弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原判決を取り消す。
被控訴人が控訴人に対して昭和四七年七月二六日付でなした銃砲所持許可取消処分
を取り消す。
訴訟費用は第一、二審を通じ、被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は主文どおりの判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、次に記載する外は原判決事実摘示のとおりで
あるから、これを引用する。(但し原判決二枚裏四行目「捜査」とあるのを「検
査」と訂正し、原告を控訴人、被告を被控訴人と読みかえる。)
(控訴人の主張)
一、銃砲刀剣類所持等取締法(以下銃刀法または法という。)一一条一項による
と、「同法若しくはこれに基く政令の規定又はこれらに基く処分に違反した」(以
下「法に違反した」という。)場合には、都道府県公安委員会は同法四条の規定に
よる許可を取り消すことができる。一方「法に違反」しながら取消処分を受けない
でいた者が、ことさらに同法七条の二の更新手続をとらず、或いはいち早く当該銃
砲等を他に売り渡し、その他自己の意思に基いてこれを所持しないこととなつたと
きは、同法八条一項によつて銃砲等所持の許可は効力を失うけれども、右事由によ
つて許可が失効した後、新たに同法四条の許可を申請すれば、その者は、同法一一
条の規定により許可を取り消されている者ではないから、公安委員会は、同法五条
一項四号を根拠としてひいては「法に違反した」ことを事由として、申請を拒むこ
とはできない。
従つて、若し被控訴人の主張するように、銃刀法七条の二による更新を受けた後で
も、更新前の同法一一条一項一号該当の事由によつて許可を取り消すことができる
ものとすれば、更新を受ければその後いつまでも「法に違反した」ことを理由とし
て取消しをうけるおそれがあるのに反し、ことさらに更新をうけないで、別個に許
可の申請をすれば、「法に違反した」事実があるにかかわらず許可を受けうること
となり、彼此著しく均衡を失することとなる。
してみれば、法七条の二によつて都道府県公安委員会がおこなう更新は、旧許可を
そのまま維持すべきかどうかの審査と新許可を与えるべきかどうかの審査との両面
の性質を有するものであつて、更新前に取消事由が存する場合には、更新の審査に
際しては、この事由によつて許可を取り消すかどうかを必ず審査、判断すべきもの
であり、かりに事実上この審査をしなかつたとしても、これをおこなつたものとみ
なさるべきものである。従つて、一旦更新をした以上、公安委員会は、もはや、更
新前の事由を根拠として許可を取り消すことはできないものと解さねばならない。
しかるに、被控訴人は、昭和四六年一二月三一日に、第一銃の所持許可を更新した
にかかわらず、その時以前の事実を理由として、昭和四七年七月二六日に右許可を
取り消しているのであるから、この処分は違法である。
二、原判決の判断によれば、「更新の手続は、所轄警察署長を経由して処理されて
いるものであるが、当該警察署は、更新に際し、許可を取り消すべき理由が存在
し、かつ早急に取り消すべき必要性がある場合は格別、そのことが明らかでない場
合は、とりあえず一応更新を行ない、その後に慎重調査の上取消し相当と判断した
場合にはじめて被控訴人に取消しの上申をするのが通例であり、本件もその慣例措
置に従つたもの」であつてこれを違法とする理由はないというのである。
しかし、右のような慣例措置は、公安委員会に認められた許可取消しの裁量権を大
幅に所轄警察署長に委譲するに等しく、法が公安委員会に裁量権限を認めた趣旨に
反し違法である。
(被控訴人の主張)
一、「更新」の性質は、新たな権利の設定ではなく、既存の権利を継続的に承認す
るにすぎないものであつて、更新したからといつて、それ以前の事由を根拠として
許可を取り消すことができなくなるものではない。実際上も、更新の申請があつた
ときは欠格事由の存否を調査しなければならず、調査の結果取消し事由があるとき
は、聴聞手続も行なわなければならない関係上、この手続を経て取消処分を行なう
ためには相当の期間を必要とするところから、更新許可申請を受理した後に欠格事
由が判明した場合にも、通常、とりあえず、許可の更新をした上で、許可取消しの
上申をするものとし、この場合においては、申請人にその旨を伝えておくことが取
扱実例となつている。
二、所轄警察署では、更新に際し事務担当者の交替等により直ちに取消原因の存否
を調査しえない場合もあるから、かかるときは、一応公安委員会に更新の上申をし
ておいて、その後更に許可取消原因の存否を検討することは事務処理上やむをえな
いことである。しかも、被控訴人は、所轄警察署から許可取消しの申達があつた場
合、当該警察署の見解に拘束されることなく、高度の独自の判断に基いて取消しの
当否を決定しているのであるから、前記のような慣例的措置に基き公安委員会が取
消処分をすることは、なんら違法ではない。
○ 理由
一 控訴人が昭和四一年三月三一日兵庫県公安委員会から本件第一銃所持の許可を
受け、その後昭和四三年横浜市に転居して同年一〇月二九日被控訴人から住所異動
による許可証の書換えを受け、次いで、昭和四六年一二月三一日被控訴人から右許
可の更新を受けたこと控訴人が昭和四五年一一月二六日鶴見警察署を通じ被控訴人
に対し第二銃所持の許可を申請し、右申請に関し昭和四六年一月一三日第一銃の保
管状況につき調査を受けたこと、その際、控訴人は第一銃を自ら保管せず、岩国市
の母親宅に保管を託していたのに、同市の銃砲店に修理依頼中である旨を告げ、同
市に居住する義妹に第一銃を銃砲店に持つて行くよう指示したこと、控訴人が右保
管義務違反及び銃の不法所持教唆のかどで検察庁に書類送致をされ、起訴猶予処分
を受けたこと、控訴人が昭和四七年四月二〇日同警察署を通じ被控訴人に対し第三
銃所持の許可を申請し、控訴人主張のような経緯を経て被控訴人が昭和四七年七月
二六日付で銃刀法一一条一項に基き本件第一銃所持の許可を取り消したこと、以上
の事実は、当事者間に争いがない。
以上争いのない事実に成立に争いのない乙第一号証原審証人A、同Bの各証言及び
原審における控訴人本人尋問の結果並びに本件口頭弁論の全趣旨をあわせ考えれ
ば、本件許可取消処分が行なわれるに至るまでの経緯は、おおよそ、次のとおりで
あつたと認められる。前掲A証言の一部にこの認定と抵触するかのような部分があ
るが、この部分は措信しがたく、他にこの認定を左右するに足る証拠はない。
(1) 控訴人は、もと岩国市に居住し、暴力団に関係して、昭和三二年から同四
一年にかけて被控訴人主張のような前科があり、このうち最後のものは、凶器準備
結集、犯人隠避教唆の罪により懲役一年六月に処せられたものであつて、この判決
は、昭和四一年六月二八日確定した。
(2) この間、控訴人は、右最後の被告事件が山口地方裁判所岩国支部に係属中
保釈を受けたのを機会に、昭和四〇年三月二五日いわゆる「杯を返す」という方式
により、暴力団との関係を断ち、兵庫県三田市に住居を移して電線の埋設工事に従
事することとなつたが、狩猟に趣味をもつ得意筋を接待する必要から、昭和四一年
三月三一日、三田警察署を通じて兵庫県公安委員会から第一銃所持の許可を受け
た。
(3) その後控訴人は、前記(1)の最後の罪の刑に服し、昭和四二年一一月一
七日刑務所を出所し、服役中に習い覚えた配管及び製管等の仕事で身を立てること
となり、仕事に便利な横浜市の現住所に住居を移したうえ、暴力団とのかかわりを
もつことなく、事業に専念した結果、I株式会社という会社を設立し、一〇〇名を
超える従業員を擁する事業の経営者となり、相当の財産も蓄え、事業経営の面にお
いても、また社会的にもかなりの信用を得るに至り、前記第一銃について昭和四三
年一〇月二九日被控訴人から住所異動による許可証の書換を受けていたのである
が、銃を通じての得意筋との交際がいつそう密接となり、クレー射撃用の銃の購入
を勧められた(第一銃は旧式で、クレー射撃用には不向きなものであつた。)こと
もあつて、昭和四五年一一月二六日所轄の鶴見警察署を通じ被控訴人に対して、第
二銃所持の許可を申請した。
(4) その後控訴人は、狩猟のため韓国に赴くべく、昭和四五年一二月三一日第
一銃を携えて横浜市の自宅を出発したが、途中岩国市の母親方に立ち寄つていた
際、至急引き返すよう業務上の連絡を受けたので、母親宅に第一銃の保管を託して
帰宅した。その際、たまたま、第二銃所持の許可申請に関して第一銃の保管状況を
調査するため来訪した係官から第一銃の所在を尋ねられたので、控訴人は、とつさ
に、第一銃は岩国市の銃砲店に修理依頼中である旨答えるとともに、ただちに、電
話で、岩国市の義妹に第一銃を至急銃砲店に持つて行くよう指示して辻妻をあわせ
ようとしたが、義妹がこれを銃砲店に持参する前に鶴見警察署から右銃砲店に照会
が行なわれたため、昭和四六年一月一一日から同月一三日まで第一銃を自ら保管せ
ず母親方に保管させていたという保管義務違反の事実及び義妹に対する銃の不法所
持教唆の事実が発覚した。
(5) その結果、控訴人は、右両事実に基づく銃刀法違反被疑事件につき横浜地
方検察庁に書類送致をされたが、その際同警察署の係官C警部補から第二銃所持の
許可申請については、いま少しまつようにといわれたところから、同年三月一九日
申請を一旦取り下げ、右被疑事件については、同年六月二一日検察庁から起訴猶予
処分を受けた。なお、五明警部補は、右書類送検に際し、検察庁に控訴人の前科を
照会し、これを知つていたものと推認される。
(6) その後控訴人は同年一二月三一日被控訴人から第一銃所持の許可につき更
新を受けた。
なお、更新の申請は、所轄警察署長を経由して行なうべきものとされでいる(銃刀
法施行規則一条)ところ、被控訴人委員会管下の各警察署においては、同委員会の
指導により、次の要領によりこの関係の事務を処理することが慣例となつていた。
すなわち(イ)申請書の提出を受けた所轄警察署において、調査の結果更新を拒む
理由がないと認める場合には、事実上、当該警察署かぎりで更新の手続をとること
とし、(ロ)調査の結果、許可取消事由を発見し、これを取り消すべきものと認め
るときは、県の警察本部を通じて、その旨を被控訴人委員会に上申するか、この場
合においても、法一三条の聴聞手続を経て取消処分を行なう時間的余裕のない場合
には、とりあえず更新の手続をとり、遅滞なく取消しの上申をし、被控訴人委員会
は、これに基づき聴聞を行なつたうえ、処分を決定する。
(7) 控訴人は、前記更新の手続をとつた際、係官から第一銃所持の許可の取消
しが問題となつている旨を告げられたことはなく、その後昭和四七年四月一〇日第
一銃につき法一三条の所持検査を受けた際にも、係官から第一銃の所持に関して許
可の取消しを云々されたことはなかつた。
(8) そこで、控訴人は、以上のような状況から、新たな銃の所持についても許
可がもらえる時期が来たものと考えて、昭和四七年四月二〇日第三銃所持の許可申
請書を鶴見警察署に提出したところ、当時の係官A警部補は、同年四月二四日、あ
らためて、東京地方検察庁に控訴人の前科を照会し、前記のような前科の存在を確
かめたうえ、右前科や控訴人の前歴に言及して、右申請を取り下げるよう控訴人に
対し行政指導をしたところから、控訴人との間にかなりはげしい口論が戦わされ、
控訴人は、同警部補から、どうしても申請を取り下げなければ第一銃所持の許可を
取り消すとまでいわれたが、遂にこれに応じなかつた。
(9) 右のようないきさつがあつてから間もなく、鶴見警察署長(具体的にはA
警部補)は、控訴人に前記のような法の違反及び不法所持教唆があつたことに加え
て、前記のような前科があること、当時盗難銃による殺傷事件が多発していた社会
状勢にかんがみ銃砲所持に対する規制をいつそう強化する必要が感じられていたこ
とを根拠理由として、第一銃所持の許可を取り消すべきものとの判断を固め、同年
六月七日被控訴人に取消処分の上申をした。
(10) 右上中に基づき被控訴人委員会は、同年七月二六日聴聞会を開いたう
え、同日付で法一一条一項一号を根拠として第一銃について、許可取消処分をし、
次いで、翌八月九日付で第三銃所持の許可申請につき、法五条一項四号を根拠とし
て(すなわち第一銃所持の許可取消処分があつてから三年を経過していないことを
理由として)不許可処分をした。
二 以上認定の事実を前提として、本件許可取消処分の適否につき考察する。
(一) 控訴人は、まず、更新は、許可の効力を新たに付与するものであつて、更
新后にその前に生じた事由を理由として許可を取り消すことは行政処分の法的安定
を著しく害することとなることから考えても、また、取消事由のある者がことさら
に更新手続をとらず許可を失効させたうえで新たに許可申請をした場合との比較権
衡論から考えても、一旦更新が行なわれた後にその前に生じた事由を根拠として許
可を取り消すことは違法と解すべきであると主張する。
そこで考えてみるに、猟銃等の許可の更新に関する銃刀法七条の二の規定は、昭和
四一年六月法律八〇号により追加されたものであるが、旧法当時においては、一旦
与えられた許可の効力は、特段の事情のないかぎり永続するものとされていた。そ
の結果、都道府県公安委員会は、許可が与えられた後の銃砲等の所持に関する事情
の変動や所持の実態を知るには、法一三条の所持検査や一般警察活動に頼るほかな
かつたところ、その後銃砲等の所持許可数が激増するにつれて、このような取締当
局の「イニシアチブ」による警察活動に頼るだけでは、許可後の事情の変動や所持
の実態に対応して、適時適切な管理規制を行うことが困難となるに至つた。法七条
の二の規定は、このような事態に対処するために新設されたものであつて、その趣
旨は、許可に五年の存続期間を定め、更新の手続をとらないものについては、期間
の満了とともに、許可の効力を失なわせ、当該猟銃等を所持し得ないものとするこ
とによりその死蔵を防止する一面、引き続きこれを適法に所持しようとする者につ
いては、期間満了前所定の期間内に、許可後の事情の変動等を知る手掛りとなるよ
うな書面等を添えて(昭和四一年九月総理府令四五号によつて追加された法施行規
則一一条の二)更新の手続をとらせることによつて、取締当局に五年ごとに、許可
後の所持の実態を把握する機会を与え、その際、取締当局において、右書面の審査
等により差し当たつて違法のかどを発見しないものについては、引き続き、さらに
五年間許可取得者としての従前の地位を維持・継続することを許すこととしたもの
である。従つて、更新制度の主たるねらいは、五年ごとに更新の手続をとらせるこ
とにより、主として申請人の提出する添付書面等を審査することによつて、取締当
局に許可後の事情の変動や所持の実態を一応調査する機会を与えることにあり、取
締当局に、五年ごとに取消事由ないし欠格事由の存否を洗いなおして、判断し、確
定したうえでなければ更新を許可してはならないとする趣旨のものではない。この
ような更新制度の趣旨・目的から考えれば、更新は、許可取得者に、さらに五年間
だけ従前の地位(従つて許可後に法違反があれば取消処分を受ける地位)を維持・
継続することができるという効果を生ずるにとどまり、更新前の法違反の事実を不
問に付する効果を生ずるものではないと解するのが相当である。従つて、一旦更新
が行なわれた後においても、更新前の法違反の事実を根拠として許可を取り消すこ
とは、そのことが事情により、裁量権の適切な行使を誤つたものとして、取消処分
の違法原因を構成することがありうるのは格別・更新が許可されたからといつて、
これにより当然に、更新前の事由に基づき許可を取り消すことが許されないことと
なるものではない。
法的安定論を根拠とする控訴人の主張は、更新制度の誤解に基づくものであること
が明らかであつて、採用のかぎりでない。
控訴人は、また権衡論を云為するが、控訴人の主張は、ひつきよう、更新手続をと
らないで期間を徒過した後あらためて許可申請をする場合は、新規の許可申請の問
題として、その要件が法五条によつて律せられることとなるのに対し、更新があつ
た後の許可取消(更新前の事由による)の問題は、一旦許可を受けた者のその後の
事由に基づく許可取消の問題として、その要件が法一一条によつて律せられること
から生ずる当然の差異を指摘するに過ぎないものであつて、かような差異を生ずる
ことがありうるからといつて、前記のような更新制度の基本的性格を無視して、更
新を受けた者の地位が新規に更新を受けた者の地位と同視さるべきであると論ずる
ことは、法の趣旨にそう正当な解釈とは考えられない。従つて、権衡論を根拠とす
る控訴人の主張もまた採用しがたい。
(二) 控訴人は、さらに、本件取消処分は、第三銃に関する申請を取り下げさせ
ようとした被控訴人の行政指導に控訴人が従わなかつたことに対する報復的意図若
しくは第三銃に関する申請拒否事由を作出する意図から裁量権を濫用してなされた
ものであると主張するのに対し、被控訴人は、本件取消処分は、裁量権の範囲内に
おいて適法に行なわれたものであると主張するので、この点につき考察する。
法一一条一項は、猟銃等の所持の許可を受けた者に法に違反する事実があるとき
は、都道府県公安委員会は許可を取り消すことができる旨を定めているので、法に
違反する事実があつた場合においても、一旦与えた許可を取り消すべきかどうかに
ついて、或る範囲において同委員会に裁量権が与えられていることは明らかであ
る。しかし、取消処分が「銃砲等の所持に関する危害を予防」するため(法一条の
目的)一旦与えた猟銃等の所持に関する自由を奪う警察上の処分であることから考
えれば、取消処分は、この目的を達するため必要とされる場合にかぎつて許される
ものと解するのが相当であつて、この必要性の判断にあたつては、右目的にかかわ
りのない恣意を介入させることの許さるべきでないことは当然である。従つて、取
消処分の発動がかような恣意の介入によつて左右されたものと認められる場合に
は、右取消処分は公正な裁量判断に基づかない処分として、違法の瑕疵を帯びるも
のと解さねばならない。
この見地から考えるに、被控訴人委員会の許可取消処分は、所轄警察署長からの上
申を待つてこれを行なうことが事務処理慣行となつていること、所轄の鶴見警察署
長(具体的には担当のA警部補)が前認定のような経緯を経て、控訴人に保管義務
違反及び不法所持教唆の事実があるということ、さらに、控訴人に前認定のような
前科があるということ及び盗難銃による事故多発の社会状勢にかんがみ取締を強化
する必要があるということを根拠理由に加えて控訴人に対する第一銃所持の許可を
取り消すべきものとして、昭和四七年六月七日取消しの上申をしたものであること
は前認定のとおりである。これらの根拠理由は、いずれも、法一条の目的を達成す
るうえにおいて、当然考慮に入れらるべき事項若しくは考慮に入れることが許され
る事項であることは明らかであるから、若し、取消しの上申をなすべきものとする
鶴見警察署長の判断が名目的にも実質的にも、右のような根拠理由のみを考慮して
行なわれたものであつて、恣意の介入によつてその判断が左右された事実がないと
するならば、後に述べるように、本件取消処分が適法に所持することの許された唯
一の猟銃についての取消処分としては、いささか酷に失する観がないではないこと
を考慮に入れても、裁判所が「銃砲等の所持に関する危害予防」(法一条)という
ことについて政治責任を負うものでないことを考えれば、それだけで、直ちに、本
件取消処分を違法のものとすることは相当でないであろう。しかし、取消しの上申
をなすべきものとする同警察署長の判断に若しも、警察の行政指導に従わなかつた
ことに対する報復的意図若しくは第三銃についての許可申請の拒否理由を作出する
という意図が介入し、これらの意図が実質上、取消上申中の重要な動機となつたと
するならば、このような意図は、第一銃所持の許可を取り消すべきかどうかの判断
に当たつては、本来、考慮に入れらるべきことがらでないことは明らかであるか
ら、このような取消上申は、公正な裁量判断に基づかないものとして、違法の瑕疵
を帯びるものと解さざるをえない。本件の問題は、まさに、この点にあるものと解
されるので、さらに考えてみる。
前認定の事実によれば、控訴人のおかした保管義務違反及び不法所持教唆の事実に
関する情状は比較的軽いと認められるものであつて、このことは、検察庁において
起訴猶予処分を受けたことによつても裏書されているところである。また、控訴人
には前認定のような前歴・前科があるとはいえ、最後の刑の執行を終えてから取消
上申が行なわれた当時において、すでに四年六か月余を経過しており、その間控訴
人は暴力団とのかかわりをもたず、事業に専念し、事業の面においても社会的にも
かなりの信用を得るに至つたことは前認定のとおりであるから、控訴人が第一銃の
所持すら許されないということになれば、銃を通じての社交が困難となるにとどま
らず、控訴人の社会的信用にすら影響を及ぼしかねない。これらの点から考えれ
ば、前記のような軽微な法違反事実に対し控訴人が適法に所持することを許されて
いた唯一の銃である第一銃につき許可取消処分を発動することは、いささか酷に失
し、その必要性についても疑いがもたれるところである。しかも、前認定の事実に
よれば、鶴見警察署においては、昭和四六年一月一三日当時、すでに、控訴人に第
一銃につき保管義務違反及び不法所持教唆の事実があることを知りながら、同年一
二月三一日許可の更新を経て控訴人から翌昭和四七年四月二〇日第三銃所持につい
ての許可申請が行なわれる前頃までは、控訴人に第一銃のほかに、さらに第二、第
三銃の所持につき許可を与えることは相当でないとの判断をとりながらも、第一銃
についての許可の取消しを問題とした形跡は、さらにないのであつて、このこと
は、同警察署においては、その頃までは、控訴人の前記のような法違反の事実だけ
では控訴人に前記のような前科、前歴があるということを考慮に入れても、従来の
基準ないし取扱事例からみて、直ちに、第一銃についての許可までをも取り消すこ
とは、必ずしも妥当ではないとの判断をとつていたことを推測されるものである。
そうして、同警察署長が取消の上申をしたことの根拠理由の一つとして盗難銃によ
る事故多発の社会状勢ということがあげられてはいるものの、同警察において、控
訴人にかかる前記法違反事件等を契機として、従来の基準、取扱例等を再検討し、
社会状勢の変化を考慮して、控訴人にかかる本作法違反の事実をも基準該当事実と
してとらえるに足る、従前よりもいつそう厳しい基準を定めて、爾後これを実行し
ているというような事実については、被控訴人においてなんら主張・立証していな
い。以上の諸点に前認定のような、第三銃についての許可申請があつてから第一銃
についての本件取消処分についての不許可処分が行なわれるに至るまでの経緯、と
くに、第三銃についての許可申請を取り下げるようにとの行政指導が行なわれ、こ
れを拒む控訴人と担当官との間で前記のような口論があつた後間もなく取消上申が
行なわれて第一銃についての本件取消処分が行なわれ、次いで間もなく第三銃につ
いての許可申請につき法五条一項一号を根拠として不許可処分が行なわれているこ
と、及び前認定の事情によれば、第一銃についての許可取消を前提としない場合に
は、第三銃についての申請を拒否すべき直接、明確な根拠事由(法五条による)が
見当たらないことを考えあわせれば、第一銃について許可取消しの上申をなすべき
ものとする鶴見警察署長の裁量判断は、実質的には、控訴人が第三銃所持の許可申
請についての行政指導に従わなかつたことに対する報復的意図ないしは、第三銃に
ついての申請を拒否すべき事由を作出する意図の介入により左右された疑いを否定
しがたいところである。この意味において、第一銃についての許可取消しの上申を
なすべきものとする鶴見警察署長の裁量判断は、恣意の介入によつて左右されるこ
となく公正に行なわれたものであるということについての証明を欠くものとして、
違法の瑕疵を帯びるものと認めざるをえない。
ところで、県警察本部長、警察署長は、それぞれ、県公安委員会と別個の行政機関
であつて、県公安委員会が銃刀法関係の事務を処理するためにこれらの機関を利用
する関係の法的性格についてに、現行法制の定めは、必ずしも、明確ではないが、
この点をどのように解するにせよ、前記一の(6)に認定したような事務処理体制
をとる行政過程を前提とするかぎり、取消しの上申をなすべきかどうかについての
所轄警察署長の裁量判断における違法は、特段の事情がないかぎり、この上申に基
づく県公安委員会の取消処分に承継され、その違法事由を構成するものと解するの
が相当である。なぜならば、警察段階において恣意介入の違法があるにかかわら
ず、取消処分が公安委員会の名においてなされたということだけで、警察段階での
裁量判断における違法を公安委員会の処分の取消訴訟において追求することがもは
やできないこととなるものとするならば、銃砲等所持の許可申請につき、公正な裁
量判断を受くべき法的利益の侵害については、遂に救済を求める途がないという不
合理な結果を生ずるからである。従つて、たとえば、警察署長からの取消しの上申
を機会に、公安委員会自らにおいて、警察における従来からの基準ないし取扱事例
と比較して当該取消上申を是認すべきかどうかを実質的に検討するとか、或いは、
同委員会がこの取消上申を契機として、従来からの基準に再検討を加えて、新た
に、控訴人にかかる本件法違反事実をも基準該当事実としてとらえるに足る、従来
よりもいつそう厳しい基準を定めて警察においてこれを実施するよう指導をする
等、公安委員会が独自の立場で実質的に公正な裁量判断を行なつたことをうかがわ
せるに足る事実があるならば(このような事実がある場合に、初めて、公安委員会
の取消処分は、警察段階における恣意介入の違法を承継しないものと解することが
できる。)、このような特段の事情が認められないかぎり、警察段階における恣意
介入の違法は、公安委員会の取消処分の取消原因を構成するものと解するのが相当
である。ところが、本件においては、被控訴人は、鶴見警察署長からの取消上申に
基づき、聴聞手続を経て、本件取消処分を行なつたものであることは、前認定のと
おりであるが、聴聞の結果等に基づき、被控訴人委員会自体が独自の立場で公正な
裁量判断を行なつたことをうかがわせるに足る事情として、当裁判所の指摘した前
記のような事実があつたということについては、なんら適切、具体的な主張なせ
ず、もとより、かような事実を認めるに足る証拠もない。
三、してみると、被控訴人のした本件取消処分は、結局、公正な裁量判断に基づく
ものであるということの証明がないものとして、違法として取り消さるべきもので
あり、これと判断を異にする原判決は失当であつて取消しを免れない。
よつて、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主
文のとおり判決する。
(裁判官 白石健三 小林哲郎 間中彦次)
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
原告訴訟代理人に、「被告が原告に対して昭和四七年七月二六日付でなした銃砲所
持許可取消処分を取消す。訴訟費用に被告の負担とする。」との判決を求め、
被告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求めた
第二 当事者の主張
一 原告の主張
1 (第一銃の所持許可とその更新)
原告は、肩書地に本店を有し、鉄工・配管業を営む訴外I株式会社の代表取締役で
あるが、以前山口県岩国市で同種営業をしていた際、取引先との交際上、射撃をす
ることが多かつたことから、昭和四一年三月三一日、兵庫県公安委員会の許可を得
て散弾銃(一二番自動装てん式、銃番号二三二〇一。以下、単に第一銃という。)
を所持し、昭和四三年横浜市に転居して、同年一〇月二九日、被告から、住所移動
による所持許可証の書換を受け、その後昭和四六年一二月三一日、右許可の更新を
受け、さらに昭和四七年四月一〇日には法定の所持捜査に合格していた。
2 (第一銃所持許可の取消処分の経緯)
(一) その間、原告は、昭和四五年一一月二六日、鶴見警察署を通じて被告に対
し、新たに別の散弾銃(一二番上下二連式。以下、第二銃という。)の所持許可申
請をしたところ、昭和四六年一月一三日、右第二銃申請の許可に関し、第一銃の保
管状況について鶴見警察署係員の調査を受けた。
(二) しかし右調査のある前、原告は、韓国の本籍地に狩猟に赴く途次、第一銃
を携帯して岩国市の母親宅に立寄つたが、急用のため予定を変更して、第一銃を右
母親宅の押入れに入れ、管理を依頼したまま横浜に帰つてきたときに、右調査がな
された。原告は、保管義務違反となるとを避けようとして、同署係員に対し、岩国
市の銃砲店に修理依頼中である旨、虚偽の申述をし、その後直ちに岩国市の義妹に
連絡して、第一銃を銃砲店に持つて行くよう連絡し辻妻を合わせようとしたが、警
察からの照会が早く行われたため、これに間に合わず、右事実が発覚してしまつた
のである。
(三) そのため、原告は右義妹の銃砲不法所持を教唆した旨の嫌疑で、横浜地方
検察庁に書類送致されたが、昭和四六年二月二日ごろ起訴猶予となつた。
3 その後原告は、右被疑事件のために第二銃の所持許可の件がうやむやとなつて
しまつたので、あらためて昭和四七年四月二〇日、鶴見警察署を通じて被告に対
し、新たな散弾銃(一二番上下二連式。以下、第三銃という。)の所持許可申請を
したところ、同署防犯課長から、右申請の取下げを求められ、取下げなければ第一
銃の所持許可をも取消すといわれたが、原告は納得できず、これに応じないでいた
ところ、被告は、同年七月二六日聴聞会を行ない、原告が第一銃所持の必要性およ
び前項(二)の事件のいきさつ等を述べて、第三銃所持申請が妥当でなければこれ
を取下げるとまで請願したにもかかわらず、被告は、同日付で、銃砲刀剣類所持等
取締法(以下、単に銃刀法という。)三条一項、一〇条の三に違反することを理由
に、本件第一銃所持許可の取消処分をした。これは、原告が第二銃の所持許可申請
に引続き第三銃の所持許可申請をしたことに対する報復的処分である。
4 (取消処分の違法)
しかし、第一銃の所持許可は、前叙のとおり、昭和四六年一二月三一日に更新され
ている。右更新は、許可の効力を新たに付与するものであるから、当然に銃刀法五
条および一一条の事実の有無が審査され、しかるのち、不相当でない場合になされ
る行政処分というべきものである。そして被告は、当然に原告に関する全ての事実
を了知した上で更新したものと解すべきである。
しかるにもかかわらず、そのあとで本件取消処分がされたということは、右更新の
処分の効力を覆えすものであつて、かくては行政処分の法的安定性が著しく失なわ
れるものといわざるをえない。
よつて、本件取消処分は、銃刀法一一条一項の濫用による違法不当のものであり、
ひいては憲法三一条に違反するものである。
5 (反 論)
(一) 被告は、本件取消処分の理由の一つとして、原告が昭和四六年一月一四日
鶴見警察署において、前記の銃刀法違反被疑事件につき取調べを受けた際、その前
科関係を黙秘して供述しなかつたこと、および前科時の姓がGで、取調時の姓がE
に変つていたことのために、本件処分時まで前科についての資料が得られず一切わ
からなかつた旨主張するが、
(1) 原告は昭和四〇年ごろ、岩国市役所において、従来の母方の姓であるGか
ら、父方の姓のEに変更する手続をとり、外国人登録台張の原簿にもそのとおり記
載され、右原簿は昭和四三年に原告が横浜に転居したことによる住居変更手続と同
時に鶴見区役所の所管するところとなつており、前記取調べの際に、原告は捜査官
に外国人登録証を提示しているのであるから、当然に捜査官は鶴見区役所に対して
照会しているはずである。
(2) また、乙第二号証によれば、「DことE」の前科照会に対して、東京地方
検察庁よりFことG」の前科調書の回答がなされており、右事実によれば、原告が
現在のE姓で供述しても、それが直ちにG姓の資料に結合するように予め資料が整
理されていたことを意味するものである。
(3) 更に、被告は、前記被疑事件の関連証拠として原告の供述調書(乙第一号
証)しか提出していないが、その余の捜査資料の中には当然に前科照会に関する資
料も含まれでいたものと思料せられる。
(二) 原告に、被告主張のような犯罪歴のあることはそのとおりであるが、原告
はその後自侮して、自己の生業に専念し、現在では社員および専任下請従業員合計
百数十人を擁し、日夜業務の遂行に専念しているのであつて、かつての人格態度は
全く改善せられているものである。
二 被告の答弁
(請求原因に対する認否)
1 原告の主張第1項の事実中、第一銃の所持許可、右許可証の書換、許可の更新
の点は認めるが、その余は不知。
2 同第2項(一)の事実は認める。
同項(二)の事実中、原告が第一銃を母親宅に放置するに至つた経緯は不知、その
余の事実は認める。
同項(三)の事実は認める。但し、起訴猶予となつたのは昭和四六年六月二一日で
ある。
3 同第3項の事実中、第三銃の所持許可申請がなされたこと、聴聞会の開催およ
びその状況、第一銃の所持許可を取消したことは認める。
第二銃の所持許可申請は昭和四六年三月一九日に取下げられた。
4 同第4項の主張は争う。
(被告の主張)
1 被告が第一銃についての所持許可を取消した理由は次のとおりである。(なお
(四)および(五)の事実は、昭和四七年五月ごろまで被告の知悉しえなかつたと
ころであり、それは原告の前記被疑事件の捜査につき、捜査の原則に従つて任意捜
査によつたためである。)
(一) 原告が銃刀法一〇条の三に違背して、第一銃を昭和四六年一月一一日ごろ
から一三日ごろまでの間、自ら保管することなく、岩国市の母親方居宅押入内に放
置したこと。
(二) 原告が昭和四六年一月一三日、捜査担当警察官から第一銃の保管状況につ
き説明を求められた際、(一)の事実を秘し、該銃は岩国市<以下略>J銃砲店に
修理の為、保管を託したとの虚偽の申立をなし、加えて、これを真実のように装う
ため、即日岩国市居住の実弟の妻Kに電話で、該銃を右銃砲店に分解修理のため持
参するよう指示し、同女をして不法に銃の携帯運搬をさせる教唆をしたこと。
(三) 原告には左記の犯罪歴があること。
(1) 昭和三二年四月一日 銃刀法違反 懲役二年六月執行猶予四年
(2) 昭和三四年六月三〇日 傷害 罰金一万円
(3) 同年一一月九日 傷害 罰金一万円
(4) 昭和三六年七月二七日 傷害等 罰金一万三、〇〇〇円
(5) 昭和四一年六月二七日 兇器準備結集等 懲役一年六月
(6) その他道交法違反等 罰金刑四回 科料四回
(四) 原告は、昭和四六年一月一四日鶴見警察署において銃刀法違反被疑事件に
つき取調べを受けた際、(三)(5)の前科を秘して供述しなかつたこと。
(五) 原告は、昭和三四年四月ごろはGを、昭和四〇年一〇月ごろ以降はEを呼
称していること。
(六) 近時、銃による殺傷事件が各地に多発していること、銃刀法立法の趣旨に
鑑み、その許可処分については慎重を期すべきであること、並びに右(一)ないし
(五)の如き所為を総合考察するとき、原告に銃の所持許可を与えておくことは行
政上相当でないと認められること。
2 銃の所持許可を受けた者が、銃刀法の規定に違反した場合、被告においてその
許可を取消すことができることは銃刀法一一条一項の規定により明らかであつて、
原告には前項(一)ないし(五)の事実があり、これに(六)の点をも参酌考慮
し、所定の手続を経て、許可取消処分をしたことは、裁量権の範囲を逸脱しておら
ず、何らの違法はない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 原告が昭和四一年三月三一日に本件第一銃の所持許可を得て、昭和四六年一二
月三一日には被告により右許可が更新されたこと、その後被告が昭和四七年七月二
六日付で銃刀法一一条一項に基づき右許可を取消したこと、又、原告が昭和四六年
一月一三日に右第一銃の保管状況について、鶴見警察署係員の調査を受けた際、真
実は保管義務に違反し、正当な理由もなしに自ら保管することなく、岩国市の母親
宅に第一銃を置いてきたのに、これを秘して同市の銃砲店に修理依頼中である旨の
虚偽の中述をなし、更に同市にいる義妹に第一銃を銃砲店に持つて行くよう指示
し、もつて同女の右銃不法所持を教唆し、そのため捜査官憲の取調べを受けたこ
と、そして原告に被告主張のような犯罪歴のあることは、いずれも当事者間に争い
がない。
二 そして、成立に争いのない甲第一号証、証人B、同Aの各証言によれば、被告
は右保管義務違反および銃の不法所持教唆の事実を主たる理由とし、同時に、原告
に多くの犯罪歴の存すること、そして当事盗難銃による犯罪の多発により、銃の保
管義務が強化されていたことをあわせ考えたうえ、本件取消処分をなしたことが認
められる。
被告はこのほかに、原告が兇器準備結集罪等の前科を秘していたこと、そして偽名
を用いていることの二点も本件処分の理由であつたと主張するが、証人Aの証言に
よれば、同人が被告に対して取消しの行政処分の上申をするにつき、右二点を考慮
したことは認められるが、上申を受けた被告において、右二点を取消処分の理由と
した事実は、本件全証拠によるも認められない。三 原告が正当な理由なく、第一
銃を岩国市の母親宅に置いてきたことは、銃刀法一〇条の三、一項に違反し、父、
義妹に第一銃を銃砲店まで運ぶよう指示したことは、同法三条一項に違反する行為
を教唆するものであり、従つて原告のこれら所為が所持許可の取消理由の一つであ
る同法一一条一項一号に該当することは明らかである。
ところで原告は、右違反行為により捜査官憲の取調べを受けたものの、その後昭和
四六年一二月三一日被告により第一銃の所持許可の更新を受けているのであり、こ
の更新は原告に関する更新時までの一切の事実を了知の上でなされた筈のものであ
るから、その後に、更新前の事実を理由に、更新にかゝわる許可の取消処分をする
ことは違法である旨主張している。仮に、この主張が、一旦更新された以上更新前
の銃刀法違反の事実は最早更新にかゝわる許可の取消事由とはならないという趣旨
の主張であるならば、同法には更新に右主張のような免責的効力を認めた規定は存
しないのであるから、その主張はそれ自体失当であるといわなければならない。
しかしながら同法一一条一項は、取消理由のある場合には必らず取消さなければな
らないとするものではなく、「その許可を取り消すことができる。」と規定してい
るのであつて、従つて取消理由のある場合でも、被告には、具体的事案について、
取消処分をなすことが、銃砲、刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規制をな
すことを目的とする、銃刀法の趣旨に照して適当か否かを判断しうる裁量権がある
ものと解されるのである。
そこで、前記二の前段記載の理由のもとになされた本件取消処分に、右裁量権の逸
脱ないし濫用が存するかどうかを考えることとする。
四 原告はこの点について先ず、所持許可の更新後に、更新前の事由をもつて取消
処分をなすことは、行政処分の法的安定性を著しくそこなうものであつて、銃刀法
一一条一項の濫用であると主張する。
よつて按ずるに、成程更新を受けた者にとつては、更新前に違法事実が存したとし
ても、更新を受ければもはやそれは不問に付されたものと認識することに一般に首
肯しうるところであり、従つて、被告としても、右認識を尊重すれば、前述したよ
うにいかに更新処分が免責の効果を有さないといつても、行政上更新を安易に考え
ることのないように留意しなければならない責務があるというべきである。
しかるに証人A、Bの各証言結果並びに弁論の全趣旨によれば、更新の手続は所轄
警察署長を経由して処理されているのであるが、当該警察署は更新に際し、許可を
取消すべき理由が存在し且つ早急に取消すべき必要性がある場合は格別、そのこと
が明らかでない場合は取敢えず一応更新をなし、その後に慎重調査のうえ取消相当
と判断して始めて被告に取消の上申をするのが通例であり、本件においても鶴見警
察署は昭和四六年一二月三一日の更新当時、前記二の前段記載の取消理由にあたる
個々の事実を了知していたのではあるが、右事務取扱上の通例措置に従つて一先ず
更新手続をなし、その後昭和四七年四月二〇日原告から第三銃の所持許可の申請を
受くるに及んで、改めて前述各取消事由を総合判断のうえ取消の必要性を認めて被
告にその旨上申し、こゝにおいて被告は同年七月二六日聴聞期日を設けて原告及び
代理人弁護士Hから本訴における原告の主張と同様の釈明ならびに証拠の提示を受
け、これらを斟酌のうえ本件取消処分に及んだことが認められるのであつて、被告
もしくは鶴見警察署の右更新に関する処置は安易に過ぎ、前段説示の更新を安易に
考えてにならない責務に照し必ずしも妥当な措置とはいゝ難い。しかし右認定事実
によれば、本件取消処分は適法且つ相当というに充分であり、右更新に関する安易
な措置があるからといつて、このことから本件取消処分をもつて裁量権の逸脱もし
くは濫用であるとはなし難い。
なお、成立に争いのない甲第二号証、証人Aの証言、原告本人尋問の結果、弁論の
全趣旨によれば、前記第三銃の所持許可申請について、当時鶴見警察署の担当係官
であつた警部補Aは、原告に対して右申請を取下げるよう指導したが、原告はこれ
に応じなかつたこと、その際右Aが、原告の前科や経歴を問題にしたゝめ、原告と
の間で少なからずやりとりの存したこと、そして第三銃の右申請については同年八
月九日に、本件取消処分を理由として、銃刀法五条一項四号により不許可とされた
ことを認めることができるが、右事実だけからは、未だ被告が、本件取消処分をな
すにつき、行政指導に従わなかつた原告に対する報復意図、あるいは第三銃につい
ての不許可理由を作出する意図等が存したことを推認することはむずかしく、ほか
にこれを認めるに足りる証拠はない。
五 その他、本件取消処分について違法事由の存在、被告の裁量権の逸脱ないし濫
用の事実を認めるに足る証拠はなく、従つて被告のなした本件取消処分は違法なも
のということはできない。
よつて、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の
負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判
決する。

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