弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再審の訴を却下する。
     再審費用は再審原告の負担とする。
         理    由
 再審原告代理人徳田敬二郎、同秋山彰三、同徳岡一男、同半沢健次郎の再審事由
について。
 本件再審原告は、再審の対象たる最高裁判所昭和三七年(オ)第一〇一三号、同
三九年七月一六日第一小法廷判決事件の当事者ではないが、右判決の四一番の一(
乙丙地域)、二(甲地域)の土地につき昭和三九年四月一六日売買契約により所有
権を取得し、同月一八日その旨の登記を経たから、本件の再審原告たり得ると主張
するので、先ずこの点につき職権をもつて判断する。
 再審原告が昭和三九年四月一六日付売買をもつて前記当法廷判決所掲の甲地域お
よび乙丙地域の所有権を取得する契約をしたことは、本件記録に編綴されている登
記簿謄本によつて認められる。
 ところで、再審の訴は、判決が確定したのちにその判決の効力を是認することが
できない欠缺がある場合に、具体的正義のため法的安定を犠牲にしても、これが取
消を許容しようとする非常手段であるから、右判決の既判力を受ける者に対し、そ
の不利益を免れしめるために、その訴の提起を許すものと解するのが相当であり、
したがつて、民訴法二〇一条に規定する承継人は一般承継人たると特定承継人たる
とを問わず、再審原告たり得るものといわなければならない。
 本件において再審原告は、前記当小法廷判決には、判決に影響を及ぼすべき次の
重要な事項につき判断を遺脱している違法があるので、右判決を取り消して再審被
告の請求を棄却する旨の判決を求める。すなわち、右判決は、(一)甲乙丙の各地域
につき、昭和三七年七月一八日以降は四一番の一、同番の二の登記が効力を有する
のか、それとも既になされている四一番、六一番の一の登記が同地域にまでその効
力を及ぼしているのかに関する上告理由についての判断において、被上告人(前記
昭和三七年(オ)第一〇一三号事件の被上告人を指す。以下上告人、被上告人は右
事件の上告人、被上告人を指すものとする。)が四一番、六一番の一につき所有権
移転登記を経由したからといつて、上告人Dらの所有権保存登記の抹消登記をなす
べき義務がありとし、上告人Eに対し所有権移転登記の抹消登記をなすべき義務が
あるとした第二審判決を支持し、上告人らの右上告理由についてなんら判断しなか
つた。(二)また、上告人らは被上告人の所有であることの争いない四一番山林三町
八反四畝一二歩と甲乙地域との間には公道および川があり、各々別個独立の地域で
あつて、両者を包含して一筆となし得ない旨を主張したが、右公道とは国有道路、
川とは国有地たる河川の意味であつたのであり、両地域間に国有地たる道路および
河川が介在するとの法律上重要な点につき判断をしなかつた、というのである。
 そこで考えるに、再審原告が再審事由として主張するところの(一)は前記上告判
決の上告理由第二点二(3)に該当し、これについては、同判決は四枚目裏八行目以
下において判断しており、再審事由の(二)は右上告理由第一点三に該当し、これに
ついては、同判決は三枚目表三行目以下において判断しており、土地台帳附属地図
上「四一番の内」と表示された部分は、四一番の範囲内に入るものであり、地図上
道路と隔てられているとした第二審裁判所の事実認定(仙台高等裁判所昭和三三年
(ネ)第二二五号事件の判決一一枚目表五行目)を肯認できなくはないと判断した
のである。右にいう道路が国有道路であることは、右第二審判決の認定しないとこ
ろであり、両地域間に川の介在することも右第二審判決の認定しないところである。
したがつて、再審原告主張のような国有道路云々あるいは河川介在云々の点につい
て前記上告判決が判断しなかつたのは当然である。同判決に所論の判断遺脱の違法
はない。従つて、本件再審の訴は再審事由を欠き、不適法として却下を免れない。
 よつて、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三

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