弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人柳川澄、同桃沢全司提出の各控訴趣意書記載のとおりで
あるから茲に之を引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 右弁護人柳川澄の控訴の趣意第一点について。
 よつて按ずるに、本件取引の対象が所論のごとく専ら回収業者が回収した金冠、
金ペン等の故物をよう解して得た地金であり貴金属管理法第十二条第三項第二号に
該当する金地金の加工品を更によう解して得た金地金であることは記録上これを窺
い得るとこるである。しかしながら貴金属管理法は貴金属を国際収支の改善その他
の国民経済上最も有効な用途にあてるため、これを政府に集中するとともに、その
取引及び使用を調整することを目的とすることは同法第一条の規定するところであ
つて、同法はその目的を達成するため新たに貴金属鉱物の製錬若しくは採取によ
り、又は貴金属鉱さいの製錬により取得した貴金属地金、または貴金属含有物から
回収した貴金属地金は、特定の場合(同法第五条第一項第一号及び第二号所定の場
合)を除きすべてこれを政府に売却すべきものとし、その他の貴金属地金中特に金
地金については政府に売却する目的を以てする場合等特殊な場合以外は主務大臣の
許可を受けなければ取引し又はよう解し若しくは加工することをも禁止し、(同法
第十二条第一項)且つ特定の金地金の加工品についてもこれを金地金とみなし(同
条第三項)てその取引及び使用を制限し、もつて貴金属地金中特に金地金について
はもれなくこれを政府に集中し、その取引及び使用を<要旨>規整していることは同
法の立法の趣旨並びにその規定の全体からこれを窺い得るところであるから、貴金
属管理法はいわゆる新産金のみならず、あらゆる金地金をその取締の対象と
しているものであり、本件取引の対象たる前記の金地金についてもこれを同法第十
二条第一項の金地金に該当するものと解するを相当とする。されば本件被告人の所
為を貴金属管理法第十二条第一項に違反するものとした原判決には所論のごとき法
令の解釈適用を誤つた違法は存しないのである。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 川本彦四郎 判事 山本長次)

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