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平成17年(わ)第64号自殺幇助被告事件
主文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,インターネットの自殺サイトを通じて知り合ったA(当時27歳)
及びBと共に集団自殺をしようと企て,Bと共謀の上,平成17年3月31日午
前2時ころ,a市b先のc川河川敷d橋梁下付近において,被告人及びBが同所
に駐車中の普通乗用自動車内に燃焼している練炭を入れた七輪2個を持ち込み,
自ら睡眠薬等を服用して同車後部座席に乗り込んだAに一酸化炭素を吸入させ,
よって,そのころ,同所において,Aを一酸化炭素中毒により死亡させ,もって,
人を幇助して自殺させたものである。
(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法60条,202条前段に該当するので,所定刑中懲役
刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,情状により同法
25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する
こととする。
(量刑の理由)
一般に,自殺関与罪の違法性と責任は,同意殺人罪のそれより軽い,とされて
いるとはいえ,本件は,次の点で犯情がよくない。
1本件犯行によって一人の尊い生命が失われたという結果は重い。
2被告人は,七輪及び練炭等を準備,提供し,本件に積極的に関与している。
3被告人は,身体的なコンプレックスや学業に対する意欲の低下から自殺願望
を抱くようになり,一度自殺に失敗したのに,自殺サイトの書き込みを見て,
集団自殺への参加を決意した。
他方,次のような被告人のために酌むべき事情も認められる。
1被告人は,相当期間身柄を拘束され,本件犯行を反省している。
2被告人は,21歳と若く,前科前歴がない。
3被告人の母親が,今後の指導監督を誓っている。
そこで,今回は,被告人に対する刑の執行を猶予するのを相当と判断した。
(求刑懲役2年)
平成17年6月13日
富山地方裁判所刑事部
裁判官手崎政人
〔参考事項〕
首謀者Bは,懲役2年6月,3年間執行猶予
首謀者Bは,懲役2年6月,3年間執行猶予

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