弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は別紙のとおりである。
 上告状記載の上告理由前段及び上告理由第一点について。
 論旨は、被上告人が上告人の昭和二六年度所得金額についてした更正のうち、一
八五万円は所得税法九条一項七号の山林所得であるにかかわらず、同項八号の譲渡
所得としたのは違法であり、これを是認した原判決は法令の解釈を誤つた違法があ
る旨を主張するに帰する。
 しかし、原判決の確定するところによれば、上告人が本件山林の松立木を買い受
けたのは昭和二三年六月であり、これを売却したのは同二六年五月であつて、約二
年一一月を経ているけれども、その間上告人が山林を経営した事跡は認められない
というのである。そして、所得税法が同法九条一項八号の譲渡所得から七号の山林
の伐採または譲渡による所得を除外しているのは、山林所得が山林経営を伴う点に
おいてその性質を異にする故と解されるから、前述のように山林経営の実体を伴わ
ない山林譲渡については、その所得を山林所得と解すべきではなく譲渡所得と解す
るのを相当とする。被上告人がした更正及びこれを是認した原判決に違法とすべき
点はなく論旨は理由がない。
 論旨はまた、被上告人は、右所得の計算で必要経費として管理費を認めているこ
とからも、本件所得を山林所得と解すべき旨を主張するのであつて、右九条一項八
号に管理費を控除すべき旨の規定のないことは所論のとおりであるが、これを差し
引いたからといつて、その性質上譲渡所得であるものを山林所得と解すべきことに
はならないのみならず、右控除は上告人の不利益に帰するものでないことは明らか
であるから論旨は採用できない。
 同第二点について。
 論旨は、上告人には譲渡所得はないのであるから、被上告人の更正で決定した譲
渡所得は取り消されるべき旨を主張するのであるが、前述のように、本件係争の上
告人の所得は譲渡所得と解すべきであるから、論旨は、その前提において理由がな
く採用できない。
 上告状記載の上告理由後段及び上告理由第三点について。
 論旨は、原判決は匿名組合に関する商法の規定を無視している旨を主張するので
あるが、要するに、本件係争所得は訴外Dと共同の所得である旨を主張するに帰す
る。しかし、原判決は、証拠に基いて、右Dは上告人の山林立木買入に出資した事
実はなく、本件所得は上告人の単独の所得と認定しているのであつて、論旨は、原
審の専権に属する証拠の取捨選択、事実認定を非難するに帰する。
 同第四点について。
 論旨は、本件所得は山林所得である旨を繰り返し主張するのであるが、その採用
できないことは第一点説明のとおりである。
 よつて一民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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