弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
一原告の被告が昭和四六年五月一八日付で原告に対してなした別紙A第一目録記載の一
時利用地指定処分の取消しを求める訴えを却下する。
二原告の被告が昭和四九年一月一四日付で原告に対してなした別紙A第二目録記載の換
地処分の取消しを求める請求を棄却する。
三訴訟費用は原告の負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一原告
1主文一項掲記の一時利用地指定処分(以下本件指定処分という)を取消す。。
2主文二項掲記の換地処分(以下本件換地処分という)を取消す。。
3訴訟費用は被告の負担とする。
二被告
1本件訴えをいずれも却下する。
2原告の本件換地処分取消しの請求についての本案の申立
主文二項同旨
3訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一請求原因
〔A〕一時利用地指定処分取消しの請求について
()(。)1一被告は県営土地改良事業能代北部地区以下その事業を本件改良事業という
の施行者である。一方原告は右能代北部土地改良区の組合員であり、右施行地区内に別紙
A第一、二目録に各記載されている従前地(以下原告従前地という)を所有し、これを。

作していた。
(二)右事業計画は昭和四二年五月二六日所定の手続を経て確定したものであるが(土
地改良法八七条−以下単に法八七条のようにいう、その概要は次のとおりである。。)
(1)目的
農用地の区画整理事業であり、農用地の改良、開発、集団化に関するいわゆる農業生産基
盤を整備し、農業構造の改善と農業生産の発展に資することを目的とする。
(2)施行区域
能代市と山本郡<地名略>の各一部の地区で約三六二・八ヘクタールを対象とするが、事
、。業施行区域が広範であるため全体を第一ないし第三区の三換地区に分けて事業を進めた
原告従前地はそのうち第一区(秋田県能代市の一部−以下単に第一区という)に属して。

た。
(3)工事期間
右第一区は昭和四二年から同四五年にかけて工事が施行された。被告は右第一区をさらに
四工事区に分け、これを各年度に分けて順次工事を完成させでいつた。
(三)第一区の工事の進行と原告の不服申立てならびに被告の対応
()()、、、1イ被告は所定の手続を経て昭和四三年四月二日第一区の換地計画を定め
、。これを秋田県公報で公告しかつ同日から同月二一日までの二〇日間それを縦覧に供した
(ロ)原告は、これに対して、昭和四三年五月二日、農地が集団化されていないこと、
原告従前地と比較して右計画による換地では原告は不利益を受けること、また公平も害さ
れることなどを理由として、異議申立をした。
(2)(イ)被告は原告に対し、昭和四二年度の工事完了に伴ない、昭和四三年五月四
日付通知書をもつて、別紙B第一目録記載(以下B第一目録のようにいう)のとおり一。

利用地の指定をした(以下第一次指定のようにいう。。)
(ロ)原告は昭和四三年五月九日付で右指定処分に対して異議申立をした。
(ハ)ところが、被告の機関である県営圃場整備事業能代北部地区換地委員長Aと原告
との間に、昭和四三年六月一日「変更計画時に原告の要望に沿うよう努力をする」との、

約が成立した。そこで原告は同年六月一一日右異議ならびに前記(1(ロ)の換地計画)

対する異議をそれぞれ取下げた。
(3)(イ)次に昭和四三年度の工事完了に伴ない、被告は原告に対し、昭和四四年五
月二四日付の通知書をもつて第一次指定を取消し、新たにB第二目録記載のとおり一時利
用地の指定をした(右取消しと指定とは、原告と訴外Bとがそれぞれ一時利用地として指
定された土地を任意に交換したいと申出て、被告がこれに応じたものである。。)
(ロ)続いて被告は、原告に対し、前記同日(五月二四日付)付通知書でB第三目録記
載のとおり一時利用地の指定をした。
(4)さらに昭和四四年度工事完了に伴ない、被告は原告に対し、昭和四五年五月二〇
日付通知書をもつて、B第四目録記載のとおり一時利用地の指定をした。
(5)被告は、換地委員長と原告との間に成立した前記約束にしたがい、以上のとおり
一時利用地の指定をしたものである。
(6)(イ)ところが被告は、昭和四六年五月一八日付通知書をもつて、前記第二次な
いし第四次各指定処分をすべて取消し、新たに本件指定処分をした。なお右処分により指
定された一時利用地、従前地の位置関係は、別紙Cのとおりである。
(ロ)原告は、昭和四六年五月二二日付で本件指定処分に対して異議の申立をした。こ
れに対し被告は同年八月七日右異議申立を棄却し、そのころ右決定は原告宛通知された。
そこで原告は本訴に及んだものである。
2原告が本件指定処分を違法だとする理由は次のとおりである。
(一)本件指定処分は原告と換地委員長Aとの前記契約に違反する。
すなわち、前記のとおり右契約成立後、いわゆる神田地区に所在した原告従前地に相応す
る面積の土地を同地区に指定されたいとの原告の希望にしたがつて、前記第二ないし第四
次の各指定処分がなされた。他の異議申立人についても同様にその希望を配慮した一時利
用地の指定がなされた。
ところが、昭和四六年五月一八日突然従前のそれが取消され、本件指定処分がなされたの
である。その結果原告はいわゆる神田地区の三筆の従前地に対して、A第一目録記載のと
おり、天神地区に一時利用地の指定を受けることになつた。
(イ)神田地区は、後述するとおり、原告の住所から近く耕作に便利であるうえ、同地
区の田は地味、水利その他すべての点で天神地区のそれより優れているのである。
(ロ)一方天神地区の各従前地は砂地で、田として神田地区より格段に劣つていたが、
本件改良事業後もその点は変わらず、しかも用水の便が悪くて本件指定処分で指定された
土地全域にわたり地下水のポンプ引水によらざるを得ない。その他右指定地は、砂まじり
のヘドロが堆積しているため、土砂が地盤を作らずに沈下し、大型機械が陥没して、その
利用は困難である。
(二)本件指定処分は照応性の点でも違法である。
(1)原告は神田地区に従前地六二九二平方メートルを所有していたが、本件指定処分
によると、原告は右従前地に対し同地区に二九一九平方メートルの指定を受けたに過ぎな
い。残りは天神地区に指定されたことになる。前記のとおり、神田地区の田は古くから開
田され、地味も豊かであり、また国道にも近く耕作に極めて便利である。
しかも原告が神田地区に指定を受けた田には、二本の鉄柱と四本の支柱があつて耕作には
なにかと支障がある。
(2)(イ)被告は、神田地区に一時利用地の指定を求める組合貝の希望者が多く、土
地が不足すると主張しているが、実際には、たとえばC、D、Eの三名については、逆に
天神地区の従前地に対し神田地区に広い面積の一時利用地の指定をしている。
(ロ)その他右三名以外にも、F、G、H、I、J、Kなど、組合員の中の有力者、土
地改良区の役員などに、地味の点でも、集団化の点でも、有利な指定がなされている。集
団化の点でまとまらなかつた者には、
地味または位置において考慮されでいるという具合である。
(ハ)たとえば、本件土地改良区域の傍にある竹生小学校に対し、そのプール敷地を組
合員らが寄付した。ところで右敷地に寄付された残りの土地は、本件改良事業の対象外の
土地であるのに、右残りの土地を従前地として、それぞれ一時利用地の指定が神田地区に
なされている。
(ニ)また別紙Eの不当増配一覧表のとおり、Hらには、神田地区に一時利用地として
不当に多くの土地を指定している。
B換地処分の取消し請求についで
1被告は原告に対し、昭和四九年一月一四日、別級A第二目録記載のとおり本件換地処
分をした。換地された土地は昭和四六年五月一八日付の本件指定処分のそれとまつたく同
様である(その関係は別紙C(一(二)のとおり)したがつて本件換地処分を違法。)、。

する理由も、前記本件指定処分について主張したところと同じである。
よつて原告は本件指定処分取消しの訴えを、右本件換地処分取消しの訴えに交換的に変更
する。
2本件換地処分の違法について、次の点を付加する。
()、、一土地改良法の照応性の原則とは従前地と換地とが照応することは勿論であるが
他の組合員の従前地と換地との関係とも整合していることを意味する。
()、、。二原告は換地にさいし他組合員と比較して著るしく不利益な扱いを受けている
以下照応性の見地からみて不合理な換地がなされている例を一部具体的に示す。結局それ
らのしわ寄せを原告一人に負わせ、原告のみが神田地区の広い面積の従前地に対し天神地
区の土地が換地されることになつた。
(1)Cについて
昭和四六年五月一八日の一時利用地の指定と換地処分とでは、その対象土地の面積は、一
万七八八五平方メートルで同じであるが、従前地は、前者が一万七六五五平方メートルで
あるのに対し、後者の場合には一万六〇二一平方メートルと減少している。したがつて一
時利用地の指定の場合より換地のさいの増歩率が高くなつている。
これは、前記のプール敷地などを従前地から除外したためである。従前地が右のように減
少しているのに、換地された土地の面積、位置が一時利用地のそれと変らないというのは
不当である。
のみならず、同人に対する換地では、二六七九平方メートルの土地が天神地区から神田地
区に動いている計算になる。
(2)Dについて
能代市<地名略>(以下単に<地名略>のようにいう、四七番四、五〇番一、五〇番。)

の各土地は、昭和四六年までは、同人の従前地となつておらず、したがつて右各土地に対
して一時利用地の指定もなされていない。右各土地は四六年になつて忽然と従前地とにで
出現した。また<地名略>は換地のさいに初めて従前地として記載された。また逆に<地
名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>の各土地は換地のさい従前地から抹消され
ている。換地手続とすると、以上のような従前地の出入はおよそ理解できない。
それにも拘わらず、一時利用地の指定より、換地のさいには増歩率を高め、しかも、従前
、、。地が天神地区にありその換地が神田地区へと条件の良い方に変更されているのである
前記の従前地への不当加入がなければ、同人に対する換地面積は五〇〇平方メートル以上
減じでもよかつた筈である。その分が神田地区から減らされれば、そのことだけでも、原
告従前地のうち神田地区に所在するものについては同地区に換地を指定されたいとの原告
のかねてからの要望は容易にかなう筈である。
(3)Kについて
同人についても、一時利用地のときより換地の方が従前地の面積は九六一平方メートルも
減つているのに、一時利用地も、換地についても、その指定された面積は同一である。
Cの場合と同様に、本換地の場合には従前地<地名略>を削除したにも拘わらず、換地さ
れた土地の場所、面積は移動していない。原告と比較し、著るしく不当な換地というべき
である。
(4)Lについて
同友は、昭和四六年の一時利用地の指定のときから、原告がさきに一時利用地として指定
を受けでいたとこら、<地名略>(旧地番)に割込んできた。一時利用地として指定され
た土地と換地された土地とは同一であるが、従前地には変動がある。従前地とされている
土地の中には、<地名略>、<地名略>のように、改良事業がなんらなされず、しかも同
人が耕作しないことにして休耕補償を受けている部分すらある。
いわば右両土地は、従前地として帳簿上で架空の編入をし、いつたんはその面積の割合で
一時利用地の指定を受け、一方その後に従前地は土地改良事業の対象からはずすが、換地
は右一時利用地と同じ土地を指定するというやり方である。同人はその分不当に利得して
いる。
またその換地の対象となつた土地もすべて神田地区である。
二被告の本案前の抗弁
1本件指定処分は、原告も自認するとおり、昭和四九年一月一四日付で原告従前地に対
しての換地処分が通知され、その公告の手続も終了しているのであるから、その効力を全
うして消滅したものというべきである。現段階では、右指定処分の取消しを求める訴えは
法律上の利益を欠いた不適法な訴えとしで却下を免れない。なお被告は本件指定処分の取
消しを求める訴えの取下げには同意しない。
2また原告の本件換地処分の取消しを求める訴えは、右本件指定処分の取消しを求める
訴えとの間に民訴法二三二条所定の請求の基礎の同一性がなく、かつ両者は行訴法一九条
一項、一六条一項所定の関連請求にも該当しない。したがつて本件訴えの変更申立は不適
法である。それに本件換地処分取消しの訴えは独立の訴えとしても不適法であり却下を免
れない。
(一)すなわち一時利用地の指定処分は、土地改良事業の施行地域内の従前の土地の権
利者に対し、換地処分がなされるまでの間暫定的に一時利用地の使用収益を認めるととも
に、従前の土地の使用収益を禁止するものである。したがつて換地処分がなされてその旨
の公告があると、右一時利用地の指定を受けた者の当該土地に対する使用収益権は当然に
消滅することになる。
一方新訴の対象である換地処分は、土地改良事業のいわば完結処分であり、その旨の公告
のあつた日の翌日から、当該換地が従前地とみなされ、当該換地を受はた者が従前の土地
の上に有した権利は、同一性を維持しながらそのまま換地上に移転することになる。この
ように両処分は、その目的、根拠、要件、効果をまつたく異にする別個独立の処分である
うえ、本件指定処分と本件換地処分の各根拠となつた基礎的事実関係もまつたく異なつて
いる。すなわち本件指定処分は、処分のなされた昭和四六年五月一八日当時までの土地改
良工事の完成の状況、その後の工事の進行の見込み等を考慮し、その時点での照応性の判
断に基づきなされたものである。これに対し本件換地処分は、昭和四年九月八日土地改良
工事の全面完成を前提としで、その時点での総合的判断としての照応性に基づき改めて決
定された変更換地計画に依拠してなされたものである。
そして両処分の間には右のように実質的な関連性がないばかりか、手続的に先行・後行の
関係がないのもまた明らかである。
本件両訴はその請求の基礎の同一性を欠くし、行訴法一六条の関連請求にも該当しないか
ら、本件訴えの変更は不適法である。
(二)次に関連請求の追加併合においては、新訴が適法であるのは勿論であるが、旧訴
も適法に係属していなければならない。本件指定処分は、本件換地処分がなされ、その公
告の日の翌日である昭和四九年一月二七日限り消滅し、その取消しを求める訴えは不適法
となつた。したがつてそれ以後、右訴えの係属を前提とした新訴の追加的提起は許されな
い。
(三)原告は、被告が原告の訴え変更の申立の後に本案について弁論を行なつた以上、
右訴えの変更について同意したものとみなすべき旨主張する。しかし被告の本案の弁論と
いうのも請求棄却の判決を求めて、請求原因につき認否をしたものに過ぎない。請求棄却
の申立の内には、不適法な場合の却下の申立を含むと解すべきであるし、現に昭和五〇年
一二月一〇日付被告準備書面三においては、本件換地処分の取消しの訴えは不適法である
と主張しているのである。
いずれにしても右程度の被告の訴訟行為で、請求の基礎を異にする訴えの変更が適法とな
るわけではない。
(四)本件換地処分は、昭和四九年一月一四日付をもつてなされ、そのころ原告に通知
されたものであるところ、原告が本訴を提起したのは、昭和五〇年七月二一日である。い
ずれにしても、本件換地処分取消しの訴えは、出訴期間を経過した後の不適法のものであ
るから却下されるべきものである。
(五)次に農林大臣もしくは都道府県知事が、国営または都道府県営の土地改良事業に
ついて、変更換地計画を定めたときは、その旨を公告し、その写を縦覧に供さなければな
らず(法八七条五項、これに対し不服のある者は異議申立かできる(法八七条六項。))

の場合農林大臣もしくは都道府県知事は、一定期間内に右申立について決定しなければな
らないかわりに、当該変更換地計画については右決定の取消しを求めるほかに、直接換地
()。計画の取消しを求めて訴えを提起することは許されないとされている法八七条一〇項
そして原告は、本件変更換地決定に対し昭和四八年一〇月一六日異議申立をしたが、被告
がこれを同年一二月一日付で棄却したところ、以後原告はこれに対する取消訴訟を提起し
なかつた。
ところで法が右のように取消訴訟を制限したのは、県営や国営のように大規模な土地改良
事業では、
その換地処分は多数の者の権利関係に重大な影響を与えるところから、他の一般の改良事
、。、業と異なつた扱いとしその権利関係を早期に安定させようとしたものであるすなわち
その権利関係決定の基礎となる換地計画については特に規定を設けて、異議決定に対して
のみ取消訴訟を提起し得るとして原処分主義の例外としたほか、換地計画に対する不服申
立の途を一本化したものである。右の趣旨によると、県営、国営の土地改良事業において
は、変更換地計画の違法を理由として、換地処分の取消しを求めることはできない。
本訴において原告が本件換地処分の違法事由として主張するところは、いずれも変更換地
計画の決定に関する事項にとどまるから、結局右訴えは不適法といわざるを得ない。
三本案前の抗弁についでの原告の主張
、、。1本案前の抗弁1のうち本件換地処分がなされ公告の手続が終了したことは認める
その余は争う。
原告の交換的な訴え変更の申立に対して、被告は昭和五〇年一〇月二一日の口頭弁論にお
いて、異議を留めずに本案についての答弁等の弁論をなした。右は本件指定処分取消しの
訴えの取下げについて黙示の同意をなしたものである。
2同2冒頭の主張は否認もしくは争う。
(一)同(一)も否認もしくは争う。
(1)一時利用地の指定と換地処分とは換地計画を共通項として結びついており、両者
の関係は先行・後行のそれというべきであり、統一された関連の処分と解される。
(2)原告は、本件指定処分の取消しを求める理由として(1)昭和四三年六月一〇、

付の契約に違反する(2)一部の者の利益を図る恣意的処分であり、照応性の原則に著、

しく違反している、という主張をしている。本件換地処分の取消しを求める理由もまつた
く同一である。それにそもそも前記六月一〇日付契約は、当初から最終的な換地の適正を
目的としたものである。
(3)原・被告間のこれまでの争訟すべては、結局最終的な換地処分に向けて展開して
きたものである。したがつて本件指定処分の取消しを求める訴えは、換地処分がなされる
と、その取消訴訟に実質的に変更される。本件では形式的手続的側面が残つていたに過ぎ
ない。だからこそ被告も応訴してきたのである。
(4)以上のとおり、本件指定処分取消しの訴えと本件換地処分取消しの訴えとの間に
は請求の基礎に同一性があり、また関連性もある。
(二)同(二)も否認もしくは争う。
(三)同(三)も否認もしくは争う。前記のとおり被告は異議を留めずに本案について
弁論をなしたのであるから、訴えの変更に同意したものとみなされる。またいつたん本案
について弁論をなした後に訴えの変史について異議を申し立てるのは、時期に遅れた攻撃
防禦方法である。
(五)同(四)は争う。本件争訟の経緯からすると、行訴法一四条三項但書きの正当の
理由があるというべきである。
(五)同(五)も争う。
四請求原因に対する認否
〔A〕一時利用地指定処分取消しの請求について
1(一)請求原因1(一)は認める。
(二)同(二)の冒頭の主張は認める。
(1)同(1)は認める。
(2)同(2)は認める。なお第一区の関係地権者は二八五名、その施行地域の全面積
は、約二一九・八九ヘクタール(民有地約一九四・五七へクタール、国有地約二五・三二
ヘクタール一であつた。
(3)同(3)も認める。ちなみに国有地を除く年度別各工事施行区域とその面積は次
のとおりである。
(イ)昭和四二年度約一五・一四ヘクタール(別紙D工事施行図面中赤色で表示され
た部分)
(ロ)同四三年度約一四・〇二ヘクタール(同青色で表示)
(ハ)同四四年度約一一五・六三ヘクタール(同黄色で表示)
(ニ)同四五年度約四九・七八ヘクタール(同緑色で表示)
(三)(1(イ)同(三(1(イ)は認める。なおその詳細は次のとおりである。)))
被告は、昭和四二年七月一日、本件土地改良区の組合員の中から、換地委員としてAほか
一二名および土地評価委員としてMほか一二名を各選定・委嘱し、その調査報告をまつて
昭和四三年二月第一区の換地計画書及び換地図の原案を作成した。そしてさらに同月二六
日、法八九条の二の二項、五二条三項の定めるところにしたがい、いわゆる権利者会議を
招集し、同会議において右換地計画書原案を審議した結果、権利者総数二八五名中二三二
名(本人出席一四九名、代理出席八三名)が出席し、出席者全員の賛成により右原案は可
決された(なお、原告も右会議に出席した。)
そこで被告は、昭和四三年四月二日第一区の換地計画を定めた旨秋田県公報で公告し、か
つ同日から二一日までの二〇日間秋田県山本農林事務所能代北部土地改良駐在所において
右換地計画書写を縦覧に供したものである。
(ロ)同(ロ)の異議申立の事実は認める。しかしその理由は農地が集団化されていな
いことであり、その余の点は異議の理由とはなつていない。
(3)(イ)同(2(イ)は認める。)
(ロ)同(ロ)も認める。
(ハ)同(ハ)のうち換地委員長であつたAが原告に対し、昭和四三年六月一日「変、

。」、換地計画時に原告の要望に沿うよう努力するという趣旨のことを記載した文書を渡し
その結果原告が各異議を取下げたことは認める。原告の主張する契約が成立したとの点は
否認する。そもそも換地委員会は、法令に基づいで設置されたものではない。それは被告
の立てた換地計画を適正・合理的に実施するため、組合員の中から適任者を選んで、あら
かじめ内部の事務を円滑に行なわせようとして、設置されているものであり、意思決定や
契約締結をする権限を有していない。また文書の内容も具体的な契約が成立したというも
のでもない。多数の利害関係人のいる土地改良事業において、特定の組合員に、その要望
どおり換地するというような約束ができる筈もない。
(3)同(3(イ(ロ)は認める。))
(4)同(4)も認める。
(5)同(5)は否認する。
(6)同(6(イ(ロ)は認める。))
2(一)同2(一(イ(ロ)のうち原告がその主張のような、一時利用地の指定を))

けたこと、神田地区の一部の原告従前地に対して天神地区の土地が指定されたことは認め
るが、その余は否認する。
(二)同(二)冒頭の主張は争う。
(1)同(1)のうち、原告が神田地区に二九一九平方メートルの一時利用地の指定を
受け、残りは天神地区に指定されたこと、神田地区に指定を受けた田の中に鉄柱とその支
柱が立てられているものがあることは認める。その余は否認する。
なお原告の指定地を一部天神地区に移したのは、一つにはL、Kら神田地区にのみ従前地
を有していた組合員に対しては他の地区の土地を指定できなかつたことと、一つには原告
の指定地の集団化すなわち、原告従前地が九団地に分かれていたものを二団地化するため
である。また原告は、神田地区に対して、天神地区を異常に差別視するが、本件改良事業
は天神地区・神田地区の区別なく第一区全体として行なわれているのである。
(3)(イ)同(2(イ)のうち、三名の者が天神地区の従前地に対し神田地区の土)

を指定されたことは認める。
しかし、その神田地区の土地は、不整形地であつたり、また指定の希望者がいなかつた条
件の悪い土地である。
(ロ)同(ロ)は否認する。
(ハ)同(ハ)については、一時利用地指定の段階では、形式的にそのとおりであるこ
とは認める。後述するとおり換地にさいしては是正されている。
(二)同(二)も否認する。
〔B〕換地処分について
1請求原因〔B〕1のうち、被告が昭和四九年一月一四日その主張どおりの換地処分を
したこと、その対象土地が本件指定処分と同一であつたことはいずれも認める。その余は
争う。
2(一)同2(一)については、照応性とは従前地と換地との照応を指す。もとより本
件の改良事業全体として、原告に対する換地が他の組合員のそれと整合していないという
ことはない。
(二)同(二)は否認もしくは争う。
(なお同2については被告の主張として詳述する)。
五被告の主張
本件換地処分が、いわゆる照応の原則に合致したものであることにつき、被告は、次のと
おり主張する。
1照応性について
()、、、一法五三条等は従前地と換地との照応については当該換地および従前の土地の
それぞれの用途、地積、土性、水利、傾斜、温度、自然条件およびその他利用条件に基づ
いて評定した等位によつてこれを決すべきものとしている。
(二)ところで、ここに土地の等位とは、当該土地が農業生産に供されるものである場
合には、当該土地の地積等前掲諸条件を客観的、総合的に評価して格付けした段階的等級
をいうが、本件換地処分に際し、被告がとつた従前の土地、ならびに換地についでの等位
決定の経過の詳細を述べると次のとおりである。
すなわち、秋田県では、従来から県営土地改良事業における換地およびその基礎となる土
地評価の適正を期するため、換地計画の方針その他換地計画の策定に関する事項について
は換地委員会を、また、換地計画に係る土地評価に関する事項についでは土地評価委員会
を、それぞれ設置し、知事の諮問に基づき、関係事項につき調査、審議のうえ知事に答申
せしめることとし、各委員会とも、県職員及び関係土地改良区組合員の中から土地改良事
業の対象地区の耕地に最も精通しているものそれぞれ二〇名以内を選出し、換地委員に任
命もしくは委嘱してこれを構成すべきものとしている。
本件換地処分も、もとより右各委員会の設置、諮問、調査、審議、
答申を経てなされたものであることはいうまでもないところである。
いま、これを本件換地処分の等位決定に直接関与した土地評価委員会について述べると、
知事は、昭和四二年六月三日、本件土地改良区理事長からかねて依頼の第一区の土地評価
委員適任者として、Mほか一一名の推薦を受けたので、同年七月一日付けをもつて同人等
に対し、土地評価委員を委嘱し、本件換地計画に係る土地評価等に関する事項を調査審議
のうえ、答申するよう諮問した。
土地評価委員らは、即刻土地評価委員会を構成し、本件土地改良事業の対象土地の評価に
着手したが、以後本件換地の評価諮問にいたるまでの作業経過は別紙F(一)のとおりで
あり、また右土地評価委員会が行つた土地評価の方法は、知事の提示したところにしたが
い、各土地ごとに、地積、地味、耕土の深浅、広狭、形状、礫の多少、障害物、傾斜、日
照、通風、かんがい、排水、通作距離、通路および災害等を実地調査し、自然条件、利用
条件等をも加味勘案のうえ右調査項目ごとに評点を付し、総合評点をもつて等級全定め、
前記等位を決定する方法によつたものである。ここにその調査項目等の詳細、採点の基準
ならびに等位等決定の基準を示すと順次別紙F(二、F(三、F(四)のとおりであ))
る。
(三)本件換地計画における土地評価の内容と経過は右に述べたとおりであるが、原告
についての従前の土地および換地に対する右の手続による評価等の明細はF(五)のとお
りである。
右各別紙で明らかなとおり、原告の従前地は、その総筆数は二〇筆九団地と散在し、各団
地当り面積は狭少、不整形で利用条件も悪く、その等位も三等位ないし七等位とさまざま
であり、その総合評点合計一二二九点、評価指数五三〇・九四四、平均等位四等位であつ
た。これが本件土地改良事業の結果、総筆数四筆二団地に集団化し、同排水の完備、道路
等の整備や整地工事により、その等位ならびに平均等位三等位、一区画当り概ね三〇アー
ルの規模、総合評点合計は三〇三・八点、評価指数は六三九・〇〇八の換地となつたので
あるから、照応性に欠けることはないといわなければならない。
(四)しかして、本件換地処分は、右土地評価委員会の諮問を受けたうえ、これに沿つ
て換地計画を策定し、実施したものであるから、手続的にも公正であり、その内容も適正
である。
2照応性についての原告主張に対する反論
(一)原告は「神田地区は土質が良く距離も近いのに、天神地区は砂土、互礫で悪い、

え距離も遠方でかつ大型機械は入れられず、耕作に不便である」との前提に立ち「原。、

の神田地区の土地三四七二平方メートル(正確には三、三七三平方メー卜ルの減である)
を減じ、天神地区に三七一一平方メートル(正確には三七四〇平方メートルの増である)
を増したのは不当である」と主張する。結局原告の不服はその点に尽きる。。
しかしながら、まず耕作距離の点については、原告に交付された四筆二団地は、いずれも
原告の従前地跡ない」はその近傍地にあるのであるから、通作距離が遠くなつたとの主張
は当らない。かえつて従前の土地が二〇筆九団地に分散していたことや、中には換地より
遠隔の地に所在していた従前地もあつた事実に照らせば(別紙F(五)通路通作距離欄参
照、全体としての通作距離は大幅に縮減されたものというべきである。)
(二)次に、原告は、本件換地処分によつて、土砂、砂礫の多い土地が従前以上に多く
与えられたと主張する。
しかし、そもそも田の良否は、土砂、砂礫の増減のみをもつて論し得るものではなく、こ
れをも含めて深浅、日照、通風その他の諸条件の改善、進化をも総合考慮して判断すべき
であるから、原告の右主張は、それ自体失当である。のみならず、田の良否を云々するに
あたり、区別の基準もあいまいな天神地区、神田地区などの分散により、一律に土砂等の
増減を結論しようとする態度にも問題があるうえ「天神五二、五三」の換地が、土砂、、

礫が多いとの主張自体全く真実に反する。またその両隣地と比較しても、原告の換地に大
型機械が入らぬ筈がない。
(三)なお原告は、第三者との関係において、地積についてもふれるので、その点につ
いて付言する。
法五三条一項三号は、換地の従前の土地地積に対する増減の割合が二割に満たないことを
換地の要件としており、
右地積の割合は、同法施行規則四三条の七により、同規則附録の算式(1−S/O・ΣO
/ΣSOは従前の地積、Sは換地の地積、ΣOは従前の土地の総地積、ΣSは換地の総地
積であり、ΣO/ΣSは当該換地地域に係る地域の増減歩率)で算定される。
原告の場合、従前の地積Oは八一四五平方メートル、換地の地積は八五一二平方メートル
であり、
従前の総地積ΣO一九〇五、三〇二・八〇平方メートル、換地総地積ΣS一九四五、七〇
一平方メートルであるから、換地交付率は一〇二・一パーセント(ΣO/ΣS×100)
により算出される)であり、原告の換地交付基準地積は八三一七平方メートルである。
ところで、原告の実際の増歩地積は一九五平方メートルで、従前地積に対する増加地積の
割合は二・三パーセントであるから、前記法条の要件は満たされている。
3各人についての主張
原告の指摘する代表的な四人についても、特に有利に扱つたこともなく、適法にその手続
はなされている。
(一)Cについて
(1)能代市<地名略>・二三四平方メートル(所有者N一・<地名略>・一一二平方
メートル(所有者日本国有鉄道、<地名略>・二六四平方メートル(所有者O)の三筆)

ついてはそれぞれ賃借権が設定されているとの同人からの申出により、昭和四四年及び同
四五年の二ケ年にわたり、同人に対し一時利用地を指定した。さらに昭和四六年の一時利
用地指定のさいに、前記土地の外に<地名略>・六九平方メートル(所有者P)について
も賃借権が設定されているとの同人からの申出があり、これについでも一時利用地を指定
した。ところが変更換地計画作成のさい、<地名略>・<地名略>の各土地については賃
貸借契約を解約し、所有者へ返還した、と同人からの申出があつたので、いずれも従前地
から削除したものである。右各土地の分は、所有者へ返還されたことにより当然のことと
して、それぞれの所有者(N、P)に換地したが、最終的には所有者らからの申出により
不換地処分として金銭清算を行つたものである。
また、<地名略>については、所有者が日本国有鉄道であり工事も施行されていなかつた
ところから、結局地区外としたものである。
(2)<地名略>・五五八平方メートル、四三番の二・一八八平方メートルは、地区外
の土地(いわゆるプール敷地)であるが、昭和四六年の一時利用地指定通知書に誤つて従
前地として記載し、これに対する一時利用地として<地名略>・七四六平方メートルと記
載したのであるが、昭和四八年四月一四日開催の変更権利者総会において、従前地および
換地共に削除したものである。
(3)Cの換地は、従前地積一万六八六二・五一平方メートルに対し、
換地交付基準率一〇二・一パーセントを乗した換地交付基準地積一万七二二一平方メート
ルに対して、換地一万七七二九平方メートルであり、地積の増減割合は、二・八パーセン
トで不当配分でない。
(二)Dについて
(1)<地名略>・三八六平方メートル、四七番四・五六平方メートルは五〇番一・九
五平方メートル、五〇番五・六九平方メートルおよび五一番三・一二五平方メートルは、
いずれも地区内の土地であり、当初より変更換地計画まで一貫して従前地となつている。
(2)原告の主張する<地名略>・一二七平方メートルは、五一番三・一二五平方メー
トルの誤りであろう。
(3)<地名略>・二七一平方メートル、四九番一・二七七平方メートル、五〇番二・
八五平方メートルの各土地(いわゆるプール敷地)は、地区外の土地であつたのに誤つて
昭和四六年の一時利用地指定通知書には、従前地として記載し、これに対する一時利用地
として<地名略>・三五七平方メートルと記載したが、昭和四八年四月一四日開催の変更
権利者総会において、その誤りを認め従前地および換地共に削除したものである。
(4)Dについては、従前地積五〇〇八平方メートルに対し換地交付基準率一〇二・一
パーセントを乗じた換地交付基準地積五一一三平方メートルに対し、五三二九平方メート
ルの土地が換地された。そうするとその地積の増減割合は四・二パーセントで不当配分で
ない。
(三)Kについて
(1)<地名略>の土地(所有者Q)は、当初から地区内に属し、Kが賃借していたも
のであるが、同人より、賃貸借を解約し所有者へ返還したとの申出があつたので、変更換
地計画において従前地から削除したものである。
(2)<地名略>の内一二八平方メートルは、J外五名(Kを含む)が共同して購入し
た苗代地(登記名義人J、九六五平方メートル)の一部で、Kが耕作していたところであ
る。これについては一時利用地指定の際、Jから賃借地として申出があつたのでそのよう
に指定したが、変更換地計画において登記名義人に統一し、K外四名分の従前地をそれぞ
れ削除したものである。
(3)<地名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>計四筆、三三八〇平方メート
ルの土地については、昭和四五年一二月一六日、能代市<地名略>のRから、
所有権移転を原因とする資格得喪通知があつたので、変更換地計画において削除した。
なお、削除前における一時利用地の指定では、従前地八五一六平方メートルに対して八六
四四平方メートルを換地している。
(4)ところが変更換地計画においては、Rに売却した右(3)の各土地および賃借地
として一時利用地の指定の際従前地となつていた<地名略>・八三三平方メートル(所有
者Q、<地名略>の内一二八平方メートル(所有者J)の土地が、それぞれ土地所有者)

返還されたので、いずれも従前地から削除した。結局従前地四一七五平方メートルに対し
換地五〇六六平方メートルで、一八・八パーセントの増歩となつている。しかしそれは登
記名義人に賃借地を返還した結果生じたもので他の組合員には何んら不利益な影響を与え
ていないし、又土地改良法に基づく限度内の増歩であつて不当配分とはいえない。
(5)従前地<地名略>については、前記のとおり所有者Qの従前地とし換地したが、
同人からの申出により不換地処分とし、金銭清算を行つた。また、従前地<地名略>の内
一二八平方メートルについては、所有者Jの従前地としたので、同人の換地として<地名
略>に指定されている。
(四)Lについて
(1)昭和四四年一〇月二五日、父Sより長男Lへの資格得喪通知があり、昭和四六年
、「()の一時利用地指定から権利者Lとして取扱い変更換地計画書には各筆換地明細書2
所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に関する明細」で処理している。
(2)<地名略>の内・一四八平方メートルは、<地名略>の一・五四二平方メートル
(所有者T)の内の一部分を賃借して耕作していたので、一時利用地指定書に従前地を<
地名略>の内、として記載して一時利用地指定を行つた。ところが変更換地計画作成のさ
、。いに賃貸借契約を解約所有者へ返還したとの申出があり従前地から削除したものである
(3)<地名略>、<地名略>は、昭和四三年度工事施行のさい地区編入した土地で、
以後地区内である。
(4)原告の主張する休耕地とは、<地名略>の土地ではなく、これに隣接している一
二二番の土地の誤りと思われるが、そうだとすればLは同土地を休耕しているので、休耕
補償を受けたのは当然のことと考える。
(5)<地名略>、
<地名略>は従前地であり現存しない土地について休耕補償料を受けでいるということは
、。全く考えられないことであり仮りに受けているとしても本件とは関係のないことである
(6)Lの換地は、従前地積三九九五平方メートル(S名義分を含む)に対し、換地交
付基準率一〇二・一パ−セントを乗じた換地交付基準地積四〇八〇平方メートルに対して
、。換地四二三〇平方メートルであり地積の増減割合は三・六パーセントで不当配分でない
(7)なお前記従前地<地名略>の土地は、所有者Tの従前地となり、その換地は<地
名略>・三〇)六〇平方メートルの一部となり、同人の換地となつた。
(五)その他
(1)いわゆるプール敷地については、当初から事業区域外の土地であり、従前地とし
て取扱つていなかつた。しかし、代替地について関係者の要望により(当該土地改良区の
組合員)ブルドーザーによる整地を実施したが、その配分計画を、能代北部土地改良区で
作成して、関係者全員の立合により配分を行なつたというような経緯があり、昭和四六年
の一時利用地指定のさい誤つて指定書に記入した。したがつて、昭和四八年四月一四日開
催の権利者会議の変更換地計画書には、事業区域内の土地として入れられていない。
(2)鉄道用地についで
Iの換地内に鉄道用地は含まれていない。本人が耕作している地区は天神地区であり、全
く関係がなく、また、Dに関しては、鉄道用地は当初から従前地としても換地としても含
まれていない。
()、、。六なお面積の点について原告は種々主張するので最後に全体を通して検討する
すなわち、本土地改良事業地区の第一区関係組合員数は二〇一名で、地区内の土地の面積
は、一九四万五七〇一平方メートルである。換地された土地については、地区全体をみて
みると個々の増減はあるにせよ原告始め組合員には不利益を与えていない。全事業を通じ
て見るならば、地積の増減率が一〇パーセントを超えるのは、K外四名に過ぎない。これ
をさらに分けでみると、増配分人員が六九名でその平均が三・七四パーセントになるが、
一方減配分人員も一三一名となり、その平均は一・三三パーセントとなつている。関係組
()。、合員同居親族を除くの平均配分率は〇・四ニパーセントとなる原告は前記のとおり
増配分の人員に属している。
いずれにしても不当配分を受けたという組合員はいない(もつともこれは単に各人員の増
減パーセント合計を人員数で除した数値であり、総面積数を表わしたものではない。)
換地処分においでは、当然のことながら、これら地積の増減ならびに評価については、清
算金をもつて処理し公平を期している。
第三証拠(省略)
○理由
第一本案前の主張について
一本件指定処分取消しの訴えについて
1原告は、昭和五〇年七月二一日右訴えを取下げ、被告も右取下げに同意(黙示)した
ので、訴訟は終了したと主張する。以下まずその点につき判断する。
(一)本件訴訟記録によると、次の事実が認められる。
原告は、昭和四六年一一月六日本件指定処分の取消しを求めて本訴を提起した。ところが
その後に換地処分がなされたとして、同五〇年七月二一日付訴の変更申立書で「請求の、

旨を次のとおり変更する」としたうえで「本件換地処分を取消す。訴訟費用は被告の。、

担とする」との判決を求める旨申立てた。右書面は同日被告指定代理人に交付され、同。

九月八日第二二回口頭弁論期日において陳述された。一方被告は、同年一〇月一一日付準
備書面(同年一〇月二〇日の第二三回口頭弁論期日において陳述)で、右請求の趣旨の変
更に対する答弁として「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との、。

、。、、決を求める旨申立て本案についての答弁をしたその後訴訟手続は進行したが被告は
昭和五一年七月五日付準備書面(同日の第二六回口頭弁論期日において陳述)で「本件訴
えをいずれも却下する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求める旨本案前の申。

をし、かつ原告の訴えの変更は請求の基礎に同一性を欠くとして異議を申立てた。
(二)ところで、原告の前記昭和五〇年七月二一日付訴の変更申立書では、交換的変更
か追加的変更かなどの点に触れず、本件指定処分取消しの訴えの取下げ、もしくは請求の
放棄等についてもなんら言及されていない。一時利用地指走と換地との関係やその後の原
告の各準備書面(特に昭和五一年八月三〇日付のもの)などを検討すると、前記原告の訴
えの変更は交換的変更であると認めることができるが、前記七月二一日付訴の変更申立書
によつて直ちにそのことを認識し、
さらに右訴え変更の申立の中に「本件指定処分取消しの訴えの取下げ」の申立が含まれで
いると判断するのはかなり困難である。以上のような事情のもとでは、前記被告の本案の
答弁もしくは昭和五一年七月五日付の準備書面で「訴えの却下」を申立てるまで取下げに
ついて異議の申立をしなかつたとして、本件指定処分取消しの訴えの取下げについて被告
が暗黙の同意をしたと認めたり、また三ケ月の経過により同意があつたとみなすことはで
きない、というべきである。
よつて原告の訴えの取下げによリ訴訟は終了したとの主張は理由がない。
2次に本件指定処分取消しの訴えについて判断する。
昭和四六年五月一八日付で原告従前地に対し、別紙A第一目録記載の一時利用地指定処分
すなわち本件指定処分がなされたこと、その後同四九年一月一四日付で右土地に対し別紙
A第二目録記載の本件換地処分がなされ、その公告の手続が終了したこと、以上の事実は
いずれも当事者間に争いがない。
ところで一時利用地指定処分は、その後の換地処分とその公告の手続がなされることによ
つてその効力を夫なうちのと解せられる。したがつて原告は本件指定処分に基づいてその
被指定地を使用収益することはできなくなつてしまつたものといえるから、もはや本件指
定処分の取消しを求める法律上の利益も消滅してしまつたというべきである。原告の本件
指定処分の取消しを求める訴えは却下を免れない。
二本件換地処分取消しの訴えについて
1まず訴え変更の適否について判断する。
()()、一原告が当初本件指定処分の取消しを求めて以下旧訴という本訴を提起したが
その後それを交換的に変更し本件換地処分の取消しを求めた(以下新訴という)ところ、
被告が旧訴の取下げに同意せず、かつ訴えの変更に異議を申立てたことは、さきに述べた
とおりである。そうすると旧訴を新訴に交換的に変更するとする原告の申立を容れること
はできない。しかしながら右訴え変更の申立の中には、当然新訴の追加的変更の申立が包
含されているものと解せられるから、以下原告の本件訴え変更の申立を追加的変更の申立
として、その適否を判断することにする。
(二)請求の基礎の同一性について
法の規定によると、一時利用地の指定処分と換地処分とは、その目的、要件、効果等を異
にし、前者の違法事由が手続的に後者に承継されることもないし、
かつ両者は先行・後行の関係にもない。したがつて被告の主張するとおり、両者は法的関
連性のない別個の行政処分と解すべきである。
しかしながら、これを本件に即して具体的に検討してみると、本件指定処分も本件換地処
分も、ともに本件土地改良事業の進行過程において、同一の原告従前地についてなされた
ものであり、全体としてその指定された土地も同一である(以上の点は当事者間に争いが
ない。さらに一時的か永久的かは別として、従前地に対する権利を制限消滅させ、他。)

指定された土地に新たな権利を設定するという点では類似しているところもある。また両
処分は、先行・後行の関係にはないが、一時利用地指定処分がなされた場合には、土地改
良事業を完結させるために通常その後に換地処分がなされることになる。
次に旧訴において本件指定処分の違法事由として原告が主張したのは(1)変更換地計、

時において神田地区に指定するという約束が被告との間に成立した(2)神田地区の土、

、、に対して天神地区のそれが指定されたのは照応の原則に違反するとの二点であるところ
原告は本件換地処分の違法事由としてもまつたく同一の主張をしている。一方被告も、本
件換地処分を適法とする理由は本件指定処分のそれと同一である、と主張している(特に
被告の昭和五〇年一〇月一一日付準備書面。)
さらに本件事業はその規模が大きく工事も四区に分け四年がかりで行なわれ、それにした
がつて順次一時利用地も指定されていつたが、その間原告は換地計画および一時利用地の
指定に対し異議の申立をしていた。本件指定処分も、右工事が完了し、かつ右異議の申立
を受けた後になされたいわば最終の一時利用地の指定であつた(以上の事実は当事者間に
争いがない。そして弁論の全趣旨によると、本件指定処分と同一の換地が指定される。)

とは当事者双方とも予想し、前記違法事由の主張からしても原告は換地処分の取消しを求
めて争うことが明らかで、一方被告もそれを当然のことと考えていたことが認められる。
、、。以上によると旧訴と新訴との間には請求の基礎に変更はないと認めるのが相当である
加えて、新訴の審理にあたつては、旧訴の手続において提出された訴訟資料や証拠資料か
はとkどそのまま利用され、かつ訴えの変更が訴訟手続の著るしい遅滞を招いたとも認め
られない。
(三)関連請求について
原告の本件訴え変更の申立ては、
民訴法二三二条に基づいてなされたものであることは本件記録上明らかであるが、もとよ
り行政訴訟においても民訴法の規定により訴えの変更をなすことは可能である(一行訴法
一九条二項、民訴法二三二条。そして行訴法の関連請求に該当しない場合でも民訴法上)

要件を満たせば訴えの変更は可能であり、かつ右二つのうちどの方法によるかは当事者の
選択にまかせられているものと解せられる。したがつて新訴が関連請求に該当しないとし
ても、前記判断の妨げとはならない。
(四)旧訴の適法性について
次に被告は、本件指定処分取消しの旧訴は本件換地処分がなされたことによつて不適法の
訴えとなつたから、その不適法の旧訴を新訴に変更することは許されないと主張する。
しかし、そもそも訴えの変更とは、原告の当初の訴えによつては被告との間の紛争を実質
的に解決するのに不充分ないし不適当であることが判明したような場合に、訴訟経済上の
見地から被告の利益を著るく害しない限度においで、従前の訴訟手続をそのまま維持し、
そこにあらわれた訴訟資料、証拠資料等をそのまま活用するために認められた制度と解せ
られる。したがつて旧訴が訴え提起時から不適法であつたというのなら格別、訴え提起後
にそれが不適法となつたとしても、いまだ訴えが却下もしくは棄却されず訴訟が係属して
いる以上、訴えの変更は適法にこれをなし得るものと解するのが相当であるし、また訴え
の変更を認めた制度の趣旨にも沿うものといえよう。
よつで被告の前記主張は採用できない。
(五)さらに被告は、新訴は換地処分後出訴期間を経過した後の訴えであるから、新訴
の提起としては勿論のこと、訴えの変更としても不適法である旨主張する。そして本件換
地処分が昭和四九年一月一四日付でなされそのころ原告に通知されたことは当事者間に争
いがなく、かつ原告が訴え変更の申立書を提出したのは、前記のとおり昭和五〇年七月二
一日である。
しかしながら本件の場合には、旧訴と新訴との間に事実上の関連性があり、その請求の基
礎に変更がないと認められること前記のとおりであり、しかも本件指定処分と本件換地処
分とが同一の土地についてなされ、同一の違法事由を帯びているというのであり、かつ換
地処分がなされた当時旧訴は係属していたのであるから、訴えの変更が出訴期間内になさ
れなかつたとしても、
出訴期間遵守の点において欠くるところはないと解するのが相当である。
被告の右主張は採用できない。
(六)以上のとおりであるから、その余の点につき判断するまでもなく、本件の訴えの
変更は適法である。
2次に被告は、変更換地計画に対して所定の不服申立の手続をしていないから、右計画
に含まれている部分については換地処分取消しの訴えは許されないと主張する。
しかしながら原告の主張するいわゆる照応性の原則違反は、換地計画のみでなく換地処分
そのものについての瑕疵であると考えるべきであり、土地改良手続の最終処分で、関係者
に重大な影響を及ぼす換地処分について、先行手続である換地計画について争訟の提起の
途が規定されているからといつて、右照応性原則違反等を理由としてその取消しの提起が
できないと解することはできない。
法八七条一〇項の規定もその改正の沿革からも明らかなとおり、換地計画に限り行政不服
審査法の異議申立てを前置したものであつて、換地処分についての訴え提起を制限したも
のではない。本件のような県営の土地改良事業はその規模も大きく、関係権利者が多数に
のぼり、訴訟の結果によつては右事業に重大な影響を及ぼしかねないことは明らかである
が、公告と縦覧に供することを原則とし、各人への通知をその効力にかかわらしめていな
い換地計画に対する争訟によつて、照応性違反等の場合の争いを決つし、その後の最終的
に土地改良に基づく権利関係を決める換地処分について訴え提起を認めていないとは到底
解することができない。
よつて被告の右主張も採用の限りではない。
第二換地処分取消しの請求(本案)について
一請求原因1の各事実は、原告と換地委員長との約束に関することと、換地計画に対す
る昭和四三年五月二日の原告の異議申立てが、集団化以外の点も問題としていたかどうか
の点を除けば、いずれも当事者間に争いがない。
二原告は被告との間に換地に関し約束が成立している旨主張するので、まずその点につ
き判断する。
1いずれも成立に争いのない甲第一ないし第四号証、第七号証の一および三、第八号証
の一ないし七、乙第一ないし第三号証、第六ないし第八号証、第九号証の一、二、第一〇
号証、第二〇号証、第二一号証の一、二、第二二号証、原告本人尋問の結果(第一回)に
よりその成立の真正が認められる甲第六号証の一および三、第七号証の二、
証人Uの証言および原告本人尋問の結果(第一、二回)によりその成立の真正が認められ
る甲第一四ないし第二六号証、証人U、Fの各証言、原告本人尋問の結果(第一、二回一
、、ならびに弁論の全趣旨に前記争いのない事実を総合すると次の事実を認めることができ
他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
、()。前記のとおり当初の換地計画に対して原告ら約二〇名位から異議の申立がなされた
その不服の内容は、換地をもつとまとめてほしいとの集団化の点や、換地の位置、特に従
前地と換地とが離れているという点などであつた。原告自身の異議申立の主な点は、いわ
ゆる神田地区の換地を一つにまとめてほしい点と同地区内にある従前地については同一地
区に換地してほしいというものであつた。換地委員、土地改良区の事務局の職員、不服の
ある組合員らは、何回も集まつて前記問題点について協議を重ねた。その結果最終的に、
右各組合員らの不服の点は予定されている変更換地計画のさい考慮しようということにな
り、同人らもその説明に納得して昭和四三年六月一一日前記各異議申立を取り下げた。な
おそのさい換地委員長A作成名義の昭和四三年六月一日付の「能北上地改発第八六号」と
記載されかつ契印も押された書面が、前記各組合員らに渡された。右書面には「……変更
計画時に貴殿の要望に沿う様努力致しますことを約束します」という内容が記載されて。

る。その後原告に対し昭和四四年五月二四日付でそれまでの一時利用地指定処分の一部を
取消し、改めて原告の希望に沿つた線での指定がいつたんはなされた。しかし同四六年五
月一八日付で再度右指定の一部が取消され、神田地区に並んで指定を受けた二区画の田の
うち<地名略>の土地(以下単に<地名略>とか単に<地名略>とかいうことがある)。

一部がLに指定換えとなり、その分原告は天神地区に改めて一時利用地の指定を受けた。
その後の変更換地計画も、原告に対する関係では、総体的には右昭和四六年の本件指定処
分と同じ内容となつていた。原告についてのみ一時利用地・換地について右のように大き
な変更があつたのは(1)神田地区の原告従前地は条件の悪いところにも分散していた、

に前記昭和四四年度の一時利用地のような換地では優遇しすぎている(2)Lら従前地、

神田地区にしか持たない者に対して天神地区の土地を指定することができない、
との二つの点がその理由とされた。
2ところで、原告の主張する約束は、右に認定したように、その文面等みる限り「将来
希望に沿うよう努力する」という事実上のもので、具体的な請求権を発生させる内容の。

のとは認められない。その他に確定的な約束が成立したことを認めるだけの証拠はない。
そればかりかそもそも土地改良事業は多数の者の利害を調整してその内容を実現していく
という公共的性格を有し、法定の諸手続を経て最終的な換地処分に至るものである。した
がつてその途上で何人といえども、特定の組合員に特定の換地を約束するなどということ
はできず、また約束をしたとしてもそのような契約は無効というべきである。
いずれにしでも、原告の前記主張は理由がない。
三そこで次に照応性の点について判断する。
1原告従前地について
前記乙第一号証、いずれも成立に争いのない甲第二八号証、乙第一八号証、第一九号証の
一ないし二〇、証人U、Fの各証言、原告本人尋問の結果(第一、二回)によると、次の
事実を認めることができる。
(一)原告の従前地は、二〇筆、九団地から成立つていたが、地区別にみてみるといわ
、、、、、ゆる神田地区に一四筆六団地その面積六二九二平方メートルいわゆる天神地区に
六筆、三団地、面積一八五三平方メートルが、それぞれ所在していた。その所在場所・地
形等は別紙Cのとおりである。全体として、各団地とも不整形で、広狭さまざまであり、
互いの距離も離れている。
(二)ところでいわゆる神田地区は古くから田であつた部分が多く、原告従前地のうち
でも特に<地名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>、
<地名略>、<地名略>、<地名略>などは地味豊かな田であつた。その他は、それほど
、、でもなく特に天神地区にある前谷地の三筆は砂地で水田としては適地といえなかつたし
大谷地の三筆は、湿田で水はけが良くなく、しかも国鉄の線路で田が二分された形で、耕
作には不便であつた。また<地名略>、<地名略>、<地名略>も地味が悪かつた。もつ
とも神田地区のなかでは前田の田は水利が悪く、水不足であり、水を奪い合つて騒ぎが起
きるのが毎年のことであつた。そして神田地区、天神地区は、全体として昔の田の通路し
かなく(それすらないところもあつた)大型機械は入れられず、。
小型の機械を入れるのにも難渋したところが多かつた。
(三)さらに評価等の手続についでいえば、県知事から委嘱を受けたM他一一名らから
成る土地評価委員会は、県の職員二名、部落の補助委員一二名を加えて、昭和四二年七月
から八月にかけて、従前地の評価をした。その評価は、地味、耕土の深浅、広狭、形、か
、、、()んがい通作距離通路等一四項目の評点の総合で決めるものでその詳細は別紙F二
の調査の詳細のとおりであり、またそれらによつてなされた評価の結果はF(五)のとお
りである。それによると原告従前地の総合評点一二二九点、総評価指数(評点と面積とを
乗じたもの)は五三万九四四となり、その田の平均等位は四であつた。
2換地について
前記甲第二八号証、乙第一八号証、第一九号証の一ないし二〇、第二二号証、成立に争い
のない乙第一九号証の二一ないし二四、証人U、Fの各証言、原告本人尋問の結果(第一
ないし第三回)によると、次のとおり認められる。
(一)原告の換地は四筆・二団地で、長方形の整形をなし、両者とも大型機械等が自由
に往来できる道路に面している。そのうち神田地区の土地は二九一九平方メートル、天神
地区は五五九三平方メートルである。なお神田地区の三筆には、二本の鉄柱と四本の支柱
。。、、とが立てられているもつとも右の土地は原告が希望したものであるそして特に地味
土質の良好であつた<地名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>に対して<地名略
>が換地されているが、その点が原告の最も不満とするところである。
(二)ところで、本件土地改良事業により、地味の劣るところは土壌が入れられたほか
その地盤も整備され、全体として用排水が完備し、少くとも四・五〇メートル幅の道路も
縦横に設置されて、大型機械の使用も可能となつた。そして原告の換地のうち三筆は約三
、(()、()〇アールの整形田で前記評価委員会の評価その採点基準細目はF三なお右F五
の「かんがい」と「排水」の評点は逆である)はF(五)のとおりであるが、それによ。

と、その等位は平均三等位、総合評点合計は三〇三・八、評価指数は六三万九〇〇八とな
つている。ちなみに<地名略>の総合評点は七三二四、その評価指数は二一万八二九一・
六であるのに対し、従前地四筆の総合評点二九四、評価指数二一万二四四となる。
3右1、2の諸事実、
その評価指数等からみる限り、原告従前地とその換地とはいちおう照応性に欠けるところ
はないといえよう。しかしさらにその点を詳細に検討してみる。
(一)原告は天神地区の<地名略>、<地名略>の各土地が、地味、土質等において神
田地区の土地、特に<地名略>に比較して著るしく劣る旨主張し、証人Vの証言、原告本
人尋問の結果(第一ないし第三回)中にはその趣旨の供述がある。しかし前記乙第一九号
証の一七ないし二〇および二三、二四、証人U、Fの各証言ならびに弁論の全趣旨を総合
すると、右天神地区の各土地は土壌を入れ、かつ排水を良くして乾田化したため、その収
量は飛躍的に上昇し、現に原告の換地の両隣りの<地名略>、<地名略>の田や、道路を
隔てて向いの<地名略>ないし<地名略>の田など、いずれも優に平均かそれ以上の収穫
が得られていること、かつ大型機械かどうか別として、各耕作者とも機械を入れており、
その田の地盤も特に機械化に支障はないこと、以上の事実を認めることができる。右認定
に反する前記各供述は採用できない。
(二)また原告は通作距離もはるかに遠方になつた旨主張する。前記乙第一号証、乙第
一八号証、証人U、Fの各証言に前記別紙F(五)の記載を総合すると、<地名略>の土
地はその従前地と比較して原告の自宅からの距離が約一〇〇〇メートル位遠くなるのは明
らかであるが、一方原告従前地のうち<地名略>はいちおう小路と連絡しているものの、
、、、<地名略><地名略><地名略>の各土地は鉄道線路沿いで道路に面していないため
せいぜい畔道程度のものを利用するしかなかつたであろうこと、逆に土地改良事業後の天
神地区は道路が整備され、自動車等による交通も可能であり、そのことを考えるとむしろ
改良後の<地名略>の方が実質的な通作距離、特に各種耕作・収穫等のための機械の導入
や資材、肥料、収穫物等の運搬については、便利となつていること、などの事実を認める
ことができる。いうまでもなく照応性の原則とは土地改良前の従前地と改良後の換地との
照応であつて、通作距離等の点でも原告の主張をそのとおりには認めることができない。
(三)さらに前記評価委員会の評価の点を中心として検討してみる。
(1)前記乙第一九号証の一ないし二四によると、<地名略>の土地のかんがいは一六
の最高点、排水は一〇の各評点が付され、
それらは<地名略>、<地名略>のそれと同等である。しかし、前記乙第二二号証、証人
、(、)、、Fの証言原告本人尋問の結果第二三回によると天神地区のかんがいについては
当初の計画と異なり竹生川からの大量の揚水が望めないため、<地名略>付近では水不足
をきたし、結局地下水をポンプで汲み上げて用水をまかなつていること、そのため水量は
確保できたが、水温が下がり、特に冷害のときなどその影響は大きいこと、また排水につ
いても換地計画のそれでは充分でなく原告らの申出により手直しされたことが認められ
る。
一方前記評点とF(三)の評点基準細目とを照合してみると、<地名略>のかんがいの点
数は、もし「水温が冷い」という部類に属するのであれば四点を減ずるべきであり、それ
、、を基準にして前記のように評価指数を計算すると評価指数は二〇万六三九五・六となり
前記従前地のそれより減ずることになつてしまう。
(2)ところでF(五)とF(三)とを対照させてみると、あるべき最良の田の評点を
一〇〇点とし、それとの対比で評点を割り振つたとしても、従前地と換地とでは評価の基
準が異なつている部分があると認められる。たとえば日照・通風については、換地には最
高の八の評価がなされているのに対し、従前地にはそれ以上の一二というような評価がな
されている。ところが証人Uの証言、弁論の全趣旨によると、全体として神田・天神地区
とも広大な耕地であり、日照・通風の点は換地の前後で変りはないものと認められる。ま
、、、た通作距離・通路も原告従前地の前谷地の方が道路等が整備された換地の<地名略>
<地名略>より高い評点が与えられており、これまで述べたところからして、評価の基準
がまつたく異なるように思われる。また広狭・形状についても、もし同基準での評価とす
ると原告従前地の評価が換地と比較して高すぎるように思われるのである。いずれにして
も評価の基準が異なるとすると二者を比較してもそれほど意味はない。しかしさきに認定
したところにしたがつて考えてみると、<地名略>と神田地区のその従前地とでは、後者
か地味・通作距離でやや優れるとしても、広狭・形状、かんがい・排水などの点では前者
の方が優れ、通風・日照は同にとして、全体とくては換地の方の評点がかなり高いのでは
ないかと推認されるのである。本件改良事業のように広い農地、特に田を対象として、
小規模に分散した農地を大規模田に改良し、かつその集団化を図るという場合には、従前
地と換地との位置的照応は、宅地等の区画整理の場合ほど重視されないし(法五三条一項
二号、規則四三条の六参照、いずれにしても総合評点もしくは等位において、換地の方)

従前地に劣るということは認められない。
また面積の点についてみてみると、前記甲第二八号証および弁論の全趣旨によると、次の
とおり認めることができる。原告従前地の総面積八一四五平方メートルに対し、換地交付
基準地積はその指数一〇二・一パーセントを乗し八三一七平方メートルであるところ、実
際の換地の地積は八五一二平方メートルで、その指数は従前地に対しグk四・五パーセン
ト、基準地積と比較して二・四パーセントの増歩となつている。なお<地名略>の面積は
二九七四平方メートルであるのに対し、その従前地四筆の面積合計は二八四二平方メート
ルである。
(3)また他の三筆の原告の換地についても、従前地との照応性の点において欠けてい
ると認めるだけの証拠はない(原告本人尋問の結果(第一、二回)でも、原告は<地名略
>以外の三筆の換地については不満を抱いていないと認められる。。)
(4)証人Vの証言、原告本人尋問の結果(第一ないし第三回)中には、天神の換地に
ついて耕作不能であるとか、砂を大量に入れたとか、底がヘドロ状で機械を入れられない
、、()とか述べている部分があるが原告自身本件指定処分以来一度も<地名略>五二番も
を耕作していないことは原告本人尋問の結果(第一ないし第三回)からも明らかであり、
その他前記2および3の(一(二)の各認定と対比して右供述は採用できない。)、
四次に前記請求原因1のうち争いのない事実、右三項の各認定事実、前記乙第一号証、
第一〇号証、第二〇号証、第二一号証の一、二、第二二号証、証人U、Fの各証言ならび
に弁論の全趣旨を総合すると、本件改良事業によつて組合員らは多大の利益を得たこと、
特に土地の形、排水・かんがい・通路などの点が完備され、機械の使用も極めて容易にな
、。るなど耕作そのものの形態が右改良によつて大きく変化してしまつたことが認められる
したがつて原告の従前地と換地とがいちおう照応しているとしても、実質的に考えて、他
の組合員らの得た利益、
少くともその平均的利益と対比して原告の得た利益が著るしく少ないというような場合に
は、法にいう照応性に違反し、土地改良事業の適正を害する違法な換地と認められる場合
。、が有り得るであろう特に前認定のように従前地と換地との評価の基準が異なる場合には
その各評価に基づいて決められた各土地の等位、その価額の算定が適正を欠き、最終的に
換地等の凹凸を平均化する役割を果すべき清算金の制度も、その換地の適正・公平を担保
するかどうか疑わしい。またその結果として一部の者が不当な利益を得、逆にその他の者
が著るしく不利益な扱いを受けることも考えられるからである。そこで以下原告の主張す
る各組合員の例なども検討しながら、右のような諸点について判断する。
1Cについて
前記乙第一号証、第六ないし第八号証、第九号証の一、二、第一〇号証、第二〇号証、第
二一号証の一、二、第二二号証、成立に争いのない甲第三三ないし第三六号証、第三七号
証の一ないし三、乙第一七号証の一、第六六号証、第六八号証、証人U、Fの各証言によ
ると、次の事実が認められ、これを覆えすだけの的確な証拠はない。
すなわち当事者の主張五の被告の主張の3(一)のCについての被告の主張する各事実の
他に、右Cの場合には天神地区の三筆の従前地(川向二筆、前谷地一筆)合計二六七九平
方メートルに対し神田地区の土地が換地されたこと、もつとも全体としてみると、同人の
、、、換地のうちにはその改良前の土地が地盤が悪く湧水がありかつ換地としても不整形で
誰も換地希望者のいなかつたところにも換地が指定されていること、しかし前記天神地区
の従前地評価の基準では三等位の二筆の田に対して神田地区の一等位(勿論換地のさいの
評価)の田が指定されたこと、また前記賃借地がその所有者らに返還されたが、同人らに
対し不換地の処分がなされたためか、右賃借地に対する一時利用地として指定された土地
がそのまま右Cに換地されたこと、もつともその部分は不整形で、条件の悪い場所である
こと、いずれにしても換地のさいの増歩率は一時利用地の場合より高くなつていること、
以上の事実が認められる。
2Dについて
前記乙第一ないし第三号証、第六ないに第八号証、第九号証の一、二、第一〇号証、第二
〇号証、第二一号号証の一、二、第二二号証、成立に争いのない甲第四三ないし第四五号
証、
、、、、、、第四六号証の一二乙第一四号証の一ないし三第一七号証の三第二四号証証人U
Fの各証言を総合すると、結局次の事実が認められ、右認定を覆えすだけの証拠はない。
当事者の主張五の被告の主張3(二)のDについての各主張事実、もつとも乙第一四号証
の二では<地名略>が五一番の三に訂正され、乙第二四号証では五一番の三は五一番の六
と記載されているほか、四七番の四、五〇番の五は昭和四五年までは従前地の記載からも
れていたこと、さらに天神地区の六筆二二二八平方メートルの従前地一その評価はいずれ
も五等位)に対し神田地区の他の五筆と合わせ、換地として<地名略>(原告の指定地と
道路をはさんで向い合つている)の極めて条件の良い田が指定されていること、右換地だ
けをみてみるともともと右一五三番の土地は昭和四五年の一時利用地指定ではその面積は
二〇一三平方メートルに過ぎなかつたが、昭和四六年の指定、その後の換地では三二二八
平方メートルに面積が増え、その分隣地<地名略>のLの面積が減り、右減少分が原告の
<地名略>に食い込んだ形となつたこと、面積も価額の点でも従前地より大幅に増え、特
に価額は二割以上増加していること、また<地名略>、<地名略>の換地は、当初Wに換
地が予定されていたが、同人が従前地をみて条件の悪い土地としてそこへの指定を断わつ
たため、Dに指定されたものであること、同人はもともとそこに従前地を所有していたこ
と、もつとも前記<地名略>、<地名略>にも同人は従前地を所有していたこと、以上の
事実が認められる。
3Kについて
前記乙第一ないし第三号証、第六ないし第八号証、第九号証の一、第二〇号証、第二一号
証の一、二、第二二号証、いずれも成立に争いのない甲第九号証の三、第一一号証の三、
第一三号証の三、第五九ないし第六二号証、第六三号証の一、二、第九一ないに第九四号
証、九五号証の一、二、乙第一六号証の一ないし九、第一七号証の七および一五、第二五
号証、証人U、Fの各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、不当配分の有無は別とし
て、当事者の主張五の被告の主張3(三)のKについての各主張事実、そして同人は従前
地もそうであつたが、換地も神田地区の地味の豊かな部分に指定を受けていること、
一時利用地指定のさい同大の賃借地などとして従前地とされていたもののうち、換地処分
までに返還等されて従前地から削除された分があるが(Rに売却された分は別、その所)

者のなかには不換地処分となつたものもいて、結局Kは昭和四六年に一時利用地として最
終的に指定を受けた面積をそのまま換地されたこと、そのため面積とすると一八・八パー
セント、価額にすると二九・六パーセントの増換地となつていること、以上の事実が認め
られ、右認定を覆えすだけの証拠はない。
4Lについて
前記乙第一ないし第三号証、第六ないし第八号証、第九号証の一、第一〇号証、第二〇号
証、第二一号証の一、二、第二二号証、いずれも成立に争いのない甲第一〇号証の一四、
第一三号証の一、第一〇八、一〇九号証、第一一〇、一一一号証の各一、二、第一二一号
証の一ないし六、乙第一五号証の一ないし八、第一七号証の一九、乙第二七、二八号証、
、()、証人Uの証言によると当事者の主張五の被告の主張3四のLについての各主張事実
そしてなるほど同人(Sも含む)の従前地はすべで神田地区にあつて、四団地に分れてい
て、しかも天神前の四筆の土地は良田とはいえなかつたが、これを神田地区の地味豊かな
部分に一団地として指定を受けたこと、結局<地名略>の一七四四平方メートルがさきに
原告に指定されていた部分であるが、右従前地の所在からみて、換地を他地区に求めるこ
とはできないと考えられたこと、もつとも原告の<地名略>の一部に指定される以前はそ
の分を向いの<地名略>に指定されていたこと、以上の事実が認められる。原告本人尋問
の結果(第二回)のうちには一部右認定と異なる部分があるが、右認定と対比して措信で
きず、他にこれを覆えすだけの証拠はない。
5(一)いわゆるプール敷地について
前記甲第三三ないし第三六号証、第三七号証の一ないし三、第四三ないし第四五号証、第
四六号証の一、二、乙第一号証、第六ないし第八号証、第九号証の一、いずれも成立に争
、、、いのない甲第四七ないし第四九号証第五〇号証の一ないし三第五一ないに第五八号証
乙第一一、一二号証、証人Uの証言な鳥びに前記C、Dについての認定事実によると、竹
生小学校のプール敷地として寄付された残りの土地、字<地名略>の他三筆の土地につい
て、
一時利用地指定の段階ではいずれも従前地として一時利用地指定書に記載され、一時利用
地として仮地番であるが<地名略>ないし<地名略>の土地が指定されたように誤つて記
載されたところ、昭和四八年の変更換地計画で従前地・換地とも削除され、したがつて右
プール敷地分だけ関係者が利得したということはないことが認められる。原告本人尋問の
結果(第一、二回)中右認定に反する部分は、前掲の各証拠と対比して採用できない。
(二)鉄道用地について
前記四の1Cについて認定したとおり、六〇番の二の国鉄用地が一時利用地指定段階で従
前地としで記載され、<地名略>の土地が指定された形になつていたが、その後換地のさ
いには従前地・換地一右<地名略>)とも削除されたことが認められる。また前記甲第五
五ないし第五八号証、乙第一七号証の六、第五四号証によると、鉄道用地かどうか別とし
て、Iについて、一時利用地指定の段階では<地名略>、<地名略>、<地名略>の三筆
の土地に対し、<地名略>の土地が指定されたように記載されているが、換地のさいは従
前地・換地とも削除されたことが認められる。したがつて同人が不当に多くの換地を指定
。。されたとも認められないのであるなおDの関係についてはさきに認定したとおりである
6次に原告は不当に広い地積の換地を受けている組合員がいる旨主張する。しかしなが
ら、原告の主張自体(別紙E)も、前認定の従前地に一〇二・一パーセントを乗じた換地
交付基準地積と対比して法の上限である二〇パーセントを越える組合員がいるとしている
わけではない。また本件全証拠によつても、二〇パーセントを越える地積の換地を受けた
組合貝がいることは認められない。
また原告は、部落や本件土地改良区の役員らに不当に有利な換地がなされているとも主張
し、原告本人尋問の結果中(第一、二回)には右主張に沿う部分もあるが、にわかに措信
しがたく、他にこれを認めるだけの証拠はない。かえつて証人U、Fの各証言によると、
換地委員らが調整役を勤めざるを得ない場合もあり、その中には引き取り手のない土地の
指定を受けている者もいることが窺える。
、、7さらに原告は天神地区から神田地区へ不当に指定替えを受けた組合員らがいるため
そのしわ寄せを受けて、自身は天神地区へ追い出された旨主張する。
(一)もともと、
耕地特に田の良否は、その自然的・経済的条件を総合的に考察して決めるべきであるし、
さらに本件のような大規模な土地改良事業の場合、従前地の位置への換地は照応性の判断
のうえでもそれほど重視さるべき要素とも認められない。もつとも地味の点では一般的に
天神地区の方が神田地区より劣ることも事実であるから、前記1ないし4以外の者の両地
区間の移動についても検討してみる。
(二)なるほど前記甲第四七ないし第四九号証、乙第一号証、いずれも成立に争いのな
い甲第九号証の一、第一〇号証の一三、第一一号証の二、第一三号証の九ないし一一、乙
第一七号証の四、乙第四九、五〇号証、第五二、五三号証によると、E(Xも含む)に対
しては天神地区の七五六平方メートルの二筆の従前地(内一筆は五等位の田)に対し等面
積で神田地区の田が指定されていること、Y(共有地も含む)については天神地区の従前
地に神田地区の土地、また神田地区の従泊地に天神地区の土地と各指定されているが差引
すると前者が若干多いこと、Zについては昭和四六年五月一八日の一時利用地指定では前
記Yと同様であるが差引神田地区への指定が多いこと、もつともP1については、最終的
な換地ではすべて天神地区に指定されていることなどの事実を認めることができる。
(三)もつとも、証人U、Fの各証言に弁論の全趣旨によると、P2、P3、P4、W
らは神田地区に従前地があつたが、すべて天神地区に換地の指定を受けたこと、その理由
は集団化を図るためであつたり、神田地区の従前地の面積が相対的に少なかつたり、神田
地区の一時利用指定地の条件が悪かつたため進んで天神地区を希望したりしたためである
ことなどの事実が認められる。
8以上1ないし7の各認定事実、前記三での認定事実ならびに証人U、Fの各証言、原
告本人尋問の結果(第一ないし第三回。一部措信しない部分を除く(を総合して、本件改
良事業を原告の主張と関連して、かつ原告に対する換地と関わると認められる限度で検討
してみる。
(一)まず基本的問題として、照応性の基礎となる評価についてみてみると、経済的・
自然的各条件の割り振りや各項目の評価の基準が、従前地と換地とで異なつているため、
正確・公平な比較ができない。しかも換地に比較して、従前地の評価が一般に高いように
思われる。
しかしそのことが原告の換地の指定に不利益な影響を与えているとは認められない。
その他、換地段階で是正されたとはいえ、一時利用地の指定にさいし本件改良事業と関係
のない地区外の土地について一部従前地として扱つている。さらに権利者の希望もあつて
不換地処分にした分が、従前の賃借権者に、その賃貸借は解約されているのに、そのまま
換地され、しかもそれが神田地区になされている。しかし)その部分は不整形で狭い面積
のところである。いずれにしても、それらのことも原告の換地に不利益な影響を与えたと
も認められない。
(二)また本件土地改良区では、各組合員について従前地と換地とが全体としで照応す
れば良いとの考え方をしたためか、個々の換地と従前地との照応関係は適正とは認められ
ない部分もある。たとえば、Dについては、Wが神田地区への換地を断わつたため、換地
委員会の方で頼み天神地区から神田地区へ移動してもらつたと説明しながら、実際の手続
では天神地区の土地に対して右断わられた土地を指定せず、<地名略>の良田を換地とし
ている。そのため一五三番の面積を増やさざるを得す、その結果Lの換地が原告の換地<
地名略>へ食い込むこととなつた。
また原告自身の換地としても、神田地区の良田に対して天神地区の土地<地名略>が指定
されている。
(三)神田地区についていえば、従前地について特に道路が完備せず、その分に土地を
とられたため、全体として換地は減歩となるべきである。ところが、その神田地区の指定
でかなりの増歩を得ている組合員もいる。もつともその点は整形田かどうかで評価にかな
りの違いがある。いずれにしても増歩になつている分を考えただけでも、原告に対し、神
田地区の従前地、しかも比較的良田と目されたものについて神田地区に換地を指定するこ
とはそれほど困難であつたとは思えない。しかも原告が希望した一<地名略>にもつと広
い換地が得られることが前提であつたと推認される)とはいえ、原告の神田地区の換地。

は鉄柱とその支柱が立ち、機械を導入するにはかなりの支障となつているのである。
そうした見地からみてみると、C、D、Kらが神田地区に増歩の換地を受け、特に右Dの
換地、しかも天神地区から<地名略>への換地が直接原告に不利益な影響を与えたことは
否めない。また右三人の換地は従前地と比較して、
その評価が高く、したがつて清算金も多くなつている。右Dについては、前記Wの件(<
地名略>の土地のこと)のみで、天神地区の土地について神田地区に指定せざるを得なか
つたかどうかは疑問であり、原告が昭和四五年以前に一時利用地指定を受けたままの土地
を換地として受けるのと果してどちらがより利得を得るか、どちらがいわばより突出した
換地となるのか、疑問を禁じ得ない。右Dについての換地をさらに検討してみると、もと
もと<地名略>には同人の従前地があつたし、接してはいないがその北方にはCがその所
有者が不換地処分を受けた結果増歩分として換地を受けた<地名略>の一部、一六七番の
土地も存在したのであるから、右Dの天神の五等位の従前地の換地を右Cの増歩分などと
合わせて処理し、<地名略>の二等位の田の方へ換地せずに、あるいはより少なく換地す
ることで、原告への影響も小幅なものにできなかつたのかとも考えられる。またそれとか
らんで、<地名略>、<地名略>に換地を受けたKの増歩分を減少させることも考慮する
余地があつたであろう。
(四)しかしながら、これだけ大規模な改良事業で、多数の分散地をできるだけ整形田
として集団化する場合、かなりの凹凸があるのはやむを得ないところであり、法はそれを
前提として清算金による公平化を図つているのである。原告が神出地区を固執するのは、
従前地ということではなく結局地味の良否、機械化の是非にあるが、その営農努力もある
とはいえ条件が同に筈のその両側もしくは向いの各田とも機械もはいり平均的数量の収穫
をあげている。前記のとおり田の良否は、地味等の自然的条件のみでなく、土地の広狭、
形状、道路の状態などの経済的条件、さらにかんがい・排水などの自然的条件も総合的に
勘案して決めるべきことはいうまでもない。
その他面積以外の点での換地の内容を前記検討ずみの四名以外の者についても考えてみる
と、証拠として提出された各換地明細、従前図、換地図(いずれもその成立には争いがな
い)その他本件全証拠を検討してみても、各組合貝の換地が著るしく不公正になされたと
の事実を窺うことはできない。確かにDに対する換地は、同人の所有する従前地が比較的
小規模で集団化の要請があつたとはいえ、一度は調整ずみの原告のそれに直接影響を及ぼ
したし、
照応性の面でも疑問が残ることはさきに述べたとおりである(これに対して他の三名につ
いての換地は前記認定の事情、特に一時利用地の指定等も考えると、不換地処分にした小
規模な不整形田を他に換地するわけにもいかないであろうし、原告や他の者に与えた影響
、。)。の点でも従前地と換地との各照応の面でもそれほど問題があるとはいえないであろう
、、、しかしながら従前地への換地つまりその位置関係は土地改良ではそれほど重視されず
特に本件のように大規模な土地改良事業で原型とはまつたく異なる整形田が出現している
場合には特にそうであろう。結局Dと原告との各換地、特に原告の神田地区の良田に対す
る天神地区への換地、一方右Dの天神地区の田についての神田地区への換地とを比較すれ
ば問題はないではないが、前記原告について従前地と換地との照応性の点に欠けるところ
はなく、本件土地改良事業の結果各組合員の得た平均的な利得と対比してみても、原告の
それが特に整合性を欠くとも認められない。いずれにしても原告への本件換地、その中で
特に神田地区の四筆の従前地に対する<地名略>への換地について、これを違法なものと
して取消すべき事由は見当らないというべきである。
(五)証人Vの証言、原告本人尋問の結果(第一ないし第三回)中には、以上の(一)
ないし(四)の各認定と反する部分があるが、それらはいずれも採用できず、その他本件
全証拠によつても原告に対する本件換地処分を全部にしろ、一部にしろ、違法なものとし
て取消さなければならない事情は認められない。
第三むすび
よつて原告の本件指定処分の取消しを求める請求に係る訴えは不適法としてこれを却下
し、
本件換地処分の取消しを求める請求は理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につ
き民訴法八九条、行訴法七条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官鈴木経夫小松一雄播磨俊和)別紙A、B、C(一、C(二、D、E、))

(一)∼(五(省略))

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激動の時代に
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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