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裁判例


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       主   文
一 特許庁が、同庁昭和五八年審判第一六五八二号事件について、平成元年三月三
〇日にした審決を取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた判決
一 原告
主文同旨
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 請求の原因
一 特許庁における手続の経緯
 被告は、別紙(1)に示す構成からなる商標(以下「本件商標」という。)につ
いて、商品の区分第一九類「陶製台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具
に属するものを除く)、陶製日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品と
する商標登録第一三八一八八九号商標(昭和四九年二月二一日登録出願、昭和五四
年六月二九日設定登録。)の商標権者であり、原告は、別紙(2)の上段に示す構
成からなる、(1)商標登録第二六七九三八号商標(昭和九年九月一二日登録出
願、昭和一〇年八月二九日設定登録。指定商品、旧第一四類「他類ニ属セサル陶
器、磁器、七宝製品、土器、瓦及煉瓦ノ類」。以下「引用A商標」という。)、及
び、(2)商標登録第二六七九三九号商標(昭和九年九月一二日登録出願、昭和一
〇年八月二九日設定登録。指定商品、旧第一五類「玻璃並他類ニ属セサル玻璃製品
及琺瑯質品」。以下「引用B商標」という。)、別紙(2)の下段に示す構成から
なる、(3)商標登録第四七〇六三三号商標(昭和二九年七月六日登録出願、昭和
三〇年九月一五日設定登録。指定商品、旧第五九類「骨、角、歯牙及び甲殻の類、
他類に属しないその製品及びその模造品、他類に属しないエボナイト製品及びガタ
ペルチヤの硬質製品並びにセルロイド及び他類に属しないその製品」。以下「引用
C商標」という。)の三件の商標(以下、これら三件の商標を一括していう場合は
「引用各商標」という。)の登録を受けている者であるが、原告は、昭和五八年七
月二九日、被告を被請求人として、本件商標登録を無効とすることについて審判を
請求した。特許庁は、同請求を同年審判第一六五八二号事件として審理した上、平
成元年三月三〇日、「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決をし、その謄本
は、同年五月一五日に原告に送達された。
二 本件審決の理由の要点
1 本件商標の構成、指定商品、登録出願日、設定登録日は前記一項のとおりであ
る。
2 審判請求人(原告)が、本件商標の登録無効の理由とし引用する引用A商標、
引用B商標及び引用C商標の各構成、登録出願日、設定登録日も前記一項のとおり
で、いずれも現に有効に存続しているものであり、かつ、指定商品については商標
登録原簿に記載のとおりである。
3 審判請求人(原告)は、「登録第一三八一八八九号商標の登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を
次のように述べ、証拠方法として審判事件甲第一号証ないし審判事件甲第四号証を
提出した。
(一) 本件商標は、別紙(1)に示すような態様からみて、その構成中の中央部
の「MARUI」の欧文字が独立して、いわゆる商標の要部となり得るものと認め
られるものであり、本件商標に接する需要者がその部分の特徴によつて自他商品の
識別に当たることも多いものというべきである。
 したがつて、本件商標からは、その文字に相応し、「マルイ」の称呼を生ずるも
のであることは明らかである。仮にそうでなくても、本件商標を全体としてみる
と、構成中下部の「CHINA」は指定商品の品質を表すものであり、上部の図形
も黒丸の中に片仮名の「イ」を図案化して表したものと誰もが容易に認識し、中央
部の「MARUI」との関連でこれが「マルイ」をもじつて図案化したものと直観
するから、取引の経験側からみて、結局これが「マルイ」と称呼されるものとする
ことは否定できず、いずれにしろ、本件商標からは「マルイ」の称呼を生ずるもの
である。
(二) 他方、引用A商標、引用B商標及び引用C商標は、別紙(2)の上段及び
下段に示す態様から明らかなように、「井」の文字を丸で囲んだ、いわゆる、のれ
ん記号からなるか、あるいはこれを要部とするものであり、取引の経験則からみ
て、これが「マルイ」と称呼されるものであることは疑いのないところである。
(三) そこで、本件商標と各引用商標を比較すると、いずれも「マルイ」の称呼
を生ずるものであるから、両者は、称呼上類似するものである。また、その指定商
品も同一または類似するものであることが明らかである。
 したがつて、本件商標は、商標法第四条第一項第一一号に該当するものである。
4 審判被請求人(被告)は「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人
の負担とする。」との審決を求めると答弁し、次のようにその理由を述べている。
(一) まず、「MARUI」の欧文字が独立して商標の要部となりうるというた
めには、その前提として「MARUI」自体が自他商品識別の機能を発揮するため
の一般的な適格性、いわゆる特別顕著性を有することが必要である。けだし特別顕
著性、つまり自他商品識別の機能を本来的に発揮しえない部分が「自他商品識別の
機能を有する」とすることは論理的に矛盾するからである。そこで、欧文字の「M
ARUI」がそれ自体一般的に特別顕著性を有するか否かをみると、これは世上あ
りふれた氏である「丸井」ないしは商品の形状を示す「丸い」等から生ずる字音を
そのまま欧文字で表したものと認められるから、原則として特別顕著性を有しない
こと明らかである。
 このように「MARUI」に本来的に特別顕著性がないのであるから、原則とし
て、これが自他商品の識別機能を発揮するということは、その性質上ありえない。
(二) しかして、本件商標の要部は「MARUI」以外の上部図形部分に存在す
ることになり、一般的にはこの図形部分が商品の出所を表示する要部として機能す
るものである。
 上部の図形部分については、被請求人(被告)がそのシンボルマークとして採用
したものであり、その構成には高度な単純化と抽象化がほどこされている。即ち、
シンボルマークはアイキヤツチヤーとして視覚的効果を重視して表現したものが多
いが、上部図形もこのような視覚的効果をねらつて、視覚的につよくアピールする
ように構成したもので、もとよりこれより一定の称呼を生ずることを予定している
ものではない。
(三) 本件商標の図形はその構成からみても、
また実際の取引通用の見地からみても、本来称呼になじまないものであり、したが
つて審判請求人(原告)が本件商標中の図形より「マルイ」の称呼を生ずるとする
主張は妥当性を欠くものであるといわざるを得ない。
5 そこで、本件商標と引用各商標との類否について判断するに、両者の構成はそ
れぞれ前記のとおりであるから、外観については判然と区別し得る差異を有するも
のである。
 次に、称呼、観念についてみるに本件商標の構成は、前記のとおりであつて、図
形と文字よりなるところ、まず「MARUI」の欧文字部分は、一般にありふれた
氏姓の「丸井」(因みに、昭和五八年四月一日発行、「東京二三区五〇音別電話帳
 個人名」に徴すれば、「丸井」の姓は一〇一件の記載がある。)に通ずるもので
あり、また、商標中に自己の氏姓を仮名書きしたり、あるいは、欧文字で書したり
して用いることは、通常行われていることは、しばしば目にするところであるか
ら、本件商標中の「MARUI」の欧文字部分は、それのみでは自他商品の識別標
識としての機能を有しないものと認められる。
 さらに、「CHINA」の文字部分は、中国の外、陶磁器の意味を有し、陶磁
器、陶磁製の商品について、商品の品質、原材料等を表すものとして、普通に用い
られているところである。
 しかして、需要者が本件商標中の「MARUI」及び「CHINA」の各文字部
分を見るときは、「丸井」姓を有するものの取扱に係る陶磁器又は陶磁製の商品の
意味合いを看取させるとするを相当とする。
 してみれば、本件商標の自他商品の識別標識として機能するものは、本件商標
中、上部に描かれた図形部分にあるものと認められる。
 そして、該図形部分は、黒く塗りつぶした円図形内に白抜きで、円図形の頂点よ
り右斜め上部より左斜め下部に延ばし、円図形に接するあたりで反転、遡行し、中
心部付近で真下に向かつて直線を描いてなる線図形を描いたものであるから、審判
請求人(原告)が主張の如く、仮に片仮名の「イ」をモチーフしたものであるとし
ても、かくの如く図形化したものであるからして、これよりは、直ちに特定の称
呼、観念を生ずるものとは認められない。
 してみれば、本件商標の図形部分よりは、何ら特定の称呼、観念を生じ得ない商
標であり、他方、一般に「マル」と称呼される円輪郭内に漢字の「井」を書して
「<12806-001>」と表されたもの、又はそれを要部とするものであつ
て、その構成に相応して「マルイ」の称呼を生ずること明らかな引用各商標とは、
これらの点について比較することができないものである。
6 したがつて、本件商標と引用各商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点より
判断するも類似しないものであるから、結局、本件商標は商標法第四条第一項第一
一号に違反して登録されたものでなく、同法第四六条第一項の規定によりその登録
を無効とすることができない。
三 本件審決を取り消すべき事由
 本件審決は、本件商標と引用各商標との類否の判断において、本件商標は、文
字、図形のそれぞれの部分をみても、また、全体的に観察しても、「マルイ」の称
呼を生ずるものであるのに、この点を誤認看過した結果、ともに「マルイ」の称呼
を生ずる本件商標と引用各商標とが称呼上類似しないと判断を誤つた違法があるか
ら、取り消されなければならない。
 即ち、
1 商標は、流通における商品の標識として機能するものであり、取引者、需要者
は、読みやすい、覚えやすい部分を称呼し、記憶することによつて取引に当たる場
合が多い。言い替えれば、商標の構成中の難解な部分よりも、何人にとつても、容
易に、かつ、正確に理解し得る部分の特徴によるのが普通である。
 これを、本件商標についてみると、本件商標の中央に、「MARUI」と大きな
文字で表され、しかも、「MARUI」という文字は欧文字としてはありふれた、
読みやすく記憶しやすい書体であることから、取引者、需要者は、まず、本願商標
の中央に表された「MARUI」の文字に着目し、これが図形部分との関連で別異
の称呼なり観念なりを生じさせるものとも思われないので、「MARUI」の文字
の称呼「マルイ」によつて取引に当たるものと考えるのが自然である。
2 本件審決は、「丸井」がありふれた氏姓であり、本件商標中の「MARUI」
の欧文字部分はこれに通ずるものであるから、「本件商標中の「MARUI」の欧
文字部分は、それのみでは自他商品の識別標識としての機能を有しない」と認定
し、したがつて、「MARUI」の欧文字部分からは格別の称呼、観念を生じない
ものと判断しているようである。
 しかしながら、仮に「丸井」なる氏姓がありふれたものであるとしても、本件商
標のような構成において、中央に顕著に表された「MARUI」の文字が取引にお
いて無視されるということは、およそ常識に反することであるし、「MARUI」
の文字がありふれた氏姓であるかどうかということと、本件商標にあつて、その部
分も要部を構成する、言い替えれば、その部分から生ずる称呼、観念によつて取引
に当たられることになるかどうかということとは全く別個の事柄である。
 本件審決は、「需要者が本件商標中の「MARUI」及び「CHINA」の各文
字部分を見るときは、「丸井」姓を有するものの取扱に係る陶磁器又は陶磁製の商
品の意味合いを看取させる……してみれば、本件商標の自他商品の識別標識として
機能するものは、本件商標中、上部に描かれた図形部分にあるものと認められ
る。」と認定判断している。
 しかし、ここで、少なくとも、「丸井」姓を有するものの取扱に係る商品である
ことが認識できる「MARUI」と、指定商品の関連において、陶磁器又は陶磁製
の商品を意味するものとみられるであろう「CHINA」の文字とが、いわゆる識
別性において同列であるかのように結論することは誤りである。「丸井」姓を有す
るものの取扱に係る商品であることが認識できるのであれば、既に商標として(少
なくとも、出所表示として)機能しているというのが道理であつて、「MARU
I」が、仮にありふれた氏姓に通じるのであれば、その識別性が相対的に低いかど
うかというだけのことであり、もとより「CHINA」の文字部分と同列に論ずる
性質のものではない。
3 本件商標の構成中の上部の図形部分は、誰が見ても、円形の中に片仮名の
「イ」の文字を表したものと看取できる構成のものであり、しかも、その直下に
「マルイ」と称呼される「MARUI」の文字が大きく見え、さらには、株式会社
マルイなる商号の被告が使用するという関係にあるものであるから、取引において
は、本件商標の構成中の上部の図形部分は「マルイ」の称呼によつて把握、認識さ
れる場合があるとするのが自然である。
第三 請求の原因の認否及び反論
一 請求の原因一、二は認め、同三は争う。本件審決の認定判断は正当であり、原
告主張の取消事由はない。
二 本件商標の中央に表された「MARUI」の欧文字は、本件商標の要部ではな
く、そこからは識別性のある称呼は生じない。即ち、
1 本件商標を構成する「MARUI」の欧文字が要部となりうるためには、それ
が自他商品の識別標識として機能しうるという一般的適格性を有することが必要で
ある。何故なら、要部とは商標における自他商品の識別機能を発揮する中心的部分
であり、自他商品の識別機能が要部の本質をなすものだからである。
 「MARUI」は、世上ありふれた氏姓若しくは名称の「丸井」又は商品等の形
状を意味する「丸い」から生ずる字音をそのまま欧文字をもつて表したものに過ぎ
ないものであり、商標法第一項第三号、同第四号の規定からも明らかなように、そ
れのみでは自他商品の識別標識となりえないものである。
 このように、「MARUI」が本来的に自他商品の識別標識としての一般的適格
性を有しない以上、これをもつて自他商品の識別機能を果たすべき本件商標の要部
とすることは、論理的な矛盾であり、背理であるといわざるをえない。
 原告は、「MARUI」の文字がありふれた氏姓ということと、これが本件商標
の要部を構成するということは、全く別個な事柄であるとするが、自他商品の識別
機能が要部の本質をなす以上、両者は極めて緊密な関係に立つものである。要部が
自他商品の識別機能に関係する概念である以上、要部の決定は単に表示の物理的な
大小によりなされるべきものではなく、中央に顕著に表されたからといつて、その
こと故にこれを要部とすることはできない反面、比較的小さく表示しても要部とな
ることもある。
 以上要するに、要部は自他商品の識別標識として機能しうる一般的適格性を具備
しなければならないところ、このような一般的適格性を具備しない「MARUI」
あるいは「MARUI」「CHINA」の欧文字をもつて本件商標の要部であると
する原告の主張は、要部の本質論と表現形式の問題を混同するものである。
 なお、原告は、欧文字部分の識別性の相対性をとりあげ、「MARUI」が、あ
りふれた氏姓に通じるのであれば、その識別性が相対的に低いかどうかというだけ
のことであり、「CHINA」の文字部分と同列に論ずるのは誤りであるとする。
しかし、「MARUI」がありふれた氏姓等を表し、「CHINA」が品質等を表
示するものである以上、商標法第三条第一項第四号、同第三号に規定するように、
ともに識別性がないのであるから、識別性が無いというレベルにおいて両者は同一
であり、その間に軽重の差はない。
2 次に、原告は、本件審決が「需要者が本件商標中の「MARUI」及び「CH
INA」の各文字部分を見るときは、「丸井」姓を有するものの取扱に係る陶磁器
又は陶磁製の商品の意味合いを看取させる」と認定判断している点をとらえ、「丸
井」姓を有するものの取扱に係る商品であることが認識できるのであれば、既に商
標として(少なくとも、出所表示として)機能しているというのが道理である旨主
張する。
 しかし、ここにいう「丸井」姓とは、たとえば、昭和五八年版「東京都二三区五
〇音別電話帳 個人名」において一〇一件もの多数の登載例が認められる、「多数
の丸井」姓を有するものの取扱にかかる商品という意味であり、いいかえれば、こ
の「丸井」姓とは具体的に特定された「丸井何某」を指すのではなく、不特定多数
の丸井姓を包括して指称するものである。個人の氏姓を取り上げても「丸井」は東
京都内で一〇一件も存在し、日本全国ではどれだけの数になるか分からない程に多
数存在する、ありふれた氏姓である一方、商標中に自己の氏姓を仮名書きしたり、
あるいは欧文字で書したりして用いることは通常行われている実情に鑑みるとき、
「MARUI」の欧文字からは、不特定多数の「丸井」姓を有するものの取扱いに
係る商品であるとしか認識できないのは当然である。このような不特定多数の「丸
井」姓により表示される商品の出所は(それが仮に出所を表示しえたとしても)極
めて抽象的あるいは一般的なものにすぎず、到底一定の出所を表示したものとはい
えない。
3 ありふれた氏姓等を表す「MARUI」は、それのみでは自他商品の識別標識
となりえないとともに、このようなありふれた氏姓等は、本来、一私人の独占に適
しない自由標章ともいうべき性質を有するから、この点からも本件商標と引用各商
標との類似性は阻却されるというべきである。
 即ち、氏姓等を表す「MARUI」の欧文字はそれのみでは自他商品の識別性が
なく不登録とされる一方、暖簾記号「<12806-001>」のように構成した
が故に自他商品の識別性ありとして登録が認められた以上、形式的にみて、仮に暖
簾記号「<12806-001>」と「MARUI」の欧文字からの称呼(自他商
品識別のため「マルイ」の称呼が生ずるものではないが)一致するとしても、この
ような形式的一致をもつて称呼類似とすることはできない。なぜならば、ありふれ
た氏姓等を表す「MARUI」の自由な使用が保障されるべき要請がある事情の下
において、暖簾記号「<12806-001>」とありふれた氏姓等の「MARU
I」は異なる意義を有し別個のものとして認識されるとともに、このような性質の
ものとして登録されたが故に、その成立からするこのような一定の内在的制約を認
めないわけにはゆかないからである。登録商標に対しこのような内在的制約を認め
ることは、本来保障されるべき自由標章の自由使用の確保に通ずるものであるとと
もに、これにより当該商標権の効力を不当に制限するものではないから、商品流通
の秩序を維持しようとする商標法の精神(商標法第一条参照)にも十分かなうもの
である。
 引用各商標についてその類似範囲を実質的に考察した場合、以上の観点に基づい
てありふれた氏姓等を表す「MARUI」あるいはこれを含む「MARUI」「C
HINA」は暖簾記号「<12806-001>」を有する引用各商標の類似範囲
に属さないというべきである。
4 原告主張の、本件商標の「MARUI」の欧文字が、中央部に大きな文字で表
され、しかも、ありふれた、読みやすく記憶しやすい書体であるとの諸点が、「M
ARUI」の文字部分の外形上の特徴を挙げているのは事実であるとしても、要部
を問題とする以上、このような外形上の特徴のみを指摘する形式論にとどまること
は許されないはずであり、少なくとも自他商品の識別性に関連した実質的な判断が
基本とされなければならない。識別性を最も強力に発揮し得る中心点が要部であ
り、要部が識別機能に関連した実質的な概念である以上、その実質面を捨象し、単
にその形式のみに依拠する議論は無意味である。
 したがつて、本件商標の形式的要素からなんらかの形で称呼を生ずることがあつ
ても、一般的にみるかぎり、その「マルイ」、「マルイチヤイナ」の称呼が果たす
機能は、あくまでも補充的なものでしかなく、せいぜいのところ識別性の主体とな
る要部(上部図形)を確認するための端緒あるいは手掛りたりうるにすぎない。
 これは、ありふれた氏姓「丸井」等を認識させる「MARUI」の表示しうる出
所が、不特定多数の「丸井」姓等にかかるものという抽象的なものでしかなく、到
底一定の出所を表示しえないという実体の当然の反映にほかならず、それ故にその
称呼についても自他商品を識別するに必要かつ十分な称呼、つまり識別上の称呼と
なりえないのである。
 本件審決が、「本件商標中の「MARUI」の欧文字部分は、それのみでは自他
商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる」としているのは、たと
え何らかの形で「マルイ」の称呼を生じるような場合でも、その称呼のみでは一定
の出所を表示しえないとの趣旨をも表しているとみることができる。
 識別性のない構成要素を、中央に大きく、ありふれた書体で表したという構成
は、必ずしも本件商標のみに特有なものではなく、他の商標にも少なからずみられ
るところであるから、その外形上の特徴から直ちにその構成要素を要部とすること
は妥当でない。また、「MARUI」が読みやすく、記憶しやすいという特徴につ
いても、一般に親しみやすい「丸井」姓等の属性をそのまま示しているにすぎず、
それだけに「MARUI」に接するものはこれをありふれた「丸井」姓等と容易に
認識しうるところとなり、実際上識別性を発揮しえない結果を招来する。
5 以上要するに、本件商標中の欧文字「MARUI」、「CHINA」は、自他
商品の識別機能がなく、一定の出所を表示しえないからこれをもつて要部となしえ
ないとともに、このような自他商品の識別性のない標章に対する自由保障の要請上
の制約からしても、右欧文字部分をもつて本件商標の要部とすることには問題があ
る。
三 本件商標の要部は、外観構成に特徴のある上部図形である。
1 本件商標の構成は、黒一色の円図形内に一本の白抜き線を流れるような躍動感
をもってバランス良く配置した上部図形と「MARUI」、「CHINA」の欧文
字との結合からなる。
 また、引用各商標に包含される暖簾記号「<12806-001>」は円輪郭内
に漢字の井を肉太に表したものであり、その構成において両者に顕著な相違がある
のは勿論のこと、これが看者に与える印象においても、前者が全体として伸びやか
で躍動感と斬新な感じ、スマートな感じを与えるのに対し、後者は力強く重厚な感
じと伝統的な雰囲気を有するものであり、その間の相違がはつきりと看取される。
 そして、本件商標と引用各商標はともに視覚に対し強くアピールする性質を有す
るところ、本件商標中の上部図形と引用各商標中の暖簾記号「<12806-00
1>」との構成上の特徴の差異により、あるいはこれが需要者に与える印象の際立
つた相違により、両者はまつたく別異なものとして鮮明に認識される結果、このよ
うな商標に関する需要者の心理的反応及び精神的連想に基づくかぎり、本件商標と
引用各商標は時と場所を異にして明瞭に区別され、商品の出所に関し誤認混同を生
ずるということはない。
 そのことは、本件商標の上部図形と引用各商標中の暖簾記号「<12806-0
01>」の外観上の特徴が、出所表示に果たす役割、即ち、第一に、外観の特徴を
含めた外観の印象の相違が顕著になるにしたがい、外観の出所の表示力が称呼のそ
れに比して相対的に大きくなること、第二に、暖簾記号が称呼になじみにくいこと
に起因して、暖簾記号の称呼の果たす出所表示力が外観のそれに比して相対的に低
下すること、という観点からしても、いいうることである。
2 以上要するに、本件商標の欧文字部分はそれのみでは独立して自他商品の識別
機能を有しない一方、外観構成に特徴のある上部図形が要部となり、また引用各商
標も視覚面において強く印象づけられるとともに、暖簾記号の称呼上の指標力も相
対的に弱くならざるをえないことを考慮すると、両商標は明瞭に区別できるもので
ある。
四 上部図形からは特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないとの本件審決
の認定判断に誤りはない。
 本件商標の構成中の上部図形は、黒く塗り潰した円図形内に、白抜きで円図形の
頂点より右斜め上部より左斜め下部に延ばし、円図形に接するあたりで反転すると
ともに、前記左斜めの線部分と若干の間隙を保つとともにこれと平行して中心部付
近まで遡行し、中心部付近から真下に向かつて直線を描いてなる一本の線図形から
なるものである。
 即ち、上端部の始点から下端部の終点まで白抜き(商標法第五条第三項但し書)
の一本の線を流れるような躍動感をもつて連続させて形成した線図形が黒色円図形
にバランス良く配置されており、全体として洗練されてスマートな感じを与える図
形を構成している。
 このような特徴のある一本の線からなる線図形は、片仮名文字「イ」の一般的な
表現形態とまつたく相違するものであるから、片仮名文字「イ」の通常の表現範囲
を脱却して文字通り図形に転化されているとみるべきである。
 さらにいえば、上部図形の一部を構成する円図形は、黒一色に塗り潰した円図形
であるから、たとえば、「黒丸」あるいは「黒玉」のように認識されることはあつ
たとしても、円輪郭の場合と相違し、これから「マル」という特定の称呼を生じる
ものではない。
 このように、上部図形が黒一色の円図形と一本の白抜き線の連続からなり高度の
単純化と抽象化の施された線図形を構成しているとみられる以上、これが一般的に
円輪郭と単なる片仮名文字「イ」を表したものと認識されることはない。そして、
このような抽象化あるいは単純化の施された図形は、本来特定の称呼の発生になじ
まないものであるから、上部図形の下方に配置された「MARUI」、「CHIN
A」の欧文字にかかわらず、また、被告会社の名称の如何にかかわらず、これから
は特定の称呼は生じないとみるのが経験則に照らし至当であり、上部図形は、誰が
見ても、円輪郭と片仮名文字「イ」を表し、「マルイ」の称呼を生ずるものである
旨の原告の主張は理由がない。
五 以上のとおり、本件商標の要部をなす上部図形からは特定の称呼、観念は生じ
ないから、本件商標と引用各商標とは、外観はもとより、称呼、観念のいずれにお
いても類似するものでなく、この点に関する本件審決の認定判断には何らの誤りは
ない。
第四 証拠関係《省略》
       理   由
一 請求の原因一及び二は当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決取消事由について検討する。
1 本件商標が別紙(1)記載の構成からなることは当事者間に争いがない。
 即ち、本件商標は、上部の図形部分と、その下方、本件商標全体の中央部に横書
きにされた「MARUI」の欧文字部分と、その下方、本件商標全体の下部に横書
きにされた「CHINA」の欧文字部分が結合してなるものであることは明らかで
あるところ、その類否判断に当たつてそれらの図形部分及び各欧文字部分を一体と
してのみ観察対比しなければならない特段の事情は認められないから、それらの図
形部分及び各欧文字部分から、独立して個別に称呼、観念が生ずることもありうる
ものである。
 ところで、商標は、流通における商品の標識として機能するものであるから、商
標の類否の判断に際し、商標の称呼、観念を認定するに当たつては、その指定商品
の一般取引者、需要者の認識を基準とすべきものであるところ、本件商標の指定商
品が請求の原因一のとおり、商品の区分第一九類「陶製台所用品(電気機械器具、
手動利器及び手動工具に属するものを除く)、陶製日用品(他の類に属するものを
除く)」であることからすれば、その指定商品の一般取引者、需要者は専門的取引
者のみならず広く一般世人であるものと認められる。
 本件商標についてみると、「MARUI」の欧文字部分は、本件商標全体の中央
部分に配置され、その全体は上部の図形や下部の「CHINA」の欧文字部分より
も大きくかつ明瞭に記載され、また「MARUI」という文字は一文字一文字も大
きく、欧文字としてはありふれた、読みやすく記憶しやすい書体で表されており、
しかも、外国語ではなく簡単なローマ字であることは、本件商標の構成自体から明
らかであるところ、本件商標のこれらの構成の特徴からすれば、その他の部分特に
上部図形部分の構成を考慮してもなお、本件商標の指定商品の一般取引者、需要者
が本件商標を全体として観察したとき、本件商標の構成部分の内「MARUI」の
文字に着目し、「MARUI」の文字部分から生ずる称呼である「マルイ」によつ
て取引に当たることも少なくないものと認められる。したがって、本件商標は、そ
の構成のうち「MARUI」の欧文字部分から「マルイ」の称呼を生ずるものと認
められる。
2 被告は、本件商標の「MARUI」の欧文字は、本件商標の要部ではなく、そ
こからは識別力のある称呼は生じない旨主張する。
 しかし、結合商標を構成する部分が、それのみでは、仮に、ありふれた氏又は名
称を普通に用いられる方法で表示するものである、とか、あるいは、商品の形状等
を普通に用いられる方法で表示するものである、として商標法第三条第一項第四
号、同第三号の規定に該当し、商標登録拒絶事由、又は商標登録の無効事由となる
ような場合であつても、その商標の構成の如何によつて、当該部分を含む結合商標
を、一般取引者、需要者が観察して、当該部分から生ずる称呼をもつて称呼し、取
引に当たる可能性があるときには、その称呼をもつて他の商標の称呼と対比し、商
標の類否を判断して差し支えないものというべきである。
 本件の場合、前記1に認定判断したとおり、本件商標の指定商品の一般取引者、
需要者が、本件商標を観察したとき、本件商標中の「MARUI」の欧文字部分に
着目し、その称呼である「マルイ」によつて取引に当たることも少なくないと認め
られ、この認定を左右する証拠はないのであるから、この称呼を引用各商標から生
ずる称呼と対比し、商標の類否を判断することが許されるものである。
3 被告は、本件商標の要部は、外観構成に特徴のある上部図形であり、上部図形
からは特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないと主張するが、結合商標に
おいては、それを構成する複数の部分から、独立して個別に称呼、観念が生ずるこ
ともありうるところ、他の商標との類否判断に当たつて、それらの称呼、観念の内
の一つを他の商標のそれと対比することができるものであり、本件商標の場合、本
件商標の構成部分中の「MARUI」の欧文字部分から生ずる称呼である「マル
イ」を引用各商標から生ずる称呼と対比し、商標の類否を判断することが許される
ものであることは前記のとおりであり、それとは別に、上部図形の外観及び上部図
形部分から生ずる称呼、観念があるとすればそれらと引用各商標のそれらとを対比
すべきか否か、しかしてその対比の結果如何は、前記1の認定判断を左右するもの
ではない。
4 以上のとおりであるから、本件商標は、その構成のうち「MARUI」の欧文
字部分から「マルイ」の称呼を生ずるものであり、この称呼を引用各商標から生ず
る称呼と対比し、本件商標と引用各商標の類否を判断すべきところ、本件審決は、
引用各商標からは「マルイ」の称呼が生じることを認定しながら(事実欄第二請求
の原因、二本件審決の理由の要点5参照)、本件商標から「マルイ」の称呼が生じ
ることを誤認看過した結果、本願商標と引用各商標の右称呼の対比をしないままに
本件商標と引用各商標は称呼の点でも類似しないと判断を誤つたものである。
三 よつて、本件審決に所論の違法があるとしてその取消を求める原告の本訴請求
は正当であるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法
第七条、民事訴訟法第八九条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 秋吉稔弘 西田美昭 木下順太郎)
別紙
 <12806-002>
 <12806-003>

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