弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第92号取消決定取消請求事件(平成12年7月10日口頭弁
論終結)
          判     決
  原      告   ユーロポート株式会社
     代表者代表取締役   A
     訴訟代理人弁理士   B
     被      告   特許庁長官 C
     指定代理人     D
     同          E
被告補助参加人    ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド
 パートナーシップ
     代表者        F
     訴訟代理人弁理士   G
     同          H
     同          I
          主     文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた判決
 1 原告
   特許庁が、平成10年異議第90858号事件について、平成12年2月4
日にした決定を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、「ROYALPRINCEPOLOCLUB」の欧文字を左横書きしてなり、平成3
年政令第299号による改正前の商標法施行令別表による第17類「被服その他本
類に属する商品」を指定商品とする登録第4094710号商標(平成3年5月1
4日登録出願、平成9年12月19日設定登録。以下「本件商標」という。)の商
標権者である。
   被告補助参加人は、平成10年4月22日、本件商標について商標登録異議
の申立てをし、特許庁は、この申立てを平成10年異議第90858号事件として
審理したうえ、平成12年2月4日、「登録第4094710号商標の登録を取り
消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は同月28日原告
に送達された。 
 2 決定の理由の要点
   本件決定は、別添決定書写し記載のとおり、本件商標をその指定商品である
被服等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、ラルフ・ローレンのデ
ザインに係る商品に付される標章として周知となっている「POLO」を想起し、該商
品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務
に係る商品であるかの如くその出所について混同を生じるおそれがあるから、本件
商標は商標法4条1項15号の規定に違反して登録されたものであるとした。
第3 原告主張の決定取消事由の要点
   本件決定の理由中、本件商標の認定(決定書1頁21行~25行)、ラル
フ・ローレンに係る「POLO」の標章の周知性の認定(同3頁37行~5頁5行)は
認める。
  本件決定は、本件商標の構成中に「POLO」の文字が含まれていることをもっ
て、直ちに本件商標とラルフ・ローレンに係る「POLO」の標章との関係で出所混同
のおそれがあると誤った判断をしたものであるから、違法として取り消されなけれ
ばならない。
   すなわち、ラルフ・ローレンは、横長四角中に記載された「Polo」の文字
に「byRALPH LAUREN」の文字を結合させた商標や、「POLORALPHLAUREN」との商
標(以下「POLO標章」という。)を通じて、「POLO」(「Polo」ないし「ポロ」を
含む。以下同じ。)の文字を「RALPHLAUREN」の語と関連づけて、長年にわたって
被服等に使用することにより、「POLO」の文字とラルフ・ローレンとの関連性を一
般に強くアピールしているのであって、「RALPHLAUREN」の語の存在を抜きにし
て、「POLO」の語そのものに強い自他識別力を認めることはできない。
   「POLO」の語が、それ自体自他識別力を有さないことは、これが普通名称と
して用いられていることからも明らかである。すなわち、「POLO」の語が、馬に乗
ってプレーするスポーツであるポロ競技を意味することは、辞書等においても説明
されており、我が国において広く知られていたものである。また、このポロ競技に
際してプレーヤーが着用する襟付き半袖シャツは、古くから「POLOSHIRT/ポロシ
ャツ」と称されており、現在では遊び着的な襟付きシャツを広く指称する普通名称
になっている。そして、商品「POLOSHIRT/ポロシャツ」は、本件商標の出願当
時、我が国の取引の実際において、「POLO」、「ポロ」と略称されていたことは明
らかである。以上のとおり、「POLO」、「ポロ」の語は、ポロ競技を意味する既存
の英単語又はポロシャツの略称であり、商品「被服」について自他商品の識別機能
を果たし得ない普通名称であるから、商品「被服」について使用される商標の一部
に「POLO」の文字が含まれていることをもって、取引者、需要者が直ちにラルフ・
ローレンに係る「POLO」標章を想起すると結論づけることはできないというべきで
ある。
   なお、我が国において、「POLO」の語を含む結合商標「POLO
CLUB」、「BEVERLYHILLSPOLOCLUB」、「WORLDPOLOCHAMPIONSHIPS」ほか多数の
商標が、それぞれ第三者によって商品「被服」等に登録され、使用されており、そ
れぞれ取引者、需要者から高い認知を得ているだけでなく、ラルフ・ローレンに係
る「POLO」標章とは明確に区別して取引されているものである。
   次に、本件商標の外観、観念及び称呼の各要素ごとに、本件商標中
の「POLO」の部分の識別機能を検討しても、①本件商標の構成
は、「ROYAL」、「PRINCE」、「POLO」、「CLUB」の各語を、同一の書体で、等間隔
に左横書きに配したものであり、その外観構成上、「POLO」の文字部分が独立して
自他商品の識別機能を発揮する部分として分離抽出される要素は全くないこと、②
本件商標は、「王子」を意味する「ROYALPRINCE」の語と、「ポロ競技のクラブ」
を意味する「POLOCLUB」の語とを結合した商標であり、ポロ競技が貴族趣味のスポ
ーツであることから、この両者は観念的に密接な関連性を有しており、観念上も、
本件商標中の「POLO」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を果たすと認識し
なければならない要素はないこと、③本件商標を構成する各語は、いずれも日本人
にとってもなじみの深い簡潔な英単語であり、全体の称呼が冗長になるものではな
く、本件商標からは「ロイヤルプリンスポロクラブ」の一連の称呼のみが生じると
見るのが相当であることから、いずれの要素から考えても、本件商標中の「POLO」
の部分を分離抽出すべき理由はなく、したがって、「POLO」の語のみをに着目し
て「POLO」標章の連想に基づく出所混同のおそれを導くことは相当でない。
第4 被告の反論の要点
   本件決定の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
   原告は、「POLO」の語はポロ競技又はポロシャツを意味する普通名称として
自他商品の識別機能を果たし得ないと主張するが、「POLO」標章の著名性は原告も
認めるとおり、遅くとも昭和55年ころまでには、ラルフ・ローレンのデザインに
係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至ってお
り、極めて強い自他商品の識別力、顧客吸引力を有するものである。これに対し、
我が国においてポロ競技は、愛好者の極めて少ないなじみの薄いスポーツにすぎ
ず、これらを総合すると、被服等のファッション関連の商品に「POLO」の文字を使
用した場合は、これに接する取引者、需要者は、スポーツ競技の名称を表したとい
うより、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品であると認識するというべきであ
る。
 また、「ポロシャツ」が取引の実際において「POLO/ポロ」と略称されてい
るとしても、ラルフ・ローレンの「POLO」標章の著名性が確立された以降、これに
引きずられたものとみられないこともなく、少なくとも、ポロシャツ以外の本件商
標の指定商品については原告の主張は妥当しない。
 さらに、本件商標は、「ROYALPRINCEPOLOCLUB」の欧文字を書してなると
ころ、全体として親しまれた熟語的意味合いを有するものではなく、また、特定の
団体名称を表すものとも言えないうえ、19文字という極めて多い文字からなり、
「ロイヤルプリンスポロクラブ」という13音もの称呼を生じる本件商標は、外観
及び称呼上冗長であるというべきであり、この点の原告の主張も失当である。
第5 当裁判所の判断
 1 ラルフ・ローレンに係る「POLO」標章の周知性(審決書3頁37行~5頁5
行)については、当事者間に争いがなく、これに甲第12号証の1~27、乙第1
号証の1~6及び弁論の全趣旨を総合すると、「PolobyRALPHLAUREN」又
は「POLORALPHLAUREN」と表示される「POLO」標章は、我が国において、遅くとも
昭和55年ころまでには、被服等のファッション関係分野において、ラルフ・ロー
レンのデザインに係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識
されるに至っていたこと、そして、当該標章又はこれを付した商品ブランドは、
「ポロ」(「Polo」ないし「POLO」)と略称されることもあり、当該標章又はブラ
ンドは、ラルフ・ローレンの「ポロ」(「Polo」ないし「POLO」)として著名とな
り、こうした事情は、現在においても継続していること、さらに、ラルフ・ローレ
ンに係る「POLO」標章は、そのブランド力に便乗しようとした被服、眼鏡等の偽物
が市場に出回り、摘発される事例が多数発生するほど、ファッション関係商品につ
いての強い顧客吸引力を獲得していたこと、以上の事実を認めることができる。
 2 以上の事実関係に基づいて、本件商標に係る出所混同のおそれを判断する
に、上記のような「POLO」標章の周知著名性を前提とすれば、本件商標をその指定
商品「被服その他本類(旧第17類)に属する商品」に使用した場合には、これに
接した取引者、需要者は、その「POLO」の部分に着目して、ラルフ・ローレンに係
る「POLO」標章やそのブランド名を想起し、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・
経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につ
いて混同を生じるおそれがあるというべきである。なお、原告は、「POLO」の語
が「RALPHLAUREN」の語と併用されない場合には、ラルフ・ローレンとの関連性を
示す識別力を持たないと主張するが、「POLO」標章又はそのブランドが「ポロ」
(「Polo」ないし「POLO」)と略称されることもあるとの前記認定に照らして、採
用することはできない。
3 原告は、「POLO」の語は、ポロ競技又はポロシャツを意味する普通名称であ
って、自他商品の識別力を有するものではないと主張する。しかし、ま
ず、「POLO」の語がポロ競技を示すにすぎないとの主張については、甲第2号証の
1~35によれば、多数の辞書、事典類にポロ競技の記載があることが認められる
ものの、このことは、ポロ競技が一般によく知られていることを当然に示すものと
はいえず、かえって、乙第2~第5号証及び弁論の全趣旨によれば、我が国におい
てはむしろなじみの薄いスポーツであると認めるのが相当であって、少なくとも、
ファッション関係商品に付される商標の構成部分としての「POLO」が、普通名称と
してのポロ競技を示すにすぎない語として、周知著名なラルフ・ローレンに係
る「POLO」標章ないしそのブランド名の連想を阻害するような強い意味づけを有す
るものとは到底認めるに足りない。
  次に、「POLO」の語はポロシャツを意味する略称であるとの原告の主張に関
しては、確かに、甲第3~第9号証、第23~第25、第28号証(各枝番を含
む。)によれば、「ポロシャツ」の語が、カジュアルな襟付き半袖シャツの名称と
して普通名称となっており、かつ、これが「ポロ」と略称されることがあることは
認められる。しかし、本件商標中の「POLOCLUB」との構成部分に着目すると、こ
の「POLO」の語がポロシャツの意味に用いられていると理解することは困難であ
り、しかも、本件商標の指定商品はポロシャツ以外の被服等を含むものであるか
ら、本件商標に接した取引者、需要者が、本件商標中の「POLO」の語からポロシャ
ツをまず想起するとは考えられないというべきである。
 さらに、原告は、「POLO」の語を含む多数の商標が、取引者、需要者から高
い認知を得ていると主張するが、そのような商標が登録、使用されているとして
も、このことから直ちに、ラルフ・ローレンに係る「POLO」標章と他の「POLO」の
語を含む商標とについて、取引者、需要者がその出所を明確に区別して認識してい
ると認められるものではなく、他のそのような認識を示す証拠はないから、この点
の主張も理由がない。
 また、原告は、本件商標の外観、観念及び称呼のいずれに照らして
も、「POLO」の部分のみに着目されるべき理由はないとも主張するが、前記認定の
ラルフ・ローレンに係る「POLO」標章の著名性に照らすと、取引者、需要者は、本
件商標中の「POLO」の部分に着目すると考えるのが相当であるから、原告の主張
は、採用することはできない。
 4 以上のとおり、原告の本件決定取消事由の主張は理由がなく、他に本件決定
にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担に
つき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第13民事部
裁判長裁判官 田 中 康 久
裁判官 長 沢 幸 男
裁判官 宮 坂 昌 利

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛