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裁判例


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平成22年10月21日宣告
平成21年(わ)第515号殺人被告事件
判決
主文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中被
告人を保護観察に付する。
押収してある紐1本を没収する。
訴訟費用中,証人甲に支給した分は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成21年8月20日未明,a市b番c号被告人方において,長男
A(当時6歳,以下「被害者」という。)を殺害しようと決意し,その場にあっ
た紐を同人の頸部に巻き付けて強く絞め付け,よって,そのころ,同所において,
同人を絞頸により窒息死させて殺害したものである。なお,被告人は,本件犯行
当時,心的外傷後ストレス障害(PTSD)に基づく強い希死念慮を伴う急性一
過性の抑うつ状態のため,心神耗弱の状態にあったものである。
(証拠の標目)省略
(事実認定の補足説明)
被告人が被害者を殺害した時刻についてみると,証人甲は,解剖時における被
害者の遺体の状況からすると,被害者が死亡したのは,平成21年8月19日夜
から翌20日未明であると供述している。そして,被告人は,8月19日午後7
時ころ,被害者に夕食を食べさせ,午後11時57分ころ,元夫であるBから電
話で罵られ,被害者を殺害する決意をして,翌20日午前1時半か午前2時ころ,
被害者を殺害したと供述している。そうすると,被告人が被害者を殺害した時刻
は,8月20日未明と認めるのが相当である。なお,証人甲は,被害者の胃の内
容物からすると,食後3時間以内に死亡したと推定されると供述する。しかし,
証人甲も,胃の内容物の消化の程度には個人差があることなどから,食後6時間
程度経過して死亡した可能性も否定していない。そうであれば,証人甲の前記推
定は,被告人が,被害者が食事をした8月19日午後7時ころから6,7時間程
度経過した8月20日未明に被害者を殺害したとする認定の妨げとなるものでは
ない。
(法令の適用)
罰条刑法199条
刑種の選択有期懲役刑
法律上の減軽刑法39条2項,68条3号
未決勾留日数の算入刑法21条
刑の執行猶予刑法25条1項
保護観察刑法25条の2第1項前段
没収刑法19条1項2号,2項本文
訴訟費用の負担刑訴法181条1項本文(証人甲に支給した分につい
て)
(責任能力についての判断)
検察官は,本件犯行当時,被告人には完全責任能力があったと主張し,弁護人
は,本件犯行当時,心的外傷後ストレス障害(PTSD)に基づく強い希死念慮
を伴う急性一過性の抑うつ状態のため,被告人は心神喪失の状態にあったと主張
するので,以下判断する。
1前提事実
関係各証拠によれば,次の事実が認められる。
(1)犯行に至る経緯
①被告人は,平成14年2月ころ,Bと知り合って同棲を始め,妊娠したこと
が分かって5月に入籍した。Bは,飲酒の上,被告人に対し,暴力を振るい,暴
言を浴びせ,被告人の携帯電話を3回にわたり握りつぶして破壊する等の行為を
したことから,結婚生活はうまくいかなかった。被告人は,10月末にはBと別
居し,12月に被害者を出産したものの,平成17年10月には離婚調停の申立
てをした。被告人とBは,平成18年4月に和解離婚したが,その結果,被告人
が被害者の親権者となり,Bに対し月1回の面接交渉権が認められ,Bが被告人
に対し,養育費として毎月10万円のほか,解決金300万円を毎月10万円に
分割して支払うことになった。Bは,被告人に対し,養育費や解決金に上積みを
して,毎月おおむね30万円程度を支払っていた。
なお,平成15年4月ころ以降,Bからの暴力や暴言は減少したが,暴言等は
断続していた。
②その後,被告人は,実母と同居していたが,平成21年3月,実母との金銭
上のトラブル等から別居することになり,知人名義で賃借したアパートに引っ越
したものの,その知人とのトラブルから,Bに頼らざるを得なくなり,4月ころ
からは,B名義でアパートを賃借することになった。Bは,そのころから頻繁に
被告人方を訪れるようになり,食事をしたり風呂に入ることもあった。被告人は,
Bから被害者の教育方針等についてメールや電話でうるさく言われ,Bと口論に
なることが多かった。
③被告人は,平成21年7月28日,突然被告人方を訪れたBに対し,頻繁に
来てもらっては困る旨述べたところ,Bは怒って帰っていった。被告人は,同月
30日,Bから,被告人の被害者に対する教育が犬の飼育に似ているなどという
内容のメールを送られてショックを受け,養育費がもらえなくてもBとの関係を
切っても良いと思った。そして,被告人は,8月7日,Bから,被害者と夏休み
を過ごしたいなどという内容のメールを受け取ったが,それに対しては直接返事
をせず,これを拒絶する意思で,Bが7月30日に送信してきた「二度と行かな
いし二度と会わないよ」などという内容のメールをそのまま送り返した。
④被告人は,平成21年8月18日午後8時14分ころ,飲酒したBから電話
で,「貴様のような奴には被害者を育てさせられない」「被害者も親を捨てるよ
うな人間になる」などと言われ,Bから暴力を受けていたころのことなどが思い
出されて,Bから逃げ出したくなり,そのためには,被害者を殺して自殺をする
しかないと思い詰め,ほとんど一睡もせず,翌19日明け方までに,実父の乙や
その妻である丙宛の遺書を書き,昼前に郵便ポストに投函した。被告人は,昼食
として,被害者にきのこ入りのハヤシライスを食べさせ,午後7時ころ,夕食と
して,お茶漬けを食べさせた。午後10時ころ被害者と寝たものの,Bからいつ
電話がかかってくるかと思いながらうとうとしていた。午後11時57分ころ,
飲酒したBから電話があり,罵倒されるなどしたため,被告人は,Bから逃れる
ことができないと思い詰め,被害者を殺害して,自殺することを決意した。
(2)犯行及び犯行後の行動
被告人は,平成21年8月20日未明ころ,被害者を殺害し,部屋が出血で汚
くなるのを嫌ってビニールシートを敷き,バファリンを50錠飲んだ後,カミソ
リやカッターナイフを使用して自殺を図り,午前5時53分ころ,乙に電話をか
けて,被告人方に来るように頼み,訪れた乙のために玄関の錠を開けた。
2判断
(1)精神障害について
鑑定人丁は,「①本件犯行当時,被告人は,Bによる心身の虐待(DV)に起
因する心的外傷後ストレス障害(PTSD)にり患しており,平成21年8月1
8日夜のBがかけてきた電話が誘発刺激となって,虐待の記憶がフラッシュバッ
クし,強い希死念慮を伴う急性一過性の抑うつ状態をきたした。②この精神状態
は,ストレス処理が未熟な被告人の人格傾向や,本件犯行の数か月前から被告人
にかかっていた複数のストレス,そして,社会的孤立状況と相まって,被告人の
判断能力を著しく狭め,被害者を道連れにした拡大自殺という行動を制御する能
力を著しく低下させていた。③この精神状態は,犯行前日から生じていたもので
あり,8月19日の深夜のBからの電話の前と後で,判断能力の低下に量的な差
異はあったが,質的には変わりなかった。④うつ状態は中等度であった。」旨鑑
定している。
前記前提事実によれば,Bは,長年にわたり,断続して,被告人に対し,暴力
のほか,携帯電話を3回も握りつぶしたり,暴言を吐くなどのDVと評価できる
行為をしており,平成21年7月30日以降,Bから自立しようとしていた被告
人が,8月18日,19日の電話によって,DVの記憶がフラッシュバックし,
Bの支配から逃れることができないと思い詰めて,本件犯行に及んだものと認め
られるから,強い希死念慮を伴う急性一過性の抑うつ状態をきたした,旨の鑑定
結果は十分信用することができる。
確かに,本件は,ICD-10やDSM-Ⅳ-TRに定められたPTSDの基
準,すなわち「戦争,災害,犯罪被害などの甚大な心理的ダメージがあった」と
いう基準を満たすものではないが,鑑定人丁の提示する「甚大なダメージとまで
はいえないが,虐待やDVなどの心理的ストレスが長期間断続した」という基準
を満たしている。鑑定人丁によれば,上記基準を満たせばPTSDに該当すると
の学説も有力であり,臨床例も多数ある。被告人は,PTSDと同様の精神状態
にあったと認めるのが相当である。
なお,検察官は,被告人が平成21年8月18日以前から被害者との無理心中
を意識していたことが強くうかがわれると主張する。しかし,被告人が本件以前
に自殺を企図したことはなく,被告人が無理心中を意識していたとの明確な証拠
はないのであって,本件犯行が8月18日以前からの計画的なものとは認められ
ない。
(2)是非善悪の判断能力及びこれに従って行動を制御する能力について
①犯行の動機についてみると,被告人は,Bから離れて自立する道を選択しよ
うとしていたところ,Bから2度にわたり電話で罵倒され,結局,Bから逃げる
ことができないと思い込み,Bの前から消えたいと思って,被害者を道連れにし
た拡大自殺を図った,というものであり,一見,動機が了解可能であるようにも
みえる。しかし,被告人は,平成21年6月に市営住宅への入居を申し込んでB
からの自立を考えていたものであり,600万円の預金もあることなどの事情を
考慮すると,被告人が,Bから電話で罵倒されたというだけで,被害者を殺害し
て自殺を図るというのは,その経緯に大きな飛躍があるのであって,犯行動機が
了解可能であるということはできない。また,被告人は,精神科への通院歴もな
く,被害者を慈しみ育てながら,日常生活に支障をきたすこともなかったのであ
って,8月18日,19日のBからの電話を契機として,突然,被害者を殺害し
たという本件犯行は,平素の被告人の人格から考えると異質なものであるという
べきである。
②他方,被告人の抑うつ状態が中等度であったこと,被告人は,乙等に対し遺
書を書いたり,部屋が汚れないようにビニールシートを敷いたり,自殺を図った
後,乙に連絡したりするといった合理的な行動をしていることなどを考慮すると,
被告人は,精神障害であるPTSDに基づく抑うつ状態の強い影響を受けて,本
件犯行に及んだと評価できるものの,抑うつ状態の圧倒的な影響によって犯行に
及んだとは評価できない。また,被告人がもともとストレス処理の未熟な人格で
あることを考慮しても,PTSD,フラッシュバック,それに引き続く抑うつ状
態という精神状態の質的変化がなければ,本件は発生しなかったもので,被告人
のもともとの人格に基づく判断のみによって犯したものであるということもでき
ない。
そうすると,被告人は,本件犯行当時,心神耗弱の状態にあったが,心神喪失
の状態にはなかったことが明らかである。本件犯行当時,被告人が心神喪失の状
態にあったという弁護人の主張は,採用することができない。
(量刑の理由)
本件は,PTSDにより希死念慮を伴う抑うつ状態にあった被告人が,実子で
ある当時6歳の被害者と心中しようとして,被害者を紐で絞め殺したという事案
である。
何の罪もない被害者は,限りない愛情を注ぎ,慈しみ,庇護してくれるはずの
母親の手によって,希望に満ちた将来を突如絶たれたのであって,その無念さは
察するに余りある。被害者の死亡という結果は極めて重大である。被害者は,幼
いとはいえ,独立した人間として自己の意思を持ち,懸命に生きていた。被告人
は,被害者を当然に自分と生死を共にすべき存在と考えていたものであるが,こ
のような考え方は,被害者を独立した人格として尊重しない誤ったものである。
犯行当時は心神耗弱の状態にあり,やむを得なかったという一面もあるが,被告
人は,他に取り得る手段がいくらでもあったのに,Bとの関係を絶つべく本件犯
行に及んでおり,犯行動機は,余りにも身勝手で,短絡的であるといわざるを得
ない。被告人は,幼い子を抱えていたとはいえ,離婚し,疎ましく思っていたは
ずのBを頼ってアパートの名義人になってもらったが,これにより本件犯行が誘
発されたともいえ,被告人の離婚後の生活態度にやや甘さがあったと言われても
やむを得ない。そして,被害者の実父であるBも,大切にしていた被害者を,突
然,永久に奪い去られ,深い悲しみを抱いている。
以上によれば,被告人の刑事責任は重大である。
他方,本件犯行は心神耗弱の状態で衝動的に行われたものであり,計画的なも
のではないこと,被告人は,本件犯行を行ったことを認めて,被害者を殺害した
ことを後悔しており,明確には供述していないものの,内心では本件を反省して
いることがうかがえること,社会復帰後は,乙や丙と同居する予定であり,同人
らの監督と生活支援が期待できること,被告人も,新たな環境の下で更生する意
欲を示していること,人格形成期に両親が離婚し,自らも夫のDVにより離婚す
るなど,被告人の半生には同情すべき点も見受けられ,それが本件犯行の遠因と
もなっていること,被告人には前科前歴がないことなど,被告人に有利な事情も
認められる。
以上のような諸事情を総合的に考慮すれば,被告人を実刑に処することも考え
られるが,今回は,社会内において,被害者の冥福を祈らせつつ,そこで直面す
る困難と正面から向き合わせ,物心ともに自立した生活を営ませることが相当で
なお,これまでの被告人の生あると認め,その刑の執行を猶予することにした。
活態度等に照らすと,被告人に対しては,保護観察所の適切な指導監督に服させ,
補導援護を受けさせるのが相当であるから,その猶予の期間中保護観察に付する
ことにした。
(求刑懲役10年及び紐1本の没収)
平成22年10月21日
静岡地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官原田保孝
裁判官髙橋孝治
裁判官久保田千春

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