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平成16年(わ)第109号 強盗致傷被告事件
平成16年(わ)第149号 窃盗,公用文書毀棄被告事件
           判        決
           主        文
被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中430日をその刑に算入する。
           理        由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,A,B及びCと共謀の上,通行人から金員を強取しようと企て,平成15
年11月29日午後6時ころ,富山県内の歩道上において,自転車を運転して通行
中の被害者(当時39歳)に対し,被告人において,所携の木製の鍬の柄(長さ約9
3.5センチメートル)で前記被害者の頭部を殴打して同人を自転車とともに歩道上
に転倒させた後,被告人において,前記鍬の柄で前記被害者の頭部等を殴打し,
Cにおいて,所携の木製バット(長さ約84.5センチメートル)で前記被害者の左手
を殴打するなどの暴行を加え,同人の反抗を抑圧した上,同人所有の現金約1万
8700円,100ドル札紙幣117枚(当時の日本円換算金額128万0565円相当)
及び上陸許可証1通ほか3点在中のウエストポーチ1個(時価合計約1100円相
当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に対し,加療約10日間を要する頭部
打撲挫創,左手打撲等の傷害を負わせた。
第2 被告人は,A及びDと共謀の上,
 1 平成16年1月2日午後11時ころ,広島市内の甲会社敷地内において,普通貨物
自動車1台(時価約50万円相当)及び同自動車に積載されていた高速カッター等
12点(時価合計115万円相当)を窃取した。
 2 同月9日午前零時ころ,岡山市内の乙会社駐車場において,普通貨物自動車1台
(時価約20万円相当)を窃取した。
 3 同月10日午後3時ころ,広島市内の丙会社空地内において,普通乗用自動車1台
(時価約3万円相当)を窃取した。
第3 被告人は,平成16年1月11日午後6時12分ころ,兵庫県内の丁スーパーマーケ
ットにおいて,食パン1袋等8点(販売価格合計1932円相当)を窃取した。
第4 被告人は,平成16年4月15日午後4時25分ころ,島根県内の警察署の取調室
において,被告人に対する窃盗被疑事件について,検察官の取調べを受け,被告
人の供述を録取した供述調書2枚を作成され,これを通訳人を介して読み聞かせ
られ,誤りのないことを確認して署名を求められたところ,自ら閲読する旨申し立
て,通訳人を介して交付された前記供述調書2枚を重ねた状態にして両手で破り,
もって公務所の用に供する文書を毀棄した。
(法令の適用)
1 罰  条    
(1) 判示第1の行為について
  刑法60条,平成16年法律第156号附則3条により同法による改正前の同法24
0条前段
(2) 判示第2の1ないし3の各行為について
  いずれも刑法60条,235条
(3) 判示第3の行為について
  刑法235条
(4) 判示第4の行為について
  刑法258条
2 刑種の選択
  判示第1の罪について有期懲役刑を選択
3 併合罪の処理
  以上の各罪は,刑法45条前段の併合罪であるから,刑法47条本文,10条により最
も重い判示第1の罪に平成16年法律第156号による改正前の刑法14条の制限内
で法定の加重をする。  
4 未決勾留日数の算入
  刑法21条
5 訴訟費用の不負担 
  刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1 本件は,外国人である被告人が,共犯者3名と共謀して強盗致傷を犯し,共犯者2名
と共謀して自動車窃盗3件を犯し,さらに単独で,窃盗(万引き)1件,公用文書毀棄
をそれぞれ犯した事案である。
2 判示第1の強盗致傷は,被告人が,外国人である共犯者3名と共謀の上,遊興費等
を得るために,中古車の買付けに来ている外国人を路上で襲撃して金品を奪取しよう
と計画し,事前に犯行に適した場所を下見し,凶器として木製の鍬の柄,木製バット
等を準備し,役割分担として,犯行現場から離れた場所で襲撃相手を探す,共犯者
間で携帯電話で連絡をとる,凶器で相手を殴打する,相手から金品を奪取するなどの
役割を定めた上で,自転車を運転していた被害者を路上で待ち伏せして,無防備,無
抵抗であった被害者に対し,用法によっては殺傷能力を有する凶器を用いて,頭部な
ど身体の枢要部を含む部位を繰り返し殴打して,その反抗を抑圧した上で,被害者が
所有していた合計約130万円相当の現金及び上陸許可証等の物品を奪取し,その
際,前記暴行によって加療約10日間を要する頭部打撲挫創,左手打撲等の傷害を
負わせたというものである。
  被告人が本件強盗致傷の犯行に及んだ動機は,利欲的かつ身勝手なものであり,
酌量の余地は全くない。本件強盗致傷の犯行は,周到に計画されて実行されたもの
である上,その態様は,著しく粗暴であって,被害者の生命にまで危険を及ぼしかね
ないものであり,極めて悪質である。被害者は,上記犯行によって,約130万円もの
経済的損害を被っているばかりでなく,前記の傷害を受け,被害者の供述等によれ
ば,左手指に後遺症が残っていることも認められるのであって,犯行の結果は,極め
て重大である。
  被告人は,本件強盗致傷の犯行において,①犯行計画に当初のころから加わり,共
犯者が他の共犯者に対して犯行に加わるように誘う際に,これに同調して参加を促す
ような発言をする,②犯行現場で他の共犯者に対して犯行を促す,③被害者に対し,
木製の鍬の柄を用いて頭部等を繰り返し殴打して暴行を加えるなどしており,本件犯
行において被告人が果たした役割は極めて重要である。また,被告人は,本件犯行
の際に被害者から奪った金品のうち700米ドルを共犯者から分け前として受け取り,
自己のために費消しており,犯行による利得額も少なくない。
  被害者は,本件強盗致傷の犯行によって多額の財産を奪われた上,複数の者から
凶器で頭部等を繰り返し殴打されて,生命まで奪われかねない危険にさらされ,身体
だけでなく,精神的にも著しい苦痛を被っており,被告人及び共犯者らに対して厳重
な処罰を求めており,被害感情が厳しいこともあって,被害者と被告人及び共犯者ら
との間で示談は成立していない。
  そして,本件強盗致傷の犯行は,その態様に照らし,近隣住民や地域社会に対して
相当な不安を与えたものと認められ,その社会的影響も考慮すると,被告人に対する
刑罰によって同種犯罪の予防及び治安の維持を図る必要があると認められる。
3 判示第2の3件の窃盗は,被告人が,外国人である共犯者2名と共謀して,中国地
方に自動車で出向いていた際に,移動手段等とする目的で,短期間に繰り返し,駐車
されていた自動車を運転して運び出して,窃取したものである。動機は,利欲的かつ
身勝手なものであり,酌量の余地はない。被告人及び共犯者らは,各犯行において,
盗み出した自動車が盗難車とわからないようにするためにナンバープレートを付け替
えるなどしており,態様は悪質であり,被告人は,各犯行において,窃取する自動車
を選ぶ,運転して運び出す等の役割を積極的に担っている。各犯行による被害金額
は合計約188万円(このうち判示第2の1の窃盗による被害金額は積載された工具
類を含めて約165万円)と高額であり,また,判示第2の2の窃盗の被害者は,相当
期間にわたり被害車両を業務に使用できないという不利益を被ったもので,犯行の結
果は重大である。被害者らはいずれも被告人及び共犯者らに対する厳重な処罰を求
めている。
4 判示第3の窃盗は,被告人が,スーパーマーケットにおいて,食料品を入手する目的
で,買物籠に入っていた商品8点を買物袋の中に移し替えた上で,レジで精算をしな
いまま店外に商品を持ち出して,万引きしたものである。動機は,利欲的かつ身勝手
なものであって,酌量の余地はない上,犯行が発覚しないように手段を講じており,態
様は悪質である。被害者は被告人に対する厳重な処罰を求めている。
5 判示第4の公用文書毀棄は,被告人が,被疑者として検察官の取調べを受け,供述
を録取された検察官調書を,検察官に対して閲読したいと述べて交付された後,検察
官及び検察事務官の面前で破ったものである。本件公用文書毀棄は,検察官の適正
な職務遂行を積極的に妨害しようとして敢行されたものと認められ,犯情は極めて悪
質である。
6 ところで,被告人は,第8回公判期日において,本件各犯行を認める旨の陳述をして
いる。
  しかしながら,被告人は,強盗致傷及び窃盗の被害者らに対する謝罪の言葉を一切
述べていないのであって,このことに,従前の公判における被告人の態度(殊に,2回
にわたり法廷出入口の方向に走り寄って逃走しようと企てたことなど)や,その後の第
9回公判期日の被告人質問における被告人の態度を併せて考慮すると,被告人が本
件各犯行を真摯に反省しているかは極めて疑問があるといわざるを得ない。また,以
上の各事実に照らすと,被告人の反規範的な人格態度は顕著であると認められる。
7 以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重い。
  他方,本件各窃盗の被害品が,捜査機関によって領置され,各被害者に還付された
こと,被告人には日本における前科前歴が認められないことなど,被告人に有利な事
情も認められる。
  そこで,被告人のために有利,不利な一切の事情を総合考慮した上,被告人に対し
て主文の刑を科すのが相当と判断した。
 (求刑 懲役10年)
 平成17年9月14日
富山地方裁判所高岡支部      
    裁判長裁判官   藤 田    敏
裁判官源    孝 治
裁判官細 川  二 朗

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