弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を佐世保簡易裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人杉村逸楼が陳述した控訴の趣意は弁護人堤牧太及び被告人がそれぞれ提出
した趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。
 職権を以て按ずるに原判決は被告人が賍物たるの情を知つていたことの証拠とし
て被告人の司法警察員に対する第一回供述調書及び同じく検察事務官に対する第
一、二回供述調書中の右に照応する供述記載を挙示して<要旨>いる。然しながら訴
訟記録第二回公判調書によれば右各供述調書はいづれも検察官から刑事訴訟法第三
百二十八条により被告人の原審公判廷における供述(賍物に関する知情を否
認する)の証明力を争うために提出され証拠調がなされたことが明かである。そう
すると右各供述調書は供述の証明力を争うためにのみ用いられるべきものでこれを
以て犯罪事実認定の積極的資料となし得べき限りではない。
 而して右各供述調書以外には被告人の賍物に関する知情の点を認むべき証拠はな
い。然らば原判決は判決をするについて法令の適用を誤つたものと言うべく、この
誤は判決に影響を及ぼすことが明かであるから刑事訴訟法第三九七条第三八〇条に
則り原判決はこの点で破棄を免れない。ところで右各供述調書は自白調書であり刑
事訴訟法第三百二十二条により証拠とすることができる性質のものであるから更に
同条による証拠調をやり直させるため同法第四百条本文に則り本件を原審裁判所に
差戻すべきものとする。
 よつて各控訴趣意についての判断を省略して主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 筒井義彦 判事 川井立夫 判事 安東勝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛