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裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤義弥ほか三名連名の上告趣意第一点、第三点、第五点について。
 所論は、原判決が国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの。
以下、国公法という。) 九八条五項および一一〇条一項一七号の各規定を憲法二
八条に違反しないものと判断し、また、国公法一一〇条一項一七号を憲法二一条、
一八条に違反しないものとして、これを適用したのは、憲法の右各条項に違反する
旨を主張する。
一 よつて考えるに、憲法二八条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他
の団体行動をする権利」、すなわちいわゆる労働基本権を保障している。この労働
基本権の保障は、憲法二五条のいわゆる生存権の保障を基本理念とし、憲法二七条
の勤労の権利および勤労条件に関する基準の法定の保障と相まつて勤労者の経済的
地位の向上を目的とするものである。このような労働基本権の根本精神に即して考
えると、公務員は、私企業の労働者とは異なり、使用者との合意によつて賃金その
他の労働条件が決定される立場にないとはいえ、勤労者として、自己の労務を提供
することにより生活の資を得ているものである点において一般の勤労者と異なると
ころはないから、憲法二八条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解
すべきである。ただ、この労働基本権は、右のように、勤労者の経済的地位の向上
のための手段として認められたものであつて、それ自体が目的とされる絶対的なも
のではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制
約を免れないものであり、このことは、憲法一三条の規定の趣旨に徴しても疑いの
ないところである(この場合、憲法一三条にいう「公共の福祉」とは、勤労者たる
地位にあるすべての者を包摂した国民全体の共同の利益を指すものということがで
きよう。)。以下、この理を、さしあたり、本件において問題となつている非現業
の国家公務員(非現業の国家公務員を以下単に公務員という。)について詳述すれ
ば、次のとおりである。
 (一) 公務員は、私企業の労働者と異なり、国民の信託に基づいて国政を担当
する政府により任命されるものであるが、憲法一五条の示すとおり、実質的には、
その使用者は国民全体であり、公務員の労務提供義務は国民全体に対して負うもの
である。もとよりこのことだけの理由から公務員に対して団結権をはじめその他一
切の労働基本権を否定することは許されないのであるが、公務員の地位の特殊性と
職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必
要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきで
ある。けだし、公務員は、公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な
運営のためには、その担当する職務内容の別なく、それぞれの職場においてその職
責を果すことが必要不可缺であつて、公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の
特殊性および職務の公共性と相容れないばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃
をもたらし、その停廃は勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす
か、またはその虞れがあるからである。
 次に公務員の勤務条件の決定については、私企業における勤労者と異なるものが
あることを看過することはできない。すなわち利潤追求が原則として自由とされる
私企業においては、労働者側の利潤の分配要求の自由も当然に是認せられ、団体を
結成して使用者と対等の立場において団体交渉をなし、賃金その他の労働条件を集
団的に決定して協約を結び、もし交渉が妥結しないときは同盟罷業等を行なつて解
決を図るという憲法二八条の保障する労働基本権の行使が何らの制約なく許される
のを原則としている。これに反し、公務員の場合は、その給与の財源は国の財政と
も関連して主として税収によつて賄われ、私企業における労働者の利潤の分配要求
のごときものとは全く異なり、その勤務条件はすべて政治的、財政的、社会的その
他諸般の合理的な配慮により適当に決定されなければならず、しかもその決定は民
主国家のルールに従い、立法府において論議のうえなされるべきもので、同盟罷業
等争議行為の圧力による強制を容認する余地は全く存しないのである。これを法制
に即して見るに、公務員については、憲法自体がその七三条四号において「法律の
定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること」は内閣の事務であると定め、
その給与は法律により定められる給与準則に基づいてなされることを要し、これに
基づかずにはいかなる金銭または有価物も支給することはできないとされており(
国公法六三条一項参照)、このように公務員の給与をはじめ、その他の勤務条件は、
私企業の場合のごとく労使間の自由な交渉に基づく合意によつて定められるもので
はなく、原則として、国民の代表者により構成される国会の制定した法律、予算に
よつて定められることとなつているのである。その場合、使用者としての政府にい
かなる範囲の決定権を委任するかは、まさに国会みずからが立法をもつて定めるべ
き労働政策の問題である。したがつて、これら公務員の勤務条件の決定に関し、政
府が国会から適法な委任を受けていない事項について、公務員が政府に対し争議行
為を行なうことは、的はずれであつて正常なものとはいいがたく、もしこのような
制度上の制約にもかかわらず公務員による争議行為が行なわれるならば、使用者と
しての政府によつては解決できない立法問題に逢着せざるをえないこととなり、ひ
いては民主的に行なわれるべき公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することと
もなつて、憲法の基本原則である議会制民主主義(憲法四一条、八三条等参照)に
背馳し、国会の議決権を侵す虞れすらなしとしないのである。
 さらに、私企業の場合と対比すると、私企業においては、極めて公益性の強い特
殊のものを除き、一般に使用者にはいわゆる作業所閉鎖(ロツクアウト)をもつて
争議行為に対抗する手段があるばかりでなく、労働者の過大な要求を容れることは、
企業の経営を悪化させ、企業そのものの存立を危殆ならしめ、ひいては労働者自身
の失業を招くという重大な結果をもたらすことともなるのであるから、労働者の要
求はおのずからその面よりの制約を免れず、ここにも私企業の労働者の争議行為と
公務員のそれとを一律同様に考えることのできない理由の一が存するのである。ま
た、一般の私企業においては、その提供する製品または役務に対する需給につき、
市場からの圧力を受けざるをえない関係上、争議行為に対しても、いわゆる市場の
抑制力が働くことを必然とするのに反し、公務員の場合には、そのような市場の機
能が作用する余地がないため、公務員の争議行為は場合によつては一方的に強力な
圧力となり、この面からも公務員の勤務条件決定の手続をゆがめることとなるので
ある。
 なお付言するに、労働関係における公務員の地位の特殊性は、国際的にも一般に
是認されているところであつて、現に、わが国もすでに批准している国際労働機構
(ILO)の「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」 (い
わゆるILO九八号条約)六条は、「この条約は、公務員の地位を取り扱うもので
はなく、また、その権利又は分限に影響を及ぼすものと解してはならない。」と規
定して、公務員の地位の特殊性を認めており、またストライキの禁止に関する幾多
の案件を審議した、同機構の結社の自由委員会は、国家公務員について「大多数の
国において法定の勤務条件を享有する公務員は、その雇用を規制する立法の通常の
条件として、ストライキ権を禁止されており、この問題についてさらに審査する理
由がない。」とし(たとえば、六〇号事件)、わが国を含む多数の国の労働団体か
ら提訴された案件について、この原則を確認しているのである。
 以上のように、公務員の争議行為は、公務員の地位の特殊性と勤労者を含めた国
民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業におけるとは異なる制約に服
すべきものとなしうることは当然であり、また、このことは、国際的視野に立つて
も肯定されているところなのである。
 (二) しかしながら、前述のように、公務員についても憲法によつてその労働
基本権が保障される以上、この保障と国民全体の共同利益の擁護との間に均衡が保
たれることを必要とすることは、憲法の趣意であると解されるのであるから、その
労働基本権を制限するにあたつては、これに代わる相応の措置が講じられなければ
ならない。そこで、わが法制上の公務員の勤務関係における具体的措置が果して憲
法の要請に添うものかどうかについて検討を加えてみるに、
 (イ) 公務員たる職員は、後記のように法定の勤務条件を享受し、かつ、法律
等による身分保障を受けながらも、特殊の公務員を除き、一般に、その勤務条件の
維持改善を図ることを目的として職員団体を結成すること、結成された職員団体に
加入し、または加入しないことの自由を保有し(国公法九八条二項、前記改正後の
国家公務員法(以下、単に改正国公法という。)一〇八条の二第三項)、さらに、
当局は、登録された職員団体から職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、
およびこれに付帯して一定の事項に関し、交渉の申入れを受けた場合には、これに
応ずべき地位に立つ(国公法九八条二項、改正国公法一〇八条の五第一項)ものと
されているのであるから、私企業におけるような団体協約を締結する権利は認めら
れないとはいえ、原則的にはいわゆる交渉権が認められており、しかも職員は、右
のように、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、もしくは
これに加入しようとしたことはもとより、その職員団体における正当な行為をした
ことのために当局から不利益な取扱いを受けることがなく(国公法九八条三項、改
正国公法一〇八条の七)、また、職員は、職員団体に属していないという理由で、
交渉事項に関して不満を表明し、あるいは意見を申し出る自由を否定されないこと
とされている(国公法九八条二項、改正国公法一〇八条の五第九項)。ただ、職員
は、前記のように、その地位の特殊性と職務の公共性とにかんがみ、国公法九八条
五項(改正国公法九八条二項)により、政府が代表する使用者としての公衆に対し
て同盟罷業、怠業その他の争議行為または政府の活動能率を低下させる怠業的行為
をすることを禁止され、また、何人たるを問わず、かかる違法な行為を企て、その
遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおつてはならないとされている。そしてこ
の禁止規定に違反した職員は、国に対し国公法その他に基づいて保有する任命また
は雇用上の権利を主張できないなど行政上の不利益を受けるのを免れない(国公法
九八条六項、改正国公法九八条三項)。しかし、その中でも、単にかかる争議行為
に参加したにすぎない職員については罰則はなく、争議行為の遂行を共謀し、そそ
のかし、もしくはあおり、またはこれらの行為を企てた者についてだけ罰則が設け
られているのにとどまるのである(国公法、改正国公法各一一〇条一項一七号)。
 以上の関係法規から見ると、労働基本権につき前記のような当然の制約を受ける
公務員に対しても、法は、国民全体の共同利益を維持増進することとの均衡を考慮
しつつ、その労働基本権を尊重し、これに対する制約、とくに罰則を設けることを、
最少限度にとどめようとしている態度をとつているものと解することができる。そ
して、この趣旨は、いわゆるA事件判決の多数意見においても指摘されたところで
ある(昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決・刑集二〇巻
八号九一二頁参照)。
 (ロ) このように、その争議行為等が、勤労者をも含めた国民全体の共同利益
の保障という見地から制約を受ける公務員に対しても、その生存権保障の趣旨から、
法は、これらの制約に見合う代償措置として身分、任免、服務、給与その他に関す
る勤務条件についての周到詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司
法機関的性格をもつ人事院を設けている。ことに公務員は、法律によつて定められ
る給与準則に基づいて給与を受け、その給与準則には俸給表のほか法定の事項が規
定される等、いわゆる法定された勤務条件を享有しているのであつて、人事院は、
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について、いわゆる情勢適応の原則によ
り、国会および内閣に対し勧告または報告を義務づけられている。そして、公務員
たる職員は、個別的にまたは職員団体を通じて俸給、給料その他の勤務条件に関し、
人事院に対しいわゆる行政措置要求をし、あるいはまた、もし不利益な処分を受け
たときは、人事院に対し審査請求をする途も開かれているのである。このように、
公務員は、労働基本権に対する制限の代償として、制度上整備された生存権擁護の
ための関連措置による保障を受けているのである。
 (三) 以上に説明したとおり、公務員の従事する職務には公共性がある一方、
法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代
償措置が講じられているのであるから、国公法九八条五項がかかる公務員の争議行
為およびそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益
の見地からするやむをえない制約というべきであつて、憲法二八条に違反するもの
ではないといわなければならない。
二 次に、国公法一一〇条一項一七号は、公務員の争議行為による業務の停廃が広
く国民全体の共同利益に重大な障害をもたらす虞れのあることを考慮し、公務員た
ると否とを問わず、何人であつてもかかる違法な争議行為の原動力または支柱とし
ての役割を演じた場合については、そのことを理由として罰則を規定しているので
ある。すなわち、前述のように、公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反すること
はないのであるから、何人であつても、この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等
の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議
参加者にくらべて社会的責任が重いのであり、また争議行為の開始ないしはその遂
行の原因を作るものであるから、かかるあおり等の行為者の責任を問い、かつ、違
法な争議行為の防遏を図るため、その者に対しとくに処罰の必要性を認めて罰則を
設けることは、十分に合理性があるものということができる。したがつて、国公法
一一〇条一項一七号は、憲法一八条、憲法二八条に違反するものとはとうてい考え
ることができない。
三 さらに、憲法二一条との関係を見るに、原判決が罪となるべき事実として確定
したところによれば、被告人らは、いずれも農林省職員をもつて組織するB労働組
合の役員であつたところ、昭和三三年一〇月八日内閣が警察官職務執行法(以下、
警職法という)の一部を改正する法律案を衆議院に提出するや、これに反対する第
四次統一行動の一環として、原判示第一の所為のほか、同第二のとおり、同年一一
月五日午前九時ころから同一一時四〇分ころまでの間、農林省の職員に対し、同省
正面玄関前の「警職法改悪反対」職場大会に参加するよう説得、慫慂したというの
であるから、被告人らの所為ならびにそのあおつた争議行為すなわち農林省職員の
職場離脱による右職場大会は、警職法改正反対という政治的目的のためになされた
ものというべきである。
 ところで、憲法二一条の保障する表現の自由といえども、もともと国民の無制約
な恣意のままに許されるものではなく、公共の福祉に反する場合には合理的な制限
を加えうるものと解すべきところ(昭和二三年(れ)第一三〇八号同二四年五月一
八日大法廷判決・刑集三巻六号八三九頁、昭和二四年(れ)第四九八号同二七年一
月九日大法廷判決・刑集六巻一号四頁、昭和二六年(あ)第三八七五号同三〇年一
一月三〇日大法廷判決・刑集九巻一二号二五四五頁、昭和三七年(あ)第八九九号
同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和三九年(あ)第
三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁、昭和四
二年(あ)第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁
参照)、とくに勤労者なるがゆえに、本来経済的地位向上のための手段として認め
られた争議行為をその政治的主張貫徹のための手段として使用しうる特権をもつも
のとはいえないから、かかる争議行為が表現の自由として特別に保障されるという
ことは、本来ありえないものというべきである。そして、前記のように、公務員は、
もともと合憲である法律によつて争議行為をすること自体が禁止されているのであ
るから、勤労者たる公務員は、かかる政治的目的のために争議行為をすることは、
二重の意味で許されないものといわなければならない。してみると、このような禁
止された公務員の違法な争議行為をあおる等の行為をあえてすることは、それ自体
がたとえ思想の表現たるの一面をもつとしても、公共の利益のために勤務する公務
員の重大な義務の懈怠を慫慂するにほかならないのであつて、結局、国民全体の共
同利益に重大な障害をもたらす虞れがあるものであり、憲法の保障する言論の自由
の限界を逸脱するものというべきである。したがつて、あおり等の行為を処罰すべ
きものとしている国公法一一〇条一項一七号は、憲法二一条に違反するものという
ことができない。
 以上要するに、これらの国公法の各規定自体が違憲であるとする所論は、その理
由がなく、したがつて、原判決が国公法の右各規定を本件に適用したことを非難す
る論旨も、採用することができない。
 同第二点について。
 所論は、憲法二八条、三一条違反をいうが、原判決に対する具体的論難をなすも
のではなく、適法な上告理由にあたらない。
 同第四点について。
 所論は、要するに、国公法一一〇条一項一七号は、その規定する構成要件、とく
にあおり行為等の概念が不明確であり、かつ、争議行為の実行が不処罰であるのに、
その前段階的行為であるあおり行為等のみを処罰の対象としているのは不合理であ
るから、憲法三一条に違反し、これを適用した原判決も違法であるというのである。
 しかしながら、違法な争議行為に対する原動力または支柱となるものとして罰則
の対象とされる国公法一一〇条一項一七号所定の各行為のうち、本件において問題
となつている「あおり」および「企て」について考えるに、ここに「あおり」とは、
国公法九八条五項前段に定める違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、
その行為を実行する決意を生じさせるような、またはすでに生じている決意を助長
させるような勢いのある刺激を与えること(昭和三三年(あ)第一四一三号同三七
年二月二一日大法廷判決・刑集一六巻二号一〇七頁参照)をいい、また、「企て」
とは、右のごとき違法行為の共謀、そそのかし、またはあおり行為の遂行を計画準
備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達
したものをいうと解するのが相当である(いずれの場合にせよ、単なる機械的労務
を提供したにすぎない者、またはこれに類する者は含まれない。)。してみると、
国公法一一〇条一項一七号に規定する犯罪構成要件は、所論のように、内容が漠然
としているものとはいいがたく、また違法な行為につき、その前段階的行為である
あおり行為等のみを独立犯として処罰することは、前述のとおりこれらの行為が違
法行為に原因を与える行為として単なる争議への参加にくらべ社会的責任が重いと
見られる以上、決して不合理とはいいがたいから、所論違憲の主張は理由がない
 原判決の確定した罪となるべき事実によれば、被告人らは、前記警職法改正に反
対する第四次統一行動の一環としてB労働組合会計長ほか同組合中央執行委員多数
と共謀のうえ、(一)昭和三三年一〇月三〇日の深夜から同年一一月二日にかけ、
同組合総務部長をして、同組合各県(大阪府および北海道を含む。)本部宛てに、
「組合員は警職法改悪反対のため所属長の承認がなくても、一一月五日は正午出勤
の行動に入れ、(ただし、一部特殊職場は勤務時間内一時間以上の職場大会を実施
せよ。)」なる趣旨のB名義の電報指令第六号並びに各県本部(大阪府および北海
道のほか東京を含む。)、支部、分会各委員長宛てに、同趣旨のB労働組合中央闘
争委員長C名義の文書指令第六号を発信または速達便をもつて発送させ、(二)同
月五日午前九時ころから同一一時四〇分ころまでの間、農林省において、庁舎各入
口に人垣を築いてピケツトを張り、ことに正面玄関の扉を旗竿等をもつて縛りつけ、
また裏玄関の内部に机、椅子等を積み重ねるなどした状況のもとに、同省職員約二
五〇〇名を入庁させないようにしむけたうえ、同職員らに対し、同省正面玄関前の
「警職法改悪反対」職場大会に直ちに参加するように反覆して申し向けて説得し、
勤務時間内二時間を目標として開催される右職場大会(実際の開催時間は午前一〇
時ころから同一一時四〇分ころまで、正規の出勤時間は同九時二〇分。参加人員は
二〇〇〇名余。)に参加方を慫慂したというのであるから、右(一)の各指令の発
出行為は、全国の傘下組合員である国家公務員たる農林省職員に対し、争議行為の
遂行方をあおることを客観的に計画準備したものにほかならず、また、右(二)の
状況下における反覆説得は、国公法九八条五項前段に定める違法行為を実行させる
目的をもつて多数の右職員に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、
またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えたものとい
うべく、原判決が右(一)につき争議行為の遂行をあおることを企てたとし、(二)
につき争議行為の遂行をあおつた行為にあたるとしたのは、正当である。
 同第六点について。
 所論は、原判決は国公法九八条五項、一一〇条一項一七号の解釈、適用を誤り、
所論引用の各高等裁判所の判例と相反する判断をしたものであるというのである。
 よつて考えるに、原判決が「同法一一〇条一項一七号の『あおる』行為等の指導
的行為は争議行為の原動力、支柱となるものであつて、その反社会性、反規範性等
において争議の実行行為そのものより違法性が強いと解し得るのであるから、憲法
違反となる結果を回避するため、とくに『あおる』行為等の概念を縮小解釈しなけ
ればならない必然性はなく、またその証拠も不十分である」としたうえ、同条項一
七号所定の「指導的行為の違法性は、その目的、規模、手段方法(態様)、その他
一切の付随的事情に照らし、刑罰法規一般の予定する違法性、すなわち可罰的違法
性の程度に 達しているものでなければならず、また、これらの指導的行為は、刑
罰を科するに足る程度の反社会性、反規範性を具有するものに限る」旨判示し、何
らいわゆる限定解釈をすることなく、被告人らの本件行為に対し国公法の右規定を
適用していることは、所論のとおりである。これに対し、所論引用の大阪高等裁判
所昭和四三年三月二九日判決、福岡高等裁判所昭和四二年一二月一八日各判決、同
裁判所昭和四三年四月一八日判決は、右国公法一一〇条一項一七号または地方公務
員法六一条四号については、あおり行為あるいはその対象となる争議行為またはそ
の双方につき、限定的に解釈すべきものであるとの見解をとつており、そして、こ
れらの判決は原判決に先だつて言い渡されたものであるから、原判決は、右各高等
裁判所の判例と相反する判断をしたこととなり、その言渡当時においては、刑訴法
四〇五条三号後段に規定する、最高裁判所の判例がない場合に、控訴裁判所たる高
等裁判所の判例に相反する判断をしたことになるといわなければならない。
 しかしながら、国公法九八条五項、一一〇条一項一七号の解釈に関して、公務員
の争議行為等禁止の措置が違憲ではなく、また、争議行為をあおる等の行為に高度
の反社会性があるとして罰則を設けることの合理性を肯認できることは前述のとお
りであるから、公務員の行なう争議行為のうち、同法によつて違法とされるものと
そうでないものとの区別を認め、さらに違法とされる争議行為にも違法性の強いも
のと弱いものとの区別を立て、あおり行為等の罪として刑事制裁を科されるのはそ
のうち違法性の強い争議行為に対するものに限るとし、あるいはまた、あおり行為
等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常
随伴するものとして、国公法上不処罰とされる争議行為自体と同一視し、かかるあ
おり等の行為自体の違法性の強弱または社会的許容性の有無を論ずることは、いず
れも、とうてい是認することができない。けだし、いま、もし、国公法一一〇条一
項一七号が、違法性の強い争議行為を違法性の強いまたは社会的許容性のない行為
によりあおる等した場合に限つてこれに刑事制裁を科すべき趣旨であると解すると
きは、いうところの違法性の強弱の区別が元来はなはだ暖昧であるから刑事制裁を
科しうる場合と科しえない場合との限界がすこぶる明確性を欠くこととなり、また
同条項が争議行為に「通常随伴」し、これと同一視できる一体不可分のあおり等の
行為を処罰の対象としていない趣旨と解することは、一般に争議行為が争議指導者
の指令により開始され、打ち切られる現実を無視するばかりでなく、何ら労働基本
権の保障を受けない第三者がした、このようなあおり等の行為までが処罰の対象か
ら除外される結果となり、さらに、もしかかる第三者のしたあおり等の行為は、争
議行為に「通常随伴」するものでないとしてその態様のいかんを問わずこれを処罰
の対象とするものと解するときは、同一形態のあおり等をしながら公務員のしたも
のと第三者のしたものとの間に処罰上の差別を認めることとなつて、ただに法文の
「何人たるを問わず」と規定するところに反するばかりでなく、衡平を失するもの
といわざるをえないからである。いずれにしても、このように不明確な限定解釈は、
かえつて犯罪構成要件の保障的機能を失わせることとなり、その明確性を要請する
憲法三一条に違反する疑いすら存するものといわなければならない。
 なお、公務員の団体行動とされるもののなかでも、その態様からして、実質が単
なる規律違反としての評価を受けるにすぎないものについては、その煽動等の行為
が国公法一一〇条一項一七号所定の罰則の構成要件に該当しないことはもちろんで
あり、また、右罰則の構成要件に該当する行為であつても、具体的事情のいかんに
よつては法秩序全体の精神に照らし許容されるものと認められるときは、刑法上違
法性が阻却されることもありうることはいうまでもない。もし公務員中職種と職務
内容の公共性の程度が弱く、その争議行為が国民全体の共同利益にさほどの障害を
与えないものについて、争議行為を禁止し、あるいはそのあおり等の行為を処罰す
ることの当を得ないものがあるとすれば、それらの行為に対する措置は、公務員た
る地位を保有させることの可否とともに立法機関において慎重に考慮すべき立法問
題であると考えられるのである。
 いわゆるD事件についての当裁判所の判決(昭和四一年(あ)第一一二九号同四
四年四月二日大法廷判決・別集二三巻五号六八五頁)は、本判決において判示した
ところに抵触する限度で、変更を免れないものである。
 そうであるとすれば、原判決が被告人らの前示行為につき国公法九八条五項、一
一〇条一項一七号を適用したことは結局正当であつて、これと異なる見解のもとに
原判決に法令違反があるとする所論は採用することができず、また、この点に関す
る原審の判断と抵触する前記各高等裁判所の判例は、これを変更すべきものであつ
て、所論は、原判決破棄の理由とならない。
 同第七点、第八点、第九点について。
 所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。
 同第一〇点について。
 所論は、要するに、公務員の政治的目的に出た争議行為も憲法二八条によつて保
障されることを前提とし、原判決が、いわゆる「政治スト」は、憲法二八条に保障
された争議行為としての正当性の限界を逸脱するものとして刑事制裁を免れないと
判断したのは、憲法二一条、二八条、三一条の解釈を誤つたものである旨主張する。
 しかしながら、公務員については、経済目的に出たものであると、はたまた、政
治目的に出たものであるとを問わず、国公法上許容された争議行為なるものが存在
するとすることは、とうていこれを是認することができないのであつて、かく解釈
しても憲法に違反するものではないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適
法な上告理由にあたらない(なお、私企業の労働者たると、公務員を含むその他の
勤労者たるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係があ
るとはいえない警職法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を
行なうがごときは、もともと憲法二八条の保障とは無関係なものというべきである。
現に国際労働機構(ILO)の「結社の自由委員会」は、警職法に関する申立につ
いて、「委員会は、改正法案は、それが成立するときは、労働組合権を侵害するこ
ととなることを立証するに十分な証拠を申立人は提出していないと考えるので、日
本政府の明確な説明を考慮して、これらの申立については、これ以上審議する必要
がないと決定するよう理事会に勧告する。」としている(一七九事件第五四次報告
一八七項)。国際労働機構の「日本における公共部門に雇用される者に関する結社
の自由調査調停委員会報告」 (いわゆるドライヤー報告)も、「労働組合権に関
する申立の審査において国際労働機関によつてとられている一般原則によれば、政
治的起源をもつ事態が適当な手続による国際労働機関の調査が要請されうる社会的
側面(問題)を有している場合であつても、国際労働機関が国際的安全保障に直接
関係ある政治問題を討議することは、その伝統に反し、かつ、国際労働機関自体の
領域における有用性をもそこなうため不適当である。」(二一三〇項)という一般
的見解を表明しているのである。)。
 弁護人小林直人の上告趣意第一一点中、第一ないし第三について。
 所論は、原判決が国公法一一〇条一項一七号について、何んら限定解釈をするこ
となく、社会的に相当行為たる被告人らの本件行為にこれを適用したのは、憲法三
一条、二八条、一八条、二一条に違反するというのである。
 しかし、国公法の右規定について、これを限定的に解釈しなくても、右憲法の各
規定に違反するものでないことは、すでに弁護人佐藤義弥ほか三名の上告趣意第一
点、第三点、第五点について説示したところおよび同第六点において説明した趣旨
に照らし明らかであるから、所論は理由がない。
 同第四について。
 所論は、本件争議行為が、いわゆる政治的抗議ストであるから社会的相当性を有
し、構成要件該当性を欠くとの単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。
 同第五について。
 所論は、本件抗議ストは、憲法二一条の保障する「表現の自由」権の行使として、
社会的相当性を具有しているものであるから、国公法一一〇条一項一七号の罰則規
定は、被告人らの本件行為に適用される限度において、憲法三一条、二一条に違反
し、無効であるというのである。
 しかしながら、国公法の右規定が憲法三一条、二一条に違反しないことは、所論
の第一ないし第三について示したところにより明らかであるから、その趣旨に徴し、
所論は理由がない。
 被告人ら各本人の上告趣意について。
 所論は、いずれも事案誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三九六条に則り、本件各上告を棄却することとし、主
文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官石田和外、同村上朝一、同藤林益三、同岡原昌男、同下田武
三、同岸盛一、同天野武一の各補足意見、裁判官岩田誠、同田中二郎、同大隅健一
郎、同関根小郷、同小川信雄、同坂本吉勝の各意見、裁判官色川幸太郎の反対意見
があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官石田和外、同村上朝一、同藤林益三、同岡原昌男、同下田武三、同岸盛一、
同天野武一の補足意見(裁判官岸盛一、同天野武一については、本補足意見のほか、
後記のような追加補足意見がある。)は、次のとおりである。
 われわれは、多数意見に同調するものであるが、裁判官田中二郎、同大隅健一郎、
同関根小郷、同小川信雄、同坂本吉勝の意見(以下、五裁判官の意見という。) 
は、多数意見の真意を理解せず、いたずらに誇大な表現を用いて、これを論難する
ものであつて、読む者をしてわれわれの意見について甚だしい誤解を抱かせるもの
があると思われるので、あえて若干の意見を補足したい。
一 五裁判官の意見は、多数意見が、公務員を国民全体の奉仕者であるとする憲法
一五条二項をあたかも唯一の根拠として公務員(非現業の国家公務員をいう。以下
同じ。) の争議行為禁止の合憲性を肯定するものであるかのごとく、また公務員
の勤務条件の決定過程の特殊性だけを理由としてその争議行為の禁止を根拠づけよ
うとするものであるかのごとく、さらには代償措置の制度さえ設けておけばその争
議行為を禁止しても憲法に違反するものではないとの安易な見解に立つているもの
であるかのごとく誤解し、多数意見を論難している。しかし、多数意見は、公務員
も原則として憲法二八条の労働基本権の保障を受ける勤労者に含まれるものである
ことを肯定しながらも、私企業の労働者とは異なる公務員の職務の公共性とその地
位の特殊性を考慮にいれ、その労働基本権と公務員をも含めた国民全体の共同利益
との均衡調和を図るべきであるという基本的観点に立ち、その説示するような諸般
の理由を総合して国家公務員法(以下、国公法という。) の規定する公務員の労
働関係についての規制をもつて、いまだ違憲と見ることはできないとしているもの
なのである。さらに、五裁判官の意見は、多数意見をもつて、憲法一五条二項を公
務員の労働基本権に対する「否定原理」としているものであるとまで極論したうえ、
「使用者である国民全体、ないしは国民全体を代表しまたはそのために行動する政
府諸機関に対する絶対的服従義務を公務員に課したものという解釈をする」とか、
「このような解釈は、国民全体と公務員との関係をあたかも封建制のもとにおける
君主と家臣とのそれのような全人格的な服従と保護の関係と同視するに近い考え方
である」とか、さらには憲法二八条の労働基本権を「一種の忠誠義務違反としてそ
れ自体を不当視する観念」であつて、「すべての国民に基本的人権を認めようとす
る憲法の基本原理と相容れない」ものであるとか、極端に激しい表現を用いて非難
しているのであるが、多数意見のどこにそのような時代錯誤的な考えが潜んでいる
というのであろうか。いうまでもなく、多数意見は、五裁判官の意見が指摘するよ
うな国家の事務が軍事、治安、財政などにかぎられていた時代における前近代的観
点から「抽象的、観念的基準によつて一律に割り切つて」いるものでもなく、また
抽象的形式的な公共福祉論、公僕論を拠りどころとしているものでもないことは、
多数意見を冷静かつ率直に読むならば容易に理解できることであろう。
二 五裁判官の意見は、公務員の職務内容の公共性がその争議行為制限の実質的理
由とされていることはなにびとにも争いのないところであること、また公務員の勤
務条件の決定過程において争議行為を無制限に許した場合に民主的政治過程をゆが
める面があることも否定できないことを承認しながら、そのいずれの理由からも一
切の争議行為を禁止することの正当性を認めることはできないとして、公務員の「
団体交渉以外の団体行動によつて、立法による勤労条件の基準決定などに対して影
響力を行使すること」を是認すべきであるといい、また代償措置はあくまで代償措
置にすぎないものであるから、「政府または国会に右(人事院の)勧告に応ずる措
置をとらせるためには、法的強制以外の政治的また社会的活動を必要とし、このよ
うな活動は、究極的には世論の支持、協力を要するものであり、世論喚起のための
唯一の効果的手段としての公務員による団体行動の必要を全く否定することはでき
ず、」といつて、およそ争議行為を禁止されている公務員の利益を保障するために
設けられた国家的制度としての代償措置の存在をことさらに軽視し、公務員による
立法機関または世論に対する直接的な政治的効果を目的とする団体行動の必要性を
強調しているのである。ところで、五裁判官の意見がここで指摘している「団体行
動」とは、何を意味するかは必ずしも明らかではないが、その前後の論調からする
と、単なる表現活動としての団体行動を指しているものとは認められず、明らかに
憲法二八条にいわゆる団体行動を考えているものとしか思われない。しかもその団
体行動は、「刑罰の対象から除外されてしかるべきものである」と断定しているこ
とからすると、罰則規定のある公務員の争議行為な念頭においているものと解さざ
るをえない。はたしてそうであるとすれば、五裁判官の意見は、立法府または社会
一般に対する示威的行動としての公務員の争議行為の必要性を強調するものといわ
ざるをえないのである。もとより、五裁判官の意見は、純然たる政治的目的の実現
のための争議行為の必要性を説くものではない。しかしながら、およそ勤労者の団
体が行なう争議行為の目的が使用者において事実的にも法律的にも解決しえない事
項に関するものであるときは、その争議行為は、憲法二八条による保障を受ける余
地のないものであるから、五裁判官の意見がいうところの公務員の団体行動として
の争議行為なるものは、その実質において、いわゆる「政治スト」と汎称されるも
のとなんら異なるところはないのである。ことに、五裁判官の意見が法的強制以外
の「政治的活動」の必要性を説くことは、まさに団体行動としての表現活動のほか
に、「政治スト」を憲法上正当な争議行為として公務員に認めよということにほか
ならないのであつて、そのことは五裁判官の意見が本件について政治目的に出た争
議行為であるとの理由から憲法二八条の保障の範囲に含まれないとしていることと
明らかに矛盾するものであるといわねばならない。なお、付言するに、五裁判官の
意見が右のように争議行為としての法的強制以外の「政治的活動」を強調している
ことについては、いわゆるドライヤー報告書が「日本の労働者の中央組織によつて
行なわれてきた政治活動の性格は、真に労使関係を混乱させている一つの主要な要
素である。」(二一二七項)と戒めていることをこの際指摘せざるをえないのであ
る。
三 五裁判官の意見は、本件の処理にあたり、多数意見が何ゆえことさらいわゆる
D事件大法廷判決の多数意見(昭和四一年(あ)第一一二九号同四四年四月二日大
法廷判決・刑集二三巻五号六八五頁、以下、単にD事件判決という。) の解釈と
異なる憲法判断を展開しなければならないのか、その必要性と納得のゆく理由を発
見することができないと論難している。しかし弁護人らの上告趣意には、多岐にわ
たる違憲の主張が含まれており、また、まさに本判決の多数意見と五裁判官の意見
との分岐点をなす中心問題について互に相反する高等裁判所の判決が指摘されて判
例違反の主張がなされたのであるから、当裁判所としては、これらに対し判断をす
るにあたり、当然右D事件判決の当否について検討せざるをえないばかりでなく、
五裁判官の意見も、本件上告を棄却するについては、結論的には同意見であるから、
上告趣意の総てについて逐一判断を示すべきものである。五裁判官の意見のような、
この際D事件判決に触れるべきではないとする考えは、本件の処理上、基本的問題
の判断を避けて一時を糊塗すべきであるというにひとしく、とうていわれわれの承
服しがたいところである。いま、多数意見がこれに論及せざるをえなかつたその他
の理由の二、三をもあわせて指摘し、さらに同判決の判例としての評価について言
及することとする。
 (一) まず、第一に、右D事件判決は、憲法解釈にあたり看過できない誤りを
犯したということである。すなわち、同判決とその基本的立場を共通にする、いわ
ゆるE事件大法廷判決の多数意見(昭和四一年(あ)第四〇一号同四四年四月二日
大法廷判決・刑集二三巻五号三〇五頁、以下、単にE事件判決という。) は、公
務員の職務は一般的に公共性が強いものであることを認めながら、なお一部の職種
や職務には私企業のそれに類似したものが存在するから公務員の争議行為を一律に
禁止することは許されないと説くが、その論ずるところは、公務員の争議行為が行
なわれる場合、一般に単なる機械的労務に従事する職務の者ばかりでなく、その職
務内容が公共性の強い職員の大多数の者の参加によつて行なわれる集団的組織的団
体行動であるという現実を無視した議論であり、しかも、職種、職務内容の別なく
公務員に対して一律に保障された、生存権擁護の趣旨をもつ代償措置の現存するこ
とについての考慮を払うことなく、また、その判断の結果がはたして実際的に妥当
するものであるかについて洞察することもなく、ただただ抽象的に理論を推しすす
めるものである。すなわち、同判決は、抽象的、観念的思惟に基づいて、公務員に
よる争議行為を制限禁止した関係公務員法の当該規定は違憲の疑いがあると安易に
断定しているのであつて、D事件判決もその論法において軌を一にしているのであ
る。そのような憲法判断の手法は、労働基本権に絶対的な優位を認めようとするに
傾きやすく、現実の社会的、経済的基盤の上に立つて国家と国民および国民相互の
相反する憲法上の諸利益を調整すべきものであるという憲法解釈の要諦を忘れたも
のといわなければならない。なお、五裁判官の意見は「一律全面的」な争議行為の
禁止は不当であるとして多数意見を論難するのであるが、職種と職務内容の公共性
の程度が弱く、その争議行為が国民全体の共同利益にさほどの障害を与えないもの
については、労働政策の問題として立法上慎重に考慮されるべきものであることに
ついては、多数意見が指摘しているところである。ちなみに、西ドイツにおいては、
公勤務従事者のうち、官吏についてはストライキを禁止されているが、その代り終
身任用制度および一種の昇進制度が勤務条件法定主義のもとに行なわれているのに
対し、雇員、単純労務職員については、特定の職務内容を限定してストライキを認
めており、また、カナダ連邦、アメリカのペンシルバニヤ州やハワイ州では重要で
ない職務に従事する公務員についてストライキを認めているが、職務の重要性の判
定は第三者機関が行なうたてまえとなつているのであつて、D事件判決が示す「国
民生活に重大な支障」を及ぼすことの有無というような漠然とした基準によつて公
務員の争議行為の正当性を画する立法例は他国には見あたらないのである。なお、
カナダ連邦の場合は、仲裁手続とストライキとの選択のもとに、かりにストライキ
を選択したときでも厳格な調停手続を経ることが条件となつているのであり、この
手続を経ないストライキは禁止されているのである。そして、アメリカでストライ
キの認められている前示二州でも、ほぼこれに似た制度をとつているのであるが、
その国情による相違があるとはいえ、重要でない職務の公務員のストライキを認め
るについて、無制限にこれを認めることなく、厳格な制約のもとに置かれているこ
とに特に留意すべきである。
 第二に、D事件判決の示した限定解釈には重大な疑義があるということである。
すなわち、同判決と基本的に共通の見解に立つている前記E事件判決がいうところ
は、公務員の職務の公共性には強弱があるから、その労働基本権についても、その
職務の公共性に対応する制約を当然内包しているという理論的立場を強調しながら、
限定解釈をするにあたつては、一転して職務の公共性をなんら問題とすることなく、
「ひとしく争議行為といつても、種々の態様のものがある」として、争議行為の態
様の問題へと転移し、争議行為における違法性の強弱という暖味な基準を設定した
のである(五裁判官の意見は、多数意見が公務員の争議行為につきその「主体」の
いかんを問わず全面的禁止を是認することを非難しているのであるから、当然「主
体」による区別をいかに考えるべきかについての明確な基準を示して然るべきもの
なのである。しかるに、その明示がなされていないことは、現在の公務員制度のも
とにおける職員組合の組織と争議行為の現況にかんがみ、そのような区別をたてる
ことは抽象論としてはともかく、実際上はほとんど不可能であることを物語るもの
であろうか。)。ことに、同判決は、争議行為に関する罰則については、争議行為
そのものの違法性が強いことと、あおり等の行為の違法性が強いことを要するばか
りでなく、争議行為に「通常随伴して行なわれる行為は処罰の対象とはならないと
解すべきものであるとしている。ところで、いわゆるA事件判決の多数意見(昭和
三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日大法廷判決・刑集二〇巻八号九〇一
頁、以下、単にA事件判決という。)では、争議行為の正当性を画する基準として、
「政治的目的のために行なわれたような場合」、「暴力を伴う場合」、「社会の通
念に照らして不当に長期に及ぶときのように国民生活に重大な障害をもたらす場合」
をあげ、これらの場合でなければ、その争議行為は、憲法上保障された正当な争議
行為にあたると説示されているが、D事件判決では、争議行為の違法性が強い場合
の基準として、そのまま右と同様のものが転用されているのである。すなわち、あ
おり行為等を処罰するための要件として、「争議行為そのものが、職員団体の本来
の目的を逸脱してなされるとか、暴力その他これに類する不当な圧力を伴うとか、
社会通念に反して不当に長期に及ぶなど国民生活に重大な支障を及ぼすとか」とい
うことをあげている。争議行為が正当であるか否かは、違法性の有無に関する問題
であり、違法性が強いか弱いかは違法性のあること、すなわち正当性のないことを
前提としたものである。そして、ここにいう正当性の有無は、単に「刑法の次元」
における判断ではなく、まさに憲法二八条の保障を受けるかどうかの憲法の次元に
おける問題なのであるから、その保障を受けうるものであるかぎり、民事上、刑事
上一切の制裁の対象となることはないのである。しかるに、D事件判決は、A事件
判決が憲法上の保障を受けるかどうかの観点から違憲判断を回避するために示した
正当性を画する基準と同一のものを、違法性の強弱判定の基準としているのであつ
て、そこに法的思惟の混迷があると思われるのであるが、それはともかくとして、
このような基準の設定は、刑罰法規の構成要件としてもすこぶる不明確であり、そ
のゆえに、むしろ違憲の疑いを生むのであり、さらに右のような基準の確立が判例
の集積になじまないものであることについては、岸裁判官、天野裁判官の追加補足
意見の指摘するところである。この点について、五裁判官の意見は、公務員の争議
行為をあおる等の行為がD事件判決の判示する基準に照らして処罰の対象となるか
どうかは事案ごとに具体的事実関係により判断されなければならないとして、これ
らの行為が国公法上罰則の対象となりうることを肯定しながら、公務員法違反の場
合と公共企業体職員または私企業労働者の争議行為の場合とを対比し、一つは構成
要件充足の問題であり、他は違法性阻却の問題であるといい、さらに転じて「刑法
の次元における違法性阻却の理論によつて処理することは相当でなく、」 と至極
当然のことにわざわざ言及し、あたかも多数意見がその誤りを犯しているかのごと
き論難を加えているが、そのいわんとする真意が那辺にあるか理解に苦しむところ
である。
 第三に、D事件判決に見られる憲法解釈の疑点もさることながら、それが惹起し
ている労働・行政または裁判実務上の混乱も、また無視できないということである。
すなわち、例えば、E事件判決は、「違法な争議行為を想定して、あおり行為等を
した場合には、かりに予定の違法な争議行為が実行されなかつたからといつて、あ
おり行為等の刑責は免れない。」旨判示する。しかし国公法一一〇条一項一七号の
罰則は、あおり行為等に対して結果責任を問うものではないのであるから、行為者
が、かりに違法性の弱い争議行為を想定して、あおり行為等をしたが、予期に反し、
争議行為が「社会通念に反して不当に長期に及び国民生活に重大な支障」を与えた
場合には、D事件判決の見解に従うかぎり、なんらこれに対し刑事責任を問うこと
ができないこととなるであろう。また、争議行為の実態に即して考えて見ても、争
議行為は、通常、争議指導者の指令のままに動くものであるから、あおり等の行為
自体の違法性が強い場合などはおよそありえないであろう。このことは、同判決の
右のような解釈のもとでは、国公法の右規定が現実的には、ほとんど有効に機能し
ないことを示すものであつて、結局公務員の争議行為が野放しのままに放置される
結果ともなりかねないのである。さらにまた、同判決が判示する前記の基準も、そ
れ自体が客観性を欠き、これを捕捉するに極めて困難であり、五裁判官の意見のい
うように、右の判決が一般国民の間に定着しているものとはとうてい考えられない。
右の基準が暖昧で判断者の主観による恣意がはいりこむ虞れがあるという批判は、
本件の弁論において弁護人からも強く指摘されたばかりでなく、すでに、いわゆる
A事件判決を支持する論者、これに反対の立場にある論者の双方から強い批判を受
けているところである。D事件判決も公務員の争議行為に対するあおり等の行為が
罰則の適用を受ける場合のあることを肯定する以上は、その明確な基準を示すべき
であつたのである。
 さらに第四に、D事件判決ならびにこれと同一の基盤をもつE事件判決がA事件
判決と相まつて公務員の争議行為に関する罰則の適用について一般に誤つた評価を
植えつけるにいたつたということである。すなわち、E事件判決は、A事件判決が
勤労者の労働基本権に対する、いわゆる内在的制約を考慮する際「一般的にいつて、
刑事制裁をもつてこれに臨むべき筋合ではない。」(同判決の、いわゆる四条件中、
(3)最高裁刑集二〇巻八号九〇七頁参照。)と判示したことをそのまま踏襲して
いるのであるが、さらにE事件判決の趣旨を受けついだD事件判決は、国公法一一
〇条一項一七号についてこれを限定的に解釈しないかぎり憲法一八条、二八条に違
反する疑いがあるといつて、一般に対し「公務員労働者の」「争議行為を刑事罰か
ら解放」したものであるかのごとき誤つた理解を植えつけることとなつたのである。
これは、ひつきよう、同判決の不明確な限定解釈と誤つた法解釈の態度とにその原
因をもつものといわねばならないのである。(現に五裁判官の意見も公務員の争議
行為に対するあおり等の行為が罰則の適用を受ける場合のあることを肯定していな
がら、しかも、なおかつ、あたかも多数意見のみが、公務員の争議行為に関し仮借
のない刑事制裁を是認しているもののような論難をしているのである。) なお、
付言するに、ILO第一〇五号条約(わが国は批准していない。) に関する第五
二回ILO総会に提出された条約勧告適用専門家委員会の報告書は、「一定の事情
の下においては違法な同盟罷業に参加したことに対して刑罰を科することができる
ということ、」「この刑罰には通常の刑務所労働が含まれることがあるということ」
その他について合意が成立した旨の、同条約を審議した総会委員会の報告書を引用
して「同盟罷業に関する各種の国内立法を評価するに当たり、本委員会は、総会の
意図に関する前述したところを十分に考慮することが適当であると考える。」と述
べているのである(九四項。なお九五項参照。)。
 (二) つぎに、D事件判決には、真の意味の多数意見なるものがはたして存在
するといえるであろうか。同判決において多数と見られる八名の裁判官の意見が一
致しているのは、ただ国公法の規定を「限定的に解釈するかぎり」違憲でないと判
示する点にかぎられているのである。そして、そのいわゆる限定解釈の内容につい
て見るに、右八名の裁判官のうち、六名の裁判官は、違法性強弱論およびあおり行
為等の通常随伴性論の立場をとつているが、他の二名の裁判官は、違法性強弱論に
は否定的な意見を示しており、しかも、その二名の裁判官の間でも、「通常随伴性」
についての考え方が一致していないのである。このように、限定解釈をすべきであ
るという点では同意見であつても、それだけでは全く内容のないものであり、その
いうところの限定解釈についての内容が区々にわかれていて、過半数の意見の裁判
官による一致した意見は存在しないのである。前記のように、行政上および裁判上
の混乱を招いたのも、ひつきょう、同判決ならびにその基盤を共通にするA事件判
決およびE事件判決のもつ内容の流動性、暖昧性に基因するところが大きく、判例
としての指導性にも欠けるところがあつたといわねばならないのである。そして、
現在においては、本判決の多数意見は、前記判示のとおり、憲法および国公法の解
釈につき一致した見解を示しているものであるのに対し、多数意見に同調する裁判
官以外の裁判官の意見は、単に形式上少数であるばかりでなく、内容的にも国公法
の解釈について意見が分立しており、ことに五裁判官の意見が本件につき上告棄却
の意見であるならば、D事件判決にいう、いわゆる通常随伴性論を今日維持するこ
とは背理というほかなく、また通常随伴性論をとるとすれば、結論は、むしろ反対
となるべき筋合いであろう。この一点をみても、右五裁判官ら自身、意識すると、
しないとにかかわらず、前記の判例の見解を変更しているものにほかならない。し
たがつて、D事件判決は、今日、もはやいかなる意味においても「判例」として機
能しえないものであり、これが変更されるべきことは、自然の成行きといわなけれ
ばならないのである。五裁判官の意見は、「僅少差の多数によつてさきの憲法解釈
を変更することは、最高裁判所の憲法判断の安定に疑念を抱かせ、ひいてはその権
威と指導性を低からしめる虞れがある云々」と述べているが、多数意見に対するい
われのない批判にすぎず、強く反論せざるをえない次第である。裁判官岸盛一、同
天野武一の追加補足意見は、つぎのとおりである。
 (一) まず、多数意見は、憲法二八条の勤労者のうちには、公務員(非現業の
国家公務員をいう。以下同じ。)も含まれるとの見解にたちながらも、公務員の地
位の特殊性とその職務の公共性とを考慮にいれるとき、公務員の勤労関係を規律す
る現行法制のもとでは、公務員の勤務条件が法定されており、その身分が保障され
ているほか、適切な代償措置が講じられている以上は、国家公務員法(昭和四〇年
法律第六九号による改正前のもの。以下国公法という。) 九八条五項の規定は、
いまだ、憲法二八条に違反するものと断ずることはできないとするものである。
 ところで、一般的に勤労者の争議行為を禁止するについて、その代償措置が設け
られることが極めて重要な意義をもつものであることは、いわゆるドライヤー報告
やI・L・O結社の自由委員会でもたびたび強調されているところであり、その事
例を枚挙するにいとまなしといつても過言ではないのであるが、公務員に関しても
その争議行為を禁止するについては、適切な代償措置が必要であることが指摘され
ているのである(結社の自由委員会第七六次報告第二九四号事件二八四項、第七八
次報告第三六四号事件七九項等)。ところが、わが国で、公務員の争議行為の禁止
について論議されるとき、代償措置の存在がとかく軽視されがちであると思われる
のであるが、この代償措置こそは、争議行為を禁止されている公務員の利益を国家
的に保障しようとする現実的な制度であり、公務員の争議行為の禁止が違憲とされ
ないための強力な支柱なのであるから、それが十分にその保障機能を発揮しうるも
のでなければならず、また、そのような運用がはかられなければならないのである。
したがつて、当局側においては、この制度が存在するからといつて、安易に公務員
の争議行為の禁止という制約に安住すべきでないことは、いうまでもなく、もし仮
りにその代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいと
みられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と
認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上
保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたこと
だけの理由からは、いかなる制裁、不利益をうける筋合いのものではなく、また、
そのような争議行為をあおる等の行為をしたからといつて、その行為者に国公法一
一〇条一項一七号を適用してこれを処罰することは、憲法二八条に違反するものと
いわなければならない。
 もつとも、この代償措置についても、すべての国家的制度と同様、その機能が十
分に発揮されるか否かは、その運用に関与するすべての当事者の真摯な努力にかか
つているのであるから、当局側が誠実に法律上および事実上可能なかぎりのことを
つくしたと認められるときは、要求されたところのものをそのままうけ容れなかつ
たとしても、この制度が本来の機能をはたしていないと速断すべきでないことはい
うまでもない。
 以上のことは、多数意見においてとくに言及されていないが、その立場からは当
然の理論的帰結であると考える。
 (二)つぎに、多数意見は、国公法一一〇条一項一七号について、福岡高等裁判
所判決(昭和四一年(う)第七二八号同四三年四月一八日判決)が示した限定解釈
は犯罪構成要件の明確性を害するもので憲法三一条違反の疑いがあるというが、わ
れわれは、右の限定解釈は明らかに憲法三一条に違反するばかりでなく、本来許さ
るべき限定解釈の限度を超えるものであるとすら考えるものである。すなわち、同
判決は、国公法の右規定を限定的に解釈して、争議行為が政治目的のために行なわ
れるとか、暴力を伴うとか、または、国民生活に重大な障害をもたらす具体的危険
が明白であるなど違法性の強い争議行為を違法性の強い行為によつてあおるなどし
た場合に限り刑罰の対象となるというのであつて、いわゆるD事件についての当裁
判所大法廷判決の多数意見がさきに示した見解とほぼ同趣旨の見解を示しているの
である。
 ところで、憲法判断にさいして用いられる、いわゆる限定解釈は、憲法上の権利
に対する法の規制が広汎にすぎて違憲の疑いがある場合に、もし、それが立法目的
に反することなくして可能ならば、法の規定に限定を加えて解釈することによつて、
当該法規の合憲性を認めるための手法として用いられるものである。そして、その
解釈により法文の一部に変更が加えられることとなつても、法の合理的解釈の範囲
にとどまる限りは許されるのであるが、法文をすつかり書き改めてしまうような結
果となることは、立法権を侵害するものであつて許さるべきではないのである。さ
らにまた、その解釈の結果、犯罪構成要件が暖味なものとなるときは、いかなる行
為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるものであるかを予め国民に告知
することによつて、国民の行為の準則を明らかにするとともに、国家権力の専断的
な刑罰権の行使から国民の人権を擁護することを趣意とする、かのマグナカルタに
由来する罪刑法定主義にもとるものであり、ただに憲法三一条に違反するばかりで
なく、国家権力を法の支配下におくとともに国民の遵法心に期待して法の支配する
社会を実現しようとする民主国家の理念にも反することとなるのである。このこと
は、大陸法的な犯罪構成要件の理論をもたない英米においても、つとに普通法上の
厳格解釈の原理によつて、裁判所は、個々の事件について、法文の不明確を理由に
法令の適用を拒否する手段を用いて、実質上法令の無効を宣言するのとひとしい実
をあげてきたといわれているのであるが、とくに米国では、一世紀も前から法文の
不明確を理由としてこれを無効とする理論が芽ばえ、一九〇〇年代にはいつてから
は、国民の行為の準則に関する法令は、予め国民に公正に告知されることが必要で、
そのためには 法文は明確に規定されなければならないとして、憲法修正五条、六
条、一四条等の適正条項違反を理由に不明確な法文の無効を宣言する、いわゆる明
確性の理論が判例法として確立され今日に及んでいるのである。
 この法文の明確性は、憲法上の権利の行使に対する規制や刑罰法規のような国民
の基本的権利・自由に関する法規については、とくに強く要請されなければならな
いことは当然である。
 ところで、前記福岡高等裁判所判決は、あおり行為の対象となる争議行為の違法
性の強弱を判定する基準の一つとして、「国民生活に対する重大障害」ということ
をあげている。同様にD事件判決の多数意見は、「社会の通念に反して不当に長期
に及ぶなど国民生活に重大な支障」といつている。しかし、国民生活に重大な障害
とか支障とかいう基準はすこぶる漠然とした抽象的なものであつて、はたしてどの
程度の障害、支障が重大とされるのか、これを判定する者の主観的な、時としては
恣意的な判断に委ねられるものであつて、そのような弾力性に富む伸縮自在な基準
は、刑罰法規の構成要件の輪郭内容を極めて暖味ならしめるものといわざるをえな
い。また、D事件判決の多数意見のように「社会の通念に反し不当に長期に及ぶな
ど」という例示が示されているとしても、どの程度の時間的継続が不当とされるの
か、これまた甚だ不明確な要件といわざるをえないばかりでなく、そのうえ「社会
の通念に照らし」という一般条項を構成要件のなかにとりこんでいることは、却て
その不明確性を増すばかりである。したがつて、かような基準を示された国民は、
自己の行為が限界線を越えるものでないとして許されるかどうかを予測することが
できず、法律専門家である弁護士、検察官、裁判官ですら客観的な判定基準を発見
することに当惑し(いわゆるA事件の差戻し後の東京高裁昭和四一年(う)第二六
〇五号同四二年九月六日判決・刑集二〇巻五二六頁参照)、罰則適用の限界を画す
ることができないばかりでなく、民事上、行政上の制裁との限界もまた不明確であ
つて、法の安定性・確実性が著しくそこなわれることとなる。現に全国の事実審裁
判所の判決においても、「国民生活に重大な障害」に関する判断が区々にわかれて
統一性を欠いているのが今日の実情なのである。さらにまた、右のような限定解釈
は、罰則の適用される場合を制限したかのようにみえるのであるが、それに示され
ているような抽象的基準では、前記判決が志向したところとはおよそ逆の方向にも
作用することがないとも限らない。けだし、法文の不明確は法の恣意的解釈への道
をひらく危険があるからである。
 もつとも、右の基準の明確な確立は、今後の判例の集積にまてばよいとの反論も
あろう。最近の、カナダの連邦公務員関係法、アメリカのペンシルバニヤ州の公務
員労使関係法およびハワイ州公法は、重要職務に従事する公務員についてのみ争議
行為を禁止しているのであるが、それらの立法に対する、職務の重要性・非重要性
を区別することは困難であるとの批判に対して、裁判所の判例の集積による解決が
最も妥当であるとの反論もみられる。しかし、右の諸立法においては、別に第三者
機関による重要職務の指定判定の制度があつて、それによつて重要公務の範囲が一
応は形式的に明確にされる建前なのであるから、その指定判定に争いがあるとき裁
判所の判断をまつということのようである。すなわち、それは、重要職務に従事す
る公務員の範囲を主体の面から限定するものであつて、行為の態様による限定では
ないのである。「国民生活に重大な障害」の有無というような行為の態様の基準の
明確な確立は、むしろ、判例の集積による方法にはなじまないというべきであろう。
 およそ国民の行為の準則は、裁判時においてではなく、行為の時点においてすで
に明確にされていなければならない。また、終局判決をまたなければ明確にならな
いような基準は、基準なきにひとしく、国民を長く不安定な状態におくこととなる。
国民は各自それぞれの判断にしたがつて行動するほかなく、かくては法秩序の混乱
はとうてい免れないであろう。
 憲法問題を含む法令の解釈にさいしては、いたずらに既成の法概念・法技術にと
らわれて、とざされた視野のなかでの形式的な憲法理解におちいつてはならないこ
とはいうまでもないことであり、また、絶えず進展する社会の流動性と複雑化とに
対処しうるためには、犯罪構成要件がつねに客観的・記述的な概念にとどまること
はできず、価値的要素を含んだ規範的なものへと深化されることも必要である。さ
らに、正義衡平、信義誠実、公序良俗、社会通念等々の、もともとは私法の領域で
発達した一般条項の概念が、法解釈の補充的原理として具体的事件に妥当する法の
発見に寄与するところがあることも否定できない。しかしながら、あまりにも抽象
的・概括的な構成要件の設定は、法の行為規範、裁判規範としての機能を失なわし
めるものであり、いわんや、安易簡便な一般条項を犯罪構成要件のなかにとりこむ
ことは極力これを避けなければならない。第二次大戦前のドイツ法学界において、
一般条項がいともたやすく遊戯のように労働法を征服したとか、一般条項は個々の
犯罪構成要件をのりこえてしまう傾向をもつとかと、強く指摘した警告的な主張が
なされたことが思いあわされるのである。
 法の規定が、その文面からは一義的にしか解釈することができず、しかも憲法上
許される必要最小限度を超えた規制がなされていると判断せざるをえないならば、
たとえ立法目的が合憲であるとしても、その法は違憲とされなければならない。し
かるに、国公法一一〇条一項一七号についての前記のような限定解釈は、それを避
けようとして詳密な理論を展開したのであるが、惜しむらくは、その理論の実際的
適用について前述のような重大な疑義を包蔵するうえに、その限定解釈の結果もた
らされた同条の構成要件の不明確性は、憲法三一条に違反するものであり、また、
立法目的に反して法の規定をほとんど空洞化するにいたらしめたことは、法文をす
つかり書き改めたも同然で、限定解釈の限度を逸脱するものといわざるをえないの
である。
 裁判官岩田誠の意見は、次のとおりである。
 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの。以下、国公法とい
う。)一一〇条一項一七号の規定の合憲性に関する私の意見は、当裁判所昭和四一
年(あ)第一一二九号同四四年四月二日大法廷判決(刑集二三巻五号六八五頁)に
おける私の意見のとおりである。
 したがつて、公務員の行なう争議行為の違法性の強弱、あおり行為等の違法性の
強弱により国公法一一〇条一項一七号の適用の有無を決すべきでないことは、前記
大法廷判決における私の意見のとおりであるけれども、同法条の規定は、これにな
んら限定解釈を加えなくても、憲法二八条に違反しないとする意見には賛同するこ
とができない。
 これを本件について見るに、原判決が罪となるべき事実として確定したところに
よれば、被告人らは、それぞれ原判示のような農林省の職員をもつて組織するB労
働組合(以下、B労組という。)の役員であるところ、昭和三三年一〇月八日内閣
が警察官職務執行法の一部を改正する法律案 (以下、警職法改正案という。)を
衆議院に提出するやこれに反対する第四次統一行動の一環として、原判示第一、第
二の所為に及んだというのであつて、被告人らの右所為は、B労組の団体行動とし
てなされたものとしても、右は警職法改正に対する反対闘争という政治目的に出た
ものであつて、B労組組合員の給与その他の勤務条件の改善、向上を図るためのも
のではないから、憲法二八条の保障する労働基本権の行使ということはできないも
のである。したがつて、被告人らの所為は、争議行為にいわゆる通常随伴するもの
であるか否かにかかわらず、それぞれ国公法一一〇条一項一七号にいう争議行為を
あおることを企て、または、争議行為をあおつたものとして同条項違反の罪責を免
れないものといわなければならない。
 所論は、また、被告人らの所為を国公法一一〇条一項一七号により処罰した原判
決および国公法の右規定は、憲法二一条に違反すると主張する。しかし、警職法改
正法案に反対する意見を表明すること自体は、何人にも許され憲法二一条の保障す
るところであるが、その意見を表明するには、争議行為に訴えなくても、他にいく
らでも適法な表明手段が存するのであつて、憲法二八条の保障の範囲を逸脱した本
件のような争議行為によることを要するものではない。したがつて、前示のように
憲法二八条の保障の範囲を逸脱した争議行為のあおり行為等を処罰する旨を定めた
国公法一一〇条一項一七号の規定は、憲法二一条に違反するものではなく、被告人
らの前記所為を処罰した原判決もまた憲法二一条に違反するものではない。
 そうすると、被告人らの前示所為は国公法一一〇条一項一七号にあたるとして有
罪の言渡をした原判決は結局正当であつて、被告人らの本件上告はいずれもこれを
棄却すべきものである。
 裁判官田中二郎、同大隅健一郎、同関根小郷、同小川信雄、同坂本吉勝の意見は、
次のとおりである。
 本件上告を棄却すべきものとする点においては多数意見と同じであるが、その理
由は次のとおりであるほか、岩田裁判官の意見と同じであり、多数意見の説く理由
には賛成することができない。
第一 多数意見は、国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの。
以下、国公法という。)九八条五項および一一〇条一項一七号の各規定が憲法二八
条に違反する旨の上告論旨を排斥するにあたり、右国公法の規定は、解釈上これに
特別の限定を加えなくても憲法の右規定に反するものではないとし、この点につき
さきに憲法違反の疑いを避けるために限定解釈を施すべきものとしたいわゆるD事
件の当裁判所判決(昭和四一年(あ)第一一二九号同四四年四月二日大法廷判決・
刑集二三巻五号六八五頁)と相反する見解を示している。この多数意見の説くとこ
ろは、基本的には右判決における少数意見を若干ふえんし、かつ、詳述したにとど
まるものと考えられるが、これを要約すると、
 (1) 公務員は全体の奉仕者であり、その職務内容は公共性をもつているから、
公務員の争議行為は、その地位の特殊性と職務の公共性に反し、かつ、その結果多
かれ少なかれ公務の停廃をもたらし、国民全体の利益に重大な影響を及ぼすか、ま
たはその虞れがある。
 (2) 公務員の勤労条件の決定は、私企業の場合と異なり、労使間の自由な取
引に基づく合意によつてではなく、国会の制定する法律と予算によつて定められる
という特殊性をもつているが、公務員が争議行為の圧力によつてこれに影響を及ぼ
すことは、右の決定についての正常かつ民主的な過程をゆがめる虞れがある。
 (3) 公務員の争議行為の禁止については、これに対応する有効な代償措置制
度が設けられている。
というに尽きる。しかし、右の理由は、いずれも公務員の争議行為を一律全面的に
禁止し、これをあおる等のすべての行為に対して刑事制裁を科することの合憲性を
肯定するに十分な理由とすることはできない。すなわち、
一、憲法一五条二項の、公務員が国民全体の奉仕者である旨の規定は、主として、
公務員が特定の政党、階級など国民の一部の利益に奉仕すべきものではないとする
点に意義を有するものであつて、使用者である国民全体、ないしは国民全体を代表
しまたはそのために行動する政府諸機関に対する絶対的服従義務を公務員に課した
ものという解釈をすることはできない。このような解釈は、国民全体と公務員との
関係をあたかも封建制のもとにおける君主と家臣とのそれのような全人格的な服従
と保護の関係と同視するに近い考え方であつて、公務員と国との関係を対等な権利
主体間の法律的関係として把握しようという憲法の基本原理と相容れないものであ
る。のみならず、公務員の地位の特殊性を強調する右の考え方は、勤労条件の決定
に関する公務員の労働基本権、とくにその争議権に対する制約原理としてよりも、
むしろ、その否定原理としてはたらく性質のものであつて、公務員についても基本
的には憲法二八条の労働基本権が認められるとする多数意見自体の説くところと矛
盾する契機をすらもつものである。すなわち、このような考え方のもとでは、たと
えば、公務員の争議行為のごときは、一種の忠誠義務違反として、それ自体を不当
視する観念を生じがちであり、この観念を公務員一般におし及ぼすことは、原則と
して、すべての国民に基本的人権を認めようとする憲法の基本原理と相容れず、と
くに憲法二八条の趣旨とは正面から衝突する可能性を有するものである。それゆえ、
公務員の争議権を制限する根拠を国民全体の奉仕者たる地位の特殊性に求めるべき
ではないというべきである。
 次に、公務員の職務内容が原則として公共の利益に奉仕するものであり、公務員
の職務懈怠が公務の円滑な運営に支障をもたらし公共の利益を害する可能性を有す
ることは、多数意見のいうとおりであり、これが公務員の争議行為を制限する実質
的理由とされていることは、なにびとも争わないところである。しかし、このこと
から直ちに、およそ公務員の争議行為一切を一律に禁止し、これをあおる等のすべ
ての行為に刑事制裁を科することが正当化されるとの結論を導くことには、明らか
に論理の飛躍がある。すなわち、公務の円滑な運営の阻害による公益侵害をもつて
争議権制限の実質的理由とするかぎり、このような侵害の内容と程度は争議行為制
限の態様、程度と相関関係にたつべきものであつて、たとえば、形式的には一時的
な公務の停廃はあつても、実質的には公務の運営を阻害する虞れがあるといいえな
い争議行為までも一律に禁止し、これをあおる等の行為に対して刑事制裁を科する
ことが正当とされるいわれはないといわなければならない。国の事務が国の存続自
体を支える固有の統治活動、すなわち、軍事、治安、財政などにかぎられていた時
代においては、これに従事する者も限定されていた反面、それらの者による公務の
懈怠が直ちに国家社会の安全に響く虞れがあり、したがつて、そのような理由から
これらの者の争議行為を全面的に禁止することにも合理性があることを否定できな
かつたとしても、近代における福祉国家の発展に伴い、国や地方公共団体の行なう
事務が著しく拡大し、その大部分が一般福祉行政や公共的性質を有する経済活動と
なり、これに従事する者も飛躍的に増加して、全公務員の相当部分を占め、しかも、
これらの公務員が全勤労者の中でも相当大きな割合を形成するに至つた今日におい
ては、公務の内容、性質もきわめて多岐多様であるとともに、その運営の阻害が公
共の利益に及ぼす影響もまた千差万別であつて、そのうちには、公益的性質を有す
る私企業の業務の停廃による影響とその内容、性質においてほとんど区別がなく、
むしろ、後者の方がその程度いかんによつては、国民生活に対してより重大な支障
をもたらす虞れのある場合すら存するのである。したがつて、これらをすべて公益
侵害なる抽象的、観念的基準によつて一律に割り切り、公務員の争議行為を、その
主体、内容、態様または程度などのいかんにかかわらず全面的に禁止し、これをあ
おる等のすべての行為に刑事制裁を科するようなことは、とうてい、合理性をもつ
立法として憲法上これを正当化することはできないといわなければならない。
二、公務員に対する給与は、国または地方公共団体の財源使用の一内容であるから、
公務員の勤労条件のいかんは、国などの財政、ことに予算の編成と密接な関連を有
し、したがつて、その決定につき、国会または地方公共団体の議会の監視または承
認を経由する必要があることは、多数意見の説くとおりである。しかし、このこと
から、右の勤労条件の基準がすべて立法によつて決定されることを要し、その間に
労使間の団体交渉に基づく協定による決定なるものをいれる余地がないとする結論
は、当然には導かれないし、憲法上それが予定されていると解すべき根拠もない。
憲法七三条四号は、内閣が法律の定める基準に従い官吏に関する事務を掌理すべき
旨を規定しているが、それは、国家公務員に関する事務が内閣の所管に属すること
と、内閣がこの事務を処理する場合の基準の設定が立法事項であつて政令事項では
ないことを明らかにしたにとどまり、公務員の給与など勤労条件に関する基準 が
逐一法律によつて決定されるべきことを憲法上の要件として定めたものではなく、
法律で大綱的基準を定め、その実施面における具体化につき一定の制限のもとに内
閣に広い裁量権を与え、かつ、公務員の代表者との団体交渉によつてこれを決定す
る制度を設けることも憲法上は不可能ではない。したがつて、公務員の勤労条件が、
その性質上団体交渉による決定になじまず、団体交渉の裏づけとしての団体行動を
正当とする余地がないとすることはできないのである。もつとも、公務員の勤労条
件の抽象的基準をすべて法律によつて定めることは、憲法上可能であり、わが国に
おいては現にこのような立法政策がとられ、国家公務員法や公務員給与関係諸法律
などによつて、公務員の勤労条件の基準に関し詳細な規定が設けられ、しかも、公
務員団体に対し団体交渉権が認められているとはいえ、団体協約締結権は否定され、
団体交渉により勤労条件が決定される余地や範囲はきわめて狭く、したがつて、公
務員の争議権は、団体交渉権の裏づけとしての意味に乏しく、この点において私企
業労働者の場合に比し大きな相違が存することは、これを認めなければならない。
しかしながら、公務員の争議権が、その実質的効果の点において大きな制約を受け
ざるをえないからといつて、団体行動による影響力の行使を全く認める余地がない
とか、これを全面的に禁止し、これをあおる等のすべての行為に対して刑罰を科し
ても差しつかえないとの結論が当然に導かれるわけではない。公務員がその勤労条
件に関する正当な利益を主張し、かつ、これを守るために団結して意思表示をし、
団体交渉以外の団体行動によつて、立法による勤労条件の基準決定などに対して影
響力を行使することは、その方法が相当であり、かつ、一定の限界内にとどまるか
ぎり、刑罰の対象から除外されてしかるべきものである。勤労者にとつて団体行動
は、このような影響力行使の唯一ともいうべき手段であり、公務員の場合といえど
もことは同様である。多数意見は、このような目的のもとにされる公務員の争議行
為が、立法や予算の決定などについての民主的政治過程を不当にゆがめる危険があ
ることを指摘するが、この議論は、公務員の争議行為を無制限に許した場合の弊害
については妥当するとしても、およそ一切の争議行為を禁止し、これをあおる等の
行為に対して刑罰を科することを正当とする理由となるものではない。換言すれば、
公務員が自己の要求を貫徹するために、国民生活に重大な影響を及ぼす虞れのある
ような争議行為を遂行し、かつ、これを継続するような場合には、多数意見の危倶
する弊害が生ずるかも知れないが、その程度に至らないものについては、そのよう
な弊害が生ずる虞れはなく、要は、その方法および程度の問題にすぎないのである。
更に、多数意見は、政府にいわゆる作業所閉鎖(ロツクアウト)による対抗手段が
ないことを挙げるが、このような対抗手段は、特殊の強力な争議行為に対するそれ
としてのみ意味を有するにすぎず、ロツクアウトが利用できないことは、勤労者側
におけるすべての争議行為を不当とする理由となるものではない。そればかりでな
く、立法や予算とは直接関係のない問題、とくに団体交渉の認められる事柄につい
て団体行動による影響力を行使する必要がある場合も想定されないわけではないの
である。このようにみてくると、多数意見の前記(2)の理由も、公務員の争議行
為を全面的に禁止し、これをあおる等のすべての行為に対して刑罰を科することを
正当づける理由となるものではないというほかはない。
三、現行法上、公務員の勤労条件については、人事院が内閣から独立した機関とし
て設けられ、勧告その他の活動により比較的公正な立場から公務員の正当な利益を
守る、いわゆる代償措置に関する制度が設けられていることは、多数意見の指摘す
るとおりである。しかし、このような代償措置制度の存在は、国民生活全体の利益
の保障という見地から、最少限度公務員の労働基本権を制限する場合において、文
字どおりその代償として必要とされるものにすぎず、代償措置制度を設けさえすれ
ば労働基本権を制限することができるというわけのものではない。しかも、実際上、
人事院の存在およびその活動が、労働基本権の行使と同じ程度に、公務員の勤労条
件に関する正当な利益を保護する機能を常に果すものとはいいがたく、とくに、人
事院勧告は、政府または国会に対してなんら応諾義務を課するものではないから、
政府または国会に右勧告に応ずる措置をとらせるためには、法的強制以外の政治的
または社会的活動を必要とし、このような活動は、究極的には世論の支持、協力を
要するものであり、世論喚起のための唯一の効果的手段としての公務員による団体
行動の必要を全く否定することはできず、また、人事院の勧告の成立過程において
も、勧告の内容に対する公務員の要求を表示するために同様の方法をとる場合のあ
りうることも否定できないのである。要するに、代償措置はあくまでも代償措置に
すぎず、しかも現代の代償措置制度の運用については、状況に応じた公務員の団体
行動による監視、批判、要求、圧力などを必要とする場合もありうべく、単なる代
償措置制度の存在を理由として公務員の争議行為を全面的に禁止し、これをあおる
等の行為に対して刑罰を科することを正当化することは、とうてい、不可能である
といわざるをえない。
四、なお、多数意見は、その理由中において、前記大法廷の判決が公務員の争議行
為禁止およびこれをあおる等の行為の処罰規定について施した限定解釈に対し、そ
れが法律の明文を無視し、立法の趣旨にも反するものであり、また、限定の基準が
不明確であつて刑罰法規における犯罪の構成要件の明確化による保障機能を失わせ、
憲法三一条に違反する疑いがあると論難している。
 ところで、右の大法廷判決における国公法の規定の限定解釈に関する見解のうち、
争議行為およびこれをあおる等の行為中、処罰の対象となるものとそうでないもの
との区別の基準について、いわゆる違法性の強弱という表現を用いた部分が、犯罪
の構成要件としてその内容、範囲につき明確を欠くという批判を受けたことは否定
することができない。しかし、右の見解は、憲法二八条が労働基本権を保障してい
ることにかんがみ、勤労者である公務員の争議行為とこれをあおる等の行為のうち、
刑罰の対象とならないものを認めるべきであるとの基本的観点にたち、その基準と
して、争議行為については、職員団体の本来の目的を達成するために、暴力なども
伴わず、不当に長期にわたる等国民生活に重大な支障を及ぼす虞れのないものにか
ぎつているのであつて、いわゆる違法性の強弱という表現は、以上の趣旨で用いら
れたものと解されるのである。また、これをあおる等の行為についても組合員の共
同意思に基づく争議行為に関しその発案、計画、遂行の過程において、単にその一
環として行なわれるにすぎないいわゆる通常随伴行為にかぎり、いずれも処罰の対
象から除外すべきものとするにあり、したがつて、争議行為をあおる等の行為が異
常な態様で行なわれた場合および組合員以外の第三者または組合員と第三者との共
謀によつて行なわれた場合は、通常随伴行為にあたらないものとしているのである。
 それゆえ、公務員の争議行為をあおる等の行為が右の基準に照らして処罰の対象
となるかどうかは、事案ごとに具体的な事実関係に照らして判断されなければなら
ないこととなるが、このことは、公共企業体職員または私企業労働者の争議行為が、
たまたまそれ自体争議行為の禁止を内容としていない他の刑罰法規の構成要件事実
に該当する場合、たとえば、いわゆるA事件(最高裁昭和三九年(あ)第二九六号
同四一年一〇月二六日大法廷判決・刑集二〇巻八号九〇一頁)のような場合に、憲
法二八条ないしは労働組合法一条二項の規定との関係から、労働組合の本来の目的
を達成するためにした正当な行為であるかどうかにつき、事案ごとに具体的な事実
関係に照らして判断されなければならないのと同様である。ただ、後者の関係では
違法性阻却の問題であり、前者の関係では構成要件充足の問題であるという相違が
生ずるにすぎない。
 およそ、ある法律における行為の制限、禁止規定がその文言上制限、禁止の内容
において広範に過ぎ、それ自体憲法上保障された個人の基本的人権を不当に侵害す
る要素を含んでいる場合には、右基本的人権の保障は憲法の次元において処理すべ
きものであつて、刑法の次元における違法性阻却の理論によつて処理することは相
当でなく、また、右基本的人権を侵害するような広範に過ぎる制限、禁止の法律と
いつても、常にその規定を全面的に憲法違反として無効としなければならないわけ
ではなく、公務員の争議行為の禁止のように、右の基本的人権の侵害にあたる場合
がむしろ例外で、原則としては、その大部分が合憲的な制限、禁止の範囲に属する
ようなものである場合には、当該規定自体を全面的に無効とすることなく、できる
かぎり解釈によつて規定内容を合憲の範囲にとどめる方法(合憲的制限解釈)、ま
たはこれが困難な場合には、具体的な場合における当該法規の適用を憲法に違反す
るものとして拒否する方法(適用違憲)によつてことを処理するのが妥当な処置と
いうべきであり、この場合、立法による修正がされないかぎり、当該規定の適用が
排除される範囲は判例の累積にまつこととなるわけであり、ことに後者の方法を採
つた場合には、これに期待せざるをえない場合も少なくないと考えられるのである。
 以上の点に思いをいたすときは、前記のいわゆるD事件の判決が国公法一一〇条
一項一七号の規定について前記のような趣旨で構成要件の限定解釈をしたからとい
つて、憲法三一条に違反する疑いがあるとしてこれを排斥するのは相当でなく、い
わんや、この点を理由として、右国公法の規定が解釈上これになんらの限定を加え
なくても憲法二八条に違反せず全面的に合憲であるとするようなことは、とうてい、
許されるべきではない。
第二 以上、公務員の争議権に関する多数意見の見解の不当であるゆえんを述べた
が、ひるがえつて考えるに、本件の処理にあたり、多数意見が、何ゆえ、ことさら
にいわゆるD事件大法廷判決の解釈と異なる憲法判断を展開しなければならないの
か、その必要と納得のゆく理由を発見することができない。
 本件は、B労働組合による警職法改正反対闘争という政治目的に出た争議行為を
あおることを企て、また、これをあおつた行為が国公法の前記規定違反の罪にあた
るとして起訴された事件であり、このような争議行為が憲法二八条による争議権の
保障の範囲に含まれないことは、岩田裁判官の意見のとおりである。それゆえ、こ
の点につき判断を加えれば、本件の処理としては十分であり、あえて勤労条件の改
善、向上を図るための争議行為禁止の可能性の問題にまで立ち入つて判断を加え、
しかも、従前の最高裁判所の判例ないしは見解に変更を加える必要はなく、また、
変更を加えるべきではないのである。
 憲法の解釈は、憲法によつて司法裁判所に与えられた重大な権限であり、その行
使にはきわめて慎重であるべく、事案の処理上必要やむをえない場合に、しかも、
必要の範囲にかぎつてその判断を示すという建前を堅持しなければならないことは、
改めていうまでもないところである。ことに、最高裁判所が最終審としてさきに示
した憲法解釈と異なる見解をとり、右の先例を変更して新しい解釈を示すにあたつ
ては、その必要性および相当性について特段の吟味、検討と配慮が施されなければ
ならない。けだし、憲法解釈の変更は、実質的には憲法自体の改正にも匹敵するも
のであるばかりでなく、最高裁判所の示す憲法解釈は、その性質上、その理由づけ
自体がもつ説得力を通じて他の国家機関や国民一般の支持と承認を獲得することに
より、はじめて権威ある判断としての拘束力と実効性をもちうるものであり、この
ような権威を保持し、憲法秩序の安定をはかるためには、憲法判例の変更は軽々に
これを行なうべきものではなく、その時機および方法について慎重を期し、その内
容において真に説得力ある理由と根拠とを示す用意を必要とするからである。もと
より、法の解釈は、解釈者によつて見解がわかれうる性質のものであり、憲法解釈
においてはとくにしかりであつて、このような場合、終極的決定は多数者の見解に
よることとならざるをえない。しかし、いつたん公権的解釈として示されたものの
変更については、最高裁判所のあり方としては、その前に変更の要否ないしは適否
について特段の吟味、検討を施すべきものであり、ことに、僅少差の多数によつて
このような変更を行なうことは、運用上極力避けるべきである。最高裁判所におい
て、かつて、大法廷の判例を変更するについては特別多数決による旨の規則改正案
を一般規則制定諮問委員会に諮問したところ、裁判官の英知と良識による運用に委
ねるのが適当である、との多数委員の意見により、改正の実現をみるに至らなかつ
たことがあることは、当裁判所に顕著な事実であるが、この経緯は、右に述べたこ
とを裏づける一資料というべきものである。
 ところで、いわゆるD事件の当裁判所大法廷判決中の、憲法二八条が労働基本権
を保障していることにかんがみ公務員の争議行為とこれをあおる等の行為のうち正
当なものは刑事制裁の対象とならないものである、という基本的見解は、いわゆる
A事件の当裁判所判決およびいわゆるE事件の当裁判所判決(昭和四一年(あ)第
四〇一号同四四年四月二日大法廷判決・刑集二三巻五号三〇五頁)の線にそい、十
分な審議を尽くし熟慮を重ねたうえでされたものであることは、右判決を通読すれ
ば明らかなところであり、その見解は、その後その大綱において下級裁判所も従う
ところとなり、一般国民の間にも漸次定着しつつあるものと認められるのである。
ところが、本件において、多数意見は、さきに指摘したように、事案の処理自体の
関係では右見解の当否に触れるべきでなく、かつ、その必要もないにもかかわらず、
あえてこれを変更しているのである。しかも、多数意見の理由については、さきの
大法廷判決における少数意見の理論に格別つけ加えるもののないことは前記のとお
りであり、また、右判決の見解を変更する真にやむをえないゆえんに至つては、な
んら合理的な説明が示されておらず、また、客観的にもこれを発見するに苦しまざ
るをえないのである。以上の経過に加えて、本件のように、僅少差の多数によつて
さきの憲法解釈を変更することは、最高裁判所の憲法判断の安定に疑念を抱かせ、
ひいてはその権威と指導性を低からしめる慮れがあるという批判を受けるに至るこ
とも考慮しなければならないのである。
 以上、ことは、憲法の解釈、判断の変更について最高裁判所のとるべき態度ない
しあり方の根本問題に触れるものであるから、とくに指摘せざるをえない。
 裁判官色川幸太郎の反対意見は、次のとおりである。
第一 争議行為の禁止と刑罰
一、多数意見は、要するに、非現業国家公務員(以下公務員という。)については
一切の争議行為が禁止されるのであり、これをあおる等の行為をする者は、何人で
あつても、刑事制裁を科せられるものであるとし、その旨を規定した国家公務員法
(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの、以下国公法という。)一一〇条一
項一七号は、これに何らの限定解釈を施さなくとも合憲であるというのであるが、
私はこれに決定的に反対である。その理由としては、当裁判所大法廷のE事件判決
(昭和四一年(あ)第四〇一号同四四年四月二日大法廷判決・刑集二三巻五号三〇
五頁)及びD事件判決(昭和四一年(あ)第一一二九号同四四年四月二日大法廷判
決・刑集二三巻五号六八五頁)(但しこれに付した私の少数意見と抵触する部分を
除く。)にあらわれた基本的な見解を引用し、これをもつて私の意見とする。なお、
多数意見に含まれる若干の論点について、私のいだいた疑問を開陳し、反対理由の
補足としたい。
二、多数意見は、公務員の争議行為が何故に禁止されなければならないか、という
理由については、縷縷、言葉をつくして説示しているのであるが(私もその所説に
ついては必ずしも全面的に反対するわけではない。)、要は、公務員には争議権を
認めるべきではないということだけを力説しているにすぎない。しかるに多数意見
は、一転ただちに、科罰の是認へと飛躍し、見るべき論拠をほとんど示すことなく、
およそ、争議行為の禁止に違反した場合、これに懲役刑を含む刑罰をもつて臨むこ
とを、争議権制限に伴う当然の帰結とするもののごとくであつて、私としては到底
納得できないのである。
 思うに、争議行為を制限しまたは禁止する立法例は現に数多く存在する。ひとり
公務員の場合だけではない。しかし禁止違反に対し、ただちに、懲役を含む刑罰を
加えるべきことが規定されているのは、他に例を見ないところである。公労法一七
条は、公共企業体の職員や郵政その他国営企業の現業公務員及びそれらの組合の争
議行為を禁止し、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし若しくはあおる
等の行為は、してはならないと定めており、その点で国公法九八条と趣旨を同じく
しているのであるが、その違反者は、解雇処分を受けることがあるにすぎず、禁止
の裏付けとなる罰則は全く存在しないのであるから刑罰に処せられることがない(
電電公社その他各企業体にはそれぞれの事業法があり、そのなかには不当に業務を
停廃したことに対する処罰規定もおかれているが、これは個別的な秩序違反行為を
対象としたものであつて、争議行為に適用されるものではないと解する。)。公共
企業体の職員や国営企業の現業公務員に対して争議行為を禁止するのは国民の福祉
を擁護するためであるから、国公法が公務員に対し争議行為を禁止する趣旨との間
に、格段の径庭があるわけではない。それであるから、公務員の争議権が制約され
なければならない理由を単に積み重ねただけでは、科罰の合理性を 論証したこと
にはなりえないであろう。
三、もつとも多数意見がその点に全くふれていないわけでもない。いま、多数意見
のいうところから理由づけと見るべきものを求めると(1)公務員の争議行為は広
く国民全体の共同利益に重大な障碍をもたらす慮れがあること、そして(2)あお
り等の行為をした者はかかる違法な争議行為の原動力または支柱であること、の二
点であろうか。しかし、いずれを取りあげても、科罰の合理性につき人をして首肯
せしめるには、ほど遠いもののあることを感ぜざるをえない。
 刑罰を必要とする第一の、というよりはむしろ唯一の、理由は、争議行為が国民
全体の共同利益に重大な障碍をもたらす虞れがあるから、というところに帰着する。
しかし、一口に公務員といつても、国策の策定や遂行に任ずる者もあれば、上司の
指揮下で補助的な作業にあたつたり、あるいは単純な労務に従事するにすぎない者
もあり、その業務内容や職種は千差万別である。のみならず、争議行為のために多
かれ少なかれ公務の停廃を見るとしても、争議行為の規模や態様には幾多の段階や
ニユアンスの差異があるのであつて、国民全体の生活に重大な障碍をもたらすか、
またはその虞れがあるような争議行為は、過去の実績に徴しても、極めて異例であ
るといつて差支えない。国民生活上何らエツセンシアル(これについては後にふれ
る。)でない公務が、ごく小範囲の職場において、しかも長からざる期間、争議行
為によつて停廃を見たとしても(公務員労働関係における大半の紛争状態はまさに
これである。)、国民は多少の不便不利益を蒙るだけである。もともと、労働組合
の争議行為は使用者に打撃を加えて己れの主張を貫徹しようとするものであるが、
企業は社会から孤立した存在ではないから、そこにおける業務の阻害は第三者にも
影響を与えないわけにはいかない。その企業が運輸とか医療とかの公益事業である
と、業務の停廃による直接の被害者はむしろ一般公衆である。かくのごとく、第三
者も争議行為によつて迷惑を蒙ることを免れないが、それが故に争議行為を全く禁
止し、または争議行為によつて第三者の受けた損害を当該労働組合などにすべて負
担せしめては憲法二八条の趣旨は全うされないことになるであろう。その意味で第
三者はある程度の受忍を余儀なくされるのであり、公務員の場合でも本質的には変
るところがないというべきである。
 多数意見の立論の基礎は、国民全体の共同生活に対する重大な障碍を与えるとい
う点にあるのであるから、前述のごとき、国民に対し多少の不便をかけるにすぎな
い軽微な争議行為については、これに刑罰をもつて臨まないとするのが、論理上当
然の筋合ではないかと思うのであるが、何故に多数意見は、事の軽重や、国民生活
に対する影響の深浅などをすべて捨象度外視して、公務員による一切の争議行為に
対し、刑罰を科することを無条件に是認しようとするのであろうか。限定解釈をし
てはじめて憲法上科罰が許されると考えている私の到底同調できないところである。
四、つぎに多数意見は、「公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反することはない
のであるから、」「この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者」は、
原動力を与える者としての重い責任が問われて然るべきであり、「違法な争議行為
の防遏」のためにその者に刑事制裁を科することには「十分の合理性がある」とす
る。しかしながら争議行為の禁止が違憲でないからといつて、禁止違反に対し刑罰
をもつて臨むことまでも、憲法上、当然無条件に認められるということにはならな
い。憲法は争議権の保障を大原則として宣言しており、公務員もその大部分はかつ
てその保障下にあつたのである。その後にいたり、国民の福祉との権衡上、やむを
えざる例外として制約されるにいたつたものであると解せられるから(多数意見も
この点は同じ見解をとるものであろう。)、禁止違反に対して科せらるべき不利益
の限度なり形態なりは、憲法二八条の原点にもう一度立ち帰り、慎重の上にも慎重
に策定されなければならないのである。争議行為禁止が違憲でないが故に禁止違反
にはいかなる刑罰を科しても差支えない、という説をとるとすれば、これは論理的
にも無理というものではあるまいか。多数意見の立論は、公務員の争議行為を禁止
することこそ憲法の要請であり、至上命令だというような途方もない前提(多数意
見は憲法一五条を論じて公務員の地位の特殊性を説くが、さすがにかかる議論にま
では発展していない。)でもとらないかぎり、破綻せざるをえまい。
五、さらに、多数意見は、あおり等の行為を罰することに十分の合理性があるとい
う。しかし、いうところの合理性とは「争議行為の防遏を図るため」の合理性、す
なわち、最少の労力をもつて最大の効果をえようとする経済原則としての合理性に
近似したもののように見受けられる。いいかえれば、憲法二八条の原則に対する真
にやむをえない例外である科罰が、いかなる合理的な根拠に基づいて容認されるか、
という意味での合理性ではなく、それとは全く縁もゆかりもない刑事政策ないしは
治安対策上の合理性をいうもののごとくである。
 わが国にはかつて、争議行為の誘惑、煽動を取り締る治安警察法一七条という規
定があり、これを活用した警察が、明治、大正にわたり、あらゆる争議行為の防遏
に美事に功を奏したことがある。当時と異なり争議権の保障のある今日、よもや立
法者がその故智先蹤にならつたわけではあるまいが、禁止に背いた違法な争議行為
に対処するにあたり、参加者全員を検挙し断罪するのは煩に堪えないばかりでなく、
単なる参加者よりも社会的責任の重いいわば巨悪を罰すれば、付和随行の者どもは
手を加えるにいたらずして争議行為を断念するであろうという計算があつたのかも
知れない。もしそうだとすれば、争議対策としてはなるほど合理的ではあろう。し
かしこの考え方は、憲法の次元を離れた、憲法的視野の外にある、便宜的、政策的
なもので、もとより採ることは許されない。
六、多数意見は、あおり等の行為に出た者は、争議行為の原動力をなす者であるか
ら、「単なる争議行為参加者にくらべて社会的責任が重く」、したがつてその責任
を問われても当然だという。これを裏返していえば、単なる争議行為参加者にも、
刑事責任追及の根拠となる社会的責任がないわけではない、ただ原動力を与えた者
に比べると軽いだけである、とする主張が底流をなしている。多数意見も、別の個
所で、違法な「争議行為に参加したにすぎない職員は刑罰を科せられることなく」
と述べてはいるが、それは現行法のあり方を説明したにとどまり、憲法上そうでな
ければいけないのだという趣旨はどこからも窺うことができない。いまもし現行法
が改正されて、単なる争議行為参加者をもことごとく処罰するということになつた
と仮定した場合、多数意見の立場からは、これをどう受けとめるであろうか。恐ら
くは、かくのごとき改正も国会みずからが自由にきめうるところであるとし、その
規定を適用することに何の躊躇をも示さないことになるのではあるまいか。
七、上述のように、単なる争議行為参加者は処罰されることがないのであるが、こ
れは区区たる立法政策に出たものと解すべきではない。もしそれをしも処罰すると
なれば、ただちに違憲の問題を生ずるであろう。いわゆる争議行為参加者不処罰の
原則は憲法二八条との関連において確立されているのである。あおり等の行為の意
義も、右の基本的な立場に立脚してはじめて正しく理解することができると考える。
 これに対し多数意見はもとより見解を異にするわけであるが、それにしても、単
なる争議行為参加者を処罰するものでないことは、多数意見の容認するところであ
る。しかし、あおり等に関する多数意見の解釈はあまりにも広く(多数意見のよう
に、憲法二八条に立脚せず、それとの関係を無視ないし閑却するかぎり、恣意的な
解釈で満足するのであれば格別、厳密な態度での合理的な限定解釈を施すことはで
きる筈がないのである。)もしそれによるとすれば、後に述べるように、単なる争
議行為参加者も処罰の脅威を感ぜざるをえなくなるのであつて、多数意見の立論の
根拠たる原動力論、すなわち違法な争議行為の原動力をなす者だけを処罰するのだ
という理論も実は看板だけにしかすぎないことになりおわるのである(多数意見は、
わざわざカツコ書きにおいて、単なる機械的労務を提供したにすぎない者、または
これに類する者はあおりその他の行為者には含まれないとことわつているのである
が、これは争議行為が組合員自身によつて形成され遂行されるものであるという現
実を無視した空論なのである。およそ争議行為は、組合員すべてが自己の判断に基
づきそれぞれが主体的な立場に立つて参加し行動するのが通例であつて、例えば、
末端組合員が普通担当することになるであろうビラの配布、貼付、指令の伝達など
にしても、選挙運動の際の日雇労務者などに見られる単なる機械的な労務の提供と
はその質を異にする。)。
 国公法一一〇条一項一七号によつて罪となる行為には、以上の他に、「そそのか
し」と「共謀」とがあるが、これらの行為類型のどれひとつ取りあげても、もし多
数意見にならつて文字通りに解釈するとすれば、自由意思に基づいて争議行為に参
加し、共闘するところのあつた組合員は、たとえ平組合員であろうとも刑事責任を
追及されかねないことになる。なぜならば、平組合員と雖も、いわゆる総けつ起大
会に出席し、執行部のスト提案に熱烈な声援を送つて組合員の闘志を鼓舞したとす
れば「あおり」にちがいないし、スト宣言文書やアジビラを積極的に職場その他に
貼つたり、撒いたりしたときは「そそのかし」に該当しないとはいいきれない。そ
ればかりではない。組合の争議行為意思の形成に進んで参加し、また、争議手段に
ついての討議に加わる(これは組合による闘争の場合必ず通過する過程である。)
 ことが、果して「共謀」でないといいうるかどうかさえ疑問になりはしないか。
 もしかかる設例が必ずしも想定できないわけでないとすれば(争議の実情に鑑み
ると決してありえないことではない。)、指導的立場において原動力たる役割を演
じた組合の中枢部だけでなく、ある程度積極的ではあれ、結局は単なる争議参加者
にしかすぎなかつた者を、徹底的に検挙することすら易易たる業となるのである。
もし仮にそういう事態が生じたとすれば、これは原動力理論を主張する論者にとつ
てさえ、恐らく不本意ではあるにちがいない。多数意見も「法は公務員の労働基本
権を尊重しこれに対する制約、とくに刑罰の対象とすることを最小限度にとどめよ
うとしている」と説いているのであるから。
 もちろん、普通の紛争に見られる程度の事情においては、かかる不合理な結果を
来たすような処理はなされないであろうが、法律による何の歯止めもなく、あげて
そのことを捜査機関の良識ある裁量に俟つのみとあつては、多数意見の強調する原
動力理論も宙に浮く結果となるであろう。
八、多数意見は、ILO九八号条約をひいて、それが公務員に適用されないことを
あげ、また、ILO結社の自由委員会の報告中に、「大多数の国において」公務員
がストライキを禁止されている旨の記述があるとして、当該個所を引用し、公務員
の争議行為に対する制約は、国際的にも是認されるものだと主張する。
 なるほど九八号条約の第六条には、多数意見の引用にかかるような定めのあるこ
とは事実であるが、一九七一年に発足したILOの公務員合同委員会(これは日本
を含む一六の政府及びそれぞれの国の労働者側からなる二者構成の公的な専門委員
会である。)の第一回会議(同年三月二二日ないし四月二日開催)におけるジエン
クスILO事務局長の開会演説は、「現在多くの国において、公務員の労働関係に
変化が生じており、勤務条件は労使の話合いを通じて決定される傾向がある」こと
を指摘しており、また、右委員会における討議の結果採決された決議第一号は
 「一九四九年の団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九
八号)が、「公務員の地位を取り扱うものではない」と規定しているにもかかわら
ず、すでに若干の国においては、公務員は同条約の規定の全部又は一部の恩恵を受
けているということを認識し
 公務員は、九八号条約の定めるところに従い、労働組合活動の自由を侵害するい
かなる行為に対しても適切に保護されるべきであることを考慮し」
と述べているのである(なお同条約第六条の英文テキストには、アドミニストレー
シヨンに従事するパブリツクサーバンツとある。これは日本訳にいう「公務員」よ
りもはるかに狭いものがありはしないか。現にILOの条約勧告専門委員会は、一
九六七年に、公務員の概念は各国の法律制度の相違に応じてある程度異なるにして
も、公権力の機関として行動しない公務員を含まないとの趣旨の報告を提出してい
る。本件では直接この点を問題にするわけではないが、多数意見のいうところが拡
張して解釈される虞れもあるので指摘しておく次第である。)。
 さらに、公務員のストライキを禁止している国が、果して世界の大多数を占めて
いるかどうか、またそうだとしても、そのことの示す意味については問題があると
考える。なるほど、数だけからいえば、いまだ少なからざる国が公務員のスト禁止
法を存しているが、しかし、その大部分は開発途上国か、そうでなくとも農業国な
のである。先進工業国としては、僅かにわが国のほか、アメリカ、オランダ、スイ
スをあげうるにすぎない。しかも、以前から公務員に対するしめ付けのきわめて厳
しいアメリカにおいてさえ、近時いくつかの州において禁止を解く立法がつぎつぎ
に制定されつつあるのである。
 もつとも問題の核心は、実は、その点にあるわけではない。本件においてわれわ
れが特に関心をもたざるをえないのは、禁止違反に対する刑罰規定の有無なのであ
る。この種の規定が、殊に先進国において、果してどれだけあるのか、多数意見は
何らふれるところがない。いうところは、単に禁止立法が多くの国に存在している
としているだけである。本件をいやしくも国際的視野に立つて検討するのであれば、
刑罰を裏付けとする公務員のスト禁止立法の状況にこそ目をくばるべきであろう。
九、わが国はいまだ批准していないけれども、人も知るとおりILO一〇五号条約
は、同盟罷業に参加したことに対する制裁としての強制労働を、何らの留保をも加
えることなく、一般的に禁止している。もつとも、ILO五二回総会(一九六八年)
に提出された専門委員会の報告は、「右条約案を審議した総会委員会において、一
定の事情の下ならば違法な同盟罷業に参加したことに対して刑務所労働を含む刑罰
を科することができるという合意ができたという事実を考慮することが適当」だと
述べているのであるが、この見解には概ね異論がないらしい。それ故、仮に右条約
を批准しても(わが国の政府が批准を躊躇しているのはその点を懸念するためでも
あろうか。)、国公法一一〇条一項一七号なども右条約には抵触しないとする見解
もあるようである。しかし、前示専門委員会が刑罰を容認するのは、「エツセンシ
ヤル」すなわち「必要不可欠な役務」についてのみなのである。そして、「必要不
可欠」とは、同委員会によれば、「その中断が住民の全部又は一部の存在又は福祉
を危うくするような」場合をさしていることを忘れてはならない。
 のみならず、結社の自由委員会は、一二号事件において、アルゼンチンでの、ス
ト禁止違反に対する刑事制裁規定につき
 「委員会は、公安にかんする(アルゼンチンの)法規に含まれている、ストライ
キにたいし、これらの規定を適用する必要性をこれまで見出せなかつた旨の(アル
ゼンチンの)政府陳述に留意するとともに、これらの規定を、職業上の利益を増進
擁護するため、労働組合の指導者が自己の通常の任務を遂行した場合に、これに対
しては適用することはできないような態度で、上記諸規定を改正することが望まし
い旨、(アルゼンチン)政府の注意を喚起するよう、理事会に勧告する。」と述べ
ている。さらに、五五号事件において(これはギリシヤに刑法上のストライキ処罰
規定があることを問題にした申立事件である。)、労働者側の申立を却下はしてい
るのであるが、その理由は、右の刑法の規定が今まで実際には適用されたことがな
かつたことに「留意」したからであつて、スト禁止違反に対し刑罰を科することを
たやすくは是認しないという態度を示しているのである。
 要するにILOの一般的傾向としては、公務員のスト禁止違反に対し刑罰特に懲
役を科することには甚だ消極的なのである。
 飜つて、各先進国の現行法制を見ると、アメリカにおいてこそ、連邦公務員のス
ト禁止違反に対し一〇〇〇ドル以下の罰金又は一年と一日以下の拘禁もしくはこれ
を併科するという罰則があるけれども、イギリス、ドイツ及びフランスでは、警察
官などについては格別、普通の公務員については、ストライキを禁止する規定がそ
もそもないのであるから、もとより刑罰の脅威が存在するわけではない。
 以上を通観するならば、世界的な潮流は、多数意見の説くところとおよそ方向を
異にするものということができるであろう。多数意見は、自らが「国際的視野」に
立つているというのであるが、そうであるとしても、わずかに楯の一面を見たにす
ぎないのではあるまいか。
第二 本件の団体行動は「争議行為」ではない
一、原判決の認定するところによると、被告人らは、昭和三三年一〇月、内閣が警
察官職務執行法の一部を改正する法律案を衆議院に提出したとき、これに反対する
ために(一)時間内職場大会を開催すべき旨の指令を全国の支部、分会に発出した
ほか(二)農林省庁舎前において勤務時間内二時間の職場集会を計画、同省職員に
参加方を慫慂し、かくして争議行為をあおつたというのである。そうである以上、
この行動は、国会に労働組合の意思を反映せしめ、立法過程において前記改正の動
きを阻止しようとしたのであるから、政治的目的に出たものというべく、そして、
集会実施中は、時間は長くないにしても、管理者の意思を排除し、一斉に勤務を放
棄するというのであるから、世にいう政治ストにあたるわけである。
 しかし、政治ストというのは俗称にすぎず、純然たる政治的目的のための労働組
合の統一行動は、たとえそのために業務の阻害を来たしても、労働法上の争議行為
たるストライキとは異質なものなのである。例えば、診療報酬の改訂を要求するた
めの医師会のスト(一斉休診)や、入浴料金据置反対のための浴場業者のストなど
は、いかなる意味でも争議行為ではないのであるが、いわゆる政治ストも本質的に
はこれらと同様であり、法律改正阻止のための、すなわち国会の審議に影響を及ぼ
し、かつ政府(この場合は統治機関たる政府であつて、使用者たる政府ではない。)
に反省を促すための「スト」は、労働法上の争議行為ではないのである。したがつ
て、労働組合の行動ではあるが、争議権の行使ではなく、憲法二八条の関知せざる
ところというべきである。
 もとより、憲法二八条の保障を受けないからといつて、それだけの理由で、右の
「スト」がただちに違法になるものではない。このことは、あえて憲法二一条を引
合に出すまでもなく、明らかであろう。大体、労働組合には政治行動をなすについ
て労働組合なるが故の特別の保障がないだけであつて、一般に組合に対し政治行動
が禁止されていると解すべき何らの理由もないからである。
 もつとも、国家公務員については、私企業の労働者の場合と異なり、政治的行為
制限の規定(国公法一〇二条)があるが、それをうけて政治的行為の細かい内容を
定めた人事院規則には憲法上疑義なしとしないのであつて、右の規定だけに依拠し
て一切の政治行動が禁圧されているとするのは相当ではない。それにまた、公務員
労働組合の法律改正反対運動が議会制民主主義に反するときめつけることにも問題
がある(多数意見は、公務員の勤務条件は国会の制定した法律、予算によつて定め
られるのであるから、勤務条件について公務員が争議行為を行なうことは議会制民
主主義に反するという。医師の団体や農業団体が、立法の促進や法律改正の反対な
どを目的として、国会や政府に強力な圧力をかけていることは日常われわれが見聞
するところである。歓迎すべき風潮ではないとしても、当事者としては生活権擁護
上やむにやまれずしてとる行動であるかも知れず、また一方、これを禁止する法規
があるわけではないから、いうまでもなく合法的行為なのである。労働組合として
も別異ではない。労働組合は、本来、使用者との間において、労働条件の維持改善
を図ることを主たる目的として結成され、発達してきたのであるが、今日の高度経
済成長の時代においては、使用者との角逐に全力をそそぐ必要が次第に少なくなり、
さらに広い視野に立つての物心両面における生活の向上に努力する傾向が顕著とな
つた。労働組合のこの機能の変化は、労働者の生活と意識の変化の反映であり、ア
メリカ型のビズネスユニオンにおいてさえ、単なる賃上げ組合の域にとどまること
はできないのである。したがつて、労働組合が、企業の内部にのみ局せきすること
なく、進んで、行政や立法に自らの意思を反映せしめようとするのはまさに時代の
要請であり、まことに当然のことなのである。労働組合が国会の審議に影響力を及
ぼそうとすること自体は、越軌な行動に出るものでないかぎり、国会の機能に直接、
何の障碍をも与えるものではないから、非難に値するわけではあるまい。むしろ考
えようによれば、国の最高機関として民衆と隔絶した高きにある国会に、民意のあ
るところを知らしめることは、議会制をして真の民主主義に近づかしめる方法でも
あろう。)。労働組合の政治的行動を一概に否定し排撃することは、労働組合が現
に営んでいる社会的役割ないし活動を無視するものというべきである。
 もとよりそれだからといつて、公務員労働組合の政治的行動がすべて適法だとい
うつもりはない。この点は別個に考察されなければならない。公務員労働組合によ
つてなされた本件におけるような態様の政治的行動がいかなる法律的評価を受ける
ものであるかは、憲法一五条及び二一条と国家公務員法との比較考量によつてきめ
られるべきことである。しかし、国家公務員に対する政治活動の規制とは全く関係
のない訴因、罰条をもつて起訴されている本件においては、これ以上、立ち入つた
考察をする必要はないと考える。
二、いわゆる政治ストが労働法上の争議行為ではないというためには、労働法上、
争議行為とは何かということを解明することが必要であるし、国公法九八条五項で
禁止されている争議行為(五項前段は全体として争議行為を禁止しているものと解
する。「政府の活動能率を低下させる怠業的行為」も、広義における争議行為の一
部である。これを争議行為と別異なものであるとする説もあるけれども、条文上か
くのごときまぎらわしい表現になつているのは、占領下における立法過程に通有の、
占領軍が作成し日本政府に押しつけた粗雑なドラフトに屈従した結果と見るべく、
要するに立法上のミスであつて、後述する判決中で私が詳述した沿革に徴するとき
は、上述したところ以外の合理的解釈は考えられないのである。)が、労働法上争
議行為とよばれるものと同じであることを論証しなければならないのであるが、こ
の問題については、私がかつて詳しく論じたところ(仙台全司法事件大法廷判決中
の私の意見刑集二三巻五号七一五頁以下)であるので、これを引用する。
 結局、原判決には、法律の解釈を誤つた違法があり破棄を免れないというのが私
の結論である。
第三 判例変更の問題について
 最後に、一言付加したいことがある。多数意見は、仙台全司法事件についての当
裁判所の判例は変更すべきものであるとしたのであるが、法律上の見解の当否はし
ばらく措き、何よりもまず、憲法判例の変更についての基本的な姿勢において、私
は、多数意見に、甚だあきたらざるものあるを感ずるのである。この点に関しては、
本判決に、裁判官田中二郎、同大隅健一郎、同関根小郷、同小川信雄、同坂本吉勝
の剴切な意見が付せられており、その所説には私もことごとく賛成であるので、そ
の意見に同調し、私自身の見解の表明に代えることにする。
 検察官冨田正典、同山室章、同蒲原大輔 公判出席
  昭和四八年四月二五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    石   田   和   外
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
 裁判官田中二郎、同岩田誠、同下村三郎、同色川幸太郎は、退官のため署名押印
することができない。
         裁判長裁判官    石   田   和   外

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