弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 本件控訴理由は末尾添付の控訴趣意書の通りである。
 第一点について。
 検事は原審裁判所は本件強姦未遂の公訴事実について適法な被害者の告訴がない
との理由で公訴棄却の判決をしたが、本件については被害者に對する検察事務官A
の供述調書があつて、右供述調書により被害者の口頭告訴の意思が明示されてお
り、検察事務官は検事の補助者で且つ同事務官は検事の特命に基いて右供述調書を
作成し之を検事に提出報告したのであるから、適法な告訴の受理があつたものと言
わねばならないと主張する。
 <要旨第一>しかし刑事訴訟法第二百四十一条によれば告訴は書面又は口頭で検察
官又は司法警察員にこれをしなければならない。検察官又は司法警察員
は口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならないと規定されておる。
従つて本件のように検察庁において口頭による告訴がなされた場合においては、検
察官の作成名義の告訴調書が作られない限りは適法な告訴の受理があつたとはいえ
ない。もとより検察事務官は検察官を補佐し又はその指揮を受けて捜査を行うとこ
ろのいわめる補助者であるから、被害者から口頭による告訴があつた場合之を聴取
し検察官に報告することはその職務ともいうべきである。しかしあくまでも検察事
務官としては告訴を受理する権限を与えられていないのであるからたとへば検事の
特命があつたとしてもそれによつて刑事訴訟法又はその他の法律の認めていない権
限を行使することは許されない。従つて右検察事務官が口頭による告訴をした被害
者の供述調書を作成してもそれによつて適法な告訴の受理があつたことにはならな
い。
 本件については検事の特命に基いて検察事務官Aが被害者の供述調書を作成し之
を検事に提出報告した事実は認められるけれども、検事自ら所定の告訴調書を作成
していないのであるから、本件告訴が適法に受理されていないこと明瞭である。
 検事は司法巡査が告訴状を受取り之を司法警察員に取次いだ時は適法な親告罪の
告訴となることは、判例学説の認むるところであつて、本件も之と同様に解すべき
であると主張し、明治四十一年十一月十三日の大審院判決を引用するけれども、所
論の判決は誣告罪に属するものであつて、誣告の場合においては虚偽の申告をして
捜査処分の開始を捉すことによつて犯罪行為は成立するのであるから、申告の相手
方は捜査権を有する官吏又はその補助機関たる官吏であれば足りまた捜査官吏が之
を受理したと否とを問わないものである。(大正二年十月四日大正三年十一月三日
各大審院判決)従つて右引用の判決の結論は妥当と考えられる。しかるに親告罪に
おける告訴の有無はいわゆる起訴条件であるから、それが有るといいうるのは法律
の明定している要式を完備して始めていいうることである。所論大審院判決は本件
の場合に適切でない。検事は告訴はいわゆる起訴条件で犯罪構成要件に該当する事
実でないから公判において当事者間に争がなければ告訴の証明は必要がなくその証
拠も告訴調書のみに限る必要がない。本件については告訴の有無について当事者間
に争がなかつたので検事も立証しなかつたのであるから、もし結審後原審裁判所が
疑問を抱いたのであれば弁論を再開すべきであつたと主張するけれども、親告罪に
おける告訴はいわゆる形式的訴訟条件であつて、裁判所はその存否については職権
を以つて審理すべく、否むしろ当事者主義の強調せられる新刑事訴訟法の下におい
ては、あえて裁判所の職権の発動を待つまでもなく、原告官たる検事は進んで訴訟
条件の完備を立証する責任を負担しているものというべきである。当事者間に争が
なければ告訴の証明は必要がないとの主張は刑事訴訟と民事訴訟とを混同した主張
であり、且つ告訴せんとする意思が明瞭であつても、新刑事訴訟法が要式行為とし
て規定している方式に合致した告訴がなければ訴訟法上は告訴は全くないのであ
る。
 本件については検事自身の告訴調書も司法警察員の告訴調書も作成された事實の
ないことが原審公判の経過により明瞭であるから、原審が本件公訴を棄却したのは
正当である。
 論旨は全て採用できない。
 第二点について。
 検事は検察事務官Aは検察庁法第三十六条により大津区検察庁検察官事務取扱を
命ぜられているので独立の捜査権を有するから本件告訴の受理は適法であると主張
する。
 <要旨第二>しかし検察庁法第三十六条によれば、法務総裁は当分の間検察官が足
りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察
官の事務を取り扱わせることができると規定しているので、大津区検察庁検察事務
官Aが大津区検察庁検察事務官の地位において大津区検察庁検察官の事務を取り扱
つた場合ならば、それは大津区検察官の資格において行動したのであるからAの告
訴受理は検察官による告訴の受理となる。従つて本件供述調書による告訴の受理は
適法と言わねばならない。しかるに同供述調書をみるに冒頭に大津地方検察庁にお
いて左の通り陳述したと記載し末尾に大津地方検察庁検察事務官Aと署名捺印され
ているのである。これによれば本件についてはAは大津地方検察庁の検察事務官と
して検察庁法第二十七条第二項の本来の検察事務官の職務を行うたものといわねば
ならない。すなわち検事の補助者として捜査をしたにすぎないこととなるのであ
る。従つて本件供述調書は検察官事務取扱Aの作成せるものでなく、検察事務官A
が作成したものとみるべきである。所論は検察庁法の規定を離れた独自の見解にす
ぎない。
 第三点について。
 検事は本件は強姦未遂について告訴がなくとも本件公訴事実中には暴行脅迫の事
実が含まれているから、之について裁判をしなかつた原判決は審判の請求を受けた
事件につき判決をしなかつた場合に該当すると主張する。
 <要旨第三>しかし刑事訴訟法第三百七十八条第三号に審判の請求を受けた事件と
いうのは、起訴状に記載せられた特定の事件をいうのであつて、本件に
ついては強姦未遂事件そのものをいうのである。而して本件起訴状によれば公訴事
実中所論暴行脅迫の事実は記載されているが罪名は単に強姦未遂と記載され、罰条
として刑法第百七十七条第百七十九条のみを示しているにすぎない。しかも記録に
ついてみるつて暴に検察官において訴因を予備的に追加する申立をした形跡もな
い。
 従つ脅迫の点のみについていうならば、検察官は起訴する意思がなかつたものと
見るのが相当である(昭和二十五年六月八日最高裁判所第一小法廷決定参照)。原
判決には所論の如き違法はない。
 第四点について。
 検事は原審の科刑は軽きに失すると主張するけれども、所論を考慮に入れて記録
に現われた諸般の情状を考察してみても原審の科刑は相当であつて不当な量刑では
ない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条を適用して主文の通判決する。
 (裁判長判事 齋藤朔郎 判事 松本圭三 判事 網田覚一)

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