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平成24年12月21日判決名古屋高等裁判所
平成23年(ネ)第1355号損害賠償請求控訴事件
(原審・名古屋地方裁判所平成19年(ワ)第6366号)
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は,控訴人に対し,330万円及びこれに対する平成20年1月
31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
(4)仮執行宣言
2控訴の趣旨に対する答弁
(1)主文同旨
(2)(仮執行宣言の申立てに対し)担保を条件とする仮執行免脱宣言又は仮執
行開始の時期を判決送達の日から14日を経過したときと定める申立て
第2事案の概要(以下,略称は原則として原判決の表記に従い,適宜,原判決に
おける記載箇所を示す。)
1本件は,銃刀法違反事件の被疑者であり,その後,覚せい剤取締法違反事件
等で起訴された控訴人が,①銃刀法違反事件に係る本件捜索は,別件逮捕目
的の違法な捜索であり,手続としても違法であった,②本件捜索の過程で発
見された控訴人所有に係る本件DVD等を,令状に基づかず,かつ違法な領置
手続により押収された上,返還されてもいない,③主任捜査官であったA警
部補に控訴人所有に係るライターを預けたところ,同警部補は,これを横領な
いし窃取した,④A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団(a会)
の元組長を取調室に入室させ,控訴人に対して「刑事の言うことを聞け」など
と発言させて恫喝し,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害
したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,上記①ないし④の一連の不法
行為による慰謝料300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対する不
法行為の後である平成20年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割
合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,上記①ないし④の主張をいずれも認めず,請求を棄却したところ,
1審原告がこれを不服として控訴した。
2前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張
後記3,4のとおり当審における控訴人の主張及び被控訴人の反論(いずれ
も原審での主張を敷衍するものを含む。)を付加するほかは,原判決「事実及
び理由」欄の「第2事案の概要等」1ないし3に記載のとおりであるから,
これを引用する。
3当審における控訴人の主張
(1)本件捜索の違法性について
原判決は,本件捜索が,控訴人の身柄拘束を目的として行われた別件逮捕
目的の捜索であるとは認められず,手続的にも違法であったともいえないと
判断しているが,事実を誤認し,評価を誤っているといわざるを得ない。
ア控訴人に銃刀法違反の嫌疑がなかったこと
原判決は,本件各捜索差押令状を請求するための嫌疑が存在したと認定
しているが,過去にけん銃所持等の被疑事実で捜索を受けたことのある控
訴人にけん銃を預けたなどとする何者かの供述が信用に値しないものであ
ることは明らかである。
また,本件各捜索差押令状の発付を受けた12か所中6か所については
捜索差押えが実施されていないが,その具体的事情は明らかにされていな
い。このことは,当初から控訴人に銃刀法違反の嫌疑がなかったことを自
認するに等しい。
その他,本件b号室の捜索で,一見してけん銃とは区別のつきにくいモ
デルガンやホルスターが存在したのに見向きもしなかったこと,捜索時間
が不相当に短いこと,A警部補が本件コンテナの捜索終了後に「早まった,
捜索する必要がなかった,止めさせた」などと発言していること,銃刀法
違反の被疑事実とは無関係である本件DVD等まで押収していることなど
の事情も勘案すれば,控訴人に銃刀法違反の嫌疑がなかったことは明らか
である。
イ手続が違法であること
(ア)令状の呈示がなかったこと
原判決は,控訴人の主張が,本件捜索の際に令状の呈示を受けたこと
がないというものから,事前に呈示されず,本件捜索を開始した後に令
状を示したというものに変遷したと判示しているが,控訴人は,控訴人
自身に令状の呈示がなく,玄関先で対応した妻のBにも令状の呈示がな
かった旨一貫して主張しており,原判決の指摘は当を得ていない。
(イ)同行に任意性がなかったこと
原判決は,控訴人が任意同行に応じたと判示しているが,控訴人は,
本件c号室の捜索が終了するまでの間は自由な行動を許されず,捜索終
了時には覚せい剤取締法違反やわいせつ物販売目的所持の嫌疑をかけら
れていたのであるから,同行の求めに応じたといっても,否応なく連行
されたに等しい。
(ウ)トイレが破壊されたこと
原判決は,本件捜索によって本件b号室のトイレが故障したとは認め
られないと判示しているが,トイレの状況を最も把握しているBが,本
件捜索後にトイレが壊れた旨証言し,トイレの壁が汚れた写真が存在し,
A警部補も本件捜索後にトイレの調子がおかしいとして本件b号室に赴
いたのであるから,本件捜索によってトイレが水浸しになる故障が生じ
たことは明らかである。
(2)本件DVD等が違法に押収されたこと
原判決は,任意提出書や所有権放棄書が存在することなどから,本件DV
D等に係る領置手続等に違法はないと判示している。しかし,本件DVD等
が押収品目録の交付なく押収されたことは争いがないところ,同目録の交付
は刑事訴訟法上必要的なものである。
また,本件DVD等に係る任意提出書や所有権放棄書の記載も,押収物を
具体的に認識することが困難な概括的なものであるから,これによって控訴
人が真に所有権を放棄したとはいえず,押収手続に厳格さが求められること
からしても,その違法性は明らかである。
さらに,本件DVD等がいまだに返還されていないこともまた違法である。
(3)A警部補が控訴人のライターを違法に取得したこと
原判決は,被留置者金品出納簿に記載がないことなどから,控訴人がライ
ターを所持していた事実を認めなかったが,タバコを持って居宅を出た控訴
人が,ライターを所持していなかったはずがない。控訴人の携帯電話につい
ては任意提出書・領置調書が作成されたが,ライターについてはこれらが作
成されず,被留置者金品出納簿にも記載がないのは,ライターをA警部補が
預かったため,領置されず,留置場にも持ち込まれていないからであり,A
警部補が控訴人のライターを違法に取得したことは明らかである。
(4)Cを取調室に入室させたことが違法であること
原判決は,平成19年3月7日(以下,同年中の出来事については,年の
記載を省略する。),控訴人が取調室でCと面会した際,拒絶する態度を取
らず,目的が控訴人の健康維持という利益を図ることにあり,態様も相当性
を欠くものとはいえないなどの理由で,上記面会が違法でないと判示した。
しかし,控訴人を連行して取調室に入れた上,Cだけを入室させ,自らは
同席することなく,控訴人にCと2人での面会を余儀なくさせたA警部補の
行為自体,法の根拠に基づかないものである。加えて,以下のとおり,A警
部補の目的,Cの言動,これが控訴人に与えた影響等を勘案すれば,A警部
補の上記行為が違法であることは明らかである。
ア面会に至る経緯について
(ア)Cを選んだ理由
A警部補は,控訴人が既にa会を辞めており,a会との交流がないこ
とを認識しながら,元会長であるCの携帯電話番号を聞いた上,同人と
連絡を取って呼び出し,取調室に入室させて控訴人と面会させているが,
常識的には考えられない異例のことである。
Cは,a会の3代目会長であり,最盛期には2000人もの組員がい
た組織のトップであるから,組織内では神の如き存在であって,その面
前で控訴人が畏怖の念を抱くのは当然であるし,手を煩わせること自体
が畏れ多く,どのような処分を受けるかも分からないと考えるほどであ
る。控訴人にとっては,Cが呼び出されたこと自体が恐怖であり,その
言葉一つが恫喝ともいえる。A警部補が,このようなCと控訴人との絶
対的な上下関係を知らないはずがない。
(イ)控訴人の健康状態との関係
被留置者の健康管理は留置管理官の権限と責任で行われるものであっ
て,捜査官であるA警部補にはその権限も責任もなく,これを行う理由
がない。また,控訴人は,3月6日夜に薬を服用し,翌7日午前中には
自弁購入を申し込んでおり,食事の意欲が現れていた。
したがって,A警部補がCに電話したのは,控訴人の健康状態を案じ
たからではない。仮に,控訴人に食事を摂らせる目的で面会させるので
あれば,Bや控訴人の母親で足りたはずである。
(ウ)A警部補の目的
控訴人の絶食は,3月7日午後に予定されていた,銃刀法違反事件に
係る引き当たり捜査(以下「本件引き当たり捜査」という。)に対する
対抗措置であって,A警部補が証言するような,Bとの不和を原因とす
るものではない。A警部補がCに電話したのは,本件引き当たり捜査を
翌日に控えた3月6日であり,電話時刻も午後8時頃であって,通常は
初めて話す相手に電話する時刻ではない。
これらのことから,A警部補がCに電話したのは,控訴人を本件引き
当たり捜査に協力させるためであったことが優に推認できる。
イ控訴人が面会を拒絶しなかったことについて
控訴人は,3月7日朝,Cがいることを知らされないまま,取調べのた
めとして留置場を出場しており,事前にCとの面会を拒絶することは不可
能であった。また,前記のようなCと控訴人の関係からして,Cの面前で
これを拒絶することができなかったことも明らかである。
なお,原判決は,同日の取調べは銃刀法違反事件に関するものであるか
ら任意の取調べであり,拒絶できると判示するが,控訴人は,取調べのた
め留置場を出るに当たり,何の事実に関する取調べであるかを知らされて
いないし,覚せい剤取締法違反事件のため引き続き勾留されていたのであ
るから,取調室への入室を拒めるはずもなく,上記判示は不当である。
ウ面会の状況について
A警部補は,Cと控訴人との面会に同席しておらず,面会の状況に関す
るA警部補の証言や陳述書の記載は信用できない。
控訴人は,Cから「しょんべん刑だろう,刑事さんの言うことを聞いて
早く出てこい,出たら自分のところにいっぺん顔を出せ。」と言われてお
り,Cと控訴人との関係からして,出所したら顔を出せと言われれば,い
かなる不利益を与えられるかも分からないと恐怖を感じるはずである。
しかも,A警部補からは,Cを何度でも呼ぶと言われたが,これは脅迫,
恫喝と評価できる。
エ控訴人が面会後に食事を摂ったことについて
控訴人が,Cとの面会後に食事を摂るようになったのは,本件引き当た
り捜査への対抗措置として絶食していたことについて,Cから「刑事さん
の言うことを聞け。」と責められたからであって,面会後に食事を摂るよ
うになったからといって,面会の目的が控訴人の健康状態を案じてのもの
であったことにはならない。
4当審における被控訴人の反論
(1)本件捜索の違法性について
ア控訴人に銃刀法違反の嫌疑が存在したこと
控訴人に係る銃刀法違反事件の捜査の端緒は,情報提供者から控訴人が
けん銃を持っているとの情報を入手したことであり,控訴人がけん銃を預
かったとの情報に基づくものではないし,本件各捜索差押令状を,12か
所中6か所(a会事務所,控訴人の実家,控訴人の愛人の実母方,控訴人
の使用車両2台,控訴人の愛人の使用車両)について執行しなかったのは,
捜索できなかった事情や,差し押さえるべき物が存在する可能性が低いと
判断した具体的事情が存在したからである。
本件捜索の際,模擬けん銃やモデルガン,ホルスター等は存在しなかっ
たし,捜索時間が捜索内容に比して不相当に短いといった事情や,A警部
補が控訴人に対して「早まった,捜索する必要がなかった,止めさせた」
と発言した事実もない。また,本件DVD等の押収が,銃刀法違反に係る
被疑事実の不存在を根拠づけないことは,いうまでもない。
イ手続に違法がないこと
(ア)令状の呈示について
令状の呈示に関する控訴人の主張は,原判決が指摘するとおり,合理
的な理由なく変遷しており,写真撮影のためだけに事後的に令状を呈示
されたという主張内容も不合理な言い訳であって,信用できない。
(イ)任意同行について
控訴人の主張は,犯罪の事実があったので同行に応じざるを得なかっ
たというものにすぎず,任意性を否定するものではない。
(ウ)トイレが破壊されたとの主張について
控訴人の提出した証拠によっても,本件捜索によって本件b号室のト
イレが水浸しになる故障が起きたと認められないことは,原判決の判示
するとおりである。
(2)本件DVD等の押収について
A警部補は,本件DVD等を発見した際,これを控訴人に示しており,控
訴人はこれを確認したからこそ任意提出に応じ,後に所有権も放棄したので
あって,提出者である控訴人が何を押収されたか把握していないことなどあ
り得ない。また,押収品目録の交付が遅れたからといって,控訴人の財産権
を侵害するものではない。
本件DVD等について,訴状での控訴人の主張は約200枚としていたが,
その後に理由を釈明することなく変遷しており,控訴人の主張は虚偽である。
(3)ライターの取得について
A警部補が控訴人のライターを預かった事実は存在しない。
この点につき,控訴人は,本件訴訟提起から約3年後に作成した陳述書に,
訴状や従前の準備書面の内容とは異なる事実を記載するなど,その主張は不
自然に変遷しており,虚偽であることが明らかである。
(4)Cとの面会について
ア面会に至る経緯について
(ア)Cを選んだ理由
控訴人は,3月5日朝に受け取った電報でBに離婚を迫られたところ,
A警部補に対し,愛人と隠し子の存在がBに発覚し,離婚を迫られたた
め,謝罪の気持ちから死んでも構わないという気持ちで絶食していると
述べた。そこで,A警部補は,絶食をやめるよう控訴人を説得すること
をBに依頼しても断られ,引き合わせてもさらに夫婦関係を悪化させる
おそれがあり,控訴人に愛人と隠し子との別れを惜しむ気持ちがあれば,
一層Bの感情を害するおそれがあると判断した。また,このような事情
は,控訴人の母親についても同様であったと考えられる。そこで,A警
部補は,控訴人に対し影響力のあるCに,控訴人の説得を依頼すること
にした。
暴力団組織に関する情報を入手するためや,暴力団員を逮捕した際に
裏付け捜査を行うため組長に出頭を求める場合など,警察官が捜査の際
に暴力団関係者と連絡を取り合うことは,特に異例のことではないし,
A警部補が,控訴人の説得を依頼する相手としてCを選んだのは,控訴
人がa会の元組員だったからではなく,控訴人がCに畏敬の念を抱いて
いたからである。なお,Cと控訴人は,a会の元会長と元組員であるか
ら,当時,暴力団組織における上下関係にはなかった。
(イ)控訴人の健康状態との関係
控訴人が絶食し,処方されていた薬も服用しなくなれば,健康状態を
害するおそれがあるところ,その結果医療機関への搬送や入院といった
事態が発生すれば,捜査に多大な影響を与える。したがって,取調べ等
で控訴人と接触する時間の長いA警部補が,控訴人の健康状態に配慮す
るのは当然である。
また,3月6日午後8時頃,控訴人はいまだ自弁購入を申し込んでお
らず,絶食中であった。そのため,A警部補は,控訴人の健康状態を案
じ,同時刻頃,Cに電話することを思い立ったのである。
(ウ)本件引き当たり捜査との関連について
控訴人は,当初,食事を摂らなかった事実を否定していたが,陳述書
では微妙に変更し,原審での本人尋問では3月5日の昼食から同月7日
の朝食まで絶食していたことを認めたが,この変更の理由を説明してお
らず,その主張は信用できない。また,仮に控訴人が主張するように,
本件引き当たり捜査への対抗措置を取りたかったのであれば,同捜査に
応じなければよいだけで,絶食する必要はない。
なお,Bは,自分と別れるか愛人と別れるかの選択を控訴人に迫った
旨証言しており,これが控訴人の絶食の原因であった。
イ控訴人が面会を拒絶しなかったことについて
控訴人はCを尊敬しており,Cと面会した際も,ごく自然に挨拶し,説
得を受けて感涙にむせんでいた。仮に控訴人に拒絶の意思があったのなら,
同席していたA警部補に抗議したはずである。
なお,原判決が3月7日午前中の取調べを「任意に基づくものである」
と判示したのは,控訴人が任意に協力すると約束していた本件引き当たり
捜査に関する取調べであるという意味にすぎず,この点に関する控訴人の
主張(前記4(4)イ)は誤りである。
ウ面会の状況について
A警部補は,Cとの面会に同席していたが,CやA警部補が控訴人主張
のような発言をした事実はなく,Cが恫喝した事実もない。
なお,取調室での面会となったのは,Cが接見室での接見に応じず,そ
れでもなおA警部補が控訴人の絶食を放置できなかったためであるし,取
調室に第三者を入れてはならないとの法律上の定めは存在しない。
エ面会後の状況について
Cとの面会が,食事を摂るよう控訴人を説得する内容のものであったか
らこそ,控訴人は,3月7日の昼食以降に絶食を止めたのである。
第3当裁判所の判断
1認定事実について
A警部補ら被控訴人県警の捜査員が,銃刀法違反容疑で控訴人に対する本件
捜索を開始するに至った経緯から,現実に控訴人を緊急逮捕した2月14日ま
での事実関係は,原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」1の
(1)ないし(16)に記載のとおりであるから,これらを引用する。
2本件捜索の違法性の有無について
控訴人は,前記第2の4(1)のとおり,本件捜索について,銃刀法違反の嫌
疑がないにもかかわらず,控訴人の身柄拘束を目的として行われた別件逮捕目
的の捜索である上,本件捜索が令状の呈示なく行われたこと,控訴人の同行が
任意性を欠くものであったこと及び本件捜索により本件b号室のトイレが故障
し,水浸しになったことなど手続的にも違法であった旨主張する。
しかしながら,原判決の判示に加え,本件捜索の指揮を執ったA警部補が,
暴力団関係者によるけん銃犯罪捜査を主たる捜査対象としているd課第e係に
所属していたこと,過去に何度も実刑判決を受けた経験のある控訴人が,本件
捜索中に一度も捜査官に対して抗議の意思を表明する言動を示しておらず,そ
の場を離れようとして阻止されたこともないこと,本件b号室での捜索終了後,
トイレの水が流れっぱなしになっていることを発見したBがf署に電話したと
ころ,A警部補が再来してトイレの浮きを調整したところ,水の流出は止んだ
ことなどを総合すれば,控訴人に当初から銃刀法違反の嫌疑が存在せず,本件
捜索が手続的にも違法なものであったなどの控訴人主張に係る事実を認めなか
った原審の認定・判断に不適切な点は見当たらず,控訴人の上記主張は採用で
きない。
3本件DVD等の違法押収の有無について
控訴人は,前記第2の4(2)のとおり,本件DVD等の押収は違法であり,
現在も返還されていないことも違法であると主張するが,控訴人が,本件c号
室の捜索時に本件DVD等を任意提出し,その後所有権を放棄したと認められ
ること,したがって,その後になされた控訴人側からの返還要求に応じていな
いことも違法性があるとは認め難いこと,本件DVD等に係る押収品目録の交
付は遅れたものの,これによって控訴人の権利が具体的に侵害されたと認める
ことができないことは,原判決の判示のとおりであって,その認定・判断に不
適切な点は見当たらない。
なお,控訴人は,本件DVD等の任意提出書,所有権放棄書の記載は概括的
であるから,真に所有権を放棄したとはいえないとも主張するところ,確かに,
その「品名」と「数量」には,「CDホルダー」と「2個」とのみ記載されて
いることが明らかであるが,品名に続いて,「但し,g等のラベルが貼られた
DVD等が在中のもの1個とh等のラベルが貼られたDVD等が在中のもの1
個」と明細が記載されており,控訴人が任意提出や所有権放棄の対象物を認
識・特定するのに特に支障があったとは考え難い。
よって,控訴人の上記主張は採用できない。
4ライターの違法取得の有無について
控訴人は,前記第2の4(3)のとおり,A警部補が控訴人の所有に係るライ
ターを違法に取得したと主張するが,当該ライターは,控訴人の主張によって
もラブホテルの宣伝用百円ライターであって,このような物品を取得すること
によって警察官であるA警部補がどのような利益を得るのかおよそ考え難いこ
とはさておいても,控訴人が所持していたライターをf署に預けた事実を認め
るに足りる証拠がないことは,原判決の判示のとおりであって,その認定・判
断に不適切な点は見当たらず,控訴人の上記主張は採用できない。
5Cとの面会に係る違法性の有無について
控訴人は,前記第2の4(4)のとおり,Cを取調室に入室させ,控訴人にC
との面会を余儀なくさせたA警部補の行為が違法である旨主張するのに対し,
被控訴人は,前記第2の5(4)ウのとおり,取調室に第三者を入れてはならな
いとの法律上の定めは存在しない旨主張する。
一般に,捜査を行うに当たっては,個人の基本的人権を尊重し,かつ,公正
誠実に捜査の権限を行使しなければならず(犯罪捜査規範2条2項),取調べ
を行うに当たっては,強制,拷問,脅迫その他供述の任意性について疑念をい
だかれるような方法を用いてはならない(同168条1項)とされている。し
かるところ,第三者を取調室に入室させることは,当該第三者の属性や被疑者
との関係いかんによっては,公正誠実な捜査手法とはいい難い場合があり得る
し,その後に引き続いて取調べが行われれば,被疑者の供述の任意性に疑念を
いだかれる方法に該当するとの評価も生じ得る。したがって,取調室に第三者
を入れてはならないとの法令上の定めが存在しなくとも,そのことのみから,
直ちにA警部補の上記行為が違法ではないと結論づけることはできない。
特に本件では,A警部補は,暴力団を取り締まる部署であるd課の所属であ
った上,本件各捜索差押令状は,Cが過去に会長の地位にあった暴力団(a
会)の事務所についても発付されたにもかかわらず,執行されなかったのであ
るから(前記第2の5(1)ア),暴力団と警察とが癒着し,何らかの捜査上の
取引をしているのではないかとの疑いを抱かせかねない行為は,警察官として
厳に慎むべきであったといえる。この点,被控訴人は,警察官が捜査の際に暴
力団関係者と連絡を取り合うことは特に異例のことではないと主張するが(前
記第2の5(4)ア(ア)),本件のように,暴力団組織内での上下関係を前提と
する影響力(Cの控訴人に対する影響力がこれに該当することは明らかであ
る。)を利用して,取調室という密室において暴力団関係者を被疑者の説得に
当たらせることは,国民一般の理解を得られる捜査手法とはいい難い。したが
って,暴力団の元会長であるCを呼び出し,取調室に入室させ,控訴人と面会
させたA警部補の行為は,捜査手法として不適切であったといわざるを得ない。
もっとも,不適切な捜査手法であるからといって,それが直ちに控訴人の法
律上保護される利益を侵害する国家賠償法上違法なものであるということには
ならず,その判断に当たっては,当該捜査手法に係る目的,態様,結果等の諸
般の事情を総合考慮すべきであるから,以下,本件におけるこれらの事情につ
いて検討を加えることとする。
(1)Cを控訴人に面会させた目的について
A警部補がCを控訴人に面会させた目的について,控訴人は,本件引き当
たり捜査に協力しない意向を示して絶食していた控訴人を,これに協力させ
ようとしたものである旨主張するのに対し(前記第2の4(4)ア(ウ)),被
控訴人は,愛人と隠し子の存在がBに発覚し,離婚を迫られたため,謝罪の
気持ちから絶食していると述べた控訴人の健康を案じてのものである旨主張
する(前記第2の5(4)ア(ア))ので,以下検討する。
ア控訴人の絶食の原因について
(ア)控訴人は,3月5日の朝食を摂った後,同日の昼食から絶食を開始し
ているから,絶食の直接の原因となったのは,同日の朝食後昼食前の出
来事と考えるのが自然である。そして,この間に控訴人に起こった出来
事としては,同日午前10時頃にBからの電報を受け取った事実と,同
日午前中に取調べを受けた事実が存在するので,そのいずれかが原因で
あると一応は考えられる。
(イ)この点,控訴人は,A警部補の取調べにおける対応が気に入らず,本
件引き当たり捜査に協力しない意向で絶食した旨供述する。
しかし,A警部補が3月5日午前中に控訴人の取調べを行った事実は
認められない。また,控訴人は,3月4日午前9時に,3月6日の朝食
の自弁購入を申し込んでおり,少なくとも同申込み時点では絶食の意向
がなかったことが明らかであるから,3月3日以前の取調べにおけるA
警部補の対応が絶食の原因であるとも考えにくい。そして,3月4日に
A警部補が控訴人の取調べを行った事実も認められない。そうすると,
A警部補の取調べが絶食の直接の原因となったとの上記供述は直ちに採
用できない。
また,控訴人は,3月7日午前9時には,3月8日の夕食と3月9日
の朝食の自弁購入を申し込んでおり,本件引き当たり捜査の予定時刻よ
り前から,遅くとも3月8日の夕食以降は絶食を中止する意向であった
と認められる。そして,上記自弁購入申込みの事実がA警部補に伝われ
ば,控訴人の絶食を中止する意向が本件引き当たり捜査の実施前にA警
部補に明らかになり,対抗措置としての絶食の意味が薄れてしまうから,
仮に,控訴人が本件引き当たり捜査に協力しない態度を示すために絶食
をしたのであれば,少なくとも本件引き当たり捜査の予定時刻までは食
事を摂る意向を隠すのが普通と考えられる。したがって,上記自弁購入
申込みの事実も,控訴人の上記供述と相容れない。
(ウ)他方,被控訴人は,前記第2の5(4)ア(ア)のとおり,上記電報につ
いて,Bが控訴人に離婚を迫る内容のものであり,これが絶食の原因と
なった旨主張するのに対し,B及び控訴人は,上記電報は控訴人の母親
に関するものであると思う旨,それぞれ供述する。
確かに,上記電報の内容は明らかになっていない上,そもそも離婚の
意向を伝えるのに電報を用いることには素朴な疑問を拭えない。
しかし,前記(イ)のとおり,控訴人は,少なくとも3月8日の夕食か
らは絶食を中止する意向であったと認められるところ,同日午後にはB
が控訴人との面会に訪れている。そして,Bと控訴人との面会は,両人
の事前の打合せに基づいて行われており,電報は,その連絡に使われる
ことが多かったから,上記電報は,面会の予定を知らせるものであった
可能性が高い。
そうすると,既に2月27日時点で,控訴人がBと愛人のどちらを選
ぶのかをBから迫られていたとしても,控訴人が,上記電報をきっかけ
に,Bに対する謝罪の意思を表明するため,Bとの次の面会(3月8日
午後)までの間絶食することを思い立ち,それを実行した可能性は否定
できない。
イA警部補の目的
(ア)前記のとおり,控訴人の絶食の原因はBに対する謝罪の可能性がある
ところ,一般に,被疑者が絶食を続ければ,遠からず健康や体調に問題
が生じることは明らかであり,取調べを担当する捜査官が,このような
事態を危惧して対策を講じようと考えるのは不自然なことではない。
このことは,控訴人の指摘するとおり,被留置者の健康管理の権限と
責任が留置管理者に属するとしても異なるものではないと考えられるか
ら,A警部補が,控訴人の健康や体調の悪化を危惧していたことは十分
にあり得るといわねばならない。
(イ)もっとも,A警部補の目的が控訴人の健康・体調への維持だけであっ
たかについては,別個の考察が必要である。
すなわち,A警部補は,控訴人について,単なる体力の低下のみなら
ず,持病である心臓病,B型肝炎,C型肝炎が悪化し,危険な状態に陥
ることを危惧しており,控訴人の命を助けることを考えたと述べるが,
仮に生命・身体に差し迫った危険が生じていたのであれば,まずは専門
家である医師の診察を受けさせ,点滴や投薬を行うのが通常の対応と考
えられるにもかかわらず,A警部補は,絶食開始の当日(3月5日)及
び翌日(3月6日)の取調べにおいて,自ら控訴人の説得を試み,さら
にその翌日(3月7日)にCによる説得を試みるという方法で,事態の
打開を図っているのであって,やや不自然の感を免れず,実際は,控訴
人の健康状態についてそれほど緊急の対策が必要とは感じていなかった
のではとの疑問を拭えない。
(ウ)ところで,A警部補は,3月6日の取調べ後に,それまで面識がなく
連絡先も知らないCの携帯電話の番号を,自分とCの共通の知人から入
手し,夜の8時頃にCに電話して,翌朝10時にはf署に来署するよう
依頼している。
この事実は,A警部補には,緊急の対策を講じる必要性までは感じて
いなかった控訴人の健康状態以外に,急ぎCを呼び出さねばならない理
由が存在したのではとの推測を呼び起こす。しかるところ,控訴人は,
3月10日には被控訴人i警察署に移送されており,f署におけるA警
部補の手持ち捜査時間は限られていたといえるから,A警部補が急ぎC
を呼び出したのは,自らが予定していた捜査を,上記移送前に支障なく
進めるためであったと考えるのが最も自然である。そして,その時点で
既に控訴人は覚せい剤取締法違反事件で起訴されていたから,A警部補
の主たる関心は,控訴人の移送前に,控訴人のリークした情報に係る銃
刀法違反事件の捜査を予定どおりに進めることであったと考えるのが合
理的である。
(エ)A警部補が控訴人に面会させる相手としてCを選んだのは,Cが控訴
人に対し影響力を持っており,控訴人がCを崇拝しているためであった
ことは,被控訴人の自認するところである(前記第2の5(4)ア(ア))。
したがって,A警部補は,Cから説得を受ければ控訴人はその意思に逆
らえないと判断して,Cを呼び出したと推認できる。
そして,A警部補が,前記のとおり,控訴人の健康状態に差し迫った
不安を感じていたわけではないにもかかわらず,上記のような捜査状況
の下,Cを連れてくれば控訴人は逆らえないと判断して呼び出したので
あれば,その目的が,控訴人をCと面会させることによって絶食を中止
させるとともに捜査の円滑な進展を図ること,すなわち,自分がCを呼
び出すことが可能な立場にあることを控訴人に知らしめることにより,
控訴人が捜査の妨げになるような絶食や非協力的な態度に出ないよう,
けん制することにあったと推認されてもやむを得ない。
なお,A警部補のCに対する依頼内容は,直接には食事を摂るよう控
訴人を説得することであったが,けん制の効果を上げるためには,A警
部補の力でCを控訴人と面会させることだけで十分と考えられるから,
上記依頼内容だからといって,A警部補が円滑な捜査の実現をも目的と
していたと認めることと矛盾するものではない。
(2)Cとの面会の状況(態様)
控訴人は,Cとの面会の様子について,取調室に入室したところCがおり,
「しょんべん刑だろう。刑事の言うことを聞いて早く帰ってこい。出たら一
度顔を出せ。」と言われたのに対し,「申し訳ありませんでした。」と答え
た以上の会話はなく,Cは1分ないし2分で退室し,その場にA警部補はい
なかった旨供述する。
上記面会にA警部補が立ち会っていたか否かが違法性の強弱に大きく影響
を与えるとは思われない(控訴人に圧力をかける目的であるならば,むしろ
A警部補が立ち会っている方が効果的とも考えられる。)ことはさておき,
A警部補は,Cと控訴人とが面会した際の様子について,既に5回の実刑判
決を受けた経験があり,元暴力団員でもある控訴人が,Cの言葉を聞いて嗚
咽をもらして泣き出したとの,その場にいた者でなければ供述することが困
難といえる具体的内容や,Cが控訴人に対し,出所したら自分のところへ訪
ねてくるよう述べたとの,控訴人の上記供述に沿う内容を供述している。
また,控訴人は,Cの言うことは絶対だと供述するが,Cとの面会後,食
事を摂り,本件引き当たり捜査にこそ協力したものの,3月10日には被控
訴人i警察署へ移送されることを拒み,被留置者金品出納簿への指印も拒否
するなどしているのであって,刑事の言うことを聞くようにとのCが発言し
たという言葉に従っていない。したがって,Cがそのような発言をしたとは
認め難い。
以上のとおりであるから,Cとの面会に同席していたとのA警部補の証言
は信用できる一方,Cから刑事の言うことを聞けと言われた旨の控訴人の供
述はにわかに採用し難く,結局,Cと控訴人が面会した際の様子は,原判決
が判示するとおりであり,その際のCの発言は,「余分なことを考えるな。
今は反省して早く出ることを考えろ。ちゃんと食事をしにゃいかん。」,
「食事を摂らないかん。約束できるか。」といったものであったと認められ
る。
(3)面会による影響(結果)
控訴人との面会時におけるCの発言内容は,上記のとおりと認められると
ころ,控訴人は,その後食事を摂るようになり,本件引き当たり捜査に協力
している。したがって,A警部補は,控訴人をCと面会させたことにより,
その思惑どおり,捜査の妨げとなる事態(控訴人の絶食)を解消させ,予定
していた捜査(本件引き当たり捜査)をつつがなく進行させたといえる。
もっとも,前記(1)ア(イ)のとおり,控訴人は,Cとの面会前から既に3
月8日の夕食を摂る予定にしており,絶食を続ける意向を有していなかった
のであるから,Cの説得が控訴人の意思決定に与えた影響の程度は大きくな
い。そもそも,A警部補が本件引き当たり捜査への協力を求めたのは,控訴
人が,知り合いのDからけん銃の目利きを依頼されたとの情報をリークした
のが契機となっており,そのリークの目的は,A警部補が控訴人の嫌疑の基
になった供述者やけん銃の型式等を明らかにしない理由を試すことにあった
というのであるから,そのような,自分に対する起訴が予定されていない別
件被疑事実に係る捜査(本件引き当たり捜査)に協力することにより,控訴
人が特段の不利益を被ったとは考えられないし,現実にも,本件引き当たり
捜査に応じた結果,控訴人が銃刀法違反事件について起訴されたわけではな
い。
なお,控訴人は,Cの退室後,A警部補から,Cを何度でも連れてくると
言われて恫喝され,恐怖を覚えた旨供述するが,A警部補がそのような発言
をしたことを認めるに足りる証拠はない。また,A警部補としては,Cをf
署に連れてきたこと自体により,控訴人が主張する上記発言と同趣旨の影響
力を控訴人に知らしめることができたから,そのような発言をする必要もな
かったといえる。
(4)まとめ(A警部補の行為が国家賠償法上違法と判断されるかについて)
前記(1)で認定したとおり,Cを取調室に入室させ控訴人と面会させたA
警部補の目的は,直接には控訴人の健康や体調に対する危惧にあったとして
も,その背後には,絶食を中止させるとともに担当していた銃刀法違反事件
に協力させるべく,控訴人をけん制する目的があったと考えられるところ,
そのような目的で行ったCとの面会を,犯罪捜査規範2条2項が要求する公
正誠実な捜査権限の行使と認めることには躊躇を覚えざるを得ない。
しかし,控訴人が,Cに対し畏敬の念を抱いており,Cの言うことは絶対
だと考えていたとはいえ,前記(2)で認定したCとの面会時の状況やCの発
言内容に照らすと,控訴人の取調べに先立って控訴人をCと数分間面会させ
たことが,直ちに犯罪捜査規範168条1項で禁止される強制,拷問,脅迫
に該当するものであったとは認め難いし,実際にも,控訴人がその後の取調
べにおいて任意性のない供述をするに至ったともうかがわれない。
また,前記(3)のとおり,Cと面会したことにより,控訴人が絶食を中止
する時期を早めたとしても,その期間は1日程度のものであるから,控訴人
の意思決定に与えた影響は大きくないし,面会後に行われた本件引き当たり
捜査や,その他の銃刀法違反事件に係る捜査(取調べ等)によって,控訴人
が何らかの不利益を受けたわけでもない。
なお,控訴人が,どのような点を捉えてプライバシー権の侵害と主張して
いるのかは明らかでないが,控訴人は,Cの面前で取調べを受けたわけでは
なく,その他,前記(2)のような面会の状況から考えても,Cとの面会が,
控訴人のプライバシー権を侵害するようなものであったとは認め難い。
これらの事情を総合考慮すれば,Cを取調室で控訴人に面会させたことを
して,控訴人の適正な捜査を受ける権利を侵害するような違法なものであっ
たと評価することはできず,結局,Cを取調室に入室させ控訴人と面会させ
たA警部補の行為が,控訴人の法律上保護される利益を侵害する国家賠償法
上違法なものであったとまでは認められない。
第4結論
以上によれば,控訴人の本訴請求は理由がなく,これと同旨の原判決は相当で
あるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官加藤幸雄
裁判官河村隆司
裁判官達野ゆき

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