(検甲7)を用い,上記
突条部を被告製品のスリット()に外周部から係止することは可能ではあるが(前記9
ア(ア)),その構成からすると,回転工具()を上記セパガイド()の穴()内に嵌め2068
込むとともに,この回転工具()に設けられた2つの係合用突片を上記スリット20
()に内周部から係合させることを通常の使用方法としているものと認められる。9
したがって,回転工具()を上記セパガイド()の穴()内に嵌め込むとともに,2068
この回転工具()に設けられた2つの係合用突片を上記スリット()に内周部から209
係合させることを少なくとも軸方向からの工具の装着方法の1つとして行うことの
できる被告製品の構成は,本件明細書の記載から当業者が実施し得る構成であると
いうことはできない。
(ウ)よって,被告製品は,構成要件を文言解釈上充足しない。C2
ウ工具装着部の点-均等論
前記イ(イ)と同様の理由により,構成要件を,連結金具()にセパガイド()C226
を設け,セパガイド()の穴()の周囲の肉部に内周から外周に向けて貫通する2本68
のスリット()を形成するとの構成に置き換えることは,当業者が容易に想到し得9
たことではないというべきであり,均等論の第3要件である置換容易性の要件を欠
く。
これに反する原告の主張は,採用することができない。
エまとめ
以上のとおり,被告製品は,構成要件を充足しない。C2
()本件特許発明2についてのまとめ3
よって,被告製品は,少なくとも本件特許発明2の構成要件を充足しないかC2
ら,本件特許発明2の技術的範囲に属しない。
2本件特許権1の間接侵害の成否
()前記1()と同様の理由により,被告製品を使用して行う施工業者の行為は,12
本件特許発明1の構成要件を充足しないから,被告製品は,本件特許発明1のC1
方法の使用に用いる物であるということはできない。
()したがって,被告製品の製造販売は,その余の点について論じるまでもな2
く,特許法101条3号又は4号の間接侵害行為に該当しない。
3結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなくいずれも
理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
杉浦正樹
裁判官
賴晋一
(別紙)
被告製品1目録
「スクリューギア」と称するセパ受け金具であって,品番「SG2560」及び「S
G25110」のうち,設計変更が行われる前の旧タイプの製品であり,以下の説
明及び図面に示す製品
【図面の説明】
図1は,被告製品1の半断面図である。
図2は,被告製品1に後記専用の回転工具()を嵌め込む直前の状態を示す図で20
ある。
図3は,被告製品1に後記セパレータ()を螺入する直前の状態を示す図である。10
【構成の説明】
(全体の構成)
土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に取り付けてコンクリート型枠を保持
するための金具であって,連結金具()と,タッピングねじ部()と,セパレータ案23
内用兼工具装着用の部材()(以下「セパガイド()」という。)とから成る。66
(連結金具の構成)
連結金具()は,円筒状に形成され,その基端内周部及び先端内周部には,雌ね2
じ部()及び雌ねじ部()がそれぞれ設けられ,雌ねじ部()には棒状金具()(以下45510
「セパレータ()」という。)の一端側が螺入される。10
(タッピングねじ部の構成)
タッピングねじ部()は,中央部の六角ナット部()と,これより基端側のねじ33a
部()と,六角ナット部()より先端側のねじ部()とで構成され,ねじ部()は3b3a3c3c
連結金具()の雌ねじ部()にねじ込まれる。24
(セパガイドの構成)
セパガイド()は,あらかじめ連結金具()とは別体に形成され,その先端側が連62
結金具()の先端部よりも突出する状態で,基端側が連結金具()の先端部に連結ね22
じ部()を介して連結されている。7A
セパガイド()には,連結金具()の先端よりも突出する部分の内部に,回転工具62
装着用兼セパレータ案内用の穴()が形成されている。この穴()は,先端に向けて88
徐々に拡径されたテーパー状に形成されている。
また,上記穴()の周囲の肉部には,セパガイド()の内周の相対称位置からそれ86
ぞれ外周に向けて貫通する2本のスリット()が形成されている。9
そして,土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に対してセパ受け金具を取り
付けるときは,専用の回転工具()を上記セパガイド()の穴()内に嵌め込むとと2068
もに,この回転工具()に設けられた2つの係合用突片を上記スリット()に係合209
させることにより,回転工具()の回転力を連結金具()及びタッピングねじ部()2023
に伝達することが可能となる。
また,回転工具()の取り外し後にセパレータ()を連結金具()に螺入すると20102
きは,セパレータ()の基端部がセパガイド()のテーパー状の穴()に案内されて1068
確実に連結金具()の雌ねじ部()に対応する位置に導かれるようになっている。25
以上
図1から図3については省略
(別紙)
被告製品2目録
「スクリューギア」と称するセパ受け金具であって,品番「SG2560」及び「S
G25110」のうち,設計変更が行われた後の現在製造販売されている製品,並
びに品番「SG3070」及び「SG30110」の製品であり,以下の説明及び図面
に示す製品
【図面の説明】
図1は,被告製品2の半断面図である。
図2は,被告製品2に後記専用の回転工具()を嵌め込む直前の状態を示す図で20
ある。
図3は,被告製品2に後記セパレータ()を螺入する直前の状態を示す図である。10
【構成の説明】
(全体の構成)
土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に取り付けてコンクリート型枠を保持
するための金具であって,連結金具()と,タッピングねじ部()と,セパレータ案23
内用兼工具装着用の部材()(以下「セパガイド()」という。)とから成る。66
(連結金具の構成)
連結金具()は,円筒状に形成され,その基端内周部及び先端内周部には,雌ね2
じ部()及び雌ねじ部()がそれぞれ設けられ,雌ねじ部()には棒状金具()(以下45510
「セパレータ()」という。)の一端側が螺入される。10
(タッピングねじ部の構成)
タッピングねじ部()は,中央部の六角ナット部()と,これより基端側のねじ33a
部()と,六角ナット部()より先端側のねじ部()とで構成され,ねじ部()は3b3a3c3c
連結金具()の雌ねじ部()にねじ込まれる。24
(セパガイドの構成)
セパガイド()は,あらかじめ連結金具()とは別体に形成され,その先端側が連62
結金具()の先端部よりも突出する状態で,基端側が連結金具()の先端部に溶接22
()により結合されている。7B
セパガイド()には,連結金具()の先端よりも突出する部分の内部に,回転工具62
装着用兼セパレータ案内用の穴()が形成されている。この穴()は,先端に向けて88
徐々に拡径されたテーパー状に形成されている。
また,上記穴()の周囲の肉部には,セパガイド()の内周の相対称位置からそれ86
ぞれ外周に向けて貫通する2本のスリット()が形成されている。9
そして,土留め壁や連続地中壁等の壁体の金属部分に対してセパ受け金具を取り
付けるときは,専用の回転工具()を上記セパガイド()の穴()内に嵌め込むとと2068
もに,この回転工具()に設けられた2つの係合用突片を上記スリット()に係合209
させることにより,回転工具()の回転力を連結金具()及びタッピングねじ部()2023
に伝達することが可能となる。
また,回転工具()の取り外し後にセパレータ()を連結金具()に螺入すると20102
きは,セパレータ()の基端部がセパガイド()のテーパー状の穴()に案内されて1068
確実に連結金具()の雌ねじ部()に対応する位置に導かれるようになっている。25
以上
図1から図3については省略

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