弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成27年(う)第1017号業務上過失致死被告事件
平成27年10月30日東京高等裁判所第5刑事部判決
主文
本件控訴を棄却する。
理由
弁護人石部享士の控訴趣意は,事実誤認の主張である。
論旨は,被告人に過失を認め,業務上過失致死罪の成立を認めた原判決には,
判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
当裁判所は,原判決の認定,判断は,被害者らの装備に関する認定部分を除
き,論理則,経験則等に照らして不合理とはいえず,上記認定部分を除いても,
被告人に過失が認められるから,原判決の結論は正当として是認することができ
ると判断した。
以下,その理由を説明する(以下の表記は原判決の用語例による。)。
1本件事案の概要等について
本件は,社団法人甲(当時)が認定する「上級登攀ガイド」の資格を備え,山
岳ガイドの業務に従事していた被告人が,富山県黒部市内の祖母谷温泉から白馬
岳,朝日岳,栂海新道を経て親不知に抜ける5泊6日の有料登山ツアーを企画,
主催し,当時53歳から67歳までの5名の女性登山客を引率し,1名の山岳ガ
イド見習いを随行させ,登山1日目の行程として,平成18年10月7日午前5
時過ぎ頃,降雨の中,祖母谷温泉山小屋から長野県北安曇郡白馬村内の白馬岳山
頂直下の白馬山荘を目指して,夏山の晴天時に想定される標準的なコースタイム
が約9時間30分とされる登山コースの登山を開始し,午前10時15分ころ不
帰岳山頂直下の避難小屋を経由し,高度2000mから2500mになる清水尾
根を経て清水岳山頂直下まで進み,さらに旭岳山頂直下を経て白馬山荘に向かっ
たが,その登山道上で,天候悪化のため,上記登山客らを強風,みぞれ,吹雪等
にさらさせて追従,歩行ができない状態に陥らせ,そのうち4名を低体温症で死
亡させるに至ったという遭難事故について,被告人に業務上過失致死の責任が問
われた事案である。
原判決は,本件登山の前日には気象状態の悪化を予想する天気情報が出ていた
こと,登山開始時から降雨が続いていたこと,この時期の北アルプスの天候,登
山コースの地形的特徴,被害者らの装備などに照らせば,被告人と同等の立場に
ある通常の山岳ガイドとしては,登山を続行すれば天候悪化により被害者らが稜
線上で強風,みぞれ,吹雪等にさらされて凍死に至る危険性を予見することがで
きたから,被告人には,遅くとも清水尾根の途中において登山を中止して不帰岳
の避難小屋に引き返すなどして遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意
義務があるとして,その義務に違反して,登山を中止することなく,漫然登山客
らを不十分な装備のまま引率して登山を続行して遭難事故を生じさせた被告人の
過失を認め,4名に対する業務上過失致死罪が成立するとした。
これに対し,所論は,本件では,結果の予見可能性はなく,結果の回避義務も
ないから,被告人には過失がないというのである。
2結果の予見可能性について
(1)弁護人は,本件においては結果の予見可能性がなかったとして,以下のよ
うに主張する。
すなわち,低体温症は,寒さ,体の濡れ,風という3つの条件下にさらされ続
けた場合に発症しやすいとされるところ,被害者らは,白馬山荘手前約293m
又は約157mの地点までは到達し,その地点で強風により移動が困難な状況に
陥ったものであり,衣服の防寒性能は風の強さによっても大きく影響されるので
あるから,現場の風の強弱により因果的結果の発生の可能性に大きな差が生じ得
るものといえ,本件では,死亡に至る因果的経過において,現場で移動困難なほ
どの強風が吹いていたことが大きな要素となるのであるから,本件で過失の前提
となる予見可能性は,単に冬型の気圧配置からの天候の悪化のおそれを認識し得
たというだけではなく,人命を奪うような風速30m以上の暴風雪を受ける可能
性を認識し得たことを要するというべきである。
ところが,遭難当日には,日本の南岸にあった温帯低気圧が三陸沖を通過する
際に台風並みに発達し,後に「爆発的低気圧」としてテレビ番組内で特集が組ま
れるほどの,特異な気象状況であったもので,そのために通常の冬型の気圧配置
となった場合に想定される吹雪にとどまらず,本件遭難現場における移動を困難
とするような激しい暴風雪がもたらされたものであるから,それによる死亡とい
う因果の経過について予見することはできなかった。
実際,前日に富山駅及び祖母谷温泉山小屋で被告人が見たテレビの天気予報の
天気図によれば,本州南岸にあった温帯低気圧は東に抜けて天気は回復に向かう
と考えられたから,現に生じたような強風等はもちろんのこと,遭難の危険を生
ずるような天候の悪化を予想することはできなかったもので,天気が回復に向か
うとの予想を立てたことは,一般人の知見において十分起こり得るところであ
る。
(2)結果の予見可能性の内容について
原判決が認定した結果の予見可能性の内容は,次のとおりである。
すなわち,「前日には,本州南岸の温帯低気圧が発達を続けながらゆっくりと
北上するとの発表も出されていた上,10月上旬の北アルプスは,降雪がある時
期で,前記登山行程においても強風,みぞれ,吹雪等の気象状態の悪化が予想さ
れたことに加え,前記清水尾根の途中からは樹林帯がなくなり,強風,みぞれ,
吹雪等から逃れるための避難小屋のない中,稜線上を前記白馬山荘まで進行する
コースとなることや,前記清水尾根の途中までの本件登山中の気象状態及び前記
登山客の装備等からすれば,有料登山ツアーである本件登山等を企画,主催し,
前記登山客を引率する山岳ガイドとしては,このまま本件登山を続行すれば,前
記登山客が強風,みぞれ,吹雪,低気温等にさらされるなどして追従,歩行が困
難となり,凍死に至る危険を予想することができた」。
これに対し,所論によれば,原判決の認定のように気象状態の悪化の可能性と
それが現実化した場合に遭難事故となる危険を予見し得たとしても,現に生じた
ような著しい天候の悪化により移動を困難とするような激しい暴風雪となること
まで予見することができない限り,被告人に過失は認められない,ということに
なる。しかし,そのような所論には到底賛同することができない。
すなわち,本件遭難事故は,本件有料登山ツアーを企画,主催し,山岳ガイド
として登山客らを引率していた被告人が,本件登山を続行する中で天候の悪化に
見舞われて発生したものであるから,登山客を引率して登山を続行した被告人の
行為が遭難事故の原因となったものといえる。このような被告人に対して過失責
任を問うためには,普通に注意をしていれば天候の悪化による遭難事故の発生を
予見することができたにもかかわらず,必要な注意を欠いてその予見をせずに登
山を続行した,といえることが必要と考えられる。そして,遭難事故となる危険
性のあるような天候の悪化が予見できれば,遭難事故を避けるために登山を中止
することが期待できるのであるから,過失判断の前提としての予見の内容として
は,「遭難事故となる危険性のあるような天候の悪化の可能性」で足り,それ以
上に「現に生じたような著しい天候の悪化の可能性」は予見の対象とならないと
いうべきである。
これと概ね同旨の原判決の判断は正当であり,所論は理由がない。
(3)被告人の予見可能性について
所論は,被告人が前日に富山駅等で見たテレビの天気予報の天気図によれば,
本州南岸にあった温帯低気圧は東に抜けて天気は回復に向かうと予想され,一般
人の知見において,現に生じたような強風等はもちろんのこと,遭難の危険を生
ずるような天候の悪化を予想することはできなかった旨をいう。
このうち,現に生じたような強風等の予見可能性が,被告人の過失の有無を判
断する前提とならないことは,既に判示したとおりである。
そこで,本件の際に,遭難事故となる危険性のあるような天候の悪化の可能性
が予見できたかという点について検討する。
原判決の認定及び原審記録によれば,以下のとおり認められる。
すなわち,10月上旬の時期に,温帯低気圧が三陸沖に北上すれば本州付近は
冬型の気圧配置となって天候が悪化し,北アルプスの山岳地帯では吹雪等となる
可能性があることは,被告人と同等の立場にある通常の山岳ガイドであれば当然
に承知している事柄である。被告人もそのこと自体の認識に欠けていたわけでは
ない。そして,本件遭難事故の前日には,本州南岸の温帯低気圧が発達を続けな
がらゆっくりと北上するとの気象予報も出されていた。また,本件登山コース
は,不帰岳山頂直下の避難小屋を過ぎ清水尾根を進むと,その途中から森林限界
を超え,風雨をさえぎるもののない稜線上を進行する状態となるが,不帰岳山頂
直下の避難小屋から白馬山荘に至るまで,夏山の晴天時に想定される標準的なコ
ースタイムで4時間30分程度を要するとされる行程の途中には避難する場所は
ないというものである。このような本件登山コースの地形的特徴等は,登山ツア
ーを引率する通常の山岳ガイドであれば当然に把握しているべき事情であり,被
告人も,本件登山の2年前に同じコースを登った経験もあって,熟知していた。
また,被害者らは,遭難当時,雨具は着用していたものの,その下には,強風や
吹雪にさらされても耐えられるような防寒具は着用していなかった。そして,外
気が10℃以下で皮膚表面が濡れ,風に当たるという条件が重なると低体温症に
なり,これらの条件が長時間続いた場合には死に至る危険があるところ,このよ
うな低体温症の原因や危険性などに関する基本的な知識は,通常の山岳ガイドで
あれば備えているべきものであり,被告人も,その基本的な認識に欠けるところ
はなかった。
以上によれば,被告人と同等の立場にある通常の山岳ガイドであれば,本州南
岸の温帯低気圧が発達を続けながらゆっくりと北上することによって,本州付近
が冬型の気圧配置になり,天候が悪化し,本件登山コース上で,登山客らが強
風,みぞれ,吹雪等にさらされ,低体温症に陥って,追従,歩行が困難となり,
遭難事故により死亡するに至る危険を予見することは可能であったと考えられ
る。
所論は,被告人が事件の前日に富山駅等で見た天気予報の天気図によれば,本
州南岸にあった温帯低気圧は東に抜けて天気は回復に向かうと予想されたなどと
いうが,被告人が富山駅等で見たという天気図などが,それに先立ち発表されて
いた気象庁や日本気象協会の予報と異なっていたと考えるべき理由はないから,
原判決も認定しているように,その内容は,低気圧が更に発達を続けながらゆっ
くりと北上する,あるいは発達した低気圧が三陸沖に進むというものであったは
ずであり,これを知った被告人と同等の立場にある通常の山岳ガイドにおいて,
天候が回復に向かうと予想するようなものであったとはいえない。
被告人が,上記天気予報を見て天候の回復を予想したとすれば,それは,山岳
ガイドとして山の天候について慎重に判断すべき立場にありながら,天候の予測
判断を誤ったことを示すものであり,2年前に同じ登山ルートを登った際にはた
またま低気圧が東に抜けたという体験にとらわれ,異なる天候変化の可能性を考
慮に入れず,軽率にも,楽観的にすぎる判断をしたものと評さざるを得ない。
以上のとおり,結果の予見可能性を否定する所論は理由がない。
3結果の回避義務について
(1)結果回避義務に関する所論は,要旨,次のとおりである。
本件登山の際,清水岳山頂直下に至るまでには登山の続行が困難な状況はな
く,その後雨が雪に変化したときも生命,身体に危険が及ぶような状態ではなか
った。
被害者らの装備については,現に着用していた服以外にも被告人の指示に基づ
き防寒用の服をリュック内に携帯しており,被告人は,不帰岳の避難小屋や清水
岳山頂直下付近で休憩をとった時に着用を指示したり注意したりしており,その
機会もあったのであるから,それなりの登山経験があった登山客において,被告
人の指示,注意の有無にかかわらず,気温の低下や天候の変化をみながら,適
宜,着衣を調整することも期待し得たものといえる。
(2)以上の所論のうち前者については,本件における結果の予見可能性が既に
判示した内容で認められる以上,所論がいうような登山中における特別の状況の
有無にかかわらず,原判決が判示するとおり,被告人には,遅くとも,被害者ら
の生命,身体に対する危険を生ずる結果を回避することが可能であったと認めら
れる清水尾根の途中において,本件登山を中止して不帰岳山頂直下の避難小屋に
引き返すなどの対応をとる義務があったものというべきである。
また,所論のうちの後者については,確かに,原審記録によれば,被告人が供
述するように,被害者らのうち少なくとも2名(A及びB)については,現に着
用していた衣服以外にも,ダウンジャケットなどの防寒具をリュック内に携帯し
ていたことが窺われ,これを否定すべき事情も見当たらない。したがって,これ
と異なる原判決の認定部分は是認することができない。
しかし,防寒用の服をリュック内に携帯していてもこれを着用しなければ防寒
の用をなさないことはいうまでもなく,また,稜線上などで風雨にさらされなが
ら着替えを行うことは困難であるから,不帰岳山頂直下の避難小屋までに被害者
らが防寒具を着用することのなかった本件においては,原判決の上記事実誤認
は,既に判示した結果の予見可能性に影響を及ぼさない。
そして,有料登山ツアーでは,登山者が自己の責任で行う通常の登山の場合と
異なり,登山客は,登山中の安全の確保についてツアーの引率者に依存するとこ
ろが大きいと考えられるから,所論のように登山客が自らの判断で着衣を調整す
ることを期待することはできないのであって,山岳ガイドには,登山客の服装,
装備について絶えずチェックし,暑さ,寒さの程度や天候の変化の見込みに応じ
て脱ぎ着を指示し,確認することが求められるというべきである。
所論にいう被害者らの装備の点は,被告人の結果回避義務にも影響を及ぼす事
情ではない。
ところで,所論は,被告人において防寒用の服を着用するように注意や指示を
行ったというが,実際には,被害者らは遭難当時いずれも上半身に防寒具を着用
しておらず,少なくとも被害者のうち2名は,下半身に雨具のほかにはタイツな
いしスパッツを履いただけでズボンなどを着用していなかった。また,本件登山
客のうち死亡を免れたCは,不帰岳の避難小屋を出てから清水岳頂上直下までの
間に被告人から着衣を足すように指示されたり,その確認をされたりしたことは
なかったと供述していて,その信用性に疑いを差し挟むべき事情はない。そうす
ると,被告人は,被害者らへの脱ぎ着の指示,確認等をしなかったか,仮にした
としてもその指示は不十分であったと考えざるを得ない。
以上の次第で,結果の回避義務を否定する所論も理由がない。
4結論
以上によれば,被告人は,本件登山において,天候状況を的確に予測し,登山
コースの地形的特徴等を考慮し,被害者らの装備の状況を把握するなどして被害
者らの遭難事故による凍死という結果の発生を予見し,清水尾根の途中で引き返
すなどしてその結果の発生を回避する義務があったにもかかわらず,これに違反
し,漫然被害者らを不十分な装備のまま引率して本件登山を続行した過失により
被害者らの死亡という結果を招いたものであって,被告人に原判示の業務上過失
致死罪が成立するとの原判断は正当であり,事実の誤認をいう論旨は理由がな
い。
なお,有罪の言渡をするには,罪となるべき事実を認めるに必要にして,か
つ,十分な証拠を示さなければならない(刑訴法335条1項)と解されるとこ
ろ,原判決の(証拠)の項に列挙された証拠によっては,犯罪事実として認定さ
れた事実を全て認定することはできないが,原判決が(争点に対する判断)の中
で示している証拠を併せれば上記認定が可能であり,原判決を全体としてみれ
ば,有罪認定に必要にして十分な証拠を挙示していると認められるので,刑訴法
378条4号に当たるとはいえない。
よって,刑訴法396条,181条1項ただし書により,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官藤井敏明裁判官福士利博裁判官山田裕文)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛