弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀し本件を熊本地方裁判所に差戻す
         理    由
 原審検事Aの上告趣意は末尾添付の上告趣意書と題する書面記載のとおりである
 衣料品配給規則第四条は衣料品を譲受け譲渡す場合消費者は小売業者との間に於
てのみ、小売業者は卸売業者及び消費者との間に於てのみ卸売業者は小売業者及び
生産業者との間に於てのみ、生産業者は卸売業者との間に於てのみなすべきこと
を、同規則第五条はその譲受け譲渡す場合には配給割当公文書の記載するところに
従い且つこれと引換えでなさねばならぬことを規定し何れも衣料を売買する場合の
規定であることは明である。
 翻つて本件公訴事実(一)を見るのにその要旨は
 <要旨>被告人は肩書住居地において繊維製品の販売を業としている者であるが法
の許した場合でないのに、衣料品配給規則による割当公文書と引換えでなく
して、熊本市a町b丁目B株式会社事務室において同社社員から昭和二十三年一月
二十日頃手袋四百八十双を代金五万六千円、子供パンツ五百枚を代金三万七千五百
円、綿タオル百八十枚を代金一万六千五百円、スフクオル二百四十枚を代金一万六
千六百円で買受けて譲受けたと云うにあるが、若し裁判所が右公訴事実に示された
被告人とB株式会社との衣料売買は認められるがその売買は右規則第五条には違反
しないで寧ろ右規則第四条に違反するものであると認めた場合はその公訴事実の基
本である衣料の売買と云う事実は動かぬところであるから公訴事実の同一性ありと
して右規則第四条違反の罪を以て問擬しなければならない。然るに原判決は公訴事
実(一)の右被告人とB株式会社との間における衣料の売買事実及びその売買が右
規則第四条に該当する事実を認めながらそれについては公訴がないからとて直に無
罪の言渡をしたがこれは法の解釈を誤つた違法の判決であわその違法は判決に影響
を及ぼすこと明であるから論旨は理由がある。
 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二
第一項に則り原判決を破毀し本件を原裁判所に差戻すことにして主文のとおり判決
する。
 (裁判長判事 谷本寛 判事 竹下利之右衛門 判事 二階信一)

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