弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被告は、原告に対し、金一六万三九四四円及びこれに対する平成二年一一月一
日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担と
する。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
       事実及び理由
第一 原告の請求
一 原告は、別紙ロ号物件目録記載のクランプを製造し、譲渡し、貸渡し、譲渡も
しくは貸渡のために展示してはならない。
二 被告は、その保管にかかる前項記載のクランプを廃棄せよ。
三 被告は、原告に対し、金一二五四万円及びこれに対する平成二年一一月一日か
ら支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
一 事実関係
1 本件意匠権(争いがない。)
 原告は、次の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その登録意匠を「本件意匠」
という。)を有している。
出願日 昭和六二年六月一二日
登録日 平成元年三月二二日
登録番号 第七六五三八五号
意匠に係る物品 クランプ
登録意匠 別紙意匠公報(以下「意匠公報」という。)掲載のとおり
2 本件意匠の構成
 本件意匠の構成は次のとおり分説するのが相当である(意匠公報、甲一〇、検乙
一)。
(一) 基本的構成態様
 本件意匠は、鋼材の直角突き合わせ加工、T型ジョイント溶接等に使用される直
角固定クランプに係るものであって、その基本的構成態様は、①基部から左右に分
岐する一対のアームの先端部に、物品を挟む一方の挟持面になるアウタージョウを
設けた基台と、②物品を挟むもう一方の挟持面になる可動片を先端に付設したねじ
軸とからなっている。
(二) 具体的構成態様
(1) 基台は、背面で肉が取られた板状部材であり、正面視において、短い帯状
の基部と、基部からねじ軸の軸線(但し、可動片とアウタージョウの各挟持面を密
着させた状態におけるそれをいう。以下同じ)に対し各々四五度の角度を呈して左
右対称に分岐延設された一対のアームから構成され、全体に左右対称のY字形状を
形成している。
(2) 一対のアーム(頭部と接続部から構成されている。)は、形状・大きさと
も互いに等しく、正面視において、いずれも、基部に続けて全長の約五分の二にわ
たって帯状の接続部が設けられた後、接続部の各上端の点から先端部に向けて、ね
じ軸の軸線に対して外側で垂直、内側で平行になるよう、左右両側に各々四五度の
角度を呈して直線的に拡開する拡開斜辺部が設けられ、最も広い場所において、そ
の幅が接続部の幅と比べて約三倍広くなった頭部を構成しており、全体として左右
対称の略漏斗形状を形成している。
(3) 正面視において、アームの先端部端縁に沿って、細長い略直方体形状のア
ウタージョウが一体突設されている。
(4) 正面視において、基台の左右外側壁の背面側には、全体に等脚台形形状を
呈し、央部に長円形状の切欠部が穿設された薄板状の外側板が張設されている。
(5) 一対のアーム間の間隙は、正面視において、角ばったU字形状の開口部と
なり、開口部周縁に沿って薄板状のリブが張設されており、U字型の中心線を軸と
して左右対称の空間を形成している。
(6) 基部の下部には、角型のねじ軸ホルダーがねじ軸の径方向に横長に固設さ
れ、ねじ軸ホルダーの表面にはピン及び拘止ねじの頭が視認され、ねじ孔にはねじ
軸が螺通されている。
(7) ねじ軸の先端部には、正面視において角張った傘形形状の可動片が取り付
けられており、手元部には、両端部分がねじ軸の径方向に僅かに扁平となった軸状
のハンドルが位置決め自在に嵌挿されている。
(8) 可動片は、台形形状の斜辺部を延長するように同幅で伸びる腕杆を有して
いる。
(9) 可動片は、腕杆外側の挟持面とアウタージョウ内側の挟持面が対向するよ
う、基台上に載置されている。
(10) 背面視において、基台は、アーム及び基部の周縁部に、外側板の部位及
びU字型状開口部ではやや太く、その他の部位では細幅となった周縁リブを有し、
その内側に、基部の部位でX字状に交差する二本の内側リブ、その交点からU字型
開口部の中心に向けて垂直に伸びる一本の短い内側リブ、基部を両側部・下部の三
方から囲むコ字状周縁リブの両開口部に接続し、それぞれU字型開口部の両端に向
けて垂直に伸びる各一本の短い内側リブ、右各一本の短い内側リブと右X字状に交
差する各内側リブ端部の接点から各アームの頭部中心部に向かってそれぞれ延びる
内側リブを有し、アウタージョウ部位には略長方形の凹部が二個設けられている。
3 被告の行為
 被告は、業として、本件意匠権が設定登録された平成元年三月二二日以降、同年
八月三一日までの間、別紙イ号物件目録記載のクランプ(以下「イ号物件」とい
い、その意匠を「イ号意匠」という。)を月平均して九〇台の割合で製造、販売
し、平成元年九月一日以降、別紙ロ号物件目録記載のクランプ(以下「ロ号物件」
といい、その意匠を「ロ号意匠」という。)を製造し、譲渡し、貸渡し、譲渡もし
くは貸渡のために展示している(弁論の全趣旨)。
4 イ号意匠の構成
イ号意匠の構成は次のとおり分説するのが相当である(イ号物件目録)。
(一) 基本的構成態様
 本件意匠の基本的構成態様に同じ。
(二) 具体的構成態様
(1) 基台は、背面で肉が取られた板状部材であり、正面視において、短い帯状
の基部と、基部からねじ軸の軸線に対してそれぞれ四五度の角度をなす方向に左右
に分岐延設された一対のアームから構成され、右側アームが左側アームよりやや上
方から延設されており、正確には、左右非対称のr字形状を呈しているが、概観全
体的にはほぼ左右対称のY字形状を形成しているということもできる。
(2) 一対のアーム(頭部と接続部から構成されている。)は形状・大きさに若
干差異があり、正面視において、左側アームの方が右側アームよりもやや幅広(接
続部では約一・五倍となる。)で短いが、頭部の幅は互いに等しく、最も広い場所
において、接続部の幅と比較して右側で約三・四倍、左側で約二・二倍広くなって
いる。両アームは、基部に続けて帯状の接続部が設けられた後、外側には、いずれ
も全長のうち下端から約三分の二の位置から外向きに、接続部の外辺に対して(ね
じ軸の軸線に対しても)約七五度の角度をなして拡開する拡開斜辺部が設けられ、
内側には、双方とも全長のうち下端から約八分の一の位置から、右側アームでは約
三分の一の位置まで、左側アームでは約五分の二の位置までの間に、接続部の内辺
に対して(ねじ軸の軸線に対しても)約四五度の角度をなして拡開する拡開斜辺部
が設けられており、正確には左右非対称の形状を呈しているが、概観全体的にはほ
ぼ左右対称の形状ということもできる。
(3) 正面視において、アーム先端部端縁に沿って両角が少し切り取られた基本
的形状において細長い略直方体形状のアウタージョウが一体突設され、アウタージ
ョウの両端と中央部との間に、直方体状の凹部が二か所設けられている。
(4) 正面視において、基台の左右外側壁の背面側には、右側では下側の斜辺が
上側の斜辺より長い不等脚台形形状を呈し、左側では全体に等脚台形形状を呈し、
いずれも央部に長円形状の切欠部が穿設された、薄板状の外側板が張設されてい
る。
(5) 一対のアーム間の間隙は、正面視において、右側の辺が左側の辺より長い
角ばった変形U字形状の開口部となり、開口部周縁に沿って、右側では下端から半
分位まで、左側では下端から三分の一程まで細長い三角形状のリブが張設され、U
字型の中心線から見て左右非対称の空間を形成している。
(6) 基部の下部には、上部二か所の隅部が直線で切り取られた角型のねじ軸ホ
ルダーがねじ軸の径方向に横長に固定され、ねじ軸ホルダーの表面にはピン及び拘
止ねじの頭が視認され、ねじ孔にはねじ軸が螺通されている。
(7) ねじ軸の先端部には、正面視において、下部左右端隅部を弧状に切り欠い
て面取りした傘型形状の可動片がピンにより取り付けられており、手元部にはねじ
軸の径方向に両端が左右の一部を切り欠いた球状部とされた軸状のハンドルが位置
決め自在に嵌挿されている。
(8) 可動片は、台形形状の両側の斜辺部を延長するように、やや先細状に延び
る腕杆を有し、表面上部に「ERON」の文字が刻印されている。
(9) 可動片は、腕杆外側の挟持面とアウタージョウ内側の挟持面が対向するよ
う、基台上に載置されている。
(10) 背面視において、基台は、その周縁部に外側板の部位でやや太く、その
他の部位で略同幅の周縁リブを有し、基部の部位にX字状に交差する二本の内側リ
ブと、それらリブに接続する各アームの部位に位置した変形Y字形状の内側リブと
を有している。
5 ロ号意匠の構成
 ロ号意匠の構成は次のとおり分説するのが相当である(ロ号物件目録、検乙
二)。
(一) 基本的構成態様
 本件意匠の基本的構成態様に同じ
(二) 具体的構成態様
(1) 基台は、背面で肉が取られた板状部材であり、正面視において、下部から
順次広がる台形状の基部と、外側においてS字又は逆S字を上下に極めて強く引き
伸ばした態様で、基部から滑らかに湾曲拡開しながら、正面視中央部に設けられた
後記長円形状凹部の長手径がねじ軸の軸線に対しそれぞれ四五度の角度をなす方向
に左右に分岐延設された一対のアームから構成され、右側アームが左側アームより
やや上方の位置から延設されており、全体に丸みを帯びた正確には左右非対称のV
字形状を呈しているが、概観全体的にはほぼ左右対称のV字形状を形成していると
いうこともできる。
(2) 二個のアーム(頭部と接続部から構成されている。)は形状・大きさに若
干差異があり、正面視において、左側アームの方が右側アームよりもやや短いが、
頭部の幅は互いに等しい。各アームは、外側が一旦根元でえぐられるように内向き
に湾曲した後、再び先端部に向けて弧状に拡開していくのに対し、内側は基部から
直線状に拡開し、頭部付近でごく緩やかな丘状になっており、角ばったところがな
く、全体に左右非対称で丸みを帯びた形状となっている。
(3) 正面視において、各アーム先端部端縁に沿って、アウタージョウが一体突
設されており、このアウタージョウは、アーム最外縁部の両側及び背部に平面視コ
字状に設けられた肉厚の山型突起と、この山型起突の下部正面よりも少し奥側にこ
れと一体に形成された、上面がごく緩やかな凹弧状で下面が平面の山型突起より薄
肉の板状体から形成されている。
(4) アームの中央部には、正面視において、背面に向かって垂直に深い長円形
状の凹部が設けられ、その底部に一回り小さい長円形状の切欠部が浅く穿設されて
いる。
(5) 一対のアーム間の間隙は、正面視において、右側の辺が左側の辺より長く
なった丸みのある変形V字形状の開口部となり、開口部周縁に沿って、右側では下
端から全長の約三分の二まで、左側では約二分の一までの間にリブが張設されてお
り、V字の両辺のうち、左側が右側より大きく湾曲しながら外向きに拡開してお
り、全体にV字形の中心線から見て左右非対称の空間を形成している。
(6) 基部の下部には、上側二か所が角切りされ、各隅部がやや丸みを帯びた略
直方体形状のねじ軸ホルダーがねじ軸の径方向に横長に固設され、ねじ軸ホルダー
の表面にはピン及び拘止ねじの頭が視認され、ねじ軸ホルダーのねじ孔にはねじ軸
が螺通されている。
(7) ねじ軸の先端部には、正面視において、傘形形状の可動片がピンで取り付
けられており、手元部にはねじ軸の径方向に両端が左右の一部を切り欠いた球状部
とされた軸状のハンドルが位置決め自匠に嵌挿されている。
(8) 可動片は、両側の斜辺部からやや先細状に延びる腕杆を有し、正面視にお
いて、左右の腕杆の下部に大きく不等辺四角形状に肉抜きされた凹部が形成され、
頂部の中央は正面視で大きな凹陥部、平面視で大部分が切り欠かれて内部のねじ軸
部分が露出する形状になっており、表面上部に「ERON」の文字が刻印されてい
る。
(9) 可動片は、腕杆外側の挟持面とアウタージョウ内側の挟持面が対向するよ
う、基台上に載置されている。
(10) 背面視において、基台は、その周縁部に略同幅の肉厚の周縁リブを有し
ている一方、基部両隅部からそれぞれV字型開口部の中央に直結する各内側リブ、
各アームに設けられた切欠部の回りに形成されている肉厚の各長円形リブ、この長
円形リブと各アーム先端部のアウタージョウ背部と前記内側リブを接続する直線的
な二本の内側リブを有している。
二 請求
 原告は、被告がイ号物件及びロ号物件を製造、譲渡等する行為が本件意匠権の侵
害になることを理由に、被告に対し、ロ号物件の製造、譲渡等の禁止を求めるとと
もに、損害金一二五四万円(被告が平成元年三月二二日〔本件意匠権登録日〕から
同年八月三〇日までの間におけるイ号物件の販売によって取得した利益三三〇万円
〔月平均販売台数一〇〇個×製造・販売期間五か月×単価二万二〇〇〇円×利益率
〇・三〕及び平成元年九月一日から平成二年一〇月三一日までの間におけるロ号物
件の販売により取得した利益九二四万円〔月平均販売台数一〇〇個×製造・販売期
間一四か月×単価二万二〇〇〇円×利益率〇・三〕を合計した金額)及びこれに対
する平成二年一一月一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害
金の支払を求めた。
三 争点
1 イ号意匠及びロ号意匠は本件意匠と類似するか。
2 本件意匠登録には無効事由(意匠法三条一項一号)があるか。
(一) 本件意匠は、出願前に既に公然知られていたか。
(二) 仮に、(一)項が肯定されても、本件意匠登録は意匠法四条一項の適用が
ある場合に当たるか。
3 被告が損害賠償責任を負担する場合、原告に生じた損害の金額。
第三 争点に関する判断
一 争点1(本件意匠とイ号・ロ号意匠の類否)
【本件意匠の要部】
 本件意匠に係るクランプ(以下「本件クランプ」という。)の用途が、主とし
て、様々な太さの鋼材、鋼板をアウタージョウ及び可動片の各挟持面に挟んで直角
又はT字状に突き合わせたうえ、これを仮止め・溶接する作業に供することにあ
り、その使用態様も、背面を機械定盤・作業定盤にボルトで固定したり、手に持っ
て使用したり、アルミ窓枠・プレハブ建築の仮止めのように、直角状に組み立てた
鋼板の両端を締め付けたりするのが主であること(乙三、四、一〇、一一の2)に
照らすと、本件意匠のうち、需要者・取引者の注意を惹く部分は、主として、鋼材
をアウタージョウ及び可動片の各挟持面の間に挟み込む作業の前後を通じて常に使
用者が見ることになる正面部にあると認めるのが相当であり、側面部及び底面部に
ついては、特に需要者・取引者の注意を惹く部分とは認められない。しかし、本件
クランプでは、手動工具としての使い易さを考慮して、全体の重量を軽減するため
背面部が大きく肉抜きされリブが設けられていること、鋼板の仮止めの場合には背
面部も外側から見えること(乙四写真参照)を考慮すると、需要者・取引者として
は、取引過程ないし使用状態において、手動工具としての使い易さ及び強度を検討
するため、背面リブの形状にも着目すると考えるのが相当であるから、正面部程で
はないにしても、背面部もまた需要者の注意を惹く部分に当たるものと認められ、
これを主要部から外すことはできない。
 本件意匠の構成(前記第二、一2)のうち、基本的構成態様は、クランプという
物品としての機能上当然必要とされる基本的形態であるから、これを意匠の要部と
いうことはできず、また、具体的構成態様のうち、①アームの先端部に直方体のア
ウタージョウが外縁に沿って一体突設されていること、②基部の底に直方体のねじ
軸ホルダーが設けられていること、③可動片が全体に台形形状を有するか、又は、
左右に伸びる腕杆を有しているという構成は、いずれも本件意匠出願前の公知意匠
(乙一~三)中に認められる態様であり、格別新規なものとはいえないから本件意
匠の要部とみることはできないことに加え、ねじ軸の手元部にハンドルが設けられ
ているねじ軸の形状は、クランプ、万力等の手動工具としては極めてありふれた形
態であり、ねじ軸ホルダー表面にみられる拘止ねじ、ピン及び可動片上のピンも、
この種工具の意匠において普通にみられるもので、本件意匠全体に占める割合も低
いことから、これらの点に意匠の要部があると認めることはできない。また、イ
号・ロ号意匠の可動片に記されている「ERON」というブランド名の表示は、意
匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
 結局、本件意匠出願前の公知意匠に照らして考えると、本件意匠のうち、需要
者・取引者の注意を強く惹くと考えられ、意匠の要部に当たる部分は、正面部の形
状のうち、①基台の全体的形状がY字形状を形成していること、②頭部のアウター
ジョウの幅が接続部の幅と比べて約三倍になるよう、アームの両辺に拡開斜辺部が
設けられており、一対のアームが全体として左右対称の略漏斗形状を形成している
こと、③基台左右外側部に等脚台形形状の外側板が張設され、その中央に長円形の
切欠部が設けられていること、④可動片の形状が、台形の両斜辺部を延長するよう
に腕杆が伸びた傘形形状であることに加え、従たるものとして、⑤背面部の形状の
うち、周縁リブがアーム及び基部を囲むよう設けられ、内側リブが、基部でX字状
に交差し、右交点からU字型開口部の中心に向けて垂直に伸び、アーム部でX字状
リブの端部から頭部の中心部に向かって伸び、アウタージョウ部位には略長方形状
の凹部が設けられている形状であると認めるのが相当である。
 なお、原告は、ねじ軸がねじ軸ホルダーに対して回転自在であり、可動片が空転
自在であることも本件意匠の要部に当たると主張するが、ねじ軸の角度及び可動片
の位置の変化は、専ら、外形寸法の異なる鋼材を簡単に直角固定することができる
というクランプの機能に関することであり、その基本的機構は公知意匠(乙二、
三)にも明示されているところであるから、原告の右主張は採用することができな
い。
【本件意匠とイ号意匠の類否について】
1 両意匠の対比
 本件意匠(その構成態様は第二、一2に記載のとおり。)とイ号意匠(その構成
態様は同4に記載のとおり。)とを対比すると、両意匠はいずれもクランプに係る
ものであって、その基本的構成態様はいずれも一致しており、具体的構成態様にお
いても、①基台が背面で肉が取られた板状部材であり、正面視において、短い帯状
の基部と、基部からねじ軸の軸線に対して各々四五度の角度をなして左右に分岐延
設された一対のアームから構成されている点、②アームが正面視において帯状の接
続部、及び、接続部に比べて二~三倍幅が広くなった頭部から構成され、アームの
両辺に拡開斜辺部が設けられている点、③アームの先端部端縁に沿って、正面視に
おいて略直方体形状のアウタージョウが一体突設されている点、④基台外側壁の背
面側に台形形状で薄板状の外側板が張設され、その央部に長円形状の切欠部が穿設
されている点、⑤一対のアーム間の間隙が角ばった変形U字形状の開口部となって
いる点、⑥可動片が全体に傘形形状を有し、腕杆が台形形状の両側斜辺部から延長
するように設けられている点、⑦背面部において、おおむね基部及びアームの形状
を囲む周縁リブが設けられ、基部の内側リブが中央でX字状に交差している点で一
致している。
 他方、本件意匠とイ号意匠は、具体的構成態様のうち、(イ)基台の全体的形状
が、本件意匠では、アームが基部から左右対称に分岐するY字形状を形成している
のに対し、イ号意匠では、右側アームが左側アームよりやや上方の位置から延設さ
れており、一対のアームが基部の中心線に対してやや左に傾く感じを与えるr字形
状を呈している点、(ロ)一対のアームが、本件意匠では形状・大きさとも互いに
等しく、いずれも帯状の接続部から幅広の頭部に向けて、両辺が左右対称に拡開し
ていく略漏斗形状を有しているのに対し、イ号意匠では、左側アームが右側アーム
よりやや全長が短く、各アームの形状も、内側と外側では拡開斜辺部の位置及び傾
斜角度が異なる左右非対称形状を呈している点、(ハ)アウタージョウが、正面視
において、本件意匠では単なる細長い直方体であるのに対し、イ号意匠では、その
両端と中央部との間に直方体状凹部が二か所に設けられている点、(ニ)正面視に
おいて、基台外側壁部に設けられた外側板が、本件意匠では等脚台形形状であるの
に対し、イ号意匠の右側のそれは下側の斜辺が上側の斜辺より長い不等脚台形形状
である点、(ホ)アーム間のU字型開口部が、本件意匠では左右対称であるのに対
し、イ号意匠では、右側が左側より長い左右非対称の空間を形成している点、
(ヘ)可動片本体の台形形状の両側斜辺部から延びる腕杆が、本件意匠では同幅で
あるのに対し、イ号意匠ではやや先細状になっている点、(ト)背面では、基部の
周縁リブの内側に、本件意匠では、X字型に交差する二本に加え、その交点からU
字型開口部の中心に向かって垂直に伸びる三本目の内側リブが設けられているのに
対し、イ号意匠では、X型の二本だけしか設けられておらず、また、アーム部の内
側リブが、本件意匠では、X字状リブの端部から頭部中心部に向かって真直に伸び
ているのに対し、イ号意匠では、アーム部の内側リブが変形Y字形状をしている点
で相違している。
2 判断
 右対比に基づき、両意匠の類否について検討すると、本件意匠とイ号意匠とは、
需要者・取引者の最も注意を惹く部分のうち、前記①ないし⑦の一致点があり、他
方、相違点についてみると、(イ)本件意匠ではアームの位置が左右対称であるの
に対し、イ号意匠では正確には右側アームが左側アームよりやや高い位置から分岐
しているという差異があるものの、右差異は、イ号意匠においても両外側板の高さ
にほとんど違いがないことと、アームの分岐位置が明確でないことに加え、基台部
分にかなり厚みがあることと相まって、基台正面部の全体的形状から見ると極めて
僅かな違いであり、概観全体的にはほぼ左右対称と見えること、また、(ロ)本件
意匠では一対のアームの形状・大きさが同一であり、各アームとも左右対称の略漏
斗形状を呈しているのに対し、イ号意匠では、正確には、左右アームで幅及び全長
が異なり、各アームも外側と内側では拡開斜辺部の位置及び傾斜角度が異なる左右
非対称形状を呈しているという差異があるものの、イ号意匠においても、左右両ア
ームの頭部の幅はほぼ同一であり、アームの全長から見ると左右アームの長さの違
いも僅かであることに加え、両アームとも、外側では約七五度、内側では約四五度
の傾斜角度を有する同種構成の拡開斜辺部を有しているため、一対のアームを全体
的に観察した場合、両側部が頭部に向けて左右ほぼ同角度を呈しながら順次直線的
に広がっていくという全体の印象と比較して、左右アームにおける接続部の幅・長
さの違い、外側と内側での拡開斜辺部の位置の違いという相違点は視覚上の印象が
薄く、概観全体的にはほぼ左右対称と見えること、(ハ)アウタージョウの形態が
本件意匠では略直方体形状のものであるのに対し、イ号意匠では両角が少し切り取
られており、二か所の凹部があるという差異があるものの、イ号物件でも基本形状
は直方体形状でありそれに凹部が設けられているように見えるため、この程度の差
異は、需要者・取引者の注意を惹く程度が低い微差と考えられること、(ニ)外側
板の全体形状が本件意匠では等脚台形形状であるのに対し、イ号意匠では右側のそ
れのみが不等脚台形形状であり、(ホ)U字開口部が本件意匠では左右対称である
のに対し、イ号意匠では左右で両辺の長さが異なる左右非対称であるという差異
も、これらの長さの差異が全体の形状から見ると極めて僅かなものであるため視覚
上の印象が薄いこと、(ヘ)可動片の腕杆が本件意匠では同幅であるのに対し、イ
号意匠ではやや先細状であるという差異も、イ号意匠においても、腕杆の外辺は本
件意匠と同様に台形形状の斜辺の延長線上にあるうえ、先細状とはいえ腕杆の付根
と先端部とで幅の差異はごく僅かであるため、特にこれを見る者が本件意匠と正確
に比較対照して注意して見なければ分からない程度の軽微な違いであること、
(ト)背面リブの相違点のうち、本件意匠の基部に設けられたX字形状の内側リブ
の交点から垂直に伸びる短い内側リブは、X字を表わす二本のリブと比べて看者の
注意を惹くものではないから、その有無にかかわらず、基部部分にX字状の背面リ
ブが設けられているという印象は本件意匠、イ号意匠とも同一であること、また、
アーム部の内側リブが、本件意匠ではX字状リブの端部から頭部中心に向かって真
直に伸びているのに対し、イ号意匠ではX字状リブの端から先端部に向けて広がる
変形Y字形状を呈しているという相違があるが、これは全体から見ると需要者・取
引者の注意を程度が低い部位における差異であることを総合すると、本件意匠とイ
号意匠とは、その要部において類似しているというべきであり、全体的に見て、美
感を共通にする類似の意匠であると認めるのが相当である。
 以上によれば、被告がイ号物件を製造販売する行為は、本件意匠権を侵害するも
のということができる。
【本件意匠とロ号意匠の類否について】
 本件意匠(その構成態様は第二、一2に記載のとおり。)とロ号意匠(その構成
態様は同5に記載のとおり。)とを対比すると、本件意匠では、基台の全体的形
状、アームの形状、外側板及び可動片の形状という需要者・取引者の注意を強く惹
く部分が、いずれも直線の組み合わせにより構成されており、かつ、一対のアーム
が互いに直角を呈するよう延設されているため、全体に重厚で角張った印象が強調
されているのに対し、ロ号意匠では、基部及びアームの形状がいずれも滑らかに湾
曲する曲線により構成され、一対のアームも丸みを帯びたV字状を呈するように分
岐、延設されていることに加え、可動片には上部に凹弧状の湾曲面を有する凹陥部
が設けられ、また、腕杆部に丸みを帯びた四角形状の凹部が設けられていることか
ら、全体に曲線的で流れるような印象が強調されている。さらに、本件意匠におい
ては基台外側部に台形形状の外側板が張設されているのに対し、ロ号意匠にはこれ
が存在しないこと、本件意匠では台形形状の外側板の中心に長円形の切欠部がある
が、ロ号意匠にはこれがないこと、本件意匠ではアーム中央部は何の変哲もない全
くの平板であるのに対し、ロ号意匠ではアームの中央部に深い長円形状の凹部とそ
の底部に一回り小さい長円形状の切欠部が穿設されていること、背面の形状も、基
部において、本件意匠では略四角形状の外縁リブの中にX字状の内側リブが設けら
れているのに対し、ロ号意匠では二等辺三角形状の内側リブが設けられており、ま
たアウタージョウ部位において、本件意匠では略長方形の凹部が二個設けられてい
るのに、ロ号意匠ではこれが設けられず平板になっている等、本件意匠とロ号意匠
とはその要部において顕著な差異があり、全体的に観察すると、右差異は、両意匠
における各共通点を遥かに凌駕し、両意匠に別異の美観をもたらしているものとい
うべきである。
 したがって、ロ号意匠が本件意匠に類似しているということはできない。
二 争点2(本件意匠には無効事由があるか。)
1 当事者の主張
(被告)
(一) 出願前公知
(1) 本件意匠に係るクランプは、西ドイツ(現・ドイツ)の工具メーカーであ
るベッセイ・ウント・ゾーン・ゲーエムベーハー・カンパニー(以下「ベッセイ
社」という。)が、一九八七年(昭和六二年)三月八日から一一日まで西ドイツ、
ケルン市で開催されたケルン金物見本市(以下「ケルンメッセ」という。)に出展
し、その際配布した宣伝用カタログに掲載した鉄工用クランプWSMー9型(以下
「WSMクランプ」という。)と同一であり、本件意匠は出願時である昭和六二年
六月一二日以前に西ドイツ国内において公然知られていた意匠である。
 したがって、本件意匠登録には意匠法三条一項一号の無効事由があるから、その
権利範囲は出願願書に添付した図面代用写真に表されたものと同一のものに厳密に
限定して解釈されるべきである。イ号意匠及びロ号意匠が本件意匠と同一でないこ
とは明らかであるから、イ号物件及びロ号物件の製造販売が本件意匠権の侵害とな
ることはない。
(2) 本件意匠の創作者である【A】が原告に対し、日本における本件意匠の意
匠登録出願権(以下「本件意匠出願権」という。)を譲渡していたとしても、右譲
渡が一九八七年(昭和六二年)一月二〇日に行なわれた旨の記載がある【A】の証
明書(甲六)は、譲渡から約五年後に作成された文書であって証拠価値がなく、右
譲渡は、ベッセイ社が昭和六二年三月八日ころWSMクランプをケルンメッセに出
展し、本件意匠が意匠登録を受ける者の行為に起因して西ドイツ内で公知となった
後に行なわれたと推定されるべきである。
 仮に、【A】が昭和六二年一月二〇日ころ原告に本件意匠出願権を譲渡していた
としても、当時、原告とベッセイ社の間では、ベッセイ社が西ドイツその他の国で
WSMクランプを自由に販売することを制約する旨の約束は全く存在しなかったの
であるから、ベッセイ社がWSMクランプをケルンメッセに出展して本件意匠を公
知にしたことは、原告の意思に反するものではない。
 ところが、原告は、本件意匠登録出願に際し、意匠法四条三項所定の書面等を提
出していないから、同条二項(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けることは
できない。
 したがって、本件意匠登録に前記無効事由があることに変りはない。
(二) 原告は、原告会社専務取締役【B】(以下「【B】」という。)及びベッ
セイ社社長の【A】(以下「【A】」という。)を創作者として本件意匠登録出願
をしたが、【B】は、実際には、鉄工用クランプの開発というアイディアを呈示し
ただけに過ぎず、右アイディアを具体化し、産業上利用できるような形に創作した
のは【A】を始めとするベッセイ社側であるから、本来、【B】は本件意匠の共同
創作者とはなりえないものである。共同創作者でない者を共同創作者として意匠登
録出願をし、その登録を受けた場合その意匠権は無効であり、共同創作者でない者
から意匠登録出願権の譲渡を受けてもその譲渡は無効である。
 したがって、本件意匠の登録は、創作者でない者であってその意匠について意匠
登録を受ける権利を承継しないものの出願に対してされたものであり、意匠法四八
条一項三号の無効事由がある。
(原告)
(一) 原告は従前からベッセイ社と協調関係にあり、同社から日本における実用
新案出願権、意匠出願権を譲り受けて多数出願してきた。本件意匠の創作者は、
【B】及び【A】であり、両名は、昭和六二年一月二〇日ころ、本件意匠出願権を
原告に譲渡し、原告は同年六月一二日意匠登録出願した。右出願権譲渡後、ベッセ
イ社が同年三月八日から一一日にかけて本件意匠と同一意匠のWSMクランプをケ
ルンメッセに出展したのは、専ら原告との連絡不十分による過誤に基づくものであ
り、本件意匠は、原告の意に反して公知にされたものである。原告は、右出展の日
から六か月以内である同年六月一二日に本件意匠につき意匠登録出願をしたのであ
るから、本件意匠は、意匠法四条一項により公知になっていないものとみなされる
べきである。
2 判断
(一) 本件意匠は出願前公知であったか
 証拠(乙五、六、七の1、2、八の1、2、一〇ないし一二の各1~3、証人
【B】)によれば、ベッセイ社は、一九八七年(昭和六二年)三月八日から一一日
までの間、西ドイツのケルン市において開催されたケルンメッセに本件意匠と全く
同一意匠のWSMクランプを出展したこと、ベッセイ社は、ケルンメッセにおい
て、同年二月現在における同社製品の価格表を見学者に配布したが、右価格表にも
WSMクランプの写真が掲載されていたこと、ケルンメッセは、世界の主要メーカ
ーが参加する世界最大の工具・金物見本市であり、一九八七年の見本市にはイタリ
ア、カナダ、ルクセンブルグ、ニュージーランド、オランダ、ノルウェー、オース
トリア、スウェーデン、スイス、アメリカ合衆国の各メーカーが参加していたこ
と、WSMクランプは、西ドイツにおいて同年三月二八日付で発行された雑誌「E
ISENWAREN ZEITUNG」6/87に新製品として紹介され、同誌三
四ページに写真及び説明文が掲載されたことが認められ、これによれば、本件意匠
は、遅くとも昭和六二年三月下旬ころには、西ドイツをはじめとするヨーロッパ諸
国において公知となり、本件意匠登録出願(昭和六二年六月一二日)前に外国にお
いて公然知られていた意匠であったと認められる。
(二) 反意公知について
(1) 本件意匠の創作者について
 意匠登録を受ける権利を有する創作者とは、意匠の創作に実質的に関与した者を
いい、具体的には、形態の創造、作出の過程にその意思を直接的に反映し、実質上
その形態の形成に参画した者をいうが、主体的意思を欠く補助者や、あるいは単に
課題を指示ないし示唆したに止まる命令者はこれに含まれないものと解されるとこ
ろ、証拠(甲七、八の1~3、証人【B】)によれば、原告は、各種機械工具の輸
入・販売を業とする会社であり、昭和四三年ころからベッセイ社が製造する各種締
付工具の輸入及び日本国内での販売を独占的に継続していること、【B】は原告の
営業担当者であり、ベッセイ社の輸出担当者である【C】(以下「【C】」とい
う。)が一九八五年(昭和六〇年)五月五日から一二日までの間、原告との交渉の
ために日本を訪問した際、同人に鉄工用クランプの開発を依頼したこと、本件意匠
を具体的な形態としてデザインしたのは【A】らベッセイ社側であり、【B】ら原
告社員が本件意匠の創作に関してベッセイ社と連絡を取ったり、アイディアを出し
合ったりしていた形跡はないことが認められ、これによれば、【B】は、ベッセイ
社に対し、単に鉄工用クランプの開発という抽象的なアイディアを表示したに止ま
り、その後、本件意匠の形態の創作過程において、何ら自分の意思を反映させたも
のではないから、本件意匠の共同創作者であるということはできず、結局、本件意
匠の創作者であり、その意匠登録を受ける権利を有する者は、ベッセイ社社長の
【A】のみであると推認される。
(2) 出願権譲渡の時期について
 証拠(甲一~五の各1、2、七、八の1~3、九、一〇、証人【B】)によれ
ば、原告は、昭和五五年ころから、ベッセイ社の開発する工具の考案・意匠につい
て日本における意匠出願権及び実用新案出願権を多数譲り受け、【B】及び【A】
を共同創作者又は共同考案者として登録出願していたこと、その際、原告とベッセ
イ社の間では出願権譲渡に関して契約書等の書面を作成せず、専ら、口頭の合意に
基づき出願権の譲渡が行われていたこと、【C】は、一九八五年(昭和六〇年)五
月五日から一二日までの間、原告との交渉のため来日した際、【B】らに対し、ベ
ッセイ社の人気商品である木工用クランプWS3型から新たに金属領域に使用でき
るクランプを開発する予定があると伝えるとともに、右クランプについて、原告が
日本での所定の時期に特許保護ないしは登録意匠保護を申請すべきであると指摘し
たこと、【C】は、同年五月三〇日付報告書によりベッセイ社に右交渉経緯を報告
したこと、ベッセイ社は、昭和六一年末ころ、新しい金属用クランプ(WSMクラ
ンプ)のデザインを最終的に決定してこれを原告に通知し、昭和六二年二月六日、
原告に対して、同社の刻印がないWSMクランプの見本一個を送付したこと、原告
は、右見本の正面、底面、平面、側面、背面、斜視状態を撮影した写真を添付し
て、同年六月一二日、本件意匠登録出願をしたことが認められ、これに甲第六号証
の一、二を併せ考えれば、原告は、遅くとも昭和六二年二月初旬ころには、本件意
匠の創作者でありその意匠登録を受ける権利を有する【A】から、日本における本
件意匠出願権の譲渡を受けたものと推認することができ、右認定を左右するに足り
る証拠はない。
 被告は、仮に【A】が原告に本件意匠出願権を譲渡していたとしても、右譲渡が
昭和六二年一月二〇日であるとする【A】証明書(甲六)には証拠価値がなく、こ
の点に関する【B】の証言も曖昧であるから、その譲渡日は、ベッセイ社がWSM
クランプをケルンメッセに出展した同年三月一〇日以降と推定されると主張する。
しかし、証拠(甲六、【B】)によれば、右証明書の作成日付は、譲渡時期とされ
る同年一月二〇日から約五年後であり、それも本訴においてその譲渡の時期が争点
になった後の一九九一年(平成三年)一二月二七日に作成されたものであり、
【B】も本件意匠出願権の譲渡の日時に関して明確な記憶を有していないことが認
められるが、前記認定の経緯によれば、ベッセイ社は、原告に対し、本件クランプ
の開発前から日本における意匠登録申請を示唆しており、昭和六一年末には最終的
なデザイン決定を原告に通知し、同年二月六日には社名を刻印していない見本を送
付しているのであるから、ベッセイ社と原告との間では、当初から、本件出願権の
譲渡について黙示の合意があったといわざるを得ず、また、ケルンメッセでの公開
前に同社が原告に刻印のない見本を送付したのは、これを日本における意匠登録出
願に使用させる意図であったと解するのが相当であり、【A】と原告の間では、遅
くとも右見本クランプ送付の時点までには、確定的に出願権譲渡の合意があったこ
とが推認できるから、右被告主張は採用できない。
(3) 原告の意に反する公知について
 前項掲記の各証拠及び前項認定事実に弁論の全趣旨を総合すると、①原告は、新
しい金属用クランプ(WSMクランプ)の開発のアイデアをベッセイ社に提供した
のみで、具体的製品のデザイン等実際の製品開発作業は専ら同社が担当したこと、
②従前からベッセイ社製の新製品のうち相当数について、日本における同社の総輸
入元である原告が、同社ないし【A】から出願権の譲渡を受け、原告の社員【B】
とベッセイ社の代表者【A】の両名を創作者又は考案者として、日本国内において
意匠登録出願又は実用新案登録出願をしており、今回のWSMクランプについて
も、原告と【A】との間において、原告が前同様出願権の譲渡を受け、日本で意匠
登録出願することが当初から黙示的に合意され、両社ともそれを当然の前提として
行動していたこと、③しかし、ベッセイ社は、同社内におけるWSMクランプの開
発状況及び見本市への出展時期及び市場への製品投入時期等を含めその西ドイツ国
内及び近隣ヨーロッパ諸国における市場動向の詳細を逐一報告するようなことはせ
ず、一方、原告としても昭和六二年二月六日に前期認定の見本送付を受けてはじめ
てWSMクランプのデザインを確定的に把握したもので、それまでに右開発状況及
び市場動向の詳細について、ベッセイ社に問い合せたり、自ら調査したりするなど
の措置をとらなかったことが認められる。右認定事実によれば、ベッセイ社が同年
三月八日から一一日にかけて本件意匠と同一意匠のWSMクランプをケルンメッセ
に出展したのは、専ら原告との連絡不十分によるものであり、本件意匠は、登録を
受ける権利を譲り受けた者(原告)が出願する前に、原告の意に反して、創作者
(【A】)によって一方的に公表されたものというべきであり、原告は右公表の日
から六か月以内である同年六月一二日に本件意匠につき意匠登録出願をしたことが
認められるから、本件意匠は、意匠法四条一項により公知になっていないものとみ
なされる。したがって、本件意匠に意匠法三条一項一号該当の無効事由がある旨の
被告主張は採用できない。
(三) また、被告は、本件意匠登録は、創作者でない者であってその意匠につい
て意匠登録を受ける権利を承継しない者の出願に対してされたものであるから、意
匠法四八条一項三号所定の無効事由がある旨主張するが、原告が本件意匠につき意
匠登録を受ける権利を有する【A】から日本における本件意匠出願権の譲渡を受け
たことは前記認定のとおりであるから、右被告主張も採用できない。なお、本件意
匠登録出願願書には共同創作者でない【B】を共同創作者と記載して意匠登録を受
けていることは被告指摘のとおりであるが、そのような事実があっても、原告が本
件意匠出願権をその権利者から譲り受けている以上、本件意匠登録に意匠法四八条
一項三号所定の無効事由があるということはできないことは明らかである。
三 争点3(損害賠償)について
 意匠法四〇条本文は、特許庁において意匠権の設定の登録があったときは、同法
二〇条三項により所定事項を意匠公報に掲載して公告し、公告後はこれにより一般
人は意匠権が設定されたこと及びその意匠内容を知ったものと擬制することを前提
としていると解すべきであるから、意匠公報が未発行の時点における意匠権の侵害
については同法条は適用されないと解するのが相当である。本件意匠権の設定登録
に関する意匠公報発行前における被告のイ号物件の販売について、被告に故意又は
過失があったことを認めるに足りる証拠はないから、意匠公報発行の日である平成
元年六月二九日以降における被告の侵害行為(イ号物件の販売)についてのみ同法
条の過失を推定することができる。
 被告が平成元年八月三一日までイ号物件を販売していたこと、被告が販売したイ
号物件の台数が月平均九〇個であることは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨に
よれば、被告がこれを一個当たり八八〇〇円で代理店に販売していたこと、イ号物
件一個当たりの純利益率は一〇パーセントと認めるのが相当であり、これによれ
ば、被告がイ号物件の販売により得た利益相当額は、月平均の販売個数九〇個に販
売月数二・〇七か月(平成元年六月二九日から同年八月三一日まで)、販売価格八
八〇〇円及び純利益率一〇パーセントをそれぞれ乗じた一六万三九四四円であると
認める。したがって、原告は被告の右侵害行為により右と同一の損害を受けたもの
と推定される(同法三九条一項)。
第四 結論
 以上の次第で、本訴請求は、本件意匠権侵害による損害金一六万三九四四円及び
これに対する平成二年一一月一日から年五分の割合の金員の支払いを求める限度で
理由があり、その余は理由がない。
<26207-001>
<26207-002>
<26207-003>
<26207-004>
イ号物件目録
別紙イ号写真で現される意匠のクランプ。
但し、平面図、右側面図、左側面図、斜視図においては、
可動片の挟持面をアウタージョウの挟持面に押接してある。
<26207-005>
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<26207-008>
<26207-009>
<26207-010>
<26207-011>
ロ号物件目録
別紙ロ号写真で現される意匠のクランプ。
但し、平面図、右側面図、左側面図、斜視図においては、可動片の挟持面をアウタ
ージョウの挟持面に押接してある。
<26207-012>
<26207-013>
<26207-014>
<26207-015>
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