弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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 主文
本件控訴を棄却する。
        理    由
 弁護人正岡正延の控訴趣意は、昭和三十年一月十一日付控訴趣意書記載の通りで
あるから、此処にこれを引用する。
 論旨第一点について。
 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示の事実、すなわち、「被告人は、法定の
除外事由がないのに、昭和二十八年十一月下旬頃肩書居宅に於て、政府以外の者で
あるBから、営業の用に供する目的で、粳玄米約<要旨>四十俵を代金二十万円で譲
受けたものである。」ことを肯認するに十分である。論旨援用の資料に依れば被
人は右玄米を購入するに際し、必ずしも其の悉くを、醸造の用に供する意
図をもつてしたものでなく、其の一部については、杜氏、蔵男等滞在中の酒造職人
の食料に、これを充当費消すべき企図をも抱懐して居たものであつたことを認め得
べく、従つて、この意味に於て、本件玄米中には、飯米用として購入された部分を
も包含するものであること、まことに所論の通りであるけれども、しかしながら、
また、論旨援用の資料に依れば、被告人は、醸造用の部分と食料用の部分とを区別
した上、別個の行為をもつて、各これを買受けたものでなく、一個の売買契約に基
き、一回の履行行為により、しかも、一括してその全部の引渡しを受けたものであ
ることが明白であるから、該事実に徴しこれを被告人の意思より推論すれば、本件
玄米は包括的な意義に於て、悉く醸造用として購入されたものと観察するを至当と
するのみならず、さらに、酒造を業とする被告人に於て、自己の買受けた粳玄米
を、酒造職人の食料に充当するが如きは、畢竟、これによつて自家営業上の需要を
満足するに帰着し、所論の如く自家の消費を補填するものとは認め難く従つて、被
告人の本件所為は、叙上いずれの観点よりこれを判断するも、営業の用に供する目
的をもつて、玄米を購入したものと認定せざるを得ないから、原判決は事実を誤認
したものでなく、論旨はその理由がない。
 論旨第二点について。
 被告人が譲受けた玄米の数量、対価、その他諸般の事情を斟酌して案ずるに、被
告人に対する原判決の量刑は決して所論のように重きに失するものとは認められな
い。論旨は採容し難い。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、主文の通り判決する。
 (裁判長判事 水上尚信 判事 成智寿朗 判事 沢田哲夫)

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