弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴はいずれもこれを棄却する。
         理    由
 弁護人上西喜代治の控訴趣意第三点について。
 論旨は要するに新聞雑誌の報道の自由ということを選挙についていえば、選挙に
関して報道及び評論を掲載することの自由であり、その内容が真実である限り何ら
の制約をも受けないものであり、従つてその内容が主として候補者又はこれを推薦
する政事結社若しくはその他の団体の名を表示するものであつても差支ないのであ
つて選挙運動の文書図画等の特例に関する法律第九条の規定は右自由の保障と衝突
し憲法に違反するものであるから新聞雑誌の報道に関する限り右規定の適用を除外
すべきものであると主張する。
 そこで、憲法と選挙運動の文書図画等の特例に関する法律との関係について考え
るに、憲法第二十一条によつて保障される表現の自由というのは新聞紙についてい
えば報道及び評論の自由であるが、しかし、この報道及び評論の自由も絶対無制限
のものではなく公共の福祉のためにおのずから制限されるもやむを得ないと解すべ
きである(最高裁判所昭和二十五年九月二十七日大法廷判決参照)そして選挙運動
の文書図画等の特例に関<要旨>する法律は、第一条に明規するように用紙その他の
資材の不足等極めて窮迫した経済事情の下に行われる選挙を最も適正且つ公
平ならしめることを目的として衆議院、参議院、地方議会の各議員及び地方公共団
体の長すなわち広く政治の運営に最も重要な職責を負う者の選挙において選挙運動
のために使用する文書図画等の頒布又は掲示について適用されるものであつて、わ
が国の特殊事情によつて選挙の適正公平を期するために、文書図画の使用に制限規
定を設けたがために新聞について或る程度報道評論の自由の制限をもたらす結果と
なつても、その制限規定を憲法に違反するものということはできないから論旨は理
由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 佐藤重臣 判事 梶田幸治 判事 大田外一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛