弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人和気松市郎の上告理由第一点について。
 上告人は昭和三〇年五月一四日本件再審の訴を提起したのであるが、再審訴状に
は所論判断遺脱の再審事由は記載されず、その後昭和三一年四月一日附再審訴状補
正書と題する書面を原審に提出し、右書面中に始めて所論判断遺脱の点を本件再審
事由として摘示し、同年七月三日午前一〇時の原審口頭弁論期日において上告人代
理人が右書面に基いて陳述したものであることは原判決の認定するところである。
そして、所論の再審事由の存在は特段の事由のない限り判決正本を一読することに
よりこれを知ることを得べく、これを知り得なかつたとする特段の事由の主張立証
はないのであるから、上告人は前示判決正本の送達により右再審事由の存在を知つ
たものと認定した原審判断は相当であつて、所論のように再審事由の主張を右日時
までなさなかつたからといつて、右日時までこれを知らなかつたものとすることは
できない。そして本件におけるがごとく、再審の訴提起の後に、民訴四二七条二項
によつて不服の理由を変更した場合においても、新な再審事由についてその出訴期
間の遵守は、変更の時を標準とすべきものと解すべきであるから、再審事由を知り、
かつ旧訴判決確定の日から三〇日を経過した後に申立てた所論の再審事由は不適法
として却下すべきであつて、これと同趣旨に出た原判決は結局相当であるから、論
旨は採用することはできない。
 同上告理由第二点について。
 原判決は旧訴第一審証人Dの供述中所論の部分が同証人の偽証であることを認め
るに足る証拠がない旨を判示しているのであつて、右判断は肯認できるから、たと
いその判示中所論の不備があつたとしても右判断に影響がなく、論旨は採用できな
い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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