弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人荒谷昇の上告理由について。
 所論一について記録を調べてみると、原審は、証拠調を十分に行つて本件事実関
係を検討した結果、判示のように、上告人が朝鮮に移住するに際し及びその後、D
に本件家屋の管理を委任した事実、終戦後上告人一家が内地に引揚げ上京する途中
上告人の妻が本件家屋にDを訪ねた時の経緯、上告人の妻Eが本件家屋について上
告人の代理権をもつていたと解し得る事実、賃借人FとDとの同居の家族であつた
関係等の適切な事実に基いて、DがFに代つて本件家屋の賃借人としての地位を承
継したと認定したのであつて、証拠と判示説明とを一々対照してみると原審の認定
に到達することが不合理であるとはいえない。従つてこの認定をもつて強制的とい
うは当らず、憲法二九条違反の主張は前提において採用することはできない(なお
また本件のように、原告たる上告人が被告B1に対し不法占拠を理由として本件家
屋明渡の訴を提起し、右B1が不法占拠の事実を争う場合、原判決が審理を遂げた
上証拠によつてB1の同居家族の一人であるDが賃借人であつて、B1は右同人の
権原に基いて本件家屋に居住しているものと認定しても、この範囲においては、原
審の自由裁量権に属する問題であつて、違法があるとはいえない)。
 所論三についていえば、原審は、被告人B2は上告人承諾の下にDから転貸を受
けたものであると認定したのであるから、これに対し上告人が明渡の請求のできな
いのは明らかであつて、原判決の判文上語辞相当でない部分があるが、その趣旨に
誤はない。所論引用の大審院判例は、転貸期間満了後の賃貸人と転借人との関係(
昭和一五年六月一日判決)、賃貸人と転借人間の直接賃借関係の有無の判断(大正
一四年一二月二六日判決)、転借人が賃貸人及び転貸人双方に返還義務を負う関係
(昭和一二年四月一九日判決)の各事案であつて、いずれも本件に適切でない。
 所論二及びその他の所論は、結局原審の証拠の取捨判断、事実認定の当否を争う
に過ぎず、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和
二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ
ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」、ものと認められない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    垂   水   克   己

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