弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡田実五郎、同佐々木熈の上告理由について。
 論旨は、上告人が本件金銭債務弁済のため、同額の小切手を提供したにも拘らず、
原審がこれを債務の本旨に従つたものでないとしたのは、民法四九三条の解釈を誤
つたものであると主張する。
 しかし、金銭債務を負担する者が、弁済のため同額の小切手を提供しても、特別
の意思表示又は慣習のない限り、債務の本旨に従つたものといえないことは、大審
院判例(大正八年(オ)第二九六号、同年八月二八日大審院民事部判決、民録、二
五輯一五二九頁)の示す所である。銀行の自己宛振出小切手或は銀行の支払保証あ
る小切手の如き、支払確実であること明白なものは格別として、然らざる限り、そ
の支払の必然であることの保証がないのであるから、右判例の示す所は当然であつ
て、遽に右判例を変更する必要を見ない。郵便為替の送付を以つて、金銭債務弁済
の効力を生ずるものとする論旨引用の判例は、郵便為替が取引上現金と同一視して
可なるものである以上、単なる銀行渡し小切手を問題とする本件に適切でない。
 されば、本件において特別の意思表示又は慣習のなかつたことを確定して、以上
と同趣旨の結論をした第一審判決を維持する原判決は、正当である。
 論旨は、理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

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