弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人Aの関係部分を破棄する。
     本件を長崎地方裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人菖蒲逸良の控訴趣意は同人の提出した控訴趣意書記載のとおりであるから
これを引用する。
 職権を以つて記録を調査するに原判決は、
 被告人Aは賍物たるの情を知りながら
 (1) 同年六月二十九日前記B煙草販売所に弟Cを使者として赴かしめ原審相
被告人Dより同人が横領した現金十万円を受け取らしめて之を収受し、
 (2) 同年七月四日B煙草販売所に弟Cを使者として赴かしめ原審柑被告人D
より同人が横領した現金十万円を受け取らしめて之を収受し、
 (3) 同年八月十二日頃B煙草販売所において原審相被告人Dより同人の横領
した現金三万円を受け取つて収受し、
 (4) 同年八月十五日B煙草販売所において原審相被告人Dより同人の横領し
た現金五万円を受け取り収受し
 と認定しこれに賍物収受罪の適条たる刑法第二百五十六条第一項の規定を適用し
ていることは原判決上明かなところである。
 しかし右の判示では被告人Aが如何なる関係でDより金員を収受したのか明らか
でない。尤も原判示第一の相被告人Dの横領罪の認定にはDが被告人に前記(1)
乃至(4)の各金員を貸与して横領したと判示しているのであるから被告人Aの前
記摘示にも被告人Aが相被告人Dから原判示の金員を貸与を受けて収<要旨>受した
との趣旨が判示されているのであるといえないことはないが、賍物収受罪は賍物た
るの情を知つて無償で金品を収得した場合に限り成立するのであるから無利
息消費貸借の場合は本罪を構成するも利息附消費貸借の如く有償行為に基いて金員
を収得した場合は賍物故買罪を構成し賍物収受罪を構成するものではない。従つて
消費貸借が利息附か無利息かによつて適用条文を異にするのである以上その何れか
の事実を明らかにしなくてはならないのに原判決はこの点を明らかにしていない。
即ち原判決には理由不備の違法がありその違法は判決に影響を及ぼすこと明らかで
あるから原判決は破棄を免れない。よつて本件控訴は理由があるから弁護人の控訴
趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第四百条本文を適用して原
判決中被告人Aの関係部分を破棄し本件を長崎地方裁判所に差し戻すこととし主文
のおり判決する。
 (裁判長判事 谷本寛 判事 竹下利之右衛門 判事 二階信一)

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