弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人百渓計助上告趣意について。
 原判決が各窃盗の事実を認定する証拠中に所論の窃盗被害追加届を挙示している
こと及び論旨に指摘の昭和二四年四月二六日の原審第二回公判調書中の記載部分に
「各盗難被害届」「盗難被害品追加届」の記載は存在するが所論の盗難被害追加届
の記載が存しないことは所論のとおりである。しかし所論の盗難被害追加届に「…
…盗まれた品物は一、インデアン紙(B判)六連時価……であることがわかりまし
たので追加届書を以て申上げます」(記録一三二丁)「‥‥‥盗まれた品物は一、
インデアン紙(B判)十連時価……であることが判明致しましたので右の通り事実
訂正届書を以て申上げます」(記録一三三丁)と記載されていることは記録上明ら
かである。されば所論盗難被害追加届はその実盗難被害品追加届に外ならぬものと
認められるから原審第二回調書中に記載された「盗難被害品追加届」に包含されて
適法に証拠調を経たものであることを推認するに充分である。従つて原判決には論
旨のような証拠調をした形跡のない書類を他の証拠と綜合して犯罪事実を認定した
違法は存しない。所論は結局事実審たる原裁判所の裁量に属する事実認定を非難す
るに帰し上告適法の理由とならぬ。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二五年二月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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