弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人等四名の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決の維持した第一審判決
の判示に副わない事実関係(同判示は公職選挙法一三八条二項の禁止行為を認定し
たもので、所論のごとく同条一項の禁止行為を認定判示したものではない。)を前
提として法令違反を主張するだけで原審が良心に従つて独立して職権を行わない事
実の主張並びに証拠が存しないから、その前提を欠くものであり、同第二点は、単
なる法令違反の主張(略式命令は、公訴の提起と同時になされた略式命令の請求に
つき、裁判所が法律上これが命令をすることができ且つこれをすることが相当であ
ると思料するときにするものであつて、公訴事実は、略式命令の請求と同時に特定
し、検察官は法定の場合の外訴因の変更又は追加をすることができないものである
から、罪となるべき事実、適用した法令等を記載した略式命令の謄本が被告人に送
達されたときは、被告人は起訴状の内容を確知し得るものである。されば、略式命
令の謄本が略式命令の請求と同時になされた公訴の提起後二箇月以内(昭和二八年
法律一七二号施行後は刑訴四六三条の二により四箇月以内)に送達さえすれば、被
告人から正式裁判の申立があつても、重ねて起訴状の謄本を送達する必要がないも
のと解するを相当とする。この場合右法律施行後の刑訴四六三条四項の適用のない
ことは法文上明白であり、また、右四六三条の二の規定との権衡上右条項の準用あ
りとすることも妥当ではない。従つて、略式命令の請求後二箇月内に略式命令の謄
本が被告人に送達されたこと記録上明らかな本件については、所論の違法は認めら
れない。)であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年一二月二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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