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平成24年11月8日宣告
平成24年(わ)第184号殺人被告事件
判決
主文
被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,実母のAが,平成24年3月頃から,毎日,意味の分からない言動を繰
り返すようになり,同年4月末には,自力では立てなくなって,大便や小便も漏らす
ようになったため,将来を悲観していた。そして,同年5月2日,同女が急に大声で
叫び出したことから,状態が益々悪くなったと思って絶望し,同女を殺そうと決意し
て,静岡県富士市a番地bハイツ浴室において,同女(当時67歳)に対し,その後
頸部を手で押さえ付けて顔面を浴槽内の水に沈め,よって,その頃,同所において,
同女を溺死させて殺害した。
(証拠の標目)
省略
(法令の適用)
罰条刑法199条
刑種の選択有期懲役刑
未決勾留日数算入同法21条
訴訟費用刑訴法181条1項ただし書(負担させない)
(量刑上特に重視した事情)
母親と二人きりで生活し,20歳以降ほとんど職に就かず,自宅に引きこもりがち
であった被告人が,母親の心身の状態が悪化するなか,将来を悲観し,その叫び声を
きっかけに,絶望して犯行に及んだという経緯は理解できないものではない。しかし,
殺害という行為に及んだのはやはり短絡的といわざるを得ず,被告人は一定の厳しい
非難を免れない。
もっとも,自棄的であった被告人は,現在では自分の犯した罪の重さを自覚し,そ
の罪を償い,出所後は,職に就き,自立して生きていこうとの姿勢を見せ始めている。
特段の犯罪傾向も認められず,再犯に及ぶ可能性も低い。
本件は,長年にわたる介護の果ての犯行とはいえないが,以上を踏まえると,被告
人の刑は主文の程度で足りるものと思われる。
(求刑懲役13年)
平成24年11月8日
静岡地方裁判所沼津支部刑事部
裁判長裁判官宮本孝文
裁判官小松香織
裁判官戸取謙治

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