弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人弁護士秋根久太、同牧野内武人、同中村護、同荒井金雄、同安藤
章、同鈴木栄二郎の上告理由第一点、第二点について。
 しかし、原判決は、挙示の証拠に基き、本件各土地の賃借当初から控訴人ら(上
告人ら、原告ら)の所有権取得登記当時に至るまでの現況は、本件附属小学校にお
いて当初から農園管理者、農園担当官に管理せしめ、教官指導の下に同校児童をし
て麦、馬鈴薯、蔬菜類を栽培させ、また、果樹学習用作物を植栽し児童の労力不足
のところは農場管理者をして耕作させ、もつて、現在に至るまで肥培管理して来た
本格的な農地である旨認定し、なお、本件土地にある各施設建物も農園に附随した
教室、農園管理者の宿舎、農具倉庫などであり、空地は児童の集合場所、通路等に
使用され、使用目的並びに客観的使用状況において学校農園として不可分の一体を
形成しているから、本件各筆の土地全部を学校農園に供されている農地と認定する
に妨げない旨判示している。そして、その認定は挙示の証拠でこれを是認すること
ができるのである(なお、挙示の証拠によれば、所論a番のbは、桃の果樹の外梨、
栗が植えられ桃園には昭和二七年前後にはミツバが栽培されていた現況畑であり、
同番のc、dの現況は、栗、柿等の植栽地であり、所論e番のfは、旧時から存在
する欅六本、檜三本のみの生立する非独立地で、現況は前面の同所g番の附属地か
又は後部のe番の菜園の延長としての畑地と認められる)。そして、原判決の認定
した事実関係の下において本件各筆の土地全部を農地と認めた原判決の判断もこれ
を正当として是認することができる。されば、原判決には所論の違法は認められな
い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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