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判示事項の要旨:
警察官の脅迫,弁護人選任権行使の妨害及び利益誘導による取調べは,重大な違法
がある上,被告人の黙秘権を著しく侵害しており,その結果作成された警察官調書
と,上記違法な取調べの影響を遮断する措置が講じられることなく作成された検察
官調書は,いずれもその任意性に疑いがあるとして,上記各供述調書の取調べ請求
が却下された事例
主文
本件証拠調べ請求をいずれも却下する。
理由
1請求の理由及び弁護人の主張
検察官は,被告人の警察官調書(乙3,4)及び検察官調書(乙5,6)につ
いて,いずれも不利益供述(自白)を内容とするものであり,被告人が任意に供
述した内容を録取したものである旨主張して,刑訴法322条1項本文により,
上記各供述調書の取調べを請求し,他方,弁護人は,上記各警察官調書について
は,警察官が被告人の弁護人選任権を侵害するとともに,取調べの際,被告人に
対して暴行,利益誘導,違法な切り違い尋問,理詰めの取調べを加えて作成した
ものであり,上記各検察官調書については,上記の取調べの際に受けた影響を脱
することのできないまま作成されたものであって,上記各供述調書はいずれもそ
の任意性に疑いがある旨主張するので,当裁判所が主文のとおり決定した理由を
以下説明する。
2当裁判所の判断(なお,以下,「第△回公判調書中の証人A又は被告人の供述
部分」も,単に「証人A又は被告人の公判供述」と略称す
る。)
(1)関係各証拠によれば,被告人の供述経過等について,以下の事実が認められ
る。
ア被告人は,平成17年(以下,年は省略する。)9月27日,京都府中立
売警察署に出頭し,傷害,窃盗の事実(強盗の目的があったとはされていな
いこと,共犯者A及び同Bが「氏名不詳の者2名」とされていることを除き,
被疑事実は,ほぼ本件公訴事実と同様の内容のもの。ただし,勾留状の被疑
事実は,上記「氏名不詳の者2名」が「A・氏名不詳の者1名」に変わって
いる。以下,その被疑事実を「本件被疑事実」という。)により通常逮捕さ
れた。
イその後,被告人は,9月27日,28日,10月1日,2日,5日,7日,
8日,12日ないし16日(13日は午後1時30分から午後6時10分まで
と午後7時15分から午後9時8分まで。)及び24日,C警察官による取調
べを,また,9月29日,10月6日,17日及び18日には,D副検事の
取調べをそれぞれ受け,同月19日,本件公訴事実について起訴された。
ウ被告人は,逮捕当初,傷害の事実と共犯者がAであったことは認めていた
が,財物奪取の事実を否認しており,9月28日の取調べで,自らポーチを
奪取したことを認めたものの,財布が奪取されたことについては知らず,本
件被疑事実中の上記氏名不詳の者は「タケ」なる人物である旨供述していた。
エ被告人は,9月30日の勾留質問時,当番弁護士の出動依頼を希望する旨
述べ,これを受けた当庁書記官が京都弁護士会に対して当番弁護士出動依頼
を行い,同日,京都地方検察庁において,当番弁護士と接見した。
オAは,10月4日,本件被疑事実のうち傷害の事実だけで逮捕され,その
後,被告人らが財布やポーチを取ったことは認めていたが,同月7日の取調
べになって,本件被疑事実中の氏名不詳の者がBであることを認めるに至っ
た。なお,Aは,同月16日に勾留延長となり,同月25日,本件公訴事実
と同様の強盗致傷の罪で起訴された。
カ被告人も,10月7日の取調べで,Aと同様,本件被疑事実中の氏名不詳
の者がBであることを認めた。
キBは,10月12日,本件被疑事実と同様の事実により逮捕され,当初は,
「免許証を出せ。」は相手の名前や住所等を知ろうとしただけであると弁解
していたが,C警察官から,そんなことは喧嘩の最中におかしいのではない
かと追及されるなどして,結局,その日のうちに,「金を出せ」という意味
で,「免許証を出せ。」と言った旨供述するに至った。Bは,勾留延長され
ることもなく,同月21日,本件公訴事実と同様の強盗致傷の罪で起訴され
た。
なお,被告人及びBの取調主任官はC警察官で補助官がE警察官,Aの取
調主任官は同警察官でC警察官もAの取調べには最初から最後までほぼ立ち
会っていた。
ク被告人は,10月14日になって,本件犯行時,Bの「免許証を出せ。」
という発言を聞き,同人は金を取ろうとしていると思ったことなどを記載し
た自供書を作成し,同月15日ないし18日,強盗の目的を認める旨の警察
官調書(乙3,4)及び検察官調書(乙5,6)が作成された。
そして,Aも,同月14日になって,Bの言った「免許証を出せ。」と言
った言葉が「金を出せ。」という意味であったことを認める自供書を作成し
ているが,この日に留置場にある弁護士名簿をもとに,留置場で一緒だった
者に弁護士を紹介してもらって,同弁護士を自分の私選弁護人として選任し
ている。
ケ被告人の実父Fは,被告人が強盗致傷の罪で起訴された翌日である10月
20日,京都弁護士会に私選弁護人の紹介を依頼し,同月21日,G弁護士
が被告人の接見に赴き,同月27日,同弁護士が弁護人に選任された。
以上のとおりである。
(2)警察官調書について
ア警察官調書(乙3,4)作成に至る取調べ過程において,弁護人が上記1
記載のとおり主張する,任意性に疑いを容れる事情があるか否かについては,
被告人とC警察官及びE警察官の各公判供述に食い違いがあるので,その各
供述の信用性を判断し,併せて,任意性に疑いを容れる事情の有無について
検討することとする。
(ア)被告人の公判供述の要旨は以下のとおりである。
「逮捕後,C警察官に対し,弁護人を選任したいので親に言ってほしい
と言ったところ,「金かかるだけやし,すぐに帰れる事件やから,必要な
い。」というようなことを言われた。その後何度も,10日で帰れる事件
であるとか,二,三回は執行猶予で帰れるとも言われた。9月30日,当
番弁護士と面会し,逮捕されたのが初めてだから,今後自分がどうなるの
か,処分はどうなるのかなどを聞き,罪名が傷害と窃盗であること,喧嘩
をしてポーチを取ったことを認めたと言った。当番弁護士は,執行猶予に
なるという趣旨のこと言い,強盗致傷になる可能性があるとか,弁護人を
選任した方がいいとは言っておらず,供述調書に違うことが書かれていた
ら署名してはいけないといった助言を受けたかは覚えていない。C警察官
から,Aが弁護人を選任しようとしていることを聞き,再度同警察官に対
し,自分も弁護人を選任した方がいいかを尋ねると,「お金の無駄や。」,
「すぐ帰れるから必要ない。」などと言われた。自分の方から,弁護士を
つけた方がいいのか尋ねたのは2回だけである。10月14日以降にC警
察官から強盗致傷になるかもしれないと言われたかもしれないが,罪名が
強盗致傷になったら,刑罰が変わるのかについて尋ねると,全部認めたら
反省していると思われ,絶対帰れるようになると言われた。しかし,刑罰
の違い等については聞いた覚えがない。執行猶予になると思っていたが,
起訴された日に検察庁や裁判所に押送され,裁判所で強盗致傷の起訴状を
見せてもらった際,集団のバスの中で,他の事件の被疑者から,強盗致傷
罪であれば,執行猶予となる可能性は低いと言われ,あわてて,すぐに弁
護人を選任してくれるよう両親に依頼した。
10月12日,Bが逮捕され,警察官から,Bが,「免許証を出せ。」
という発言は,金を取るという合図であると供述していると聞かされた。
10月13日,午後1時半から午後6時10分までと,午後7時15分か
ら午後9時過ぎまで取調べを受け,E警察官から,「最初から金を取る目
的がなかったのは分かったから,ほかのところは認めろ。」などと言われ,
そのように供述すると,同日の取調べは終わったが,翌14日の取調べの
際,C警察官から,「最初から金を取る目的であったのでなければ話全体
が矛盾する。」,「3人が供述を合わせて反省しているところを見せたら,
全員で帰れる。そうしないと,Bだけが懲役に行くことになる。おれを信
じろ。前にもこういうケースがあって,おれの言うとおりにしたやつは全
員執行猶予で帰っている。」などと言われ,その話を信じてしまった。
また,E警察官は,取調べの際,私に対し,「こういうふうに殴ったん
やろう。」とか言って,全部で10回ないし20回くらい,殴るふりをし
たり,こぶしを寸止したりした。最初に殴るふりがされたのがいつかは覚
えていないが,Bが逮捕されてから頻繁になった。C警察官から,私の親
が殴ってでもいいから本当のことをしゃべってもらいたいと言っていると
聞いていたこともあって,実際に殴られると感じた。また,C警察官とE
警察官は,毎日のように,取調室の机や私が座っている椅子を蹴ったりし
た。10月13日の取調べの際にも,1回か2回,E警察官は,私が椅子
に座っているのに対し,私の正面を向いて,Bが被害者に馬乗りになった
というのをまねして私のひざの上にまたがったり,机に座ったりして,殴
るふりをした。E警察官は,机の上に座る時,机の上に置いてあった灰皿
を壁に向かって投げつけたりした。C警察官自身は,殴るふりをするとい
うことはなかったが,E警察官の上記の行為を止めることはなく,同警察
官がいないところで,「同警察官は怖いやろう。」などと言った。殴るふ
りなどをされて嫌な感じだった。そのようなことがあって,10月14日,
C警察官が言うとおりの内容の自供書を書いた。それ以降の取調べで,警
察官調書(乙3,4)が作成され,自分の言い分と違う内容となっていた
が,私の言い分を聞いてもらえる状況ではなかった。
私は,警察官と検察官の違いは分からず,C警察官が,言うとおりにし
たらすぐ帰れると言っていたので,警察で供述したとおりに供述すれば帰
らせてもらえると思い,警察で言ったことは事実とは異なるとは言わず,
上記各警察官調書と同様の供述をして,検察官調書(乙5,6)が作成さ
れた。その際,D副検事から,強盗目的を認めるようになった理由を聞か
れてはいない。D副検事から,本件犯行時のBの「免許証を出せ。」とい
う発言を聞き,金を取る目的だと分かった理由を聞かれ,とっさに,もっ
ともらしいことを言おうと思い,先輩が「免許証を出せ。」と言って,金
を取るところを見たと供述した。」
(イ)証人C警察官の公判供述の要旨は以下のとおりである。
「被告人を逮捕した日か翌日に本件が強盗致傷になるかもしれないこと
を被告人に言っている。被告人は10月13日まではへ理屈ばかりを言っ
て,ほとんどまともな話をしていなかった。10月12日,Bを逮捕し,
同日夕方の被告人の取調べの際,被告人に対し,「共犯者はすべて逮捕し,
真実は一つだから,嘘をついても分かる。」などと話をしたが,翌13日
から後に,被告人がいろいろと供述し出したのは,Bから「本当のことを
言うように伝えてくれ。」と言われていたのを被告人に伝え,「Bだけに
責任を負わせるのか。本当のことを言ってはどうか。」などと説得したこ
とと,被告人がE警察官を怖がっていたことが原因であると思う。
E警察官は,声が大きくて太く,ドスが利いた話し方をし,体格もよく,
ひげを生やした威嚇的な顔つきであり,被告人は,同警察官を怖がってい
る様子だった。E警察官は,被告人が頑なに否認していた時に,机を叩い
たことが五,六回くらいはあり,その際,机の上の灰皿がひっくり返ると
いうことはあったが,灰皿を投げて壁に当てるというようなことはしなか
った。E警察官のこれらの行為は,被告人が同警察官を怖がる直接的な原
因とはなっていないと思うが,その一因となっていたかもしれない。また,
自分も,被告人が目撃者がいるのに本当のことを言っていない時に,「何
で嘘をつかなあかんのだ。」と言って机を三,四回叩いたことがあった。
10月13日の2回目の取調べを午後7時15分から始めたが,その際,
E警察官が,Bの暴行について,被告人の顔の約50センチメートル手前
で,「こういうふうに殴ったのか。」と言って,実際にやって確認をした
ことや,「こういうふうに蹴ったのちゃうか。」と言って,素振りをして,
被告人が座っている椅子の右下のパイプに,同警察官の足が当たり,ゴー
ンという音がしたことがそれぞれ1回ずつあった。E警察官が机を叩き,
灰皿がひっくり返ったのもこの取調べの時である。もっとも,被告人が殴
られるのではないかと思うような状況ではなかった。そして,私は,E警
察官の上記のような行動を止めていない。また,E警察官が座っている被
告人のひざの上に馬乗りになったというのは知らない。
10月13日,私は,被告人がE警察官に対しかなり萎縮している様子
であったことや,Aの最終の取調べが残っていたので,E警察官にそちら
に専従してもらうこととして,その日の2回目の取調べを始めて30分程
度経過した時点で,被告人の取調べから外れてもらった。その後,被告人
は,Bの「免許証を出せ。」という発言は,金を出せという意味であると
いう,同人の供述に近い供述をするようになったが,翌日に話を聞くから
頭を整理しておくように言って,取調べを終え,翌14日,自供書を作成
させた。
弁護人が必要かどうかについて被告人と話をしたことはない。9月25
日に被告人宅に逮捕状を持っていった際,被告人の実母と会い,同月28
日に被告人宅に捜索に行った際,被告人の両親と会った。同日,被告人の
両親から,事件の状況を聞かせてほしいと言われ,傷害については認めて
いるが,窃盗については否認していると言うと,被告人の実父から,被告
人に正直に言うよう諭してほしいと言われた。被告人の携帯電話の充電器
を被告人宅に取りに行った記憶はない。両親と会った際に,「弁護士はど
うですか。」と聞かれて,「入れるのは自由ですよ。入れるんやったら,
入れてもいいですよ。」と話した記憶はある。
被告人に対し,おまえが認めたら刑が三等分になるという趣旨のことや,
認めればすぐに出られるという意味のことを言ったことはない。
被告人から,強盗致傷罪と窃盗罪,傷害罪との刑の違いを聞かれたり,
検察官調べの際にどのように供述すればいいのかという相談を受けたこと
はない。」
(ウ)証人E警察官の公判供述の要旨は以下のとおりである。
「私は,刑事として事件を担当するのは本件が初めてであり,先輩の取
調べの方法を学ぶとともに,取調べの雰囲気を和ませるため,10月5日
から同月13日までの被告人の取調べに立ち会った。10月14日,Aが
本件の重要な部分についての供述を始めたので,私はAの取調べに専念す
るため,被告人の取調べから外れた。
被告人が取調べの中で,共犯者が被害者に馬乗りになって殴ったという
話をしたので,具体的にどういうふうな向きで馬乗りになり,どこを殴っ
たのかを私自身が確認する必要があると思い,被告人を相手に馬乗りの格
好をした。馬乗りは,顔の方に向いて正対する形でやったのか,足先の方
に向いて背中を見せる形でやったのか,姿勢を確認するためにやった。椅
子の上に座っている被告人のひざの上にまたがった。被告人の足に私の尻
が一,二秒くらいは付いたかもしれないが,全体重を掛けて座ったことは
ない。実際には確認のためにこのようなことをする必要はなかったと思う
が,逮捕被疑者を取り調べるのは初めてで,燃えており,経験のなさから,
やってしまった。殴るまねは,椅子に座っていた被告人に対し,右手で顔
を殴ったのか腹を殴ったのかと聞きながら,その動作をした。またがった
状態のままで殴るまねをすると,被告人に負担を掛けることとなるので,
ひざの上から下りて殴るまねをした。私のこぶしと被告人の顔との距離も
約1メートル離れていた。被告人が殴られるのではないかと怖くなる状況
ではなかった。取調室で被告人を不用意に立ち上がらせるなどすることは,
危険を伴う場合もあるので,被告人には再現をさせなかった。馬乗りと殴
るまねは,共犯者がどのような行為をしたかを取り調べている段階であり,
勾留の始めのころにやったと思う。10月13日の時点では,どういう暴
行を振るったかという話は終わっており,「免許証を出せ。」という言葉
の真意について話をしており,共犯者の行為を確認する必要はないので,
C警察官が私が殴るまねをしたのは同月13日であると言っているのは勘
違いだと思う。その日の取調べを途中で外されたということはなく,最後
までついていた。初めての事件である以上,途中で外されたのであれば,
そのことはしっかり記憶に焼き付いているはずである。10月13日,被
告人が,「免許証を出せ。」という発言について,金を出せという意味で
ある旨供述したかについては記憶がない。私は,そのころ,Aの取調べを
もっとがんばるぞという気持ちが強く,10月13日の取調べで被告人が
どこまで供述したかはどうでもいいという気持ちが少しあったため,被告
人の供述内容についてのはっきりした記憶がないのかもしれない。
取調べに入った当初のことであったと思うが,被告人がまじめに答えよ
うとせず,態度が非常に不まじめであったので,怒りに任せて,こぶしで
机を叩き,そのこぶしが机の上に置いてあった灰皿に当たってひっくり返
ったことが何回かあった。灰皿を壁に投げつけたことはない。また,同じ
ように怒りに任せて,机が被告人には当たるようなことのないことを承知
の上で,机の側面を蹴ったことも何回かある。被告人を脅すつもりでやっ
たのではないが,結果的に被告人を怖がらせてしまったかもしれない。逮
捕被疑者を取り調べるのが初めての機会で,燃えており,経験のなさから,
怒りに任せてこのような行為をしたことについては,非常に悪いことをし
たと反省している。
取調室に出入りする際,刑事課を通ることとなるので,一つの礼儀とし
て,被告人に対し,入るときには,入ります,帰るときには,帰りますと
あいさつさせていたが,ふざけた言い方であいさつをしたときがあれば,
やり直しをさせたかもしれない。
また,Aが「弁護士をつけた方がいいんでしょうか。」と聞いてきたの
で,「法律の専門の弁護士に話を聞いたりするのはいいんじゃないか。」
と返事をした。当番弁護士の制度とか,法律扶助協会というのがあってお
金がなくても,そこに連絡すれば費用がかからず弁護士が来てくれるとい
う説明もした。
被告人に対し,おまえが罪を認めれば,罪が三等分され,3人とも執行
猶予になるという趣旨のことを言ったことはない。」
イ弁護人選任権の侵害及び利益誘導の有無について
(ア)弁護人は,被告人は,逮捕された後に接見禁止となったため,C警察官
に両親に弁護士をつけてほしいと伝言を頼んだが,同警察官から,「この
事件はすぐに帰れるから弁護士は必要ない。」,あるいは「無駄であ
る。」とか,「弁護士は金がかかるだけである。」と言われ続けたため,
弁護人を選任しなくても問題がないと考えて弁護人を選任しなかったし,
被告人の両親も,C警察官に弁護士をつけた方がいいか尋ねると,「弁護
士は高いだけで,今つけても子どもには会えないし,意味がないよ。」
「心配しんでも国選弁護人がつく。」「執行猶予がつくだろうし,弁償し
たら軽くなるから心配せんでもいい。」などと言われたことから,私選弁
護人を選任しなかったもので,これらのC警察官の上記発言は被告人やそ
の両親の弁護人選任権を侵害するものであるとともに,被告人に対し,
「認めれば執行猶予になる。」という利益誘導をして自白を引き出したも
のであるから,いずれも違法な行為である旨主張するので,以下,検討す
る。
(イ)証人Fの公判供述の要旨は以下のとおりである。
「平成17年9月25日に妻から電話があり,自宅に刑事2名が被告人
を捜しに来たと聞いた。そして,同月27日,被告人は,「ただのけんか
やし,警察に行ってちゃんと説明してくる。」と言って,警察に出頭した。
その際,被告人から,弁護人をつけてほしいという話は特になかった。そ
の翌日か翌々日にC警察官を含む警察官4名が自宅に捜索に来て,その際,
妻は,C警察官から,被告人が弁護人をつけたいと言っていること,今つ
けても会えないし,意味はないよということを言われた。その数日後,C
警察官を含む2名の警察官が,自宅に(被告人の)携帯電話の充電器を取
りに来た。その際,私が,C警察官に対し,弁護人をつけた方がいいので
はないかと聞くと,同警察官は,「今つけても,子どもに会えへんよ。意
味ないんちゃう。弁護士は高いだけやで。自動的に国選もちゃんとつくし,
大丈夫。」と言われた。国選弁護人と私選弁護人の差についても聞くと,
C警察官は,「例えば保釈請求をした場合,私選弁護人はその日に動くの
に対し,国選弁護人は二,三日経ってから動くという程度の違いしかな
い。」などと言った。事件の内容について聞くと,C警察官は,「喧嘩の
中の流れで物を取ったようやから,経験上,執行猶予がつくやろうし,奪
ったお金に3家族で上乗せして弁償すれば,刑はもっと軽くなる。」など
と言われた。そして,C警察官から,被告人が人の名前をしゃべらないと
いうようなことを聞き,私は,真実は一つしかないから,隠しても仕方が
ないという気持ちで,同警察官に対し,被告人に真実を話すよう伝えてく
ださいと言った。10月3日,中立売署に差入れに行って,C警察官と会
った時,「明日Aを捕まえに行く。2人は先に軽い処分で送致するつもり
やけど,もう1人は,1年かかっても,とことん捕まえて,重い罪で刑務
所に入れてやる。」などと言われた。
私は,被告人が弁護人をつけたいと言っているのを聞いていたので,自
宅の捜索があった二,三日後,妻と相談をして弁護士に会いに行こうと思
って,電話を調べたり,弁護士の本を見たりしたが,C警察官の話を信じ
て,私は,被告人はそんなに重い罪にはならないだろう,今私選弁護人を
つけても,弁護人が被告人に会うことはできず,意味はないが,ほうって
おいても捜査段階のうちに国選弁護人がついて,執行猶予もつくのではな
いかと思い,結局弁護士会に行かなかった。
その後,差入れに行った際に,何度かC警察官と会ったが,国選弁護人
が選任されたかどうかを聞いたことはなく,起訴されるまでに国選弁護人
がついているのかどうかは考えなかった。「本」というのは,病院かどこ
かに置いてあったパンフレットみたいなもののことで,見た内容をはっき
り覚えていない。また,妻がインターネットで犯罪の刑罰等を調べ,それ
について聞いたことはあるが,弁護人については聞いていない。捜査段階
では国選弁護人がつかないことや,接見禁止がついていても,弁護人は被
告人に会うことができるということは知らなかった。もっとも,起訴され
る前後かはっきりしないが,妻がインターネットをしていて,弁護人であ
れば,接見禁止がついていても被疑者と会えることが分かった。
起訴の翌日の10月20日,接見禁止がつかなくなり,被告人の面会に
行ったところ,被告人から,強盗致傷で起訴されたこと,強盗致傷は執行
猶予がなかなかつかないので,すぐに私選弁護人をつけてくれるよう言わ
れ,その日のうちに弁護士会に連絡し,弁護士を紹介してもらった。」
(ウ)以上のとおり,捜査段階で,被告人及びその父親Fと,C警察官との間
で,弁護人をつけるかどうか,被告人の今後の処分がどうなるかなどとい
った点につき話がなされたか否かなどについて,被告人及びFとC警察官
の各公判供述が大きく食い違っている。
そこで,まず,被告人の上記公判供述を見るに,C警察官が被告人に述
べたという弁護人に関する言葉や事柄等はかなり具体的で真実味を帯びて
いることに加え,被告人が本件公訴事実で起訴された日の翌日に,Fが私
選弁護人を選任するため京都弁護士会に連絡をとり,翌21日にG弁護人
が被告人の接見に赴いているところ,このFの行動は,被告人が供述する
ように,起訴された日に他の事件の被疑者から強盗致傷罪では執行猶予に
なる可能性は低いと言われたため,あわてて両親と接見をして弁護人を選
任するよう頼んだことによるもの,と見るのが自然であって,そうすると,
これらのことは,捜査段階で,C警察官から執行猶予になると言われてい
たため弁護人を選任しなかったとの趣旨の被告人の上記供述を裏付けるも
のといえるので,その供述の信用性を肯認することができるのである。
次に,Fの上記公判供述については,確かに,Fは,一人息子である被
告人が初めて逮捕されたという重大な出来事に直面したのであり,Fが供
述するように,C警察官を介して被告人が私選弁護人の選任を望んでいる
と聞いており,それ故に,弁護人選任を含む刑事手続に多大な関心をよせ
ていたはずであり,実際にも,弁護士についての本(なお,後に「パンフ
レットのようなもの」との供述に転じている。)を読み,妻もインターネ
ットで刑罰について調べたり,起訴の前後ころには接見禁止のことについ
ても調べたりするなど,刑事手続についての一般的な知識を得る機会があ
ったにもかかわらず,C警察官の話をそのまま信じていたというのもやや
理解し難いものがあるし,同警察官の発言内容から,捜査段階で国選弁護
人がつくと思っていたと述べながら,国選弁護人がついたか否かをC警察
官に一度も確かめていないというのも,不自然な感を否めず,Fが供述す
る同人やその妻とC警察官との間の弁護人に関するやりとりは,その供述
の具体性等を考慮しても,何らかの虚偽や誤解に基づく内容が含まれてい
ると見ざるを得ず,その供述するとおりのやりとりがあったという形では
信用し難いといわざるを得ない。
しかし,上記のとおり,被告人が強盗致傷で起訴されるや,すぐに被告
人のために弁護人を選任するべく京都弁護士会に連絡をとっていることは,
やはり,Fもまた被告人が執行猶予になるだろう,あるいは少なくとも執
行猶予になる可能性が高いと思っていたところ,起訴された罪名等からそ
の可能性が低いことが分かったことによるものと推察されるのであって,
Fが,被告人が弁護人を選任することを希望しているとも聞きながら,起
訴前の段階では弁護人を選任しないという判断をしたのは,C警察官が被
告人の科刑予想について少なくとも執行猶予の可能性が高いといった程度
の言及をしたことによると見るほかないのである。そして,C警察官がF
にこのような発言をしたことは,被告人の上記供述を一定程度裏付けるも
のということができる。
これに対し,C警察官は,弁護人が必要かどうかについて被告人と話を
したことはないし,被告人の両親に対しては,「弁護士を入れるのは自由
ですよ。入れるんやったら,入れてもいいですよ。」と話をした旨供述し
ているが,その供述は具体性が乏しい上,もし,C警察官が,上記のよう
に,Fに対し,「弁護士を入れてもいい。」という趣旨の発言をしていた
のみであって,被告人の科刑予想について執行猶予がつく可能性が高いか
のような言及をしていないとすれば,Fは,被告人が強盗致傷罪で起訴さ
れ執行猶予になる可能性が低いことが分かるや,すぐに私選弁護人を選任
していることからして,起訴前の段階で私選弁護人を選任していたはずで
あって,Fがそのような行動に出ていないということは,C警察官がFに
弁護人を選任する必要性が高くないと思わせるに足りる発言をしたためで
あると見るのが自然であること,初めて逮捕されたような被疑者は普通弁
護人をつけるかどうか悩み,とりわけ,接見禁止がついていれば,話をで
きるのは警察官だけであるから,弁護人のことを警察官に相談すると思わ
れるのに(実際,Aの取調主任官であるE警察官は,Aから弁護士をつけ
た方がいいかどうか相談をされ,アドバイスをした旨供述している。),
被告人から弁護人の話が全くなかったというのは不自然な感を否めないこ
とにかんがみると,C警察官の上記供述の信用性は乏しいというべきであ
る。
(エ)そして,基本的に信用できる被告人の上記公判供述及びこれをある程
度裏付けるといえるFの上記公判供述によれば,被告人は,C警察官か
ら,弁護人の選任につき,「金かかるだけやし,すぐに帰れる事件やから,
必要ない。」といったことや,「3人が供述を合わせて反省しているとこ
ろを見せたら,全員執行猶予で帰れる。」などと,二,三回は執行猶予で
帰れるとも言われたことが認められ,C警察官が当時傷害と窃盗の事実で
被告人を逮捕,勾留していたとはいえ,強盗致傷をも視野に入れて捜査し
ていたことからすると,同警察官の上記発言は,強盗致傷罪で起訴される
ことになれば,その法定刑の関係から執行猶予になる可能性は低かったの
に,それを秘し,あたかも執行猶予になるだろうと被告人に思い込ませて,
弁護人の選任を思いとどまらせたというほかなく,被告人の弁護人選任権
の行使を実質的に妨害した違法なものと解されるばかりか,自白獲得に向
けた違法な利益誘導と評価すべきものである(なお,Fも,C警察官から,
少なくとも,被告人の科刑予想について執行猶予がつく可能性が高いとい
う趣旨のことを言われたことが認められるが,これがFの弁護人選任権の
行使を妨害した違法なものとまでは認められない。)。
ウ違法な切り違い尋問及び理詰めの取調べの有無について
(ア)弁護人は,被告人の捜査段階における供述中,「「免許証を出せ。」と
いうBの言葉を聞いて,それが金を取るという意味だと分かった。」旨の
部分は,その供述に先立つ10月12日,警察官が,Bに対し,被告人及
びAが,「免許証を出せ。」という発言は金を取るという意味である旨述
べているということを告げ,Bから同旨の供述を引き出した上,同人がか
かる供述をしている旨を被告人に告げたことによって引き出したものであ
る旨主張し,被告人もこれに沿う供述をしている。
しかし,証人Bは,公判廷で,検察官の主尋問では,「10月12日に
逮捕され,その日にうちに,「免許証を出せ。」というのは,「金を出
せ。」という意味ですと認めている。最初は違うと言っていたが,C警察
官から,「2人がそう言うとんやから,そうしろ。」などと言われたので,
3人の調書は合わせなあかんもんやというふうに思って認めた。」旨供述
していたが,その後の弁護人の反対尋問では,「C警察官から,「被告人
とAはもうほとんどしゃべっている。」ということは言われたが,「2人
が「免許証を出せ。」というのが金を取る意味だったということも認めて
いるぞ。」とは,特に言われてなかったと思います。」などと供述を変え
ているのであって,このような供述の変遷等にかんがみると,Bは,C警
察官から,「被告人とAが「免許証出せ。」の言葉は「金を出せ。」の意
味であると認めているぞ。」などと嘘を言われたというのではなく,「2
人はもうほとんどしゃべっているぞ。」と言われたり,追及されたりして,
「免許証を出せ。」は「金を出せ。」という趣旨であることをも含めてす
べての事柄を自供するに至ったものと認定すべきである。そうすると,弁
護人の上記主張は前提を欠き,失当である。
(イ)また,弁護人は,E警察官から,被告人は,当初から金を取る目的であ
ること以外は認めるよう言われ,被告人がこれに従うと,今度は,C警察
官から,当初から金を取る目的でなければ,話全体が矛盾すると言われる
といった理詰めの尋問をされた旨主張し,被告人もこれに沿った供述をす
るが,そもそも理詰めの尋問自体は尋問の技術として,合理的な必要性が
ある限り許されるもので,理詰めの尋問であるというだけでは直ちに任意
性を否定する事由とはならないと解されるところ,被告人の上記供述だけ
では,黙秘権を侵害するような強度な精神的圧迫を与えるものとか,虚偽
の自白を誘発する程度に達したものに該当するとはいえないので,弁護人
の上記主張は採用できない。
(ウ)したがって,任意性に疑いを差し挟むような違法な切り違い尋問及び理
詰めの取調べはなかったと認めるのが相当である。
エ暴行又は脅迫の有無について
(ア)上記ア記載のとおり,①E警察官が,被告人の取調べ中,数回にわた
り,机を叩いたり,蹴るなどしたこと,並びに,少なくとも1回,被告人
に対して,こぶしと被告人の身体との間隔が,少なくとも50センチメー
トルないし1メートルを超えない状態で,殴るふりをしたことについて,
両警察官及び被告人の各公判供述が一致していること,②E警察官が,少
なくとも1回,椅子に座っている被告人のひざの上にまたがったことにつ
いても,これらの行為に及んだ本人である同警察官及び被告人の各公判供
述が一致していること,これらの諸事情にかんがみると,E警察官は,少
なくとも上記①及び②の行為に及んだことは明白といえる。
しかし,①E警察官が被告人に対して殴るふりをした際の同警察官のこ
ぶしと被告人の身体との距離と,②同警察官が被告人のひざの上にまたが
った上で,殴るふりをしたか否かについて,同警察官と被告人の各公判供
述との間に食い違いが見られる。
(イ)この点について,E警察官の供述するところによると,同警察官はBの
とった行動を再現しようとしたというのであるから(この点の信用性につい
ては後述する。),そうであるとすれば,被告人のひざの上にまたがった上
で,Bが被害者のどの部分を殴ったのかを再現するのが普通であって,被
害者の顔の方を向いていたのか,足の方を向いていたのかを確認するため
に馬乗りの態勢を確かめたというのは,余りにも不自然極まりないばかり
か,Bが殴った状況を確認するのなら,馬乗りのまま殴った状況を再現す
るのに何ら不都合はなく,いったん馬乗りになったのをやめた後に,殴っ
た状況を確認する必要もないのであって,したがって,馬乗りになった後
に降りてから殴る格好をしたというのも,不自然,不合理であって,E警
察官の上記供述部分の信用性は全くないというべきである。
そうすると,被告人が供述するように,E警察官は,被告人に馬乗りの
態勢になりながら,顔面を殴る格好をし,その右手は被告人の顔面の近く
で止まったと認定するのが相当である。
(ウ)次に,馬乗りになって殴るふりなどをした時期について,E警察官は取
調べの前半の時期であると供述しているのに対し,C警察官は,10月1
3日である旨供述しているところ,その時期がいずれであるかは,殴るふ
り等の目的についての両警察官の供述の信用性にも影響を及ぼすものであ
る。
そこで検討するに,C警察官は,刑事課の警察官として約18年の経験
を有し,被告人の取調主任官を担当しており,メモにより記憶を喚起した
上で供述をしているのであって,被告人の取調べ状況について記憶に誤り
があるとは考え難い上,10月13日の2回の取調べのうち,2回目の午
後7時15分からの取調べの際にE警察官が殴るふりをしたことや,机を
叩いたため灰皿がひっくり返ったこと,そして,それらも一因となって被
告人が萎縮していたため,同警察官を途中で退席させた旨,具体的かつ説
得力のある説明をしていることなどに照らすと,C警察官の上記供述部分
の信用性は高いというべきである。
これに対し,E警察官は,馬乗りになったり,殴るふりをしたのは,B
の犯行の再現であったから,被告人の取調べに入った当初のころであって,
10月13日の被告人の取調べには最後まで立ち会っていたが,Aの取調
べに関心が向けられており,被告人の供述内容はどうでもよかったので,
同日の被告人の供述内容は記憶にないとも供述しているが,馬乗りになっ
た時期につき,具体的な供述をしていないばかりか,上記のとおり,C警
察官の供述によると,同日の取調べの際,被告人が,従前の供述と異なり,
「免許証を出せ。」との発言は,金を取る目的でしたものであるとのBの
供述と近い内容の供述をしたというのであるから,そのことはAの取調べ
においても重要な意味を有するものであることは明らかであって,E警察
官が同日の被告人の取調べに最後まで立ち会っていたとすれば,その際の
供述内容が記憶にないというのは不自然であって,同警察官は途中退出し
たからこそ,その日の被告人の供述の記憶がないと見るのが自然であるか
ら,同警察官の上記供述部分の信用性はないといえる。
したがって,E警察官が被告人のひざに馬乗りとなり殴る格好をしたの
は,C警察官が供述するように,10月13日であると認められる。
(エ)ところで,C警察官及びE警察官とも,E警察官が殴るふりをしたのは,
Bの暴行を再現する目的で行ったものである旨供述するが,そもそも,B
の暴行の内容は,被告人の勾留延長後の10月13日の時点では既に明ら
かとなっており(E警察官自身も,再現であったから,取調べの当初の時点
であった旨供述していることは,上記のとおりである。),その時点で,被
告人の取調室で再現などする必要性は全くなかったと考えられるのであっ
て(実際に,被告人立ち会いの犯行全体の再現は,10月15日に中立売警
察署三階道場で行われている。),したがって,E警察官の上記行動は,灰
皿がひっくり返るほどの力で机を叩いたこととも相まって,専ら被告人を
威圧する目的でなされたものと見るべきであり,そのことは,C警察官が
E警察官の当日の行動等によって被告人が畏怖していると感じ,取調べ開
始後30分してE警察官を被告人の捜査から外し退出させていることから
も裏付けられているといえる。
(オ)以上によれば,10月13日のE警察官の上記行動は違法な脅迫に該当
し,その行為等により,被告人はかなり畏怖した状態にあったことは明ら
かである。しかるに,C警察官は,被告人の取調主任官であって,補助官
であるE警察官の当日の違法な脅迫等を目の前で見ているのに,何らそれ
を制止しようとしておらず,同日被告人の取調べから外しただけであるこ
とからすると,被告人の立場からすれば,E警察官と一体となって上記脅
迫に及んだとも見られかねないにもかかわらず,今後自分を含む警察官が
脅迫に及ぶなどして恐怖を感じさせることは一切ない旨十分に説明するな
ど,被告人の畏怖心を払拭する措置を何ら講じることもなく,その日の取
調べを継続し,被告人が暴行前から財物奪取の目的があったというBの供
述に近い内容の供述をし始めたことから,その翌日及び翌々日に更に取調
べを行い,強盗目的を認める内容の警察官調書(乙3,4)を作成したも
のであって,E警察官の上記違法な脅迫等を利用して被告人から自白を獲
得したと見る余地も十分にあるのである。
オ以上の検討の結果によれば,上記警察官調書(乙3,4)は,警察官による
違法な脅迫に加え,弁護人選任権行使に対する実質的な妨害と利益誘導のも
とに作成されたもので,その取調べ過程には重大な違法があると解され,自
由な意思に基づいて供述し又は供述しないことを困難にしたという点で被告
人の黙秘権を著しく侵害するものでもあって,その任意性には疑いがあると
いわざるを得ないのである。
(3)検察官調書について
上記各警察官調書の作成後である10月17日及び18日のD副検事による
取調べにおいて,D副検事が上記脅迫等の事情を知っていたとは認められない
ものの,上記脅迫等による影響を遮断するための特段の措置を講じたとの証拠
もないのであるから,そのような中で作成された検察官調書(乙5,6)もま
た,警察段階における違法が遮断されておらず,やはりその任意性に疑いがあ
ると見るべきである。
なお,検察官は,被告人は,D副検事による取調べの際,Bの「免許証を出
せ。」という発言を聞いて金を取る目的だと分かった理由を聞かれ,警察官調
書の内容と合わせるため,先輩が「免許証を出せ。」と言って,金を取るとこ
ろを見た旨供述している点について,もし,被告人が警察官の取調べに不満を
抱いていたのであれば,同発言の意味は分からない旨述べれば足りるのである
から,警察官調書の内容と合わせるため嘘をついた旨の被告人の弁解は明らか
に虚偽であり,上記各検察官調書の任意性に疑いはない旨主張しているが,上
記のとおり,同副検事による取調べにおいて,上記脅迫による影響が排除又は
軽減されたと見るべき事情が認められない上,いったん強盗の目的を認めたこ
とにより,捜査段階においてその訂正は困難と考えるということは,了解可能
な心理状態であって,被告人が供述するように,同副検事から同発言の意味を
聞かれて,警察官調書の内容と合わせようとして,とっさに思いついたことを
供述するということもあり得ることであると思われ,被告人の弁解を一概に排
斥することはできないのであるから,検察官の上記主張は採用できない。
3以上の次第で,上記各供述調書は,いずれもその任意性に疑いがあるから,検
察官の本件証拠調べ請求を全部却下することとし,主文のとおり決定する。
平成18年11月15日
京都地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官東尾龍一
裁判官景山太郎
裁判官炭村啓

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