弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 本件控訴理由は末尾添付の控訴趣意書の通りである。
 検事は原判決は被告人が法定の貸金業者でないのに拘らず数回に亘り三十六万円
を貸付けた事実を認めながら貸金業を営んだものと認め難いと断定したけれどもこ
れは事実の誤認である。すなわち被告人の本件貸付行為は継続性があり営利性があ
るから貸金業等の取締に関する法律にいわゆる貸金業であると主張する。
 <要旨>しかし貸金業等の取締に関する法律第二条に業として行うものというのは
反覆継続の意思をもつて同条所定の行為を行うものと解すべきところ、同条
所定の行為即ち貸金業を行つたといいうるがためには客観的に観察して貸金業とし
ての形態を備えた行為がなければならない。貸金業者が普通にとつている程度の利
息をとつているかどうか、或は被告人の許に行けば金が借りられるということが相
当数の人々に知られているかどうかというような事情はこれを決する重要な標準で
ある。本件の借主A、B及びCの原審公判における各供述並びに被告人の原審公判
における供述を綜合すると被告人は製縄業を営んでいるものであるがAは縄の集荷
を業としており糧の原料である縄購入資金に窮し前後二回に二十一万円を借り、B
は自分の弟が被告人の娘を嫁にもらつている間柄であつて事業資金に十万円を借
り、Cは被告人の妹の子であつて生活費に困り五万円借りた事実が認められる。な
お本件貸金の利息は月三分乃至八分にすぎないことは起訴状においても明かにせら
れているところであり、現在の一般貸金業者の利息が少くとも月一割以上であるこ
とは公知の事実である。
 右の事実を彼此対照として考えると特殊の縁故関係に基づいて偶発的になされた
貸付行為にすぎずして、未だ之を以つて業として為したものとは認められない。
 論旨は全て賛成し難い。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条を適用して主文の通り判決する。
 (裁判長判事 斎藤朔朗 判事 松本圭三 判事 網田覚一)

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