弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○主文
一原判決中、被控訴人京都市に対する控訴人らの請求を棄却した部分を取消し、右訴え
を却下する。
二控訴人らのその余の控訴を棄却する。
三控訴費用は控訴人らの負担とする。
○事実
第一申立
一控訴人ら
1第一次的請求
(一)原判決を取消す。
(二)本件を京都地方裁判所へ差戻す。
2第二次的請求
(一)原判決を取消す。
(二)(1)被控訴人京都市(以下被控訴人市という)は昭和五八年一月一八日制定し
た京都市古都保存協力税条例(以下本件条例という)が、無効であることを確認する。
(イ)前項の予備的請求
被控訴人市は、控訴人らに対し、本件条例を施行してはならない。
(ロ)前項の予備的請求
被控訴人市は、控訴人らに対し、本件条例に基づく古都保存協力税(以下本税という)を
新設してはならない義務を負うことを確認する。
(2)被控訴人市は、控訴人らに対し、京都市文化保護特別税条例(昭和三九年六月八
日条例第四三号、以下旧条例という)に基づく文化保護特別税(以下旧税という)と同種
の税に関し、自治大臣への許可申請、条例の施行など、その新設にかゝる一切の行為をし
てはならない。
(イ)前項の予備的請求
被控訴人市は、控訴人らに対し、旧条例に基づく旧税と同種の税を新設してはならない義
務を負うことを確認する。
(三)(1)被控訴人京都市長(以下被控訴人市長という)は、本件条例が無効である
ことを確認する。
(イ)前項の予備的請求
被控訴人市長は、控訴人らに対し、本件条例に基づく特別徴収義務者の指定処分をしては
ならない。
(ロ)前項の予備的請求
被控訴人市長は、控訴人らに対し、本件条例に基づく特別徴収義務者の指定処分をしては
ならない義務を負うことを確認する。
(2)被控訴人市長は、控訴人らに対し、旧条例に基づく旧税と同種の税に関し、その
税に関する特別徴収義務者の指定、観賞券用紙の交付、その他その税を徴収するために必
要な準備行為など、その税の新設にかゝる一切の行為をしてはならない。
(イ)前項の予備的請求
被控訴人市長は、控訴人らに対し、旧条例に基づく旧税と同種の税を新設してはならない
義務を負うことを確認する。
(四)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二被控訴人ら
1本件各控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
第二主張及び証拠関係
次のように訂正、削除、付加するほか原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用
する。
一右事実摘示中の「甲原告ら」を「控訴人ら」に訂正する。
二原判決一五枚目裏五行目の「そのうち」から六行目の「社寺で」までを「本件条例、

別表に掲げられ」に、九行目の「該当する者」から一〇行目までを「該当する者であ、、
る」。
に各訂正する。
三同一八枚目裏六行目の「したものの」を「したうえ」に、同一九枚目裏末行、同、、

〇枚目表一行目の「社寺週辺」を「社寺周辺」に、同二四枚目裏八行目の「名題」を「名
目」に各訂正する。
四同六八枚目表一〇行目の「入猟税」を「入猟税、入湯税、事業所税」に、同七〇枚目
表二三行目のだまし打ちを騙し討ちに同七三枚目表一〇行目の三月を四、「」「」、「」「
月」に各訂正し、同七四枚目裏九行目と一〇行目を削除する。
五同七五枚目表六行目の「したがつて」を「そして」に、同七六枚目表二行目の「に、

分」を「全部に特別徴収義務者指定処分」に各訂正する。
「」「、」。六同九五枚目表四行目の原告らのうち及び一〇行目の原告らはを各削除する
七同九六枚目表三行目から六行目まで、七行目の「二」及び「自治大臣の許可があ()

ても、裏三行目から同九七枚目表五行目までを各削除し、六行目の「3」を「2」に、」

正し、裏一行目から七行目までを削除し、八行目の「三」を「二」に、同九八枚目()()

一行目の「四」を「三」に各訂正する。()()
八同九八枚目裏九行目から同一〇二枚表一行目まで、同一〇五枚目裏九行目から同一〇
八枚目表四行目までを各削除する。
九同一二〇枚目表九行目の「本件」を「原、当審の訴訟」に訂正する。
一〇控訴人らの主張
1本件条例制定後昭和五九年七月二八日自治大臣に対し地方税法六六九条の許可申請が
なされ、同六〇年四月一〇日「本税の実施は昭和六〇年六月一〇日以降とすること」の条
件付きで同大臣の許可が出され右許可に併せて自治事務次官から被控訴人市長に対し本、「
税の適正、円滑な実施を図るため一層の努力をされること」という通知がなされた。
2被控訴人市長は、昭和六〇年七月一日、同市告示第六七号及び同日付指定書をもつて
控訴人清水寺外三六名を本税の特別徴収義務者に指定、通知し、同年七月一〇日本件条例
を施行した。
3本件条例の無効確認を求める訴えについては、前記自治大臣の許可により条例の処分
性が具備され訴訟要件の欠缺が補正されたから、審級の利益を当事者に享受させるため、
民事訴訟法三八八条により右訴えを原審に差し戻されたい。
本件条例の施行差止を求める訴え等は、処分性の要件が完備した以上、無効確認を求める
訴えに吸収された。
4本件覚書に基づく訴えについては、原審における控訴人らの再三にわたる強い要求に
も拘らず一人の証人も採用されず、実質的審理を経ず審理不尽のまゝ控訴人ら敗訴の判決
が言渡されたのであるから、民事訴訟法三八九条により原判決を取消したうえ右訴えを原
審に差し戻されたい。
一一被控訴人らの主張
1控訴人らの当審における右主張のうち、1、2、の事実は認め、その余は争う。
2本件条例が拝観者及び文化財を観賞に供する者等のいずれに対しても直接具体的な法
律効果を及ぼさない点は、自治大臣の許可の有無には関係がないから、右許可がなされて
も本件条例は、抗告訴訟の対象たる処分となるものではない。
3本件条例は、既に公布され、特別徴収義務者指定処分も行われたから、控訴人らは同
処分に対する不服の訴えを提起することができ、本件条例の有効無効は、右訴えの前提事
項たる争点にすぎず、ことさら独立の訴えとして認めなければならない理由も必要性も存
しない。
したがつて、本件条例の無効確認を求める訴えは訴えの利益を欠いており、又本件条例の
施行等の事前差止請求ないし税の新設及び特別徴収義務者の指定処分をしない旨の不作為
義務確認の訴えは、前記事由により無意味となつたから、同様に訴えの利益を欠く。
4控訴人らの被控訴人市に対する旧税と同種の税の新設にかゝる一切の行為の禁止、旧
税と同種の税の新設禁止義務を負うことの確認を求める訴えについても、本件条例が施行
され特別徴収義務者が指定された現在では、独立の訴えとして認める必要がなく、訴えの
利益を欠く。
5被控訴人市長に対する旧税と同種の税の新設禁止ないし新設禁止義務確認を求める訴
えは、当事者能力を欠き不適法である。
6以上のように控訴人らの本件各訴えは、すべて不適法であるから、直ちに却下される
べく、控訴人ら主張のように原審に差し戻す必要はない。
○理由
一請求原因1ないし3の事実(たゞし、同2の事実中、
被控訴人市の「文化保護特別税の実施に当たつての基本方針」が、旧税をめぐる紛争を解
決するための契約の申込みにあたるものであつたこと、この申込みを受けた社寺側が、被
控訴人市の書面による契約申込みを受諾することとし、その結果、昭和三九年七月二六日
控訴人ら代表者一一か寺と被控訴人市、A市長との間で本件覚書が作成されたこと、A市
長は、その際、被控訴人市の代表者として、かつ被控訴人市の機関である行政庁すなわち
被控訴人市長として本件覚書に調印したこと、A市長が旧税に憲法違反の疑いのあること
を認めていたこと(二(14)の事実(契約の成立と当事者、契約の内容、当事者の、)

識、B市長が本件覚書の有効性とその法的拘束力を認めていたこと、被控訴人市では、)

表者である市長はもちろんのこと理財局長をはじめとする当局も、本件覚書の法的効力と
法的拘束力を認めていたこと、同3の事実中、被控訴人市長が本件条例の議案の市議会へ
の上程を強行したこと、以上の事実は除く)並びに控訴人らの当審における主張1、2の
事実は、当事者間に争いがない。
二よつてまず、被控訴人市に対する本件各訴えの適否につき判断する。
1行政事件訴訟法(以下行訴法という)三条一項は、行政庁の公権力の行使に関する不
服の訴訟を抗告訴訟と呼び、二項以下において「処分の取消しの訴え「裁決の取消し」、

訴え「無効等確認の訴え「不作為の違法確認の訴え」の四種の訴訟(法定抗告訴訟)」、」、
を定めているが、同条が、抗告訴訟の類型を制限するものか、単に例示したにすぎないの
かとの点については法文上必ずしも明らかではない。しかし、行訴法は法定抗告訴訟の類
型を掲げただけで、抗告訴訟をこれだけに制限する旨の規定をおいていないし、同法三八
条一項は、取消訴訟に関する規定のうち同訴訟以外の抗告訴訟に準用する規定を摘示する
ところ、前記のとおり同法三条一項にいう抗告訴訟とは行政庁の公権力の行使に関する不
服の訴訟を指すのであつて、同条二項ないし五項に定めた訴訟のみによつてそのすべてが
包含されるとは解されない。そこで、同法三条一項の規定と同法三八条一項の規定とを包
括し、かつ総合的に考察すると、行訴法は、抗告訴訟を前記四種の訴訟類型に限定するも
のではなく、それ以外のいわゆる無名抗告訴訟であつても行政庁の公権力の行使に関する
不服の訴訟であつて、
訴訟形式において適法である限りこれを認容する趣旨であり、また無名抗告訴訟には、同
法三八条一項が適用されるものと解するのが相当である。
2ところで、控訴人らの被控訴人市に対する訴えは、本件条例が違憲又は違法であるこ
とを前提として(イ)その無効確認(ロ)その施行の差止(ハ)本税を新設してはな、、、

ない義務を負うことの確認(ニ)旧条例に基づく旧税と同種の税に関し自治大臣に対す、

許可の申請、条例の施行などその新設にかゝる一切の行為の差止(ホ)旧税と同種の税、

新設してはならない義務を負うことの確認を求めるものであつて、これらの訴えは、普通
地方公共団体たる被控訴人市が憲法、法律、条例等に基づき有する優越的地位において、
執行機関を通じて行使する行政権、議会を通じて行使する立法権の各行使に対する不服を
内容とする訴訟であつて、対等の当事者間における私法上の事項又は私法の適用をうける
公法上の法律関係に関する訴訟でないことは、ほとんど自明というべきであるから、右訴
えの実質は、公権力の行使に対する不服の訴訟である抗告訴訟(イ)は法定抗告訴訟、(

の他は無名抗告訴訟)の類型に属するものというべきである。
3控訴人らは、前記(ニ(ホ)の訴えは、民事訴訟もしくは公法上の当事者訴訟と)、

て提起したと主張するが、その実質が前記のとおり公権力の行使に関する不服を内容とす
るものである以上、民事訴訟ないし公法上の当事者訴訟としては許されず、当事者の主張
の如何に拘らず前記のとおり無名抗告訴訟として行訴法三八条一項の摘示した取消訴訟の
規定が準用されるものと解される。
4しかるに控訴人らの被控訴人市に対する前記各訴えは、行訴法三八条一項により準用
される同法一一条一項の規定に反し、被告適格を有しない普通地方公共団体である京都市
を相手方として提起したものであるから、適法な訴訟要件を欠き、その余の判断をなすま
でもなく、すべて不適法として却下を免れない。
三そこで次に控訴人らの被控訴人市長に対する各訴えの適否について考察する。
1本件条例の無効確認を求める訴えについて
(一)行訴法三条に定める法定抗告訴訟の対象となるものは、自然人、法人その他の団
体を含む個人の具体的権利義務その他法律上の利益に直接的に影響を及ぼす行政庁の処分
その他公権力の行使に当たる行為に限られるものであるところ、
普通地方公共団体の制定する条例は、通常その規定内容が一般的、抽象的であるため、そ
の条例自体の有効、無効は法律上の争訟に該当しないので、無効確認を求める訴えの対象
となりえないのであるが、例外として、規定の内容が特定的、具体的で特定個人の権利義
務、法的利益に直接かつ具体的な影響を与えるときは、抗告訴訟の対象適格性を有し、無
効確認の訴えの対象となりうるものと解するのが相当である。
(二)これを本件についてみるに、本税は、本件条例二条において定める文化財の観賞
に対し、五条に定める場合を除きその観賞者につき課税する(四条)ものであるところ、
本件条例にいう文化財とは、本件条例別表に掲げる社寺等の敷地内に所在する建造物、庭
園その他の有形の文化財であつて、拝観料その他何らの名義をもつてするを問わず、その
観賞について対価の支払を要することとされているものを指すのである。
(三)本件条例の規定によれば、本税の課税対象は、対価を支払うことを要することと
されている文化財の観賞行為であり、納税義務者は観賞者であつて、文化財の所有者が観
賞の対価を収納する行為を課税の対象とするものではない。
(四)もつとも、本件条例は、前記の如く、別表により課税対象の源泉である文化財の
所在場所を特定表示しており、右表示場所の社寺は、文化財の観賞者に対する特別徴収義
務者に指定されることがありうる点においては、右表示自体によりその権利義務、法的利
益に影響を及ぼす可能性の存することは否定できないけれども、右はあくまでも可能性で
あるに止まるのであつて、これをもつて本件条例が、特定社寺等の権利義務、法的利益に
直接影響を及ぼす処分にあたるということはできない。
換言すると、本件条例自体によつては、控訴人らは、何ら特別の義務を負担するわけでは
なく、本件条例七条及び八条に基づき被控訴人市長により控訴人らが特別徴収義務者に指
定された後において始めて控訴人らの権利義務、法的利益に関し直接的影響をうけること
になるにすぎない。
(五)しかるところ、前記のとおり、既に昭和六〇年七月一日、被控訴人市長によつて
本件条例に基づき本税の徴収事務を担当する特別徴収義務者の指定処分がなされたのであ
るから、その後において本件条例による社寺等の権利義務、法的利益に対する影響を排除
するには、
右指定処分をうけた者がその処分の取消訴訟を提起すれば足りるのであつて、本件条例の
無効確認訴訟は、右取消訴訟に対しては処分の根拠である法規の効力を争う中間的訴訟で
あるに過ぎず、両訴訟の併存を許さねばならない理由も必要もなく(なお、取消判決は、

訴法三二条一項により第三者効を、無効確認判決は同法三三条一項による行政庁に対する
拘束力を有するため、相互の判断が牴触するときは、行政庁のみならず多数の関係者に不
便と困惑をもたらすことになり、又行訴法三六条によつて、取消訴訟に対する関係では無
効等確認訴訟は予防的、例外的及び補充的性質を有すると定められている趣旨なども参照
すると)本件条例の無効確認訴訟は、これを維持すべき訴訟利益を有しないと認めるの、

相当である。
2本件条例の無効確認を求める訴え以外の訴えについて
控訴人らの右訴えは、法定抗告訴訟ではなく、いわゆる無名抗告訴訟に属するものである
ところ、右訴訟は、その性質上法定抗告訴訟によつては救済の実を挙げることのできない
例外的な場合に限り、補充的に許容すべきものと解されるところ、前記のとおり既に本件
条例に対する自治大臣の許可が出され、条例が施行され、これに基づく特別徴収義務者の
指定処分も行われた現段階においては、これらを許容すべき必要性がなく、いずれも訴え
の利益を欠くに至つたと解するのが相当である。
すなわち控訴人らの求める本件条例の施行の差止、本税を新設してはならない義務を負う
ことの確認、旧条例に基づく旧税と同種の税に関し自治大臣に対する許可の申請、条例の
施行などその新設にかゝる一切の行為の差止、旧税と同種の税を新設してはならない義務
を負うことの確認を求める本件各請求は、本件条例の施行前においては法律上意味のある
請求とみることもできるけれども、既に前記のような段階にある現在においては、これを
維持すべき法律上の利益はなく、すべて訴えの利益が消滅したと認める外はない。
四よつて、原判決中、被控訴人市に対する控訴人らの請求を棄却した部分を取消し、右
、、部分の訴えを却下し控訴人らのその余の控訴は理由がないからこれを棄却することとし
控訴費用の負担につき民事訴訟法九六条、九五条、八九条、九三条を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官藤野岩雄仲江利政大石貢二)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛