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平成26年1月30日判決言渡
平成25年(行ケ)第10123号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年12月9日
判決
原告ネイチャーパスアイエヌシー
訴訟代理人弁護士・弁理士小林幸夫
訴訟代理人弁護士河部康弘
訴訟代理人弁理士羽切正治
被告株式会社つくばアソティック・フーズ
(旧商号株式会社レイコー)
訴訟代理人弁護士小林哲也
同今泉真昭
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が取消2012-300284号事件について平成24年12月27日に
した審決を取り消す。
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,別紙商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)につき,同
目録記載の指定役務に関し,商標登録を受けている(商標登録第5210394号。
出願日平成19年12月19日,設定登録日平成21年3月6日。以下「本件商標
登録」という。)(甲10,11)。
原告は,平成24年4月6日,商標法50条1項に基づいて,本件商標登録の取
消しを求める審判(取消2012-300284号事件。以下「本件審判」とい
う。)を請求し(登録日は同月25日),特許庁は,同年12月27日,請求不成
立の審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月9日,原告
に送達された。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとお
りである。
すなわち,被告は,「シータヒーリング(Thetahealing)」につ
いての出張説明会及び個人セッションを平成23年10月7日に埼玉県熊谷市の民
家で行うこととし,少なくともその開催日前又は開催日に,書式印刷されている
「シータヒーリング(Thetahealing)○R依頼書」なる書面(甲2の
1ないし2の3。以下「本件依頼書」という。)を頒布したと推認できることから,
被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,商標権者が,そ
の請求に係る指定役務中「第44類心理療法によるカウンセリング」の範ちゅう
に属する役務について,取引書類に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を
含む。)を付して頒布することにより,その使用をしていることを証明したといえ
る,と判断した。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
(1)商標的使用に該当しないことについて
平成23年10月7日に開催された出張説明会についての案内書(甲1。以下
「本件案内書」という。)における「シータヒーリング(Thetaheali
ng)○R」との表記は,同出張説明会の内容を示す一般名詞として用いられている。
また,本件依頼書には「シータヒーリング(Thetahealing)○R依頼
書」と記載されているが,これは依頼内容を示したものであって,「シータヒーリ
ング(Thetahealing)○R」の語を,被告が主催する「心理療法によ
るカウンセリング」の識別表示として使用したものではない。
(2)「取引書類」の「頒布」とは認められないことについて
被告が実施した出張説明会の開催場所は民家であって,収容人数も限られるし,
防犯等を考えれば,身元の知れない人物を招き入れることは考え難く,本件依頼書
の性質からすると,これが不特定多数に配布されたと推認することはできない。
また,実際に出張説明会が行われたとは考えられず,被告が役務の提供を行って
いない以上,当該役務に関する取引があったとはいえず,本件依頼書は「取引書類」
には該当せず,また「頒布」もされていない。
(3)指定役務「心理療法によるカウンセリング」について使用したとはいえな
いことについて
被告は,「心理療法によるカウンセリング」業務を行っていない。出張説明会は,
被告の主力製品である「アソティック食品」の広告及び顧客サービスの一環として
行われたものであり,業として,指定役務である「心理療法によるカウンセリング」
が実施されたものではない。
(4)原告の出所表示であり,被告の出所表示ではないことについて
本件商標は,原告代表者のカウンセリングを受けた被告の担当者が原告のために
出願し,登録を受けたものである。本件案内書のシータヒーリングの説明部分の左
側の絵は原告代表者の著作物であり,原告代表者の氏名も記載されている。また,
プラクティショナーとして紹介されているAは,原告代表者のシータヒーリングを
学んだ者であり,その肩書きは,原告代表者のシータヒーリングに特有のものであ
る。
本件依頼書における「シータヒーリング(Thetahealing)○R」と
の表記は,原告の出所表示機能を有するものであって,被告の出所表示機能を有す
るものではない。
2被告の反論
(1)商標的使用に該当しないことに対して
本件案内書は,被告が施行する心理療法によるカウンセリングや,それに関連す
る一連の行為を説明するための集会が開催されることを告知することを目的とする
文書である。また,本件依頼書は,被告の心理療法によるカウンセリングの説明会
に参加し,個人セッションを希望する者のために,被告が作成・準備した参加依頼
のための書面である。
以上のとおり,本件案内書及び本件依頼書は,被告の実施する心理療法によるカ
ウンセリングについての案内及び依頼のための書面であるから,「シータヒーリン
グ(Thetahealing)」の表記は,役務の出所が被告であることを表
示するものとして使用されている。
(2)「取引書類」の「頒布」とは認められないことに対して
被告は,不特定多数の者が来場するように,説明会開催のパンフレット等をその
周辺に配布しており,平成23年10月7日に開催された出張説明会についても,
複数の本件案内書及び本件依頼書を配布し,配布した相手方の多数は面識のない者
であった。
したがって,被告は心理療法によるカウンセリングに関する取引書類を頒布した
との審決の認定に誤りはない。
(3)指定役務「心理療法によるカウンセリング」について使用したとはいえな
いことに対して
被告は,健康食品に関する業務とは別に,「心理療法によるカウンセリング」や
ヒーリング事業を行った。被告は,被告の実施する「心理療法によるカウンセリン
グ」を促進するために,被告の健康食品の顧客やアソティック食品の顧客に向けて
宣伝を行った。
(4)原告の出所表示であり,被告の出所表示ではないことについて
本件案内書は,被告の旧商号,住所,連絡先等が記載され,出張説明会が開催さ
れること,希望者には被告のプラクティショナーによる個人セッションが行われる
ことが告知されており,同案内書は被告の実施する「心理療法によるカウンセリン
グ」及びセッションの説明を記載した文書である。
したがって,「シータヒーリング(Thetahealing)」の表記は,
被告の出所表示機能を有している。
(5)平成23年10月7日開催の出張説明会以外の心理療法によるカウンセリ
ングセミナー等の開催に関して
被告は,本件商標登録以前から,心理療法によるカウンセリングセミナーを開催
しており,「シータヒーリング」の標章を使用していた。本件商標登録以降も,多
数回にわたり心理療法によるカウンセリングセミナーを企画したが,セミナー実施
の10日ほど前にセミナー開催のチラシを配布している。
被告が配布した心理療法によるカウンセリングセミナー及び心理療法によるカウ
ンセリングセッションの告知並びに出張説明会のチラシの記載から,被告のセミナ
ーがシータヒーリングと称する療法であること,瞑想等の心的なものに関わるもの
であること等が理解できる。また,セミナー参加申込書等からも,被告が主催する
心理療法によるカウンセリングセミナー等の申込書等であることが理解できる。
以上のとおり,被告は,被告が行う「心理療法によるカウンセリング」に本件商
標を使用しているといえる。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,以下のとおり,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(平成21
年4月25日ないし平成24年4月24日)に,日本国内において,取消審判請求
に係る指定役務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務について,本件
商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められるから,原告主
張に係る取消事由は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
証拠によると,被告による本件商標の使用に関し,以下の事実が認められる。
(1)平成21年9月頃の「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,本件商標が登録された平成21年3月6日より前から登録後まで,「シ
ータヒーリング」の表記を使用して,心理療法によるカウンセリング等に係る説明
会,講習会(セミナー),個人セッション等を実施していた。被告は,同年9月1
9日から同月21日にも,セミナーを開催し,同月22日に個人セッションを実施
した。上記期間に開催されたセミナーの広告チラシには,上方に大きな文字で「T
heThetaHealingSeminar」と,その下方に「シータヒ
ーリング・セミナー」とそれぞれ表記され,お申込み・お問合せ先として,被告の
旧商号である「株式会社レイコー」(平成25年2月に現商号に商号変更〔甲4〕)
及び所在地,電話番号等が記載されている。また,上記期日に行ったセッションの
ための申込書には,「シータヒーリング・セッションのご案内」と記載されている。
(乙1,2,6ないし8,9の1ないし9の3,10の1ないし10の13,11,
12の1ないし12の3,13の1ないし13の4,14,15の1及び15の2,
38)
(2)平成23年及び平成24年における「シータヒーリング」等の表記の使用
状況
被告は,心理療法によるカウンセリングセミナーの開催を一時中断し,平成23
年9月9日,同年10月7日,同年11月4日,同年12月2日,平成24年2月
10日,同年3月2日,同年4月6日,埼玉県熊谷市内の個人宅を使用して,心理
療法によるカウンセリング等に係る出張説明会及び個人セッションを実施した。
(乙1,3ないし5,16ないし38)
上記出張説明会の開催及び個人セッションの実施に関する広告チラシ(本件案内
書を含む。)には,上方に「今より素敵な生き方,見つけませんか?」,「シータ
ヒーリング(Thetahealing)○R出張説明会開催決定!」又は「シー
タヒーリング(Thetahealing)○R勉強会開催のお知らせ」と大きな
文字で記載されており,その下に,「シータヒーリングは,脳をシータ脳波と呼ば
れる状態へシフトさせ,深く集中した祈りのもとで,『万有の創造エネルギー』を
通して心身のヒーリングを行う瞑想のプロセスです。シータヒーリングのセッショ
ンを受けることで,今より素敵な生き方を見つけるヒントがきっと得られるはずで
す。」などの説明文が記載され,さらに,プラクティショナー名又は講師名,被告
の旧商号又は現商号及びその所在地,電話番号等が記載されている(甲1,乙16
ないし38)。
上記出張説明会後に行われる個人セッションの申込みを希望する者のための本件
依頼書には,表題として「シータヒーリング(Thetahealing)○R依
頼書」との記載,及び被告の商号,所在地,電話番号等が記載されている(甲2の
1ないし2の3)。
また,平成23年10月7日開催の説明会には,上記個人宅に約15名が集まり,
このうち3名が,個人セッションを希望している(甲2の1ないし2の3,3)。
以上の事実によれば,被告は,本件審判請求の登録前3年以内である平成21年
9月頃及び平成23年9月頃以降,日本国内において,取消審判請求に係る指定役
務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務につき,本件商標と社会通念
上同一と認められる商標を使用していたと認められる。
2商標法50条1項該当性について
(1)商標的使用の該当性について
原告は,「シータヒーリング(Thetahealing)」の表記は,説明
会等の内容を示す一般名詞として使用されたものであり,役務の出所を示す識別表
示として使用されたものではないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。
すなわち,①被告が平成21年9月に開催した心理療法によるカウンセリング等
に係るセミナーのチラシには,上方に大きな文字で「TheThetaHea
lingSeminar」と,その下に「シータヒーリング・セミナー」と目立
つように表記され,また,同月に行ったセッションの申込書には,「シータヒーリ
ング・セッションのご案内」と記載されていること,②被告が平成23年及び平成
24年に開催した心理療法によるカウンセリング等に係る出張説明会及び出張説明
会後の個人セッションの実施を告知したチラシには,上方に「シータヒーリング
(Thetahealing)○R出張説明会開催決定!」又は「シータヒーリン
グ(Thetahealing)○R勉強会開催のお知らせ」と記載され,また,
個人セッション申込のための本件依頼書には,「シータヒーリング(Theta
healing)○R依頼書」と記載され,登録商標であることを明示するための○R
記号を付して用いていること等の事実を総合すれば,チラシや申込書,本件依頼書
に記載された「ThetaHealing」「シータヒーリング」「シータヒー
リング(Thetahealing)」(以下,以上を併せて「本件使用商標」
という。)は,被告の提供に係る役務の出所を識別するための表示として使用され
たことは明らかである。
(2)商標の「使用」の該当性について
原告は,本件依頼書は「取引書類」に該当せず,また「頒布」もされておらず,
商標の「使用」はなされていないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。
すなわち,前記のとおり,①被告は,平成21年9月に心理療法によるカウンセ
リング等のセミナーと個人セッションを行い,セミナーの開催を告知するチラシや
個人セッションの申込書に本件使用商標を付し,これらをその頃頒布したこと,②
また,被告は,平成23年から平成24年にかけて個人宅で心理療法によるカウン
セリング等の出張説明会と出張説明会後の個人セッションを行い,これらの開催を
告知するチラシや本件依頼書に本件使用商標を付し,これらをその頃頒布したこと
が認められる。そして,チラシは役務に関する「広告」に,申込書や本件依頼書は
役務に係る「取引書類」にそれぞれ該当し,被告の上記行為は,商標の「使用」に
該当する。
(3)指定役務についての使用の該当性について
原告は,被告は「心理療法によるカウンセリング」に係る役務を実施していない
と主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。
すなわち,被告の会社概要には,被告の事業内容として「各種セミナーの企画・
運営」等が記載されていること(甲5),前記チラシの記載内容等によれば,被告
は,前記説明会やセミナーにおいて,瞑想等の心理的方法による療法の指導等を行
っていることから,被告は,指定役務の一つである「心理療法によるカウンセリン
グ」に属する役務を業として行っていると認められる。したがって,被告は,指定
役務について本件使用商標を使用しているといえる。
なお,前記チラシによると,平成23年以降行われた出張説明会の際に行われた
個人セッションについては,「アソティック食品ご愛用者様は無料」との記載があ
る(甲1,乙16ないし37)。被告の実施した「心理療法によるカウンセリング」
の説明会等が「アソティック食品」の販売促進を兼ねているとしても,これをもっ
て,被告が「心理療法によるカウンセリング」を実施していないということはでき
ない。
(4)本件商標は,原告の出所表示であり,被告の出所表示ではないことについ

原告は,本件商標は被告が原告のために登録を受けたものであり,本件案内書の
記載によると,被告は,原告代表者が行う「心理療法によるカウンセリング」とし
て本件使用商標を使用しているのであって,被告の業務の出所表示機能は有してい
ないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。
すなわち,前記チラシや申込書,本件依頼書には,申込先や主催者として被告が
明示されており,需要者は,前記チラシ等に記載された本件使用商標は,被告が提
供する役務を示すものであると理解できる。したがって,本件使用商標は被告の業
務について出所表示機能を有しているといえる。
原告代表者は,米国を中心に,エネルギー系代替療法として,「シータヒーリン
グ」との名称を広めていること,平成23年9月ないし同年11月に開催された出
張説明会についてのチラシには,原告代表者著作による絵画に似た絵が小さく掲載
され,また,その絵には原告代表者の氏名が小さな欧文字で表記されていることが
認められる(甲1,8,乙8)。しかし,需要者が,これらの絵や文字から,被告
の提供する役務の主体が,原告又は原告代表者であると認識するとは考え難く,上
記事情は前記認定を左右するものではない。
(5)以上によると,商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内で
ある平成21年9月頃及び平成23年9月頃以降,日本国内において,取消審判請
求に係る指定役務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務につき,本件
商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を使用していたと認められる。
3結論
上記のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がない。その他,原告は
縷々主張するが,いずれも理由がない。よって,原告の請求を棄却することとして,
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
小田真治
別紙商標目録
登録商標
指定役務
第41類あん摩の教授,マッサージ及び指圧の教授,カイロプラクティックの教
授,リフレクソロジーの教授,きゅう及びはりの教授,美容の教授,カ
ウンセリングの教授
第44類医業,健康診断,あん摩,マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,
リフレクソロジー,きゅう,はり,医療情報の提供,美容,理容,マッ
サージに関するカウンセリング,心理療法によるカウンセリング,美容
に関するカウンセリング,医療用機械器具の貸与

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