弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成一二年(ワ)第一六八九〇号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結日 平成一二年九月二六日)
          判        決
       原       告      【A】
       被       告      株式会社リコー
       右代表者代表取締役      【B】
       右訴訟代理人弁護士      野   上   邦 五 郎
       同              杉   本   進   介
       同              冨   永   博   之
          主        文
       一 本件訴えを却下する。
       二 訴訟費用は、原告の負担とする。
          事実及び理由
第一 原告の請求
 被告は、原告に対し、一八八万七四〇〇円及びこれに対する昭和五六年六月一四
日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、左記実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有していた原告
が、別紙イ号製品目録、同ロ号製品目録及び同ハ号製品目録記載の各製品(以下、
「イ号製品」、「ロ号製品」及び「ハ号製品」という。)を被告が業として製造販
売し、本件実用新案権を侵害したと主張して、被告の製造販売した右各製品のうち
の数台分について、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、予備的に不
当利得返還請求権に基づき、実施料相当額及び民法所定の遅延損害金の支払を求め
ている事案である。
              記
(一) 考案の名称    カッター装置付きテープホルダー
(二) 出願年月日    昭和四一年六月一三日
(三) 出願公告年月日  昭和四七年一月二二日
(四) 登録年月日    昭和四七年九月二九日
(五) 実用新案登録番号 第九七八六〇二号
一 原告の主張
 イ号製品、ロ号製品及びハ号製品は、昭和四七年九月二九日から昭和五六年六月
一三日までの間にそれぞれイ号製品一五万台、ロ号製品八万台、ハ号製品一〇万台
が製造販売された。そのうち、原告は、イ号製品につき当初の五台にかかる実施料
相当額として二六万七〇〇〇円、ロ号製品につき当初の六台にかかる実施料相当額
として三二万〇四〇〇円、ハ号製品につき当初の五台にかかる実施料相当額として
一三〇万円の、合計一八八万七四〇〇円及び遅延損害金の支払を求める。
二 当裁判所に顕著な事実
1 昭和五三年以降、原告は被告に対し、別紙第一目録ないし第三目録各記載の製
品(以下「被告製品」と総称する。)の製造販売が本件実用新案権の侵害に当たる
と主張して、それによる損害の賠償又は不当利得金の返還を求める訴訟を、内金請
求又は一定の台数分の被告製品についての請求という形に細分化して多数回にわた
り提起しており、これらの請求はすべて棄却されていた。平成七年に原告が提起し
た訴訟(当庁平成七年(ワ)第一一五号。以下「前訴」という。)につき、当裁判所
は、同年七月一四日、「原告の訴えは一部請求の名のもとにいたずらに同一の訴訟
を蒸し返すものであり、これまで繰り返し理由がないとする裁判所の確定した判断
を受けている請求と実質的に同じ請求をするものであって、被告の地位を不当に長
く不安定な状態におき、ことさらに被告に応訴のための負担を強いることを意に介
さず、民事訴訟制度を悪用したものである」旨を理由として、右訴えは訴権の濫用
に当たるものであって訴えの利益を欠き不適法であり、しかもその点を補正するこ
とができない旨を判示して、訴え却下の判決をした。原告は、右判決に対して控訴
したが(東京高等裁判所平成七年(ネ)第三二七一号)、同年一一月二一日に控訴棄
却の判決を受け、更に右判決に対して上告したが(最高裁判所平成八年(オ)第五八
〇号)、平成九年一〇月一七日に上告棄却の判決を受け、訴え却下の判決が確定し
た。
2 前訴の一審判決の後にも、原告は被告に対し、本件実用新案権に基づいて被告
製品の製造販売につき損害賠償ないし不当利得金の返還を求める訴えを提起したが
(当庁平成七年(ワ)第二五七二九号、平成八年(ワ)一〇四二号、平成九年(ワ)第二
三五六号、同第二三五八号、平成一〇年(ワ)第七八〇八号、平成一一年(ワ)第一三
一七号、平成一二年(ワ)第六六六三号)、いずれの訴えも前訴と同様の理由で却下
されている。
第三 当裁判所の判断
一 本件訴えと前訴とは、実質的に同一期間内の被告製品の製造販売が本件実用新
案権の侵害に当たると主張する点で共通しており、そのうちどの台数分を対象とす
るかの点においてのみ異なるものであると認められる(前記認定事実(前記第二、
二)、乙第一号証及び弁論の全趣旨によれば、本件で原告が主張するイ号製品、ロ
号製品及びハ号製品は、それぞれ「リコーPPC九〇〇及びB・Aチェンジャー」
「リコーPPC九〇〇及びセンタースリッター」及び「リコピーPL五〇〇〇オー
ト」と認められ、期間については、原告は、前訴では「リコーPPC九〇〇及び
B・Aチェンジャー」「リコーPPC九〇〇及びセンタースリッター」につき昭和
四七年三月から昭和五二年一二月まで、「リコピーPL五〇〇〇オート」につき昭
和四七年二月から昭和五三年七月までの間に製造販売されたと主張していたのに対
し、本件ではいずれの製品についても昭和四七年九月二九日から昭和五六年六月一
三日までの間に製造販売されたと主張して請求している。なお、そのうちどの台数
分を対象とするかの点については、原告は、「リコーPPC九〇〇及びB・Aチェ
ンジャー」「リコーPPC九〇〇及びセンタースリッター」につき、前訴では当初
の一万四二四五台を除くその後の各五台を対象としていたのに対し、本件ではそれ
ぞれ当初の五台、当初の六台につき請求しており、また、「リコピーPL五〇〇〇
オート」については、前訴では当初の一万二九六五台を除いたその後の五台を対象
としていたのに対し、本件では当初の五台につき請求している。)。
二 右事実によれば、本件訴えは、前訴と同様、請求棄却の判決が確定した事件と
同一の紛争を蒸し返すものであって、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者
が残部請求の訴えを提起することは原則として許されない旨の判例(最高裁判所平
成九年(オ)第八四九号同一〇年六月一二日第二小法廷判決・民集第五二巻四号一一
四七頁)の趣旨に照らしても、信義則に反するものというべきであり、しかも、本
件と実質的に同内容の前訴について訴え却下の判決が確定しているにもかかわら
ず、本件訴訟が提起されたことからすれば、原告の本件訴えは訴権の濫用に当たる
不適法なものと判断するのが相当である。
三 よって、本件訴えを却下することとし、主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第四六部
           裁判長裁判官   三   村   量   一
              裁判官   和 久 田   道   雄
              裁判官   田   中   孝   一
別紙
 イ号製品目録図
 ロ号製品目録
 ハ号製品目録図
第一目録第1図第2図第3図第4図第5図
第二目録
第三目録第1図第2図第3図

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛