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令和2年11月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成30年(ワ)第36168号不当利得返還等請求事件
口頭弁論終結日令和2年8月26日
判決
原告A5
被告一般財団法人中東協力センター
同訴訟代理人弁護士山本龍太朗
同外山信之介
被告学校法人片柳学園
同訴訟代理人弁護士清水幹裕10
同溝内健介
同清水光
主文
1被告学校法人片柳学園は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成
25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。15
2原告の被告学校法人片柳学園に対するその余の請求及び被告一般財団法
人中東協力センターに対する請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,原告に生じた費用の50分の49,被告学校法人片柳学園
に生じた費用の25分の24及び被告一般財団法人中東協力センターに生
じた費用を原告の負担とし,原告及び被告学校法人片柳学園に生じたその20
余の費用を被告学校法人片柳学園の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,連帯して,500万円及びこれに対する平成25年25
9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,原告が,被告らに対し,被告らが,原告作成の別紙原告プログラム
目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)に係る原告の著作
権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏
名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,5
不当利得返還請求権に基づき,連帯して,利得金合計574万8000円のう
ち500万円及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から
支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨に10
より容易に認定することができる事実)
(1)当事者
ア原告は,大学卒業後,システムエンジニアとして主に教育・学習支援シ
ステムの開発に従事した後,平成14年4月27日,被告学校法人片柳学
園(以下「被告学園」という。)に,被告学園が設置する日本工学院八王15
子専門学校(以下「本件専門学校」という。)の教育嘱託職員として採用
された。(甲88,弁論の全趣旨)
イ被告学園は,本件専門学校のほか,東京工科大学,日本工学院専門学校
等を設置する学校法人である。
ウ被告一般財団法人中東協力センター(以下「被告センター」という。)20
は,中東・北アフリカ諸国の産業経済の開発,通商の振興に協力し,もっ
て日本と中東・北アフリカ諸国との通商経済に係る国際協力の推進及びエ
ネルギー安定供給に寄与することを目的とする一般財団法人である。
被告センターは,経済産業省資源エネルギー庁の補助対象事業であるサ
ウジアラビア電子機器・家電製品研修所(以下「SEHAI」という。)25
自立運営への協力事業(以下「本件協力事業」という。)を実施している。
(2)被告学園と原告との間の非常勤講師委嘱契約
ア原告は,平成20年4月1日,被告学園から,委嘱期間を約半年として,
本件専門学校ITカレッジ情報処理科の非常勤講師を委嘱され,以後,約
半年ごとに,同様に委嘱された。(甲88,弁論の全趣旨)
イ原告と被告学園は,平成25年4月1日,委嘱期間を同日から同年9月5
30日まで,委嘱内容を担当学科長が依頼する科目の講義,実習等の教育
指導,補講及び試験監督,講義料を1時限(50分)につき4600円等
とする非常勤講師委嘱契約を締結した。原告と被告学園は,平成24年1
0月1日にも,委嘱期間を同日から平成25年3月31日までとする,ほ
ぼ同様の契約を締結していた。(甲1,88,弁論の全趣旨)。10
(3)本件協力事業に関する業務の委託
ア被告センターは,平成24年頃,被告学園に対し,本件協力事業に関す
る業務を委託した。(甲34,35,弁論の全趣旨)
イ被告学園は,平成24年12月頃,原告に対し,本件協力事業のうちS
EHAIの教務管理システム(学生のプロフィール,出欠,成績,時間割15
等を一元的に管理することができるシステム。以下「本件システム」とい
う。)の開発を委託した。(甲2,58,88,乙22,弁論の全趣旨)
(4)原告による本件プログラムの作成等
ア原告は,平成24年12月以降,本件システムに係るプログラムを作成
し,平成25年5月23日,本件専門学校の専任教員であるBに対し,同20
日までに作成した本件システムを構成するプログラムである本件プログラ
ムのソースコード及びデータベースに係る圧縮ファイルを電子メールに添
付して送付した(以下,原告が上記電子メールに添付して送信した圧縮フ
ァイルを「本件圧縮ファイル」といい,Bが,同電子メールを受信し,本
件圧縮ファイルから取り出してパソコンに保存した本件プログラムの複製25
物を「被告学園プログラム」という。甲15,77,弁論の全趣旨)。
イ本件システムは,海外教育支援として教育現場のICT(情報通信技術)
化を支援することを目的として作成した海外向け教務支援システムであっ
て,出席管理,成績管理,学生カルテ管理,教務管理の4つのモジュール
によって構成され,インターネットを経由して利用可能な総合Webパッ
ケージとなっており,本件システムに係るプログラムの言語には,PHP5
(HypertextPreprocessor),JavaScri
pt,HTML,CSSが使用され,データベースを管理するMicro
softAccessの操作には,ODBCドライバが使用されている。
(甲88,弁論の全趣旨)
ウ本件プログラムは,「プログラムの著作物」(著作権法10条1項9号)10
である。(弁論の全趣旨)
3争点及び当事者の主張
(1)本件プログラムに係る職務著作の成否(争点1)
(被告らの主張)
本件プログラムは,被告学園の発意に基づき,被告学園から非常勤講師の15
委嘱を受け,雇用関係と類似の指揮命令関係にあった原告が職務上作成した
ものであるから,本件プログラムの著作者は被告学園である(著作権法15
条2項)。
(原告の主張)
原告は,被告学園から非常勤講師の委嘱とは別に本件システムの開発を依20
頼されたものであり,自宅でこれを行い,自らサーバー等を用意し,作業時
間は拘束されず,上司から指揮命令を受けたこともなかった。原告は被告学
園と指揮命令関係になく,職務上作成したものでもないから,本件プログラ
ムの著作者はこれを作成した原告である。
(2)本件プログラムの著作権の譲渡(争点2)25
(被告学園の主張)
被告学園は,平成25年1月8日,原告に対し,開発された本件システム
に係るプログラムの著作権は被告学園,被告センター及びSEHAIに帰属
すると伝えたところ,原告は,同日,有償で開発したものについては,その
成果物の著作権を被告学園に対して譲渡するとの意向を示しており,原告は,
開発当初から,上記プログラムを含む成果物の著作権を被告学園に譲渡する5
ことを承諾していたものである。
そして,原告は,同年5月23日,被告学園に対して本件プログラムを引
き渡し,被告学園は原告に対して開発費用を支払ったので,被告学園は原告
から本件プログラムの著作権を譲り受けた。
(原告の主張)10
原告は,被告学園との間で,本件システムに係るプログラムの著作権譲渡
について交渉を行ったが,合意には至らなかったものであって,本件プログ
ラムの著作権を被告学園に譲渡していない。
(3)本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為(争点3)
ア被告学園プログラムをサーバーにアップロードしたことによる著作権侵15
害(争点3-1)
(原告の主張)
(ア)被告学園のBは,平成25年8月11日頃から同年9月12日頃まで
の間に,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムを被告学園
が契約するレンタルサーバー(以下「被告学園サーバー」という。)に20
アップロードして,被告学園プログラムに基づくウェブサイト(以下
「被告学園ウェブサイト」という。)をインターネット上で閲覧するこ
とができるようにし,本件プログラムに係る原告の複製権及び公衆送信
権を侵害した。
(イ)被告学園が被告学園プログラムの所有者であること及びこれを利用す25
るために必要と認められる限度の複製であることは否認する。原告は,
Bに対し,参考資料として本件プログラムに係る本件圧縮ファイルを送
付したものであり,これをインターネット上で閲覧することができるよ
うにすることは想定していなかった。
(被告学園の主張)
(ア)被告学園が被告学園プログラムを被告学園サーバーにアップロードし5
たことは認めるが,被告学園ウェブサイトを閲覧することができたのは,
パスワード等を知る特定の限られた関係者のみであるから,公衆送信に
は当たらない。
(イ)被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所
有者であるから,これを複製することができる(著作権法47条の3第10
1項(平成30年法律第30号による改正前のもの。以下,同条につい
ては同じ。))。
(被告センターの主張)
不知。
イ被告学園プログラムを改変したことによる著作権等侵害(争点3-2)15
(原告の主張)
被告学園のBは,平成25年8月19日頃から同年9月12日頃までの
間に,被告学園プログラムを改変し,本件プログラムに係る原告の翻案権
及び同一性保持権を侵害した。
被告学園が被告学園プログラムの所有者であること及びこれを利用する20
ために必要と認められる限度の翻案であることは否認する。また,被告学
園による改変が著作権法20条2項3号,4号に定める「改変」に該当す
ることは否認する。被告学園は,誤作動を修正することを超えて,被告学
園プログラムにインターフェースや新たな機能を追加した。
(被告学園の主張)25
被告学園が被告学園プログラムを改変したとの事実は否認する。仮に被
告学園が被告学園プログラムを改変したとしても,被告学園は本件プログ
ラムの複製物である被告学園プログラムの所有者であるから,その行為は
本件プログラムの翻案権侵害に当たらない(著作権法47条の3第1項)。
また,被告学園は被告学園プログラムを使用することができる状態にし
たにすぎないから,その行為は本件プログラムの同一性保持権の侵害に当5
たらない(著作権法20条2項3号,4号)。
(被告センターの主張)
不知。
ウ被告学園プログラムをデモンストレーションで使用するなどしたことに
よる著作権等侵害(争点3-3)10
(原告の主張)
(ア)被告らは,平成25年8月31日から同年9月5日までの間,SEH
AIで実施された研修において,原告の氏名を表示することなく,デモ
ンストレーションとして被告学園プログラムを使用するとともに,これ
を改変したことにより,本件プログラムに係る原告の翻案権,公表権,15
氏名表示権及び同一性保持権を侵害した。
(イ)被告学園が被告学園プログラムの所有者であること及びこれを利用す
るために必要と認められる限度の翻案であることは否認する。
また,被告学園による改変が著作権法20条2項3号,4号に定める
「改変」に該当することは争う。20
(被告学園の主張)
被告学園がSEHAIで実施された研修において被告学園プログラムを
使用したことは認めるが,被告学園は,本件プログラムの複製物である被
告学園プログラムの所有者であるから,これを翻案することができる(著
作権法47条の3第1項)。25
また,被告学園は被告学園プログラムを使用することができる状態にし
たにすぎないから,その行為は本件プログラムに係る同一性保持権の侵害
に当たらない(著作権法20条2項3号,4号)。
(被告センターの主張)
SEHAIにおいて研修が実施されたことは認めるが,被告センターが
本件プログラムに係る原告の翻案権,公表権,氏名表示権及び同一性保持5
権を侵害したとの主張は争う。
エ被告学園プログラムをサーバー上に保存したままにしたことによる著作
権等侵害(争点3-4)
(原告の主張)
(ア)被告学園は,平成25年10月25日頃から平成26年7月14日ま10
での間,被告学園プログラムを被告学園サーバーに保存し,原告の氏名
を表示することなく,被告学園ウェブサイトをインターネット上で閲覧
することができるようにし,本件プログラムに係る原告の複製権,公衆
送信権,公表権及び氏名表示権を侵害した。
(イ)被告学園が被告学園プログラムの所有者であること及びこれを利用す15
るために必要と認められる限度の複製であることは否認する。
(被告学園の主張)
(ア)被告学園プログラムのファイルが被告学園サーバーに保存されたまま
であったことは認めるが,被告学園ウェブサイトを閲覧することができ
たのは,パスワード等を知る特定の限られた関係者のみであるから,公20
衆送信には当たらない。被告学園は,平成26年6月中に,被告学園サ
ーバーから被告学園プログラムを削除した。
(イ)被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所
有者であるから,これを複製することができる(著作権法47条の3第
1項)。25
(被告センターの主張)
不知。
オ被告学園プログラムを第三者に貸与するなどしたことによる著作権等侵
害(争点3-5)
(原告の主張)
(ア)被告らは,平成25年12月頃,兼松エレクトロニクス株式会社(以5
下「兼松」という。)に対し,本件システムに係るプログラムを作成す
るために,原告の氏名を表示することなく,被告学園プログラムを貸与
するとともに,兼松をしてこれを改変させ,本件プログラムに係る原告
の複製権,翻案権,貸与権,公表権,氏名表示権及び同一性保持権を侵
害した。10
(イ)被告学園が被告学園プログラムの所有者であること及びこれを利用す
るために必要と認められる限度の複製又は翻案であることは否認する。
また,被告学園による改変が著作権法20条2項3号,4号に定める
「改変」に該当することは争う。
(被告学園の主張)15
(ア)被告学園は,兼松に対し,本件システムの開発を依頼するに当たり,
本件プログラムの複製物である被告学園プログラムを見せたが,兼松は,
被告学園プログラムは使用するに耐えないとして,これを使用すること
なく本件システムを新たに開発した。兼松に被告学園プログラムを見せ
たことは,貸与により公衆に提供するものではないし,営利を目的とせ20
ず,料金を受けていないから,本件プログラムに係る貸与権の侵害に当
たらない(著作権法38条4項)。
(イ)被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所
有者であるから,これを複製し,翻案することができる(著作権法47
条の3第1項)。25
また,被告学園は被告学園プログラムを使用することができる状態に
したにすぎないから,その行為は本件プログラムに係る同一性保持権の
侵害に当たらない(著作権法20条2項3号,4号)。
(被告センターの主張)
不知。
(4)被告らの利益及びこれと因果関係のある原告の損失(争点4)5
(原告の主張)
ア原告と被告学園は,本件システムの開発に係る委託費用として,週3日
程度の講義料相当額(月約32万円)を支払うことを合意したので,原告
は,平成25年4月1日から同年10月15日までの委託費用相当額20
8万円(32万円×6.5月)から既払金3万2200円を控除した2010
4万7800円の損失を被った。また,原告が被った本件システムの利用
料相当額としての損失は,100万円を下らない。
したがって,被告らの著作権侵害行為により,原告は304万7800
円の損失を被り,被告らは同額の利益を受けた。
イ原告が被告らの著作者人格権侵害行為により被った精神的苦痛を慰謝す15
るのに相当な金額は,200万円を下らない。また,原告は,被告らの著
作者人格権侵害行為を調査するための費用として3000円,プログラム
著作権の登録費用として5000円,弁護士費用として69万2200円
の各損失を被った。
したがって,被告らの著作者人格権侵害行為により,原告は270万020
200円の損失を被り,被告らは同額の利益を受けた。
(被告学園の主張)
本件プログラムの複製物である被告学園プログラムは使用するに耐えない
ものであったから,利用料は0円と評価せざるを得ない。
仮に被告学園に一定の利用料相当額の利益が発生したとしても,その金額25
は,月1万7500円(本件プログラムの価値を,被告学園が原告に対して
支払った開発費用105万円とすると,国税庁が定めるソフトウェアの耐用
年数は5年であるので,105万円÷5÷12=1万7500円。)に被告
学園が被告学園プログラムを使用した24日間(平成25年8月19日から
同年9月15日まで)を乗じた1万4000円にすぎない。
(被告センターの主張)5
被告センターは原告との関係で何らの利益も受けておらず,原告に何らの
損失も生じさせていない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実,証拠(甲88,乙22,23,証人C,証人B,原告本人の10
ほか後掲各証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができ
る。
(1)被告学園は,平成24年12月頃,原告に対し,本件システムの開発を委
託した。原告は,その頃,本件システムに係るプログラムの作成に着手し,
原告が契約するレンタルサーバー(以下「原告サーバー」という。)に同プ15
ログラムをアップロードし,被告学園の非常勤講師としての業務時間以外の
時間に,原告所有の機器を用い,原告自宅を作業場として,被告ら及びSE
HAIの担当者から要望を聞きながら開発作業を行った。(甲2)
(2)被告センターは,平成25年1月8日,原告に対し,本件システムが完成
したときは,被告センター,本件専門学校及びSEHAIが成果物の著作権20
を持つことになると伝えたところ,原告は,同日,被告センターに対し,ま
だ契約には至っていないが,有償で開発したものに関しては成果物の著作権
を譲渡する予定であると答えた。(甲3,4)
(3)原告は,平成25年3月19日から同月22日まで開催された電子情報通
信学会において,被告学園のCほか1名とともに,本件専門学校の教員とし25
て,本件システムの開発について報告した。(乙16)
(4)原告は,平成25年3月19日,被告学園に対し,平成24年12月以降,
本件システムの開発を行ってきたが,開発費用が支払われていないと伝えた。
被告学園は,平成25年3月21日,原告に対し,開発費用として105万
円を来月に支払う予定であると伝え,同年4月15日,これを支払った。
(甲31,42,乙4)5
(5)Bは,平成25年4月以降,本件システムの開発に関わるようになったと
ころ,同年5月23日,原告に対し,本件システムを理解できていないので,
本件システムに係るプログラム及びデータベースのコピーを送付してほしい
と伝えた。そこで,原告は,同日,Bに対し,同日までに作成した本件シス
テムを構成する本件プログラムのソースコード及びデータベースに係る本件10
圧縮ファイルを電子メールに添付して送付した。同日時点で,本件プログラ
ムは,本件システムのうち半分程度を完成させたものであった。(甲14,
15)
(6)原告は,前記(5)の後も,本件システムの開発を続けた。
Bは,平成25年6月5日,原告に対し,再び,現時点で完成した本件シ15
ステムに係るプログラム及びデータベースを送付してほしいと伝えた。しか
し,原告は,同月6日,Bに対し,データベースのみを送付した上,被告学
園プログラムで同データベースを利用しようとすると一部誤作動が生じる,
被告学園から開発費用が支払われることが確定すれば上記プログラムを送付
すると伝えた。(乙5)20
(7)原告は,平成25年7月26日,被告学園に対し,一身上の都合により,
本件システムの開発業務を辞退すると伝え,本件システムの開発を中断した。
(乙1)
(8)Bは,平成25年8月31日からSEHAIで実施される研修で本件シス
テムのデモンストレーションを行う必要があったことから,同月11日,原25
告から本件圧縮ファイルの送付を受けて取得した被告学園プログラムを被告
学園サーバーにアップロードし,同月19日頃から,同プログラムについて,
原告から送付されたデータベースを読み取ることができるようにしたり,原
告が本件圧縮ファイル送付後に付加した機能(月毎出欠データ登録機能,期
間毎集計機能及び科目毎集計機能)を実装したり,原告において実施するこ
とが予定されていた作業(インストラクターリストの表示,インストラクタ5
ーの登録情報の更新,登録解除及び新規登録並びに学生の在籍等の情報入力
及び新規登録)を行ったりした(以下,これらの変更等の前後を問わず「被
告学園プログラム」という。)。
被告学園ウェブサイト(被告学園サーバー上の被告学園プログラムに基づ
くウェブサイト)のトップページは,インターネット上で閲覧することがで10
きたが,本件システムの機能を使用するためには,ID及びパスワードを用
いてログインする必要があった。ID及びパスワードの保有者は,SEHA
I,被告センター又は被告学園に所属する者であり,その人数は,平成25
年5月23日時点で57名,同年9月16日時点で67名,同年10月3日
時点で70名であった。(甲68,74ないし76)15
(9)本件専門学校ITカレッジ学科長であったDは,平成25年8月25日,
原告に対し,Bに本件システムの内容を引き継ぎ,現時点で完成した本件シ
ステムに係るプログラムを送付してほしいと伝えた。しかし,原告は,同日,
Dに対し,BがSEHAIでの研修において被告学園プログラムを修正する
ことに同意していないし,同年4月以降の本件システムの開発に係る開発費20
用も支払われておらず,被告学園の行為は著作権,著作者人格権等を侵害す
るものであると答え,プログラムの送付を拒んだ。(甲16,17)
(10)被告学園は,平成25年8月31日から同年9月5日までの間,SEHA
Iにおいて研修を実施し,被告学園サーバー上の被告学園プログラムを使用
して,本件システムのデモンストレーションを行った。同研修には,Bを含25
む被告学園の関係者3名,被告センターの関係者1名,SEHAIの関係者
2名が出席した。Bは,同研修中に,出席者に対して被告学園プログラムに
より実現される本件システムの機能の一部を紹介するとともに,新たな機能
を追加するために被告学園プログラムに変更を加えた。
(11)本件専門学校教育・学生支援部次長であったCは,平成25年9月11日,
本件専門学校において,原告と面談した。その際,Cが,原告に対し,著作5
権等について原告と書面を取り交わすべきであった,開発費用のみならず,
講義の時間を開発に充て,この時間に相当する講義料も支払うので,本件シ
ステムの開発を再開してほしいなどと述べたところ,原告は,開発を再開す
る意向を示した。そこで,Bは,同日,原告に対し,被告学園サーバーのU
RL,パスワード等を伝えた。(甲18,19)10
(12)原告は,平成25年9月16日,その時点までに作成した本件システムに
係るプログラムのファイルを原告サーバーにアップロードした上,被告学園
ウェブサイトを閲覧しようとすると自動的に原告サーバー上のウェブサイト
(以下「原告ウェブサイト」という。)に移動するようにし,Bに対し,そ
の旨伝えた。(甲22,49)15
原告は,同月17日,本件システムの開発を再開した。(甲24,乙6)
(13)原告は,平成25年9月25日,Bに対し,おそらく被告学園と本件シス
テムの開発に係る契約を締結することはできず,被告学園から連絡がなけれ
ば,同月30日24時00分に本件システムの稼働を一時停止すると伝えた。
Cは,同月25日,原告に対し,本件システムの開発に係る契約書を作成す20
るに当たり,打ち合わせたいことがあると伝え,同月30日,本件専門学校
において,原告と面談した。(甲23,24,45)
(14)その後も,Cは,原告との間で,本件システムの開発に係る条件等につい
て協議し,平成25年10月14日,原告に対し,残りの開発費用として合
計120万円を支払うことを提案し,本件システムに係るプログラムの著作25
権を原告から被告学園に譲渡するとの内容を含む著作権譲渡契約書案及び業
務委託に関する覚書案を送付した。(甲24ないし26,乙6)
しかし,原告は,同月18日,Cに対し,被告学園と信頼関係に基づく契
約を締結することができないので,本件システムの開発に係る業務委託を辞
退し,今後の交渉には一切応じかねると伝えた。また,原告は,同月25日,
Cに対し,支払われた開発費用に相当する成果物はBに渡しており,被告学5
園との間で契約を締結していないので,その後の開発費用等の支払は必要な
いと伝えた。(乙7)
(15)被告学園は,本件システムの開発が中断したことから,兼松に対してこれ
を委託することとし,平成25年12月1日,兼松との間で,本件システム
の開発に係る業務委託契約を締結した。被告学園は,同契約を締結する際,10
兼松に対し,被告学園プログラムのファイルを渡した。(乙9)
(16)Cは,平成25年12月8日,原告に対し,原告が作成したプログラムに
基づくシステムの完成度が高く,SEHAIで活用したいので,著作権の譲
渡等について相談したいと伝えた。(甲27)
しかし,原告は,平成26年1月22日,Cに対し,著作権譲渡契約を締15
結することができない理由は被告学園にあり,被告学園プログラムを無断で
改変したり,不正に使用したりすることを続けるのであれば,法的措置をと
ると伝えた。(甲28)
(17)原告は,平成26年6月5日,被告学園に対し,被告学園は,原告が作成
した本件システムを被告学園ウェブサイトにてインターネット上で公開して20
いるが,被告学園が原告に対して正当な対価を支払うまで,これを利用し,
変更しないことを求める旨の通知書を送付した。(乙2)
これを受けて,被告学園は,被告学園サーバーに保存された被告学園プロ
グラムのファイルを削除し,同年7月14日,原告に対し,その旨回答した。
(乙3)25
2争点1(本件プログラムに係る職務著作の成否)について
(1)前記前提事実(4)のとおり,原告は,プログラムの著作物である本件プログ
ラムを作成した。
したがって,原告は,「著作物」である本件プログラム「を創作する者」
として,「著作者」(著作権法2条1項2号)に該当するというべきである。
(2)この点,被告らは,本件プログラムは被告学園の「業務に従事する」原告5
が被告学園の「発意に基づき」「職務上作成」したものであるから,著作権
法15条2項により,本件プログラムの著作者は被告学園であると主張する
ので,以下検討する。
ア本件プログラムは,平成25年5月23日までに作成された本件システ
ムの一部に係るプログラムであるところ,本件システムの開発は,被告セ10
ンターが被告学園に対して委託した本件協力事業に関する業務の一つとし
て,被告学園が原告に対して委託したものである(前記前提事実(3),
(4))。
上記委託当時,原告は被告学園と非常勤講師委嘱契約を締結していたが,
これは本件専門学校において講義や実習等の教育指導等を行うことを業務15
内容とするものであり(前記前提事実(1)イ,(2)),被告学園からの委託
を受けてSEHAIの教育管理システムを開発することを直接の業務内容
とするものではなかったと認められる。
イ原告は,被告学園から,非常勤講師としての給与(講義料)とは別に,
本件システムの開発費用として105万円を受領し,さらに,被告学園と20
の間で,平成25年4月以降の開発費用について協議したものであるから
(前記1(4),(9),(11)),原告による本件プログラムの作成は,報酬の
点でも,被告学園の非常勤講師としての職務とは区別されていたものと認
められる。
ウ原告は,被告学園の担当者から要望を聞きながら本件システムの開発を25
行ったが,それは,本件システムに付する機能についての意向を聴取した
にとどまるものであり(前記1(1)),原告が被告学園の担当者に本件プロ
グラムに係る圧縮ファイル(本件圧縮ファイル)を送付した平成25年5
月23日までに,本件システムの開発に関して,被告学園が原告に対して
具体的に指揮命令したことを認めるに足りる証拠はない。
エ原告は,本件プログラムの作成作業を,自己がレンタル契約した原告サ5
ーバーに同プログラムをアップロードした上で,被告学園の非常勤講師と
しての業務時間以外の時間に,自己の機器を用い,自宅を作業場として行
ったものであるから(前記1(1)),その作成行為は,被告学園の非常勤講
師としての業務とは場所的にも時間的にも独立していたものと認められる。
オ原告は,電子情報通信学会において,被告学園が設置する本件専門学校10
の教員として,本件システムの開発について報告したが(前記1(3)),本
件専門学校の非常勤講師であった原告が,自らが経験した内容を基に発表
したにすぎず,これをもって原告が被告学園の職務上本件システムの開発
を行ったとはいえない。
カ以上の事情を総合すれば,原告による本件プログラムの作成は,原告が15
被告学園の非常勤講師として従事していた業務に含まれていたとはいえず,
その業務として予定又は予期されていたものともいえず,本件プログラム
作成についての被告学園の関与の程度,本件プログラムの作成が行われた
場所,時間,態様等に照らしても,原告が被告学園の職務上本件プログラ
ムを作成したとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。20
したがって,被告らの上記主張は理由がない。
(3)よって,本件プログラムの著作者は原告であると認めるのが相当である。
3争点2(本件プログラムの著作権の譲渡)について
被告学園は,原告が,本件システムの開発当初から,被告学園に対し,同開
発に係る成果物の著作権を譲渡することを承諾しており,平成25年5月2325
日に原告が被告学園に本件プログラムを引き渡し,被告学園が原告に対して開
発費用を支払ったので,原告から被告学園に対して本件プログラムの著作権が
譲渡されたと主張する。
しかし,原告は,本件システムの開発当初の平成25年1月の時点において,
被告学園に対して本件システムの開発に係る成果物の著作権を譲渡する意向を
示していたが(前記1(2)),その後,原告と被告学園との間で,本件システム5
の開発費用や著作権の取扱い等について話合いがされ,著作権譲渡契約書案が
作成されたものの(前記1(11),(13),(14)),契約書が取り交わされるには
至らず,交渉は決裂した(前記1(14))。このような交渉経緯に鑑みると,同
月の時点において,原告が本件プログラムの著作権を譲渡することを承諾して
いたと認めることはできない。10
また,被告学園は,原告に対して開発費用として105万円を支払い,原告
から本件システムを構成する本件プログラムに係る圧縮ファイル(本件圧縮フ
ァイル)を受領したが(前記1(4),(5)),その当時,本件システムは完成し
ておらず,本件プログラムは作成途中のものであり,原告がその時点で本件圧
縮ファイルを送付したのは,Bの便宜のためにすぎない(前記1(5))。そうす15
ると,上記105万円は,原告が本件プログラムの開発作業に従事した労務の
対価として支払われたものと考えるのが自然であって,これが本件プログラム
の著作権の対価を含むと認めることはできない。
以上によれば,原告が被告学園に対して本件プログラムの著作権を譲渡した
とは認められないというべきであり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。20
したがって,被告学園の上記主張は理由がない。
4争点3(本件プログラムの著作権又は著作者人格権の侵害行為)について
(1)争点3-1(被告学園プログラムをサーバーにアップロードしたことによ
る著作権侵害)について
ア前記1(8)によれば,被告学園のBは,平成25年8月11日,被告学園25
プログラムを被告学園サーバーにアップロードし,これによって,本件シ
ステムの機能を利用するためのID及びパスワードを保有する約60名が,
被告学園ウェブサイトからログインし,被告学園プログラムにより実現さ
れる本件システムの機能を使用することができるようになった。
そうすると,被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プロ
グラムのファイルを被告学園サーバーに保存することにより,本件プログ5
ラムを有形的に再製し,かつ,被告学園ウェブサイトにログインすること
ができる者だけでも約60名という多数の者に対して本件プログラムにつ
いて無線通信又は有線電気通信の送信を可能としたということができる。
したがって,被告学園は本件プログラムに係る原告の複製権及び公衆送
信権(送信可能化権)を侵害したと認めるのが相当である。10
イ被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所有
者であるから,著作権法47条の3第1項によりこれを複製することがで
きると主張する。
しかし,平成25年4月以降,本件システムの開発に関わるようになっ
たBは,これを理解するために,原告に対して本件システムに係るプログ15
ラム等のコピーを送付してほしいと要望し,原告は,これに応じて,開発
途中の本件プログラムのソースコードを含む本件圧縮ファイルを送付した
ものである(前記1(5))。そうすると,Bがその使用に係るパソコンに保
存した本件プログラムの複製物(被告学園プログラム)は,本来,B自身
が本件システムを理解するために利用されることが予定されていたものと20
認められる。
にもかかわらず,Bは,SEHAIで実施される研修で本件システムの
デモンストレーションを行うために,被告学園プログラムを被告学園サー
バーにアップロードしたものであって(前記1(8)),この行為は,原告が
Bに対して許諾した本件プログラムの複製物の利用範囲を超えるものであ25
るといわざるを得ない。そして,被告学園プログラムを被告学園サーバー
にアップロードしなければ,Bがこれを利用することができなかったこと
を認めるに足りる証拠もない。
したがって,Bによる上記の行為は,「自ら当該著作物を電子計算機に
おいて利用するために必要と認められる限度」(著作権法47条の3第1
項)の複製とは認められないから,被告学園の上記主張は理由がない。5
ウ原告は,前記アの被告学園の行為について,被告センターも共同して本
件プログラムの著作権を侵害したと主張するものと理解でき,被告センタ
ーと被告学園との間の本件協力事業に関する業務委託契約においては第三
者に業務を再委託することは禁止されており,被告センターは悪意により
原告と契約を締結しなかったとも主張する。10
しかし,被告センターは,被告学園に対し,本件協力事業に関する業務
を委託し(前記前提事実(3)),本件システムに付する機能について要望を
述べたといえるものの(前記1(1)),いずれにしても被告センターが被告
学園に対して前記アの各行為を行うことを指示したり,被告学園と共同し
てこれを行ったりしたと認めるに足りる証拠はなく,悪意により原告と契15
約を締結しなかったと認めるに足りる証拠もない。
したがって,被告センターが被告学園と共同して本件プログラムに係る
原告の複製権及び公衆送信権を侵害したと認めることはできない。
エ以上によれば,被告学園のBが平成25年8月11日に被告学園プログ
ラムを被告学園サーバーにアップロードした行為に係る原告の主張のうち,20
被告学園によって本件プログラムに係る原告の複製権及び公衆送信権(送
信可能化権)が侵害されたとの主張は理由があるが,被告センターによっ
てそれらの権利が侵害されたとの主張は理由がないというべきである。
(2)争点3-2(被告学園プログラムを改変したことによる著作権等侵害)に
ついて25
ア前記1(6),(8),(10)のとおり,被告学園のBは,平成25年8月19
日頃から,同年5月23日に取得した本件プログラムの複製物である被告
学園プログラムについて,原告から送付されたデータベースを読み取るこ
とができるようにしたり,同日以降に原告が本件システムに付加した機能
を実装したり,原告において実施することが予定されていた作業を行った
り,同年8月31日からのSEHAIでの研修において新たな機能を追加5
したりした。
そうすると,被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プロ
グラムについて,同プログラムが有する本来的な機能は維持しつつ,新た
な機能を追加するため,同プログラムのソースコードに付加的な変更を加
えたものと認められる。10
したがって,被告学園は,本件プログラムに依拠し,かつ,その表現上
の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,これに変更を加えて,新たな著作
物を創作し,本件プログラムを改変したものであるから,本件プログラム
の翻案権及び同一性保持権を侵害したと認めるのが相当である。
イ被告学園は,被告学園プログラムを改変したことがあったとしても,被15
告学園は本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所有者であ
るから,著作権法47条の3第1項によりこれを翻案することができるし,
著作権法20条2項3号,4号によりこれを使用することができる状態に
したにすぎないから,同一性保持権の侵害に当たらないと主張する。
しかし,前記(1)イのとおり,被告学園プログラムは,本来,B自身が本20
件システムを理解するために利用されることが予定されていたものと認め
られるところ,Bが被告学園プログラムに加えた前記アの変更は,その内
容からして,上記の目的に沿ってB自身がこれを使用することができる状
態にしたにとどまらず,本来予定されていない新たな機能の追加を行うも
のであったというべきであるから,著作権法47条の3第1項に定める25
「必要と認められる限度」の翻案であるとも,著作権法20条2項3号,
4号に定める「必要な改変」ないし「やむを得ないと認められる改変」と
も認められない。
したがって,被告学園の上記主張は理由がない。
ウ原告は,前記アの被告学園の行為によって,被告センターも共同して本
件プログラムの著作権等を侵害したと主張するものと理解できる。5
しかし,上記の行為について,被告センターによる本件プログラムの著
作権等侵害が認められないことは,前記(1)ウと同様であり,原告の上記主
張は理由がない。
エ以上によれば,被告学園のBが平成25年8月19日から同年9月12
日頃までの間に被告学園プログラムに機能を追加した行為に係る原告の主10
張のうち,被告学園によって本件プログラムに係る原告の翻案権及び同一
性保持権が侵害されたとの主張は理由があるが,被告センターによってそ
れらの権利が侵害されたとの主張は理由がないというべきである。
(3)争点3-3(被告学園プログラムをデモンストレーションで使用するなど
したことによる著作権等侵害)について15
ア前記1(10)のとおり,被告学園は,平成25年8月31日から同年9月
5日までの間,SEHAIにおいて研修を実施し,被告学園サーバー上の
被告学園プログラムを使用して,本件システムのデモンストレーションを
行ったが,上記研修に参加したのは,Bを除くと5名(被告学園の関係者
を除くと3名)という少数の者にすぎない。そして,これらの者に加え,20
上記デモンストレーションの内容を不特定又は多数の者が知り得たことを
認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記研修において,被告学園が被告学園プログラムを公衆
に提供又は提示したということはできないから,本件プログラムの公表権
及び氏名表示権を侵害したとは認められない。25
他方で,上記研修において,Bが被告学園プログラムに新たな機能を追
加するために同プログラムのソースコードに付加的な変更を加えたことに
より,被告学園が本件プログラムの翻案権及び同一性保持権を侵害したこ
とは,前記(2)アのとおりである。
イ被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所有
者であるから,著作権法47条の3第1項によりこれを翻案することがで5
きるし,被告学園プログラムを使用することができる状態にしたにすぎな
いから,著作権法20条2項3号,4号により同一性保持権の侵害に当た
らないと主張するが,著作権法47条の3第1項及び著作権法20条2項
3号,4号の適用が認められないことは,前記(2)イのとおりである。
ウ原告は,前記アの被告学園の行為によって,被告センターも共同して本10
件プログラムの著作権等を侵害したと主張するが,この点についても,被
告センターが本件プログラムの著作権等を侵害したとは認められないこと
は,前記(1)ウと同様であって,同主張は理由がない。
エ以上によれば,平成25年8月31日から同年9月5日まで実施された
SEHAIの研修での被告学園プログラムのデモンストレーション等に係15
る原告の主張のうち,被告学園によって本件プログラムに係る原告の翻案
権及び同一性保持権が侵害されたとの主張は理由があるが(ただし,同主
張については,既に前記(2)において判断されている。),被告学園によっ
て本件プログラムに係る原告の公表権及び氏名表示権が侵害されたとの主
張は理由がなく,被告センターによって上記の著作権等が侵害されたとの20
主張も理由がないというべきである。
(4)争点3-4(被告学園プログラムをサーバー上に保存したままにしたこと
による著作権等侵害)について
ア原告は,平成25年10月25日頃から平成26年7月14日までの間,
被告学園ウェブサイト(被告学園サーバー上の被告学園プログラムに基づ25
くウェブサイト)をインターネット上で閲覧することができたと主張し,
陳述書(甲88)及び原告本人尋問の結果は,これに沿うものである。
そして,前記1の認定事実のとおり,Bは,平成25年8月11日,被
告学園プログラムのファイルを被告学園サーバーにアップロードし,その
結果,被告学園ウェブサイトのトップページはインターネット上で閲覧可
能となったこと(前記1(8)),原告は,平成26年6月5日,被告学園に5
対し,被告学園ウェブサイトがインターネット上で閲覧することができる
ことを指摘し,これを受けて,被告学園は,被告学園サーバーに保存され
た被告学園プログラムのファイルを削除し,同年7月14日に原告に対し
てその旨回答したこと(前記1(17))が認められる。さらに,証拠(甲8
2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,同年3月27日,ブラウザソフ10
トであるインターネットエクスプローラーを使用して,被告学園ウェブサ
イトを閲覧することができることを確認したことが認められる。以上に照
らせば,上記の陳述書の記載及び原告の供述は採用することができるとい
うべきである。
これに対し,証人Bは,平成25年9月16日以降,被告学園ウェブサ15
イトから原告ウェブサイトに自動的に移動するようになったため,被告学
園ウェブサイトをインターネット上で閲覧することはできなかったと証言
する。しかし,上記のとおり,原告は,平成26年3月27日に,インタ
ーネットエクスプローラーを使用して被告学園ウェブサイトを閲覧するこ
とができることを確認していること,証人Bは,被告学園サーバーを管理20
していたところ,被告学園ウェブサイトをインターネット上で閲覧するこ
とができるように,被告学園サーバーの設定を変更し,被告学園ウェブサ
イトから原告ウェブサイトに自動的に移動することを解除したことがある
かという質問に対して,「今の記憶では,その作業をした記憶はちょっと
ないです。」,「明確な記憶はありません」,「もしやっていたとするな25
らば,私の独断でやっていたとしか思えないです。」などとあいまいな回
答をしていることからすると,平成25年10月25日頃以降において被
告学園ウェブサイトをインターネット上で閲覧することはできなかったと
の証人Bの上記証言は採用することができないというべきである。
したがって,平成25年10月25日頃から平成26年7月14日まで
の間,被告学園ウェブサイトはインターネット上で閲覧することができた5
と認められる。
イ前記1の認定事実並びに証拠(甲19,証人B)及び弁論の全趣旨によ
れば,前記アの認定事実に加え,平成25年9月16日以降,被告学園ウ
ェブサイトを閲覧しようとすると自動的に原告ウェブサイトに移動するよ
うにされていたため,被告学園ウェブサイトをインターネット上で閲覧す10
ることができなかったところ(前記1(12)),被告学園サーバーの設定を
変更するためのパスワードを知っていたのはB及び原告(Bが被告学園サ
ーバーのパスワードを変更した後はB)のみであったこと,同年10月3
日時点で70名が本件システムのID及びパスワードを保有していたこと
が認められる。15
以上の事実に照らせば,被告学園のBは,被告学園サーバーの設定を変
更し,同年10月25日頃から平成26年7月14日までの間,被告学園
ウェブサイトのトップページをインターネット上で閲覧することができる
ようにし,被告学園ウェブサイトにログイン可能な者だけでも約70名に
対して,原告の氏名を著作者名として表示することなく,被告学園ウェブ20
サイトから被告学園プログラムにより実現される本件システムの機能を使
用することができるようにしたと認めるのが相当である。
したがって,被告学園は,原告の氏名を表示することなく,約70名と
いう多数の者に対して本件プログラムの複製物である被告学園プログラム
の無線通信又は有線電気通信の送信を可能とし,提示したといえるので,25
本件プログラムの公衆送信権(送信可能化権),公表権及び氏名表示権を
侵害したと認められる。
他方で,被告学園が,上記のとおり,原告ウェブサイトへの移動を解除
するように被告学園サーバーの設定を変更した際,被告学園プログラムを
複製したことを認めるに足りる証拠はないから,本件プログラムの複製権
を侵害したとは認められない。5
ウ原告は,前記イの被告学園の行為によって,被告センターも共同して本
件プログラムの著作権等を侵害したと主張するものと理解できるが,この
点についても,被告センターが本件プログラムの著作権等を侵害したとは
認められないことは,前記(1)ウと同様であって,同主張は理由がない。
エ以上によれば,被告学園が平成25年10月25日から平成26年7月10
14日まで被告学園プログラムを被告学園サーバーに保存していた行為に
係る原告の主張のうち,被告学園によって本件プログラムに係る原告の公
衆送信権(送信可能化権),公表権及び氏名表示権が侵害されたとの主張
は理由があるが,被告学園によって本件プログラムに係る原告の複製権が
侵害されたとの主張は理由がなく,被告センターによって上記の著作権等15
が侵害されたとの主張も理由がないというべきである。
(5)争点3-5(被告学園プログラムを第三者に貸与するなどしたことによる
著作権等侵害)について
ア被告学園は,本件システムの開発が中断したことから,平成25年12
月1日,兼松との間で,本件システムの開発に係る業務委託契約を締結し,20
この際,兼松に対し,被告学園プログラムのファイルを渡したところ(前
記1(15)),証人Bがソースコードを紙に印刷したものを渡したのではな
いと証言していることに照らせば,被告学園は,兼松に渡すために,被告
学園プログラムを電磁的記録媒体に保存したと推認するのが相当である。
したがって,被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プロ25
グラムを電磁的記録媒体に保存することによりこれを有形的に再製したと
いえるので,本件プログラムの複製権を侵害したと認められる。
他方で,平成26年2月24日から同月28日まで実施されたSEHA
I教務管理研修で使用された教材の写真(甲29,乙12の1)並びに被
告学園プログラムと兼松が開発したシステムに係るプログラムの実行画面
及びソースコードの比較表(乙14,17)によっても,兼松が開発した5
システムに係るプログラムが,本件プログラムに依拠し,かつ,表現上の
本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を
加えたものであるとは直ちに認められず,他にこれを認めるに足りる証拠
はない。また,被告学園が兼松に対して被告学園プログラムのファイルを
渡したことをもって,これを公衆に提供又は提示したということはできな10
い。
したがって,被告学園が,本件プログラムの翻案権,貸与権,公表権,
氏名表示権及び同一性保持権を侵害したとは認められない。
イ被告学園は,本件プログラムの複製物である被告学園プログラムの所有
者であるから,著作権法47条の3第1項によりこれを複製することがで15
きると主張する。
しかし,前記アのとおり,被告学園は,本件システムの開発に係る業務
を委託した兼松に対し,被告学園プログラムを渡すためにこれを複製した
ものであるから,著作権法47条の3第1項に定める「自ら当該著作物を
電子計算機において利用するために必要と認められる限度」の複製である20
ということはできない。
したがって,被告学園の上記主張は理由がない。
ウ原告は,兼松に対して被告学園が本件プログラムを渡したことについて,
被告センターも被告学園と共同して本件プログラムの著作権等を侵害した
と主張するが,この点についても,被告センターが本件プログラムの著作25
権等を侵害したとは認められないことは,前記(1)ウと同様であって,同主
張は理由がない。
(6)小括
以上によれば,被告学園は,①被告学園プログラムを被告学園サーバーに
アップロードしたことにより,本件プログラムに係る原告の複製権及び公衆
送信権(送信可能化権)を侵害し(前記(1)ア),②原告から送付されたデー5
タベースを読み取ることができるようにすることなどのために,被告学園プ
ログラムに変更を加えたことにより,本件プログラムに係る原告の翻案権及
び同一性保持権を侵害し(前記(2)ア,(3)ア),③原告の氏名を表示するこ
となく被告学園ウェブサイトをインターネット上で閲覧することができるよ
うにしたことにより,本件プログラムに係る原告の公衆送信権(送信可能化10
権),公表権及び氏名表示権を侵害し(前記(4)イ),④兼松に被告学園プロ
グラムを渡すに当たり,被告学園プログラムを電磁的記録媒体に保存したこ
とにより,本件プログラムに係る原告の複製権を侵害した(前記(5)ア)。
他方で,被告センターについては,本件プログラムに係る著作権侵害行為
及び著作者人格権侵害行為があったとは認められない。15
5争点4(被告らの利益及びこれと因果関係のある原告の損失)について
(1)著作権侵害行為に係る利益及び損失について
ア被告学園は,前記4の著作権侵害行為につき,本来原告に支払うべき金
銭を支払っていないから,その金銭の額に相当する額の利益を受け,原告
に同額の損失を及ぼしたと認められる。そこで,以下,上記の額(利用料20
相当額)がいくらであるのかについて検討する。
原告は,被告学園から,平成24年12月から平成25年3月までの本
件システムの開発費用として,105万円を受け取った(前記1(4))。こ
れは,前記3のとおり,著作権の対価ではなく,それまでの労務の対価と
して支払われたものであったが,原告が上記の金銭を受け取った時点で,25
本件プログラムは,本件システムの半分程度を完成させたにとどまるもの
であった(前記1(5))。Cは,同年10月頃,原告に対し,本件システム
の残りの開発に係る開発費用として,120万円を支払うことを提案して
おり(前記1(14)),当該提案がされた経緯や提案された金額からすれば,
これは,残り半分程度の本件システム開発に係る労務の対価に加えて,被
告学園が原告から本件システムに係るプログラムの著作権を取得する対価5
を含む趣旨での提案であったものと推認することができる。
以上に加え,上記提案のほかに原告と被告学園が本件プログラムの対価
の具体的な金額について協議したと認めるに足りる証拠はないこと,前記
4の被告学園の本件プログラムの著作権等侵害の態様等,本件に現れた一
切の事情を考慮すると,被告学園が前記4の著作権侵害行為について,本10
件プログラムの著作権の利用料相当額としての利益を受け,原告に損失を
及ぼした金額は20万円と認めるのが相当である。
イ原告は,平成25年4月1日から同年10月15日までの本件システム
の開発に係る委託費用相当額の損失をも被ったと主張して,被告らに対し
同額の不当利得の返還を請求するので,以下検討する。15
前記1(4)ないし(6),(11)ないし(14)の経緯に照らせば,被告らは上記
期間に対応する本件システムの開発の成果物を受領していないし,原告と
被告らとの間において,上記期間に係る本件システムの開発の委託費用の
支払を合意したとも認められない(むしろ原告は,被告学園に対し,Bへ
の本件圧縮ファイルの送付以降の開発費用等の支払は不要であると伝えて20
いる。)。そうすると,被告らにおいて,原告による平成25年4月1日
から同年10月15日までの対応する本件システムの開発に係る利益を受
けたと認めることはできない。
また,前記2,3のとおり,本件プログラムの著作権は原告に帰属して
おり,被告らは,本件プログラムの著作権を取得しておらず,本件全証拠25
によってもこれを利用する権原を取得したとも認められないから,被告ら
は原告の許諾なく本件プログラムを利用することはできない。そうすると,
被告らにおいて,原告に本件プログラムを作成させた対価を支払う必要は
ないというべきであり,その支払を免れたことによる利益を受けたとは認
められない。
したがって,原告が被告らに対して委託費用相当額の不当利得返還請求5
権を有しているとは認められず,原告の上記主張は理由がない。
(2)著作者人格権侵害行為による被告学園の利益について
原告は,被告学園の前記4の著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を受
け,慰謝料相当額の損失を被り,プログラム著作権の登録費用相当額及び弁
護士費用相当額の損失を被ったと主張する。10
しかし,被告学園が,前記4の著作者人格権侵害行為によって,これらの
金額に相当する利益を受けたとは認められないから,原告の上記主張は理由
がない。
6原告の文書提出命令の申立てについて
原告は,被告らが不当に利益を得た事実を証明するために,民訴法220条15
2号,3号を原因として,①平成25年度産油国石油精製技術等対策補助金
(産油国開発支援事業等のうち産油国産業協力等事業に係るもの)に係る一部
業務の外部委託について,「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所自立運
営への協力事業に関する業務委託契約書」,付属書Ⅰ「実施計画書」,付属書
Ⅱ「経費内訳書(補助事業に要する経費,補助対象経費及び補助金の積算内20
訳)」,別紙1「作業体制および作業担当者構成」及び別紙2「平成25年度
作業工程表」を含むすべて,②平成25年度産油国石油精製技術等対策補助金
(産油国開発支援事業等のうち産油国産業協力等事業に係るもの)実績報告書
及び別紙1「平成25年度補助事業経費内訳」を含むすべてにつき,文書提出
命令を申し立てた(当庁平成30年(モ)第10055号)。25
しかし,上記「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所自立運営への協力
事業に関する業務委託契約書」及び付属書Ⅰ「実施計画書」は,甲第34号証,
第35号証として提出され,取り調べられているから,当該文書について重ね
て取調べをする必要性がない。
また,被告センターが実施する本件協力事業に関し,補助金等を受領してい
たとしても,それに対応する損失が原告に生じていると認めるに足りる証拠は5
ないから,この点について,被告センターは原告に対する不当利得返還義務を
負わない。
さらに,被告センターが本件プログラムに係る原告の著作権又は著作者人格
権を侵害したとは認められないことは,前記4のとおりであり,この点につい
ても,被告センターは原告に対する不当利得返還義務を負わない。10
したがって,上記文書提出命令の申立てに係る文書はいずれも証拠調べの必
要性が認められないから,同申立てはこれを却下する。
第4結論
前記第3の1(11)によれば,原告が,平成25年9月11日,Cと面談し,
本件システムに係るプログラムの著作権の取扱いや被告学園が支払う本件シス15
テムの開発費用全体について協議したと認められることからすると,原告は,
同日,被告学園に対し,本件プログラムの著作権の利用料相当額を請求したと
認めるのが相当である。
したがって,原告の被告学園に対する請求は,不当利得返還請求権に基づき,
利得金20万円及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日か20
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度
で理由があるから同限度で認容すべきであり,被告学園に対するその余の請求
は理由がない。
また,前記第3の4のとおり,被告センターが本件プログラムに係る原告の
著作権又は著作者人格権を侵害したとは認められないから,被告センターに対25
する不当利得返還請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官5
國分隆文
裁判官10
小川暁
裁判官15
矢野紀夫
(別紙)
原告プログラム目録
サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム5

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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シフトは週40時間以上
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応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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