弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人一条清の上告理由について。
 しかし原判決は、挙示の証拠により原判決(一)ないし(五)の各事実を認定し
た上、これを綜合して、上告人が訴外Dに対し上告人を代理して所論調停をなす代
理権限を与えた事実を判示しているのであつて、原審の右認定、判示は挙示の証拠
に照し首肯し得られなくはない。
 民事調停に準用される民訴八〇条一項の代理権の証明に関する規定は、将来に向
つて代理行為をする場合の規定であつて、既になされた代理行為について、その権
限があつたか否かを判断するに際しては、必ずしも委任状その他の書面の有無にと
らわれることはないと解すべきであるから、原審が前記の如き証拠を綜合して前記
の如き判断をしたからといつて所論の違法ありということを得ない。
 また、訴外Dが原判示調停において上告人の代理人兼利害関係人として関与した
事実は、原審において当事者間に争いがなかつた事実であり、右代理許可の裁判が
なかつた事実は、上告人の主張も立証もしなかつたところであるから、当審におい
て新しく主張することは許されない。
 次に民事調停規則八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させても、そ
れを違法とする趣旨とは解されず他にこれを違法と解さなければならない根拠を見
出し得ないから、原審が右代理人によつてなされた調停に効力を認めたとしても所
論の違法ありとは認められない。
 その他の主張は、すべて原審が適法にした事実認定の非難に帰するから採るを得
ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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