弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岩沢誠の上告理由について。
 論旨は、手形の振出交付を例にして、「株券の発行」とは、会社が株券を作成し、
その株券を何人かに交付することであると解すべきであつて、株券の発行があると
いいうるためには、会社が株券を株主に交付することが必要であると解した原判決
には、商法二二六条の解釈を誤つた違法がある、という。
 しかし、同条にいう株券の発行とは、会社が商法二二五条所定の形式を具備した
文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となる
ものと解すべきである。したがつて、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを
株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない(大正一一年
七月二二日大審院判決、民集一巻四一三頁参照)。これと異なる見解を主張する論
旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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