弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人A1を懲役3年2月に,被告人A2を懲役2年6月に,被告人A3を懲役2年4月にそ
れぞれ処する。
被告人3名に対し,未決勾留日数中各100日をそれぞれその刑に算入する。
被告人A3に対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人3名の連帯負担とする。
理由
(犯罪事実)
被告人A1は,不動産,不動産に関する権利又は有価証券を担保とする住宅貸付け及び
その他の金銭の貸付け等を目的とするB株式会社(平成8年9月1日解散。以下「B」とい
う。)の代表取締役社長としてBの業務全般を統括していた者,被告人A2は,Bの常務取締
役としてBの事業ローン案件の貸出しに関する審査,実行等の業務全般を統括していた
者,被告人A3は,Bのローン開発部長として事業ローンの貸出しに関する審査等の業務を
統括していた者,Cは,Bのローン開発部副部長として事業ローンの貸出しに関する審査等
の業務を担当していた者であるが,いずれも上記の各役職にあった者として,Bの行う金銭
の貸付け又は連帯保証等の債務保証に当たっては,あらかじめ貸付先又は被保証人の営
業状態,財務内容,資金使途等を精査するとともに,確実にして十分な担保を徴するなどし
て貸付金又は求償金の回収に万全の措置を講ずるなど,Bのために職務を誠実に遂行す
べき任務を有していた。
第1 被告人3名は,C並びに不動産の売買,賃貸,仲介,管理及び鑑定評価等を目的と
するD株式会社(以下「D」という。)の実質的経営者であったE及び同会社代表取締役社
長であったFと共謀の上,D及びその子会社で金銭の貸付け等を目的とするDファイナンス
株式会社(以下「Dファイナンス」という。)に新たに金銭を貸し付け,あるいは両会社の債務
の連帯保証をしても,両会社には担保として提供できる資産がなく,かつ,Dの経営が実質
的に破綻していて債務を返済する能力もないため,その貸付金又は求償金を回収できる見
込みがないのに,Dの利益を図り,ひいては自己らの保身を図るなどの目的をもって,被告
人3名及びCにおいて,同人らの前記各任務に背き,Bとして,DファイナンスがBの子会社
で不動産の売買,仲介,鑑定評価及び金銭の融資等を目的とするB1株式会社(以下「B
1」という。)に対して各取引ごとに負担するに至る一切の債務について,Bが連帯保証する
旨の予約(B1から請求があり次第,Bにおいて,直ちにDファイナンスの上記債務について
連帯保証人となり,その保証債務を履行するというもの)をした上,別表記載のとおり,平成
3年8月30日から同年11月29日までの間,東京都千代田区a町b丁目c番d号所在の当時
のB本店において,前後4回にわたり,B,B1,Dファイナンス及びDの間の合意に基づき,
実質上無担保により,BからB1に同表記載の各金銭を貸し付け,いずれも即日に,B1をし
てその貸付金を用いDファイナンスを経由してDに各同額を貸し付けさせ,もって,Bに合計
18億7000万円の損害を加えた。
第2
1 被告人3名は,共謀の上、ゴルフ場開発事業を営みHが代表取締役,Iが取締役を務
める株式会社J(以下「J」という。)に新たに金銭を貸し付けても,同会社が群馬県甘楽郡e町
において計画していたゴルフ場開発事業は,開発計画の許認可取得が著しく遅れ,ゴルフ
会員権相場が下落したことなどから,採算性が失われていた上,同会社及びその関連会社
(以下「Jグループ」という。)には担保余力のある資産がなく,かつ,債務の返済能力がない
ため,その貸付金を回収できる見込みがないのに,Jグループの利益を図り,ひいては自己
らの保身を図るなどの目的をもって,被告人3名の前記各任務に背き,
(1) 平成3年8月28日,前記B本店において,BからJに9億3500万円を貸し付け,
(2) 同年9月26日,前記B本店において,BからJに3億2500万円を貸し付け,
(3) 同年10月11日,前記B本店において,BからJに3億3500万円を貸し付け,
もって,Bに合計15億9500万円の損害を加えた。
2 被告人A2及び被告人A3(以下,両名を「被告人A2ら」ということがある。)は,共謀の
上,新たにJの債務の連帯保証をしても,Jグループ及びその計画するゴルフ場開発事業が
前記のような状況にあり,かつ,同グループには債務の返済能力がないため,その求償金
を回収できる見込みがないのに,同グループの利益を図り,ひいては自己らの保身を図る
などの目的をもって,被告人A2らの前記各任務に背き,Jが株式会社K建設から3億円を借
り受けるに当たり,平成4年1月27日,前記B本店において,JがK建設に対し負担する上記
借入金債務について連帯保証をし,もって,Bに3億円の損害を加えた。
(事実認定の補足説明)
第1章 Bの概要,被告人3名らの経歴・任務等(判示冒頭の事実関係)
関係各証拠によれば,B及びそのローン開発部並びにB1の概要,被告人3名らの経歴・
任務等として,おおむね以下の事実が認められる。
1 B及びローン開発部の概要
(1) Bは,昭和51年6月に,株式会社L1銀行,株式会社L2銀行,L3証券株式会社等
を母体とし,東京都千代田区a町b丁目c番d号を本店として設立された,不動産,不動産に
関する権利又は有価証券を担保とする住宅資金貸付け及びその他の金銭の貸付け等を目
的とする住宅金融専門会社(いわゆる住専)であり,本件当時の資本金は52億3730万円
であった。なお,Bの本店は平成5年7月に同都中央区f町g丁目h番i号に移転されている。
(2) Bは,設立当初は個人向け住宅ローンの融資を営業の主力としていたが,昭和57,
8年ころ,都市銀行等が上記分野に進出し,これに顧客を奪われるなどしたことから,他の
住専と同様,事業用や販売用不動産の取得資金等を融資するいわゆる事業ローンの営業
を展開し始め,昭和58年2月,事業ローンの貸出しに関する業務を集中する部署としてロ
ーン開発室を営業推進部(後の業務推進部)の部外室として設置し,同年6月にはローン
開発部(以下,Bローン開発部を「ローン開発部」という。)へとその組織を充実させた。初代
の部長がM1であり,昭和59年3月からM2,昭和61年3月から被告人A2,昭和62年1月
からM3,平成元年12月からは被告人A3がそれぞれその部長を務めている。
(3) ローン開発部は,いわゆるバブルの絶頂期を中心に大型事業ローンの貸出し等を
行うなどしてBの業容拡大のために活動したが,その後のバブルの崩壊と長引く不動産市
況の低迷を受けて,平成4年6月に廃部された。その後,平成8年9月1日にはB自体も多額
の不良債権を抱えて解散し,その保有債権は同年10月1日付けで株式会社L4機構に譲
渡された。
 2 被告人らの経歴,任務等
 (1) 被告人A1は,L1銀行を退職した直後の昭和51年7月,発足間もないBの常務取締
役に,昭和56年6月には代表取締役社長に就任し,Bの業務全般を統括していたが,平成
4年1月6日付けで社長の地位を後任のM4に譲って,自らは代表取締役会長に就任した
後,同年6月に代表取締役を辞任し,平成5年6月には取締役も退任して相談役となり,平
成8年3月に相談役も退職している。
 (2) 被告人A2は,昭和54年1月,L1銀行からBに出向し,昭和58年2月,営業推進部
長兼ローン開発室長となり,同年6月,取締役に就任していったんローン開発部の担当を外
れたが,昭和60年10月にローン開発部担当となり,昭和62年6月に常務取締役に昇進し
て,事業ローン案件の貸出しに関する審査,実行等の業務全般を統括していたが,本件後
の平成4年6月に常務取締役を退任し,平成5年6月には取締役も退任している。
(3) 被告人A3は,平成元年12月,L1銀行からBに出向して,M3の後任としてローン開
発部長に就任し,事業ローンの貸出しに関する審査等の業務を統括していたが,本件後の
平成4年6月にL1銀行に復帰し,平成8年6月にはL1銀行を退職している。
(4) Cは,昭和54年6月,Bに入社し,その後不動産鑑定士の資格を得て,昭和60年4月
にローン開発部勤務となり,次長等を経て,平成3年4月に同部副部長に昇進し,事業ロー
ンの貸出しに関する審査等の業務を担当していたが,体調を崩して,本件後の平成4年5
月にBを退職している。
3 B1の概要
B1は,昭和60年12月,Bの子会社であるB2株式会社(以下「B2」という。)の抱える不
良債権を買い取り処分させるために,同会社が全額出資して,不動産の売買,仲介,鑑定
評価及び金銭の貸付け等を目的として設立されたBの関連会社であり,本件当時の資本金
は5000万円であった。そして,昭和63年1月,B専務取締役であったM5が代表取締役社
長に就任した後,同年4月に,かつてBで営業を担当し,当時B2の常務取締役をしていた
M1を常務取締役として迎えたころから,独自に不動産ローンを行うようになって,次第に業
績を上げていった。
第2章 D関係(判示第1の全事実関係)
第1 本件の主たる争点等
 1 Bが,判示第1のとおり,前後4回にわたり,DファイナンスがB1に対して負担する一切
の債務について連帯保証する旨の予約をした上,B1,Dファイナンス及びDとの合意に基
づき,B1に金銭を貸し付け,B1をして,その貸付金を用いDファイナンスを経由してDに同
額を貸し付けさせたこと,その際,Bは,B1のBに対する債務を担保するため,B1の総資産
を徴求したほか,B1に対する連帯保証債務を履行した場合にDファイナンスに対して取得
することになる求償権を担保するため,DをしてDファイナンスのB1に対する債務を連帯保
証させたほか,Dファイナンスから,その保有する総債権を譲渡担保として徴求するととも
に,同会社の総資産を譲渡担保として提供するもののその登記や引渡しは留保するという
いわゆる「資産勘定物件担保留保」を提供させ,それと合わせて,Dから,Dファイナンスに
対してDの総資産を担保提供するが担保権の設定は留保するといういわゆる「総財産担保
留保」を提供させたこと,被告人3名及びCが判示冒頭のとおりの各任務を有するBの役職
員として上記各保証予約及び各融資等にそれぞれ関与したことは,関係各証拠から明らか
である。
 2(1) そして,検察官は,Bによる上記各融資(以下,この章において「本件融資」という。)
及び各保証予約(以下,この章において本件融資と上記各保証予約を合わせて「本件融資
等」と総称する。)について,本件融資等の当時,Dの経営は完全に破綻して再建の見込み
もなく,融資を行ってもその返済を期待できない状況に陥っており,このような状況の中で実
質無担保で行われた本件融資等は,被告人らがDに対する過去のずさんな融資の実態を
糊塗し,責任問題を先延ばしするという自己保身目的で実行した背任行為というべきである
などとして,本件融資等については,被告人らとDの最高幹部との間の共謀に基づく特別
背任罪が成立する旨主張する。
 (2) これに対し,弁護人らは,本件融資等について,被告人3名は,その当時,Dの経営
が苦しい状態にあると認識していたものの,Dが経営を立て直すことは十分可能であり,か
つ,BはDから十分な担保を徴求していたから,本件融資等をしてもその貸付金ないし求償
金(以下,この章において「貸付金等」という。)には十分に回収の見込みがあったし,仮に,
直ちに貸付金等を回収することが困難であったとしても,本件融資等は,長期的に見て既
往の融資分を含めてより多くの貸付金等の回収を受けるとともに,Dが倒産した場合の多大
の悪影響を避けるために実行されたものであって,いずれにしても被告人3名について,任
務違背はなく,また,Dから特段の利益も得ていないことなどから図利加害の目的もなかっ
たなどとして,特別背任罪の成立を争い,被告人3名もそれぞれに,公判段階において,弁
護人らの上記主張に沿う趣旨の供述をしている。
 3 したがって,この章では,Dに対して本件融資等を行ったことが被告人3名の背任行為
に当たるかどうか,具体的には,D及びDファイナンスの経営状態等を踏まえた本件融資等
の当時における貸付金等の回収見込みの有無,すなわち,本件融資等によるBに対する加
害性の有無,そして,被告人3名における本件融資等への関与の任務違背性の有無及び
図利加害目的の有無並びに共謀の成否が主たる争点である。
第2 証拠上認められる基本的事実関係
 1 D及びDファイナンスの概要等
 関係各証拠によれば,D及びDファイナンスの概要等として,おおむね以下の事実が認め
られる。
 (1) D及びDファイナンスの概要
 ア Dの概要
 Eは,昭和45年8月,不動産仲介等を目的として,N1商事株式会社(以下「N1商事」とい
う。)を資本金100万円で設立したが,同会社は,昭和46年9月,N1建設株式会社(以下
「N1建設」という。)に,昭和58年8月,Dジャパン株式会社(以下「Dジャパン」という。)に,
昭和60年10月,D株式会社にそれぞれ商号を変更し,本件当時は,本店を東京都中央区
j町に置き,不動産の売買,賃貸,仲介,建築,土木の設計,施工等を目的とし,資本金は1
5億3000万円であった。
 しかし,Dは,平成5年12月6日に破産の申立てがあり,同月10日破産宣告を受けて破
産手続に入ったが,平成7年10月12日,破産財団では破産手続の費用を償うに足りない
ことが明らかになったとして破産廃止の申立てが行われ,平成8年1月24日,破産廃止が
決定されて,その後清算手続に入っている。
 イ Dファイナンスの概要
 Dファイナンスは,平成元年9月,金銭の貸付け,その代理及び貸借の媒介,その貸付け
の保証等を目的として,E,F,O1ら,Dの幹部が株式を引き受ける形で,資本金6000万
円で設立され,平成2年7月,DがDファイナンスの全株式を買い取ったことにより,Dの子
会社となった。
 Dファイナンスは,当初,独自に開拓した顧客に対して,他の金融機関から金銭を借り入
れて融資を行っていたが,平成2年6月ころからは,Dが物件を売却する際に顧客に購入資
金を融資したり,Dに対して仕入資金を融資するようになり,同年12月以降は,Dに対する
運転資金(この判決において,運転資金とは,企業の事業資金のうち不動産等の固定資産
の取得等に用いられる設備資金以外の資金をいい,人件費,利子等の経常的費用のほ
か,手形決済や定時払いの資金を含むこととする。)の融資を行うようになった。
 なお,Dファイナンスは,商業登記簿上は現在も存続しているが,債務超過の状態であり,
事実上倒産して休眠状態となっている。
 (2) E及びF(以下,両名を「Eら」ということがある。)の経歴等
 ア Eの経歴等
 Eは,昭和45年8月,N1商事を設立して代表取締役に就任し,前記のとおり社名を変更
するなどして業容を拡大させていったが,平成2年6月,Dの子会社である株式会社N2の
取引に絡む法人税法違反事件で逮捕,起訴されたことをきっかけに,同年8月Dの代表取
締役社長を,同年11月には代表取締役会長をそれぞれ辞任した(なお,Eは,平成3年1
月,法人税法違反の罪により懲役1年2月,3年間執行猶予の判決を受けている。)。また,
Eは,Dファイナンスの設立後,同会社の代表取締役社長に就任したが,同様の理由によ
り,平成2年8月これも辞任している。
 しかし,Eは,本件融資等の当時においても,Dの発行済株式総数の70%を超える株式
(Eが実質的に経営していたN2及びEの妻名義の株式を含む。)を保有するDのオーナー
であり,代表取締役社長のFや同副社長のO1から,随時報告を受け,両名に対して指示を
与えるなどして,実質的にD及びDファイナンスを経営していた。
 イ Fの経歴
 Fは,昭和57年12月,当時のN1建設の株式店頭公開を目指していたEの要請により,店
頭公開の主幹事会社となる予定であったL5証券株式会社の審査部長から,N1建設の管
理推進本部長として出向し,その後取締役,常務取締役,専務取締役等を経て,昭和63
年4月に代表取締役副社長に,EがDの代表取締役社長を辞任した平成2年8月には,同
会社の代表取締役社長に就任し,平成3年2月からは,Dファイナンスの社長にも就任し
て,本件融資等の当時はこれらを併任していた。その後,平成4年4月,Dの代表取締役社
長を退いて代表取締役会長となり,また,D倒産後の平成5年11月には,Dファイナンスの
社長も退任している。
 2 平成3年2月ころまでのDの経営状態とBによる融資の状況等
 (1) Dの経営状態等
 ア 運転資金融資開始前のDの経営状態等
 (ア) 認定事実
 前認定事実に関係各証拠を総合すれば,運転資金融資開始前のDの経営状態等とし
て,おおむね以下の事実が認められる。
 a N1商事の設立,商号変更と業績の向上等
 Eは,昭和45年8月,横浜市神奈川区内に事務所を借りて,N1商事を設立し,その後神
奈川県茅ヶ崎市内に事務所を移して,不動産の仲介業を営んでいたが,昭和46年9月に
は,土地付き建売住宅等の建築販売業に移行しようと考え,商号をN1建設に変更した。そ
の後,N1建設は,主に同市を中心とする神奈川県中部地域において自社物件を建築販
売して順調に業績を上げていき,昭和57年から60年までは戸建て住宅の販売実績におい
て4年連続で首都圏の1位を記録した。
 そして,そのころのN1建設は,仕入れた物件を早期に売却して資金を回収するという営
業方法を採っていた上,住宅購入客の大半は住宅ローンを利用しており,顧客との契約時
に住宅ローン会社から物件の代金を全額回収することができたため,売上高の大きさの割り
には借入金が比較的少なく,昭和54年1月期には,営業収入(売上高)約52億円,経常利
益約7億5000万円に対し,短期借入金及び長期借入金の合計(以下,合わせて「借入金」
という。)が約4億4500万円であり,昭和58年1月期にも,営業収入149億円余り,経常利
益約10億6300万円に対し,借入金は約48億4500万円にとどまっていた(なお,「○年1
月期」とは,前年2月1日から○年1月31日までをいう。)。
 b N1建設の業容の変化と財務体質の悪化
 (a) N1建設の東京進出と業容の変化
 ところが,建売住宅の分野に大手不動産会社が進出するなどして神奈川県内における同
業者が増え,用地価格の高騰が進んで用地の取得が次第に困難になってきたため,Eは,
将来的に販売実績が頭打ちになるものと予測して,昭和58年ころからは,神奈川県中部地
域を中心とする建売住宅に頼った業容から,東京や首都圏に営業範囲を拡大するととも
に,マンションや商業ビル等の建設販売の分野へも進出し,総合不動産会社に変えていく
必要があると考えるようになった。
 そこで,Eは,まず,会社のイメージを建売住宅専門会社から総合不動産会社に変えよう
として,昭和58年8月,商号をN1建設からDジャパンに変更するとともに,東京進出を目指
して,昭和59年ころまでに,東京都内に支店を開設した。さらに,Dジャパンは,昭和60年
10月,商号をD(以下,「N1商事」から「D」までの各時期を通して,「D」という。)に変更した
上,徐々に営業拠点を都内に移していき,昭和62年8月には,本社を神奈川県茅ヶ崎市か
ら東京都港区三田に移転し,さらに,昭和63年8月には,同都中央区j町に自社ビルを完
成させて本社を移転するに至った。
 (b) 業容の変化と営業収入,借入金・支払利息の推移等
 ⅰ Dは,昭和60年ころから,建売住宅だけではなく,首都圏における商業用地売買,商
業ビルや投資用ワンルームマンションを中心としたマンションの建設販売,更にはホテル関
連事業などのリゾート分野へと,業容を拡大していった。ところが,建売住宅に比較して商業
ビルやマンション等の一事業当たりの所要資金が大きいことや,当時いわゆるバブル経済
が始まっており,不動産ブームであったことに加え,Eが,Dの株式を店頭公開したいと考え
て,営業社員に対して売上至上主義で臨み,厳しいノルマ達成を求めて実績向上に努め
たことなどから,営業収入,経常利益を一気に増加させ,昭和60年1月期から昭和62年1
月期にかけて,営業収入を約180億円,約187億円,491億円余りと約3倍にし,経常利益
についても約5億4600万円,約5億1100万円,約24億100万円と急増させた。
 ⅱ(ⅰ) しかしその一方で,Dは,土地の購入資金や建物の建築資金を調達するため,多
額の借入れをせざるを得なくなった上,商業ビルやマンション等の建設販売は用地を取得
してから販売するまでの期間も長く,建売住宅のような資金の早期回収は困難であり,資金
の回転が悪化したことや,Eには,大型物件が売れさえすれば,借入金額が多少増大して
も,どうにか持ちこたえられるという意識もあったことなどから,借入金を急増させる結果とな
り,支払利息もそれに伴って急増することとなった。ちなみに,昭和60年1月期と昭和62年
1月期で比較すると,借入金を約88億3100万円から約685億2300万円と8倍近くに,支
払利息も約7億5300万円から約30億3200万円と4倍余りにそれぞれ増加させた。
 (ⅱ) また,Dは,東京進出が他社より遅れたこと,Dが首都圏の用地買収を始めたときに
は,既にバブル経済が始まっており,地価もかなり高騰していたことなどから,条件が余り良
くない土地をかなり高額で取得した場合が少なくなく,売却できず,在庫として抱える物件も
次第に増えていった。
 (ⅲ) さらに,前認定のとおり,Eが,営業社員に対して厳しいノルマ達成を求めたため,遅
くとも昭和61年ころからは,Dの営業社員は,売上を伸ばそうとして,不動産業者同士が売
却できずに抱えている物件を相互に売り買いするといういわゆるバーター取引や,売れにく
い物件について後日買い戻す旨の特約を付して相当額で売却する契約を締結するという
買戻特約付き売買を行うようになった。Dは,これらの取引方法によって,一時的には売上
金額を増大させることができたが,バーター取引では,ほとんど現金収入が得られなかった
上,相互に売れ残った物件を言い値に近い価格で買い取るため,物件を高値で購入する
ことになり,その結果,その物件を実際に売却するときは,その仕入価格では転売できず,
不良在庫として残ることになった。また,買戻特約付き売買も,後日買い戻すことになるた
め,売上は形式的なものにすぎなかった。
 (イ) まとめ
 以上認定のとおり,Dは,昭和58年ころから昭和62年ころにかけて,営業地域を拡大した
上,商業ビルやマンション等の大型物件の建設販売へと業容を変化させ,売上を急増させ
たものの,マンション等の建設販売においては資金の早期回収が困難であったため,資金
の回転を悪化させたこと,Dの東京進出が遅れて,既に地価が高騰していたため,条件の
余り良くない物件を高額で取得するなどして,在庫物件が増加していったこと,また,バータ
ー取引等が行われ,売上が伸びても物件の売却代金が入らず,借入金も減らすことができ
なかったことなどから,多くの在庫を抱え,金利負担の増大に苦しむようになって,それまで
健全であったDの財務内容は,バブル経済の絶頂期を目前に控えた時期であったにもか
かわらず,急速に悪化していったのである。
 イ Dの資金不足の発生とL6銀行の対応等
 (ア) 認定事実
 関係各証拠によれば,Dにおける資金不足の発生とこれに対するL6銀行株式会社(以下
「L6銀行」という。)の対応等として,おおむね以下の事実が認められる。
 a Dは,昭和62年1月期以降も引き続き営業収入を増加させたが,前認定のとおり,多
額の借入れやバーター取引による現金収入の減少などから金利負担が増大したことに加え
て,余剰資金を借入金の返済ではなく,新たな仕入れや建物の建築に投下していたことな
どから,更に資金繰りに苦しむようになり,昭和62年12月末には,出金予定が,借入元利
金の支払,建設資金の支払,人件費等で合計約22億円であったのに,入金予定は,売掛
金の回収,借入れ,預金の取崩しで合計約8億円しかなく,約14億円もの資金不足が生じ
た。
 b そこで,同年12月初めころ,Dの財務部長であったO2が,E及びFの指示に基づき,
当時Dへの貸付金額が最も多いいわゆるメインバンクであったL6銀行新宿支店のP1副支
店長に対し,15億円の借入れを申し込んだ。 c ところが,Dは,昭和61年1月に宅地建
物取引業法違反で摘発されて,1か月の営業停止処分を受け,そのころから,不良中古物
件を多数抱えているなどの噂が流れるようになっていた。また,同年5月ころ,L6銀行の企
業調査部門である東京営業本部調査第2部が,Dを審査した結果として,Dは1年以上の
滞留在庫が高水準にあり,業績も落ち込んでおり,業態転換を図っているものの,今一歩
出遅れの感が否めないとして,「在庫動向等業況推移に常時注意を要し与信は見返り面へ
の配慮怠り難い」,すなわち,新規融資には担保を十分に取る必要があるが,場合によって
は担保がなくても貸出しは可能である旨指摘していた。
 そのため,L6銀行新宿支店では,同年後半ころから,Dに対する融資に消極的になって
いたところ,さらに,調査第2部は,昭和62年3月の審査において,Dの借入金が急増して,
金利負担が重い,本社ビル建築計画も含めて,手張りすぎの感が否めない,戸建て部門の
縮小により安定収入に乏しく,長期借入金返済余力も乏しいとして,「与信は見返り重視で
対処する要がある」,すなわち,原則として担保がなければ貸してはならない旨指摘し,Dに
対する評価を更に厳しくした。
 このような状況を受けて,P1は,O2に対して,「こんな時期に15億円となると上へも持ち
込むことになりますよ」,「これは一時的な資金ショートではなく,経営方針などの改善も必要
になりますね」,「支店サイドでは判断は無理です」,「そうなると今後いろいろとやりにくくなり
ますよ」,「本部との調整になります」,「ここは何とか自力でしのいだ方がよいのではないで
すか」などと述べて,融資について消極的な態度を示した。
 d さらにそのころ,Dに関しては,社長がワンマンで厳しく,社員が付いていっていないと
か,物件を高値づかみして不良在庫を相当抱えているなどという悪い風聞が立ち,信用調
査会社からも,Dを警戒警報先とする旨の情報がもたらされたので,L6銀行新宿支店のP2
支店長やP1らは,同年12月26日,Eを新宿支店に呼び出して,F及びO2同席の下,この
ような事態を踏まえつつ,利益が出ていても資金不足になることは問題であるなどと指摘し
て,Eに対し,資金面の配慮に怠りがないよう厳しく注意し,このような状態が続くなら,今後
支援ができないなどとも警告した。
 e その後,昭和63年6月ころ,L6銀行本店事業調査部は,Dについて,同年1月末の在
庫水準は年商の1.5倍,借入金は年商の1.8倍と極めて高水準にあって,負担が相当重
いが,在庫圧縮動向ははかばかしくなく,金利負担の重圧から,同年4,5月の月次損益
(経常利益ベース)は,それぞれ3億5100万円,100万円の赤字となっていること,今後急
速な在庫圧縮が図れるかどうか疑問があること,地価のピーク時に取得した手持ち不動産
の含みがかなり目減りしていて,担保余力についても見直しの必要があること,今後在庫売
却を進めたとしても借入金返済後の資金余裕を見込めるかどうか疑問が残ることなどの問
題点を指摘して,「今後も資金繰り面は楽観できず,Dの業況については深甚の注意を怠り
難い」,すなわち,既融資分の回収にも注意を要すると評価した。
 このような状況の中で,L6銀行のDに対する新規融資は,同年7月を最後に行われなくな
った。
 f また,L6銀行は,Dの預金を拘束し,預金に見合う範囲でしか融資をしていなかったこ
となどから,Bローン開発部長であったM3及び同部長代理であったCが,被告人A1や被
告人A2から,「どうして,L6銀行はDに対して何も支援しないんだ。一度行って話をしてくる
ように。」との指示を受けて,同年10月12日,L6銀行の態度について抗議し,メインバンク
としての責任を果たすように,L6銀行新宿支店に交渉に赴いたところ,同支店のP3副支店
長らから,「ノンバンクがこのように運転資金を支援するのは珍しいし,銀行に注文を付ける
のも珍しい」,「決算資金も工夫して出しているし,Dに対しては従来どおり支援を続けてい
る」,「預金については,銀行として貸出しに応じて積んでもらうのは当然」などと言って対応
されたため,その後,M3らは,その旨記載した面談記録を決裁に上げて,被告人A1及び
被告人A2もこれを順次閲読している。
 g このように,Dは,メインバンクであるL6銀行から運転資金の融資を受けられなかったこ
とから,他の銀行から融資を受けることも困難となって,真に頼ることができるのはBのみの
状態に陥っていた。ちなみに,平成元年1月期には,Dの借入残高が純増したのはB等のノ
ンバンクが中心であり,中でも,Bの純増額が約58億円と突出していた。
 (イ) まとめ
 a 以上認定のとおり,資金繰りに苦しむようになったDは,昭和62年12月には,約14億
円の資金不足を起こすに至ったが,その当時DのメインバンクであったL6銀行は,Dにつ
き,業態転換に伴って借入金が増大し,金利負担が重い上に安定収入が乏しく,借入金の
返済余力が乏しいなどと評価して,Dへの融資に消極的な態度を示し,さらに,昭和63年
には,更に厳しい調査結果を得たとして,同年7月を最後に新規融資をやめるに至り,結
局,Dは,L6銀行から融資を受けることができず,真に頼ることができるのはBのみの状況
に陥ったのである。
 b この点,弁護人らは,DがBから運転資金の融資を受けるに至ったのは,L6銀行から
融資を受けられなかったからではなく,Bの方が借入先としてふさわしいと考えたからである
旨主張し,E,F及びO2は,公判段階において,DがL6銀行に対して15億円の運転資金
融資を申し込んだことはなく,DにおいてBをメインバンクに選択したことによりBに対して運
転資金融資を申し込んだものである旨供述し,P1も,上記運転資金融資の申込みについ
ては記憶がない旨証言している。
 しかしながら,捜査段階において,O2は,E及びFの指示に基づいてL6銀行に対し運転
資金融資の申込みをしたが断られた旨明確に供述し,E及びFも,それぞれにO2供述を裏
付ける供述をしている。そして,関係証拠によれば,Dは,昭和62年9月にBに対して3億円
ないし5億円の融資を申し込んだ際,M3から,「運転資金についてはL6銀行への預金の
取崩しで調達すべきである」,「運転資金への対応は住専としては難しい」などと厳しい指摘
を受けて断られていたことが認められるのであり,同年12月の15億円もの運転資金融資の
申入れは,それまでのメインバンクであるL6銀行に最初に持ち込むのがごく自然であったと
いえる。
 しかも,前認定のようなL6銀行内部における審査結果でDの業況に対する厳しい評価が
されていたことに加え,現に同銀行新宿支店では,Dを警戒警報先とする情報を得て,同月
26日に支店長自らEらを呼び出し,支援を打ち切る可能性にも言及しつつ,資金面の配慮
を強く求めたというのであり,同銀行が運転資金融資に応ずるような状況になかったことも明
らかである。
 したがって,O2らの捜査段階の前記各供述はいずれも,以上のような当時の状況に沿う
自然なものであり,高い信用性が認められるのに対し,同人らの公判段階の各供述は,供
述を変更した理由について合理的な説明を伴わないものであって,これらを信用することは
困難であり,弁護人らの主張は採用できない。
 ウ 昭和63年1月期以降のDの経営状態等
 (ア) 認定事実
 関係各証拠によれば,Dの昭和63年1月期以降の経営状態等として,おおむね以下の
事実が認められる。
 a 各年度における決算の概要
 (a) Dは,前認定のとおり,昭和62年12月末に決済資金不足を起こしたものの,昭和63
年1月期から平成3年1月期にかけては,営業収入を約771億円,約757億円,約790億
円,約907億円と増大させ,経常利益についても,約51億200万円,約10億5700万円,
約9億1600万円,約6億3900万円と,黒字幅は減少しているものの,いずれの年度も経
常黒字とする一方,借入金についても,昭和63年1月期から平成3年1月期にかけて,約1
376億円,約1114億円,約996億円,約782億円と減らした旨の決算報告をしている。
 (b) しかしながら,Dは,前認定のとおり,首都圏では後発企業であり,土地の仕入れが他
社よりも遅れたため,首都圏での土地の仕入れに力を入れ始めたころには,既に条件の良
い物件は余り残っておらず,値段が高くて含み益が少ない土地を大量に仕入れていたほ
か,バーター取引も盛んに行っていて,地価の動きが停滞し始めると,不良在庫を抱え込
むといった問題を抱えていた。そして,後に詳しく認定するとおり,首都圏の地価は,昭和6
2年ころをピークに横ばいに転じ,平成2年3月には後出のいわゆる不動産融資に関する総
量規制が実施されて,バブル経済が崩壊し,その後次第に地価が下がり始めたため,その
ころから,Dの売上が目に見えて落ち込み始めた。もっとも,同年3,4月ころは,地価の下
落は始まっておらず,バブル崩壊の影響が実際に出始めたのは,同年終わりか平成3年初
めころからであったが,平成2年ころから,Dでは物件の仕入れも販売も専ら業者を相手に
するようになっており,業者が不動産業の将来を見るのに敏感なこともあって,バブル経済
崩壊の影響を比較的早く受けることになった。
 (c) そのため,Dは,利息の支払に更に苦しむようになり,平成元年以降,支払利息が営
業利益とほぼ見合うか,これを上回る水準に達し,利益率(営業収入に対する営業利益の
比率)も,昭和54年1月期に約31.5%,昭和63年1月期も約15.3%あったのが,平成元
年1月期及び平成2年1月期にはいずれも約9.8%,そして平成3年1月期には約8.2パ
ーセント(後に認定するとおり監査法人から売上計上が妥当でないと指摘を受けた物件を
除けば約6%)と急減していった。
 b Dの収支の実態,各決算に至る経緯等
 このように,Dは,平成3年1月期まで,決算上は売上を増加させていったものの,平成元
年1月期以降の収支は,いずれの年度も,以下にみるとおり,決算期の前年12月の時点で
は経常赤字であったのに,Eが赤字決算を認めず,その指示に基づき,翌年1月にバータ
ー取引等により表面上多額の利益を計上させて,赤字決算を免れていたものである。すな
わち,
 (a) まず,平成元年1月期についてみるに,Dは,昭和63年12月末現在で,営業収入約
667億6900万円,営業利益約51億2500万円であったが,支払利息が約74億4600万円
であったため,約15億5200万円の経常赤字となっていたところ,赤字決算を認めないEの
指示により,平成元年1月末に合計約71億3300万円の物件を購入した上,その購入代金
の一部として支払う合計約56億1800万円分について,D所有物件の売却代金と相殺する
というバーター取引を行うことにより,物件の売却に伴う合計約24億7900万円の利益を計
上しようとした。
 しかし,上記取引は,双方とも売買に伴う所有権移転登記も購入物件に設定された抵当
権の抹消登記もされていない上,建築着工すらされていない更地について,Dが建物代金
も含めた価格で購入するという,不動産業界の取引慣行としては考えられない取引であっ
た。そのため,Dの会計監査を担当した監査法人Q1会計事務所(以下「監査法人」とい
う。)は,上記取引について,売上や利益を過大計上するための実体のない取引である疑
いが濃厚であると判断し,FやO2に対して,その旨指摘し,売上計上は妥当でないとして再
検討を依頼した。これに対し,D側は,建物部分を除く土地代金相当分について,D所有物
件の売却代金との相殺による売上計上を認めてほしい旨強く要望したため,監査法人は,
土地に設定されていた抵当権の被担保債権額を土地代金分と推測して,その額の範囲で
の売上計上を認めることとし,その結果,バーター取引が成立する原価合計約5億1136万
円の物件について約15億7000万円の売上が計上されることになった。ところが,この取引
も,バーター取引であることに変わりはなく,Dに現金収入をもたらすものではなかったし,
所有権移転登記も抵当権抹消登記もされないという問題は解消されなかった。
 そして,Dは,平成元年1月期に,上記取引に伴う約10億5864万円の利益を計上するな
どして,経常利益として約10億5690万円を計上したものの,上記取引による利益計上がな
ければ,経常赤字になっていたものである。)
 (b) 次に,平成2年1月期についてみても,Dは,平成元年12月末現在,営業収入約62
5億円,営業利益約47億円であったが,支払利息が約66億円であるなどしたため,約12
億円の経常赤字となっていたところ,赤字決算を認めないEの指示により,平成2年1月に,
バーター取引等の取引を行い,合計約154億円の売上を上げたとして,約35億円の利益
を計上しようとした。
 しかし,①Dが物件を売却した取引(α1,α2,α3,α4,株式会社R1工務店に売却し
たα5・50口)の売上合計約74億円のうち合計約64億円については,支払のために受け
取った手形の決済未了で,決算期までに入金がなかった上,②同様の取引(α1,α3,Q
2株式会社に売却したα5・100口,α6)の売上合計約50億円のうち合計約46億円につ
いては,バーター取引のため,Dに現金収入をもたらすものではなく,さらに,③合計33億5
000万円分の取引(α2,R1工務店に売却したα5・50口)は,物件を相手会社にいったん
売却した上,その会社と販売代理契約を締結して,分譲が進む都度,その会社が振り出し
た手形が決済されるという取引形態を採っていた。
 そのため,監査法人は,上記各取引の売上計上にはいずれも疑義があるとして,売上計
上に反対意見を付すか,意見を留保したが,最終的には,①の各取引については,受取手
形がその後決済され,②の各取引については,名義が変更され,代金が決済されるなどし
ており,さらに,③の各取引については,売却と販売代理による分譲とは別の取引と考える
余地もあり,実体を伴わない取引と断定することもできないと判断したことなどから,いずれ
の取引も売上計上を認めざるを得ないという結論に達した。なお,このうちα1の取引は,原
価が約9291万円であったのに,売上が19億2250万円と極めて高額であり,バーター取
引の実態を如実に示すものである。
 そして,Dは,平成2年1月期も,9億円余りの経常利益,そして,約5億8600万円の当期
未処分利益を計上したが,上記のような問題のある取引により,約90億円の売上を上げ,
約32億円もの利益を計上したのであって,これらを除けば,約23億円もの大幅な経常損失
になっていた。
 (c) 平成3年1月期においても同様に,Dは,平成2年12月末現在,営業収入約801億
円,営業利益約40億円であったが,支払利息が約76億円に及ぶなどしたため,約32億円
の経常赤字であったところ,赤字決算を認めないEの指示により,平成3年1月に27億円の
バーター取引(α7及びα8の物件の売却)を行ったり,約20億6600万円分の未払いの売
掛金(α9及びα10の売却)について,手付金合計2000万円を除く残額について平成3
年4月30日を支払期日とする受取手形を受け取るなどして,これらを売上計上することによ
り,平成3年1月期を黒字で乗り切ろうとした。
 これに対し,監査法人は,α9(契約日が平成2年5月22日)及びα10(契約日が同月15
日)については,手形決済の資金手当が困難で,そのめども立っていない会社から,契約よ
り約1年も後の期日を満期とする手形を受け取ることにより,大部分の代金決済をしているこ
とから,無理に売上計上するための取引と判断し,また,α7及びα8の物件についても,資
金の動きをほとんど伴わないバーター取引であるばかりでなく,バーターの対象となる双方
の物件に設定されていた抵当権が抹消されず,所有権移転登記も済ませていないこと,D
が売却する各物件に設定された抵当権の金額(合計12億円)に比べて高額な取引価格
(合計27億円)であることから,実体を伴わない書面上だけの取引であると判断し(なお,α
7及びα8の物件は,DからBに権利証を預けて登記留保のまま担保提供されていた。),D
に対して,以上の4つの物件について売上計上は絶対に認められないと指摘した。
 しかし,Eが,赤字決算は絶対に許さないと強く指示したことから,O2は,上記の4物件に
ついて売上計上するため,Fらと相談の上,Dにおける売上計上の基準を,従前の引渡し
基準(物件を取引相手に引き渡した時点で売上計上をするという収益の認識基準。物件の
引渡しは,通常,物件の代金の全額か大部分が支払われたときに行われるから,売上計上
もその時点となる。)から,契約基準(物件の売買契約を締結した時点で売上計上をすると
いう収益の認識基準。代金が支払われなくても売上計上することになる。)に変更することに
した。
 そこで,監査法人は,契約基準によれば,業者間で契約書を作成するだけで売上計上す
ることができるので,見かけだけの売上計上も可能であること,現金決済が原則の不動産取
引に契約基準を採用すれば,代金決済の確実性に乏しく,正確な収益が認識できないこと
などを理由として,引渡し基準から契約基準への会計方針の変更は妥当でないと判断し,
これに反対した。
 ところが,O2らは,契約基準の採用を強行して,上記4物件の売上を平成3年1月期決算
に計上することとし,同決算において,Dは,営業収入約907億円,営業利益約74億7500
万円,経常利益約6億3900万円,当期未処分利益約5億2900万円を計上して,黒字決
算とした。そこで,監査法人は,監査報告書において,要旨,Dの採用した「契約基準」は,
実現主義の見地から「引渡し基準」に比して収益を認識する確実性に乏しいため,この変
更は相当ではない,この結果,売上高は約47億6600万円過大となっており,当期未処分
利益は約22億4300万円減少する,などと記載した。したがって,Dは,監査法人の指摘に
従えば,約16億円の経常赤字,そして約17億円の当期損失を計上することになるはずで
あった。
 なお,前記4物件については,その後,平成4年1月期及び平成5年1月期の各会計監査
において,監査法人から重ねてその不当性を指摘されたため,まず,平成4年1月期に,受
取手形の一部が決済されたのみで取引先が倒産状態に陥ったα7について,未払分の約
3億1000万円を,また,α8の物件については,全くのバーター取引であったため,約5億
円の利益をそれぞれ前期損益修正損に計上し,さらに,平成5年1月期には,α9及びα1
0の売却による利益計上分合計約13億9200万円を前期損益修正損に計上せざるを得な
くなった。
 (イ) まとめ
 以上認定のとおり,Dは,平成元年1月期から平成3年1月期まで,決算報告書上は経常
黒字を計上していたものの,各決算期の前年12月の時点ではいずれも経常赤字であった
のに,赤字決算を認めないEの指示により,Dに現金収入をもたらさないバーター取引等の
問題の多い取引を行うなど操作して意図的に経常黒字を計上していたものであって,実質
的には,経常赤字といってよい状態であり,特に,平成3年1月期については,監査法人の
反対を押し切って売上計上の基準を引渡し基準から契約基準に変更することにより,ようや
く経常黒字としたものであって,実際は,約16億円の大幅な経常赤字となっていたのであ
る。
 (2) BのDに対する融資の状況等
 ア 融資の開始及び事業ローンの拡大等
 前認定事実に関係各証拠を総合すれば,BのDに対する融資の開始及び事業ローンの
拡大等の状況として,おおむね以下の事実が認められる。
 (ア) Bは,昭和51年6月に設立された後発の住専であったため,融資額を増大させようと
して積極的に営業活動を行っていた。一方,Dは,顧客に住宅ローンを紹介するに当たり,
Bが他の住専に比べて融資手続が早い上,他の住専で融資を断られた客についても融資
を行うなどして,Bの住宅ローンを頻繁に利用するようになったこともあり,Bは,新たに横浜
支店を開設するなどして,その営業を軌道に乗せていった。さらに,Dは,B横浜支店と住
宅ローンの提携を行うなどして関係を深め,昭和61年12月末には,Dが持ち込んだ住宅ロ
ーン案件は貸出総額約236億円に及び,B横浜支店における住宅ローン案件の貸出総額
のうち約59%を占めていた。
 (イ) その後,Dの業容拡大に伴って,DがBに持ち込む融資案件も,事業ローンの割合
が次第に増加していったが,まだそのころは,あくまで特定の事業用物件取得のための融
資(いわゆるプロジェクト融資)であり,Dが物件を取得した後は,Bを第1順位とする抵当権
が設定されていた。
 イ 運転資金融資開始までのBのD等に対する融資状況等
 (ア) 認定事実
 前認定事実に関係各証拠を総合すると,運転資金融資までのBのDに対する融資状況等
として,おおむね以下の事実が認められる。
 a 高田馬場物件への融資の状況等
 (a) 前認定のとおり,Bは,当初は,Dの顧客に対する住宅ローンの融資を行い,その後,
Dの業容の変化に伴って,Dに対する事業ローンの融資も行っていたところ,Dは,事業ロ
ーンの借入れにおいては,担保として提供する不動産の価値を超えた融資を申し込むこと
も多かった。
 そのような中で,昭和61年12月に,Bの役員協議会(営業・管理)(以下「役員協議会」と
いう。)において,Dに対する東京都豊島区k町l丁目所在の土地購入資金の融資案件が協
議された際に,M6副社長及びM7常務取締役が,それぞれ商品性が低いこと,担保割れ
していること(不動産の査定価額44億円に対して67億円の融資申込み)を理由に反対意
見を出したところ,被告人A1が,不機嫌な顔で,「ごちゃごちゃ言うな。前向きに対応してや
ったらいいじゃないか。」などと叱りつけるように述べるなどした。その後,同物件をB審査部
(以下「審査部」という。)で鑑定することになり,この融資には消極的対応が望まれるとの鑑
定意見が出されたにもかかわらず,結局,同月18日,Bにおける最優遇金利の年率7.08
%を下回る7%でDに対する67億円の融資が行われることになった。
 なお,Bの役員協議会は,社長,副社長及び専務取締役並びに会議目的に関係する常
務取締役及び取締役で構成され,常務会の委任を受けて,常務会の決裁事項とされる融
資等について審議する権限を有する会議体であった。
 (b) なお,この点,弁護人らは,被告人A1が上記役員協議会の席で「ごちゃごちゃ言う
な。前向きに対応してやったらいいじゃないか。」などと叱りつけるように述べたことはない旨
主張する
 しかしながら,被告人A2,M7及びM5はいずれも,捜査段階において,被告人A1がそ
の席においてM7を叱責したような状況について供述しており,当公判廷において,M5
は,叱責があった旨証言し,M7も,記憶がないとのみ述べて,叱責の事実自体を否定して
いないし,M7の公判証言は,全体的に被告人3名に不利になるような供述を殊更回避しよ
うとする姿勢がうかがわれるものである。さらに,上記役員協議会においてM6やM7が反対
意見を述べたために融資の当否に関する結論が得られなかったこと,その後,審査部が消
極的意見を提出したのに,融資が実行されたことは,被告人A1及び被告人A2の各公判供
述を含む関係各証拠から明らかであって,このような融資に至る経緯に照らすと,その融資
の実行については社内の反対意見を排してあくまで推進しようとする被告人A1の意向が強
く反映したことがうかがわれるのである。そうすると,同被告人がM7を叱責して前向き対応
を指示した旨のM7及びM5の各供述の信用性は高く,これに反する被告人A1及び被告
人A2の各公判供述を信用することは困難であり,弁護人らの主張は採用できない。
 b M3らによるDへの事業ローン中止の進言等
 (a) 昭和62年2月中旬ころ,O2が,ローン開発部に対し,Dへの事業ローンの申込みを
してきた。しかし,M3は,Cから,Dの持ち込む事業ローンはいずれも,不動産の取得金額
が通常の実勢価格と比較して高く,売却先が見つかるのか疑問があるなどと報告を受けて
おり,Dについてローン開発部の新規取引先としては不適当であると判断したことから,Cと
共に被告人A2の部屋に赴き,Dへの事業ローンを扱うのはやめた方がいいなどと進言した
ところ,被告人A2は,両名を被告人A1の部屋に連れて行った。そこで,M3が,被告人A1
に対しても,「Dは,物件の取得価格が通常では考えられないほど高いし,良い物件を持っ
ていない。信用のおける取引先とは思えないから,Dの事業ローンを扱うのは問題である。」
などと述べたところ,被告人A1から,「二度とそのようなことは口にするな。Dは支援してやる
んだ。これは命令だ。私の命令に従わなければ,君は,即刻,クビだ。」などと強く指示され
た。そのため,融資実行に向けた手続が進められ,同月27日,BからDに対する9億4000
万円の融資が実行された。
 (b) なお,この点,弁護人らは,被告人A1がM3に対し「二度とそのようなことは口にする
な。Dは支援してやるんだ。これは命令だ。私の命令に従わなければ,君は,即刻,クビ
だ。」などと言ったことはない旨主張し,被告人A1もその主張に沿う供述をしている。
 しかしながら,M3は,被告人A1からそのように言われた旨明言し,被告人A1自身,M3
の事業ローンに対する姿勢が自己の経営方針に反するので注意した旨供述するところ,M
3が被告人A1に言われて方針変更したことは,関係各証拠から明らかである。しかも,他の
箇所で認定するとおり,被告人A1は,昭和61年12月の役員協議会でM7に対し,昭和62
年12月中旬ころに社長室でM3及びCに対し,平成元年前半ころの役員協議会終了後に
業務推進部長のM8に対し,自己の方針に反する意見を述べたとしてそれぞれ厳しい口調
で叱責するなどしていたというのであり,このような被告人A1の言動からうかがわれる同被
告人の性格等からすると,自己の経営方針に反する意見を具申するM3に対して感情的に
上記のような言動に及ぶことは十分あり得るところと考えられる。したがって,M3の上記供
述は前認定のような当時の状況や被告人A1の性格等に沿う自然なものであり,さらに,M
3としても印象深い出来事と考えられるから,高い信用性を認めることができるのに対し,こ
れに反する被告人A1の供述を信用することは困難であり,弁護人らの主張を採用すること
はできない。
 c 相模原物件への融資の状況等
 次いで,昭和62年4月下旬ころ,当時B横浜支店の支店長であったP4は,Dから,神奈
川県相模原市内のビルを買い取りビジネスホテルとして売り出すという事業計画に関して2
0億円を超す融資の申込みを受けたが,当該物件の実勢価格を調査すると,最大見積もっ
ても10億円が限度であることが判明したため,融資を断った。
 ところが,これを知った同支店担当のP5昭常務取締役は,被告人A1の意向に反するの
ではないかと懸念し,専務取締役のM5及び被告人A2に相談した結果,P4に対し,M5
が,Dの取扱いには気を付けるように強く注意する一方,被告人A2が,この案件はローン
開発部が担当する旨通告し,その後,M3及びCに対し,融資の実行を指示した。そして,
同年5月,BからDに対し,上記相模原の物件の購入資金として23億5000万円の融資が
行われたが,その後,Dに対する事業ローンは,ローン開発部が担当することとなった。
 なお,この融資に際し,Cは,その物件の査定をしたところ,土地建物の合計でも17億60
00万円にとどまって大幅な担保割れとなることを知って,横浜支店が融資を断ったのも無
理のない話だと思った。
 d E個人に対する株式払込資金融資の状況
 昭和60年4月27日,Bは,被告人A1の指示により,Dが増資する際の新株払込資金とし
て,E所有のDの未公開株式590万株を担保に取り,Bの母体役員に準じた優遇金利によ
り,Eに対して,2億3500万円を貸し付けた。
 当時,Bでは,株式を担保に融資をしたり,株式払込資金の融資をするようなことはしてい
なかったが,被告人A1が,M5に対し,金利を優遇するとともに,決裁はなるべく少人数で
済むようにと指示した結果,所管外の総務部が稟議書を起案した上,本来の常務会の決裁
手続をとらないで,被告人A1,被告人A2,M5及びP5の決裁のみで実行された。
 なお,この融資については,元本の返済がないまま,返済期限が何度も延長され,昭和6
3年9月ころの返済期限の延長からは,ローン開発部が管理し,資金使途をEの土地建物
取得資金である旨仮装して持ち回り決裁にかけられ,本件融資等の当時においても,返済
されていなかった。
 (イ) まとめ
 以上認定のとおり,BがDに対する運転資金融資を開始する前から,被告人A1は,問題
点を指摘してDに対する融資に反対する役員や担当者を叱責するなどして,Dの希望に沿
って金利や担保の面でも特別に優遇した融資を行ったり,通常の決裁手続によらずにE個
人に対する変則的な融資を行うなど,被告人A1の主導により,DやE個人に対する問題の
多い融資を実行していたといえる。
 ウ 運転資金融資開始に至る経緯
 (ア) 認定事実
 関係各証拠によれば,BがDに運転資金を融資するに至った経緯として,おおむね以下
の事実が認められる。
 a 前認定のとおり,昭和62年12月に,Dが約14億円の決済資金不足を起こした際,当
時のメインバンクであったL6銀行から融資について消極的対応をされたことから,O2は,E
の指示に基づき,同月中旬ころから,ローン開発部に赴いて,M3及びCに対して15億円
の融資を依頼した。
 しかし,M3らは,そもそも住専であるBは融資先から預金を受け入れている銀行とは異な
り,預金口座の出入り状況が把握できず,日常の資金繰りの管理が十分にできないことか
ら,運転資金の貸付けには問題がある上,Dは,メインバンクであるL6銀行に事実上融資を
断られて融資の依頼に来たのであり,メインバンクが拒絶するほどDの資金繰りは苦しく,そ
のようなDに運転資金を貸し付けた場合,回収に不安が残ると考えて,O2に対し,運転資
金はメインバンクであるL6銀行に頼むべきであり,住宅金融を専門にしているBに依頼され
ても困ると述べて,その融資依頼を断った。
 ところが,O2は,Eの指示で,何度かM3らに対して同様の依頼を繰り返し行い,Eも,被
告人A1に対して直接に融資を依頼した。
 b 同月中旬ころ,被告人A2は,被告人A1から,「Dからの運転資金の融資申込みを断
ったのか。下から報告は受けているのか。」などと尋ねられ,返答に窮したことから,取引先
に出向いていたM3及びCを呼び戻した上,「何でDの運転資金の融資の申込みを断った
んだ」,「そういう話があったならば,すぐに報告しなければだめじゃないか」などと言って,D
からの融資依頼を断ったことなどについて叱責した。
 さらに,被告人A2がM3らを連れて社長室に行くと,被告人A1は,M3らに対し,「Dから
の運転資金の借入申込みを断ったそうだが,十分検討してやったのか」などと尋ねた。そこ
で,M3が,「DはメインバンクのL6銀行に断られてBに来た上,住専が運転資金を融資す
るのはおかしい」,「Dは慢性的な資金不足の体質であり,今後の資金繰りのめども立って
いない」などと述べて,Dに対する運転資金の融資に反対したところ,被告人A1は,「Dは
今すぐ倒産してしまうほど業況が悪くなっているんではないし,大切な取引先なんだから,
緊急融資的に出してやらなきゃいかんのじゃないか」などと言って,M3らに対し,融資を行
うよう指示するとともに,「これからこういうことは早く教えてくれ」などと厳しく叱責した。
 c そのため,Cは,同月24日付けで,Dに対する15億円の運転資金融資に関する貸出
禀議書を作成したが,真意としては,BとしてDの資金管理ができず,かつ,その回収に不
安を感じており,実行すべきではないと考えていたことから,Dの問題点や処理方針,更に
は融資の条件を記載した「D(株)に対する緊急融資の件」と題する書面」(以下「C意見書」
という。)を作成し,同禀議書に添付した。そして,以上のような書面が添付された貸出禀議
書は,被告人A1や被告人A2らによる決裁を経て,翌25日,Bは,Dに対する初めての運
転資金として15億円を融資した。
 (イ) まとめ
 以上認定のとおり,BのDに対する運転資金の融資は,直接の担当者であるM3やCが,
住専であるBとしては,銀行とは異なり,預金口座の動きによる資金管理ができないことや,
メインバンクのL6銀行に運転資金の融資を事実上拒絶されたことを理由に,これに反対し
たにもかかわらず,被告人A1及び被告人A2がいわばトップダウンの指示により決定したも
のである。
 エ その後平成3年2月までの運転資金融資の状況等
 (ア) 運転資金融資の状況
 関係各証拠によれば,平成3年2月までのBのDに対する運転資金の融資状況として,お
おむね以下の事実が認められる。
 a 前認定のとおり,Dは,昭和63年ころには,メインバンクであるL6銀行から,その経営
状態について厳しい評価を受けて,同銀行から運転資金の融資を受けられなかったことか
ら,他の銀行からの融資を受けることも困難となって,真に頼ることができるのはBのみとなっ
ていった。
 b そのため,Dは,Bに対する依存を強め,Bから,昭和62年12月から平成3年2月まで
の間に,平成元年1月,平成2年1月から4月まで,6月,10月,11月,平成3年1月を除く
毎月(昭和63年1月は3回,同年8月は2回,平成2年7月は2回),34回にわたり合計約43
9億円を運転資金として融資した。
 (イ) 担保取得状況等
 a 認定事実
 関係各証拠によれば,運転資金融資に際しての担保取得状況等として,おおむね以下
の事実が認められる。
 (a) 登記留保の採用
 特定の事業に用いるプロジェクト資金の融資に際しては,当該資金によってDが取得する
不動産にBが第1順位の抵当権を取得し,その設定登記も済ませていたが,運転資金の融
資については,そのような方法を採ることができず,Dが所有し,他の金融機関の先順位抵
当権が設定されている不動産が担保として提供されることになり,その担保余力が問題とさ
れることになった。さらに,Bは,Dの経営悪化が表面化することを避けるなどの理由により,
Dから,担保に取る各不動産の権利証,委任状等の抵当権設定に必要な書類を受け取る
のみで,抵当権設定登記自体は留保する方法を採っていた。
 (b) 担保不動産の査定価額-販売予定価格の採用等
 ⅰ Cは,Dに対して運転資金融資を開始した当初から,担保余力のある不動産の提供を
受けることに腐心していたが,昭和63年9月,月末の運転資金36億円の融資を依頼された
際には,それまでの運転資金の融資残高が94億9500万円に達していたことから,36億円
の融資はやめた方がよいと考えた。
 そこで,Cは,M3と共に被告人A2の部屋に赴き,同被告人に対し,融資の申込みがあっ
たことを報告した上,「Dの資金繰りはもう我々では管理できませんし,36億円もの担保なん
てDには到底ありません」などと述べて,融資に反対する意向を示したところ,被告人A2
は,「担保なんて形を整えれば良いのだから,とにかく36億円でやりなさい」と指示した。さら
に,Cが,「36億円もの担保をそろえるといっても,査定価額を膨らませるしかないんですよ」
と指摘しても,被告人A2は,「それでも構わないから」と言ってあくまで36億円の融資方を
指示した。
ⅱ そこで,Cは,決裁書類に,担保として提供される11物件の査定価額の合計が約291
億円であるのに対し,先順位担保の被担保債権額の合計が約252億円であり,担保余力
が約39億円ある旨記載して,昭和63年9月27日にその融資の決裁を得た。
 しかし,上記物件のうち相模原市内のホテルは,昭和62年12月の時点では,C自身,時
価約18億円と評価していたものであるが,上記融資の際の担保評価に当たっては,地価の
上昇を考慮しても,半年余りで50%も時価が上昇することなどあり得ないのに,昭和63年7
月の融資の際と同様に,Dの販売予定価格である30億円の90%の27億円を査定価額とし
た。また,同じく赤坂4丁目の物件は,同年7月の融資の際は,Dの販売予定価格30億円
の90%の27億円と査定していたが,わずか2か月後の今回の融資に当たり,販売予定価
格30億円の100%の30億円と査定したものである。
ⅲ ところが,C自身,Dの販売予定価格はあくまでも希望価格であり,実際の売却価格よ
りも高くなるであろうことを十分に認識しており,上記のような査定方法は,融資額に見合う
担保余力があるという形式を整えるために,すなわち,担保評価額の水増しのために行った
ものであった。
 (c) 担保不動産の査定価額-未完成建物を含めた販売予定価格による査定等
ⅰ Cは,平成元年12月に被告人A3がBローン開発部長に着任して以降も,同被告人に
対して,Dに運転資金の融資をしていること,しかし,担保が不足しており,Dの販売予定価
格を使うなど,査定価額に操作を加えて融資額に見合うようにしていることを説明して,その
了解を得ていた。
ⅱ その後,平成2年になると,更に担保となる物件が不足したため,平成2年7月2日実
行の運転資金融資の際,Cは,Dから持ち込まれた千葉県山武郡m町のリゾートマンション
用地について,被告人A3の了解を得た上,建物の完成予定が平成3年5月であるのに,建
物完成後のDのリゾートマンションとしての販売予定価格である80億円を査定価額とし,そ
の旨決裁書類に記載して,貸付金額に見合う担保余力があるように見せかけていた。
 ⅲ さらに,同年秋ころからは,Cが,被告人A2に対し,「Dには本当に担保がありませ
ん。査定報告書を書けと言われても無理ですよ。」などと報告していたが,被告人A2は,
「それでも,書類だけでも整えてくれ」などと述べて,担保が足りている旨の決裁書類を作成
するよう指示していた。
 また,被告人A2は,そのころ以降,被告人A1からも,「今月もDに資金を出したが,どうな
んだ」などと問われるようになり,「Dは大変厳しい状況です。A3部長らからもお聞きになっ
ておられると思いますが,もう担保もないので,Dが言ってくる販売予定価格でそのまま査定
評価してやって,資金を出しているような状況です。」などと言って,Dの厳しい経営状態や
満足な担保も徴求できずに融資を続けている状況について説明していた。
ⅳ そして,BとしてDに対する最後の直接融資となる平成3年2月28日の10億円の融資
の際には,Dから,担保として,19億円余りで購入し,19億円の先順位担保権の設定され
た福島県郡山市内の土地が持ち込まれたが,Dの担当者から,同土地上に建物を建てて4
3億円余りで販売したいとの説明を聞いたCは,被告人A3の了解を得た上,建物完成後の
販売予定価格の90%を査定価額とすることとし,同被告人と共に,被告人A2にその旨報
告し,その了解を得ている。
 b まとめ
 以上認定のとおり,Bは,Dに対して運転資金の融資を行うに当たり,Dには提供できる十
分な担保物件がなかったために,Cが,被告人A2らの指示により,また,その了解の下に,
担保物件の販売予定価格を査定価額としたり,建物が完成していない土地について,建物
が完成された場合の販売予定価格を査定価額とするなど,担保の水増しを行った上,融資
を実行していたものである。
 (ウ) B内部の決裁方法等
 関係各証拠によれば,Dに対する運転資金融資の決裁方法等について,おおむね以下
のような事実が認められる。
 a 持ち回り決裁
 (a) 持ち回り決裁の実施
 ⅰ ローン開発部における事業ローンの融資手続は,通常,融資の申込みを受け付ける
と,担当者とローン開発部長とが担当役員に融資案件の概要を報告するとともに,ローン開
発部内で審査を行い,査定報告書,法人用チェックリスト,借入申込速報等を作成して,ロ
ーン開発部長及び同部担当役員の決裁を受けた上,業務推進部を経由して,役員協議会
に融資案件を付議し,同協議会で融資の実行が認められた場合には,担当者が貸出禀議
書を作成して各役員を回付し,最終的な決裁を受けて実行するというものであった。
 ところが,Dに対する運転資金融資は,昭和62年12月から平成3年2月までの34回に上
る直貸しのうち2回を除く32回について,また,同年4月から本件融資等の前までの迂回融
資のすべてについて,役員協議会を経ることなく貸出禀議書等を各役員間で持ち回って順
次決裁印を受けるといういわゆる持ち回り協議ないし持ち回り決裁の手続が採られた。
 そして,その持ち回り決裁に際しては,M3がローン開発部長当時は,M3が,被告人A1
の指示により,被告人A2及びM6副社長に対しては,自ら書類を持参して行き,融資案件
の概要説明を行って決裁印を受けていたが,その余の役員については,秘書室を通じ,個
別の説明をすることもなくほとんどの場合に融資実行後に決裁に回していた。また,被告人
A3がローン開発部長に就任した後も,被告人A3が,被告人A1及び被告人A2に対して
は,事前に融資案件の概要説明を行って決裁印を受けていたが,その余の役員について
は,同様にほとんどの場合に事後決裁であった。
 なお,D以外の貸出先についても,持ち回り決裁の手続を採ることはあったが,Dの場合
は,昭和63年7月以降,すべての融資について持ち回り決裁の方法が採られており,その
件数は,他の会社と比較して格段に多かった。ちなみに,昭和62年12月から平成3年3月
までの持ち回り協議件数合計48件のうち,26件がDに関する決裁であり,他の会社につい
ては,4社について各2件の持ち回り決裁があるほかは,2件以上持ち回り決裁の対象とな
った会社はないことがうかがわれる。
 (b) 業務推進部長の提言に対する被告人A1及び被告人A2の対応
 ⅰ 昭和63年前半ころ,当時のB業務推進部長であったM8が,BのDに対する融資残高
が大きく膨らんでいるのに,持ち回り決裁で貸し続けていることを危惧して,同部担当役員
であったP5の承諾を得た上,役員協議会終了後,「Dについては,ご存じのとおり,貸付残
高が300億円と極めて多く,にもかかわらず持ち回り決裁での貸出しが続いている状態であ
るが,Dの業況を知るため,一度審査部の個別審査にかけたらどうか」などと発言したとこ
ろ,被告人A1と被告人A2とがいったん席を立って会議室から出ていった後,被告人A1が
戻ってきて,「その案件については聞いていない。解散しなさい。」と激しい口調で命じたた
め,M8は黙らざるを得なくなった。
 ⅱ なお,この点,検察官は,M8の提言の時期について,平成元年前半ころと主張し,
M8も,捜査段階では,これと同様の供述をしていたが,公判段階では,昭和63年6月に審
査報告がされているとすれば,それ以前のことではないかと証言するに至り,後出の昭和6
3年度審査報告書には,M8の閲覧済みの印影のあることも考慮すると,M8の供述する出
来事は,その審査報告前に起こったことがうかがわれるのであり,検察官の主張は採用しな
い。
 b 貸付金の使途に関する虚偽記載
 Dに対する運転資金の融資について,当初は,決裁書類の資金使途欄にその旨記載さ
れていたが,昭和63年7月ころ,被告人A2が,財務状態の悪化しているDに毎月多額の
運転資金を融資するのは問題であると考え,被告人A1の了解も得て,B社内にもできるだ
け知られないようにするために,M3らに対し,資金使途欄に,建築資金等の特定の事業用
資金を融資するプロジェクト融資であるかのような記載をするよう指示し,同年7月30日実行
の9億円の融資以降は,決裁書類にそのように虚偽の記載がされるようになった。
 (エ) 貸付金の返済状況
 関係各証拠によれば,Dによる貸付金の返済状況として,おおむね以下の事実が認めら
れる。
 a BのDに対する融資のうちプロジェクト資金として融資されたものについては,D本社屋
取得にかかる貸付金等4件,合計約48億円を除き,平成3年6月ころまでにおおむね完済
されている。
 b しかしながら,運転資金融資については,昭和63年に入ると,返済が遅れがちになり,
同年10月28日より以前に実行された13件,約178億円については,完済されたものの,
同日以降に実行された21件に上る運転資金融資のうち,本件融資等の当時までに,全部
又は一部が返済されたのは4件にとどまっており,金額としては,貸付金総額約439億円に
対し,返済されたのは約225億円にすぎなかった(ただし,Dの返済資金がBからの迂回融
資によるもの(平成3年7月31日完済分)については,返済されたものとは扱わない。)。
 c そして,BのDに対する融資残高は,平成元年1月に約342億円に達したものが,平成
2年11月に約255億円にまで減少したものの,その後,増加に転じ,平成3年3月には約2
67億円となっていた。
 オ その他の融資の状況等
 関係各証拠によれば,平成3年2月ころまでの運転資金以外の融資の状況等として,おお
むね以下の事実が認められる。
 (ア) B2によるD所有物件の買取り
 昭和62年12月下旬ころ,E及びFが,被告人A1及び被告人A2に対し,同月25日実行
予定のDに対する最初の運転資金融資にお礼を言ったところ,被告人A1は,「お宅もいろ
いろ抱えて困っているようですね。うちでいくらか負担を軽くする手伝いをしてもいいです
よ。適当な物件があったら,A2君に相談してください。」などと述べて,在庫負担の肩代りを
申し出た。
 そこで,被告人A2は,M3らと協議の上,Bからその子会社であるB2に資金を融資するこ
とによりDの所有物件を買い取らせることとし,B2に買い取り資金を融資するなどして,E,F
らで選択したDの不良在庫の中から,昭和63年1月から3月にかけて,川崎市多摩区n町
所在の土地建物(以下「n町物件」という。)を19億2000万円で,同市川崎区o町所在の土
地建物(以下「o町物件」という。)を19億円で,東京都渋谷区p町所在の土地(以下「p町物
件」という。)を127億円でそれぞれB2に買い取らせた。
 その後,Fは,被告人A2,M3らから,B2の負担が重いとして繰り返し上記各物件の転売
先を探すよう求められ,さらに,平成元年4月ころには,B2が転売できない場合はDが買い
戻し,売却して損失が出た場合はDがそれを補てんするように求められたが,その際,金利
の損失補てん等は,出世払いとして,すぐには求めないとも言われている。
 B2は,同年8月に,n町物件を19億6000万円で,o町物件を19億6000万円で,平成2
年12月には,p町物件を115億円でそれぞれ売却したものの,n町物件及びo町物件につ
いては,B2の金利負担も含めると実質的には損害が生じており,p町物件については,3年
間近くも不良在庫として持ち続けた上,買取価格と売却価格の差額のみで12億円もの損
失が生じている。しかも,p町物件の売却は,被告人A2が被告人A1からp町物件の早期処
分を指示されて,同被告人と相談の上,Bの大口融資先である株式会社R2住建にその引
取り方を依頼して,Bから購入資金を融資することにより,R2住建の関連会社に引き取らせ
たものである。
 (イ) Eの保釈保証金等の融資の仲介
 平成2年6月25日,Eが前記法人税法違反事件で起訴され,保釈保証金及び納税資金と
して5億円が必要となったことから,そのころ,Fは,Eの妻であるO3らと共にBを訪れ,被告
人A2及び被告人A3に対し,保釈保証金等の融資を執ように依頼した。そのため,被告人
A2は,いったんは断ったものの,念のため被告人A1の意向を確認したところ,被告人A1
から,「うちから出すのは無理でも,前向きに対処してやってくれるか」と指示を受けたことか
ら,同被告人の了解を得た上,R2住建の社長に依頼して,O3に対し,同会社の子会社で
ある株式会社R3都市開発を紹介し,O3は,同月28日,同会社から5億円を借り入れること
ができた
 カ 総 括
 以上みてきたとおり,被告人A1らは,持ち回り決裁によるDへの運転資金の貸出しを重ね
ていたところ,融資残高が大きく膨らんだことを危惧した業務推進部長からDに対する審査
を求める進言があったのにこれを拒絶し,融資に関するBの通常の決裁機関である役員協
議会での審議を経ることなく,昭和63年7月以降の融資にあっては,被告人A2の指示によ
り,決裁書類上もプロジェクト資金の融資であるかのような記載をして運転資金融資であるこ
とを隠ぺいしてまで運転資金の融資を行っており,このような融資経過をみると,事実上,ロ
ーン開発部の担当者及び被告人A1及び被告人A2らが専決していたといってもよい態様
でDに対する融資を続けていたものである。しかも,運転資金融資開始直後に,Dの在庫負
担を軽減させるために,Bが資金を提供するなどしてDの在庫物件をBの子会社に買い取ら
せ損害を生じさせたり,平成2年6月にEが起訴された際には,保釈保証金や納税資金に
充てるため,Bの取引先に働きかけてO3に対する融資を実行させるなど,異例の対応をし
ていたのである。
 (3) 平成2年ころからの貸出抑制の動きとDに対する融資
 関係各証拠によれば,平成2年ころからの貸出抑制の動きとDに対する運転資金融資へ
の影響として,おおむね以下の事実が認められる。
 ア L1銀行からの貸出抑制の要請
 平成2年1月末ころ,異常な地価高騰に関して,不動産融資の銀行等貸し手側の責任を
追及する記事が雑誌に掲載され,その中でBによる前記p町物件の購入が批判の対象とな
っていたこともあり,同年2月,L1銀行営業第8部(以下「営業8部」という。)の部長であった
R3は,当時B財務部長であったP7に対し,不動産融資バッシングが起きている中で,Bの
貸出額や調達額の純増が他の住専やノンバンクと比べて突出していると,マスコミの批判に
さらされる,マスコミリスクは避けた方がよいと思うなどと指摘して,B側の注意を喚起した。
 そこで,P7が被告人A1にその旨伝えたところ,被告人A1は,同年2月から3月にかけ
て,Bの営業部門に対して貸出残高の抑制を指示した。その結果,同年2月分と3月分の貸
出残高の前月比純増は,新規貸付額こそ減少しなかったものの,回収額が著しく増大した
ために,同年1月分に比して極端に減少したが,その後,他の住専が貸出残高を増加させ
ていたことが判明し,貸出抑制方針は2か月間で打ち切られた。
 イ 金融引き締め状況下における貸出純増抑制
 (ア) その後,被告人A1は,同年10月のB部店長会議での挨拶において,金融引き締め
が続き,Bの資金調達が厳しくなる中,後出の不動産融資の総量規制は一段と厳しくなる方
向にあり,Bのみが貸出純増で突出するのは好ましくないとして,個人貸し以外の直貸しに
ついては全体として純増ゼロの方針でいくとの方針を打ち出した。
 (イ) しかし,「直貸し純増ゼロ」とは,Bの営業部店全体における貸出残高の伸びをゼロに
抑えるという意味であり,貸出残高の総額が増えなければ,個別の融資先に対する貸出残
高の増加まで否定するものではなかった。そのため,Bは,その後も,Dに対し,同年12月2
7日に9億円,平成3年2月28日に10億円の運転資金融資をそれぞれ行った結果,平成2
年12月以降BのDに対する貸出残高は純増することになった。
 (4) B内外におけるDの経営状態に対する評価と被告人3名の認識等
 関係各証拠によれば,B内外におけるDの経営状態に対する評価と被告人3名の認識等
として,おおむね以下の事実が認められる。
 ア C意見書
 (ア) Cは,昭和62年12月にBがDに初めて月末の運転資金を融資した際に,Dの問題
点や運転資金融資の条件等について記載したC意見書を作成して貸出禀議書に添付した
が,同書面は,その禀議において被告人A1,被告人A2らが順次閲読している。
 (イ) Cは,同書面において,大要,①どんぶり勘定的な資金繰りのため,慢性的な金繰り
繁忙体質にあり,今後も資金繰りに支障を来す可能性があること,②昭和63年4月に30億
円以上の納税が見込まれるが,資金繰りに組み込まれていないこと,③いたずらに金融の
窓口を広げて預金を積んだため,預金の固定化を招来し,手元流動性を著しく低めている
こと,④手付金,建設代金の資金調達体制に欠けるため,多額の自己資金を要する体質に
あること,⑤売却見通しの立たない大型在庫(高田馬場,歌舞伎町,相模原等)が多く,資
金繰り圧迫の元凶となっていること,⑥資金調達,資金繰り等の資金管理に人材を欠き,膨
張した営業体制に対応できないこと,⑦営業と財務との連携に欠け,営業主導の場当たり
的な資金手当となっていることといったDの問題点を指摘した。
 もっとも,処理方針については,被告人A1らの意向に従って,「しばらく資金繰りは予断を
許さないものの,今次事態が営業不振により招来されたものでなく,構造的な資金管理・営
業管理の欠陥に起因するところが大であり,今後適切な処置を講ずれば,再建の可能性は
大きい」などと記載したが,当時,C自身,適切な処置の具体策について何の腹案も持ち合
せていなかった。
 イ 昭和63年度審査報告書
 (ア) Bでは,Dに対する運転資金融資を開始した後,審査部において,Dの業況等につ
いての審査を行い,昭和63年6月に審査報告書(以下「昭和63年審査報告書」という。)を
作成しているが,その内容は,大要,次のとおりである。
 a 収支状況としては,昭和62年1月期時点では,土地転売,マンションへのシフトが奏功
したといえたが,土地ブームが去るや,①業者間のバーター取引が多いため,見かけ上の
売上が計上されても現金収入を伴わないこと,②売上増は仕入増を伴い,棚卸資産,金利
負担の増大を招いたこと,③昭和62年8月以降の諸規制により,売上単価の頭打ち,過剰
在庫,資金負担の増加等にあえぐことになったことなどから,今後の収支動向には厳しいも
のが予想される。
 b 財政状況としては,借入金が急増した上,①その保有する商品物件も,総数の80%は
昭和62年1月以降の地価最高騰期に取得した物件であること,②営業社員が自己の販売
目標達成のためにバーター取引により取得した割高の二流商業地がかなり含まれること,
③商品性に不安の残るワンルームマンション用地や処分性に問題のあるリゾート物件も多
いこと,④取得物件はそのほぼ満額を借入金により調達しているため,土地ブームが去った
今,転売不振から返済に追われていることなどから,資金繰り面では,膨大な仕込みを反映
して,経常収支は大幅な支出超となっており,資金繰りを借入れで補てんしているが,資金
繰りは極めて繁忙である。
 c 資金繰り予想としては,昭和63年1,2月は,経常支出が経常収入を大幅に上回り,ま
た,同年3月以降は,新規用地仕込みを極度に手控えることにより,経常収支ではプラスに
転じるものの,借入金負担があって,経常赤字になり,年間を通じて390億円の資金調達が
必要となる。
 d そして,結論として,Dは,昭和60年以降,事業内容の急転回を図り,①首都圏におけ
る商業用地売買,②マンション建設販売(ワンルーム主体),③ホテル関連事業等リゾート
分野を模索するなどし,折からのブームに乗って,業況を飛躍的に向上させたが,ブームが
急速に鎮静化するや,一転過大在庫にあえぎ,金利負担,返済圧力に苦しむこととなって,
悪化する環境の中,経営不安を呼ばぬ形で,戦線の縮小を遂行せざるを得ない極めて苦
しい状況にあり,当面は,金融緩慢な状況から,事業破綻に至らぬものの損切り覚悟の在
庫圧縮を避けられず,資金繰りは超繁忙が続くものと予想されることから,経営再建のため
には,かつて営業に注いだに倍するエネルギーを資金調達面に向け,メインバンクの信頼
回復及び金融支援を図ることが喫緊の課題となっており,営業面では,縮小均衡により,環
境の好転を待たざるを得ない,としている。
 (イ) 以上のとおり,昭和63年度審査報告書は,Dの収支状況,財政状況,資金繰り予想
等を踏まえた業況全般について,非常に厳しい見方を示したものであるが,同報告書がB
の役員決裁にかけられるなどして,被告人A1や被告人A2がこれを直接に閲読したと認め
るに足りる証拠は存在しない。しかしながら,同報告書は,正にDに対する運転資金融資開
始直後の昭和63年上期という時期に,Bの審査部で作成されたものであり,依頼部であるロ
ーン開発部のM3らの閲覧済印もあることを考慮すると,少なくとも担当役員である被告人A
2に報告しなかったとは考え難く,また,Dに積極的に肩入れしていた被告人A1に対しても
その概要は被告人A2を通じるなどして報告されていたことが推認されるのであり,正式の禀
議資料とはされなかったものの,運転資金融資に至るDの経営状態や将来の見通しに関す
るBとしての基本的認識ないし評価を示すとともに,前認定のようにDに対する運転資金融
資を事情上専決処理していた被告人A1及び被告人A2においても,その当時からほぼ同
様の認識を有していたことがうかがわれる。
 ウ 日銀情報資料等
 (ア) 平成3年2月ころまでに,日本銀行が融資に注意を要する不動産関連企業を35社リ
ストアップしたとされる「日銀指定“融資要注意企業”35社の全リスト」と題する書面(以下
「日銀情報資料」という。)の写しが金融機関等に出回ったが,その書面には,Dに加えて,
Bの大口貸出先であるQ3興産株式会社の名前も記載されていた。
 (イ) P7は,日銀情報資料が出回ったことを理由の1つとして,地方銀行からBに対する貸
出しを止められたため,これを危惧して,その内容とともに当面の懸念事項としてマスコミリ
スク等を指摘した「MOF,日銀によるノンバンク融資(取引各行よりの情報)」(以下「P7報
告書」という。)を作成し,同年2月開催の資金調達に関する役員協議会(以下「資金協議
会」という。)に資料として提出して,被告人A1らに説明したほか,上記面談結果を記載した
同月19日付け面談記録(以下「P7面談記録」という。)に日銀情報資料の写しを添付して決
裁に上げ,これを被告人A1,被告人A2らが順次閲読している。
 (ウ) また,被告人A3も,そのころ,日銀情報資料の写しにDの名前が記載されているの
を見て驚き,そのコピーを被告人A2に届けたところ,同被告人も,「これはまずいな」と言っ
て,困惑した様子を示した。
 3 平成3年2月以降のDの経営状態とBによる迂回融資の開始等
 (1) 平成3年2月以降のDの経営状態等
 ア 認定事実
 関係各証拠によれば,平成3年2月以降のDの経営状態等として,おおむね以下の事実
が認められる。
 (ア) 平成3年2月ころになると,Dに残った在庫物件の中には,バーター取引により高値
で仕入れた物件等の売却しにくく通常の取引では大きな損失を計上せざるを得ない物件が
更に多くなっていた上,国土利用計画法(以下「国土法」という。)による規制等により,バー
ター取引によっても高値で物件を売却した形にすることができなくなり,また,後出の不動産
融資の総量規制によって,買い主側の資金調達が困難になるなど,Dを取り巻く環境が厳
しくなった。
 そのため,Dは売上を急減させ,同年2月から7月までの間の売上は合計約116億円で,
月平均約19億4000万円となり,前年度の月平均約75億6000万円と比較すると,4分の1
程度に落ち込み,しかも,6か月間で合計約84億円もの経常赤字を記録した。
 (イ) このような状況に直面して,Dは,平成3年1月期に約42億円あった預金等を同年7
月に約20億円まで取り崩す一方,借入金を急増させ,同年1月に約782億円であった借入
金が同年7月には約841億円となり,Bからの借入金も,後に認定する迂回融資分を含めれ
ば,約264億円から約330億円に増加した。
 また,その間の同年3月には,在庫物件の売却ができず,他のノンバンクからの貸付金(2
6億5000万円)の支払ができなくなって,同ノンバンクに返済期限の延長を依頼し,さらに,
同年5月末には,同年4月末及び同年5月末を支払期日とする額面合計9億1000万円の
約束手形について3億1000万円の支払しかできず,支払期日を同年6月28日とする額面
6億円の約束手形に切り替えるなど,いわゆる手形のジャンプをして急場をしのぐ事態に立
ち至った。
 そしてついに,Dは,同年7月に,約11億円の債務超過に陥った(なお,弁護人らは,債
務超過に陥ったのは同年9月であった旨主張するが,後出の4年度審査報告書の記載に
照らし,Bが同年7月に約10億9800万円の債務超過に陥ったものと認められる。)。
 イ まとめ
 以上のとおり,Dは,平成3年2月以降,売上を急減させて,月平均約14億円の経常赤字
を出すようになり,約束手形の決済や借入金の返済に困難を来して,取引先や金融機関に
対し手形のジャンプや支払猶予の依頼を行うようになるなど,更に経営状態が悪化して,同
年7月には,ついに約11億円の債務超過の状態に陥ったのである。
 (2) 迂回融資の開始等
 ア 迂回融資の開始及び実行
 (ア) 認定事実
 関係各証拠によれば,BのDに対する迂回融資開始の状況等として,おおむね以下の事
実が認められる。
 a 平成3年4月上旬ころ,被告人A1は,被告人A2に対し,「うちとしても直貸し純増ゼロ
の方針でやっている時期だし,Dもあのような経営状態になってきているので,今後は,Dへ
の直貸し残高もこれ以上増やさないように抑えてくれ。しかし,Dを倒すわけにはいかないか
ら,B1のM1と相談してうまくやってくれ。」と指示した。
 被告人A2は,被告人A1のこの指示を,直貸し純増ゼロの方針の下でもDに対する運転
資金の融資は続けるが,今後のBからDに対する運転資金の融資はB出身のM1副社長の
いるB1を迂回して行うようにとの趣旨と理解し,被告人A3に対して,「社長からの指示であ
るが,Dの運転資金は,今後はB1を迂回してやることになったから,その方法を検討してう
まくやってくれ。M1には話しておくから。」などと指示した。
 そこで,被告人A3は,その具体的方法を検討し,Dの決算報告書上にBの関連会社であ
るB1の名前が出ないようにするために,B1から更にDファイナンスを経由する方法を提案
し,被告人A2もこれを了承した。
 b その後,被告人A2は,被告人A1から上記のような方法による迂回融資について了解
を得た上,M1に協力を依頼する一方,被告人A3は,M1と具体的手続について打合せを
行った。その際,M1は,Dの財政状況が極端に悪化していたことなどから,無担保で融資
すれば背任行為になるなどと考えて,B1社長のM5と相談の上,被告人A3に対し,B1が
Dファイナンスに対して行う融資については,Bが保証を行うよう依頼した。
 しかし,被告人A3は,保証ということになると,Bの決算書にDファイナンスの債務を保証
していることが記載されてしまうため,これを避けようとして,被告人A2の了解を得た上,保
証予約という形を採ることとし,M1にその旨伝えてその承諾を得た。
 そして,同年4月中旬ころ,被告人A3が,Fに対し,特定の会社への貸出しが目立つとま
ずいので,今後Dに融資する場合は,B1とDファイナンスを経由させる方法をとる,Dには
提供すべき担保がないということなので,B1にはBが保証するという方向で話を進めるなど
と説明した。
 c これを受けて,Fは,Eの了承を得た上,被告人A3に対し,Dへの融資を申し込み,被
告人A3は,上記のような方法による迂回融資に必要な決裁書類を作成した上,被告人A
2,更に被告人A1に順次説明してその決裁を得て,融資手続を行った。すなわち,同年4
月30日,B,B1,Dファイナンス及びDの4会社間で,まず,Bが,B1に対し,Dファイナンス
がB1に対して同日付けで負担するに至る一切の債務について連帯保証予約をして,B1か
ら請求があり次第,直ちにDファイナンスの上記債務について連帯保証人となる旨約した
上,BからB1に貸し付ける18億円を,順次B1からDファイナンス,DファイナンスからDへと
順次貸し付ける旨の合意をし,その合意に基づき融資を実行したのである。
 d その後,Bは,Dに対する融資をすべて上記のような迂回融資の方法で行い,同年5月
31日に8億5000万円,同年6月28日に10億円,同年7月31日に18億円を,それぞれB1
に融資したため,前認定のとおり,本件融資等の直前のBのDに対する貸付金総額は,迂
回融資分も含めて約330億円となった。
 e なお,同年1月から7月までのDに対する各金融機関の融資残高の動きを比較してみ
ると,B1を通じての迂回融資も含めると,Bが約66億円の増加と突出しており,他のほとん
どの金融機関は減少ないしほぼ現状維持にとどまっている。もっとも,株式会社R4ファイナ
ンスは,同年4月末に合計約33億円の新規融資を行っているが,これは,同会社と取引の
ある業況に不安の生じた融資先の債務をDが肩代わりをするための資金融資とその肩代り
の見返りとしての融資という性格を有するものであった。
(イ) まとめ
 以上認定のとおり,Bは,「直貸し純増ゼロ」の方針を採る中で,Dに対する融資残高の増
加が目立たないようにするため,平成3年4月から7月にかけて,被告人A1及び被告人A2
の指示の下,被告人A3らが具体的な融資スキームを検討し,B1及びDファイナンスを介し
て,Dに対する迂回融資を行うこととなり,迂回融資を含めた融資残高が約330億円に急増
したが,この時期におけるBのDに対する融資残高の増加は,他の金融機関と比べて突出
しており,DはBの融資に更に強く依存するに至ったものと認められる。
 イ D及びEに対するその他の融資の状況等
 (ア) 認定事実
 関係各証拠によれば,D及びEに対するその他の融資の状況等として,おおむね以下の
事実が認められる。
 a 既往の融資の迂回融資化
 前認定のとおり,Bが迂回融資の方法を用いるなどしてDに対する融資を続けた結果,D
に対する貸付残高は,平成3年6月現在,金融機関全体の合計約840億円のうち,Bが約2
67億円を占め,30億円未満のL1銀行やL6銀行はもとより,第2位のノンバンクの約75億
円をも大きく上回るなど,Bの融資残高が突出するに至った。
 そのため,被告人A1は,同年7月中旬ころ,被告人A2に対し,「Dはあのような業況なの
に,うちからの直貸し額が目立っているので,M1君とも相談して,その一部をB1に移して,
200億円を切るようにしてくれ」などと指示した。そこで,被告人A2は,被告人A3に対し,
「社長の意向で,Dに対する融資残高が200億円を切るようにしたい。方法を検討してみて
くれ。」と指示したところ,被告人A3は,前認定と同様の方法により83億円をBからB1及び
Dファイナンスを経由してDに迂回融資させ,そのうち78億円をDからBに返済させることに
より,BのDに対する貸出残高を200億円以下にすることを考案し,被告人A2の了解を得
た上,役員協議会にかけることにした。
 そして,被告人A3は,同月30日開催の役員協議会において,後出の3年7月30日付け
禀議資料に基づき,Dの業況が相当厳しい状況にあり,もはや小手先の営業努力ではどう
しようもない状況になっているなどと説明した上,既往の融資を迂回融資の形に振り替える
方法をとることの必要性につき説明したところ,被告人A1がこれを了解し,融資実行が決定
された。
 b Eの納税資金等の融資
 また,同年5月,Fは,Eから,納税資金や借入金利息の支払資金が必要であるとして,D
の株式の買い手を探すよう指示されたが,見つからず,同年6月,被告人A2及び被告人A
3に対して株式の購入を依頼した。しかし,被告人A2は,倒産に瀕している上に未公開で
市場性のないDの株式を購入することはできないと考え,「Dの信用が大きく揺らいでいる時
期に,オーナーの保有株を売却したりすると,更にDの信用不安をかき立てることになるの
で,株の売却はやめた方がよい」などと言って断った。
 そのため,Eは,同年7月,Fに指示して,被告人A1及び被告人A2に対し,Dの株式のほ
かQ4の株式25株を担保とする融資を申し込ませた。すると,被告人A1は,「お話は分かり
ました。A2君,話を聞いてあげなさい。」などとこれに応諾して,被告人A2に融資の実行を
指示した。そこで,被告人A2は,Bの通常の営業の範囲内ではできず,Bの内外にできる
だけ秘匿しておく必要があると考え,Cに対し,Fとの間で融資の方法等について十分検討
するよう指示した結果,同月31日に,前認定の迂回融資と同様,B1とDファイナンスとを介
在させる方法により,BからEへ4億7000万円の融資が行われた。
 なおその際,Bは,担保としてQ4の株式25株(同月30日当時約2117万円相当)及びD
の株式100万株を担保として取得したが,Dが当時債務超過に陥っていたことは,前認定
のとおりである。
 (イ) まとめ
 以上認定のとおり,Bは,平成3年4月以降,被告人A1の指示で,運転資金融資を直貸し
から迂回融資の方法に切り替えたが,同年7月に至り,経営状態の悪いDに対する融資が
目立つのを避けるため,被告人A1の指示で,既往の融資を迂回融資の形に振り替えるな
どし,さらに,被告人A2自身,本来Bの営業の範囲内の融資ではないことを認識し,かつ,
十分な担保も徴求することもなく,迂回融資の形を取って,E個人に対し納税資金等を融資
するなどしたものである。
 (3) B内外におけるDの経営状態に対する評価と被告人3名の認識等
 関係各証拠によれば,平成3年2月以降のB内外におけるDの経営状態に対する評価と
被告人3名の認識等として,おおむね以下の事実が認められる。
 ア 平成3年7月1日の業務推進協議会でのDに関する被告人A3の報告
 (ア) Bは,平成3年1月から,業績不振会社への対応を協議し基本方針を決定するなど
の目的で,副社長,常務取締役,担当の部長等が出席する業務推進協議会を設けたが,
被告人A3は,被告人A2らが出席した同年7月1日開催の同協議会において,「D(株)貸
出状況」と題する書面(以下「3年6月28日付け禀議資料」という。)等に基づき,Dの現状に
ついて報告を行った。
 (イ) その中で,被告人A3は,①同年2月から5月までの4か月間の試算として,経常損益
が約39億円の赤字に陥っていること,②国土法の強化に伴う担保評価減と売上減少による
業容衰退により資金繰りが悪化していること,③運転資金の貸出し及び回収状況として,平
成2年は貸出し68億円に対し回収が15億円であったが,平成3年は貸出し10億円に対し
回収0であり,同年6月現在の貸出残高は約214億円に及ぶこと,④担保状況として,運転
資金のうち不動産担保分の融資比率(当該物件の被担保債権のうちBの有する債権及びこ
れと同順位又は先順位の他の債権の合計額を当該物件の担保査定価額で割った数値)が
111%に達していること,⑤現状では利益の見込める物件が数少なくなり,新規に物件を仕
込みながら利益を生むプロジェクトを扱う必要があることなどを指摘した。ただし,その際,平
成3年4月以降実行されていたDに対する迂回融資については全く触れていない。
 イ 同年7月30日開催の役員協議会でのDに関する被告人A3の報告
 (ア) 前認定のとおり,Bは,被告人A1の指示により,Dに対する融資残高を200億円以
下に引き下げるために,既往の融資の一部(83億円)についてB1及びDファイナンスを経
由する迂回融資に振り替えることとしたが,被告人A3は,FないしO2から情報を収集した
上,「D(株)」と題する説明資料(以下「3年7月30日付け禀議資料」という。)を準備し,同
年7月30日開催の役員協議会において,出席していた被告人A1や被告人A2らに対し,
Dの現状や上記迂回融資の方法等について説明した。
 (イ) 被告人A3は,3年7月30日付け禀議資料に基づき,Dの現状等についておおむね
次のように説明したところ,被告人A1が「現状からみるとやむを得ないな」などと述べるなど
して,融資実行が決定された。
 a 収支状況は,平成3年1月期が売上は約907億円に達したものの,経常利益は約6億
4000万円で年々漸減傾向にある。また,平成2年1月期及び3年1月期にはそれぞれ約50
00万円の当期利益を上げたものの,平成3年2月から6月までの5か月間には,一挙に経
常損失約54億円に転落することが見込まれ,平成4年1月期の決算は相当厳しい状況に
なり,もはや小手先の営業努力ではいかんともし難い状況になっている。
 b 借入金残高推移は,平成3年1月期に約784億円であったものが,同年6月には約84
0億円に増加し,このうち約267億円がBからの借入れである。
 c 資金繰り状況は,平成3年1月からほとんど毎月10億円前後のマイナスとなっており,
同年6月は約15億円のマイナスで,この資金不足の原因は,主に人件費,借入利息等の
固定経費が約9億4000万円に上っているためである。
 d Dにおいては,現在再建計画策定中であり,営業体制の転換,D本社屋やβの売却も
検討しているが,今後とも資金不足を生ずるのは明らかな状況である。
 e 以上のとおり,Dの状況は相当厳しいものがあり,最悪の場合に備え,マスコミリスクを
回避するためにも,Bの貸付残高を圧縮したい。このスキームにより,Dに対する貸付残高
は約189億円に減少するが,今回の迂回融資によって迂回融資分の残高は119億円にな
り,BからのDに対する実質的な貸出残高は約308億円に達する。
 ウ M2レポート
 (ア) M2は,昭和57年に0銀行からBに出向し,昭和59年3月から昭和61年3月までロ
ーン開発部長を務め,その後,千葉支店長,常勤監査役等を歴任した後,平成3年4月に,
M1の後任としてDの非常勤取締役として出向し,同年6月に常勤取締役副社長に就任し
た。M2は,Dの取締役会の様子を書面でBに報告するなどしていたが,Dで財務等を担当
していたO2から,Dの入出金の状況等に関する報告を毎月聞いて,Dが資金繰りに窮して
いることを認識するに至り,自分が見たDの現況をまとめてBに報告しておくべきだと思い,
同年8月13日付け「D(株)の現況について」と題する書面(以下「M2レポート」という。)を作
成し,被告人A3に報告した。被告人A3は,これを受け取った後,面談記録に添付して決
裁に上げ,同月20日ころ,被告人A1,被告人A2らB役員が順次これを閲読した。
 (イ) M2レポートは,当時のDの状況等について,次のように報告しており,収支状況や
財務状況等に関する客観的データに基づき,Dの経営状態を具体的に分析したものであっ
て,本件融資直前のDの厳しい経営状態を裏付けるものである。すなわち,
 a まず,年度目標に対する進捗状況としてDの現況を総括し,①売上は,月間目標54億
円に対し19億円で,進捗率は35%と極めて不調,従来売上の主流であった1棟売りは極
めて不振で,買主側のローンが付かず,取引の具体化するものはバーター条件によるもの
で,特に見るべきものがない,②売上で読めるものはマンション販売にとどまり,そのため在
庫の整理も進まず(同年1月末:603億円→6月末:617億円),借入金の圧縮計画も進展
はない(同年1月末:782億円→6月末:830億円),資金繰りも逼迫の度を強め,借入増と
預金の取崩しで繰り回しているが,資金の支援なければ,即破綻,と指摘している。
 b 次いで,販売不振に対する対策として,営業体制の強化,部課長の職制見直し,役員
の報酬カット及び経費削減運動の実施を,今後の基本方針として,営業力をいかしたマン
ション販売の強化及び在庫の販売の棚上げと売れ筋商品である1棟売り新規商品の仕入
販売による売上及び利益の確保を挙げた上で,問題点として,①現経営陣は,Eによって
育てられたEイズムの信奉者で,Eに対する忠誠心が高く,社員も規律,志気は高く,勤勉
であるが,Eによる経営支配が強く,F社長の経営が阻害されていること,②平成3年1月期
の決算において,売上の計上基準を「引渡し基準」から「契約基準」に変更し,売上の過大
計上を図ったが,未決のまま長期化していること,③簿価が国土法価格を上回る不良在庫
が10物件,簿価で約110億円あり,合計で国土法価格を約22億円も超過していることを指
摘している。
 c また,収支状況については,①売上の大幅ダウンと金利及び固定費増により収支は悪
化し,経常利益は月間10億8000万円の損失となっていること(同年2月から6月までで合
計54億円の経常赤字),②売上の中心は分譲マンションで,全体の71%を占めており,1
棟売りのビル販売及び土地建物販売は極度に不振のため,在庫の圧縮が図れず,支払金
利の軽減が進捗しないことを指摘し,そのため,収益は分譲マンションにとどまり,逐月損失
を累積させる結果となっていると分析している。
 d さらに,財務状況については,①環境悪化の中,極度の販売不振から在庫整理が進ま
ず,金利負担も重なり,財務体質は悪化を続けて,当期損失と在庫増を,借入れと預金の
取崩しでしのいでいるが,同年1月末に59億円あった資本勘定が,同年6月末には4億円
と急減しており,債務超過は時間の問題であり,②資金繰りは,売上の大幅ダウンから,収
支は逐月大幅な支払超に陥っており,金融支援によって何とか繰り回しが図れているが,
支援なければ経営は破綻と結論付けている。
 エ 3年10月22日付け禀議資料
 (ア) ローン開発部は,同年10月22日開催の業務推進協議会の説明資料として,同日付
け「D(株)について」と題する書面(以下「3年10月22日付け禀議資料」という。)を作成し,
同協議会では,被告人A3が,これを資料として,Dの現状等について説明し,被告人A2
も,この書面を閲読している。
 (イ) 3年10月22日付け禀議資料には,当時のDの状況等について,次のような記載があ
った。
 a まず,現状として,①売上は,昭和63年1月期から平成3年1月期までは月平均60億
円以上あったのに,同年2月から9月までは月平均17億円足らずにとどまり,経常損益も,
同年1月期までは経常利益を計上していたのに,同年2月以降は毎月平均10億円以上も
の経常損失を生じており,同年1月末に約59億円あった資本勘定が,同年9月末には約2
4億円もの債務超過となっていること,②そのため,同年1月以降はほぼ毎月のように資金
不足が生じ,その過半数をBからの借入れによりしのいでおり,その結果,Bからの貸出し
が,B1等を経由した迂回融資も含めると,同年1月に264億円(借入金総額の約33.8%)
であったものが同年9月には342億円(同じく約39.7%)に急増し,そのうち290億円(貸
出総額の約84.8%)は運転資金融資であり,しかも,大きく担保割れしていたことを指摘し
ている。
 b そして,その要約として,①経営陣(とりわけオーナー)の現状認識の不足,②経営方
針の誤りとその繰り返しによる泥沼化(バーター取引による不良在庫の増加,販売不振によ
る資金繰りの悪化),③依然としてE体制が存在し,最大の障害(a営業方針,人事権,決裁
印についてO4副社長のチェック,b取締役会等の組織としての意思決定機関がなく,E→
(F)→O1のラインで決定),④経営資源として唯一残っている営業力はまだ存在(ただし,
従業員は人事評価・給与面に不信不安が),⑤金融機関の対応は,銀行に厳しいところが
みられるが,ノンバンクは総じて支援体制と分析し,担保不足の原因については,①国土法
施行後の評価減,②販売による目減りを指摘し,その対策として,E所有資産と海外資産を
徴求中としている。
 4 本件融資等の実行及びその当時のDの経営状態
 (1) 本件融資等の当時のDの経営状態等
 ア 認定事実
 関係各証拠によれば,本件融資等の当時のDの経営状態等として,おおむね以下の事
実が認められる。
 (ア)a Dは,前認定のとおり,平成3年2月以降,売上を急減させていたが,本件融資等
の当時も,その状況は更に悪化の一途をたどり,同年2月から7月までの月平均の売上高
は約19億円であったのに,同年8,9月の売上高は,それぞれ約10億円,約7億円と激減
し,それぞれ約17億円,約5億円の月次損失を計上した。その結果,前認定のとおり,同年
7月に債務超過に陥っていたDの債務超過額は,同年7月の約11億円から,同年9月には
約24億円,更に同年12月には約47億円に増加していった。
 b このような状況の中,Dは,借入金の返済に行き詰まって,同年8月末に,株式会社L7
銀行に対し,元利金の支払猶予とともに利息分の元本上乗せ融資を依頼して拒否され,同
年9月には,L1銀行に対し元利金の支払猶予を申し出て拒否された。また,同年8月から,
L6銀行に対する元利金の支払及びQ7株式会社に対する元金の支払が延滞ないし停止
するようになり,同年9月には,それまでも元金の返済期限延長を繰り返していたL8ファイ
ナンス株式会社に対する利息金の支払を停止せざるを得なくなった。
 (イ) そして,平成4年1月期全体についてみても,Dは,経費節減のため,平成3年3月に
札幌支店,同年10月に横浜支店,同年11月に松山支店をそれぞれ閉鎖して,主要な営
業所を本社及び浜松支店のみとし,従業員も期首の360名から225名と135名減少させた
ものの,売上高が約158億円(月平均約13億円)と前年比約82%減と急減し,経常収益が
約116億円の大幅赤字となり,借入金も約895億円と増加させて,約69億円もの債務超過
となったのである。
 (ウ) このような危機的状況を受けて,Eは,平成3年6月から8月にかけての取締会等に
おいて,副社長のO4を通じるなどして,「環境は極めて厳しいが,過去においてDが成長し
てきたのはこのようなときだ。苦しいときこそチャンスがある。役職員が一丸となって熱くなっ
て頑張ってほしい。」,「難しい環境だが,死ぬ気になって頑張ってほしい」,「会社を潰さな
いでほしい」などと述べ,Fも,「企業としての存続をかけて頑張っていただきたい」と述べる
などして,Dの現状に対する厳しい現状認識を示していた。
イ まとめ
 以上認定のとおり,Dは,本件融資等のころには,一段と売上が減少して経営状態が悪化
し,平成3年7月には約11億円,同年9月には約24億円の債務超過に陥ったものであると
ころ,支店の閉鎖や従業員の削減といった経費節減策も功を奏さず,借入先に対する元利
金の支払も遅延ないし停止するようになって,経営状態が改善する兆候は全く見られず,実
際,本件融資等の直後の同年12月には,約47億円の債務超過に至り,経営状態の悪化
は更に深刻化していったものである。
 (2)本件融資等の実行
 前認定事実に関係各証拠を総合すると,本件融資等実行の状況等として,おおむね以
下の事実が認められる。
 ア Bは,判示第1認定のとおり,Dに対して,平成3年8月30日に5億5000万円,同年9
月30日に6億円,同年10月31日に4億2000万円,同年11月29日に3億円の合計18億7
000万円に及ぶ各融資を,いずれも返済期限を1年として,前認定のような迂回融資の方
法により実行した。
 イ 本件融資等に先立ち,F又はO2が,各融資の前月月末から当月上旬ころまでの間と
当月20日ころの2回にわたり,月末の資金繰り予定表を被告人A3及びCに手渡し,資金繰
りの報告を行っていたが,被告人A3及びCは,その都度,被告人A2にそのコピーを手渡し
て,Dの資金繰り予定を報告していた。
 そして,Fは,月末に不足する運転資金の見通しがほぼ確定した段階で,Eの了承を得た
上,各月下旬に,O2らに,Bへの融資の申込みをさせていた。これを受けて,被告人A3及
びCは,被告人A2に報告して了解を取り付けた上,被告人A3が,関連会社に対する融資
を担当していた関連事業室に依頼して作成したB1に対する融資及び保証予約に関する禀
議書を,その都度,被告人A2及び被告人A1に持参して決裁を受け,その後,各役員の間
を持ち回りの方法で回して本件融資等の決裁を受けていた。
 ウ なお,被告人A3は,Dに対する同年8月分等の融資の決裁を受ける際に,被告人A1
から「Dの方は相変わらずなのか」などと尋ねられる都度,「相変わらず苦戦しているようで
す」,「相当厳しいようです」などと説明して,Dの業績財務状況が悪く,回復に向かっていな
いことを伝えていた。
 (3) 本件融資等において徴求された担保の価値
 ア 本件融資等の際の担保取得状況
 前認定事実に関係各証拠を総合すると,本件融資等の際の担保取得状況として,おおむ
ね以下の事実が認められる。
 (ア) 本件融資等については,前認定のとおり,Bから,B1及びDファイナンスを経由して
実質的にDに貸し付ける迂回融資が行われたが,DファイナンスのB1に対する債務につい
ては,Dが連帯保証するとともに,Bが保証予約をしていた。さらに,Dは,Dファイナンスに
対する債務の担保としてDの保有する総資産を提供し,これを受けて,Bは,B1のBに対す
る債務の担保として,B1の総資産を担保に取るとともに,上記保証債務を履行した場合の
求償権の担保として,Dファイナンスの総債権及び総資産を担保に取っていた。
 (イ) また,最初の迂回融資である平成3年4月30日の融資の際,将来にわたってDに対
し迂回融資が行われた場合には,Dの総財産をDファイナンスに差し入れるという趣旨の念
書がBに差し入れられており,実質的に,Bに対して,Dの総財産が担保として供されている
ともいえるが,上記念書には,担保権・質権等の設定は,Dファイナンスが必要と認めるまで
手続の実行を猶予願うとの記載があって,上記担保権には対抗要件が備えられていなかっ
た。
 (ウ) なお,Bでは,このように取引先の総資産を担保に取るが対抗要件を備えないという
方法について,被告人A3の発案により「資産勘定物件担保留保」と呼んでいたが,Bにお
いても,このような担保を徴求したのは,Dに対する迂回融資のみであり,L1銀行において
も,このような担保方法を採用していたのは,製鉄会社や電力会社等の大企業に対する融
資に限られていた。
 イ D,Dファイナンス等の資産の担保価値
 (ア) Dファイナンスの資産の担保価値
 a 関係各証拠によれば,本件融資等の担保とされたDファイナンスの資産の担保価値に
ついて,おおむね以下の事実が認められる。
 (a) Dファイナンスは,本件融資等の当時,貸付金額に見合う資金の借入先を探し,そこ
から貸付金を借り入れて,金利を上乗せして融資先に貸し付け,差額で利益を上げるとい
った営業形態をとっており,固有の資産はほとんどなかった。
 (b) また,Dファイナンスは,平成3年1月期に,短期貸付金約11億円,長期貸付金約95
億円(うちD約21億円等),現預金約4700万円,平成4年1月期には,短期貸付金約213
億円(うちD163億円,E4億7000万円等),長期貸付金約94億円(うちD33億2100万
円),現預金約2900万円という債権等を有していた。
 しかし,Dファイナンスは,前認定のようなその営業形態に加え,融資先の物件について
は,Dファイナンスと借入先との間で抵当権を共有し,借入先の優先弁済権を認めるなどし
ていたため,Dファイナンスの有する担保にはほとんど価値がなかった。
 また,本件融資等の当時の融資先の多くは,資金繰りが苦しく,当時,利息等の弁済が止
まっているものや,融資先が不渡手形を出しているものがあった上,十分な担保を取得して
いない融資や,本件融資等の途中に融資先が逮捕されて利息も返済されなくなった融資も
あった。さらに,本件融資等の当時は,短期貸付金のほとんどがDに対する債権であった。
 b 以上認定のとおり,本件融資等の当時,Dファイナンスに固有の資産はほとんどなく,
同会社の債権等自体も価値がなかったことからすると,同会社の資産によりBの貸付金等を
回収する可能性のないことは明らかである。
 (イ) D及びN3の資産の担保価値
 a Dから提供を受けていた資産の担保価値について,被告人A3は,Bが,平成3年7月
末に,Dのマレーシアにおける子会社であるN3の株式,DのN3に対する貸付金,Dの預
貯金,Eが保有していたDの株式100万株などを徴求したほか,N3がマレーシアで所有し
ていた不動産の抵当権設定手続の検討を行っており,合計でおよそ70億から100億円の
評価額になっていたから,Bに対して本件貸付金を保全するに足りる十分な担保が提供さ
れていたと評価できる旨供述している。
 b しかしながら,関係各証拠によれば,D及びN3の資産の担保価値等として,おおむね
以下の事実が認められる。
 (a) まず,D及びN3の株式は,未公開株であり,本件融資等の当時の経済情勢に加え,
Dが既に債務超過に陥っていたことなども考慮すると,ほとんど無価値に近いというべきで
ある。しかも,担保として提供されたDの株式は,平成3年7月31日のBからE個人に対する
4億7000万円の融資の担保として徴求されており,同じくN3の株式も,平成2年12月ころ
に担保として徴求されていたものである。
 (b) また,Dの預貯金は,平成3年7月に約20億円あったものが,同年9月末には約15億
円と急減していた上,そのうちの多くは担保として提供されていたことがうかがわれる。すな
わち,同年1月期の決算報告書によると,現預金約42億円のうち,担保として提供されてい
るものが約16億円あり,平成4年1月期の決算報告書によると,現預金約10億円のうち担
保として提供されているものが約9億円に及んでいたのである。
 (c) さらに,N3がマレーシアで所有していた不動産は,平成3年暮れか平成4年初めこ
ろ,当時,Bの審査部長であったO5が,N3のビルに抵当権設定登記が可能かどうか現地
に調査に行ったものの,抵当権設定ができないことが判明したものである。
 (d) そして,Dは,平成3年4月以降の迂回融資の開始から本件融資等に至るまでの間
に,既に本件融資等におけるとほぼ同内容の担保を徴求して,Bから合計約55億円もの融
資を受けていたのである。
 ウ まとめ
 以上認定事実を総合すると,Bが,Dファイナンス及びDから提供を受けた担保ないし両
会社の総資産から,両会社に対する貸付金等を回収することは期待できず,したがって,本
件融資等は実質無担保で行われたものと認めることができる。
 (4) 本件融資金等の回収状況
 関係各証拠によれば,Bは,平成4年5月15日に,その子会社である株式会社B3に融資
して,B1のDファイナンスに対する債権を買い取らせ,さらに,同年7月29日には,Bの子
会社である株式会社B4実業に融資して,この債権を買い取らせていたが,その後,Dが倒
産するなどしたため,BのB4実業に対する上記融資に伴う債権は,全額回収されないまま,
B解散後である平成8年10月1日にL4機構に譲渡され,B4実業のDファイナンスに対する
上記債権もL4機構の管理下に移されたこと,その後も,回収は進まず,起訴分に限って
も,平成12月6月30日現在,元本合計18億7000万円に加え,未収利息及び遅延損害金
が合計約23億5464万円に及び,回収の見込みのない状況にあることが認められる。
 5 本件融資等の後のBのDに対する融資とDの経営状態
 関係各証拠によれば,本件融資等の後のBのDに対する融資とDの経営状態として,お
おむね以下の事実が認められる。
 (1) Bでは,Dに対し,本件融資等と同様の迂回融資の方法により,平成4年1月に1億4
500万円,同年3月に1億8000万円の運転資金をそれぞれ融資し,また,同年4月には,
Dが買戻特約付きの物件を買い戻すことを余儀なくされる事態に陥り,その物件を担保とし
てDファイナンスを介し7950万円の買戻資金を融資している。
 (2) ところが,後に認定するように,B業務企画室が,同年3月30日付けで作成したDの
経営状態等に関する審査報告書(以下「4年度審査報告書」という。)において,Dが,自己
努力による再建は不可能であり,金融支援も限界に達しているなどと指摘した上,最悪Dの
清算も前提に債権の回収に向けて注力すべきであると指摘したこともあって,Bは,一時D
に対する融資を中断した。
 (3) しかし,Bは,同会社自身が再建計画の途上にあり,しかも,経済環境が更に悪化す
る中で,新たな再建計画について各金融機関の了解を取り付ける必要があったため,Dが
倒産すると,Bの再建計画が不可能になることから,Dを当面倒産させないために必要最小
限の融資を行うこととし,Dから和議申請の申出があった同年10月以降,Dが破産宣告を
受ける直前の平成5年11月まで毎月融資を行っていたものである。
 第3 被告人3名及びCに対する特別背任罪の成否について
 以上認定してきた事実関係を基にして,被告人3名及びCに対する特別背任罪の成否に
ついて検討を進めることとする。
 1 本件融資等がBに財産上の損害を加えるものであったこと
 (1) 本件融資等のBに対する加害性について
 ア 本件融資等の加害性
 (ア) まず,本件融資等のBに対する加害性についてみるに,前認定のとおり,本件融資
等に伴う貸付金等の回収は,DがDファイナンスに迂回融資金を返済することにより行われ
るべきものであり,また,BがB1の請求により保証債務を履行してDファイナンスに対する求
償金債権及びDに対する連帯保証債権を取得した場合,その回収は,DないしDファイナ
ンスから提供された担保ないし両会社の総資産によらざるを得ないものである。したがって,
本件融資等のBに対する加害性の有無は,Dによる貸付金等の返済能力の有無に加え,D
及びDファイナンスから提供された担保ないし両会社の総資産からの回収可能性の有無に
よることになる。
 (イ) そこで,本件融資等に伴う貸付金等に対するDの返済能力,更にはD及びDファイ
ナンスから提供された担保ないし両会社の総資産からの回収可能性について検討するに,
前記第2の認定事実をまとめると,おおむね以下のとおりとなる。すなわち,
 a Dは,昭和58年ころから昭和62年ころにかけて,東京に進出するとともに,個人向けの
戸建て住宅の販売から商業ビルやマンション等の大型物件の販売へと業容を変化させ,急
激に売上を拡大していったものの,このような業容の変化に伴い,多額の借入れをして金利
負担が増大したこと,バーター取引等が行われ,売上に比較して現金収入が少なかったこ
と,余剰資金を新たな仕入れや建物の建築に投下したことなどから,バブル経済の絶頂期
を迎える以前の昭和62年12月には月末の資金不足を来すなど,資金繰りに窮するように
なった。そして,その後も,経営状態は好転せず,バブル経済の真っ直中にありながら,平
成元年1月期から平成3年1月期まで,赤字決算を避けるために,各年1月にバーター取引
等を行い,いわば実体のない売上を計上するなどして,ようやく決算書上の黒字を確保する
ことを繰り返した。そのため,監査法人から,個別の取引について,売上計上は相当でない
との意見が出されるなどしており,平成元年以降,Dの決算は実質的に経常赤字を続けて
いた。
 b このように経営状態が悪化する中,昭和62年12月当時のメインバンクであったL6銀行
から,運転資金の新規融資を事実上拒否されたDは,同月以降,Bに対する依存を強め
て,ほぼ毎月運転資金の融資を受けるようになったが,その際,Bは,Dの提供する物件の
担保価値が不足しているのに,担保の水増し評価を行うなどして,担保割れの状態のまま
融資を続けた。
 c ところが,Dの経営状態は更に悪化を続け,平成3年2月以降は,毎月平均約10億円
もの経常赤字を計上して,同年7月には約11億円,同年9月には約24億円の債務超過に
陥り,同年8月ころからは,L6銀行やL1銀行等,有力な金融機関に対する既往の借入金
の返済も滞るようになった。
 d しかも,Bが,Dファイナンス及びDから提供を受けた担保ないし両会社の総資産から,
両会社に対する貸付金等を回収することは期待できない状態であった。
 (ウ) 以上のとおり,本件融資等の当時,Dの経営は実質的に破綻しており,Dには,本件
融資等の当時はもとより1年後の返済期限においても,その貸付金等を返済する能力がな
く,かつ,Bが,Dファイナンス及びDから提供を受けた担保ないし両会社の総資産をもっ
て,両会社に対する貸付金等を回収することは期待できなかったものと認められる。したが
って,本件融資等は,それぞれその実行の時点において,Bに対して貸付金相当額の損害
を加えるものであったと認められる。
 イ 弁護人らの主張について
 この点,弁護人らは,Dの平成4年1月期の決算報告書において,Dの借入金のすべてが
「担保権により担保されている債務」とされていることを指摘し,企業会計上と経済上の各担
保認定は必ずしも一致するものではないが,重なり合う部分も多く,監査法人のこのような判
断は,Bの資産勘定物件担保留保による貸付金債権の保全・担保が客観的に十分な意味
を有していたことを示すものである旨主張する。
 しかしながら,前記第2の4(3)イで認定したようなD,Dファイナンス等の資産の担保価値,
更には,Dが平成3年7月に債務超過に陥ったことにも照らすと,本件融資等に基づくBの
債権が担保権等により担保されたものといえないことは明らかであり,被告人3名も,その各
冒頭陳述において,本件融資等が少なくとも十分な担保を徴求することなく実行されたこと
を認めていたのである。したがって,弁護人らの主張が理由のないことは明らかである。
 (2) 被告人3名及びCの加害性に関する認識・認容について
 ア Dの経営状態に関する被告人3名の認識
 (ア) Dの経営状態について認識し得た状況
 a まず,被告人3名がDの経営状態について認識し得た状況として,以下の事実はいず
れも前認定のとおりである。すなわち,
 (a) 昭和62年12月,前記第2の2(4)ア認定のとおり,Cが,Dの経営上の問題点等につ
いて記載したC意見書を作成し,この書面は,被告人A1及び被告人A2がそのころ閲読し
ている。
 (b) 昭和63年6月,前記第2の2(4)イ認定のとおり,Bの審査部が,Dの収支状況,財政
状況,資金繰り予想等を踏まえた業況全般について極めて苦しい状況にあるなどと記載し
た昭和63年度審査報告書を作成し,被告人A1及び被告人A2も,ほぼ同様の認識を有し
ていたことがうかがわれる。
 (c) 平成2年秋ころからは,前記第2の2(2)エ(イ)a(c)ⅲ認定のとおり,Cが,被告人A2に
対し,Dには担保がなく査定報告書を書けない旨報告していたが,被告人A2は,担保が足
りている旨の決裁書類を作成するよう指示していた。また,被告人A2は,そのころ以降,被
告人A1からも,Dの経営状況について問われるようになり,Dの厳しい経営状態や満足な
担保も徴求できずに融資を続けている状況について説明していた。
 (d) 平成3年2月ころ,前記第2の2(4)ウ認定のとおり,被告人A3及びP7が,それぞれに
日銀が融資に注意を要する不動産関連企業35社をリストアップしたとされる日銀情報資料
の写しを入手した上,P7が,その内容を引用し,当面の懸念事項としてマスコミリスク等を指
摘したP7報告書を作成して,資金協議会に資料として提出し,被告人A1らに説明するとと
もに,日銀情報資料が出回ったことを理由の1つとして地方銀行からBに対する融資を止め
られた旨のP7面談記録を作成し,日銀情報資料の写しを添付して決裁に上げ,被告人A1
及び被告人A2は,これらを順次閲読しており,被告人A3は,日銀情報資料のコピーを被
告人A2に届けている。
 (e) 同年4月上旬ころ,前記第2の3(2)ア(ア)a認定のとおり,被告人A1が,被告人A2に
対し,Dの苦しい経営状態を前提に,Dを倒産させないため今後とも運転資金融資を続ける
ものの,直貸し残高が増加しない融資の方法,すなわちB1を介在させた迂回融資の形に
切り替えるよう指示した。
 (f) 同年7月1日開催の業務推進協議会において,前記第2の3(3)ア認定のとおり,被告
人A3が,3年6月28日付け禀議資料等に基づき,経常損失を計上し,資金繰りが逼迫し
て,融資比率も担保割れの状況に陥ったというDの現状について,出席した被告人A2らに
対して説明している。
 (g) 同年7月30日開催の役員協議会において,前記第2の3(3)イ認定のとおり,被告人A
3が,3年7月30日付け禀議資料に基づき,Dが,同年2月から6月までの5か月間に経常
損失約54億円を計上し,もはや小手先の営業努力ではいかんともし難く,資金繰りがほと
んど毎月10億円前後のマイナスで,今後とも資金不足を生ずるのは明らかな状況にあり,
最悪の場合に備え,マスコミリスクを回避するためにも,既往の融資の一部を迂回融資に振
り替える必要がある旨,出席した被告人A1,被告人A2らに対して説明している。
 (h) 同年8月,前記第2の3(3)ウ認定のとおり,M2が,業況極めて不振で,在庫整理も借
入金の圧縮計画も進まず,資金繰りも逼迫の度を強めていて,資金の支援がなければ即破
綻というDの厳しい経営状態について記載したM2レポートを作成して被告人A3に提出し,
同月20日ころ,被告人A1,被告人A2らもこれを順次閲読している。
 (i) 被告人A3は,Dに対する同年8月分等の融資の決裁を受ける際に,被告人A1から
「Dの方は相変わらずなのか」などと尋ねられる都度,「相変わらず苦戦しているようです」,
「相当厳しいようです」などと説明して,Dの業績財務状況が悪く,回復に向かっていないこ
とを伝えていた。
 (j) 同年10月22日開催の業務推進協議会において,前記第2の3(3)エ認定のとおり,被
告人A3が,同年1月以降ほぼ毎月のように資金不足が生じて,同年9月末には約24億円
の債務超過に陥る一方,Bからの貸出しはその大半が運転資金融資で,金額及び割合の
いずれも急増し,かつ,大きく担保割れしているというDの現状,Bによる貸出状況等につい
て,出席した被告人A2らに対して説明している。
 (k) また,DがBから運転資金融資を受けるようになってからは,毎月2回,O2らが,D側
で作成した資金繰り予定表に基づき,被告人A3及びCに融資を申し込み,その都度,被
告人A3及びCが,被告人A2にも資金繰り予定表の写しを手渡して,Dの資金繰り予定に
ついて報告していた。
 b そして,以上認定した事実,とりわけ本件融資等に先立って,被告人3名がいずれもM
2レポートや3年7月30日付け禀議資料の内容を了知していたこと,更には,後記2(3)で詳
しく認定するところのDにおける再建計画の策定状況,その実現可能性等に照らせば,被
告人3名において,本件融資等の当時,Dの経営が実質的に破綻しており,経営の立て直
しを見通すことのできる具体的な再建計画が策定されておらず,したがって経営状態改善
の見込みもなかったことを明確に認識していたものと推認することができる。
 (イ) 被告人3名の各供述
 そして,被告人3名はそれぞれに,捜査段階ばかりでなく公判段階においても,上記推認
に沿うような供述をしているのであり,このことは,上記推認を裏付けるものである。すなわ
ち,
 a 被告人A1は,公判段階において,「平成3年の下期になるとDも場合によっては破綻
を来さざるを得ないような状況が起こるかもしれない(ことを前提にしていた)」,「(M2レポー
トを読んで)相当厳しい状況だなというふうには認識した」,「平成3年後半からDについて
も,不測のことはあり得るなと考え出すようになった」と供述している。
 b 被告人A2は,捜査段階では,「運転資金の返済がストップしたころからと思うが,Cか
ら,Dの販売予定価格で査定すると言われ,Dには担保に取るべき物件もなくなったことが
分かり,平成2年9月に運転資金を融資したころからは,Dにこのような融資をしても返済を
受けることはまずは不可能と考えるようになった」と供述し,公判段階でも,「(Dが倒産する
かもしれないと考え始めたのは)平成3年10月である」と供述している。
 c 被告人A3も,捜査段階では,「M2レポートの内容は具体的な数字に基づいたもので
分析結果の信頼性は高く,Dの業績財務状況の回復はもはや望むことができないと思っ
た。M2レポートの内容は,私が述べてきたことと完全に一致しており,これを読んだA1やA
2にとっても,Dの業績財務状況が回復するものと考える理由は全くありようはずがなかっ
た」と供述し,公判段階でも,「(平成3年4月,迂回融資を始めた当時)Bが月末の不足資
金等を支援しないとDが相当厳しい状況になってくるということがあった。Dの場合には建築
資金等手形を振り出していたので,手形の決済ができない最悪の事態も当然想定されるよ
うな状況もあった」と供述している。
 イ 本件融資等における担保の評価についての認識
 次に,本件融資等における担保の評価に関する被告人3名の認識に検討する。
 (ア) 前に認定したとおり,BによるDからの担保徴求については,昭和62年12月から始
まった運転資金の融資当初から,担当者のCが苦慮していたものであるが,その後更に状
況が悪化したために,Cは,被告人A2の了解の下,担保物件についてDの販売予定価格
を査定価額とするなどして対応し,最後の直貸しとなる平成3年2月28日の10億円の融資
に際しては,被告人A3の了解を得て,Dから担保として持ち込まれた更地について,建物
完成後の販売価格の90%を査定価額とするなどしていたものであるところ,同年4月以降
の迂回融資以降は,個別の物件で担保を徴求することをあきらめて,L1銀行が製鉄会社
や電力会社等の大企業に対する担保徴求手段として用いていた企業の総資産を担保に取
るが対抗要件は備えないという方法によることにしたのである。
 (イ) したがって,そのような資産勘定物件担保留保の方法によることを発案した被告人A
3はもとより,同被告人から説明を受けた被告人A1や被告人A2においても,本件融資等に
おいて徴求された担保に価値がなく,本件融資等が実質無担保で実行されたことを認識し
ていたことは明らかである。
 (ウ) そして,このことは,捜査段階において,被告人A1が,最初の迂回融資の際,被告
人A3の報告を聞いて,Dには差し出す物的担保がないことが分かった,Dファイナンスから
不特定債権担保を徴求していたが,これは信用貸しと同じことである旨,被告人A2が,(保
証債務を実行した場合の)求償権を確保するための担保措置が必要であるが,保証先のD
ファイナンスには担保に取るべき資産がないことは分かっており,貸付債権も担保価値のな
い不良債権ばかりであった,Dの保証が全く無価値であったことも明らかであり,BのB1に
対する保証予約は,実質的には全くの無担保であった旨,被告人A3も,Dファイナンスに
対する保証求償権が実質無担保であることに間違いはなく,Bの内部規定で禁じられた信
用貸しと同じで,これを隠ぺいするため「資産勘定物件担保留保」という私の造語を用いた
旨,それぞれに上記認定に沿った供述をしているほか,M4も,当公判廷において,資産勘
定物件担保留保は,担保留保であって対抗要件がないから,実質的には無担保の形に近
い貸出しというふうに考えていた旨証言していることからも裏付けられている。
 ウ まとめ
 以上のとおり,被告人3名はもとより,前認定のように本件融資等を含むDに対する一連の
融資を直接に担当し,融資に当初から否定的意見を抱いていたCにおいても,本件融資等
の当時には,Dの経営が実質的に破綻しており,経営の立て直しを見通すことのできる具体
的な再建計画も策定されておらず,したがって経営状態改善の見込みもなかったから,本
件融資等には返済の見込みがなく,かつ,本件融資が実質無担保で実行されることを,十
分に認識しながら,本件融資等を決定し,実行したのであるから,本件融資等について,そ
れぞれその実行時点において,Bに対し貸付金相当額の損害を加えるものであることを,十
分に認識し認容していたものと認めることができる。
2 本件融資等は被告人3名及びCがその各任務に違背して実行したものであること
 (1) 本件融資等の任務違背性について
 ア 次いで,本件融資等の任務違背性についてみるに,被告人3名及びCのように,金融
機関において融資等の審査,実行等の業務を統括し又は担当する者は,検察官主張のと
おり,融資等を行うに当たり,あらかじめ融資先等の営業状態,財務内容等を精査するとと
もに,確実かつ十分な担保を徴するなどして貸付金等の回収に万全の措置を講ずる任務
を負うものと解されるのであり,本件融資等の許否を判断するに当たっても,あらかじめDの
経営状態,財務内容等を精査するとともに,貸付金の回収を確実に確保するに足りる担保
を徴するなどして,Bに損害を加えることのないよう慎重かつ適切に融資の許否を決定する
など,誠実にその職務を遂行すべき任務を有していたものと認められる。
 イ ところが,本件融資等は,前認定のとおり,当時,Dの経営が実質的に破綻しており,
経営の立て直しを見通すことのできる具体的な再建計画も策定されておらず,したがって経
営状態改善の見込みもなかったのであるから,本件融資等は返済の見込みがない状況に
あったというのに,被告人3名及びCがそのような事情を十分に認識しながら,あえて実質無
担保で実行したものであり,同人らの前記各任務に違背することは明らかである。
 (2) 弁護人らの救済融資の主張について
 ア(ア) この点,弁護人らは,Dの経営状態が悪化しており,本件融資等についての十分
な担保が徴求されていなかったとしても,本件融資等は,Bが,Dのメインバンクとしてのい
わゆる救済融資として実行したものであり,金融機関として許容される範囲内のものであっ
たから,被告人3名の任務に違背するものとはいえない旨主張する。すなわち,平成2年後
半ころに,不動産不況が始まり,平成3年に入ると,大手建設会社の系列不動産会社が倒
産したり,不動産融資に関連してノンバンクが破綻や苦境に陥るなど,不動産業界全体の
業況が悪化して,Dの売上も,平成3年2月,3月と落ち込みを見せ始めていた。しかし,Bと
しては,メインバンクとしてDを救済する必要があった。そして,本件融資等の当時は,地価
が底値にあり,その時点でDを倒産させた場合,貸付金等の回収がそれだけ少なくなること
が見込まれた。しかも,平成4年以降,不動産市況及び地価動向等の回復が広く予想さ
れ,かつ,Dの収支改善計画に相応の合理性,実現可能性があったから,Dは再建が十分
見込まれたのである。本件融資等は,このような状況の中で,Bが,Dのメインバンクとして,
Dに再建計画策定のための時間的な余裕を与えるために,当面の経営維持を目的として
実行したものであり,金融機関の役職員としての経営裁量の範囲内に属する融資であるか
ら,何ら被告人3名の各任務に違背するものではない,というのである。
 (イ) そして確かに,Bのような金融機関として,経営状態が苦境にはあるが,再建の見通
しのある融資先について,倒産させるよりも再建させた方がより多くの貸付金を回収できるこ
とが見込まれるほか,倒産に伴う様々な悪影響をも考慮して,再建のための時間的余裕を
与える趣旨から,当面の回収見込みが乏しい融資を行うことが許容される場合もあり得るこ
とは,所論指摘のとおりである(以下,そのような融資を「救済融資」という。)。
 イ(ア) しかしながら,そのような方策も,あくまで融資した資金をより多くより確実に回収す
ることが目的であるから,その目的に沿わないような融資方法が許されないことはいうまでも
ない。すなわち,本件のような救済融資において,その再建計画の実現可能性に不安の残
るような場合には,その不安を解消するに足りるだけの担保を徴求すべきであるし,そのよう
な不安の残る状況の中で本件のような追加融資を行うときは,少なくとも追加融資分につい
て確実に回収できるだけの十分な追加担保を徴求するなど,追加融資による新たな損害発
生を防止するに足りる措置を講ずることを原則とすべきである。
 (イ) もっとも,このように苦境にある融資先においては,追加融資につき十分な追加担保
を提供できないことも多いかと思われるが,そのような企業に対する救済融資が許されるた
めには,その融資を行って再建のための時間的余裕を与えることにより,当該企業の近い
将来における再建が十分に見込まれることが不可欠というべきである。換言すれば,その融
資を行えば,近い将来において当該企業が再建し,その結果,これを倒産させるよりも多額
の貸付金等を回収することが十分に可能であるばかりでなく,その実現に向けて当該企業
はもとより金融機関においても真摯に取り組むことが必要と解すべきである。
 (3) D再建の実現可能性について
 以上のような観点から本件をみると,まず,本件融資等は,返済の見込みもないのに実質
無担保で実行されたものであることは,前認定のとおりであるから,以下において,D再建の
実現可能性について検討することとする。
 ア 本件融資等の当時の不動産市況の動向等
 (ア) 認定事実
 まず,本件融資等の当時の不動産市況の動向等について検討するに,関係各証拠によ
ると,本件融資等の前後における地価の動向,不動産市況等の実態並びにその見通しに
関する報道等については,おおむね以下の事実が認められる。
 a 地価の動向等について
 (a) まず,地価の動向についてみるに,東京圏の商業地の地価は,昭和58年ころから都
心部を中心に顕著な上昇を始め,昭和61年から62年にかけては前年比で4割を超える高
い上昇率を示した。その後は比較的落ち着いた動きで推移したものの,ピーク時の平成2
年には昭和60年比で約2.7倍に達した。また,住宅地の地価も,昭和61年ころから商業
地にやや遅れる形で急騰し,平成2年には昭和60年比で約2.3倍となった。しかし,東京
圏の地価も,昭和63年以降は,沈静化の兆候を見せていたが,このように東京圏の地価が
頭打ちとなったのは,それ以上の上昇を見込むことが難しくなったことや,監視区域設定等
の行政による取引規制が厳しくなったことが考えられる。
 一方,大阪圏の商業地は,昭和62年以降高い上昇率を示し,平成2年には昭和60年比
で約3.3倍となり,住宅地も,昭和63年から急上昇し,平成2年には昭和60年比で約2.7
倍となった。また,昭和62年より上昇を始めていた名古屋圏の地価も,昭和63年以降も依
然前年比2桁の上昇を続け,平成元年には地方圏の地価も前年比10%を超える上昇を始
めて,地価高騰は全国的様相を示し始めた。
 (b) このような地価高騰の状況に対して,政府は,昭和62年10月,「緊急土地対策要綱」
を策定し,それに基づいて,同年11月に,国土法による監視区域の機動的運用を決定す
るなどし,さらに,平成元年5月から平成2年3月までの間に,4度にわたり公定歩合が引き
上げられて,2.5%から5.25%に達した。そして,平成2年3月には,大蔵省から,金融機
関の不動産業向け貸出しについて,その増勢を総貸出しの増勢以下に抑制することを目
途として各金融機関において調整を図るよう指導する旨の通達が出された(以下「総量規
制」又は「不動産融資の総量規制」という。)。
 そのため,不動産業者による新規の土地購入が抑制され,不動産市場では買い手がつ
かないまま取引量が細り,実勢価格は下落した。さらに,平成2年8月に公定歩合が5.25
%から6%に引き上げられたことが市場心理を更に弱体化させ,不動産の買い控え姿勢が
強まった。
 このような状況を受けて,平成2年の全国の地価は,前年比11.3%の上昇となったもの
の,年後半以降は不動産取引が細る中,大都市圏を中心に実勢価格は下落に転じたもの
と考えられる。
 (c) そして,平成3年1月には,二度と地価高騰を招来しないように,土地が最も有利な資
産であるという土地神話の打破,適正な地価水準実現等を目指して,「総合土地政策推進
要綱」が閣議決定され,同年5月には,ノンバンクからの土地関連融資に対する法的規制が
強化された。他方,同年7月には,公定歩合が6%から5.5%に引き下げられたものの,同
年は通年でも,全国の地価が前年比約4.6%とはっきりした下落を示し,住宅地の地価公
示価格も,全国で約5.6%,東京圏で約9.1%,大阪圏で約22.9%の下落となってい
る。
 b 地価動向,不動産市況等の見通しに関する報道について
 (a) 平成3年の日本経済新聞には,まず,景気動向について,景気,今後も減速続く,来
年春からは力強さ回復(6月27日付け),景気回復の時期については,来年半ばから後半
にかけてとする意見が大勢(11月15日付け)などと,翌年以降の景気回復を予測する報道
がある一方で,減速景気「安定軌道」軟着陸へ試練(分野別にみて不調が目立つのは自動
車と住宅だ)(7月1日付け)などと,住宅不況の深刻さを指摘する報道もあった。
 (b) また,地価や不動産市況の動向等については,年内一杯は地価の下落が続く,その
後2,3年はせいぜい横ばいで上昇はない(4月1日付け),売れない不動産,値崩れ期待
が壁,「春」待つ懲りない面々も(同月4日付け),地価,取引急減で下落余地(5月12日付
け),「不動産価格の下落が長期化し,市況の軟化が定着してきた」との見方が広がってい
る(6月21日付け),自動車と住宅というすそ野が広い産業への需要が予想以上に鈍化して
いる,この2つの産業に対する需要は,昨年まで極めて高い伸びを示し,鈍化したとはいえ
なお高水準であるため,不況感は広がっていない,しかし,需要が一巡していることや,税
制などの構造的な要因が当面は不利に働くことから,早期に大きく回復するとは考えにく
い,地価は,昨年秋からかなり下落しており,今後も税制変更を見越した売り急ぎや,倒産
企業関連物件が供給圧力となることから,弱含みで推移することになろう(同月27日付け),
地価の緩やかな下降傾向はしばらく続くと思う,上昇に転じるのは,半年から一年くらい先
になる(7月2日付け),住宅不況,長期化のおそれ,住宅着工件数の見通しも,平成2年度
約167万戸から,平成3年度約130万戸台へ(10月2日付け),来年の秋にはもう一段安く
なる,需要が上向くのもそのころだという(住宅評論家)(同日付け)などと,地価の下落と不
動産市況の低迷との悪循環が続く状況について報道されている。
 (c) さらに,地価対策の動向については,大蔵省の方針として,総量規制を当面継続し,
解除する場合でも,不動産業向け融資の伸び率を月ごとに把握し,伸び率が一定水準を
超えれば,半ば自動的に総量規制に踏み切る(4月22日付け),地価がなお高水準であ
り,総量規制は継続,9月に入れば,地価動向等を判断材料に,総量規制の解除のタイミン
グを探る,また,解除時には,土地融資の伸びに合わせて規制を再発動する制度を導入す
る(7月2日付け),0.5%の利下げでは地価に大きな影響を与えないだろうが,地価が再
び上がるおそれがなくなったわけではない,次善の策として地価税の税率引き上げなどを
講ずる必要がある(同日付け),地価はまだ高水準にあると判断,総量規制は継続(9月20
日付け),来年1月には,税制面の地価抑制策の切り札,地価税が施行される,都銀大手の
中には,融資規制を解除した方が地価もジリジリ下落するのではないかとの見方もある(同
月21日付け)などと,地価抑制政策が継続されている状況についても報道されているので
ある。
 (イ) まとめ
 以上認定のように,地価高騰が昭和58年ころに東京圏から始まり,商業地から住宅地
へ,また,東京圏から大阪圏,名古屋圏,更に全国へと広がったことに対処するため,昭和
62年ころから,政府や日本銀行が,監視区域の機動的運用等の土地対策や金融引き締め
等の金融政策を進めたこともあって,東京圏については,既に昭和62年にはいったん地価
上昇のピークを迎え,その後おおむね沈静化していたところ,さらに,政府は,平成2年3
月,地価上昇抑制の切り札として不動産融資の総量規制を導入し,その影響もあって,同
年後半からは,大都市圏を中心に不動産市況が低迷し始め,本件融資等の当時にも,そ
れが継続していたのである。
 このような状況を踏まえて,不動産市況の見通し等についても,景気の減速がしばらく続く
が,平成4年春ころからは景気が回復するとの報道がある一方で,地価の下落と不動産市
況の低迷との悪循環が続く中,地価対策としての総量規制が継続され,かつ,地価税の施
行を目前にして,不動産市況の先行きについて悲観的な見方も有力であったということがで
きる。ちなみに,P1は,平成3年当時,先行き不動産がいくら下がるのか,いつまで下がる
のか全く読めない状況であった旨,L1銀行営業8部長であったP8は,当時,強気の見方と
弱気の見方があり,自分の周辺ではかなりの比率で悲観論者が増えており,自分も悲観論
者で,非常に厳しい見方をしていた旨それぞれ供述しているのは,これを裏付けるものであ
る。
 そして,被告人A1は,平成3年の部店長会議における挨拶において,先行きに対する厳
しい見方を示し,公判段階でも,平成4年以降の地価動向についてはいろいろな意見があ
ったことを認めており,被告人A3も,公判段階で,明確に回復するとか,地価が上がるとい
うようなことはなく,いろいろな意見があり,回復するという見方もあった旨供述し,M2も,平
成3年夏ころに,不動産市況が回復するという確信があったわけではないが,いろいろな見
方があり,不動産市況が間もなく回復するという記事がある一方で,土地の正常価格はもう
少し低いという意見もあった旨証言をしているのである。
 したがって,平成4年以降の不動産市況及び地価動向等の回復が広く予想されていた旨
の弁護人らの主張は,本件各証拠に照らすと,本件融資等の当時もいわゆる土地神話が
根強く信じられていたとうかがわれることなどを考慮に入れても,結局採用することができな
い。
 イ D再建の実現可能性
 そこで,以上認定のような当時の客観的状況を前提に,D再建の実現可能性についてみ
ることとする。
 (ア) Dの経営改善計画策定の経緯等
 まず,D再建に向けたD及びBの姿勢のあり方について検討する。
 a 認定事実
 前認定事実に関係各証拠を総合すると,まず,Dの経営改善計画策定の経緯等につい
て,おおむね以下の事実が認められる。
 (a) BのDに対する役員の派遣
Bは,Dの非常勤取締役として,平成元年4月から平成3年4月まではM1を,その後はB
常勤監査役であったM2を出向させ,M2は,同年6月にDの副社長に就任した。しかし,M
2は,出向の内示を受けるに当たり,被告人A1から,出向の目的について具体的な指示を
受けていないし,その目的を尋ねても,「経営してきてくれればいい」と言われ,被告人A2
からも,「Fをサポートしてきてくれ」と言われただけであった。
 (b) Dに対する経営改善の申入れ,Dからの再建計画案の提出等
 ⅰ 被告人A3は,Dの経営状態が厳しく,担保物件も不足しているのに,DがBに対して
毎月のように運転資金の融資を依頼し続け,Bもこれに応じて運転資金の融資を続けてき
たことに危機感を抱き,平成2年秋ころ,Cと共に,Dに対し,貸付金の返済計画や営業販
売計画等を提出するよう求めた。しかし,Dからの回答が具体性に欠けるものであったた
め,被告人A3は,不動産市況が低迷していく中,このままでは到底Dの業績回復が望めな
いと考え,Cと相談の上,被告人A2の了解を得て,FらD役員を叱咤するために,Cと共に
D本社に出向き,Dの役員らに対し,「我々は,Dの現状について大変厳しく考えており,こ
のままの状態でDを支援し続けるわけにはいかない」と強い口調で申し渡した。
 ⅱ ところが,その後もFから抜本的な再建計画が示されることはなく,平成3年3月になっ
てようやく,Dから再建計画が提示されたものの,それも具体性に欠けるものであったため,
被告人A3は,被告人A2と共に,Fに対し,在庫物件の早期売却による財務のスリム化,フ
ローの資金回転の見通し,固定経費の圧縮の観点から,せめて月単位で具体的な目標数
値を提示するよう要請した。しかし,被告人A3は,不動産市況が悪化している中,Dの不良
在庫はもはや処理しきれないものであり,Dの再建計画には多くを期待できないと考えてお
り,Fが帰った後,被告人A2も,被告人A3に対し,Dの状況についてなかなか厳しいので
はないかなどと述べた。
 (c) 平成3年7月1日の業務推進協議会でのDに関する被告人A3の報告
 被告人A3は,同日開催の業務推進協議会において,被告人A2らに対し,3年6月28日
付け禀議資料等に基づいて,Dの現状について報告を行ったが,その内容は,前記第2の
3(3)ア(イ)認定のとおり,同年2月から経常赤字に陥っており,同年以降は運転資金融資の
回収ができず,融資比率も100%を上回っているなど,Dの苦しい経営状態について説明
したが,同年4月以降のDに対する迂回融資については報告しなかった。
 (d) 同年7月30日の役員協議会でのDに関する被告人A3の報告
 被告人A3は,同日開催の役員協議会において,被告人A1,被告人A2らに対し,3年7
月30日付け禀議資料等に基づき,前記第2の3(3)イ(イ)認定のとおり,Dの状況が相当厳し
いものであり,倒産した場合のマスコミリスクを回避するために既往の融資の一部を迂回融
資に振り替える必要があるなどと説明した。
 (e) 同年10月22日の業務推進協議会におけるD再建計画の検討
 ⅰ 同年10月ころ,Dでは,O2らが中心となって,その後のDの販売計画,資金繰り計画
等を取りまとめて,収支改善計画と題する書面を作成した。もっとも,M2は,不動産業に深
く立ち至った経験がないために,その策定に余り関与しておらず,Dの実質的経営者であっ
たEが関与した証拠も存在しない。
 ⅱ 同年10月22日,被告人A3は,役員協議会の後に開催された業務推進協議会にお
いて,被告人A2らに対し,3年10月22日付け禀議資料に基づき,Dの現状等として,前記
第2の3(3)イ(イ)認定のような多くの問題点を指摘した上,Dの再建計画の具体的内容とし
て,①営業体制・販売目標を投資用ワンルームマンション分譲及びファミリー向けマンション
分譲に転換,②社内体制の見直し(F体制を確立し,営業力,仕入力を強化する。),③財
務体質の見直し及びスリム化(本社屋の処分,ホテルβの分離処分,物件処分への注
力),④経費節減(年間2億円)と借入金利息(年間27億円)の棚上げ措置,⑤同業他社の
販売代理を上げた上,その実現可能性について,①この計画により,1年後の資金繰り,損
益面での月次自立に目途がついた,②前提条件のうち,経営体制作りについては目途が
立ち,販売計画も概して無理ではなく,最大のポイントは他金融機関の協力如何であると指
摘し,これらを踏まえたBの対応方針案として,①Bとしても現状の債権保全のためにも全面
的に支援することとしたい,②資金については,仕込資金始め極力圧縮し(支払時期の見
直し,他行調達),ピーク時の所要資金54億円を目途に50億円の枠を設定の上,協力す
ることとしたい,などと説明した(以下「D再建計画」という。)。
 ⅲ しかしながら,D再建計画については,販売計画の実現可能性に疑問が出された上,
50億円の融資の枠については異議が出るなどして,結局,業務推進協議会の承認を得る
ことができず,D支援の結論も出ないまま,今後とも検討を続けていくことになった。
 b まとめ
 以上認定のように,被告人A3やCは,平成2年秋ころに至り,Dに対し,貸付金の返済計
画や営業販売計画等を提出するよう求めたものの,その後もD側から抜本的な再建計画が
示されることはなく,平成3年3月になってようやく,Bは,Dから再建計画の提示を受けたも
のの,その再建計画も,具体性に欠けるものであり,Dから具体的な再建計画が提出された
のは,同年10月になってからであった。しかも,BがDの経営を立て直すのであれば,相当
数のスタッフを派遣してDの経営状態を精査し,早期に再建計画を立案すべきであったに
もかかわらず,現実には,被告人A1の判断でDに対する迂回融資が始まる同年4月に,M
1の後任としてM2を派遣したにすぎないばかりでなく,Dへの出向に当たり,M2は,被告
人A1から派遣の目的について特段の具体的説明を受けていないのである。
 そして,このような経緯ないし状況からは,Dの再建について真摯に取り組む姿勢が,Dに
は欠けており,Bにおいても十分ではなかったものと評価せざるを得ない。
(イ) Dの再建計画の内容及び実現可能性
 次に,前記業務推進協議会で検討されたD再建計画について,その内容及び実現可能
性について検討する。
 a 認定事実
 関係各証拠によると,D再建計画は,①Dが立てた販売計画を計画どおりに実現するこ
と,②Dの本社屋を処分すること,③Dが経営していたホテル(β)をDから分離して処分す
ること,④300億円の在庫商品についての借入金の金利棚上げを受けることを主要な柱と
していることが明らかである。
 (a) 販売計画
 そこでまず,D再建計画において示された販売計画についてみる。
 ⅰ 新規物件の販売
 (ⅰ) 関係各証拠によれば,本件融資等の当時は,Dの在庫物件の中に利益を見込める
物件が数少なくなっており,新規に物件を仕入れながら売上を上げていかなければならな
い状況に追い込まれていたと認められる。しかも,前認定のとおり,Dの売上実績は,平成2
年度の月平均が約75億6000万円であったのが,平成3年2月以降急落して,同年2月か
ら7月までの6か月間の売上は合計約116億円,月平均約19億4000万円となり,同年8,
9月には,更に約9億9000万円,約7億4000万円に落ち込んでいたというのに,D再建計
画における販売計画は,平成4年度には,上期約209億円,下期約332億円の合計約54
2億円,月平均で約45億円(上期約35億円,下期約55億円)もの売上を見込んでいた。
 (ⅱ) さらに,その内訳をみると,投資用マンションについて,平成3年10月の売上が約7
億2000万円とされているのに,平成4年2月以降は毎月約12億ないし20億円とほぼ倍増
させ,同年上期の売上予定を約75億円,下期については約89億円,月平均で約13億70
00万円の売上を見込んでいる。また,新規に参入するファミリー向けマンションについて
は,同年3月以降3億円,同年6月以降6億円,同年9月以降9億9000万円もの売上を見
込み,その結果,同年上期の売上を21億円,下期については60億6000万円,月平均で
6億8000万円もの売上を見込んでいたのである。
 (ⅲ) このような投資用マンションやファミリー向けマンションの仕込みに必要な新規の資
金手当が可能であったかどうかという問題はおくとしても,前認定のような本件融資等の当
時ころの不動産市況の動向ないしその見通し等からすると,平成4年2月以降に上記のよう
な販売計画を実現することは極めて困難であったというほかない。
 ⅱ 在庫物件の販売
 (ⅰ) 次に,在庫物件の販売についてみるに,平成4年上期に79億7000万円(月平均約
13億6000万円),下期には155億3000万円(月平均約25億9000万円)の売上を見込
んだ上,その在庫処分が100%進捗した場合と50%の場合を想定して利益計画を立てて
いる。
 ところが,D再建計画でも,平成3年10月から12月までの3か月間については,在庫処分
が見込めないとされている。しかも,関係各証拠によれば,同年2月以降の在庫物件の売上
は極めて低調であった上,郡山の物件のように,平成4年1月のB業務企画室の査定によれ
ば評価額を11億8400万円とされた物件につき15億円での販売を予定していた物件もあ
ることが認められる。加えて,前認定のとおり,本件融資等の当時,不動産市況が回復する
という確たる見通しがあったわけでないことなどの事情も併せ考慮すると,50%の販売計画
ですらその実現可能性に疑問があったといわざるを得ない。
 (ⅱ) この点,弁護人らは,平成5年12月の破産宣告時までに,Dの在庫物件の多くが売
却されているから,在庫物件の販売に関する計画に無理はなかった旨主張する。そして,O
1もその主張に沿う証言をするが,それと同時に,平成4年ころから,個々の物件について
代金の支払等を巡り多くの紛争が発生し,そのため分譲するに至らなかったものや,金融
機関や建設会社が代物弁済等としてマンションを丸ごと1棟引き取った事例も少なからずあ
ったとも証言している。しかも,関係各証拠によれば,在庫物件の処分を含むDの総売上の
実績は,平成4年1月期が月平均約11億円,平成5年1月期も月平均約11億5000万円に
とどまったことも考慮すると,実績面からみても,在庫物件の販売計画の実現は困難であっ
たというほかなく,弁護人らの主張は採用できない。
 (b) 本社屋の売却処分
 ⅰ 次に,Dの本社屋売却処分について検討するに,D再建計画によれば,Dが本社屋
取得に当たりB,L1銀行,L6銀行,株式会社第一勧業銀行等の金融機関から受けた借入
金の平成3年8月末現在の残高は合計で約94億4600万円(うちBが28億1100万円),本
社屋の同年1月末現在の簿価は約88億7500万円,処分見込み価格は90億ないし100億
円とされている。
 ⅱ しかしながら,関係各証拠によれば,前認定のように不動産市況が低迷する中で,本
社屋の売却が困難であったことから,D再建計画では,資金の要らない形で抵当権付きの
まま売却することを計画しており,その具体的な売却先として想定されていたQ5株式会社
は,同年5,6月ころに設立され,Bの融資先であった株式会社Q6に対する迂回融資に介
在させていた実体のない会社であり,売却後,Dは,実質上の買主であるQ6から引き続き
本社屋を賃借することを予定していたこと,そして,この計画では,DがQ5に支払う賃料を
同会社の金融機関に対する利払いに充てることが予定されていたのであり,Dとしての負担
が軽減されることにはならないこと,しかも,このような売買を実現するのに不可欠の各金融
機関の協力については,同計画策定当時,その協力を得られる可能性について十分な検
討がされた形跡はなく,実際,その後,各金融機関からの協力が得られないまま,Dの本社
屋処分計画は立ち消えになったことが認められる。
 ⅲ したがって,本社屋売却処分計画の実現の見通しも暗いものであったというほかな
い。
 (c) ホテルβの分離処分
 また,ホテルβの分離については,関係各証拠によれば,本件融資等の当時は,具体的
な売却先が全く検討されていなかった上,分離後の資金調達をどうするか,Dが既に売却し
ていたβの持ち分500口(約50億円)を所有する多数の権利者の同意をどのようにして取り
付けるかといった問題点を抱えていて,いまだ全くの計画段階にとどまっていたことが認め
られる。
 (d) 300億円の金利棚上げ
 さらに,金利棚上げについてみても,前認定のような,本件融資等に至るまでのDが元利
金の延滞を求めた際の各金融機関の対応やDの経営状態等からすると,DがB以外の金
融機関から金利棚上げについて協力を得られる可能性は低かったことがうかがわれる上,
金利棚上げの実現には,各金融機関の説得が極めて重要であったにもかかわらず,関係
各証拠によれば,各金融機関に対しては,Dが2,3の金融機関に金利棚上げを打診したこ
とはうかがわれるものの,基本的には個別に利払い支援の協力要請をしたにとどまり,金融
機関側の対応も厳しいものであったこと,しかも,Bは,金利棚上げの要請を全く行っておら
ず,D再建計画策定当時,どの金融機関にどの程度の金利棚上げを要請するかも決まって
いなかったことが認められる。
 このように,金利棚上げの実現可能性は低かっただけでなく,D及びB共に金融機関に対
する金利棚上げの要請に真摯に取り組もうとしていなかったというほかない。
 (e) 資金改善計画及び収支改善計画
最後に,D再建計画における資金改善計画及び収支改善計画について検討を加える。
 ⅰ D再建計画によれば,以上みてきたようなその実現性に疑問のある販売計画,本社屋
の売却処分,ホテルβの分離処分,金利棚上げ等が仮にすべて実現するとともに,在庫物
件の処分をすべて棚上げしたとしても,Dの収支及び資金繰りが黒字に転換できるのは平
成4年11月ないし12月以降のことであり,在庫物件を処分して処分損を計上すればその時
期は更に遅くなるとされ,平成3年10月から平成5年1月までの総合収支は,すべての計画
が目論見どおり順調にいくとしても合計40億円を上回る大幅な赤字になるとされていた。そ
のため,D再建計画では,その実現のために,平成3年10月から平成5年1月までの間に
合計約168億円もの新規借入れを行うことが必要とされているが,平成3年2月から同年9
月までの借入金増加額約80億円のうちB(迂回融資分を含む。)分が約78億円に達してい
たように,Dにおける借入金の増加は,ほとんどBに頼らざるを得ない状況であった。
 ⅱ ところが,前認定のような平成3年2月以降のDの経営及び資金繰りの状態,とりわ
け,約束手形の決済や借入金の返済に困難を来して,金融機関に支払猶予や上乗せ融資
を依頼するなどしたが,これを断られるような状況に陥ったこと,さらに,前認定事実及び関
係各証拠から明らかなとおり,不動産向け融資の総量規制の影響等により,融資先である
不動産業者の業績が悪化して不良債権化し,Bの資金繰りが次第に悪化して,被告人A1
が平成2年10月及び平成3年4月に貸出抑制の方針を打ち出したほか,同年6月にBを再
建すべく被告人A1の後任社長の含みでBの副社長に就任したM4が,新規貸付けの原則
禁止による経営のスリム化方針を打ち出すなどして貸出抑制を進め,同年10月に業務企
画室,同年11月には再建検討委員会をそれぞれ設置するなどして,経営が悪化している
大口融資先に対する債権の回収可能性の調査やその再建計画の立案を実施させていたと
いう,B自体の経営環境ないし資金繰りの状況等をも考慮すると,D再建計画が前提とする
ような資金手当も極めて困難な状況にあったというべきである。ちなみに,Bでは,同年12
月には,事業者向けの事業融資の新規貸出しを原則禁止しているのである。
 b まとめ
 以上認定のとおり,D再建計画が主要な柱とする施策はいずれも,その実現が危ぶまれる
ものであった上,これらの施策の実現に向けて真摯に取り組む姿勢が,Dには欠けており,
Bも十分ではなく,しかも,仮にこれらの施策がすべて目論見どおり順調に遂行できたとして
も,引き続き大幅な赤字となるDの資金繰りを補うための資金手当が極めて困難であったの
であり,D再建計画の実現は,事実上不可能であったというほかない。
 そしてそもそも,Dは,前認定のとおり,平成3年9月末には約24億円もの債務超過に陥
っていたところ,D再建計画は,それ自体,平成4年12月以降になって経常収支をようやく
月次1億円前後の黒字に転換することを目標としているにすぎず,その間に積み増しされる
はずの債務超過合計約50億円(うち在庫処分による損失約34億円)も含めて,Dが債務超
過を脱する見通しすら全く示されておらず,再建計画としての体もなしていないといわざるを
得ない。
 (ウ) その後のBにおけるDの経営状態に対する検討状況
 さらに,本件融資等の後のDの経営状態に対するBにおける検討状況等について検討す
る。
 a 認定事実
 関係各証拠によれば,Bでは,平成3年10月,貸出先の実態を把握し対応策を練るため
に業務推進部に業務企画室を新設したが,業務企画室では,平成4年2月半ばころから次
長の高木宏信を中心にDに対する調査を始め,同年3月30日付けで4年度審査報告書を
作成し,同日の役員協議会において,業務企画室長のO7が,同書面に基づきDの経営状
態について報告した。同書面は,「業況報告」と「対応策と課題」の2部構成になっており,
「業況報告」では,以下に摘示するような分析を行って,Bグループとしては430億円を超え
る債権回収に注力すべきであると結論付けた上,「対応策と課題」において,当面のDの倒
産を回避しつつ行う債権回収の方途についての検討をしていることが認められる。
 (a) 部門別売上・利益率の推移
 ⅰ 平成3年1月までは,売上向上目標達成のために,バーター取引が横行し,外見上は
売上,利益共に一定水準を確保し,業況は順調に推移しているように見受けられるが,バ
ーター仕込みのため,本来の利益が仕込み物件に固定されてしまい,資金繰りへの寄与が
期待できない。また,無理な販売を強いるため,バーター仕込み物件についても商品性に
問題のあるものが多く,かつ,極めて割高であるため,資産内容の一層の悪化を招くことと
なった。
 ⅱ 同年2月以降は,Bからの強硬な申出もあり,バーター取引を改めることとなったが,
在庫物件には商品性に問題のあるものが多く,販売に苦慮している上,販売促進策として
行った賃貸用マンションの家賃補償制度や,事業多角化を企図して進出したホテル事業部
門等が足枷となり,収益は一層悪化することとなり,また,バーター取引により取得した割高
なワンルームマンション用地の処分に際し,新企画として開発したトランクルームマンション
も失敗に終わって,多大な在庫を抱えることとなった。
 ⅲ 同年2月以降の毎月の売上は,分譲マンションを中心に14億円前後で推移している
が,現在バーター取引を中止しているとすれば,これがDの実力売上ではないか。
 ⅳ 月間売上14億円前後に対して,売上総利益は10%前後で推移しており,これでは
毎月の販売管理費約3億5000万円さえも賄うことが不可能。
 (b) 財政状態の推移,資産・借入の対照状態
 ⅰ 棚卸資産については,現在再評価中であるが,現況更地の12物件について,簿価1
09億7400万円に対し,借入れは88億6450万円,再評価額67億1800万円となってお
り,売却時には相当額(簿価の3,4割程度)の損失が予想される。
 ⅱ 分譲マンション,1棟売りマンション等についても,市場性に問題ある立地の上,当初
の土地取得価格が市場価格に対して2,3割高いことから,建物完成後の販売予定価格も
現在既に価格競争力を失っている。
 ⅲ したがって,今後,販売力を強化し物件売却に注力しても,収支改善・資金繰り改善
に寄与することは期待できない。
 (c) Bグループとしての対応方針
 ⅰ もはや,Dの自己努力による再建は不可能であり,金融支援も限界に達しており,金
利棚上げ・物件損切り処分の促進等でも収支・財政状況の改善は期待できない。
ⅱBグループとしては,最悪Dの清算をも前提として,総額430億円超に及ぶ債権の回
収に向け注力すべきものと思料される。
 b まとめ
 このように,D再建計画が検討されてからわずか半年足らず後に作成された4年度審査報
告書は,今後販売力を強化し物件販売に注力しても,収支改善・資金繰り改善に寄与する
ことは期待できず,債権の回収に向けて注力すべきであるなどと結論づけているのである。
(エ) 再建に向けた施策の実施実績
 最後に,D再建計画で示された諸施策の実施実績についてみるに,関係各証拠によれ
ば,まず,同計画作成後の販売実績は,同計画における販売計画に比べると相当低調で
あり(平成3年10月,11月の事業収入は,計画では約12億8000万円,約17億7000万円
とされているのに,実績では約8億6000万円,約8億1000万円にとどまっている。),その
後も,ホテルβは,Dの破産申立て前にDから分離されたものの,販売計画,本社屋の売却
処分,金利棚上げ等の再建計画の大半については結局実現に至らなかったものと認めら
れるのである。
 (オ) 小 括
 以上検討してきたところから明らかなとおり,Dの経営改善計画策定の経緯等に照らすと,
Dが平成3年10月ころにようやく作成してBに提出してきたD再建計画は,主要な柱とする
施策がいずれも実現の危ぶまれるものである上,その実現に向け真摯に取り組む姿勢が,
Dには欠けており,Bにおいても十分ではなく,仮にこれらの施策がすべて目論見どおり順
調に遂行できたとしても,引き続き大幅な赤字となるDの資金繰りを補うための資金手当が
極めて困難であるなど,同計画の実現は事実上不可能であっただけでなく,そもそも,同計
画は,本件融資等の当時に債務超過の状態に陥っていたDが債務超過を脱する見通しす
ら全く示さないもので,再建計画としての体をもなしていないものである。そして,同計画が
実現性のないものであることは,同計画が検討されてからわずか半年足らず後に作成され
た4年度審査報告書において,今後販売力を強化し物件販売に注力しても,収支改善・資
金繰り改善に寄与することは期待できず,債権の回収に向けて注力すべきであるなどと結
論づけられており,同計画の大半の施策が現実に実現に至らなかったことからも裏付けられ
ている。
 ウ 総 括
 そうすると,本件融資等の当時,Dは,運転資金を融資して再建のための時間的余裕を与
えても,近い将来において再建することは全く期待できない状況にあったというべきであり,
金融機関として救済融資を行うことが許容されるような状況になかったことは明らかである。
したがって,本件融資等の実行について金融機関の役職員としての経営裁量の範囲内に
あり救済融資として許容されるものである旨の弁護人らの主張は,これを採用することがで
きない。
 エ 弁護人らのメインバンクに関する主張等について
 (ア) 弁護人らの主張の概要等
 なおこの点,弁護人らは,Dの再建が困難であったとしても,本件融資等の時点でDを倒
産させると,①DのメインバンクであったBの市場,営業基盤,更にはその名声にも多大の
悪影響が予想されたことに加え,②平成3年後半当時は地価が底値にあって,平成4年以
降の不動産市況及び地価動向等の回復が広く予想されており,既往の貸付金等の回収が
それだけ少なくなることが見込まれたことから,被告人3名は,Dの倒産に伴うそのような悪
影響を回避し,かつ,より多くの貸付金回収を図る趣旨から,運転資金の融資を継続したも
のであり,本件融資等の実行に及んだ被告人3名の各行為はいずれも,金融機関の役職
員としての経営裁量の範囲内にとどまり,任務違背には当たらないとも主張する。
 (イ) 検 討
 a(a) しかしながら,本件融資等の当時,平成4年以降の不動産市況及び地価動向等の
回復が広く予想されるような状況になく,地価については,弱含みで推移する,緩やかな下
降傾向がしばらく続く,同年秋にはもう一段安くなるなどと,地価の下落が続くことを予想す
る記事が多く,さらに,地価抑制策が継続されている状況について繰り返し報道されてお
り,不動産市況の見通しについても,同年春ころから景気が回復するとの見方がある一方
で,地価の動向や地価抑制策継続の状況等を踏まえて,不動産市況の先行きにつき悲観
的な見方も有力であったことは,前認定のとおりである。したがって,弁護人らの②の主張
は,その前提を欠くものである。
 (b) しかも,弁護人ら主張のような目的で運転資金融資を行うのであれば,金融機関とし
て,できるだけ多くの貸付金等の回収を図るためには,その企業をいつまで存続させるのが
得策か,その間の経営をどのように行わせ,それをどのように管理するのか,いつまでどの
程度の金額の運転資金融資を続ける必要があるのかなどについての検討が不可欠という
べきところ,関係各証拠を精査しても,本件融資等の当時,Bにおいて,このような具体的な
検討が行われた形跡は全く存在しない。したがって,本件融資等は,弁護人ら主張のような
目的で行われたとは到底認められないのである。
 b(a) また,弁護人らの①の主張に関し,前認定事実に関係各証拠を総合すると,本件融
資等の当時,Bは,Dの最大の債権者である(平成3年7月現在の迂回融資分を含む貸付
金等は約330億円に及ぶ。)一方,B自身が多額の不良債権を抱え,他の金融機関から貸
付金の返済要請を受けていて,資金繰りが窮迫した状況にあったと認められる。したがっ
て,Dが倒産すると,Bの信用や経営環境に多大の悪影響を及ぼす可能性もあったのであ
り,本件融資等を実行するに当たり,被告人3名には,各人が供述するとおり,Dの倒産を
回避してそのようなBへの悪影響を避けようとする意図もあったことがうかがわれる。そして,
金融機関として,運転資金融資を続けて融資先の倒産を若干先送りすることにより金融機
関自体やこれを取り巻く環境を改善させる方策も,一概に違法・不当とまではいえない。
 (b)ⅰ しかしながら,そのような意図で運転資金融資を行うのであれば,あくまで最悪の事
態を回避するための緊急避難的な例外的措置であるから,運転資金融資を続けることによ
り,近い将来において,金融機関自体あるいはこれを取り巻く環境が改善されて,当該金融
機関が融資先の倒産に伴う悪影響に耐え得る状態になることが十分に見込まれる必要があ
ると解すべきである。
 ⅱ ところが,前認定のように,本件融資等の当時,Bは,多額の不良債権を抱えるととも
に,他の金融機関から借入金の返済要請を受けて,資金繰りが窮迫したため,貸出抑制を
余儀なくされる状況にあり,Bを取り巻く経営環境も,本件融資等を実行した期間を通じて,
不動産市況が低迷し,将来の見通しとしても,景気の減速がしばらく続くが,平成4年春ころ
からは景気が回復するとの報道がある一方で,地価の下落と不動産市況の低迷との悪循環
が続く中,地価対策としての総量規制が継続され,かつ,地価税の施行を目前にして,不
動産市況の先行きについての悲観的な見方も有力であり,被告人3名も,決して楽観して
いなかったのである。したがって,B自体あるいはこれを取り巻く環境の改善されることが見
込まれるような状況にはなかったというべきである。
 ⅲ しかも,関係各証拠を検討しても,本件融資等の際,B内部において,Dが倒産した
場合のBに対する影響の程度やこれを緩和するにはいつまで運転資金融資を続ける必要
があるかなどについて具体的検討がされた様子も全くうかがわれないのである。
 ⅳ このように,本件融資等の当時,Bとして,融資先の倒産に伴う悪影響に耐え得る状態
に改善されると見込まれるような状況になく,その内部でも,D倒産に伴う影響の程度やこれ
を緩和するための運転資金融資をいつまで続けるかなどについて具体的検討をしていなか
ったから,本件融資等は,運転資金融資を続けてDの倒産を若干先送りすることによりB自
体やこれを取り巻く環境を改善させる方策として実行されたものではなく,かつ,そのような
運転資金融資を行うことが許されるような状況にもなかったのであり,結局,Dの倒産を先延
ばしして,Dに対する多額の不良債権問題の表面化を回避し先送りするためのいわば弥縫
策であったというほかない。
 c そうすると,本件融資等は,被告人3名が,Bの役職員として,Dに対する不良債権問
題の表面化を回避し先送りするために,Bに対して一方的にその貸付金に相当する金額の
新たな損害を与えるものであって,その各任務に違背することは明らかであり,この点に関
する弁護人らの前記主張は採用できない。
 (4) 被告人3名及びCの任務違背性に関する認識・認容について
 ア 任務違背性に関する認識・認容
 被告人3名は,銀行員及び住専であるBの役職員としての長年の経験を有する経済人と
して,Cも,不動産鑑定士の資格を有し,Bにおいて融資や審査の豊富な経験を有する者と
して,Dに対する一連の融資等を直接に担当しあるいはその禀議決裁に加わるなどして,
前記(1)及び(2)で認定した事実関係について,少なくともその概要については十分に認識
していたものと認められる。すなわち,被告人3名及びCはいずれも,本件融資等が,再建
できる見込みのないDに対し,返済の見込みもないのに実質無担保で実行するもので,B
に対し一方的にその貸付金に相当する金額の新たな損害を与えるものであることをそれぞ
れに十分認識しながら,Dをいつまで存続させるのがBにとり得策かとか,いつまでどの程
度の金額の運転資金融資を続けるのかなどについての検討を全く行うことなく,したがっ
て,Dの倒産を先延ばしして,Dに対する多額の不良債権問題の表面化を回避し先送りす
るための弥縫策としてこれを容認し,それぞれの立場から本件融資等の実行に関与したも
のであって,被告人3名及びCがそれぞれに自己の任務に違背しているとの認識を有し,か
つ,これを認容していたことを優に認めることができる。
 イ 弁護人らの主張について
 (ア) 主張の要旨
 この点,弁護人らは,被告人3名がいずれも,本件融資等の当時,平成4年中に景気や不
動産市況が回復することを予想して,当時策定中であった再建計画を実行することにより,
Dの経営を改善することができると考えていた,また,すぐにDを破綻させると,地価が底値
にあったため,Dの所有する担保不動産の価値も底値となるところから,BのDに対する既
往の貸付金等の回収額を増やすとともに,Dが倒産した場合のBに対する悪影響を避ける
ために本件融資等を実行したものであり,いずれにしても,本件融資等がそれぞれ自己の
任務に違背するとは認識していなかった旨主張し,被告人3名も,公判段階において,それ
ぞれに弁護人らの上記主張に沿うような供述をするので,以下これらの点について検討を
加える。
 (イ) 不動産市況等についての認識
 まず,不動産市況等についての被告人3名の認識について検討する。
 a 本件融資等の前ころ,地価の下落と不動産市況の低迷との悪循環が続く中,地価対
策としての総量規制が継続され,かつ,地価税の施行を目前にして,不動産市況の先行き
について悲観的な見方も有力であったこと,そして,被告人A1は,平成4年以降の地価動
向についていろいろな意見があったことを認めており,被告人A3も,明確に回復するとか,
地価が上がるというようなことはなく,いろいろな意見があり,回復するという見方もあった旨
供述していることは,前にみたとおりである。
 b そして,B財務部が作成した資金協議会資料には,今後の景気の見通しについて,
「不動産不況長期化の見通しに立って,不動産・ノンバンクには引き続き厳しい見方(平成
3年7月22日付け)」,「総量規制の継続・不動産不況の深刻化(同年9月19日付け)」,「BI
S,総量規制,不動産不況深刻化,政策転換があっても効果には時間(同年10月21日付
け)」,「不動産不況の深刻化,延滞・倒産企業の増加から不動産,ノンバンクに対する与信
管理の強化,貸し渋りが一段と強まる傾向(同年11月18日付け)」,総量規制の撤廃につ
いて,「総量規制の撤廃があっても,不動産・ノンバンクに対する貸出態度の変化はしばらく
無理。ただし,買控えムードに改善があって先行き不動産市況に底打ちが見られれば,徐
々に変化する可能性も(同日付け)」などとそれぞれ記載されている。
 また,B部店長会議における社長挨拶において,被告人A1は,「今年度の経済社会動向
であるが,現時点では不透明な部分が多いことなどから,見通しを語るのは特に難しい感じ
がする。比較的早い段階に引き締め解除を期待したいが,一つの数字が出たところで即座
に政策が変わることにはなりづらいし,仮に早い段階で金融引き締めが終わっても,市場金
利はかつての緩和期のような低いものには到底ならない。さらに,やや長期に見た場合で
も,国内的には特に大きな成長要因はない。必要以上に収縮する過程に移行することは非
常に怖いし,当局も考えてくれると思うので,そう長くは引き締めも続けられないと思うが,我
々の姿勢としては,十分に注意して固め固めに考えていく必要がある。」(同年4月19日),
「政策の転換はそれほど遠くはないと思うが,緩和策が実体経済面に浸透してくるには,時
間がかかると思う。物が本格的に動き出すのは大分先だということも考えておかなければな
らない。特に地価に対しては,社会的に依然厳しい目があり,経済政策とは別の社会的配
慮が残ることは間違いなく,不動産業界にとっての厳しい状況は早急に緩和することはない
と思う。」(同年10月18日)旨,不動産市況の回復について相当に厳しい見方を述べている
のである。
 c以上の諸点に被告人3名の各供述を総合すると,本件融資等の当時,被告人3名にお
いては,平成3年に入り景気の後退,地価の下落,需要の減退等によって不動産業界全体
の業況が更に悪化し,一部の不動産会社やノンバンクが破綻ないし苦境に陥るようになり,
Dの業況も悪化したという状況を十分に認識していたのであり,平成4年以降不動産市況が
回復することをそれぞれに切望していたことはうかがわれるものの,上記のような状況の中
で,同年中に不動産市況が確実に回復すると予想できるような客観的根拠が全く存在しな
かった以上,そのように予想していたとまでは到底認められないのである。すなわち,被告
人3名は,それぞれに将来の不動産市況の見通しについては決して楽観視していなかった
ものと認めることができる。
 d したがって,この点に関する弁護人らの主張は採用できない。
 (ウ) Dの再建計画についての認識
 次に,Dの再建計画についての被告人3名の認識についてみるに,前認定のような再建
計画策定の経緯やその内容及び実現可能性,その後のDの業況等について,被告人3名
は,それぞれ直接の担当者として,あるいは禀議決裁に加わり,報告を受けるなどして,少
なくともその概要は認識していたものと認められる。すなわち,D再建計画策定前には,M2
レポートにあるように,Dが「資金の支援がなければ即破綻」という経営状態にあったのに,
Dではその経営改善や再建について真摯に取り組む姿勢が欠けていたというのであり,ま
た,同計画策定後は,平成3年10月22日開催の業務推進協議会において,同計画の実
現可能性に疑問が出されており,しかも,同協議会において被告人A3が説明資料とした同
日付け禀議資料には,販売不振の理由として,a投資用物件に対する税制改正による需要
減退,b金融引き締めによるローンアウトの多発,c販売可能物件の払底(1棟売り)が指摘さ
れていたのである。したがって,これらの事情を知悉した被告人3名としては,再建計画を実
行することによりDの経営状態を改善し得ると認識できるような状況にはなかったと認められ
る。
 なおこの点,当時Bの副社長であったM4及びO6は共に,公判段階では,M2レポートや
一連の禀議資料を前提にしても,再建の可能性があると思っていたかのような供述をしてい
るが,捜査段階では,M4は,Dの業績が悪化していることは分かったが,不明の部分が多
く,積極的に意見を述べるだけの情報を得られないまま決裁印を押した旨,O6は,迂回融
資の保全措置に問題を感じながら,被告人A1の意向に反対することができず,消極的なが
ら決裁印を押した旨それぞれ供述しているところ,前認定のような不動産市況等の動向,M
2レポートや一連の禀議資料から明らかとなるDの経営状態等に照らすと,M4及びO6の各
公判証言は,その捜査段階における各供述ばかりでなく,両名が認識し得た当時の状況に
も沿わない不自然なものというほかなく,これらをそのまま信用することは困難である。
 したがって,この点に関する弁護人らの主張も採用できない。
 (エ) 既往の貸付金等回収の意図
 また,被告人3名における既往の貸付金等を回収する意図の有無についてみるに,本件
融資等の当時,被告人3名において,Dに対する既往の融資が既に担保割れに陥ってお
り,本件融資等は実質無担保であること,新規の貸付金等はもとより,既往の貸付金等につ
いても,Dの経営状態が改善しない限りその回収が難しいことを認識していたことに加え,
将来の不動産市況の見通しについては決して楽観しておらず,一連の禀議資料等を通じ
て,Dの厳しい経営状態や再建計画策定の経緯,その内容等について継続的に把握して
おり,その再建計画を実行することによりDの経営状態を改善することが不可能であることを
十分認識していたことは,前認定のとおりである。
 さらに,本件融資等の際に,Dに対する融資を継続した場合と中断した場合とで債権回収
額に違いがあるのか,すなわち,D再建の可能性ないしその時期の見通し,Dを再建するた
めに運転資金をどの程度の期間ないし金額まで続けざるを得ないのか,その結果,いつこ
ろまでにどの程度の回収額を増やすことが見込まれるのか,そのような運転資金を続けるこ
とに伴うリスクの程度等について,Bで具体的に検討した様子は全くうかがわれないのであ
る。
 したがって,本件融資等について,被告人3名が既往の貸付金等の回収を増やすために
実行したものとは到底認められず,この点に関する弁護人らの主張も採用できない。
 (オ) Dが倒産した場合の悪影響を避ける意図
 なお,Dが倒産した場合のBに対する悪影響を避けようとする意図については,本件融資
等は,運転資金融資を続けてDの倒産を若干先送りすることによりB自体やこれを取り巻く
環境を改善させる方策としてなされたものではなく,かつ,そのような運転資金融資として許
されるような状況にもなく,被告人3名が,Bの役職員として,Dに対する不良債権問題の表
面化を回避し先送りするための弥縫策として,Bに対し一方的にその貸付金等に相当する
金額の新たな損害を与えたものであることは,前判示のとおりである。そして,前認定の事
実経過に照らすと,被告人3名は,禀議資料等を通じて,以上のような状況について十分認
識していたものと認められるから,仮に,本件融資等に際し,被告人3名にD倒産に伴う悪
影響を回避する意図があったとしても,何ら任務違背性の認識を否定すべきものとはいえな
いのである。したがって,この点に関する弁護人らの主張も採用できない。
 ウ 被告人A2らの捜査段階の供述について
 最後に,任務違背性の認識に関する被告人A2らの捜査段階における供述について検討
する。
 (ア) まず,被告人A2は,
 a 「私としては,当初はDに3,4か月ほど運転資金を融資すれば,その後はDの資金繰り
も回復するのではないかと甘い期待をしていたのに,いつまでたっても資金繰りが回復せ
ず,ずるずると運転資金の貸出しが続くことになってしまったことから,昭和63年夏ころに
は,Dへの運転資金の融資を始めたことについて,A1及び自分の経営判断には誤りがあ
ったと思うようになった。Dが毎月多額の運転資金をBから借り入れていることが外部の銀行
等に知られれば,Dは一層信用を失い,資金導入や経営再建に支障を来すと考え,同年8
月ころ,M3及びCに対し,今後貸出稟議書は運転資金の融資であることが分からないよう
に記載してくださいなどと指示した。」などと,昭和63年夏には,Dに対する運転資金融資
が経営判断の誤りであったと認識するに至っていたことや,禀議書において運転資金融資
であることを隠ぺいしたことについて供述し,
 b さらに,「Dへの融資については,貸出額の絞り込みや貸付金の管理等については,
それほど神経質にならなくても,A1の下では許されるというような安易で無責任な考えを持
っていたが,平成3年6月,B副社長として来たM4が,いずれ社長となってDへの融資の実
態の詳細を知れば,憤りを感じて,責任者であった私やローン開発部の担当者の責任が問
われると思った。そのため,いずれ来るはずのそのような時期に備え,Dの改善を指導した
り,自己努力をさせて融資額を絞り込み,不良債権額を増やさないように努力してきたのだ
という形を作るため,同年8月ころからは,A3やCに対して,Dへの貸出額を毎月できるだけ
絞り込むように繰り返し指示したり,M4から指示を受けたときには,いつでも報告ができるよ
うに,D再建計画や収支改善案なども作っておくように指示しておいた。そのため同年8月
以降は,毎月のDへの運転資金の額がそれまでよりも少なくなった。」などと,M4がDに対
する融資の実態を知ることを恐れていたことについても供述している。
 (イ) また,被告人A3も,「L1銀行での融資のキャリアを買われてBに出向したのであるか
ら,晴れてL1銀行に凱旋を果たすためには,不正融資であっても目をつぶってやり遂げな
ければいけないという気持ちでDに対する融資を続けた。」などと,Dに対する融資を実行し
ていた当時の心境について供述している。
 (ウ) そして,被告人A2及び被告人A3の上記各供述は,前認定のような本件融資等に
至る事実経過や本件融資等実行の状況,同被告人らのBにおける立場等に沿う誠に自然
なものであり,同被告人らが共に,その真意に反してこのような供述をしたとすることについ
て,十分納得のいく説明をしていないことも考慮すると,同被告人らの上記各供述には高い
信用性が認められるところ,このような各供述内容は,同被告人らにおける任務違背性につ
いての認識の存在を裏付けることはもとより,同被告人らから逐次報告を受けるなどしてDに
関する情報を共有していたとうかがわれる被告人A1においても自己の任務違背性を認識
していたことを裏付けるものといえるのである。
 エ 総 括
 以上のとおり,任務違背性の認識を否定する趣旨の被告人3名の各公判供述は,いずれ
もそのまま信用することは困難であり,本件融資等の当時,被告人3名には,それぞれに自
らの任務に違背するとの認識があったものと認められ,それにもかかわらず本件融資等を実
行した被告人3名がそれぞれその各任務に違背してもこれらを実行することを認容していた
ことも明らかである。
 3 被告人3名及びCに図利目的があったこと
 最後に,被告人3名及びCの図利目的について検討する。
 (1) 被告人3名とEらとの個人的癒着について
 まず,関係各証拠によれば,被告人A1がEから,昭和63年10月ころに約150万円相当
の絵画を,平成元年ころに仕立券付き着物地を,平成2年12月ころに8万円相当の抹茶茶
碗を,平成3年夏ころに合計約120万円相当のかけ軸及び水差しを,同年暮れころには約
10万円相当の香合を贈られたことが認められるのであり,これらの事実は,金融機関に勤
務する者として職業倫理上相当問題のある行為というべきであって,被告人A1とEとの間の
個人的癒着を強くうかがわせるものである。
 しかしながら,関係各証拠によれば,被告人A1は,上記絵画については不相当に高価な
ものであるとして事件発覚前にEに返したと認められるのであり,前認定のような本件融資等
に至る経緯及びその状況に照らすと,被告人A1が,上記のような贈答を受けたために本件
融資等を続けたとまで認めることはできない。また,本件融資等を直接担当した被告人A2
や被告人A3とEらとの間に,殊更にEらの利益を図らなければならないような個人的癒着が
あったと認めるに足りる証拠は存在しない。そうすると,本件融資等がEらないしDの利益を
図ることを主たる目的として実行されたとは認められず,したがって,被告人3名がBに損害
を加えることを積極的に容認していたとまでは認められないのである。
 (2) 被告人3名及びCの自己保身目的について
 ア BのDに対する融資の状況等
 しかしながら,前認定のようなBのDに対する融資等の状況は,以下のように,金融機関の
融資等のあり方としては,貸付金等の回収を十分に図ろうとしない誠にずさんなものであり,
かつ,不良債権問題の隠ぺいを図ろうとする不明朗かつ不健全なものであるが,Bでは,そ
の節目節目に被告人A1又はその意を受けた被告人A2らの強い指示により,そのような融
資等を無反省に続けていたというべきである。すなわち,
 (ア)a Bでは,Dに対する運転資金融資を開始する前から,①E個人に対してDの新株払
込資金としてDの未公開株式を担保に融資したり(昭和60年4月。前記第2の2(2)イ(ア)
d),②高田馬場物件のように商品性が低い物件の購入資金について,担保割れし,審査
部も消極的対応を求めているのに,融資を実行したり(昭和61年12月。同a),③相模原物
件のようにビルの購入資金として実勢価格を大幅に上回る融資を実行したりしていた(昭和
62年5月。同c)。
 b そして,①の融資は,被告人A1の指示に基づくものであり,②の融資の禀議の際に
は,被告人A1がM6副社長らの反対意見を叱るように制止し,M3及びCがDに対する事
業ローン中止の進言をするや,被告人A1が激しく叱責してD支援を強く指示しており(昭和
62年2月ころ。同b),③の融資申込みについて,担当のP4横浜支店長がこれを断ると,被
告人A1の意向に配慮したM5がP4に対しDの取扱いには気を付けるよう強く注意するとと
もに,被告人A2がこの案件をローン開発部が担当する旨通告したのである。
 (イ)a その後,Dが次第に資金繰りに苦しむようになるや,従来のメインバンクであるL6銀
行がDの業況や将来に懸念を抱いて運転資金融資を拒否しており(前記第2の2(1)イ),B
でも平成2年2月ころから貸出抑制の方針を打ち出していたというのに(同(3)),Bは,昭和6
2年12月にDに対する運転資金融資を開始し,返済が滞り始めた昭和63年以降も引き続
き融資を続け,同年10月以降に実行された21件のうち返済されたものは4件にすぎなかっ
た(同(2)ウ,エ(ア),(エ))。しかも,担保については,当初から登記を留保し,その後担保割
れに陥るや,不動産物件の販売予定価格,更には未完成建物をも含めた販売予定価格を
対象とするなど担保評価額の水増しを行い,決裁方法も,他の融資案件とは異なり原則とし
て持ち回り決裁とするなど,異例ずくめの融資方法を採っており,資金使途についても,昭
和63年7月以降は,禀議資料にプロジェクト資金であるような虚偽記載がされた(同エ(イ),
(ウ))。
 b そして,Dからの運転資金融資の申込みについて,M3がこれを断ると,Eから直訴され
た被告人A1が,被告人A2,更にはM3をも厳しく叱責して融資の実行を指示した(同ウ
(ア))。また,担保評価額の水増しは,被告人A2の指示に基づき,又は同被告人若しくは被
告人A3の了解の下に行われた(同エ(イ))。持ち回り決裁も,元々は被告人A1の指示によ
り始められたものであり,平成元年前半ころにM8業務推進部長が個別審査を進言したとこ
ろ,被告人A1が厳しく叱責し,その進言を封じた(同(ウ)a)。さらに,禀議資料の虚偽記載
も,被告人A1の了解を得た上の被告人A2の指示である(同(ア)b,(ウ)b)。
 (ウ)a また,Bでは,①Dの在庫負担を軽減させるために子会社のB2にDの在庫物件を
買い取らせて損失を生じさせたり(昭和63年1月ないし3月。前記第2の2(2)オ(ア)),②Eが
法人税法違反で逮捕起訴された際には,保釈保証金や納税資金に充てるためにBの取引
先に働きかけて融資を実行させたりした(平成2年6月。同(イ))。
 b そして,①の在庫物件の買取り及び②の融資の仲介はいずれも,被告人A1及びその
意を受けた被告人A2の指示に基づくものである。
 (エ)a さらに,平成3年2月以降,Dの業績が更に悪化して,資金繰りも極度に逼迫し,他
のほとんどの金融機関の融資額が減少ないしほぼ現状維持であったのに(前記第2の
3(1)),Bは,同年4月以降も,「直貸し純増ゼロ」の方針の下でDに対する融資残高の増加
が目立たないようにするために,B1及びDファイナンスを介するという迂回融資という方法を
採ってまで運転資金融資を継続し,実質的にDに対する融資残高を増加させていった
(同(2)ア)。
 b そして,この迂回融資は,被告人A1の指示を受けた被告人A2が被告人A3に指示し
たことに始まり,その後は,被告人A3が計画準備して,被告人A1及び被告人A2の了解を
得ながら実行したものである。
 (オ)a 加えて,Bは,同年7月,①Dに対する帳簿上の融資残高を下げるために既往の融
資額のうち83億円を迂回融資化した(前記第2の3(2)イa)ほか,②Eの依頼に応えて,債務
超過のためにほとんど無価値のDの株式等を担保にE個人に対し納税資金や借入金利息
の支払資金として4億4000万円を迂回融資した(同b)。
 b そして,①の迂回融資も,被告人A1の指示を受けた被告人A2が被告人A3に実行を
指示したものであり,②の融資は,被告人A1が指示したものである。
 イ 本件融資等の状況等
 さらに,本件融資等は,Dの経営が実質的に破綻しており,経営状態改善の見込みもな
く,したがって返済の見込みもないのに,実質無担保で実行されたものであり,しかも,Dは
金融機関として救済融資を行うことが許容されるような状況になく,本件融資等は,Dの倒
産を先延ばしにして,Dに対する多額の不良債権問題の表面化を回避し先送りするための
弥縫策として実行されたものであること,被告人3名も,これらの事情を十分認識しながら,
これを直接担当しあるいは禀議決裁に加わるなどして関与したことは,前認定のとおりであ
る。
 ウ 自己保身目的
 a 情況証拠からの推認
 前記アで認定したように,本件融資等に先立つBのDに対する融資等は,金融機関の融
資のあり方としては,貸付金の回収を十分図ろうとしない誠にずさんなものであり,かつ,不
良債権問題の隠ぺいを図ろうとする不明朗かつ不健全なものであるが,被告人A1及び被
告人A2は,その節目節目においてこれを強力に指導し,被告人A3及びCも,直接の担当
者として自ら実行していることも考慮すると,被告人3名及びCが本件融資等のように明らか
に金融機関の役職員としての任務に違背するような行為にあえて踏み切ったのは,正にD
に対する多額の不良債権問題の表面化に伴うところの自らの責任問題の発生を回避しよう
とする被告人3名及びCのいわゆる自己保身の目的によるものと優に推認することができ
る。
 b 被告人A2らの捜査段階の供述による裏付け
 (a) そして,被告人A2は,捜査段階において,平成3年8月にM2レポートを読んだころ
の心境について,「自分の直接の指示でDへの運転資金の融資を始めたA1社長はもちろ
んのこと,それらの融資の窓口であったローン開発部の担当役員であった私も,仮にDが倒
産すれば,それまでのDに対する多額の放漫な不良貸付けが一挙に公になり,A1社長も
私もその経営責任を問われて,引責辞職を余儀なくされることになる。当時,B内では,A1
社長は近いうちに社長の椅子をM4副社長に譲って会長に就任するのだろうと予測されて
いたが,もしそのようなことになれば,A1社長も会長就任どころの事態ではなくなってしま
う。そして,私も,このころはまだ,M4社長の時代になれば同社長のために一所懸命仕事
をして評価してもらい,できれば常務取締役からもう一つ上の専務取締役にまでなりたいと
考えていたが,Dが倒産ということになれば,そのような目標を断たれるだけではなく,それ
まで頑張って働いてつかんだBの常務取締役のポストを追われることになる。A1社長は,他
人や部下から批判されることの嫌いなワンマン社長だったから,私がA1社長の意向に背い
て『Dへの融資をストップしましょう』などと意見を述べたりすれば,かつてM5専務がBからそ
の関連会社に左遷されてしまったように,私もA1社長から人事上の不利益な取扱いを受け
ることになると思っていたから,A1社長の意向に背くだけの勇気はなかった。私は,このよう
な考えから,Dに運転資金を融資してもそれらの回収が不可能であることを十分知りなが
ら,その後も今回の私の逮捕事実である各融資を実行した。」旨供述している。
 (b) また,被告人A3も,捜査段階において,同年7月から8月にかけての心境として,「B
の方は,7月上旬,Bの創立15周年式典が華々しく行われ,A1社長が意気揚々と挨拶して
表向き何事もないように見えたが,内部においては,6月,M4副社長が就任したことから,
少しずつ雰囲気が変わっていった。M4については,職員の間で,A1体制による経営方針
にブレーキをかけるためL1銀行から派遣されてきた人であるとささやかれるようになり,A2
常務からも,M4さんは貸出しの数字について厳しいから,貸出しはうんと絞り込むようにし
ないといけないと言われ,貸出資金の使途等についても厳しくチェックするように指示を受
けた。それだけでなく,私自身,Dの案件について持ち回り決裁を受ける際,M4から,この
ようなやり方はやめなければいけないと叱られ,DについてA1社長が特別の取扱いをして
きたことを知った上で批判していることが分かり,A1社長,A2常務,私,C副部長のライン
で行ってきたDに対する不正な融資について,厳しい目が向けられつつあるように思われ
た。しかしながら,私は,その後も,A1社長,A2常務の指示により,Dの支払不足資金を迂
回融資し続けた。A1社長にとっては,部下のM4副社長が批判的であろうがなかろうが,社
長としてDに対する貸出しの最終的決裁権を持っていたことに変わりはなく,むしろ,Dの状
況を悪化するに任せれば,Dの倒産など最悪の事態を早め,大蔵省やマスコミ等から,Dに
対し,長期間にわたって不正融資を続けた事実が糾弾され,A1社長,A2常務の経営責任
を追及されることになるので,一日でもそのような不正融資の発覚を遅らせるためにDの倒
産を遅らせなければならず,いわば『死に体』のDに対する延命策を講ずることが,すなわ
ち,A1社長,A2常務,私,C副部長のラインの地位の保全策であって,私らのBにおける
地位や体面等を保持し続けるための延命策であった。」旨供述している。
 (c) さらに,被告人A3の下で本件融資等を担当したCも,捜査段階において,Dに対す
る同年8月30日実行の迂回融資の禀議書に押印したころの心境として,「Bの融資業務に
携わる者としては,本来,そのような迂回融資あるいは迂回融資に伴う保証予約を行うべき
でないことは十分に分かっていたが,ローン開発部副部長としての地位を守りたいという気
持ちや,Dが破綻すればこれまでの融資の責任も追及されるのではないかという不安から,
稟議書に押印した」旨述べているのである。
 (d) このような被告人A2,被告人A3及びCの捜査段階の各供述は,前認定のような本件
融資等に至る経過やその状況,上記3名のそれぞれの立場や被告人A1との関係,本件融
資等への関与の態様等に沿う誠に自然なものであり,上記3名が共に,その真意に反してこ
のような供述をしたことについて,十分に納得のいく説明をしていないことも考慮すると,上
記の各供述には高い信用性が認められるところ,このような供述内容は,上記3名ばかりで
なく,Dに対して終始積極的に肩入れしていた被告人A1の自己保身目的をも裏付けるもの
ということができる。
 c 弁護人らの主張について
 (a) この点,弁護人らは,①被告人A1について,同被告人が平成3年4月段階で既に同
年12月にM4に社長を交替することを考えており,その後の会長職への長期在任にも執着
しておらず,大蔵省との関係で,長く会長職に在任することが困難な状況にもあったから,
地位保全の意図は認められないし,同被告人らの責任追及の主体となるべき後任のM4や
L1銀行に対しても,被告人A1が本件融資等の経緯,実態等を秘匿・隠ぺいすることはで
きず,現実にもしていないから,責任追及回避の意図も認められない以上,同被告人に自
己保身目的があったとはいえない旨主張し,②被告人A2及び被告人A3についても,被告
人A1と同様に,Bの経営上の利益を図る意図の下に本件融資等に関与したものであり,し
かも,Dの経営が破綻し,被告人A1からM4への社長交替を目前にしていた時期に,M4
の意向に反するような形で本件融資等を行うことが,被告人A2の専務取締役への昇進や
被告人A3の左遷回避につながるとは考えられないから,被告人A2及び被告人A3につい
ても自己保身目的があったとはいえない旨主張する。
 (b) しかしながら,Dが倒産することにより,前認定のようなずさんかつ不明朗かつ不健全
なDに対する融資等の実態が明るみに出れば,被告人A1は,その経営責任を問われて,
Bを追われるにとどまらず,民事上及び刑事上の責任追及も始まり,ひいては,前認定のよ
うな自己の輝かしい経歴に傷を付け,晩節を汚すだけでなく,巨額の損害賠償請求を受
け,刑事罰をも科せられる事態に発展することが容易に予想されたのであるから,そのよう
な状況の中で明らかに自己の任務に違背する本件融資等の実行にあえて踏み切ったの
は,そのような意味での責任を回避しようとする自己保身目的に基づくものと考えるほかは
ない。
 そして確かに,関係各証拠によれば,被告人A1がM4に対してDへの融資の経緯等につ
いて積極的に隠ぺいしようとした形跡はないものの,直接あるいは被告人A2や被告人A3
を通じてであっても,M4に対して前認定のような極めて問題の多いDに対する融資等の実
態を説明したり,その後の対応について相談したことはなく,M4は,Dに対する融資等の禀
議等を通じて,少しずつその実態を知るに至ったことがうかがわれる。しかも,M4はL1銀行
における被告人A1の後輩であり,かつ,後任の社長候補であったから,被告人A1として
は,M4が被告人A1の責任を追及するとしても,自己が社長退任に追い込まれる程度にと
どまるのではないかと期待したとしてもあながち不自然とはいえない。したがって,被告人A
1がM4に対してDに対する融資の経緯等について積極的に隠ぺいしようとした形跡がない
からといって,被告人A1の自己保身目的が否定されることにはならない。
 (c) また,本件融資等の当時,被告人A2は,Bの役員として引き続き在職することを希望
し,被告人A3は,いずれL1銀行に戻ることを希望していたことは,同被告人らがそれぞれ
公判段階でも認めているところ,Dが倒産し,前認定のようなずさんかつ不明朗かつ不健全
なDに対する一連の融資等の実態が明るみに出れば,同被告人らが捜査段階で述べると
おり,被告人A2はBを退職せざるを得なくなり,被告人A3もL1銀行での処遇に悪影響をも
たらすことが予想されたのである。
 もっとも,本件融資等の当時,M4への社長交替が一応予定されてはいたが,いまだ被告
人A1が社長であり,交替の時期までは決まっていなかったのである。そして,前認定のとお
り,本件融資等を含むDへの一連の融資等は,被告人A1,被告人A2,被告人A3のライン
で推進してきたものであるから,被告人3名はDの倒産に関して共通の利害関係を有してい
たことに加え,前認定事実からうかがわれる被告人A1の性格ないし部下への対応等を考
慮すると,被告人A2及び被告人A3が被告人A1の意向に反するような言動に及べば,直
ちに人事上不利益な取扱いを受けることも懸念されるような状況にあったといえる。
 したがって,被告人A2及び被告人A3としては,被告人A1が社長に在任中は,利害関係
を共通にする同被告人の意向に沿って行動することが正に被告人A2らの自己保身目的に
沿うものであったということができる。
 (d) したがって,弁護人らの前記主張は採用できない。
 (3) D及びEらの利益を図る目的について
 ア D等に対する図利目的
 さらに,本件融資等は,融資を受けるDばかりでなく,その実質的経営者であったEや代
表取締役であったFにとってもDの経営を維持できるなど利益をもたらすものであり,そのこ
とを被告人3名が認識し認容していたことは明らかである。しかも,被告人3名は,前認定の
とおり,本件融資等がBに損害を加えるものであり,かつ,救済融資としても許容されるもの
でないことを認識し認容していたのであるから,本件融資等によりBの利益を図ろうとしたも
のでないことも明らかである。したがって,被告人3名には,副次的にせよDやEらの利益を
図る目的もあったということができる。
 イ 弁護人らの主張について
 (ア) 主張の要旨
 この点,弁護人らは,被告人3名はいずれも,本件融資等については回収できると考えて
いたとか,本件融資等の当時,Dに対しては,融資等を打ち切るよりは継続した方が既往の
融資分も含めた全体の回収額が多くなると考えて融資等を行ったとか,Dに対する融資等
を打ち切った場合のBに対する悪影響は多大なものがあり,その悪影響を避けるために本
件融資等を行ったなどとして,被告人3名はBの利益を図る目的で本件融資等を実行したも
のである旨主張する。
 (イ) 貸付金等回収の期待について
 a 確かに,被告人3名の各公判供述やそれぞれのBにおける立場,行動等を考慮する
と,被告人3名において,Dの経営状態がいずれ改善されることにより,本件貸付金等をも
含めたDに対する貸付金等が少しでも多く回収できることをそれぞれに期待していたことは
否定できないのであり,その意味から,被告人3名にBを積極的に加害するまでの意思があ
ったとは認められない。
 b(a) しかしながら,本件融資等の当時,客観的には,Dの経営は実質的に破綻してお
り,経営状態改善の見込みもなく,したがって,本件融資等は,回収の見込みもないのに,
実質無担保で実行されたものであり,しかも,Dは金融機関としての救済融資を行うことが許
容されるような状況にもなかったこと,そして,これらの事情を被告人3名がいずれも十分認
識していたことは,前認定のとおりである。
 (b) さらに,前認定のとおり,被告人3名は,Dの厳しい経営状態や経営環境を十分認識
しながら,実現可能な再建計画も策定しないまま本件融資等を実行したものであり,しかも,
Dの経営改善や再建について真摯に取り組む姿勢が,Dには欠けており,Bにおいても十
分ではなかったと評価せざるを得ない。
 (c) そうすると,被告人3名の前記のような期待は,何ら客観的裏付けのない願望にすぎ
ないものであり,このような期待が存在するからといって,被告人3名にBの利益を図る目的
があったとはいえないのである。
 (ウ) Bへの悪影響回避の意図について
 a また,本件融資等の当時におけるBのDに対する融資等の残高やB自体の経営状態
等からすると,Dが倒産すれば,Bの信用や経営環境に多大の悪影響を及ぼす可能性もあ
ったことは前認定のとおりであり,被告人3名の各公判供述やそれぞれのBにおける立場,
行動等を考慮すると,被告人3名においても,そのことを認識して,本件融資等に当たって
は,それぞれにDの当面の倒産を回避してBへの悪影響を避けようとする意図も存在したこ
とがうかがわれる。
 b(a) しかしながら,前認定のとおり,本件融資等の当時,Bとして,Dに対する既往分を含
め貸付金等の回収が容易になる状況になかったことはもとより,B自体が融資先の倒産に
伴う悪影響に耐え得る状態に改善されると見込まれるような状況にもなく,しかも,B内部に
おいても,D倒産に伴う影響の程度,運転資金融資を続けることによって得られる利益と損
失との間の衡量,倒産に伴う悪影響を緩和するための運転資金融資を実行するとして,い
つまでどの程度の金額を続けるかなどについて具体的検討を全くしていなかったから,本
件融資等は,運転資金融資を続けてDの倒産を若干先送りすることによりB自体やこれを取
り巻く環境を改善させる方策であったとは到底いえないのである。
 (b) したがって,以上の状況について熟知していた被告人3名における前記のような意図
は,D倒産に伴う悪影響の回避自体に特に積極的な意義があるわけではなく,不良債権問
題の表面化に伴う自らの責任問題の発生を回避し先送りしようとする自己保身目的の裏返
しにとどまるというべきである。換言すれば,被告人3名において,本件融資等によりBへの
悪影響を避けようとする意図があったとしても,それが本件融資等を実行する上の積極的動
機であったとは到底認め難く,責任問題を回避するためにやむを得ず融資するしかないと
いう消極的なものであったとみるべきであり,したがって,Bの利益を図ることが本件融資等
の決定的な動機であったとは到底認められないのである。
 (4) 総 括
 以上のとおり,被告人3名は,主として自己保身目的,副次的にDやEらの利益を図る目
的,すなわち,図利目的で本件融資等を実行したものと認められる。
 4 被告人3名及びCについて共謀に基づく特別背任罪が成立すること
 以上認定のとおり,本件融資等は,それぞれその実行の時点においてBに対し貸付金相
当額の損害を加えるものであり,かつ,被告人3名及びCのB役職員としての各任務に違背
するものであるところ,被告人3名及びCは,それらの事情を共通の認識としながら,Bの役
職員として一体となり,主としてそれぞれの自己保身の目的によりあえて本件融資等を実行
したものということができる。したがって,被告人3名及びCが共同して本件融資等を実行し
たことについては,以上4名の間の共謀に基づく特別背任罪が成立するものと認めるのが
相当である。
第4 Eらとの共謀の成否について
 最後に,E及びFについて被告人3名及びCとの間の共謀共同正犯が成立するかについ
て検討を加える。
 1 本件融資等の加害性に関するEらの認識
 (1) 本件融資等の当時,Dは債務超過になるなど,経営が実質的に破綻しており,経営
回復の見込みがなく,本件貸付金等を返済する見込みもなかったことは,前に認定したとお
りである。
 (2)ア そして,Eは,Dの創立者で,平成2年8月までその代表取締役社長,同年11月ま
では代表取締役会長の地位にあり,これを退任した後も,Dのオーナーとして,FやO1から
随時報告を受け,両名に指示を与えるなどして,D及びDファイナンスを実質的に経営して
いたこと,Fは,昭和57年12月,Dの管理推進本部長に就任し,その後取締役,常務取締
役,専務取締役,代表取締役副社長等を経て,Eが代表取締役社長を辞任した後は,Dの
代表取締役社長に就任し,平成3年2月からは,Dファイナンスの社長にも就任して,本件
融資等の当時はこれらを併任していたこと,Dでは,平成元年1月期から平成3年1月期ま
で,各決算期の前年12月の時点ではいずれも経常赤字であったのに,赤字決算を認めな
いEの指示により,Fらが,監査法人から異議ないし疑問を示されるような無理な売上計上を
して,ようやく決算報告書上経常黒字としていたことは,前認定のとおりである。
 イ また,関係各証拠によると,DがBから運転資金融資を受けるに当たり,EがDの社長
であったころは,財務担当の副社長であったFが,Eに資金繰りを説明して,Eから借入れに
ついての指示を受けており,Eが社長を辞任した後は,Fが,O1,O2らと資金繰りについて
相談した上,Eに説明して,借入れの指示を受けていたこと,平成3年5月ころ,Fが,Eに対
し,担保がないとして迂回融資を受けるに至った経緯やその方法等について詳しく説明し
ていたことが認められる。
 (3) そうすると,E及びFはいずれも,Dの実質上又は現役の経営者として,前認定のよう
なDの経営状態ないし財務内容の推移,本件融資等に至る経緯,Dの再建可能性等につ
いて,詳細かつ継続的に認識し把握していたことが強くうかがわれるから,本件融資等につ
いては,返済の見込みがなく実質無担保で,Bに一方的に財産上の損害を加えるものであ
ることを明確に認識していたものと推認することができる。
 (4)ア この点,前認定のとおり,Eは,平成3年6月から8月にかけての取締役会等におい
て,副社長のO4を通じるなどして,「難しい環境だが,死ぬ気になって頑張ってほしい」,
「会社を潰さないでほしい」などと述べ,Fも,「企業としての存続をかけて頑張っていただき
たい」と述べているなど,いずれもDの現状に対する厳しい現状認識を示していた。
 イ また,捜査段階において,Eは,「昭和62年12月に運転資金を借り入れたが,運転資
金の欠乏は一時的な現象ではなく,その後毎月のように運転資金の借入れを受けることに
なった。昭和63年後半から,遅くとも平成元年に入ったことには,Dの経営がかなり厳しい
状況に置かれていたことは分かっていた。」,「DとBの関係は,従来のような対等なビジネス
の関係ではなく,BがDを支援するという関係に変わって行った」,「総量規制の効果は,平
成2年12月ころ,遅くても平成3年初めには現れ始め,Dはバブル経済が崩壊する前から
経営が相当に厳しい状態であったから,これにより致命的なダメージを受けることになり,B
の支援がないとかなり厳しい経営になっていた。バブルがはじけた後は,地価が大きく下落
し始めたので,既存の不動産物件では担保余力がなくなっていたが,Bからの運転資金の
融資を止められれば,Dは倒産してしまうので,以前と同じようにBから支援を受ける必要が
あった。」などと述べ,Fも,「昭和63年ころですら,Dは大量の不良在庫を抱え,恒常的に
運転資金が不足していた。平成2年3月から,総量規制がかけられるなど,不動産市況が厳
しいものになり,このころには,バブル期を上回る急激な不動産価格の上昇が起こらなけれ
ば,Dの再建を図ることはできず,Bからの運転資金の供給が途絶えてしまったら,手形決
済ができなくなり,いつ倒産してもおかしくない状況になった」などと述べていたのである。
 ウ このようなEらの本件融資等の当時における各言動や捜査段階における各供述は,そ
れぞれに上記推認を裏付けるものである。
 2 本件融資の任務違背性に関するEらの認識
 関係各証拠に照らしても,Eらが本件融資等に係るB内部の決裁状況等を詳細に認識し
ていたとは認められない。とはいえ,Eらはいずれも,前認定のような長年にわたる経済人と
しての経験等を通じて,金融機関で融資等の業務を統括し又は担当している被告人3名及
びCが回収見込みの乏しい融資を実行してはならないという任務を負っていることは,当然
認識していたものと推認されるところ,Eらが本件融資等について返済見込みがなく実質無
担保でBに損害を与えるものであることを明確に認識していたことは,前に認定したとおりで
ある。
 しかも,前認定のとおり,Eらは,Dの再建について真摯に取り組む姿勢に欠けており,か
つ,Dの再建が期待できないという当時のDの経営状態について詳細かつ継続的に認識し
把握していたのであるから,Dが金融機関による救済融資を受けることが許容されるような状
況になかったことも十分認識していたということができる。
 そうすると,Eらは,本件融資等が一方的にBに損害を与えるものであるというのに,B側が
Dからの本件融資等の申込みに応じようとしていることを知って,本件融資等の実行が,そ
の直接の担当者である被告人A3及びCはもとより,その上司で決裁権限を有する被告人A
1及び被告人A2の各任務に違背するものであることを明確に認識していたものと認められ
る。
 3 Eらの図利加害目的
 前認定のとおり,Eらは,本件融資等がBに一方的に財産上の損害を加えるものであること
を明確に認識していたのであり,したがって,その反面として,Dに一方的に利益をもたらす
ものであることについても明確に認識し認容していたと認められる。しかも,本件融資等は,
Dを利するだけでなく,Dの実質的経営者であるE及びその現役の経営者であるFも,本件
融資等により,Dの経営を維持できるなど個人的にも利益を受ける立場にあったから,Eら
が共に,Bに損害を加えることを明確に認識し認容しながら,D,更には自分たちの利益を
図る目的で本件融資等の申込みを行ったことは明らかである。
 4 被告人3名及びCの図利加害目的に関するEらの認識
 そして,前認定のような図利加害目的を有するEらは,被告人3名及びCもEらと同様の事
実認識を有しており,したがって,本件融資等がDを利する反面,Bに損害を加えるもので
あることを十分認識し認容しながら本件融資等を実行していること,すなわち,Dに対する図
利目的及びBに対する加害目的を十分に認識していたものと認められる。
 さらに,Eらは,本件融資等に先立つBのDに対する融資等の状況が,前判示のように,
金融機関の融資のあり方として相当に問題の多い誠にずさんかつ不明朗かつ不健全なも
ので,その結果,多額の不良債権問題が現実化していることを知っていたものであり,しか
も,前認定のような融資等の経過,とりわけ,Eらと被告人3名及びCとの接触状況,被告人
3名及びCのBにおける地位,役割等に照らすと,Eらは,Dに対する一連の融資等は,直
接には被告人A3及びCが担当していたものの,その実行については被告人A1や被告人
A2の強力な指導によるところが大きかったことについても察知していたものと認められる。
そうすると,被告人3名及びCにおいて本件融資等のように明らかに金融機関の役職員とし
ての任務に違背するような行為にあえて踏み切ったのが,Dに対する不良債権問題の表面
化に伴う同人らの責任問題の発生を回避し先送りしようとするそれぞれの自己保身目的に
よることについてもそれなりの認識を有していたものと推認できるのである。
 5 Eらと被告人3名らとの共謀の成否
 (1) ところで,金融機関から融資を受ける借り手は,貸し手である金融機関の利益を確保
すべき任務を負っているわけではないから,金融機関への加害性及び金融機関の役職員
としての任務違背性を認識しつつ,自己の利益を図る目的をもって融資を申し込んだからと
いって,それだけで金融機関に対する特別背任罪の共謀が成立するものではなく,本件の
ような事例において身分のない借り手につき金融機関に対する特別背任罪の共謀共同正
犯が成立するためには,そのような主観的要素に加え,身分者である金融機関職員による
任務違背行為(背任行為)に共同加功したこと,すなわち,その職員の任務に違背すること
を明確に認識しながら同人との間に背任行為について意思の連絡を遂げ,あるいはその職
員に影響力を行使し得るような関係を利用したり,社会通念上許容されないような方法を用
いるなどして積極的に働きかけて背任行為を強いるなど,当該職員の背任行為を殊更に利
用して借り手側の犯罪としても実行させたと認められるような加功をしたことを要するものと
解するのが相当である。
 (2) そこで,本件において,Eらが被告人3名及びCの背任行為に上記のような意味で共
同加功したと認められるかどうかについて検討するに,前認定のとおり,Eらは,本件融資等
がBに対して損害を与えるものであること,そして,その実行が被告人らの各任務に違背す
るものであることをいずれも明確に認識し,かつ,被告人らがそれぞれに自己保身目的ない
しDの利益を図る目的を有することをそれなりに認識しながら,D等の利益を図る目的をもっ
て本件融資等を申し込み,被告人3名及びCにおいても,これを受けて,副次的にせよDや
Eらの利益を図る目的をもって本件融資等を実行したものである。
 しかも,被告人3名及びCはもとより,Eらにおいても,本件融資等に先立つBのDに対す
る融資等の状況が,金融機関の融資のあり方として相当に問題の多い誠にずさんかつ不
明朗かつ不健全なものであり,その結果,多額の不良債権問題が現実化していることを十
分認識していたことも,前認定のとおりである。
 さらに,前認定のように,本件融資等の当時,Dは,債務超過に陥って経営が実質的に破
綻しており,Bからの運転資金融資によって資金繰りをようやくこなすなど,Bに極めて強く
依存する一方,Bも,資金繰りが悪化して,「直貸し純増ゼロ」の方針を採らざるを得ない状
況に追い込まれており,そのため,被告人3名及びCとEらとの間には運命共同体的な意識
が芽生えていたことがうかがえるのである。そしてそのことは,前認定のように,被告人3名
及びCが,Eらの求めに応じて,なりふり構わずDへの実質無担保の迂回融資を続けて本件
融資等に至り,しかも,その直前の平成3年7月には,既往の融資額の多くも迂回融資に振
り替えるとともに,大幅な担保割れにもかかわらずEに対してその個人的な納税資金や借入
金利息の支払資金さえ迂回融資しており,Eらにおいてこれらを甘受していたことからも裏
付けられるのである。
 そうすると,Eらは,本件融資等が被告人らにとりそれぞれの任務に違背する行為であるこ
とを明確に認識しながら,被告人らと意思の連絡を遂げていたといえるから,本件融資等に
関する被告人3名及びCの特別背任罪について,Eらと被告人3名及びCとの間に共謀が
成立していたものと認められるのである。
第3章 J関係(判示第2の全事実関係)
第1 本件の主たる争点等
 1 Bが,判示第2の1(1)ないし(3)のとおり,前後3回にわたりJに合計15億9500万円を貸
し付けるとともに,同2のとおり,JがK建設に対し負担する3億円の借入金債務について連
帯保証をしたこと,判示冒頭のとおりの各任務を有するBの役職員として,被告人3名が判
示第2の1(1)ないし(3)の各貸付けに,被告人A2及び被告人A3が同2の連帯保証にそれ
ぞれ関与したことは,関係各証拠から明らかである。
 2(1) そして,検察官は,Bの上記各融資及び連帯保証(以下,この章において「本件融
資等」と総称する。)について,Jが群馬県甘楽郡e町で開発を進めていたゴルフ場(以下
「本件ゴルフ場」といい,その開発事業ないし開発計画を「本件開発事業」ないし「本件開発
計画」という。)の開発用地は,高級なゴルフ場の造成に適さない地勢であるため,ゴルフ会
員権を高額で販売することは難しく,その販売収入で開発資金を賄うことには当初から困難
が予想された上,本件融資等が行われた当時には,更に会員権相場の下落,用地取得作
業の難航,本件ゴルフ場の開発用地に近接する火葬場の移転問題等が加わって,本件開
発事業の先行きは極めて暗く,融資等を行ってもその返済を期待できない状況に陥ってお
り,このような状況の中で行われた本件融資等は,被告人らがJに対する過去のずさんな融
資等の実態を糊塗し,同会社の行う本件開発事業に一応の成果を得たとの外観を作ろうと
する自己保身目的で実行した背任行為というべきであるなどとして,本件融資等について
は,被告人らとHらJの最高幹部らとの間の共謀に基づく特別背任罪が成立する旨主張す
る。
 (2) これに対し,弁護人らは,本件融資等について,本件ゴルフ場は米国の著名な設計
家の設計に基づき法人向け高級コースとして開発が進められていたものである上,本件開
発事業にはL1銀行及びその関連会社(以下,合わせて「L1銀行グループ」という。)が積極
的に参画し,そのゴルフ会員権の販売についてはL1銀行グループの全面的支援が約束さ
れており,本件融資等の当時,本件開発事業に対する融資には十分に回収の見込みがあ
ったから,被告人らには任務違背も図利加害の目的もなく,共謀も存在しなかったとして,
特別背任罪の成立を争い,被告人3名もそれぞれに,公判段階において,弁護人らの主張
に沿うような供述をしている。
 (3) したがって,この章では,本件融資等が被告人らの背任行為に当たるかどうか,具体
的には,本件融資等の当時における貸付金等(以下,この章において,Bから又はBの連帯
保証を伴う他社からJグループに対する貸付金を合わせて「貸付金等」ということがある。)の
返済見込みの有無等,すなわち,本件融資等のBに対する加害性,被告人らにおける本件
融資等の任務違背性及び図利加害目的の有無並びに共謀の成否が主たる争点である。
第2 証拠上認められる基本的事実関係
 関係各証拠によれば,本件開発事業の概要ないし進捗状況,本件融資等に至る経緯,
融資状況等といった本件における基本的事実関係として,おおむね以下の事実が認めら
れる。
 1 H及びI(以下,両名を「Hら」ということがある。)の経歴等
 (1) Hの経歴等
 Hは,昭和60年ころから不動産取引に手を出して,昭和61年夏ころ,女優のS1の長男で
あるS2と知り合い,同年10月,S2との共同出資により株式会社T1を設立して不動産業を
始め,その後は,後に認定するように,昭和63年ころから本件開発事業に乗り出し,同年9
月には本件ゴルフ場の開発会社としてJを設立してその代表取締役に就任し,さらに,平成
2年6月には,ゴルフ場運営会社として設立された株式会社T2の代表取締役にも就任し
て,両会社の業務全般を統括するとともに,本件開発事業に専念するようになった。
 (2) Iの経歴
 Iは,昭和62年2月に,Hが設立した不動産仲介等を目的とする有限会社T3の代表取締
役に就任して,Hと共に不動産業を営んでいた者であるが,その後,Hが本件開発事業に
乗り出すと,Hの指示により,昭和63年9月ころからJグループの経理を担当するようになり,
平成元年7月にはJの取締役に就任し,本件融資等の当時も同グループの経理関係を掌理
し統括する立場にあった。
 2 Jグループの概要,経営状態等
 (1) Jの概要及び経営状態
 Jは,昭和63年9月2日,HとS2との共同出資により,本件開発事業を行うことを目的として
資本金5000万円(同年12月20日付けで2億円に増資)で設立され,代表取締役にはHが
就任した(上記増資時から平成2年5月27日の死亡までS1も共同して代表取締役であっ
た。)。
 同会社は,本件ゴルフ場が結局開業に至らなかったことから,設立以来売上等の営業収
益が一切なく,その運営資金はB,K建設,U株式会社等からの借入金によって賄わざるを
得ない状態にあって,毎期経常損失が発生し,本件融資等の前後も債務超過の状態が続
いていた。また,Jには買収済みの本件開発用地や関連会社に対する短期貸付金等を除い
ては特段の資産もなかった。
 (2) T2の概要及び経営状態
 T2は,平成2年6月1日,B及びK建設に加え,L1銀行の関連会社等の共同出資により,
本件ゴルフ場の会員権販売及び完成したゴルフ場の運営等を目的として資本金1億円で
設立され,代表取締役にはHが就任した。なお,平成6年8月29日付けで商号を株式会社
T4に変更している。
 T2も,Jと同様,設立以来営業収益がなく,その運営資金はBやU等からの借入金によっ
て賄っている状態にあり,設立以後毎期経常損失が発生し,債務超過の状態が続いてい
た。また,T2にもJに対する立替金債権等を除き特段の資産はなかった。
 (3) その他関連会社の概要及び経営状態
 Hは,本件融資等の当時,不動産売買,仲介等を目的とするT1及び不動産開発,企画
事業等を目的として昭和61年11月に設立された有限会社T5の代表取締役に就任してい
たほか,Iが代表取締役を務めるT3についても実質的経営者の地位にあった。
 これらの会社はいずれも,特段の資産がなく,また,本件開発事業が始められた後は,一
体として,専らゴルフ場の用地買収を行ったり,Hが計画したe町における総合リゾート開発
に関する業務に携わっており,Jから業務委託費名目で支払われる報酬を除けば特段の営
業収益はなく,同会社がB等から借り入れた貸付金がその業務委託費や貸付金という形で
これらの会社に環流され,それによって運営資金が賄われるという状態にあったため,本件
開発事業が開始された後は債務超過の状態が続いていた。
 (4) Jグループの人的構成及び経理処理の状況
 上記認定のとおり,J,T2,T1,T5及びT3のJグループ各社はいずれも,法人格は別とは
いえ,本件開発事業が開始されて以降は,グループ一体となってこれに臨む態勢がとられ
ており,所属する社員も混然としていた。
 また,その経理も,帳簿上は独立しているものの,実際には,Hがグループ全体として必
要な資金量やその具体的使途を決定し,I及びその下で経理を担当していた橋本圭司が資
金用途の種類等によって資金を各社に配分した上,前認定のような貸付金等の名目による
帳簿上の振り分けを行っていた。
 3 本件開発事業の経緯及び進捗状況
 (1) Hによるゴルフ場開発計画の発意
 Hは,前認定のように,昭和60年ころから不動産業を営んでいたが,これに飽き足らず,
不動産開発案件も手掛けたいと考えて,昭和61年11月にT5を設立し,手頃な開発案件を
模索していた。その後,折からのゴルフ場開発ブームを受けて,昭和62年中にはゴルフ場
開発を行おうと企図し,IやT1の社員に情報を集めさせるなどして適当なゴルフ場開発用地
を探し始めた。
 昭和63年前半ころ,Hは,他の不動産業者からe町所在の山林等(以下「本件開発用地」
という。)を紹介されたことから,現地に赴くなどして調査した結果,その地勢から造成費の
かさむことが予想され,その用地内を県道が走り,ごみ焼却場及び最終処分場(以下「ごみ
処理場」という。)があるほか,用地に接して火葬場もあって,これらの移転が必要となるなど
の開発上の問題点がある一方,地権者のまとまりが良く開発同意が集めやすいとの情報が
得られたほか,e町もゴルフ場誘致に積極的であることが判明した。その後,ゴルフ場の設
計等に定評のあるR5土木設計株式会社の代表取締役会長V1や常務取締役V2らにも現
地を見てもらったところ,費用はかかるがゴルフ場の建設自体は可能であるとの回答が得ら
れたことなどから,Hは,同年夏ころまでに,本件開発用地でゴルフ場開発を行うことを決意
した。
 同じころ,Hは,S1をゴルフ場開発の看板とし,開発を立ち上げる資金もS1から援助を受
けようと考えて,S2及びS1に対し,本件開発事業への協力を働きかけて賛同を得た上,昭
和63年6月から平成元年ころまでの間に,S1が所有する不動産を担保に銀行や高利のい
わゆる街の金融業者(以下「街金」という。)から借り入れるなどして開発資金の一部を確保
するとともに,ゴルフ場開発会社(後のJ)の設立や出資についても,S2及びS1の了承を得
た。
 そして,Hは,本件開発用地に,S1を看板に据え,政財界や芸能・スポーツ関係者等の
個人会員を中心とする18ホールのメンバーシップゴルフ場の開発を企画し,昭和63年8月
9日付けでe町に対し「e国際カントリー倶楽部」を仮称とする開発事業計画事前構想書(以
下「事前構想書」という。)を提出してゴルフ場開発に正式に着手し,また,S2との共同出資
により開発事業主体となる会社として同年9月2日付けでJを設立した。
 (2) 群馬県におけるゴルフ場の開発規制
 群馬県においてゴルフ場を開発するには,大規模土地開発事業の規制等に関する条例
及び大規模土地開発事業に関する指導要領の定めるところにより,①市町村長等に対する
開発事業構想の提示(事前構想書の提出),②県知事に対する大規模土地開発事業計画
協議書(以下「事前協議書」という。)の提出及び県側の受理,③各種の許認可承認手続の
準備としての事前協議手続,④市町村長を経由した県知事に対する大規模土地開発事業
承認申請書の提出(以下,この申請を「本申請」,申請書を「本申請書」という。)及び県側の
受理,⑤県知事による大規模土地開発事業の承認(以下,この承認を「本許可」という。)と
いう順序で手続を進める必要があった。また,上記指導要領の定めや県の指導方針によ
り,事前協議書の提出には地権者総数及び総面積の各90%以上の開発同意の取得が,
本申請書の受理には地権者全員の同意の取得がそれぞれ必要とされていたほか,本許可
取得後でなければ造成工事に着手できず,造成工事着手後でなければ会員権を販売でき
ないものとされていた。
 (3) 事前協議書提出までの経過
 ア Jでは,昭和63年9月ころ以降,地元の不動産業者らの協力を得て地権者を集めた説
明会を開催するなどして,地権者からの同意書の取付けを始め,平成元年1月下旬ころま
でには,事前協議書の提出に必要な地権者総数及び総面積の各90%以上の同意を取得
した。
 イ 一方,Jは,昭和63年11月17日,R5土木設計との間で,ゴルフ場の調査・設計や許
認可取得に関するコンサルタント契約を締結し,以後,R5土木設計のV2やT1のS3が中
心となって県の担当各課やe町との折衝を進め,事前協議の準備を行った。
 ウ また,平成元年初めころには,R5土木設計の紹介で,いわゆるゼネコンでゴルフ場の
建設についても実績を有するK建設の東京支店長V3,同支店民間営業担当部長V4らが
本件開発用地を調査し,同年4月ころまでに,K建設が本件ゴルフ場の造成工事の受注に
向けて本件開発事業に関与する方針を決定し,その後はV4が中心となって許認可取得作
業等に協力するようになった。
 エ ところで,Hは,本件開発用地の地勢が険しいことなどから本件ゴルフ場の開発に多
額の費用のかかることが見込まれたため,昭和63年10月ころ,事業の採算を考えて,ゴル
フ場のホール数を当初の18ホールから27ホールに拡大しようとしたが,事前協議の準備段
階において,県側から18ホールにとどめるよう指導されたためにこれを断念した。また,同
年12月6日に県側から行われた事前構想書に対する指導の中で,林務部治山課(以下
「治山課」という。)は,地形が急峻であるとしてゴルフ場としての適格性に疑問を呈するとと
もに,コース間の残地森林を20m以上確保し,総移動土工量を230万m3程度とすることを
J側に求めた。Hは,そのような指摘を受けてもゴルフ場開発を断念することなく,R5土木設
計にできるだけ移動土工量を抑えるコース設計を依頼する一方,県側に対しては,移動土
工量の上積みを認めさせるための折衝を続けることにした。
 オ そして,Jは,平成元年2月20日,群馬県知事に対し事前協議書を提出して,同協議
書は,同月22日に企画部土地対策課(以下「土地対策課」という。)において受理された。
なお,同協議書において,総事業費は103億円,会員権販売収入は127億5000万円と見
積もられているが,これは行政側に配慮して控え目な数字が記載されたものである。
 (4) 事前協議の状況
 群馬県では,土地対策課が開発業者からの事前協議書を受理すると,関係部課で構成
する企画調整会議や土地利用専門部会が設置され,現地調査や関係者への聴聞を経た
上,業者に対する指摘事項を通知し,業者からの回答後に検討ないし審査を行い,審査が
まとまれば,県知事の諮問機関である大規模土地開発事業審議会を経由して事前協議が
終了することとされていた。
 そして,本件開発事業については,平成元年4月に現地調査や聴聞が行われた後,関係
各課から各種の指摘事項が提出されたが,その後,全指摘事項についてJ側の回答書が出
されるまでにおよそ1年近くの期間を要し,県知事から事前協議の終了通知が発せられた
のは平成2年7月6日であった。事前協議手続にこのように長期間を費やした主な理由は,
以下に掲げる移動土工量や残地森林率といった県の規制上の問題及びごみ処理場の移
転問題の存在にあった。
 ア 移動土工量等の問題
 県の土地対策課や治山課の担当者は,事前協議の中で,開発の際に生ずる移動土工量
について,230万m3という県の規制を遵守するよう強く求め,Jが提出したR5土木設計作
成の計画平面図について,高低差が大きく狭いといったコースの欠点を指摘し,打合せに
出席していたV2やS3に対しても,計画どおりのコースの造成を本当にする意思があるのか
について再三確認を行った。
 その後,R5土木設計側で移動土工量を280万m3以下に抑えて設計図面を作成し直し,
県側も280万m3まで譲歩するなどした結果,一応この点に関する協議はまとまったが,土
地対策課の係長からは,なおもS3やV4らK建設の担当者に対し,同設計図面どおりにコ
ース造成を行うかについての意思確認が繰り返されたほか,平成2年初めころには,HやV
4に対し,同設計図面どおりに造成工事を実施する旨の誓約書の提出を求めてきたりした。
 イ ごみ処理場移転問題
 前認定のとおり,本件開発用地内にはごみ処理場が設置され,e町等のごみ処理施設と
して稼働しており,本件開発事業に当たっては,これを移転する必要があったところ,事前
協議に当たっても,県衛生環境部衛生課から,国の補助金を受けて建設後間もない施設で
あり,移転について相当の緊急理由の説明が必要であるなどと指摘され,移転問題の早期
解決を求められていた。
 この点,Jは,既に昭和63年10月ころ,e町長との間で,同会社の費用負担でごみ処理場
を移転する旨の覚書を締結しており,平成元年7月ころまでに移転候補地が選定され,同
年12月19日には,ごみ処理場を管理していた環境衛生施設組合との間でも覚書を取り交
わした。そして,平成2年3月ころから,移転に向けての準備が進められたが,移転予定地
の住民の一部が反対姿勢を示したため,同年夏ころ以降,移転交渉は停滞してしまい,県
側も本申請受理までに移転場所を決めることを条件に事前協議を終了させることにして,こ
の問題はいったん棚上げにされた。
 (5) 事前協議終了後における本申請の準備状況
 ア 用地買収の難航及びW1問題
 平成2年7月に事前協議が終了した後,同年10月30日には,群馬県知事から国土法上
の不勧告通知があったため,Jグループでは地権者との間で売買契約や借地権設定契約
の締結(以下「用地買収」という。)を開始した。ところが,全地権者150名余りのうち130名
程度は順次契約に至ったが,残りの二十数名については,金額面で折り合いがつかず,地
権者側が頑な姿勢を示すなどしたことから,用地買収作業は難航した。
 とりわけ,後出のV5が作成した設計図面では6番ホール用地となる土地の所有者W1は,
土地への愛着や自然保護等を理由として開発同意にも応じない姿勢を当初から示してお
り,Jグループの社員や地元の不動産業者らが交渉に当たったものの,話すら聞いてもらえ
ない状況が続き,平成3年5月中旬ころ,Hの指示を受けて,交渉の可否の最終的確認の
ために2度にわたりW1宅を訪れたT1のS5は,W1本人に面会できなかった上,W1の妻か
ら,主人は土地を絶対に売らないと言っている,2度と来ないでほしいなどと言われた。ま
た,7番ホール用地の所有者であるW2は,交渉には応じるものの,頑なに契約に応じず,
同人から契約同意を得たのは平成4年9月,賃貸借契約が締結できたのは平成5年以降で
あった。
 そこで,Hは,W1への働きかけをいったん打ち切り,R5土木設計等と協議の上,平成3
年6月末ころ,本件開発予定地からW1の所有地(以下「W1所有地」という。)を除外し,開
発同意の得られた用地のみを開発予定地とするよう計画を変更した上で本申請を行う方針
を決めたが,そのために新たな図面の作成や関係機関との協議等が必要となり,本申請の
準備作業に更に時間を要することとなった。しかも,W1所有地を除外して設計変更した場
合,5番ホールから6番ホールに行くにはコースを数十メートル戻り,また,6番ホールから7
番ホールに行くにはリフト2台を乗り継いで数百メートル移動する必要が生ずることになっ
た。
 イ ごみ処理場移転問題の進捗状況
 一方,ごみ処理場の移転問題は,その後も移転予定地の住民の説得に時間を要したが,
平成3年6月に同意が得られ,新たなごみ処理施設建設についての許認可も取得して,同
年12月4日までに県からごみ処理場の移転が正式に承認された。
 (6) 本申請書の提出から受理までの状況
 Hは,上記認定のとおり,平成3年11月ころにごみ処理場移転について県の承認が得ら
れたほか,W1らの所有地を除外した本申請の準備等も整ったことなどから,同年12月20
日に本申請書をe町に提出し,その後同町を通じて県に提出された。
 県の土地対策課は,本申請書の受理に当たって,ゴルフ場開発の確実を期すため,指導
要領が定める全地権者の開発同意書だけでなく,契約書の写し等の用地取得を裏付ける
書類も提出させる取扱いをしていたが,本申請当時,本件開発用地の地権者の中には,開
発予定地から除外されたW1以外にも,売買価格等の問題で用地買収に至っていない者
が8名もいたことから,Jに対し,これらの地権者との契約締結の確認も必要であるとして,本
申請書の受理を拒絶した。
 さらに,平成4年1月に本件開発用地内の保安林の指定解除の手続に誤りのあることが判
明したことなどもあり,県側が本申請書を受理したのは,同年6月10日であった。
 4 本件ゴルフ場構想の概要
 (1) 事前構想書提出段階の事業計画
 Hは,前認定のとおり,当初は,S1を看板とする個人会員中心のメンバーシップゴルフ場
を企画し,事業計画としても,昭和63年夏の事前構想書提出当時は,総事業費148億85
00万円,会員数1200名,会員権販売総額249億円を予定し,また,平成元年夏から秋こ
ろに計画をより具体化させた際も,総事業費182億2000万円,会員数1100名ないし120
0名,会員権販売総額215億円ないし300億円にとどめていた。
 (2) 平成2年ころ以降の事業計画
 ア その後,事前協議が進む一方,後に認定するとおり,本件開発事業についてBから融
資が行われることになり,ゴルフ場運営会社(T2)に対するBやK建設のほかL1銀行の関
連会社等からの出資話も持ち上がったことから,Hは,従来の計画から離れて法人会員を
主体とした高級ゴルフ場を志向するようになり,平成2年5月にS1が死亡した後は,その方
針を確定的なものとした。すなわち,Hは,従来のR5土木設計による設計を許認可取得の
ためのものとし,平成元年11月ころ,実際に造成するコースの設計及び造成の監修を米国
の著名な設計家であるV5に依頼することとし,当時本件開発事業の企画,設計を請け負っ
ていた株式会社R6を通じて,平成2年夏ころまでに,V5が代表者を務める会社(以下「V5
社」という。)との間で契約を締結し,その後,同年秋以降,V5の手により本件ゴルフ場の設
計図面が作成されるに至った(以下「V5図面」という。)。
 また,これと並行して,Hは,本件ゴルフ場を含めたe町における総合リゾート開発構想に
ついても具体化させることとし,同年3月ころには,本件開発用地に隣接する場所にスキー
場や別荘地を開発する計画の検討をR6に依頼し,その後,同年7月6日に開催されたT2
株主説明会等の場において,ゴルフ場を1次計画,人工スキー場,テーマパーク,別荘地
等を2次計画とする総合リゾート開発の構想を公にした。さらに,Hは,会員権販売価格の
高額化を企図して,同年4月ころ,R6に対し,会員権販売総額を約500億円とする会員権
販売計画の検討を指示し,同年7月ころには,会員権販売総額を約600億円とする計画の
立案を指示するなどした。
 その結果,事業計画自体が事前構想書当時のものから大幅な変容を遂げることとなり,同
年5月段階では,総事業費214億円,会員権販売総額402億円,会員数1100名,同年8
月初旬ころには,総事業費約245億円,会員権販売総額605億円,会員数985名(正会
員平均約6700万円),同年9月初旬ころには,会員権販売総額616億円,会員数835名
(正会員平均約7380万円),同月下旬ころには,会員権販売総額611億円とされたが,そ
の後は,総事業費約248億円,会員権販売総額515億円ないし480億円とされていた。
 イ 一方,BがJ又はT2に対して融資等をする際の貸出禀議書等によると,Bが認識し,禀
議の資料とされていた本件開発事業の事業計画は,平成元年11月の融資当時,総事業費
182億円余り,会員権販売総額300億円,会員数1000名であったものが,平成2年5月の
融資当時に,総事業費214億円,会員権販売総額402億円,会員数1100名,同年8月の
融資当時に,総事業費245億円,会員権販売総額605億円,会員数985名,さらに同年9
月の融資以降は,総事業費248億円余り,会員権販売総額480億円,会員数700名とされ
るなど,大幅な変動がみられる。
 (3) 本件融資等の当時の事業計画
 ア そして,平成3年8月当時のJ側の事業計画では,総事業費が約255億円と拡大する
一方,会員権販売については,会員数600ないし700名程度,会員権販売総額420億な
いし490億円を計画していたことがうかがわれる。
 イ これに対し,B側が融資等の禀議の前提とした事業計画は,同年8月の融資(判示第2
の1(1))当時,総事業費248億円余り,会員権販売総額480億円,会員数700名とされて
いたが,同年9月及び10月の各融資(同1(2),(3))当時に,総事業費が約271億円に増額
され,平成4年1月の保証(同2)当時は,仮案として,会員権販売総額250億円,会員数1
000名というゴルフ場販売計画案も書き加えられている。
 5 ゴルフ会員権相場等の状況
 首都圏におけるゴルフ会員権の平均相場は,昭和61年から翌62年にかけてと平成元年
から翌2年にかけて急騰し,同年2月にピーク(1口当たりの平均価格約3699万円)を迎え
たが,その後は急落して下落傾向を続け,平成3年末の平均価格は約1713万円とピーク
時の半値にまで下がり,本件融資等の当時においても引き続き下落基調が続いていた。ま
た,同年における東日本のゴルフ会員権の平均相場をみても,1月初めから2月半ばまで
の7週間連続して合計約6.9%も下落し,2月下旬から4月半ばまでの8週間連続して上昇
し,いったんは1月初めの水準まで戻したものの,4月下旬以降はほぼ一本調子で下落を
続け,4月13日現在の平均相場と比較して,8月24日までに約13.2%,9月21日までに
約17.7%,さらに12月21日までには約29.2%も大幅に下落している。
 そのため,Bの審査部は,同年11月20日付けで作成した鑑定報告書(以下「3年度鑑定
報告書」という。)において,その作成時点の平均価格を約1950万円,同年9月時点の平
均価格を約2190万円と推計するとともに,会員権相場の下落基調は続いており,反騰する
気配は見受けられず,いまだ底が見えない状況にある,特に新設ゴルフ場の会員権販売に
ついては,X2カントリークラブを始めとする一連の不祥事による不信感もあり,更に厳しい
状況にある,企業としても,景気が後退局面に差しかかっており,接待用コースの購入も一
巡しており,資金手当が困難なことから購入意欲は弱いなどと指摘していた。
 群馬県内のゴルフ場についても,ほぼ同様の下落基調をたどっていて,3年度鑑定報告
書によれば,同年8月当時の平均価格は1325万6000円とされ,昭和62年末現在の平均
価格を100とした指数でみると,平成2年3月ころのピーク時まで首都圏の平均価格を上回
るペースで上昇し,その後下落した後の同年8月現在においても,首都圏の指数約105.0
に対し約205.5とかなり高い水準にあるとされており,本件開発用地近辺のゴルフ場の平
成3年8月当時の会員権相場は1500万ないし2000万円程度であった。
 また,新設ゴルフ場の会員権募集状況について,3年度鑑定報告書は,ゴルフ会員権市
場は極端に低迷しているが,新設コースについては更に厳しい状況にある,最近は,ゴル
フ場開発費の高騰により,会員権価格も高額化する傾向にあり,高級接待用のコースが増
えているが,会員権の販売については,低額コース以上に苦戦している模様である,高額
コースについては,金融機関,商社等を通じて販売するのが一般的であり,特に銀行の協
力を得られるかが募集成功の鍵となっているが,その当時の状況下において,銀行にとっ
ても以前のようなうまみがなく,協力を得られるケースも少なくなってきており,企業としても,
景気の後退,接待用コースの購入の一巡,資金手当の困難さから,購入意欲は弱いなどと
指摘していた。
 なお,本件ゴルフ場に隣接するX1カントリークラブ(平成2年10月開業)では,1次募集(1
口1000万円,300名),2次募集(1口2000万円,300名)を開業までに完売したものの,
開業時に予定していた1口3000万円,300名の第3次募集は,周辺相場の下落に照らし
募集を中止している。
 6 BによるJグループに対する融資等の経緯,状況等
 (1) BがJに融資するに至った経緯
 ア Hは,本件開発事業の立ち上げ資金を,前認定のとおり,S1が所有する不動産を担
保に借り入れるなどして賄っていたが,開発事業を継続するには金融機関の本格的支援が
必要になることから,T5等と取引のあったL6銀行芝公園支店との間で本件開発事業への
融資の可否について交渉を行った。しかし,会員権の販売条件等で折り合いが付かなかっ
たため,平成元年初めころ同支店からの資金調達を断念し,その後はS2と共に新たな金融
機関を探し始めた。
 S2は,S1が当時のL1銀行会長のP9の妻と幼友達として親しかったこともあって,昭和5
8年ころ,S1の紹介により被告人A2を窓口としてBからマンション購入資金の融資を受けて
おり,その後も,被告人A2とは,時折個人的な相談を持ちかけたり,自己の経営するT1の
取引物件取得資金の融資を受けるような関係にあったことから,平成元年2月ころ,本件ゴ
ルフ場の開発事業資金の融資をBに依頼することを思い立ち,被告人A2に対してその旨
申し入れた。
 なお,被告人A1は,昭和57年ころ,当時のL1銀行頭取であったP9から,住宅ローンを
借りることについてS1の相談に乗るように依頼されて,被告人A2と共にS1及びP9の妻と
面談した上,S1に対する住宅ローンの処理を被告人A2に指示し,その結果,Bが被告人
A2を窓口としてS1やその長男であるS2に対する融資を開始するに至ったものである。
 イ 被告人A2は,Bでは,S2から上記のような申入れを受けるまでゴルフ場開発事業に
対する融資案件を手掛けたことがなかったものの,当時,自ら担当役員を務めていたローン
開発部を中心として,新しい事業ローンの分野に積極的に取り組み営業拡大を図っていた
時期でもあり,L1銀行グループとしては初めての本格的なゴルフ場となることなどから,S2
からの申入れを受けて,本件開発事業に積極的に取り組もうと考え,平成元年2月ころ,被
告人A1にその了解を求めた。同被告人は,事業の多角化を図り,Bの収益基盤を強固に
するために1件くらいゴルフ場開発事業に取り組んでもよいと考え,前向きの検討を指示し
た。そこで,被告人A2は,同月中に,当時のローン開発部長であったM3に対し,本件開
発事業に対する融資の可否を検討するための調査を指示するとともに,翌3月初めころに
審査部に本件開発事業の審査を依頼したが,その際,審査部長のP10に対し,Jを経営す
るS1とL1銀行会長のP9の妻との関係や被告人A1も前向きに取り組む方向であることなど
についても指摘した。
 また,被告人A2は,L1銀行OBで被告人A1や被告人A2と共にL1銀行名古屋支店で
勤務したこともあるS4を本件ゴルフ場運営会社(後のT2)の発起人として送り込むことを企
図し,被告人A1の了解を得た上,同年5月ころ,S4をS2に引き合わせるなどして,S2か
ら,S4を同会社の発起人とする了解を取り付けた。
 ウ 本件開発計画については,被告人A2の指示を受けて,M3がHらと面談するなどして
事業内容等について調査する一方,審査部でも,文献等を調べ,HやV2,V4らのほか,
群馬県,e町やゴルフ場団体関係者らと面接調査するなどして同年5月26日付けで審査報
告書をまとめ上げた(以下「元年度審査報告書」という。)。同報告書によると,審査の結果と
して,①Jグループには,ゴルフ場開発の経験や経営ノウハウがなく,資金力もないこと,②
本件開発用地の造成に多大な費用がかかること,③ごみ処理場や火葬場の移転費用等の
公共負担が大きいこと,④1口最高2900万円,販売総額249億円というJ側の設定する会
員権販売価格は周辺相場に比して高額であるため容易に会員募集ができない可能性があ
ること,⑤収支計画も,オープン当初から33億円もの借入金を抱え,元本返済のために毎
期運転資金が必要となり,全投下資本が回収されるのはオープンから22年後であること,
⑥群馬県内ではゴルフ場新設の申請ラッシュにあり,将来需給バランスが崩れて,稼働率
の低下による採算割れのおそれがあることなどの問題点を指摘する一方,①e町当局や地
元の協力ないしバックアップが期待できること,②平成4年度に上信越自動車道が開通して
交通の便が良くなること,③S1を看板とすることにより,有力大企業へのアプローチ,会員
権の販売促進や入場者数の増加にも資すること,④ゴルフブーム等によりゴルフ人口の増
加が期待できることなどの積極要因も併せ考えると,B側で試算した1口最高2000万円で1
050人という会員権販売が可能であれば,今次計画の成功が予想され,計画の趣旨には
首肯し得るものがあるとされた。
 エ 被告人A2は,平成元年7月初めころ,ローン開発部として本件開発事業への融資に
前向きに取り組むことについて被告人A1の了承を得た上,同月11日開催の役員協議会に
本件開発事業案件を諮り,P10が審査結果を報告し,M3がJ側から聴取した事業計画等に
ついて説明した後,質疑応答及び意見交換が行われた。その際,他の役員から,Jの経験
の乏しさや経営体制の弱さ等についての指摘も出されたが,被告人A2が,Bとして初めて
取り組むゴルフ場案件であり是非取り組んでいきたい旨述べ,被告人A1も,このゴルフ場
はL1銀行のゴルフ場としてL1銀行グループで責任を持ってやるなどと発言して,Bとして
本件開発事業に前向きに取り組んでいく方針が基本的に了承された。
 オ さらに,同年9月下旬ころ,被告人A2は,M3を介してHらから,群馬県に提出する必
要があるとして,80億円を限度とする融資証明書の発行を要請されたことから,被告人A1
の了解を得て,同月26日開催の役員協議会に諮り,その了承を受けた上,翌27日付けで
BとしてJに対する80億円の融資証明書を発行した。
 (2) BのJ及びT2に対する融資等の状況
 ア Hらは,平成元年6月末ころ以降,被告人A2やM3に対し,本件開発事業のための融
資を早急に開始するよう申し入れたが,被告人A2やM3は,Jの事業主体としてのもろさを
懸念し,当時計画されていたゴルフ場運営会社の設立を融資開始の条件と位置付けて,融
資の実行を先延ばしにしていた。
 イ その後,同年9月ころまでに,T2の設立方針が具体化されたことから,被告人A2及び
M3は,Jに対する開発資金の融資を始めることとし,併せて,同会社が街金等から受けてい
た高利の借入金についても,Bからの貸付金で返済させて金利負担を軽減させておいた方
が良いと考えて,その借換資金も融資する方針を決めた。
 ウ そして,Bは,JないしT2に対し,本件融資等に先立ち,同年10月から平成3年6月末
までの間に,前後17回にわたり,総額101億4200万円の融資又は債務保証(K建設又は
L9ファイナンスからの融資に対するもの)(以下,両者を合わせて「融資等」という。)を決定
し,同年7月中旬までに実行しており,同年1月以降の禀議分に限っても,次のとおり,5回
にわたってJに対する融資を実行している。すなわち,①同年1月24日及び同年2月25日
の2回に分けてゴルフ場用地の買収費用及びR5土木設計への支払費用として合計4億50
00万円,②同年3月26日及び同年4月2日の2回に分けてゴルフ場用地の買収費用として
合計6億5000万円,③同月25日にゴルフ場用地の買収費用として5億6000万円,④同
年6月6日にコース・施設の設計費,温泉調査費用及び一般経費として合計2億1000万
円,⑤同月26日及び同年7月18日の2回に分けてゴルフ場用地の買収費用(代替地購入
費)及び一般経費として合計3億円を融資している。
 エ また,平成2年5月には,Bの常務会において,T2に対する1000万円の出資につい
て協議され,被告人A3が担当部長としてT2の設立予定の概要や出資の予定企業等につ
いて説明したところ,被告人A1も,Bの収益面に加え,L1銀行グループ及びその取引先企
業が出資することから,本件開発事業を成功させなければならないと考え,被告人A2及び
被告人A3に対し,Hの人格や才覚等について留意するよう指示した上で了承し,T2への
出資が決定され,実施された。
 オ なお,本件開発用地については,被告人A3が同年春ころ,被告人A2も同年7月下
旬ころに視察していたが,被告人A1も,同年10月初旬に被告人A2の要請に基づき,同被
告人と共に現地に赴いて,Jの現地事務所やe町役場を訪れ,担当者らに挨拶し,ゴルフ場
予定地を視察したりした。また,被告人A1は,同月12日ころ,被告人A2と共にL1銀行を
訪れて,副頭取であったP11らと面談し,本件開発事業への支援を要請するなどした。ま
た,被告人A1は,その後ゴルフ場に関する本申請が近くなったと思われるころから,財界
人の集まるパーティの席等で,L1銀行グループの社長や副社長らに対し,本件ゴルフ場の
会員権の購入を依頼するなどしていた。
 (3) 融資等の申込み及び貸出決裁の状況等
 ア J及びT2からの融資等申込みの状況
 Jグループでは,資金が必要となる都度,Iが,Hの指示により,資金使途の科目や金額を
記載したメモを作成して,Hの了解を得た上,Bの直接の担当者(平成元年10月から平成2
年12月まではM9,平成3年1月から平成4年5月まではM10)や平成元年12月にローン開
発部長に就任した被告人A3と面会して事業の進捗状況を説明するとともに,所定事項を
記載したメモを交付して融資等の申込みをしていた。
 イ Bにおける貸出決裁の状況等
 (ア) ローン開発部での決裁方法は,第2章第2の2(2)エ(ウ)a(a)ⅰ認定のとおりであり,役
員協議会の承認を得た上,社長以下の役員の決裁を経て貸出しを行う扱いとされており,J
側からの融資等の申込みについても基本的には同様であった。
 もっとも,役員協議会における協議には,多数の案件と共に一括して簡潔に協議するいわ
ゆる一括協議と,案件ごとに個別に協議するいわゆる個別協議とがあり,業務推進部長が
その振り分けを行っていたが,J及びT2に関しては,被告人A2が業務推進部長のM8に対
して依頼したこともあって,平成元年10月から平成3年6月末までの17回に及ぶ前記融資
等のすべてについて一括協議案件として処理されていた。
 (イ) この点,弁護人らは,被告人A2がM8に対しJへの融資等について一括協議とする
ように依頼したことはない旨主張する。
 しかしながら,M8は,捜査段階において,平成元年9月27日に被告人A2からその旨の
依頼を受けたことばかりでなく,Jへの融資等は,いわゆる「A2案件」として,他の者が口出し
できない案件であった旨明確に供述しているところ,上記供述は,「A2案件」に関するB関
係者らの供述のほか,平成元年10月以降,前認定のように,本件開発事業をめぐる環境に
大きな変化があったにもかかわらず,M4がB副社長に着任する前まで一括協議が続けら
れていたという当時の客観的状況によっても裏付けられており,しかも,M8自身,公判段階
においても,被告人A2から,「一括で頼むよ」というように言われたことをうっすらと覚えてい
ると証言していることも考慮すると,高い信用性を認めることができる。したがって,弁護人ら
の主張は採用できない。
 (4) 本件開発事業の進捗予定の変遷状況等
 ア J側が融資等の申込みの際にBに提出した事業計画書によると,本件開発事業の進捗
予定について,①平成元年10月の融資申込みの際は,同月末事前協議終了,直ちに本
申請,同年12月本許可取得,平成4年12月開業とされていたが,②平成2年6月の融資申
込みの際には,同月中に事前協議終了,同年7月本申請,同年9月本許可取得,平成5年
春開業,③同年8月末の保証申込みの際には,同年10月中旬本許可取得,同年11月造
成工事着工,平成5年9月開業,④平成3年1月の融資申込みの際には,同年3月本許可
取得,平成6年9月以降開業となり,さらに,⑤平成3年6月下旬の融資申込みの際には,
既に最終段階の本申請を準備中であり,同年7,8月本許可取得,約3年後開業を目標と
するとされるなど,時期を追うごとに許認可取得及び開業の予定が延び延びとなっていた。
 イ そして,平成3年1月ころからは,本件開発事業を直接担当する被告人A2及び被告
人A3はもとより,被告人A1においても,事業計画が遅れていることを意識し,用地買収の
遅れや本申請の遅れを不安視するようになっていた。
 ウ ところが,Bでは,本件開発事業やその前提となる許認可手続の進捗予定の実現性等
について吟味したり十分な調査や確認をすることもなく,Hらからの許認可取得時期や会員
権販売見込みに関する説明を鵜呑みにし,これを当然の前提として融資等の禀議手続を
行っていた。
 (5) J及びT2からの担保等の差し入れ状況
 ア 平成2年初めころまでの融資については,J側がS1やT1の所有する不動産を担保と
して差し入れていたが,同年6月の融資の段階で,融資比率が約103%となり,担保余力
が失われるに至った。なお,融資比率は,本来は,当該物件の被担保債権のうち当該債権
者の有する債権及びこれと同順位の他の債権の合計額を当該物件の担保査定価額から先
順位の他の債権額を控除した価額で割った数値とすべきものであるが,Bでは,前認定のと
おり,当該物件の被担保債権のうちBの有する債権及びこれと同順位又は先順位の他の債
権の合計額を当該物件の担保査定価額で割った数値として取り扱っていた。
 イ その後,同年10月ころには,買収済みの本件開発用地等が追加担保として組み入れ
られはしたものの,融資比率の高い状態が続いたことから,平成3年1月以降担当するよう
になったM10は,被告人A3の同意を得て,J側に担保の追加を要求した。その結果,同年
3月下旬申入れの融資の際には,用地買収の際に地権者から抱き合わせとして取得した不
動産が,また,同年6月下旬申入れの融資の際には,S2から要請されて買い取った不動産
がそれぞれ追加担保とされたが,いずれも融資等の規模と比べれば微々たるもので,後者
の融資比率は約147%にも達しており,それ以降追加担保が差し入れられることはなかっ
た。
 ウ(ア) しかも,Bでは,J側から差し入れられた不動産担保のほとんどについて抵当権設
定登記をしておらず,その不動産登記の管理も十分していなかったばかりでなく,遅くとも
平成2年8月の債務保証のころからは,被告人A3の指示により水増し査定すら行うようにな
った。特に,本件開発用地については,同年10月の債務保証から未買収物件まで担保査
定価額に組み入れていた上,対象地の権利証等の管理すら徹底しておらず,担保としての
実効性を欠くものも多く含まれていた。
 (イ) この点,弁護人らは,Bで担保徴求した不動産の評価替えをしたことはあるが,水増
し評価したものではない旨主張し,被告人A3も,これを否定する趣旨の供述をしている。
 しかしながら,本件融資等の担保物件の一部について評価替えが行われていることは,
関係各証拠から明らかであるところ,M9は,捜査段階において,被告人A3の指示により水
増し査定した旨明確に供述している。もっとも,M9は,公判段階では,水増しないし再査定
をしたことはあるが,被告人A3からの指示,業務推進部の指示,自分の独断のいずれかの
可能性があるなどと極めてあいまいな証言をしているが,本件融資等について直接担当も
していない業務推進部が,担当部長の被告人A3に対してではなく,その部下であるM9に
水増しを指示するようなことは考えにくいし,M9本人が上司の被告人A3に無断で水増し
する理由も必要性も見出し難い。しかも,M9自身,捜査段階で自分の記憶に反する供述
調書を取られたような認識がなかったと証言していることをも考慮すると,M9の捜査段階に
おける上記供述は高い信用性を認めることができる。したがって,これに反する被告人A3
の供述を信用することは困難であり,弁護人らの主張は採用できない。
 エ なお,Bの融資等については,H個人も債務保証をしていたが,Hには特段の資産が
なく,Bに対する保証債務を履行する能力は全くなかった。
 (6) Hらによる貸付金等の流用とBの資金使途管理状況
 ア Hらによる貸付金等の流用状況
 (ア) Hらは,平成2年初めころ,2次計画の一環として,自己の趣味でもあった盆栽を基
調とするテーマパーク(以下「盆栽美術館」という。)の建設を企図し,その準備としてあらか
じめ盆栽やかけ軸等の美術品,盆栽美術館の庭園で泳がせる鯉等を購入しておこうと考
え,そのころから,貸付金等の一部を盆栽等の購入費用に充てるようになった。そして,平
成3年7月末段階で盆栽,美術品及び鯉の購入費用に充てられた貸付金等の総額は,判
明している限りでも約7億3600万円に及んでいた。
 (イ) また,Hらは,平成2年春以降,用地買収の際に地権者に支払う裏金や領収書のな
い盆栽等の購入費用,街金への返済原資等を捻出する目的で,貸付金等の一部を株取引
にも投資するようになり,平成3年7月末段階で株取引に投資された貸付金等の総額は18
億1900万円余りに及んでいた。
 イ Bによる貸付金等の使途管理状況
 Bでは,平成元年10月の融資開始当初から,厳密な使途管理を行ったり,事後的な使途
調査を行うことはせず,買収済みの本件開発用地の権利証等を預かったり,融資等の実行
後にIらから貸付金等の使途について口頭で報告を受ける程度で済ませており,平成3年に
入ったころからは,被告人A2らにおいても,用地買収費用の予定金額を大幅に上回る融
資が行われているのに土地買収が終わらないことに不審を抱き始めたが,用地買収や許認
可の関係でいろいろ裏金がいるなどというHらの説明で一応納得し,それ以上の調査は行
わず,後に認定するように,M10が貸付金等の使途について本格的調査を開始する同年
5,6月ころまで,そのような状況が続いていた。
 (7) 平成3年6,7月ころにおけるBの状況
 ア Bの資金繰りの悪化とM4の副社長就任
 Bでは,第2章第2の2(3)及び第3の2(3)アでも認定したように,平成2年3月の不動産融
資の総量規制等の影響により,同年暮れ以降,都市銀行等からの新規資金の借入れに困
難を来すとともに,融資先の中小不動産業者にも返済を延滞する者が出始めるなどして資
金繰りが悪化したことから,被告人A1が同年10月及び平成3年4月の部店長会議で事業
者に対する直貸しを純増ゼロに抑える貸出抑制の方針を打ち出すなどして対応していた。
 そして,同年6月24日には,当時L1銀行の営業8部等を担当する常務取締役であったM
4が,Bを再建すべく被告人A1の後任社長の含みでBの副社長に就任したが,M4は,第2
章第3の2(3)イ(イ)a(e)でも認定したように,新規貸付けの原則禁止による経営のスリム化の
方針を打ち出すなどして貸出抑制を進め,同年10月に業務企画室,同年11月には再建
検討委員会をそれぞれ設置するなどして,経営が悪化している大口融資先に対する債権
の回収可能性の調査やその再建計画の立案を実施させた。また,同年12月には,事業者
向けの事業融資の新規貸出しを原則禁止するとともに,やむを得ない貸出しについても全
件常務会決裁とするなどの方針を決めて経営の建て直しを図った。
 イ 同年6月の融資の状況及び本件開発用地の鑑定申請
 このような状況の中で,被告人A3は,同年6月中旬ころ,Iから,M10を介して3億円の融
資の申入れを受け,Jグループに対する融資比率が140%を超えるなど他の融資案件に比
べて突出していることに懸念を抱き,前認定のように,追加担保を要求して徴求したほか,
本件開発用地の担保価値について,国土法上の標準価格を基準に約11億3600万円と査
定していたものを,本許可を取得した場合の商品価値を含めて再評価することにより査定価
額を引き上げることを思いつき,被告人A2の了解を得た上,同月26日にJに3億円を融資
する一方,同月28日付けで,審査部に対し,その観点からの鑑定の実施を依頼した。な
お,被告人A2は,この融資及び鑑定の件について,被告人A1に対し,Hらによる資金流
用の事実と併せて報告し,その了解を得ている。
 審査部では,Hらから事情聴取をするなどして検討した結果,当時の会員権相場の動向,
とりわけ,その下落傾向,本件開発用地周辺の新設コースの会員権相場ないし販売状況等
に照らすと,Jの事業計画をそのまま鑑定評価の基礎とするのは妥当でないとの判断に基づ
き,本件開発用地に会員権平均価格2500万円,会員数1000名の一般個人向けの中堅
コースを建設した場合を想定して,本件開発用地の担保価値を約37億5000万円と査定
し,同年11月20日付けでその趣旨に沿った3年度鑑定報告書を作成した。
 ウ 同年7月の融資の状況及びJに対する資金計画提出等の指示
 同月上旬ころ,Iは,M10に対し,同月中か遅くとも翌8月中には用地買収を完了し,同年
9月本申請,同年10月本許可取得とする見込みを伝えた上,ごみ処理場の移転費用や権
利変更に伴う地元対策費,R5土木設計やK建設に支払う設計費,金利等の使途に充てる
名目で8億6200万円の融資申込みをした。
 M10からその報告を受けた被告人A3は,Bにおける貸出抑制の情勢を受けて,Jグルー
プへの貸付金額を絞り込む必要があると判断し,M10を通じて,Hらに対し,同年7月以降
3か月間の資金計画を提出するよう求めるとともに,必要な資金額をできるだけ圧縮するよう
指示した。その後,Iが提出した計画を被告人A3とM10が更に圧縮した結果,許認可取得
までの費用として今後3か月間で約25億円の資金が必要であるとの資金計画がまとめられ
た。
 被告人A3は,これを被告人A2に伝えた上,ローン開発部として上記3か月分の融資に
応ずる方針を決定するとともに,被告人A2に7月分の融資実行の了解を求め,被告人A2
もこれを了承した。その後,上記融資申込みは同月23日の役員協議会に付議されたが,
M4の要望により個別協議とされることになった。
 役員協議会では,M4やS2副社長から,法人用チェックリストに記載されている「会員総
数700人,会員権販売総額480億円,平均販売価格6860万円」という会員権販売計画に
ついて,販売価格が高すぎるのではないかとか,融資比率が155%は高すぎるのではない
かなどと指摘されたが,被告人A2や被告人A3は,会員権販売にはL1銀行グループの協
力があるとか,本件開発用地の査定価額を評価し直しており,その結果が出れば融資比率
も下がるなどと返答し,最終的には融資する方向で協議がまとまり,貸出稟議書による決裁
を経て,翌24日,BからJに対する第13回目(同会社に対する債務保証2件並びにT2に対
する融資2件及び債務保証1件を通算すると第18回目)となる8億6200万円の融資が実行
された。
 7 本件融資等の状況
 (1) 判示第2の1(1)の融資の状況
 ア 平成3年8月中旬ころ,Iは,M10に対し,本件開発用地の買収状況について,未買収
用地の最終的価格交渉を行っており,9月までに完了のめどがほぼ立ったなどと伝えた上,
ごみ処理場の移転費用,最後の用地買収費用,金利や一般管理費に充てる名目で9億35
00万円の融資申込みをした。
 被告人A3は,前認定の資金計画の一部としてやむを得ないと考え,従来どおり,事業進
捗の状況や見込み等について特に確認を取らないまま融資申込みに応ずることを決め,被
告人A2に報告してその了承を得た。その後,この融資案件は,同年8月27日開催の役員
協議会に一括協議案件として付議され,同協議会の了承を経て,貸出稟議書による決裁を
受け,翌28日にJに対する9億3500万円の融資が実行された。しかし,この時点における
融資比率は約165%に達しており,事業進捗予定についても,本申請が同年10月ないし1
1月,その約1か月後に本許可取得見込みとされていた。
 イ なお,Hらは,上記借入金のうち少なくとも約1億200万円を盆栽や美術品,鯉等の購
入費用に充て,640万円余りを株取引費用に充てている。
 (2) 判示第2の1(2)及び(3)の各融資の状況
 ア 同年9月上旬か中旬ころ,Iは,M10に対し,本件開発用地の買収状況や許認可取得
の見込みについて,買収対象地156口のうち未買収は14口で,このうち10口は手続の一
部未了にすぎず,交渉中は残り4口であり,買収完了はW1所有地を除き同月中をめどとし
ている,なお,W1所有地の買収は不可能となったため,コース変更の再申請を同年10月
ないし11月に行い,本許可を年内に取得する予定であるなどと伝えた上,T1とT5に対す
る業務委託費,設計変更等に際し生じた建設設計費,金利や一般管理費等に充てる名目
で6億6000万円の融資申込みをした。
 被告人A3は,前回と同様に,用地買収の進捗状況等について特段の確認や調査もしな
いまま融資に応ずることを決め,そのころ,被告人A2に報告してその了承を得た。その後,
この融資案件は,同年9月24日開催の役員協議会に,ローン開発部側の意向で個別協議
案件として付議されたが,その禀議資料の中には,「一部分(1口)の買収が不能となったた
め,コース変更の再申請」と記載されていた。同協議会では,M4やS2から,改めて会員権
販売価格や販売計画についての見直しの必要性が指摘されたが,最終的には了承を得
て,貸出稟議書による決裁を受けた上,同月26日に3億2500万円,同年10月11日に3億
3500万円の2回に分けてJに対する各融資が実行されたが,融資比率は約172%に達し,
本申請は同年10月か11月,本許可取得は同年12月,開業は平成7年1月の予定とされて
いた。
 そして,被告人A3は,上記各融資の実行によって前記6(7)ウ認定の資金計画に相応す
る金額の融資を終えたことから,本申請前に必要な資金はなくなったと判断して,そのころ,
M10を通じて,Hらに対し,今後しばらくの間融資はできない旨通告した。
 イ なお,Hらは,上記借入金にそれまで受けていた借入金等の残額を合わせた中から少
なくとも約2億3200万円を盆栽や美術品,鯉等の購入費用に充てたほか,約3億5500万
円を盆栽の保管場所の用地購入代金等の本件開発事業とは直接関係のない使途に費消
している。
 (3) 判示第2の2の債務保証の経緯及び状況
 ア Jでは,前記(2)認定の各融資を受けた後も,用地買収が予定どおりに進まなかった
上,平成3年11月以降のBへの利息の支払を考慮すると年末までに資金不足の生ずること
が予想されたため,Hは,同月ころ,Iに指示して,追加融資を要請させた。これに対し,被
告人A3は,既に本申請までに必要とされた資金の融資は終えたことに加え,Bの資金事情
が更に厳しくなっていたことなどもあって,Hらからの要請を拒否し,M10も,Iに対し,今回
の融資申込みには応じられない旨回答した。
 イ もっとも,被告人A3は,被告人A2の指示に基づき,金額を極力圧縮させるとともに,
貸出しに替えてBがK建設に保証を与えることによってK建設に融資させることとし,Hらに
必要資金の洗い直しを指示したほか,K建設のV4にもJに対する貸出しを依頼し,Hも,V4
に対して3億円程度の融資を要請した。V4は,Bの連帯保証を条件に融資に応じようと考
え,V3の了承を得た上,Hらと協議した結果,Bによる連帯保証,本申請後の融資実行等
を条件として,K建設がJに3億円を融資する方向で話がまとまり,同年12月12日,K建設
内部の決裁を得た。なお,Hらは,V4に対し,翌年1月までに買収完了,その後直ちに本
申請予定であるが,用地買収費や業務委託費,許認可費用等として3億8800万円余り不
足するなどと説明していた。
 ウ Bでも,M10が,被告人A3の指示で,Iから本申請準備の進捗状況やK建設からの借
入金の使途確認などする一方,被告人A2が,H及びS4を呼び,J側の自己努力による金
額の絞り込みを強く求めた。そして,被告人A3が,Iと折衝した結果,BがJに対し同会社等
の延滞利息2億2000万円に一般管理費1000万円を加えた2億3000万円の融資を行うこ
とで合意した。
 そこで,被告人A3は,上記連帯保証及び新規融資について,被告人A2の了承を得た
後,平成4年1月14日開催の役員協議会に付議した。その際用意された法人用チェックリス
トには,用地買収完了という虚偽内容の記載があるほか,本件開発用地の査定価額として,
本許可取得を前提に,3年度鑑定報告書にある完成商品としてのゴルフ場の評価額を採用
したものの,融資比率は約139%に及んでいた。また,会員権販売計画として,法人向け総
額480億円の計画に加え,仮案として一般向け総額250億円の計画も併記され,必要資金
の総額が合計約271億円と記載されているため,採算割れのおそれを明らかにするもので
あった。ところが,役員協議会では個別協議されたにもかかわらず,債務保証と利払いのた
めの融資であり,Bからの現実の出金がほとんどないこともあって,いずれも承認されて貸出
稟議書による決裁を受けている。そして,前認定のとおり,前年の12月20日にJが本申請書
をe町に提出していたことから,平成4年1月27日にBの連帯保証によりK建設からJに対す
る3億円の融資が実行されたほか,同月31日にはBからJに対する2億3000万円の融資も
実行されたが(現実の振込金額は1100万円余り),この時点において,本許可取得は同年
3月,開業は平成8年3月の予定とされていた。
 エ なお,Hらは,上記借入金のうち少なくとも約6400万円を盆栽や美術品,鯉等の購入
費用に充て,約3360万円を株取引の資金に充てたほか,約5800万円をIの自宅購入費
用に充てている。
 8 本件融資等実行後の状況
 (1) Bからの融資の中断
 Jが平成3年12月e町を通じて提出した本申請書は,前認定のとおり,用地買収未了等を
理由に,県側に受理されなかったため,Jは間もなく事業資金に窮することとなった。そこで,
Hらは,平成4年4月ころ,被告人A3に対し,用地買収資金等として3億9500万円の融資
を申し込み,この融資案件は,同月21日開催の役員協議会で個別協議に付され,その
際,被告人A3が融資の理由を説明したが,M4やS2から,用地買収は既に終わったはず
であるなどと前回の説明との矛盾点を指摘され,融資の承認は得られなかった。
 これを受けて,被告人A2が,Hに対し,融資ができなくなった旨通告したことから,その後
は,Hが街金や親戚等から借り入れるなどして資金を捻出し,買収未了の地権者との交渉
を継続するなどして,前認定のとおり,同年6月9日に最後の地権者との契約を締結し用地
取得を一応完了したとして,翌10日に県による本申請書の受理にこぎ着けた。
 (2) Bからの融資の再開
 ア その後,ローン開発部は,平成4年6月12日ころ,審査部に本件開発事業の採算性
の検討を依頼したところ,審査部は,同年8月4日付けで,現状では事業計画に経済的妥
当性は認められず,事業遂行により損失額が更に拡大する懸念が大きい,B単独での事業
遂行は不可能である,L1銀行グループによるプロジェクト引き取りにも,また,損切りして企
画売りを進めるにしても問題点が多いなどとする審査報告書(以下「4年度審査報告書」とい
う。)をまとめた。
 イ そこで,当時のB常務取締役のM11及び営業第一部部長代理のM12は,Jグループ
に対する延滞債権の回収,処理を図るため,本件開発事業の企画売りも含めて検討するこ
ととし,許認可取得までに必要な最低限の融資をJ側に行う方針を決め,同年8月ころ以降,
Hに対して,今後は企画売りも視野に入れて検討するよう伝えた上,同年10月29日以降,
厳格な使途管理の下に,本件開発計画の許認可取得に必要最小限度の資金に限ることと
して,Jへの融資を再開した。
 (3) 融資再開後の状況
 ア Jからの本申請が受理された後も,保安林の指定解除やそれに伴う農地転用許可申
請の時期の検討等に時間を要し,平成5年5月13日になって,ようやく県知事から本許可が
出た。その後,Hは,Bからの制止を無視して,平成6年1月ころにK建設の協力を得て工事
着工届を県側に提出したが,資金調達ができず,着工には至らなかった。そのため,本件
開発用地はその後も未開発のまま放置された状態にある。
 イ また,平成7年6月ころ,Hも,企画売りを受け入れたことから,Bは,同年8月ころ,K建
設との間で,同会社に対する保証債務の履行等を条件として,本件開発プロジェクトを同会
社が設立する子会社に一時的に譲渡し,その譲渡代金でJ側の借入金の一部回収を図ると
ともに,Bが本件開発事業の最終的な引き取り先を探すことなどで合意し,この合意に基づ
き,同年9月18日,BがK建設に対して判示第2の2の連帯保証債務を履行するなどした
が,その後,バブル崩壊と不動産市況の低迷等によって住専各社の不動産業者に対する
巨額の融資が不良債権化したといういわゆる住専問題が顕在化したことから,この譲渡計
画は結局実現するには至らなかった。
 (4) 本件融資金等の回収状況
 以上のとおり,本件開発事業が失敗に終わったため,Bは,本件融資金等をいずれも回
収することができなかった。そして,これらの債権は,全額回収されないまま,B解散後であ
る平成8年10月1日にL4機構に譲渡されたが,その後も,回収は進まず,本件起訴分に限
っても,平成11年9月30日現在,遅延損害金等も含めて合計約36億9370万円に及び,
回収見込みのない状況にある。
 第3 本件開発事業の採算性について
 1 問題の所在
 (1) 以上認定のとおり,JがBに差し入れていた担保には本件融資等の当時までに既に担
保余力が失われており,Jグループ各社及びHら個人には貸付金等を返済するだけの資力
がなかったことは明白である。
 (2)ア 一方,関係各証拠によれば,本件ゴルフ場の会員権販売収入により賄うべき所要
資金としては,本件融資等の当時,Bからの貸付金等(平成3年8月の融資前の段階で合計
110億400万円)及びその利息はもとより,用地買収費や設計費の未払分,ゴルフ場(コー
ス及びクラブハウス)建設工事費,ごみ処理場移転費用,創業費等といったその後支出が
予定される事業費(同月下旬ころの段階で220億円余りの見積り)に加え,Jグループの一
般管理費や業務委託費(年間約6億円),火葬場移転費用,本件開発事業に関しS2への
支払を要する解決金(同年4月の段階で50億円と合意)があって,その合計額は少なくとも
400億円程度に上ると見込まれ,それ以外にも開業後の収支を補うための運用に用いる相
当額の余剰金が必要であったと認められるのであり,被告人A2は,公判段階においても,
500億円以上の資金が必要であった旨供述している。
 イ(ア) この点,弁護人らは,①本件融資等より以前の貸付金等のうち借換資金及び事前
遂行資金として融資した43億5000万円については,担保余力のある不動産が担保徴求さ
れているから,ゴルフ会員権販売収入によって回収を要するのは残りの66億5400万円で
あり,②その後に必要とされる事業資金は約200億円にすぎず,③S2に対する清算金のう
ちゴルフ会員権販売収入によって回収を要するのは5億円にとどまるとして,本件ゴルフ場
の会員権販売収入により賄うべき所要資金は271億円余りにすぎない旨主張する。
 (イ)a そこでまず,①の点についてみるに,関係各証拠によれば,弁護人ら指摘の物的
担保はすべて登記留保されていて対抗要件を備えていないだけでなく,S1の自宅や不動
産業を営むT1の取得物件であり,これらを任意売却して貸付金等を回収することは予定さ
れていなかったと認められるから,弁護人ら指摘の貸付金等についても,ゴルフ会員権販
売収入による回収が予定されていたものと優に認定することができる。
 b また,②の点に関し,・Bで作成した3年度鑑定報告書中の「T2カントリークラブ事業費
概要(先方申出)」では,本件開発事業の総事業費255億2300万円,うち平成3年8月21
日現在の支払済みが31億4800万円,したがって未払所要資金は223億7500万円とさ
れ,・同年9月26日及び同年10月11日に実行された各融資に関する貸出禀議書添付の
「T2カントリークラブの現状について」及び「T2G・PI計画実績表」では,総事業費約271
億円,うち支払済みが35億1300万円,したがって未払所要資金は約235億8700万円と
され,・K建設で作成した同年12月4日付け禀議書中のJ必要資金欄では,総事業費288
億7100万円,うち同年10月末現在の支払済みが73億4900万円,したがって未払所要資
金は215億2200万円とされ,・平成4年4月の融資禀議に際してローン開発部で作成した
「Jへの対応について」では,総事業費約291億円,うち同年1月末現在の支払済みが75億
7900万円,したがって未払所要資金は215億2100万円とされているのであり,平成3年8
月から平成4年1月にかけて本件融資等が実行されたことも考慮すると,平成3年8月の融
資時点においても,更に少なくとも220億円余りの事業資金を要するとされていたことは明
らかである。
 c さらに,③の点について,S2へ支払われるべき解決金は,確かに本来はHとS2との間
で解決すべき問題であるが,Hに対しS2との関係の清算を求めたのはB側であり,しかも,
HやJグループにはその支払の方法や時期にかかわらず50億円もの解決金を支払うべき資
力のなかったことは前認定のとおりであるから,これまたゴルフ会員権販売収入で賄わざる
を得ない資金であったというほかない。
 d したがって,弁護人らの前記主張は採用できない。
 (3) そこで,以上の点を前提に,まず,本件融資等の当時,本件開発用地に少なくとも40
0億円を超える会員権販売収入を上げられるような高級ゴルフ場を実現することが客観的に
可能であったかについて検討し,次いで,当時の会員権相場等の状況に照らすと,そうした
会員権販売収入達成のためには,本件ゴルフ場の会員権販売についてL1銀行の支援協
力が不可欠であったと考えられるから,会員権販売についてL1銀行グループの協力が期
待できるような状況にあったかどうかについて検討を加えることとする。
 2 本件開発用地でのV5図面に即した高級ゴルフ場の実現可能性
 (1) 本件開発用地の高級ゴルフ場用地としての適格性
 ア まず,本件開発用地の高級ゴルフ場用地としての適格性についてみるに,関係各証
拠によれば,本件開発用地は,ほとんどが起伏の激しい岩山と深い谷で占められ,高低差
が大きく,地質も良くない上,人家にも近接しているなど,ゴルフ場用地として地勢的条件に
恵まれていないことが認められる。また,前認定のとおり,群馬県では,ゴルフ場造成時の
移動土工量が230万m3程度に制限されており,その制限の緩和についても事前協議等を
通じて県側から終始非常に厳しい姿勢を示されていたことなどからすると,本件開発用地に
V5図面にあるようなアップダウンの少ない平坦なゴルフ場を造成することが客観的に容易
でなかったことは明らかである。
 イ しかしながら,前認定事実に関係各証拠を総合すると,ゴルフ場の設計等について実
績を有するR5土木設計が,現地調査の結果,ゴルフ場の造成を可能と判断して設計業務
等を受注し,また,ゴルフ場の建設について実績を有するK建設も,費用さえかければゴル
フ場造成が可能と判断して工事の受注に努め,当初から本件開発事業に積極的に参画し
ていること,米国の著名な設計家で,我が国でも高級とされるコースの設計を手掛けたことも
あるV5も,本件開発用地を調査した上,良いコースができるとして設計業務を引き受けて図
面を書き上げていること,R5土木設計及びK建設が共に,県側から移動土工量の規制に
ついて指摘を受けた後も,本件開発用地でのゴルフ場開発をあきらめず,後に認定すると
おり,V5図面にできるだけ近いゴルフ場を造成しようと努めていること,本件開発用地に近
接してX1カントリークラブがあるが,同ゴルフ場の敷地も,造成前は本件開発用地と似た地
形であったのに,後にみるとおり,造成工事の段階で700万m3もの土量を動かし,アップダ
ウンの少ない平坦なゴルフ場を実現していることが認められるのである。しかも,Hは,後出
のT2カントリークラブ作業部会(以下「作業部会」という。)の席上で,単に平坦なゴルフ場
ではなく,本件開発用地の自然の地形を生かした名コースを目指す旨の発言をしているこ
とも考慮すると,そのようなコースの実現性を一概に否定し去ることはできない。
 ウ この点,X1カントリークラブの設計者である八八は,本件開発用地に高級ゴルフ場を
建設することは不可能であるような供述をするが,同供述によっても,八八自身,X1カントリ
ークラブでは,造成工事の施工段階で700万m3もの土量を動かして平坦なコースを実現
したことを認めているばかりか,本件開発用地には2,3回行っただけで,詳しい調査をした
わけではなく,実際にV5図面に基づいたゴルフ場の造成が可能かどうかについては検討
していないというのであるから,その供述のみから,本件開発用地では低品質のゴルフ場し
かできないと認定することは困難である。
 (2) 本件開発用地でのV5図面に即したゴルフ場建設の実現可能性
 ア 次に,本件開発用地でのV5図面に即したゴルフ場建設の実現可能性についてみる
に,まず,Hらはいずれも,捜査段階から一貫して,V5図面どおりのゴルフ場を完成させる
つもりであった旨供述している。
 しかも,関係各証拠によれば,Hが本コースの設計者としてV5を選定した平成元年暮れ
ころ以降,R5土木設計及びK建設がV5図面に即したゴルフ場の建設に異を唱えた形跡
はうかがえないほか,K建設はV5社とJとの契約内容について要望を出すなどし,R5土木
設計もV5が計画図面を作成するに際し群馬県側の規制の内容について助言するなどして
いたと認められることからすれば,R5土木設計及びK建設は共にV5図面の作成当初から
同図面に基づくゴルフ場の建設を了承していたことがうかがわれる。そして,現に平成2年
秋ころまでにV5による設計図が作られていること,R5土木設計がV5のプランニングに基づ
く造成計画平面図を作成したり,許認可取得用に作成した図面とV5図面との対照図面を
作成したりし,また,K建設も,平成4年3月にはV5図面を前提にゴルフ場造成工事の見積
もりを行っていること,平成2年半ばの作業部会や平成4年以降のT2,R5土木設計及びK
建設3者間の打合せの場において,V5図面に即した造成を意識した打合せが行われてい
ることは,いずれも関係各証拠から明らかである。
 以上みたような関係者の各供述及び関係業者の関与の状況等に照らせば,平成2年ころ
以降,Hらを含む本件開発事業関係者がV5図面を基本としたゴルフ場を建設することで意
見の一致をみて,本件融資等の前後を通じその実現に向けて開発事業を進行させていた
ことが認められる。
 イ しかしながら,本件融資等の当時には,次のとおり,本件開発用地にV5図面に即した
高級ゴルフ場を建設することを妨げる事情が少なからずあったことも明らかである。すなわ
ち,
 (ア) まず,関係各証拠によれば,V5図面に即したゴルフ場を建設するには,230万m3
程度という群馬県の規制値を大幅に上回る700万ないし800万m3もの土量の移動が必要
になる上,同図面は,移動土工量以外にも,コース間林帯,残置森林率等の面で県の規制
を遵守したものではなかったことが認められるのであって,前認定のとおり,移動土工量等
の規制緩和について事前協議を通じて非常に厳しい態度を示し,R5土木設計の作成した
許認可図面どおりの施工を再三確認するなどしていた県側において,V5図面に即したゴ
ルフ場造成のための変更申請を直ちに容認するなどということは想定し難いところである。
 (イ)a また,前認定のとおり,平成3年6月の時点では,V5図面において非常に重要な位
置を占めるW1所有地がいまだに取得できていないのであり,HもW1所有地を開発予定地
から除外して本申請を行わざるを得ない旨判断していたところ,この土地が買収できないと
V5図面に即したゴルフ場の実現に重大な支障となることは明らかである。しかも,関係各証
拠によれば,本件開発用地の近くには火葬場があり,クラブハウスへの進入道路予定地付
近に位置するだけでなく,ゴルフ場の景観や排煙の関係で問題となることが予想されたの
に,本件融資等の時点では何ら具体的な移転計画が立てられず,棚上げにされていたこと
が認められることなども併せみれば,本件融資等の時点においてHらが計画していたような
高級なゴルフ場を建設することは極めて困難であったといわざるを得ない。
 b この点,弁護人らは,①W1所有地が買収できなくても,これを除外したコースを設計し
直すことにより,グレードの高い高級コースを建設することは十分可能であったとか,②W1
所有地を取得する可能性は十分にあり,他の地権者からの用地取得の可能性も十分にあ
ったとか,③火葬場移転の見通しも十分あったなどと主張する。
 (a) しかしながら,①の点については,本件ゴルフ場の設計等を担当するR5土木設計の
V2が,本件開発用地について,ゴルフ場建設に適していない土地に無理矢理18ホールを
押し込めてコース設計していたもので,もともと客を呼べるようなコースでなかったが,W1所
有地を除外して設計変更したため,もはや実質的にはゴルフコースとしての体をなさなくな
った旨供述し,本件ゴルフ場の建設工事を担当するK建設のV4も,W1所有地を除外した
設計変更により,ショートホールが1つ増え,ミドルホールが1つ減るので正規のゴルフ場で
はなくなり,会員権販売に悪い影響を与える旨供述している。しかも,現にW1所有地を除
外して設計変更した図面によると,前認定のとおり,5番ホールから6番ホールに行くにはコ
ースを数十メートル戻り,また,6番ホールから7番ホールに行くにはリフト2台を乗り継いで
数百メートル移動する必要が生じているのであり,W1所有地を除外した場合に,グレード
の高い高級なゴルフ場を建設することは事実上不可能であったというべきである。
 (b) 次に,②のうち,W1所有地取得の可能性とは,Hが供述するように,W1所有地を除
外して造成工事を進めれば,周囲に森がなくなって,W1がこだわる野鳥保護も無意味とな
り,用地取得がしやすくなるというのであるが,仮にそのような方策を採ったとしても,W1が
買収に応じるに至ることをうかがわせるような具体的状況は全く存在しない。しかも,本件ゴ
ルフ場の建設工事に着手するためには,前認定のとおり,本許可取得が前提条件であった
のに,本件融資等の当時は,そのめどさえ立っていなかったのであり,W1所有地の取得を
期待し得るような状況は全くなかったというほかない。
 また,W1以外の地権者からの用地取得の可能性について,Hは,地権者約156名中,1
30名くらいは平成3年6月ころまでに順次契約に至ったが,残りの26名くらいの地権者は一
筋縄ではいかず,大半はごね得をねらってずるずると引き延ばす者であるが,契約に応じ
ない理由がよく分からない地権者もいた旨供述し,前認定のとおり,現に同年12月の本申
請の時点で,地権者8名が未買収であり,その後順次契約に至ったものの,W2について契
約同意を得たのは平成4年9月,契約が締結できたのは平成5年以降であったのである。
 このように,本件融資等の当時,W1所有地について買収の現実的可能性はなく,また,
その余の地権者の一部についても,買収が難航していたということができる。
 (c) ③の点については,被告人A2及び被告人A3の各供述等からも認められるとおり,火
葬場の移転については少なくとも平成4年6月まで具体的な動きがなかったほか,Hも,平
成2年12月3日開催の第8回作業部会において,本件ゴルフ場建設工事着工後に再検討
すると説明していて,火葬場の移転については,本件融資等の当時,何ら具体的な移転計
画が立てられていなかったことは明らかである。
 (d) したがって,弁護人らの前記主張も採用できない。
 (ウ) さらに,前認定のような本件開発用地の地勢からすれば,同用地にV5図面に即した
平坦なゴルフ場を造成するには,ダイナマイトを使った大規模な発破作業や大量の土の切
り盛り等に多額の費用を要することが明らかである上,関係各証拠によれば,同用地は,町
の中心部に隣接し,近くには鉄道も走っているため,大規模な防災工事が必要となること,
ごみ処理場や火葬場の移転,道路の付け替え,トンネル工事等にも多額の費用がかかるこ
となど,諸処の問題が存在したことが認められる。
 (エ)a しかも,前認定のとおり,ゴルフ会員権相場は平成2年2月をピークとして急落し,
本件融資等の当時も下落基調が続いており,反騰する気配は見受けられないとの指摘もあ
ったのである。
 b(a) この点,弁護人らは,本件融資等の当時のゴルフ会員権相場は下落傾向にあったと
はいえない旨主張する。
 (b) しかしながら,前認定のとおり,ゴルフ場の会員権相場は,平成2年2月をピークに急
落して下落を続けており,東日本のゴルフ場についても,平成3年に入って以降,1月初め
から2月半ばまでの7週間連続して合計約6.9%も下落した後,2月下旬から4月半ばまで
の8週間連続して上昇し,いったんは1月初めの水準まで戻したものの,4月下旬以降はほ
ぼ一本調子で下落を続け,同月半ばの平均相場と比較して,8月24日までに約13.2%,
9月21日までに約17.7%,さらに12月21日までには約29.2%も大幅に下落しているの
であり,このような相場の状況に照らすと,本件融資等の当時において,ゴルフ会員権相場
が全体として下落傾向にあったことは明らかである。
 ちなみに,前認定のとおり,審査部が作成した3年度鑑定報告書は,同年11月当時,ゴ
ルフ会員権相場が反騰する気配は見受けられず,いまだ底が見えない状況にある,特に新
設ゴルフ場の会員権販売については,X2カントリークラブを始めとする一連の不祥事によ
る不信感もあり,更に厳しい状況にある,企業としても,景気が後退局面に差しかかり,接待
用コースの購入も一巡しており,資金手当が困難なことから購入意欲は弱いなどと指摘して
いたのである。
 そして,株式会社L10銀行法人営業部でゴルフ場開発事業に対する融資等の審査を担
当していたP12の証言によると,同銀行の調査部では,同年8月に作成したゴルフ場開発事
業の今後の見通しに関する資料において,法人や一般個人のゴルフ会員権に対する購買
意欲が冷え込んできていることから,今後も従来同様に低下傾向に向かい,当面その状況
が続くと予測されると指摘していたというのであり,このような指摘も,審査部の上記見通しを
客観的に裏付けるものということができる。
 (c) なお,弁護人らは,・同年8月1日付けのY新聞において,ゴルフ会員権相場につい
て「暴騰後の修正進む」,「秋に上昇も」という記述のあること,・本件当時の月例経済報告
及び経済月報において,同年8月までの経済情勢判断について「我が国経済は,拡大局
面にある」,同年9月,10月も「緩やかに減速しながらも,引き続き拡大している」と指摘され
ていること,・地価の先行き見通しに関する経済企画庁発表の報告書において,平成3年1
2月時点で,地価が下がるという意見は約25%にすぎなかったこと,・本件融資等の当時,
群馬県においても高額なゴルフ会員権の募集が行われており,山梨県では,新規に高級ゴ
ルフ場の建設が計画されていたことなどを根拠として,大半の国民は,地価が下がらないと
同様に,ゴルフ会員権も今後は下落しないと予測する状況にあった旨主張する。
 しかしながら,このうち・の記事は,その内容に照らし,何ら根拠を示すことなく期待感を表
したものにすぎないし,・及び・の各資料は,経済見通しや地価の動向見通しに関するもの
で,ゴルフ会員権相場に直結するものではなく,・の動きは,ゴルフ場の立地条件や販売体
制等の前提条件が不明であり,直ちに本件と比較対照できないものであって,いずれも前
掲の客観的資料の見方を覆すに足りるものとはいえない。
 (d) したがって,弁護人らの前記主張は採用できない。
 (オ) 加えて,後に認定するとおり,本件融資等の当時には,L1銀行グループによる会員
権販売への協力も期待できない状況に陥っていたことも併せ考慮すれば,その当時におい
て,本件開発用地にV5図面に即したような高級なゴルフ場を建設することは,採算面から
も極めて困難な状況にあったというべきである。
 ウ 以上のように,上記イで認定したような諸事情に照らすと,本件融資等の当時におい
て,本件開発用地にV5図面に即した高級なゴルフ場を建設することは事実上不可能にな
っていたものと認められるのである。
 3 L1銀行グループによる会員権販売への協力の可能性
 (1) 問題の所在
 検察官は,L1銀行が本件ゴルフ場の会員権販売への協力を約束したことはなかったし,
本件融資等の時点では,L1銀行による会員権販売への協力など全く期待できない状況に
あったなどと主張するのに対し,弁護人らは,L1銀行がその組織的決定に基づき本件開発
事業に共同プロジェクトとして参画した上,その関連会社及び取引先企業と共に積極的に
関与しており,本件融資等の当時もその姿勢は一貫して堅持されていたのであって,会員
権販売に対するL1銀行の協力は十分に期待できる状況にあった旨主張しているので,以
下に,L1銀行グループの本件開発事業に対する関与の状況を認定した上,本件融資等の
当時において,L1銀行グループによる会員権販売への協力を期待できるような状況であっ
たかどうかについて検討することとする。
 (2) 作業部会開催当時までの本件開発事業へのL1銀行の関与の状況等
 ア まず,関係各証拠によれば,作業部会開催当時までの本件開発事業に対するL1銀
行グループの関与の状況は,次のようなものであったと認められる。
 (ア) T2設立までのL1銀行グループの関与の状況
 a B側からL1銀行グループに対する出資等の要請
 (a) 平成元年2月ころ,被告人A2からJに対する融資の検討を指示されたM3は,Hらとの
面談調査等を行い,その結果,Hの経営者としての素質やJの運営力に疑問を感じたが,当
時,Bの母体行であったL1銀行の傘下に本格的なゴルフ場がなく,L1銀行内部でも接待
等のためゴルフ場を保有すべきとの意見もあった事情を考慮して,L1銀行グループに働き
かけ,L1銀行グループが出資する会社を設立して,その主導の下に開発を進めていけば,
Jの経験の乏しさなどの問題は解決できると考え,被告人A2にもその旨具申した。
 被告人A2は,その後,元年度審査報告書や同年7月11日開催の役員協議会の場にお
いても,Jの経験の乏しさや経営体制の弱さについて指摘を受けるなどしたことから,M3の
意見を了承し,被告人A1の了解も得て,Hが設立を計画していたゴルフ場運営会社(後の
T2)に対する出資をL1銀行の関連会社や取引先企業に要請するほか,L1銀行に対して
も資金援助を含めた本件開発事業への支援を求めることにした。
 (b) そこで,M3は,被告人A2の指示の下に,同年7月ころから,L1銀行におけるBへの
融資担当窓口である営業8部の部長であったR3を訪れ,資金面の支援を求めたほか,L1
銀行関連事業室(以下「関連事業室」ということがある。)の室長であったP13を訪問し,ゴル
フ場運営会社へのL1銀行グループによる出資の可否を問い合わせた。その結果,R3から
はL1銀行の直接の資金協力を断られたが,P13からは,直接の融資はできないものの,計
画が未確定な段階はL1銀行の名前を外すことを条件に,当面はL1銀行の関連会社が新
会社に出資するなどの形でできるだけ協力する旨の返答が得られた。なお,関連事業室
は,昭和63年11月ころ,関連会社からの各種相談に応じてその業務を支援するほか,関
連会社のビジネスチャンスを探ることを目的として設立されたL1銀行業務部の部外室であ
り,P13が初代の室長を務めていた。
 その後,平成元年9月ころまでの間に,ゴルフ場運営会社の正式名称がT2に決定される
とともに,H,S2,被告人A2らの間で,T2への出資比率について,J関係が7割,当時既に
正式に出資を決定していたK建設を含むB関係が3割と定められたことを受けて,M3は,
被告人A2の指示の下に,B側の出資分のうち半分程度をL1銀行の関連会社や取引先企
業に引き受けてもらおうとして,P13の了承を得た上,同年10月初めころから,L1銀行の関
連会社を直接訪問してT2への出資を要請したほか,L1銀行営業8部に対しても,L1銀行
の取引先企業への出資依頼を要請した。
 また,同年暮れころまでの間に,被告人A2がP13を訪問し,T2への出資を含め本件開発
事業についてのL1銀行グループの協力を依頼したのに対し,P13は,できることがあれば
お手伝いする旨返答した。
 b L1銀行の関連会社の出資に対するP13の姿勢
 P13は,本件開発事業が成功すれば,L1銀行の関連会社のビジネスチャンスにもなるとし
て,関連事業室としてT2に対する関連会社の出資に協力する方針を決め,同室担当の常
務取締役であったP14にBからの協力要請について報告し,その了解を得たほか,平成元
年暮れころ同室開催の関連会社との定例会の席上,関連会社側の出席者からT2への出
資の是非について尋ねられた際にも,各社が判断すべき事項だが,関連事業室としても否
定的には考えておらず,出資しても差し支えないなどと返答した。
 また,P13は,M3から,T2への出資先に映画会社やレコード会社等のS1に縁故のある
会社を含めたいとするJ側の希望を聞かされた際,L1銀行の取引先と芸能関係の会社とは
なじまないなどとしてこれに難色を示し,結果としてこれらの会社は出資会社から除外され
た。
 c T2設立説明会
 その後,平成2年2月ころまでに,L1銀行の関連会社5社及び取引先企業2社によるT2
への出資や出資比率が内定し,同月11日にBの会議室で開催されたT2設立説明会に
は,Hらに加え,Bから被告人A2,被告人A3らが,関連事業室からP13が出席したほか,L
1銀行の上記関連会社5社や取引先企業2社からも部長クラス等が出席した。
 なお,上記説明会の後に,P13は,関連会社の情報連絡を目的としてL1銀行各部の副部
長や営業8部長らが出席した会合の席で,本件開発プロジェクトの内容,設立説明会の開
催,関連会社の出資の意向等について報告を行っている。
 d T2の設立状況
 同年6月1日にT2が設立され,発行済株式総数2000株(額面1株5万円)のうち,J側が
合計1400株,Bが200株,K建設が100株,L1銀行の前記関連会社及び取引先企業が
合計300株をそれぞれ引き受け,T2の取締役には,Hのほか,被告人A2の紹介で当時J
の相談役をしていたL1銀行OBのS4が就任したほか,被告人A2も被告人A1の指示で非
常勤取締役に就任した。
 (イ) T2設立後のL1銀行の関与の状況
 a 被告人A2によるM4常務の訪問
 平成2年6月11日,被告人A2は,当時L1銀行営業8部担当の常務取締役であったM4
を訪れ,本件開発事業への協調融資を含めたL1銀行の全面的支援を依頼したが,M4か
らは,ゴルフ場を開発して経営することの難しさを指摘され,安易に考えず慎重に取り組ん
だ方がいいなどと忠告されただけで,具体的返答は得られず,とても協調融資をしてもらえ
るような雰囲気ではなかった。そこで,被告人A2は,M4との面談の模様を被告人A1に報
告した。
 b P13らの本件開発用地の視察
 同月12日ころ,P13及び当時の関連事業室副参事役でP13の指示によりJ案件の担当と
なったP15は,被告人A3からの誘いに応じて,H,S4,被告人A3らと共に本件開発用地を
視察したが,これに先立ち,Hの要望でe町役場を訪れ,W3町長とも面会し挨拶している。
 c T2株主説明会
 同年7月6日,T2の会議室で,T2株主説明会が開催され,同会社の株主となったL1銀
行関連各社の各担当者,K建設のV3,W3町長らに加え,P13らL1銀行関係者も出席し
た。
 d 作業部会の開催
 同月19日以降,T2,B及びL1銀行関連事業室の3者間で,本件開発事業の事業計画
や本件ゴルフ場の運営構想を検討する場として,作業部会がT2会議室で開催されるように
なり,T2側からはHら及びS4が,Bからは被告人A2ないし被告人A3が,関連事業室から
はP13ないしP15がそれぞれ参加した。なお,P13は,作業部会への参加に当たってP14の
了解を得ている。
 作業部会では,Hから用地買収状況,ごみ処理場移転問題等の開発事業の進捗状況や
許認可取得の予定等が報告されたほか,T2側で作成した資金計画等をたたき台にして,
人工スキー場,テーマパーク,別荘地等の2次計画の位置付けや,ゴルフ会員権販売収入
総額,会員権価格,法人会員と個人会員との比率,会員権の販売体制や販売方法,クラブ
の組織やゴルフ場の理事長の人選等の様々な事項について議論が交わされたが,とりわ
け,2次計画の取扱い,会員権販売収入総額を600億円余りとするゴルフ場収支計画の適
否,会員権の販売対象に関する法人・個人比率の問題等については,Hの意見と関連事
業室の意見とが鋭く対立した。
 このうち2次計画について,Hは,早期に具体化させればゴルフ会員権価格を高く設定す
ることも可能になるなどと主張したが,関連事業室は,2次計画を掲げること自体に否定的
であった。収支計画についても,Hが,会員権価格を高くして相当額の余剰金を確保し,そ
の運用益で利用料金を安くするなどしてメンバーに還元したいと主張したが,関連事業室
は,600億円もの販売収入の必要性や利用料金の在り方に疑問を呈するなどして強く反対
した。
 さらに,会員の法人・個人比率については,関連事業室が,法人中心の高級ゴルフ場と
するために個人の比率を1割程度に抑えるべきであると主張したのに対し,Hは,入会資格
審査を行うことにより個人会員を3割程度にすべきであるなどと難色を示して,いずれも折り
合いがつかなかった。
 e L1銀行プロジェクト検討会の開催
 同年9月26日,L1銀行グループが協力してプロジェクトを遂行しグループ全体の収益増
強を図る目的で関連事業室主催によりプロジェクト検討会が初めて開催され,Bから被告人
A2が出席したほか,L1銀行の他の関連会社からも取締役ないし部長クラスの代表者が出
席し,L1銀行からはP13,P15のほか,P14も議長及び進行役として出席した。同会では,
関連会社が現に扱っているプロジェクトや取引先から持ち込まれているプロジェクトが披露
されたが,Bからは,本件開発事業もその1つとして紹介された。なお,L1銀行プロジェクト
検討会は同年11月22日に第2回が開催されたが,その後は,経済情勢が変化し,P13が
転出したことなどもあって開催されていない。
 f 被告人A1及び被告人A2によるP11副頭取の訪問
 (a) 同年10月12日ころ,被告人A1及び被告人A2が当時のL1銀行副頭取であったP
11を訪れ,本件開発事業への協力を依頼した上,ゴルフ場の理事長候補者としてL1銀行
の元役員に就任してもらいたいなどと要請したが,P11からは,地形上の問題や薬物前科の
あるS2の関与について疑問が出され,ゴルフ場ができなければ話にならないので,開発の
めどが立った段階で改めて話そうなどと言われて,当面の協調融資等の具体的な協力の約
束を取り付けることはできず,その後も協調融資や理事長就任等について協力を約束する
ような返答は得られなかった。
 (b)ⅰ この点,被告人A2は,P11が「できる限りの協力はさせてもらいますので,是非成
功させてください」などと言うとともに,L1銀行の当時の中村金夫会長の理事長就任につい
ても検討すると述べて,本件開発事業へのL1銀行の協力を約束した旨供述するところ,弁
護人らは,P15が,同月13日開催の第7回作業部会において,L1銀行の最高首脳が本件
開発事業への積極的な参画を了承しているという趣旨の発言をしているとして,被告人A2
の供述どおり,P11が本件開発事業への協力を約束した旨主張する。
 ⅱ しかしながら,P11は,上記面談の際の被告人A1及び被告人A2とのやりとりについ
て,具体的かつ詳細に供述し,その中で,被告人A1らの要請に対し,「手近な所で,リーズ
ナブルで,採算の合うゴルフ場を造るのは難しいのではないか」,「とにかく造ってみなけれ
ば話にならないので,めどが立った段階で,また改めてお話ししましょう」などと返事した旨
明確に述べている。しかも,P11は,上記供述をした取調べから5日後に検察官に対して上
申書を提出し,取調べから帰宅後によく記憶を喚起し,関係者に問い合わせた結果として,
別の箇所の供述について訂正を申し出たが,上記供述部分については何ら訂正を申し出
ていないのである。さらに,被告人A2は,弁護人ら指摘の供述をする一方で,P11から,ゴ
ルフ場予定地が険しい山であるという地形上の問題と,薬物事件の前科のあるS2の本件開
発事業への関与について心配しているような発言をしていたとも述べており,しかも,上記
面談後に,L1銀行側からは具体的な回答がなく,L1銀行内で中村会長の理事長就任に
ついて検討されたり,関連事業室の作業部会出席以外にL1銀行が本件開発事業に協力
したような形跡が全く認められないことも考慮すると,被告人A2の上記供述と対比して,P
11の上記供述により高い信用性を認めることができる。
 ⅲ もっとも,関係各証拠によれば,P15は,平成2年10月23日開催の第7回作業部会に
おいて,「ハウジングローンさんが我々のL1銀行の方にみえまして,正式に依頼がありまし
た。こちらの方も特に異論がなくですね,事業を従来どおり進めていただきたいと。ただまだ
未同意の地権者がいらっしゃるわけで,かねがねからの社長御決定のとおりですね,それ
に全力を挙げて取り組んでいただきたいというのが,我々の公式的な結論ということなので。
それとは別に,頭取にも話をしてございます。全く異論はなく,しておりますんで,公式的に
決定したわけではないんですけどもね。良いっていうのが大体・・・ですので,引き続き推進
をお願いしたい。」などと発言していると認められる。しかし,この発言は,その内容からする
と,関連事業室として本件開発事業の推進を是認し,そのような方針をL1銀行上層部も了
解していたことを示すにとどまるものであり,L1銀行の同事業への協力約束を明言したもの
とまではいえない。しかも,上記発言の趣旨について,P15は,作業部会において,P15が
いろいろ批判的なことを言ったのに対し,Hがかなり感情的に反応して激しくやり合っていた
ため,感情的なものを残さないようにHを慰撫し激励しようとしたものである旨証言していると
ころ,作業部会におけるHとP15との前後のやりとりの状況等に照らすと,上記証言は,Hと
の関係に配慮しすぎた余り,やや言葉が走りすぎたという意味で,それなりに納得のいくも
のである。したがって,P15の上記発言が被告人A2の上記供述の信用性を裏付けるものと
はいえないのである。
 ⅳ そうすると,被告人A2の前記公判供述をそのまま信用することは困難であり,この点
に関する弁護人らの主張も採用できない。
 イ(ア) 以上認定の事実経過を前提として,まず,作業部会開催当時における本件開発
事業への関連事業室の取組姿勢についてみるに,関係各証拠によれば,作業部会におい
て,P13が,「身内だから,そういう気持ちでいるわけですよね。Hさんもお嫌でなければ,ど
うかL1銀行グループの身内になったつもりで今後の事業をやっていただきたいっていう具
合に私は考えているのね。」などと発言し,また,P15が,第7回作業部会で前認定のような
発言をしたほか,「L1銀行のリーダーシップと言いますかね。L1銀行グループが会員の募
集等をお手伝いするわけです。」,「例えば,L1銀行グループが売りますということになれ
ば,一応その社会的な信用は当然あるわけですし,いわば間違えなかろうっていうそういう
ことは当然考えると思うんですよね。一方で,我々が売るっていう立場からみますと,やは
り,これだけの世間が見てる以上,我々としては変な売り方はできませんね。(中略)やはり
完成度,きっちりしたものでまあやりたいというのが,銀行屋の趣旨であるんですよね。」,「こ
れを例えば売るときにね,その我々今考えているのは,L1銀行の取引先を中心にまあ,売
りたい。」,「L1銀行という名においてですね,販売していくと,(中略)やっぱり,法人色の強
いゴルフ場ということで考えたらですよね。」,「やっぱりL1銀行が造るゴルフ場,・・・どうして
もL1銀行が主になってやるとね。」,「完売できるかどうか,グループとしては初めてやること
で,ここは万難を排してでも売れますという念書は書けませんが,とにかく売ります。」,「会
員権販売を・・・L1銀行を含めて,グループ各社のどこかにやらせたい。」,「(L1銀行の中
村金夫会長を本件ゴルフ場の理事長にすることについて)一応発起人代表として引き受け
ていただけるかどうか聞いてみます。」などと発言したことが認められる。
 (イ) 上記のような発言をした趣旨について,P13及びP15は共に,捜査段階からほぼ一貫
して,プロジェクトが順調にいき,関連事業室の意見を尊重して法人会員を主体としたゴル
フ場が出来上がった場合を仮定した話であって,将来の会員権販売について協力を約束
したものではない旨説明しており,確かに,前認定のとおり,作業部会における関連事業室
とHとの意見は,ゴルフ場の収支計画や法人・個人比率等といった基本的事項についてす
ら折り合いが付かず,本件開発事業もいまだ本申請を出せるような状況になかった以上,関
連事業室として将来の会員権販売への協力を無条件に約束できるような段階でなかったこ
とは明らかである。
 (ウ) しかし,前にみたようなP13及びP15の作業部会における発言の内容や姿勢,とりわ
け,本件ゴルフ場の会員の個人比率を抑え,法人主体のゴルフ場とすることに強いこだわり
をみせていたことなどからすれば,関連事業室の立場は,P13らが述べるような本件開発事
業の採算面等についてのBに対する単なる助言者(アドバイザー)にとどまるものとは到底
認め難い。そして,P13自身,許認可が取得できてゴルフ場建設が確かなものになれば,L
1銀行内の関係部署に正式に説明し,営業部の協力を得るなどして,L1銀行の親しい取引
先を紹介する方法で会員権販売に協力するつもりは十分持っていた,会員権の販売代理
をL1銀行の関連会社にやってもらうという考えもあったなどと供述し,また,P15も,本件開
発事業の採算性に望みが持てれば,関連事業室の努力で何とかその事業計画を軌道に
乗せ,L1銀行グループにとってのビジネスチャンスに結びつけたいと思っていたし,そのた
めにも,作業部会の場で,Hをゴルフ場の採算性を重視する考え方に誘導しなくてはならな
いと考えていたなどと供述するとおり,少なくとも作業部会開催当時は,関連事業室として
も,本件開発事業がBのみならず他のL1銀行関連会社のビジネスチャンスにもなるとの判
断に基づき,事業計画が順調に進んで,ゴルフ会員権を販売することが可能になれば,L1
銀行の取引先企業等を活用して会員権販売に協力することも視野に入れつつ,本件開発
事業に積極的に関与していたものと認めることができる。
 ウ(ア) この点,弁護人らは,L1銀行がその組織的な意思決定に基づき共同プロジェクト
として本件開発事業に関与していた旨主張する。
 (イ)a そこで検討するに,P13らが作業部会に出席するについて上司であるP14の承諾を
得ていたことは,前に認定したとおりである。また,前認定のように,M3がL1銀行の関連会
社に直接T2への出資を要請し,L1銀行営業8部に対してもL1銀行の取引先企業への出
資依頼を要請するに先立って,P13の了承を得ているばかりでなく,P13は,関連会社の担
当者から出資の是非を尋ねられて,出資しても差し支えないと答えているのであるが,関連
事業室の上記関連会社や取引先企業に対する影響が決して小さくないことにかんがみる
と,P13が上司の了解を得ることもなくこのように踏み込んだ対応をするとは考えにくい。した
がって,P13らによる本件開発事業への前認定のような積極的関与は,その上司であるP
14らの了解に基づくものであったことがうかがわれ,その限りでL1銀行上層部の意向が働
いていたということができる。
 b(a) しかしながら,前認定のとおり,被告人A1や被告人A2から本件開発事業への協調
融資を含めた全面的な協力を要請されたP11及びM4はいずれも,協力自体を事実上拒
否しているし,後に認定するとおり,平成4年1月ころ,被告人A2らにおいて,本件開発事
業がL1銀行との共同プロジェクトであったとしてL1銀行に資金支援等を要請した際には,
当時のL1銀行関連事業部長であったP16が,共同プロジェクトであったことを明確に否定し
た上,協力要請に対しても事実上拒否している。さらに,本件開発事業に積極的に関与し
ていたP13やP15も,資金協力だけでなく,計画が未確定の段階は本件開発事業において
L1銀行の名前を出すこと自体も拒否しているのである。
 また,P13及びP15も明言するとおり,関連事業室として本件ゴルフ場の会員権販売に協
力しようとしたのは,許認可が取得できてゴルフ場建設が確かなものになるとか,本件開発
事業の採算性に望みが持てるようになることが当然の前提条件とされていたのであり,その
ことは,平成2年10月に被告人A1らがP11を訪ねて協力を要請した際に,P11が「ゴルフ場
ができなければ話にならないので,開発のめどが立った段階で改めて話そう」などと言って
協力を事実上拒否したという,前認定のような姿勢からも裏付けられる。
 さらに,L1銀行においてP13及びP15といった関連事業室関係者以外の者が本件開発事
業に直接関与したような形跡は認められないところ,前認定のとおり,同室は,関連会社か
らの各種相談に応じてその業務を支援するほか,関連会社のビジネスチャンスを探ることを
目的として設立された部署であり,同室単独でL1銀行のプロジェクトを立ち上げるようなこと
は予定されていなかったことがうかがわれる。
 したがって,本件開発事業の事業計画について許認可の取得はもとより,本申請の見通
しさえ立っていなかった作業部会開催当時において,関連事業室のP13やP15において,
同事業にL1銀行自体の共同プロジェクトとして参画しようとするような意図があったとは認め
られず,その余のL1銀行関係者が同事業に直接関与した形跡が認められない以上,L1銀
行が自行の共同プロジェクトとして同事業に関与するような状況は存在しなかったというほ
かない。
 (b) しかも,前認定のとおり,P13らの作業部会への出席等については上司であるP14ら
の承諾を受けていたことがうかがわれるものの,それ以上に,P13らがL1銀行の上層部や
関連会社に対して作業部会の検討結果等を詳細に報告したり,P13やP15がL1銀行による
会員権販売への協力の準備としてL1銀行営業部やL1銀行の関連会社に具体的な打診を
したことをうかがわせる証拠は存在しない。
 また,L1銀行グループ各社によるT2への出資及び関連事業室の作業部会等への出席
を除いては,L1銀行ないしL1銀行グループが本件開発事業に直接に関与をした形跡は
なく,L1銀行グループ内において同事業が公式に取り上げられたのは,前記プロジェクト
検討会程度であったところ,同検討会においても,案件の紹介以上に具体的議論がされた
形跡はうかがわれない。
 さらに,L1銀行グループ各社のT2への出資規模は,前認定事実からもうかがわれるよう
にそれぞれ株式総数の2,3%にとどまっており,これら関連会社がそれ以上に本件開発事
業に積極的に関与していたことをうかがわせる証拠も存在しないし,その他,本件開発事業
を組織的に支援していくことがL1銀行ないしL1銀行グループ内において既定の方針とな
っていたことをうかがわせるような証拠も見当たらないのである。
 そうすると,P13やP15は,P14ら上司の了解を得ながら,関連事業室として,本件開発事
業がBのみならず他のL1銀行関連会社のビジネスチャンスにもなるとの判断に基づき,事
業計画が順調に進んで,ゴルフ会員権を販売することが可能になれば,L1銀行の取引先
企業等を活用して会員権販売に協力することも視野に入れつつ,同事業に積極的に関与
していたにすぎないものと認められるところ,M4及びP11らによる前認定のような同事業へ
の対応状況に照らすと,L1銀行上層部の意向も決してP13らの上記方針を超えるものでは
なかったことが認められるのである。
 (ウ) 以上のように,L1銀行ないしL1銀行グループがその組織的な意思決定に基づき共
同プロジェクトとして本件開発事業に関与していたとまでは認められないから,弁護人らの
前記主張は採用することができない。
 (3) 本件融資等の当時における本件開発事業へのL1銀行の関与の状況等
 ア 平成3年2月以降のL1銀行側とJないしBとの接触状況
 (ア) 第11回作業部会の開催の有無
 a(a) 弁護人らは,第10回作業部会において,P15は,関連事業室が中心となって引き続
きL1銀行グループとして積極的に本件開発事業に関与し,会員権販売にも協力していく
旨言明していることなどを根拠に,同年4月22日ころに第11回作業部会が開催された旨主
張する。
 (b) そして,この点については,Z事件公判に,被告人A2が,同年4月以降にも被告人A
3から作業部会に関する報告を受けた記憶がある旨証言したことに始まり,その後,被告人
A3,I,Hが相次いで,同年4月ころに11回目に当たる作業部会が開催されて,関連事業
室からはP15も参加しており,その際,Hがアメリカで開催されたマスターズゴルフ競技会
(以下「マスターズ」という。)見学の報告をしたほか,キャディーを使わないカートシステムに
ついて議論したなどと,会議の状況等について詳細かつ具体的に供述するようになり,S4
も,その作成していたという手帳の4月22日の欄の「KM1.13'00」という記載を根拠に,4
月の作業部会は22日と考えてよい旨証言している。さらに,P15も,最終的には,Hがマス
ターズを見学するなどしてカートを入れてキャディレスでやってみたいというような話をした
会合があった可能性を否定しない供述をするに至っている。したがって,そのころに,Hから
カートシステムの導入についての話が出た会合があり,これにP15が出席したことがうかがわ
れる。
 b(a) しかしながら,P13及びP15はいずれも,捜査段階から一貫して,同年2月1日開催
の第10回作業部会を最後に作業部会への出席を取りやめた旨明確に供述しており,P
15は,前掲のような証言をした際にも,作業部会という意識は全くなかった旨明言している。
また,J側では,第2回から第4回まで及び第6回から第10回までの各作業部会の状況を毎
回録音していた(なお,第5回作業部会の録音テープは証拠として提出されていないが,関
係各証拠によれば,その際も録音されていたことがうかがわれる。)のに,第11回について
は録音テープが存在しないほか,第1回から毎回必ず作成されていた作業部会報告書も第
11回について作成されないまま製本されていること,作業部会は第10回までほぼ1か月に
1,2回のペースで開催されていたのに,その後被告人A2らが供述する第11回までには2
か月半以上もの間隔が開いていることは関係各証拠から明らかであって,これらの客観的
事実は,作業部会が10回で打ち切られたことを強くうかがわせるものである。
 (b)ⅰ しかも,被告人A2,被告人A3,H及びIはいずれも,捜査段階はもとよりZ事件公
判より以前の法廷供述においても,第11回作業部会には全く言及せず,第10回を最後に
作業部会が開かれなくなったと供述していた。すなわち,被告人A2は,平成3年2月から確
か開かれなくなったが,これは申請の遅れがその理由で,一時休止あるいは中断というよう
な理解をしていたとして,そのような理解をした根拠についてるる供述していた。また,被告
人A3も,捜査段階では,関連事業室から,本件ゴルフ場の許可が取得できない限り,作業
部会には出席しないとの報告を受け,同月初旬の会合を最後に作業部会が開かれなくな
り,そのことは被告人A2にも,「作業部会がL1銀行の申入れにより開かれなくなりました。と
にかくL1銀行の協力支援を得るには本件ゴルフ場の開発許可を取得する以外にありませ
ん。」と報告したところ,被告人A2も,「そうだな,それしかない。」と言って了解した旨供述
し,公判段階でも,同月1日を最後に作業部会が開かれなくなったことを前提に,J側から,
L1銀行の方が中断しようという動きになっていることを聞いたが,許認可等を取るめどがつ
くまでの中断ないし休会と理解しており,同年4月ころには,P15から直接,用地買収を進め
て許認可を取るのが先であり,そのめどが見えるまで作業部会を中断したいと聞いた旨供
述していた。
 さらに,Hは,作業部会は同年2月まで10回行った旨,また,Iも,P15に電話で作業部会
の予定を話した際か,同月1日の作業部会の際に,P15から,「このまま会議を続けても仕方
がないので,許認可のめどが立つまでいったん中断したい。」という話があり,作業部会を一
時中断し,T2部内の検討を続けた旨それぞれ供述していたのである。
 ⅱ ところが,Hら及び被告人A3は,特段の客観的資料に基づくこともなく,被告人A2の
上記証言を契機に突如として続々と供述を変更しているところ,このような供述の変遷状況
自体不自然であるし,このように供述を変遷させた理由や第11回以降の作業部会につい
て録音テープや作業部会報告書が作成されていない理由についても十分に納得のいく説
明をしていない。
 ⅲ この点,被告人A2は,Z事件第29回公判以降において,同年2月を最後に作業部会
が終わる必然性がなかっただけでなく,S2が所有するT2株式処理の問題が未解決である
ことを思い出し,その件を被告人A3から聞いたとの記憶がよみがえったとして,11回目以
降も作業部会があり,被告人A3から,S2の問題処理について話し合いが行われたという報
告を受けた記憶が鮮明にあるなどと供述するに至った。
 しかしながら,被告人A2は,そのような供述をする前には,L1銀行との面談記録を踏まえ
た検討結果として,作業部会が10回目まででそれ以降は開かれなくなったことを前提に,こ
れは一時休止ないし中断であって,決してL1銀行の撤退を意味するものではないことを強
調しており,記憶を喚起する契機としては十分納得のいくものとはいい難い。また,被告人
A2は,同年4月を最後に作業部会が開かれなくなった理由については,P13の転出によ
り,関連事業室の足並みがそろいにくくなり,また,L1銀行の絡む大がかりな詐欺,背任等
の刑事事件の渦中にあって,J側から照会があっても,だんだんいい返事ができなくなった
ためではないかとしか述べていないが,被告人A2も強調するような作業部会の重要性に照
らすと,およそ理解し難い説明というほかない。しかも,被告人A2は,11回目以降の作業
部会があったと供述を変更した後も,作業部会は同年2月まで行われていたとか,同年4月
当時は作業部会が中断していたとか,時期はともかく,被告人A3からの働きかけにもかか
わらず,関連事業室が応じなくなったため,作業部会が開かれなくなったというのに,L1銀
行の態度に変化が現われたとは認識していなかったなどとも供述していることに照らすと,1
1回目の作業部会に関する記憶を喚起した旨の被告人A2の上記供述を信用することは困
難である。
 ⅳ また,被告人A3も,11回目以降の作業部会の開催を思い出した経緯について,当
初は,P13及びP15の各供述内容が不自然であることから思い出したとして,具体的資料に
基づいて思い出したものではないと供述していたのに,本件審理の最終段階に至り,H及
びIの各調書のほか,R5土木設計の打合せ議事録のカートの導入に関する記載から記憶
を喚起したと供述するに至ったように,記憶を喚起した根拠に関する供述が不自然に変遷
していることに加え,被告人A3自身,作業部会が10回で終わったと思い込んでいたことを
認めていることも考慮すると,11回目の作業部会に関する記憶を喚起した旨の被告人A3
の上記供述を信用することも困難である。
 ⅴ さらに,同年4月22日ころの会合は,関係各証拠から認められるとおり,Hがマスター
ズ等の見学をして帰国してから程なく開催されており,その前後には,B及びJに関連事業
室も加わった会合が他に開かれた形跡のないことも考慮すると,Hからマスターズ見学のみ
やげ話を聞く程度の会合にとどまったことがうかがわれるのである。
 ⅵ そうすると,第11回作業部会が開催されたとする被告人A2ら及びHらの上記各供述
は,いずれもそのまま信用することが困難というほかなく,同年4月22日ころ開催された会合
は作業部会ではなかったものと認められる。したがって,作業部会は同年2月1日の第10回
を最後に打ち切られて,第11回作業部会は結局開催されなかったものと認めるのが相当で
ある。
 (イ) L1銀行側とJないしBとのその余の接触状況
 そこで,第11回作業部会の開催がなかったことを前提として,最後の作業部会が開催さ
れた以降のL1銀行側とJないしBとの接触状況についてみるに,関係各証拠によれば,次
のような事実が認められる。
 a Iからの作業部会再開の要請とP15の拒絶
 平成3年2月中旬以降,Iが,Hの指示を受けて,P15に対し次回の作業部会の日程調整
のために電話をしたが,P15は,P13と相談の上で,日程を入れること自体を断った。その
後,同年4月ころまでの間,Iは,Hの指示により,少なくとも2度にわたりP15に電話を入れ,
作業部会の再開を申し入れたが,P15はこれも拒否している。
 なお,同年4月22日ころ,被告人A3及びH,I,S4のほかにP15も出席して,Hからマスタ
ーズ見学等のみやげ話を聞く程度の会合が開かれたことがうかがわれることは,前判示のと
おりである。
 b P13の異動とP16の着任
 (a) P13は,同年4月中旬にL1銀行の取引先会社に転出し,その後2か月ほどはL1銀行
取締役業務部長であるP17が関連事業室長を兼務していたが,同年6月末ころ,関連事業
室が関連事業部に組織変更され,P16が初代の部長として着任した。しかし,P13は,転出
するに際し,後任者であるP17やP16に対して業務の引継ぎをしなかったし,関連事業室に
残ったP15も,本件ゴルフ場の件についてはP17及びP16に対して何らの説明もしなかっ
た。
 (b) この点,被告人A2は,同年5月15日のBによるP13の送別会の席で,P13が「引継ぎ
はしっかりやります」と述べ,同月29日に後任のP17が挨拶に来た際,P17が本件開発事業
等についてL1銀行グループとして支援していく旨返答し,同年7月2日には,P13がP16へ
の引継ぎのために本件開発事業に関する情報収集に来た旨供述するが,被告人A2の上
記供述は,P13及びP16の各供述に反するだけでなく,本件公判審理の最終段階で初めて
出てきたものであり,これをそのまま信用することは困難である。
 c T2定時株主総会
 同年8月ころ,T2の株主総会が開催された。なお,L1銀行の関連会社5社及び取引先企
業2社はいずれも,平成6年11月7日にJに対して株式を売却するまでの間,T2の株主の
地位にとどまっていた。
 d 被告人A2からP16に対する問い合わせ
 平成4年1月初めころ,被告人A2が,P16に電話をして,「e町のゴルフ場の件はもうすぐ
認可が下りるところまで来た。L1銀行は協力をしてやってくれると言っていたけれども,どう
なっているんだ。」と尋ねた。P16は,本案件についてはほとんど知識がなかったことから,
電話後,P15に事情を聞くとともに,L1銀行がBに対して何らかの義務(オブリゲーション)を
負っているのか確認したところ,P15からは,助言者として関与しただけで,B側に対し義務
を負うようなことはしていない旨の説明を受けた。
 さらに,同月20日,被告人A2及び被告人A3がL1銀行関連事業部を訪れ,P16に対し,
本件開発事業はL1銀行との共同プロジェクトだったという趣旨の話をした上,その遂行を前
提に改めて協力を要請し,L1銀行から資金支援を受けてBが引き続き推進するか,L1銀
行が引き受ける形で支援するなど,前向きな形での処理を求めた。これを受けて,P16は,
P13とR3にも事情を聞いたところ,いずれからも,本件開発事業がL1銀行のプロジェクトで
あるとの認識はなく,L1銀行がBに対し義務を負うようなことはないという返答を得た。
 そこで,同月27日ころ,P16は,P15と共にBを訪れて被告人A2と被告人A3に面談し,調
査の結果として,協力しようという姿勢にはあったものの,Bとの共同プロジェクトという認識ま
で持っている者はいなかった旨回答するとともに,今後は営業8部を相談窓口とすることを
伝えたが,その際,被告人A2は,相当気色ばんで,そんなはずはないなどと文句を言っ
た。
 その後,同年2月14日ころに,被告人A2と被告人A3がL1銀行営業8部長のP8らを訪ね
て,用地買収もほぼ終わり,4月には工事着工も予定している,会員権販売等について,L
1銀行のどの部署と相談すればいいかご教示いただきたいなどと述べて,本件開発事業に
対するL1銀行側の資金面を含めての支援協力を求めたが,P8らは,内部的に詰めさせて
もらうなどと述べて回答を留保し,その後も具体的な回答をしなかった。
 イ 作業部会中止の理由及び本件融資等の当時の関連事業室の姿勢
 (ア)a P13の供述の要旨
 作業部会中止の理由及び本件融資等の当時の関連事業室の姿勢に関するP13の供述
は,供述時点において若干ニュアンスに差はあるものの,おおむね次のようなものということ
ができる。すなわち,平成2年暮れころ,作業部会に出席していたP15から,「許認可の見通
しがなかなか難しい状況だし,自分が良かれと思って助言しているのになかなかHサイドの
理想と折り合わず,同じことを繰り返しても役に立たないので,この辺で役目を降りる方向で
検討したい」との具申があった,当時,Hからは,平成3年2月に許認可が取れる見通しだと
いう説明もあり,その結果を見てから関連事業室としての結論を出そうという話をしたと思う,
第10回作業部会の後の同月末ころ,IからP15に次回作業部会の日程調整のための電話
があったが,その際,同月中の許認可取得に失敗したことを知らされ,P15から,この辺りで
役目を降りる旨伝えていいかとの確認があった,自分としては,許認可取得の見込みが不
透明となり,もはや作業部会を続けても意味がないし,自分の異動の動きも感じ取っていた
ため,取り合えずその段階で1度けじめをつけて,作業部会への出席はやめ,ひとまず役目
を降ろさせてもらおうと考え,P15の意見を了承し,「失礼のないようにお断りしておいてく
れ」と指示した,自分も,同年3月初めころに被告人A2を訪ね,作業部会の中断を申し入
れるとともに,許認可の見通しが立っていないこと,H側とのコンセプトが違いすぎること,自
分がL1銀行の外に異動になりそうであることを理由に,役目を降ろさせてもらうと伝えた,被
告人A2は,特に表情に変化もなく受け止めた様子だったので,自分としては,被告人A2
の了解をもらえたものと思った,もっとも,自分としては採算性が悪いから出席を取りやめた
というまでの意識はなかった,本件プロジェクトから手を引くことについては,P14常務の了
解も得ている,というのである。
 b P15の供述の要旨
 一方,P15の供述は,おおむね次のようなものである。すなわち,平成2年暮れころ以降,
工事着工時期の遅れに加え,当時の会員権相場の下落状況,Bの資金繰り状況の悪化に
照らし,平成3年2月までに許認可が取得できなければ本件開発事業の経済性は極めて悪
化すると考え,P13との間で,同月までに許認可のめどが立たなければ関連事業室としては
関与をやめようという話をしていた,平成2年暮れころ,被告人A3に対しても,平成3年2月
までに許認可を取れないときは関連事業室としてもプロジェクトへの関与を考え直すことが
あるかもしれない旨伝えた,同月中旬ころ,Iから次回作業部会の日程調整のための連絡が
あったが,その際,Iから,許認可取得に必要な森林審議会への諮問が2月中にできなかっ
たこと,W1所有地の問題も未解決であることを聞かされた,そこで,もはやプロジェクトとし
て推進していくのは非常に難しいし,それまでの作業部会でもHとのコンセプトの違いが終
始埋まらなかったことから,本件開発事業への関与を取りやめにしようと考え,P13の了承を
受けた上,そのころ,Iに対し,「W1所有地の問題が解決しない以上は,作業部会を続けて
も意味がない」と伝えて作業部会の開催を断った,その後もIから再開の要請があったが,
「作業部会をやるなら自分たちを抜きにしてやってほしい」旨伝えて拒絶した,また,被告人
A3に対しても,同年3月ころ,「2月中に許認可が得られなかったので,プロジェクトの実現
性はかなり難しくなってきた。作業部会を開いても意味がないのではないか。」という趣旨の
話をした,その後同年末までの間,B関係者やJ側から自分あての連絡は1度もなかった,と
いうのである。
 c P13及びP15の各供述の信用性
 (a) 以上のようなP13及びP15の上記各供述を対比すると,本件開発事業の採算性に対
する認識の程度については幾分開きがみられるものの,作業部会への出席を取りやめるま
での経緯に関する供述内容はおおむね符合している。
 もっとも,同人らの供述中には,関連事業室が本件開発事業に関与するに至った経緯や
その後の関与姿勢,とりわけ作業部会における同人らの発言内容やその趣旨について,L
1銀行の関与の程度をできるだけ薄くしようと殊更に控え目であいまいな表現をしたとみられ
る部分のあることも否定できないし,P13の供述は,平成3年2月当時における本件開発事
業の採算性に関する認識という重要部分について少なからず変遷している。そして,そのこ
とは,弁護人らも指摘するとおり,P13及びP15が自ら及びL1銀行本体の刑事上及び民事
上の責任追及を回避しようとして,殊更にL1銀行の関与の度合いを少なくしようとする思惑
もうかがえるのである。
 (b)ⅰ しかしながら,P13及びP15の上記各供述のうち,作業部会当初から関連事業室と
Hとの意見が多くの点で食い違っており,第10回作業部会でも議論の一致をみなかったと
する部分や,平成2年暮れ以降に関連事業室が事業計画や許認可取得の遅れを問題視
し,特に着工時期との関係から平成3年2月の本申請を1つの最終期限としてとらえ,作業
部会でもこの点を強調していたとする部分等については,関連事業室作成の資料や作業
部会報告書及び録音テープの反訳書等の客観的証拠によって十分に裏付けられており,
被告人A3は,公判段階においても,作業部会の最後まで,法人会員と個人会員との比率
についてJ側とL1銀行及びBとが平行線であり,オープン後の料金についても固まらなかっ
た旨供述している(16回)。
 ⅱ しかも,前記ア認定の事実経過,とりわけ,作業部会が関連事業室の意向により同年
2月1日の第10回を最後に打ち切られ,第11回作業部会は結局開催されず,同年4月中
旬ころにP13が転出した後も,後任のP17やP16には本件開発事業に関する引継ぎが行わ
れなかったなどの事情に加え,同年12月のW1所有地を除外した形による本申請ないしそ
の準備や事前の検討にも,関連事業室ないしL1銀行関連事業部が全く関与していないこ
となどに照らすと,遅くともP13が異動した同年4月中旬ころまでには,関連事業室として,作
業部会への参加中止ばかりでなく,将来における会員権販売への協力を見据えた積極的
な協力も取りやめる旨決定していたことが強くうかがわれる。
 なお,前判示のとおり,同年4月22日ころ,被告人A3及びH,I,S4のほかP15も出席した
会合が開かれたとうかがわれるが,前にもみたとおり,その会合は,作業部会ではなく,Hか
らマスターズ見学等のみやげ話を聞く程度のものであったことがうかがわれるのであり,その
前後に,B及びJに関連事業室も加わった会合が他に開かれた形跡はないのである。しか
も,後にみるとおり,関連事業室の姿勢は,許認可が取得でき,本件開発事業が順調に進
み出せば,再び協力することもあり得るとの含みも残していたというのであるから,P15が上
記のような会合に出席したからといって,関連事業室が本件開発事業への将来における会
員権販売への協力を見据えた積極的な協力も取りやめる旨決定していたこととは必ずしも
矛盾しないということができる。
 ⅲ 加えて,捜査段階において,被告人A2が,同年3月初めころにP13から,関連事業室
も今までのようには積極的にBのプロジェクトを応援していくのが難しくなるかもしれない旨
言われたと供述し,被告人A3も,関連事業室でも業を煮やしたようで,本件ゴルフ場の許
可が取得できない限り,作業部会には出席しないと通告され,同年2月初旬の会合を最後
に作業部会が開かれなくなった旨供述し,Iにおいても,P15からの申入れで第10回を最後
に作業部会が一時中断され,同年3月ころにHの指示でP15に作業部会の再開を要請した
が断られた旨供述していることも考慮すると,関連事業室側からBに対しても,少なくとも作
業部会への出席を取りやめることについては,明確な意思表示のされていたことがうかがわ
れるのである。
 (c) したがって,P13及びP15の上記各供述は,一部に信用し難い部分はあるものの,同
年2月中旬ころに関連事業室として作業部会への参加を中止して本件開発事業への積極
的な関与を取りやめ,そのことをB側に伝えていたとする限度では,十分に信用できるという
べきである。
 (イ) 弁護人らの主張について
 a この点,弁護人らは,L1銀行は本件開発事業から撤退していない旨主張し,その根拠
として,①同事業には,L1銀行を母体行とするBだけでなく,L1銀行の重要な取引先であ
るK建設が建設業者として関与し,その運営会社にはL1銀行の関連会社等が出資するな
ど,L1銀行と密接な関係にある企業が深くかかわっており,L1銀行として本件ゴルフ場の
会員権販売に協力しないなどということは考えられないとか,②関連事業室が同事業に積
極的に関与していたから,L1銀行が撤退することになれば,Bはもとより,JやT2に出資した
L1銀行グループ各社に対し明確な意思表示をしてしかるべきなのに,P13やP15はそのよ
うな明確な意思表示をしていないとか,③作業部会は,当面そこで検討すべき事柄が出尽
くして開催の必要性が薄らいだために,P15からの申入れによりいったん休止されたものに
すぎず,許認可取得の日程が具体化した段階で再開されることになっており,その後結局
再開されなかったのは,平成3年夏以降,関連事業室がL1銀行の絡む詐欺,背任等の刑
事事件の渦中にあり,表立った動きができなかったためであるとか,④当時のL1銀行関係
者は,L1銀行が同事業に関与しなくなり,手を引いたとの認識がなかった旨供述していると
か,⑤4年度審査報告書で,L1銀行グループによる同事業の引き取りが検討されたり,M
11がK建設に同事業の引き取りを求めたのは,L1銀行の撤退がなかったことの証左である
などと指摘し,被告人3名及びHらは,それぞれに弁護人らの主張に沿うような供述をして
いる。
 b(a) しかしながら,まず①の点について,関連事業室は,前認定のとおり,本件開発事業
がBのみならず他のL1銀行関連会社のビジネスチャンスにもなるとの判断に基づき,事業
計画が順調に進んで,ゴルフ会員権を販売することが可能になれば,L1銀行の取引先企
業等を活用して会員権販売に協力することも視野に入れつつ,同事業に関与していたにと
どまる。したがって,その開発計画について許認可取得のめどさえ立たないような状況に立
ち至れば,積極的関与を続ける前提が失われたというべきである。
 しかも,前認定のような関与の状況からすると,K建設は,L1銀行とは無関係に本件開発
事業に関与するに至ったものであり,また,L1銀行は,同事業に関し,融資や出資をしてい
るBやその余のL1銀行グループ各社に対して何らかの法的義務を負うような関与まではし
ていなかったといえるから,関連事業室として同事業への積極的関与をやめるのはむしろ
当然のこととも考えられる。
 (b) 次に,②の点について,関連事業室は,前判示のように,BやL1銀行グループ各社
に対して何らかの法的義務を負うような関与まではしていなかったといえることに加え,本件
開発事業から完全に撤退したというよりも,前認定のように,作業部会への参加を中止して
同事業への積極的な関与を取りやめたにとどまるのであり,P13が証言するように,許認可
が取得でき,本件開発事業が順調に進み出せば,再び協力することもあり得るとの含みを
残していたこともうかがわれる。そして,前認定のとおり,P13らは,平成3年2月中旬ころに
関連事業室として作業部会への参加を中止して同事業への積極的な関与を取りやめ,そ
のことをB側に伝えたと認められるから,関連事業室としてそれ以上にBやJ,T2に出資した
L1銀行グループ各社に対するL1銀行の撤退についての意思表示をすべき状況にあった
とまではいえないのである。
 (c) さらに,③の点について,前に認定したとおり,第10回作業部会の状況をみても,Hら
と関連事業室との間で会員権販売計画や2次計画の取扱い等の多くの重要事項について
意見が全く食い違っており,その後も,W1所有地買収のめどが立たない状態が続いて,W
1所有地を除外した形による設計変更や本申請についての検討を要する事態ともなってい
たのであり,作業部会開催の必要性が薄らいだような状況になかったことは明らかである。
ちなみに,Hらが,同年6月以降,W1所有地を除外した本申請やカートシステム採用の当
否など本来は作業部会で行うべき重要事項の検討を関連事業室を抜きにしてR5土木設計
等と行っていることは,関係各証拠から認められるところである。
 また,確かに,関係各証拠によれば,同年夏ころ,関連事業室は上記刑事事件の処理に
追われる状況にあったことがうかがわれるが,被告人A3の公判供述によっても,その時期
は同年7,8月ころというのであるが,前認定のとおり,関連事業室の責任者であったP13が
同年4月に異動するというのに,後任のP17やP16あるいはL1銀行でBを担当する営業8部
に対しても,本件開発事業について何らの引継ぎや報告も行われなかったというのであるか
ら,関連事業室はもはや作業部会の再開を前提とするような態勢になかったものといわざる
を得ない。
 さらに,前認定のとおり,Hは,同年12月に本申請書をe町を通じて県に提出しているが,
関係各証拠を精査しても,この件に関し,関連事業室が事前に了解を求められたような状
況は全く存在しないのである。
 (d)ⅰ また,④の点に関しては,弁護人ら指摘のとおり,本件開発事業について,P11は,
その上申書において,自分が平成5年6月にL1銀行副頭取を退任する前の平成4年秋か
ら平成5年春ころに,自分として気になる案件として小口常務に確認したところ,小口常務か
ら,いまだ許認可も下りていないし,資金流用もあって難しい旨の報告を受けた旨述べ,M
4は,公判段階で,自分としても,許認可が取れて事業が進捗すれば,L1銀行の協力が期
待できると思っていた旨証言している。
 しかしながら,前認定の事実関係から明らかなとおり,本件開発事業は,L1銀行の主要な
関連会社であるBにとって,多額の資金を貸し込んでいる重要なプロジェクトである。また,
L1銀行としても,関連事業室において,その事業計画が順調に進み,ゴルフ会員権を販売
することが可能になれば,L1銀行の取引先企業等を活用して会員権販売に協力することも
視野に入れつつ,その上司の了解を得ながら同事業に関与していたが,その開発計画に
ついて許認可取得のめどさえ立たないような状況に立ち至って,作業部会への参加を中止
して積極的な関与を取りやめたものの,許認可が取得でき,同事業が順調に進み出せば,
再び協力することもあり得るとの含みも残していたというのである。したがって,P11やM4の
上記各供述は,前認定のような関連事業室の動きと何ら矛盾するものではない。
 ⅱ また,M11は,公判段階では,L1銀行が作業部会に参加するのをやめて,本件開発
事業にタッチすることがなくなったと聞いたり認識していたことがあるかとの弁護人の質問に
対し,これを否定し,また,L1銀行が撤退するには,L1銀行グループの出資の引き上げが
必要で,それをしない以上,Hの言い分を無視できないという理解でよいかとの弁護人の質
問に対しては,これを肯認する趣旨の証言をしている。
 しかしながら,M11は,捜査段階では,営業8部の者から,関連事業室が作業部会に出席
しなくなってもう随分になる,作業部会に関連事業室の担当者が出席してHらと本件開発事
業について協議していたものの,事業計画が許認可取得に至らず,一向に進展しないこと
から,L1銀行は作業部会に参加することをやめて,具体的に同事業にタッチすることはなく
なったと聴き,Hからも,作業部会は10回くらい重ねて話し合ってきて,その話の中で,L1
銀行にコンセプトを変えられた,それなのに,関連事業室は突然来なくなったと聞いた旨明
確に供述していたのであり,しかも,上記証言でも,このように供述を変更した理由について
納得のいく説明をしていないことも併せ考慮すると,M11の上記公判証言をそのまま信用す
ることは困難である。
 (e) なお,⑤の点について,確かに,!4年度審査報告書には,審査結果として,L1銀行
グループによるプロジェクト引き取りにも問題が多いとの記載があり,"Bでは,その後,K建
設に本件開発事業の引き取りを依頼したことは,前認定のとおりである。しかし,!の点は,高
木昭彦が供述するように,HがL1銀行の協力を得て事業を遂行する旨主張していたので,
仮にL1銀行の協力が得られても事業計画の遂行が不可能であることをはっきりさせ,事業
としての経済的妥当性を徹底的に否定するためにあえて検討されたものであるというのであ
るし,"の点は,前認定のように,BがK建設に対する保証債務を履行することを条件に,一
時的に本件開発プロジェクトをK建設の子会社に譲渡したにすぎず,最終的な引き取り先
はBで探すこととされていたのであり,しかも,K建設が同事業に関与し始めたのは平成元
年初めころR5土木設計の紹介によるもので,関連事業室が関与し始めた同年7月ころより
以前からであったことも考慮すると,弁護人ら指摘の事情がL1銀行による撤退を否定するも
のとはいえない。
 (f) 以上認定のような当時の状況に照らすと,前記a掲記の被告人3名及びHらの各供述
は,当時の状況に沿わない不自然なものというほかなく,これらをそのまま信用することは困
難であって,この点に関する弁護人らの前記主張も採用できない。
 (4) まとめ
 以上のとおり,本件開発事業については,L1銀行ないしL1銀行グループがその組織的
な意思決定に基づき共同プロジェクトとして関与していたのではなく,関連事業室として,そ
の事業計画が順調に進み,ゴルフ会員権を販売することが可能になれば,L1銀行の取引
先企業等を活用して会員権販売に協力することも視野に入れつつ,関与していたところ,そ
の開発計画について許認可取得のめどさえ立たないような状況に立ち至って,積極的な関
与を続ける前提が失われたため,平成3年2月中旬以降,作業部会への出席を取りやめ,
同事業への関与を消極化させたと認められるのである。しかも,前認定のとおり,同事業に
ついては,その後も本件融資等の当時に至るまで,W1所有地取得のめどが全く立たず,こ
れを除外した形での本申請さえ行わざるを得なくなるなど,V5図面に即した高級なゴルフ
場という開発計画について許認可取得のめどさえ立たない状況が続いていたのであるか
ら,客観的にみて,同事業については,本件融資等の時点において,もはやL1銀行グル
ープによる会員権販売が期待できるような状況になかったことは明らかというべきである。
 4 本件開発事業の採算性に関する結論
 以上要するに,本件融資等の時点においては,本件開発用地にV5図面に即した高級な
ゴルフ場を建設することは事実上不可能な状況に陥っていた上,会員権販売についてL1
銀行グループによる積極的協力を期待できる状況にもなかったと認められるから,本件融
資等の時点までには本件開発事業の採算性が失われていたことが優に認められるのであ
る。
第4 Hらによる借入金等の無断流用とB側の認識について
 1 次に,Hらによる借入金等の無断流用とB側の認識についてみるに,HやIがBからの
借入金等の一部を盆栽,美術品及び鯉の購入費用や株取引への投資等に費消していた
ことは,前認定のとおりであるところ,こうしたHらによる盆栽等の購入や株取引への投資等
がいずれも,B側の了承を受けることなくされた借入金等の無断流用に当たることは,関係
各証拠から明らかであり,被告人A2及び被告人A3も認めるところである。
 2 そこで,HらによるBからの借入金等の流用をB側において認識した時期についてみる
こととする。
 (1) この点に関し,ローン開発部でJグループを担当していたM10は,捜査段階におい
て,おおむね次のような供述をしている。すなわち,Jグループの財務諸表類については,
M9からの引継ぎ資料に加えて,自分として初めてJに対する融資の禀議用資料としての法
人用チェックリストを作成した平成3年3月融資の際に同年2月28日付けの,また,同年5月
の連休明けには同年4月30日付けのものをそれぞれIから取り寄せて調査した,その結果,
Jグループ内の資金の流れが不自然であり,BからJへの貸付金が外部に流れているのでは
ないかとの不信感をもったことから,被告人A3にも報告した上,使途調査を始めることにな
った,その後,同年6月ころにかけて,Iから科目明細等の資料を提出させて検討したとこ
ろ,BからJへの貸付金が他の関連会社やH個人に流れていることを突き止めた,そこで,I
に事情を問い質したところ,「Hが一時的に株に運用している。詳しいことはHに聞いてく
れ。」と言われたので,同年6月中旬ころまでに被告人A3に報告した,被告人A3は,「そう
なんだよな。株に使っているらしいんだ。けしからんな。」などと言っていた,同年8月か9月
ころ,Hから,盆栽財団云々の話を聞いたので,被告人A3に報告すると,被告人A3は,
「盆栽なんかやっている場合ではない」などと言っていた,その後,同年9月ころ,被告人A
3が,Hを呼んで注意するという話をしていた,というのである。
 (2)ア(ア) そして,M10は,自らの元上司である被告人3名の面前における本件公判の証
人尋問において,非常に話しづらいとの心境を吐露しつつ,忘れたとかよく分からないとす
る部分が多いなど,内容的にかなりあいまいなものではあるものの,基本的には上記捜査
段階の供述を維持するような供述をしているほか,被告人3名の面前ではないZ事件にお
いては,捜査段階の上記供述とおおむね符合する内容の証言をしており,その供述は,捜
査段階から公判段階に至るまでほぼ一貫しているといえる。
 また,M10は,J側に融資等をした資金の流れに不審を抱いた経緯やその時期を特定した
根拠等について具体的に説明しているほか,内容的にも,前任者のM9を引き継いだ後の
B側担当者という立場に照らし,ごく自然かつ合理的なものであり,あえて元上司である被
告人A2や被告人A3を罪に陥れるような虚偽の供述をすべき事情も全く存在しない。
 さらに,M10供述のうち,Iに財務諸表類の提出を求めた状況やJグループ内の資金移動
を確認した状況については,Iの捜査段階及び公判段階の各供述,すなわち,平成3年4月
か5月ころ以降,M10から財務諸表の提出を求められるようになり,同年6月ころには,T1の
有価証券やT5への貸付金についても聴かれて,T1の有価証券とは会社での株取引に関
するものであり,T5への貸付金は盆栽美術館の準備資金であると説明したなどとする供述
によって,また,貸付金等の使途調査を行ったことについては,「T2G・PI計画実績表」や3
年度鑑定書添付の「T2カントリークラブ事業費概要(先方申出)」の存在,同年7月の融資
の禀議から法人用チェックリストに「今次資金使途内訳」の項目が加わったことによっていず
れも客観的に裏付けられている。
 しかも,捜査段階では,被告人A2及び被告人A3が共に,M10の上記供述に符合する供
述をするとともに,被告人A2は,M10供述にあるような事実経過の概略を被告人A3から報
告を受けて,随時被告人A1にも報告し,同年9月分の融資申込みの際には,事前に被告
人A1の了解を得た上,被告人A3に指示し,H及びS4を呼びつけて,貸付金等の流用を
厳しく叱責し,さらに,同年11月末か12月初めころ,被告人A3から,Hらの流用額が分か
ったので改めてHに厳しく注意しておいたとの報告を受けた旨述べており,被告人A3も,
平成2年11月実行のT2に対する貸出決裁の際に,貸出金がT5という見慣れない会社にも
流れることを知って不審に思い,M9に問いただしたところ,M9から,T5はHの会社であ
り,Bからの貸出金の一部が株式売買に流用されていることを教えられたほか,平成3年6月
ころ,M10から,HがBからの貸出金を流用しているらしいとの報告を受けて,直ちにその旨
を被告人A2に報告し,その後のM10の調査の結果,同年秋ころには,Hが盆栽購入等の
個人的な支払に流用していたことが判明した旨述べていて,M10供述には含まれていない
が同供述の信用性を裏付けるべき事実関係についても供述しているのである。
 加えて,Hは,同年8月に,被告人A3から,「株式は手仕舞いして用地購入資金に充てて
くれ」と指示され,同年9月中旬ころには,被告人A2から,「盆栽などの購入はせず,用地
買収に専念してください」と指示された旨供述し,Iも,ほぼ同旨の供述をしていて,これらの
各供述も,M10供述だけでなく,被告人A2及び被告人A3の捜査段階の上記各供述の信
用性を裏付けるものである。
 したがって,M10の上記供述は,これと符合する内容の被告人A2及び被告人A3の捜査
段階の各供述並びにH及びIの各供述のうちM10供述と符合する部分と共に,高い信用性
を認めることができる。
 (イ) この点,弁護人らは,Bの指示によりJが平成4年3月5日付けで作成した「T2総合リゾ
ート開発事業投下資金報告書」(以下「投下資金報告書」という。)にも,審査部が同年8月4
日付けで作成した4年度審査報告書中の「投下資金について」の項にも,株取引への流用
の記載がなく,また,同報告書には,平成元年9月から平成4年4月までのJ,T2及びT1の
各連続貸借対照表・損益計算書及びこの3社の連結損益計算書が添付されているのに,T
5のそれが添付されていないのは,M10や被告人A3らが本件融資等の当時まで株取引へ
の流用に気づいておらず,かつ,M10供述とは異なり,BでT5の貸借対照表や損益計算
書等のいわゆる試算表を徴求していなかったことの証左であり,この点に関するM10供述
はもとより,I供述も信用できない旨主張する。
 しかしながら,前認定のとおり,T5は,Bとの直接の取引がなく,本件開発事業の当事者
でもなく,Jの依頼を受けて本件開発用地の買収に携わっていたにすぎない会社であるか
ら,B審査部が同事業の採算性につき検討した4年度審査報告書において,T5の貸借対
照表や損益計算書等が添付されないのはむしろ当然ともいえるのに対し,BがJグループへ
の貸付金の回収を図ろうとして同グループの信用調査のためにT5の貸借対照表や損益計
算書等を徴求することも当然あり得るところである。このように,両者は目的を異にする以
上,検討すべき資料も自ずから異なると考えられるから,4年度審査報告書にこれらの書類
の添付がないからといって,M10がこれらの資料を参照しなかったことの裏付けとなるもので
はない。
 また,確かに,弁護人ら指摘の投下資金報告書及び4年度審査報告書には株取引への
流用に関する記載がなく,その理由は必ずしも明らかでないが,M10は,捜査段階から公
判段階まで一貫して,盆栽への流用に先立って株取引への流用を知り,被告人A3もその
前から株取引への流用について知っている様子だった旨明確に供述している。しかも,H
及びIが,前判示のとおり,捜査段階では共に,平成3年8月ころに被告人A3から株取引へ
の流用について注意を受けた旨供述しているところ,これらの各供述は,Hの株式への投
資金額が同年1月から8月までの間は5月の2000万円を除き毎月少なくとも1億円前後に
及んでいたのに,同年9月は500万円,10月には0円と激減しているという関係証拠から認
められる客観的事実により裏付けられていることも考慮すると,投下資金報告書等に株取引
への流用に関する記載がないことをもって,M10や被告人A3らが本件融資等の当時まで
株取引への流用に気づかなかったことの証左となるものでもない。
 したがって,弁護人らの主張は採用できない。
 イ そして,M10供述を中心とする関係各証拠を総合すれば,M10の調査等によって,遅
くとも平成3年6月ころまでにJグループへの貸付金等の一部が株取引等に流用されていた
事実が,同年夏ころまでには盆栽等の購入にも流用されていた事実がそれぞれ明らかとな
り,被告人3名も,部下からの報告等によって上記各流用の事実を知るに至り,同年8月か9
月ころに,被告人A2及び被告人A3がHらに対し貸付金等の流用について注意を行ったこ
とが認められるのである。
 (3)ア これに対し,本件公判における被告人質問及びZ事件における証人尋問におい
て,被告人A2は,平成3年秋口ころ,被告人A3から,J側が貸付金の一部を盆栽等の購入
等に充てているようだとの報告を受け,同年11月末から12月初めころ,その具体的金額に
ついて報告を受けて,同年12月中旬ころにHとS4をBに呼び出した,捜査段階での供述
は,自分には当時記憶はなかったが,検察庁の待合室でM10と会った際,同人から同年6
月ころと聞き,それが先入観となってその話に合わせたものであり,検察官の誘導に乗って
しまったなどと供述し,被告人A3は,J側の資金流用について不信感を持ったのは,同年9
月の役員協議会の説明資料である前掲「T2G・PI計画実績表」を見た同年9月末か10月こ
ろであり,同年11月か12月ころに盆栽の購入等への流用が判って被告人A2に報告した,
Hらを呼び出して注意したのは同年12月ころであり,その点に関する具体的な調査に入っ
たのは平成4年1月から3月くらいであった,株取引への流用については,資金流用の事実
を報告した同年4月の役員協議会の際にも知らなかったなどと供述している。
 イ しかしながら,前判示のとおり,平成3年6月ころから同年9月ころにかけてM10がJ側
の盆栽等や株取引への貸付金等の流用事実を調査して確認していた事実は動かし難く,
その段階でM10が上司である被告人A3に対して報告を行わないなどとは到底考え難い。
また,H及びIも,捜査段階において,株や盆栽の件で被告人A2や被告人A3からHがBに
呼び出されたのは,同年8月ないし9月ころであった旨供述しており,Hが同年9月ころから
株取引を大幅に縮小していたことは,前認定のとおりである。さらに,M10は,被告人A2と
捜査段階に取調べの内容について話をした記憶はない旨明確に証言しているし,被告人
A2は,捜査段階において,同年6月のM4のB副社長就任や本件開発用地の鑑定実施依
頼,自らの海外旅行とも関連づけて供述しているのであり,貸付金等の流用について報告
を受けてからHを呼んで注意した時期を誤ったとは考え難い。加えて,被告人A2及び被告
人A3の各供述はいずれも,捜査段階と公判段階とで大きく食い違っているが,両被告人が
共に,このように不自然な供述の変遷について,十分納得のいく説明をすることができない
ことに照らしても,被告人A2及び被告人A3の上記各公判供述はいずれも信用することが
困難である。
 ウ なおこの点,弁護人らは,Hによる盆栽の取引状況は,被告人A2及び被告人A3の各
公判供述を裏付けるものである旨主張し,関係証拠によれば,Hは,同年9月以降も,同月
に4200万円,10月に1億1660万円,12月に7830万円の盆栽をそれぞれ購入していた
が,平成4年は1年間購入しなくなっていることが認められる。
 しかし,関係各証拠によれば,Hによる株取引は,証券取引所を通じてHらの個人又はT
1の名義で行われていたのに対し,盆栽等の取引は,多数の業者から個別に購入する形で
行われていたと認められるから,株取引を調査しようとすれば必ずしも不可能ではなく,Bが
Hの株取引を調査することも十分予想できたのに対し,盆栽取引の調査を行うことは極めて
困難であったといえる。そのため,Hが,被告人A2らから注意を受けた後に,株取引につい
ては自粛したものの,盆栽等の取引については発覚の危険が薄いとの考えの下に継続し,
Bから融資を受けることができなくなった平成4年以降になって,盆栽等の取引も中断したと
も考えられるのである。したがって,盆栽等の上記のような取引の状況は必ずしも被告人A2
及び被告人A3の公判供述を裏付けるものとはいえないのであり,弁護人らの主張は採用
できない。
第5 被告人3名に対する特別背任罪の成否について
 以上認定した事実関係を基に,被告人3名に対する特別背任罪の成否について検討を
進めることとする。
 1 本件融資等がBに財産上の損害を加えるものであったこと
 (1) 本件融資等のBに対する加害性について
 まず,本件融資等のBに対する加害性についてみるに,本件開発事業に対する貸付金等
の返済原資はゴルフ会員権の販売収入に限られていたところ,本件融資等の当時には,本
件開発用地にV5図面に即した高級なゴルフ場を建設することが事実上不可能となってお
り,しかも,会員権販売についてL1銀行グループによる積極的な協力を期待できる状況に
もなく,客観的にみて本件開発事業の採算性が失われていたこと,そして,本件融資等に
ついての担保はいずれも全く担保余力のないものであったことは,前に認定したとおりであ
る。したがって,その当時,Jグループに融資等をしてもその返済の見込みのない状況にあ
ったと認められるから,本件融資等はそれぞれその実行時点において,Bに対して貸付金
等相当額の財産上の損害を加えるものであったと認められる。
 (2) 被告人3名の加害性に関する認識・認容について
 ア 次に,本件融資等の加害性に対する被告人3名の認識等についてみるに,被告人3
名において,平成2年6月の融資以降,Jグループに対する融資等が大きく担保割れの状態
に陥っており,同グループはもとより,Hら個人にも,Bからの借入金等を返済するに足りる
資力がなく,結局のところ,その返済原資は将来行われるべき本件ゴルフ場の会員権販売
の収入によらざるを得ないものであると認識していたことは,被告人3名の供述ばかりでな
く,Bにおける禀議資料等の客観的証拠によっても明らかである。
 イ(ア) そこで,上記事実を前提に,被告人3名の本件開発事業の採算性に関する認識
内容についてみるに,ゴルフ場開発事業は,経験則に照らし,成功すれば巨額の利益を生
むものの,開発への着手からゴルフ場の完成に至るまでの間,行政上の許認可取得や用
地買収の失敗等によってとん挫する危険を常にはらんでいるものと認められるところ,前認
定の被告人3名の経歴やその一連の供述内容等に照らすと,被告人3名はいずれも,銀行
員及びBの役職員として長年のキャリアを有し,プロジェクト融資等も多数経験してきた者と
して,ゴルフ場開発事業のこのような特徴ないし危険性を当然に認識していたものと認めら
れる。
 (イ) そして,被告人A2及び被告人A3の各供述を中心とする関係各証拠によれば,両被
告人は,本件開発事業計画についてのJ側から提示される事業進捗予定が際限なく延期さ
れ,許認可の取得が当初の平成元年12月の予定から大幅に遅れて,そのめどさえ立たな
い状況が続いただけでなく,本件開発用地の重要な位置を占めるW1所有地をどうしても取
得できなかったために,これを除外した計画に変更して本申請せざるを得なくなったという,
前認定のような本件融資等の当時に至るまでの本件開発事業の進捗状況について,作業
部会等でのHらからの説明や部下からの報告等を通じて十分に認識していたものと認めら
れる。
 また,被告人A1においても,同被告人及び被告人A2の捜査段階の各供述並びに禀議
資料を中心とする関係各証拠によって,本件開発用地の買収が難航するなどして,事業進
捗予定が際限なく延期され,開発計画の許認可の取得が大幅に遅れて,そのめどさえ立っ
ておらず,一部に設計変更を余儀なくされていたという,本件融資等の当時に至るまでの状
況について,被告人A2らからの随時の説明や一連の融資等における禀議等を通じて十分
に認識していたものと認められる。
 したがって,被告人3名は,本件融資等の当時までに,それぞれに本件ゴルフ場の実現
可能性について疑問を抱くようになり,とりわけJやBが企図していたような高級ゴルフ場の実
現が困難になったと認識するに至っていたものと認められるのである。
 (ウ)a また,前認定のように,被告人A1及び被告人A2は,P11やM4というL1銀行の上
層部と直接接触し,あるいは部下から報告を受けることによって,本件ゴルフ場の開発のめ
どが立たなければ協力しないというL1銀行の姿勢を当然に認識していたはずであるし,被
告人A2及び被告人A3においては,前認定のような事実経過に照らすと,P13やP15の対
応から,事業計画が順調に進み,ゴルフ会員権を販売することが可能になれば,L1銀行の
取引先企業等を活用して会員権販売に協力することも視野に入れつつ,本件開発事業に
関与していたという関連事業室の姿勢についても相応の理解をしていたとうかがわれる。
 b(a) そして,前認定のとおり,関連事業室が第10回を最後に作業部会への出席を取り
やめ,作業部会が中断されたことを受けて,少なくとも被告人A2及び被告人A3において
は,頼みの綱であった関連事業室さえ本件開発事業について消極的な態度に転換したこ
とはもとより,その後も本件融資等の当時に至るまで,W1所有地取得のめどが全く立たず,
これを除外した形での本申請を行わざるを得なくなるなど,V5図面に即した高級なゴルフ
場というそれまでの開発計画について許認可取得のめどさえ立たない状況が続いていて,
本件融資等の当時において,もはやL1銀行グループによる会員権販売が期待できるような
状況にはなかったことを当然に認識していたものと推認することができる。
 ちなみに,作業部会中断後の少なくとも平成3年4月にP13が関連事業室から転出したこ
ろ以降は,前認定のとおり,平成4年1月初めに被告人A2がP16に問い合わせるまでの
間,被告人A2や被告人A3が,関連事業室のP15,あるいはP13の後任者であるP17やP
16,更にはP6の後任者として同年6月に営業8部長に就任したP8に対して,作業部会の再
開を申し入れたり,本件開発計画への協力を求めたりした形跡はなく,またW1問題に起因
して設計変更するような事態になった後も,この点を含めてL1銀行側との間で本件開発計
画について打合せをした形跡は全く存在しないのである。
 (b)ⅰ この点,弁護人らは,平成3年12月の本申請のころに,被告人A3が,L1銀行の定
例会に出席して,P15に対し本申請について報告したところ,P15から,前記刑事事件の影
響で関連会社のプロジェクト等について表立っては動けなくなったが,会員権の販売につ
いては引き続き表に出ない形で協力支援していくと言われるなど,BがL1銀行関連事業部
側に節目節目で本件開発事業の進捗状況について報告しており,そのことは,平成4年1
月20日の被告人A2らとP16らとの面談に関するP15作成の面談記録中に,被告人A2らが
説明もしていないBのJグループに対する平成3年9月末現在の融資等の残高がほぼ正確
に記載されていることからも裏付けられる旨主張し,被告人A3も,弁護人らの主張に沿う供
述をしている。
 しかしながら,前認定のとおり,同月24日開催の役員協議会で了承を得られた判示第2
の1(2)及び(3)の各融資から上記面談までの間に,BからJグループに対する融資等はなか
ったから,上記面談記録に記載された同月末現在の融資等の残高は,上記面談当時にお
ける残高と同一であったと認められる。したがって,P15が,上記面談に先立ち,面談用に
調査し,被告人A3から説明を受けるなどして記載したとも考えられるのであって,上記記載
の存在が被告人A3の上記公判供述を裏付けるものとはいえない。しかも,前認定のとお
り,上記面談の際の被告人A2の協力要請に対して,L1銀行側は,自行のプロジェクトとし
ての認識はなく,L1銀行がBに義務を負うようなことはないとしてこれを明確に拒否している
のであり,このようなL1銀行側の対応は,被告人A3が供述するような,ゴルフ会員権の販
売について協力約束をしていたというP15の対応にそぐわないものである。さらに,このよう
な供述が公判段階になって初めてされたことも考慮すると,被告人A3の上記供述を信用す
ることは困難である。
 ⅱ また,弁護人らは,被告人A2が,平成4年1月20日のP16らとの面談に際し,本件開
発事業がL1銀行との共同プロジェクトであることを前提に,単なるゴルフ会員権の販売への
協力要請ではなく,L1銀行に対する資金支援ないし同事業の引受けを求め,P16が同事
業について共同プロジェクトとは認識していない旨回答するや,怒りを露わにして抗議をし
たのは,被告人A2が同事業について真にL1銀行との共同プロジェクトと信じていたことの
証左である旨主張する。
 しかしながら,上記面談における被告人A2の申入れは,ゴルフ会員権の販売への協力
要請にとどまらず,L1銀行からの資金支援ないし本件開発事業自体の引受けを要請する
ものであるが,前認定のとおり,資金支援については,L1銀行のM4,P11らから繰り返し拒
否されていることに加え,上記面談の約1年前の第10回作業部会以降は,L1銀行が形式
のいかんを問わず同事業計画の検討等に関与した形跡のないことも併せ考慮すると,被告
人A2の上記申入れは,L1銀行側にとっては誠に唐突なものというほかなく,被告人A2とし
ては,L1銀行からその要請を拒否されることはもとより,共同プロジェクトであることを否定さ
れることも当然に予想していたことがうかがわれる。したがって,被告人A2が怒りを露わにし
たのは,共同プロジェクトであることを否定されたり,資金支援の要請を拒否されたことによる
ものとは考え難いのである。
 なお,被告人A2がそのように感情を激させた理由は必ずしも明らかでないが,Bの資金
繰りの悪化,本件開発事業の許認可取得の遅れ,ゴルフ会員権相場の下落等の前認定の
ような当時の厳しい状況をも勘案すると,被告人A2としては,Bに同事業を資金的に支える
だけの体力がなくなってきたために,L1銀行に対し恥を忍んで資金支援や同事業の引受
けを依頼するに至ったものの,M4やP11らに依頼した当時よりも同事業を取り巻く環境は格
段に悪化しており,L1銀行側の協力を引き出すには,関連事業室の積極的関与を指摘し
て,L1銀行との共同プロジェクトであることを強調するほかなかったものと考えられる。ところ
が,L1銀行から共同プロジェクトであることを否定されて,被告人A2として,予想していたこ
ととはいえ,面子をつぶされたとの思い,関連事業室が同事業に前認定のような積極的な
関与を行いながら,L1銀行が無傷で逃げていくことに対する怒り,同事業がとん挫した場合
の責任をB側だけで背負うことに対する割り切れなさ等の感情が募り,更にはこのような事態
に立ち至った責任の一端がL1銀行側にもあることを強くアピールしようとする思いも加わっ
て感情的な態度をとったものとも考えられるのである。したがって,被告人A2の上記のよう
な態度が同事業について真にL1銀行との共同プロジェクトであると信じていたことの裏付け
となるものとはいえない。
 ⅲ 以上のとおり,弁護人らの前記各主張はいずれも採用できない。
 (c) そして,前認定のとおり,被告人A3が,平成3年6月ころ,Hらに対し,追加担保を要
求するとともに,審査部に対し,本件開発用地の担保査定において,査定価額を引き上げ
るために本許可取得後の商品価値を含めて再評価するよう依頼していることに加え,関係
各証拠によれば,平成4年1月の判示第2の2の債務保証の際に,被告人A3が,L1銀行グ
ループによる会員権販売への協力を考慮に入れない3年度鑑定報告書をそのまま稟議資
料として採用するとともに,その稟議の際の法人用チェックリストには,平成2年5月末の融
資以降慣例となっていた「本件事業は当社及びL1銀行グループの協力体制により推進
中」という趣旨の記載を取りやめ,会員権販売計画の仮案として「一般向け,250億~」など
と追加記載させていると認められることは,いずれも前記推認を裏付けるものである。
 また,被告人A2も,公判段階において,3年度鑑定書について,当時のゴルフ会員権価
格の動向等を見渡した結果,本件ゴルフ場周辺の相場からみて,総額250億円程度が一
般的には会員権を販売しやすい数字とされたものと認識していた旨述べているのである。
 c 次に,被告人A1の認識についてみるに,同被告人は,公判段階において,作業部会
が中止になったことはもとより,作業部会そのものの存在を知らず,まして,L1銀行が本件
開発事業から手を引くという話を聞いたことがない旨供述しており(7回),確かに,同被告
人が作業部会の開催状況やそれが中断したことについて具体的な報告を受けていたと認
めるに足りる証拠は存在しない。
 しかしながら,被告人A1においても,P11との面談や社内における禀議手続等を通じて,
本件ゴルフ場の開発のめどが立たなければ協力しないというL1銀行の姿勢を認識していた
ばかりでなく,本件開発用地の買収が難航するなどして,事業進捗予定が際限なく延期さ
れ,開発計画の許認可の取得が大幅に遅れて,そのめどさえ立っておらず,一部に設計変
更を余儀なくされていたという,本件融資等の当時に至るまでの本件開発事業の進捗状況
を十分認識していたことは,前認定のとおりである。しかも,前認定のように下落傾向を続け
る当時のゴルフ会員権の相場状況に加え,関係各証拠から認められるような,金融引き締
め及び不動産融資に関する総量規制が継続され,地価や株価も下落傾向を続けるという
当時の先行き不透明な景気動向等にもかんがみると,L1銀行に長らく勤務し,銀行員とし
ても豊富な経験を有する被告人A1としては,本件融資等の当時までに,L1銀行として積
極的に本件開発事業を支援できるような状況が失われていたことについても認識していたこ
とがうかがわれるのである。
 また,前認定のとおり,Bは,本件融資等の当時までに,既にJグループに総額110億400
万円にも及ぶ巨額の融資等を行っていたのであり,被告人A1は,Bの社長であると同時
に,被告人A2にS1を紹介し,その後も,Bによる同グループへの融資等に節目節目で,被
告人A2らに前向きの指示を与え,役員協議会の議論をリードしていた者として,本件開発
事業の帰趨にも少なからぬ関心を寄せていたことは容易に推認されるところである。ところ
が,被告人A2の公判供述によると,被告人A1は,本件融資等より以前の平成3年5月15
日に関連事業室長の送別会としてP13と会食し,同月29日に同室長の後任のP17の就任
挨拶を受け,同年7月4日に更にその後任のP16の就任挨拶を受けていたことがうかがわれ
るのに,その者らに対し同事業へのL1銀行の協力について確認したり要請したような状況
は全くうかがわれないばかりでなく,その後もL1銀行側に対して同事業に関し何らかの働き
かけをした形跡も全く存在しないのである。このように,同事業の帰趨に少なからぬ関心を
寄せていたはずの被告人A1が,遅々として進まない同事業の進捗状況や厳しい客観的情
勢等を十分認識しながら,頼みの綱であるはずのL1銀行関係者にあえて同事業に対する
協力の確認や要請をしなかったのは,同被告人が,本件融資等の当時までに,被告人A2
らから報告を受けるなどして,同事業がもはやL1銀行グループによる会員権販売等の協力
が期待できるような状況ではなくなったと認識していたことを推認させるものである。
 (エ)a 加えて,被告人3名は,その各供述内容等に照らすと,平成元年10月の融資開始
から平成3年8月の本件融資等の開始前までに,Bから既にJ等に合計110億400万円もの
融資等をしていたというのに,本件融資等の当時も,用地買収すら完了せず,会員権販売
の前提となる許認可取得時期も定かでなく,そのめども立たなかったという前認定のような
本件開発事業の進捗状況はもとより,平成2年春以降下落基調で推移していたゴルフ会員
権相場についても認識していたものと認められるから,これらを総合すれば,被告人3名に
おいて,本件融資等の当時,会員権販売収入によって同事業に必要な資金を得ることが困
難な状況に陥ったとの認識を有していたことは明らかというべきである。
 b この点,弁護人らは,被告人らとして,ゴルフ会員権相場が下落するとは全く予測して
いなかった旨主張し,被告人3名も,公判段階においては,それぞれに弁護人らの主張に
沿うような供述をしている。
 しかしながら,前認定のようなゴルフ会員権相場の状況,とりわけ,平成2年2月をピークに
急落して下落を続け,平成3年2月下旬から8週間連続上昇していったんは同年1月初めの
水準まで戻したものの,同年4月下旬以降は,本件融資等の当時を含めほぼ一本調子で
下落を続けていたという状況に照らすと,弁護人ら指摘のような一部の期待感の存在を考
慮に入れても,銀行員やBの役職員としての豊富な経験を有する被告人3名としては,この
ような相場の状況を踏まえ,ゴルフ会員権相場が引き続き下落を続けることも念頭に置いて
いたものと優に推認されるのであり,これに反する趣旨の被告人3名の上記各供述はいず
れも信用することが困難であり,弁護人らの主張は採用できない。
 ウ さらに,被告人A2及び被告人A3は共に,捜査段階では,会員権相場の下落や本件
開発事業の進捗状況等からして,本件融資等の当時は既に貸付金等の回収にも懸念があ
った旨供述しているところ,その各供述は,前認定のような当時の客観的状況に沿う誠に自
然で合理的なものということができ,高い信用性を認めることができる。そして,これらの各供
述も併せみれば,本件融資等の当時,被告人3名において,本件融資等を実行しても貸付
金等を回収できなくなる可能性が高いことを認識していたことは明らかというべきであるか
ら,本件融資等を実行した場合,それがBに財産上の損害を加えるものであることについて
も,未必的にせよ認識し認容していたものと優に認められるのである。
 2 本件融資等は被告人3名がその各任務に違背して実行したものであること
 (1) 本件融資等の任務違背性について
 ア 次いで,本件融資等の任務違背性についてみるに,第2章でも判示したとおり,被告
人3名のように,金融機関において融資等の審査,実行等の業務を統括する者は,融資等
を行うに当たり,あらかじめ融資先等の営業状態,財務内容,資金使途等を精査するととも
に,確実かつ十分な担保を徴するなどして貸付金等の回収に万全の措置を講ずる任務を
有すると解されるところ,前判示のとおり,ゴルフ場開発事業は,完成に至るまで常にとん挫
の危険をはらみ,貸付金等の返済の原資となる会員権販売収入も,相場の動向に大きく左
右されるものであるから,ゴルフ場開発事業に対する融資を実行する場合には,その事業
計画の内容や資金・収支計画の妥当性を会員権相場の動向にも注意を払いつつ厳密に
検討し,かつ,事業主体の資金力ないし事業計画の採算性をも見極めておく必要があり,
その採算性に疑問が残るときは,その疑問の程度に応じて必要な担保を徴求しておくべき
任務を負うものと解される。
 イ ところが,前認定のとおり,本件融資等の当時までに,本件開発用地に本件開発事業
の必要経費を賄えるだけの会員権収入を上げられるような高級ゴルフ場を実現することは,
事実上不可能となり,L1銀行グループによる会員権販売も期待できなくなって,同事業の
採算性が既に失われ,BがJグループに融資等をしてもその返済の見込みのない状況に陥
っていたことに加え,同グループに対する既往の融資等は,既に大幅な担保割れの状態に
あったのである。そして,被告人3名は,それぞれに前認定の程度にはそのような状況を認
識していたというのに,新たな担保を徴求することもなく本件融資等を実行したものであっ
て,被告人3名のこれらの行為はそれぞれに同被告人らの前記各任務に違背するものとい
うべきである。
 (2) 弁護人らのつなぎ融資の主張について
 ア(ア) この点,弁護人らは,本件融資等がプロジェクト融資であることを強調し,融資比率
は特段問題とされるべきものではないし,仮に事業計画の採算性に疑問があったとしても,
本件開発事業のような開発許認可を必要とする事業については,開発事業が許認可取得
前にとん挫すれば,残る資産は単なる山林のみとなるが,許認可が取得できれば,許認可
権付きのプロジェクトとして企画売りの方法等により単なる山林として売却するよりも多額の
資金を回収することが可能となるから,許認可取得まで必要な資金を融資することは,金融
機関の役職員として至極妥当な判断であり,その任務に違背するものではない旨主張す
る。
 (イ) そして確かに,本件のようなプロジェクト融資においては,その事業計画の採算性な
いし実現可能性,事業主体の資金力等を総合考慮して,その将来性や発展性に十分な期
待が持てるとともに,大きな不安材料のないような場合には,開発事業の遂行を通じて資金
の回収を図ることが期待できるから,必ずしも一般融資と同程度の十分な担保まで徴求しな
くても,違法とはいえないし,許認可を必要とする開発事業については,許認可取得のため
のいわゆるつなぎ融資が許容される場合もあり得ると考えられる。
 イ(ア) しかしながら,そのような方策も,あくまで融資した資金をより多くより確実に回収す
ることが目的であるから,その目的に沿わないような融資方法が許されないことはいうまでも
ない。すなわち,本件のようなプロジェクト融資において,その事業計画の採算性ないし実
現可能性,事業主体の資金力等に不安の残るような場合には,その不安を解消するに足り
るだけの担保を徴求すべきであるし,そのような不安の残る状況の中で本件のような追加融
資を行うときは,少なくとも追加融資分について確実に回収できるだけの十分な追加担保を
徴求するなど,追加融資による新たな損害発生を防止するに足りる措置を講ずることを原則
とすべきである。
 (イ) もっとも,本件のような許認可を必要とする開発事業においては,弁護人らも指摘す
るとおり,許認可を取得することによって貸付金等の回収率を高めることも考えられるが,そ
のような目的によるつなぎ融資が許されるためには,その融資を行うことにより,当該事業に
ついての近い将来における許認可取得が十分に見込まれることが不可欠というべきであ
る。換言すれば,その融資を行えば,近い将来において当該事業についての許認可が取
得でき,その結果,同事業自体に採算性が見込まれるか,企画売りの方法を採るなどして,
これを破綻させて清算するよりも多額の貸付金等を回収することが十分に可能となるばかり
でなく,その実現に向けて当該企業はもとより金融機関においても真摯に取り組むことが必
要と解すべきである。
 ウ(ア) 以上のような観点から本件をみるに,まず,本件融資等は,返済の見込みもなく,
既往の融資等が既に大幅な担保割れに陥っていたというのに,追加担保を徴求することも
なく実行されたものであることは,前認定のとおりである。
 (イ) さらに,本件開発事業については,本件開発用地の買収が難航するなどして,開発
計画の許認可の取得が大幅に遅れるとともに,事業進捗予定が際限なく延期されて,一部
に設計変更を余儀なくされていたのであり,本件融資等の時点においても,許認可取得の
めどさえ立っていなかったというべきである。しかも,前認定のとおり,Bにおいては,本件開
発事業やその前提となる許認可手続の進捗予定の実現性等について吟味したり十分な調
査や確認をすることもなく,Hらからの許認可取得時期や会員権販売見込みに関する説明
を鵜呑みにし,これを当然の前提として融資等の禀議手続を行っており,企画売り等の検
討も,平成4年8月4日付けで審査部が4年度審査報告書を作成するまでの間,行われた形
跡がなかったのである。したがって,本件融資等の当時,つなぎ融資が許されるような状況
にはなく,かつ,Bとしてつなぎ融資により融資金等をより多くより確実に回収しようと真摯に
取り組む姿勢にも欠けていたというべきであるから,本件融資等について金融機関の役職
員として許容されたつなぎ融資に当たる旨の弁護人らの主張は,その前提を欠くものとして
採用することができない。
 (3) 被告人3名の任務違背性に関する認識・認容について
 ア(ア) 被告人3名はいずれも,銀行員及びBの役職員としての長年の経験を有する経済
人として,Jグループに対する一連の融資等を直接に担当し,あるいはその禀議に加わるな
どして,前記(1)及び(2)で認定した事実関係について,少なくともその概要については十分
に認識していたものと認められる。すなわち,被告人3名はいずれも,本件開発事業の採算
性が既に失われ,同グループに対する既往の融資等が既に大幅な担保割れに陥っていた
ところ,本件融資等は,このような状況にある同グループに対して,返済の見込みもないの
に新たな担保を徴求することもなく実行するもので,Bに対し一方的にその貸付金ないし求
償金に相当する金額の新たな損害を与えるものであることを,それぞれに前認定の程度に
認識しながら,企画売り等の検討も行わないまま容認し,それぞれの立場から本件融資等
の実行に関与したものである。
 (イ) したがって,任務違背性の認識を否定する趣旨の被告人3名の各公判供述はいず
れも,そのまま信用することは困難であり,本件融資等の当時,被告人3名においてそれぞ
れに,少なくとも未必的には自己の各任務に違背しているとの認識を有し,かつ,これを認
容していたものと優に認定することができる。
 イ(ア) ちなみに,被告人A3についてみれば,遅くとも平成2年8月ころからは,J側に対す
る融資等の禀議に際して作成された法人用チェックリストにおいて,同会社側から徴求した
担保物件の一部の査定価額を水増しした記載を行わせていたほか,平成4年1月の債務保
証(判示第2の2)等の際に作成された法人用チェックリストでは,融資比率を低く抑えようと
して,本件開発用地につき殊更に完成後のゴルフ場の価値を先取りした鑑定結果を採用し
ていることは,前に認定したとおりである。しかも,同じ法人用チェックリストには,前認定のよ
うに,用地買収が完了している旨の虚偽内容の記載のあることも,被告人A3の意向に沿う
ものであったとうかがわれることも,同被告人における任務違背性の認識・認容を裏付けるも
のである。
 (イ)a この点,弁護人らは,被告人A3が融資比率を低くする目的で担保を水増し評価し
たり,追加担保を徴求したり,本件開発用地をゴルフ場完成後の価値として評価したことは
ない旨主張する。
 b しかしながら,被告人A3は,捜査段階では,融資比率を気にして,追加担保を要求し
たり,鑑定の依頼をしたことを認める供述をしており,また,M9は,被告人A3からの「融資
比率を下げてくれ」という指示に基づき,査定価額を水増ししたり,追加担保を徴求したりし
たほか,被告人A3が未買収物件の担保繰り入れにも了解を与えていた旨,M10は,上記
法人用チェックリストについて,被告人A3と相談しながら作成した旨それぞれ明確に供述し
ている。しかも,これらの各供述はいずれも,前認定のような,融資比率が100%を超えて
次第に高まる中,未買収物件が担保に繰り入れられたり,完成後の商品価値を含めた査定
価額として再評価するよう鑑定依頼をしたり,禀議資料に買収の成否について明らかに虚
偽の記載をしたというような客観的状況に沿うものであって,高い信用性を認めることができ
る。したがって,これらの供述に反する趣旨の被告人A3の公判供述を信用することは困難
であり,弁護人らの主張は採用できない。
 3 被告人3名に図利目的があったこと
 最後に,被告人3名の図利目的について検討する。
 (1) 被告人3名とHらとの個人的癒着について
 本件では,被告人3名とHらとの間に,殊更にHらの利益を図らなければならないような個
人的な癒着があったと認めるに足りる証拠は見当たらない。もっとも,関係各証拠によれ
ば,被告人A2が,T2の非常勤役員に名を連ねていたことの謝礼として,S4を介してHから
盆暮れに20万円程度の現金を数回受け取っていたことが認められるのであり,金融機関に
勤務する者として職業倫理上相当問題のある行為というべきではあるが,前認定の事実経
過に照らしても,被告人A2がそのために本件融資等を実行したと認めることはできないし,
他に,本件融資等がHらないしJグループの利益を図ることを主たる目的として実行されたこ
とをうかがわせるような証拠は存在しない。したがって,被告人3名がBに損害を加えることを
積極的に容認していたとまでは認められないのである。
 (2) 被告人3名の自己保身目的について
 ア しかしながら,前認定の事実経過に照らすと,本件融資等の当時,本件開発事業は,
Bからの融資等がなければとん挫することが必至の状況にあったところ,同事業がとん挫す
れば,Bとして貸付金等の回収が不可能となるばかりか,同事業の事業計画や資金・収支
計画の検討,貸付金等の使途管理等を十分行わず,著しい担保不足のまま,Jグループに
対して巨額の融資等を漫然と継続してきた事実が対外的に明らかとなって,被告人3名の
責任問題に発展することが容易に予想されたのであり,そのことは,このような事実経過を
目の当たりにしてきた被告人3名においても十分に認識していたことがうかがわれる。そうす
ると,被告人3名が,前記1及び2でみたとおり,その各任務に違背してまでBに巨額の損害
を加えることを認識しながらあえて本件融資等に踏み切ったのは,このような責任問題の発
生を回避しようとする被告人3名の自己保身の目的によるものと推認することができる。
 イ そして,この点,被告人A2及び被告人A3は,捜査段階において,それぞれ上記推認
に沿う供述をしている。すなわち,
 (ア)a 被告人A2は,本件開発事業について,100億円を超す融資等を行っているのに
用地買収もなかなか終わらず,バブル崩壊に伴いゴルフ会員権価格も下落しており,平成
3年6月中旬ころには,被告人A3から,Hらが貸付金を流用していた話を聞いて,同事業の
採算性に一層の不安を感じたが,同事業に対する融資を打ち切れば,それまでの貸付金
等がほとんど回収不能となる上,自分たちのずさんな資金管理も明らかになって,L1銀行
に対し,自分や被告人A1の経営責任が問われ,また,被告人A1の信頼も失って,人事等
で不利益な扱いを受ける不安もあったことから,開発許可をとって企画売りの可能性を残す
など,何らかの成果の形だけは残す必要があるものと考えて,開発許可をとるまでは採算性
は度外視しても融資を続行しようと企て,被告人A1に対しその旨具申したところ,被告人A
1もこれを了承したため,その後,被告人A3に対しても同様の指示をした,同年7月中旬こ
ろには,被告人A3から,同年9月までに更に用地買収費用等として25億円余りが必要であ
り,7月分として8億6200万円を融資したいとの報告を受け,同事業の採算性に対する不
安が一層高まったが,同様の意図ないし認識の下にこれを了承し,本件各融資について
も,同様の意図ないし認識の下に実行した旨供述している。
 b そして,被告人A2は,前認定のとおり,当初から本件開発事業を終始主導的かつ積
極的に推進していたものであり,同事業がとん挫するようなことになれば,同被告人の責任
問題が顕在化することも容易に予想されたのであるから,同被告人が自己保身の目的で本
件犯行に及んだとする上記供述は,この点からも裏付けられるのである。
 (イ)a また,被告人A3も,本件開発事業について,当初から被告人A2が熱心に取り組
む案件であるとの意識から,これをそつなく処理して被告人A2から評価されたいと考えるよ
うになった,平成3年に入り,用地買収交渉が難航するなどして,開発許可取得の計画が大
きく狂い,関連事業室から出席しないと通告されて作業部会も開かれなくなった,しかも,総
量規制が浸透して不況感が強まり,ゴルフ会員権相場も全般的に下落傾向にある中,Hに
よる貸付金の流用が発覚し,金融機関に対する社会の目が厳しくなるなど,悪条件が重な
ってはいたが,事業計画をとん挫させないようにしなければ,Bにおける自分の手腕や技量
がなかったものと評価されかねないとの考えから,被告人A2の指示により貸出しを続行して
いた,そして,同年7月以降もなお25億円もの資金が必要であることを知って,資金の回収
に懸念があると考えるようになったが,直ちに貸出しを停止してしまえば,開発許可の取得
にこぎ着けることができず,被告人A1の意を受けて,被告人A2がL1銀行関連事業室やL
1銀行の関連会社をも巻き込んでまで支援してきた同事業がとん挫してしまい,その失敗の
原因が究明される過程で,自分や被告人A2がHの事業計画の甘さを見抜けなかった点と
か,資金使途管理の甘さが指弾され,古巣のL1銀行に顔向けできないだけでなく,B内部
でも面目が立たないため,自らの地位や対面を保つために貸出しを続行した旨供述してい
る。
 b(a) そして,被告人A3は,前認定のように,平成元年12月にローン開発部長に就任し
て以降,被告人A2の指示に従い,本件融資等に至るまで,Jグループに対する融資等を直
接担当しただけでなく,作業部会に出席して,本件開発事業の推進にも深く関わり,その
間,担保の水増し評価や禀議資料への虚偽内容の記載といった不正行為にも関与してい
たのであり,同事業がとん挫すれば,その責任問題に発展することも容易に予想されたので
あるから,被告人A3の上記供述は,高い信用性が認められるのである。
 (b)ⅰ この点,弁護人らは,被告人A3はL1銀行からの出向者で,2,3年すればL1銀行
に戻ることが予定されており,L1銀行に戻った後に本件開発事業がとん挫するようなことが
あれば,その人事評価に大きな影響を及ぼすことが明らかであるから,同被告人が自己保
身を図るのであれば,そもそもずさんな融資をしようとするはずがなく,したがって,同被告
人には任務違背の認識も図利加害の目的もなかった旨主張する。
 ⅱ しかしながら,被告人A3は,Bでは,ローン開発部長として被告人A1及び被告人A2
の指揮命令に従うべき立場にあったところ,被告人A3がBに出向した時点で,既に本件開
発事業に関する融資等が開始され,被告人A1の了解の下,被告人A2が強力に推進して
いたことは,前認定のとおりである。そのため,被告人A3としては,自ら捜査段階で吐露す
るように,被告人A1や被告人A2の意向に抗し難い状況にあったことが推認されるのであ
り,そのことは,直属の部下であったM9やM10が供述する被告人A3の当時の言動からう
かがわれるように,同被告人が同事業に関する融資等の是非について悩み,強い心理的
抵抗の中で融資等を続けていたことからも裏付けられるのである。そして,このような同被告
人の当時の立場や状況等に照らすと,弁護人らの主張はその前提を欠くものというほかなく
採用することができない。
 ウ さらに,判示第1のD関係では,第2章で詳細に判示したとおり,被告人A1を始めとす
る被告人3名が明らかに金融機関の役職員としての任務に違背するような融資等の実行に
あえて踏み切ったのは,Dに対する不良債権問題の表面化に伴うところの自らの責任問題
の発生を回避しようとするそれぞれの自己保身目的によるものと認められ,この事実は,D
関係(判示第1)及びJ関係(判示第2)に共通の関係各証拠のみによってもうかがわれるとこ
ろ,このような事情は,前認定のようなJグループに対する融資等に関する基本的事実関係
に照らし,本件融資等における被告人A1を始めとする被告人3名の自己保身目的をも裏
付けるものということができる。
 (3) Jグループ及びHらの利益を図る目的について
 本件融資等は,Jやその関連会社ばかりでなく,その代表取締役ないし取締役であったH
らにも,その経営を維持できるなど利益をもたらすものであり,そのことを被告人3名が認識
し認容していたことは明らかである。しかも,被告人3名は,前認定のとおり,本件融資等が
Bに損害を加えるものであり,かつ,つなぎ融資としても許容されるものでないことを,未必
的にせよ認識し認容していたのであるから,本件融資等によってBの利益を図ろうとしたもの
ではないと認められる。したがって,被告人3名には,副次的にせよJグループやHらの利益
を図る目的もあったということができる。
 (4) 総 括
 以上のとおり,被告人3名は,主として自己保身目的,副次的にはJグループやHらの利益
を図る目的,すなわち,図利目的で本件融資等を実行したものと認められるのである。
 4 被告人3名について共謀に基づく特別背任罪が成立すること
 以上認定のとおり,本件融資等は,それぞれその実行の時点においてBに対し貸付金等
相当額の損害を加えるものであり,かつ,被告人3名のB役職員としての各任務に違背する
ものであるところ,被告人3名は,それらの事情を共通の認識としながら,Bの役職員として
一体となり,主としてそれぞれの自己保身の目的によりあえて本件融資等を実行したものと
いうことができる。したがって,被告人3名が共同して本件融資等を実行したことについて
は,以上3名の間の共謀に基づく特別背任罪が成立するものと認めるのが相当である。
第6 Hらとの共謀の成否について
 なお,検察官は,本件について,Hらについても特別背任罪の共謀共同正犯が成立する
旨主張するので,最後にこの点について検討を加えておく。
 1 本件融資等の加害性についてのHらの認識
 本件融資等の当時,本件開発用地にV5図面に即した高級なゴルフ場を建設することが
事実上不可能となり,会員権販売についてもL1銀行グループによる積極的な協力を期待
できない状況となっており,本件開発事業の採算性が既に失われていたことは,前に認定
したとおりである。
 そこで以下,これらの点に関するHらの認識について検討する。
 (1) V5図面に即した高級ゴルフ場の実現可能性について
 本件開発用地において高級ゴルフ場を建設するには,多くの問題が存在し,客観的ない
し事後的にみればこれらの問題をすべて克服することが極めて困難であったことは,前に
認定したとおりである。したがって,本件開発事業を自ら遂行していたHらも相当の危惧感
を抱いていたことは容易に推認されるものの,以下の諸事情に照らすと,Hらがこれらの問
題解決を不可能とまで考えていたと認定することは困難である。
 ア 移動土工量問題
 (ア) 前認定のとおり,V5図面によれば700万ないし800万m3に及ぶ土量の移動が必要
となるところ,Hは,R5土木設計作成の図面で本許可を取得した後,いろいろ理由をつけ
て変更申請を重ねていけばV5図面に近いゴルフ場が建設できると考えていた旨,また,I
も,R5土木設計やK建設から,変更申請を重ねながら良いゴルフ場を造っていくことはでき
ると聞いており,K建設に任せてあった旨,共に捜査段階から一貫して供述している。
 (イ) そして,本件ゴルフ場について,県側が最終的にV5図面に近づける方向での変更
申請を認める現実的可能性があったかどうかはともかくとして,関係各証拠によれば,R5土
木設計及びK建設の各担当者においても,本許可取得後に変更申請を行うことにより,移
動土工量の問題を解決することに期待をつないでいたことがうかがわれる。しかも,関係各
証拠に照らすと,Hらは,事前協議等における県側との交渉状況等について報告を受けつ
つも,諸問題の解決は基本的にR5土木設計やK建設といった専門家に任せていた様子が
うかがえるのである。そうすると,関係各証拠から認められるように,本件融資等の当時,環
境問題等に基づき地方自治体のゴルフ場開発に対する規制が強化される傾向にあり,群
馬県でも知事から今後の開発抑制の姿勢が示されるなどしていて,同事業についても,設
計変更の条件が厳しくなるなど影響の出ることが予想されたことを加味して検討しても,事
業主体として同事業に賭けていたHらにおいて,同人らが供述するように,専門家よりも楽
観的見通しを抱いたとしてもあながち不自然とはいえない。
 イ W1所有地問題
 (ア) W1所有地の問題について,Hは,W1所有地を除外して許認可を取得し,ゴルフ場
建設を既成事実としてしまい,W1が反対する理由をなくす一方,親戚や友人等を説得する
などして,W1が同意しやすい環境作りを行おうとしていたのであり,W1所有地の取得をあ
きらめたことはない旨,捜査段階から一貫して供述し,Iも,Z事件の公判において同様の供
述をしている。
 (イ) そして,R5土木設計のV2及びK建設のV4はいずれも,Hが上記のような意向であ
ることは分かっていたなどと,Hらの上記各供述に沿う供述をしているほか,関係各証拠に
よれば,W1所有地を除外して本申請を行うことについては,群馬県側からもHの上記意向
を容認する示唆のあったことがうかがわれる。また,関係各証拠によれば,Hらばかりでなく
他の本件開発事業関係者においても,当時の状況からすると,W1所有地を除外して本申
請することも本許可取得のための1つの便法としてやむを得ないものと判断すると同時に,
本許可取得後には,造成工事と並行してW1に対する買収交渉を続け,あわよくば買収を
成功させて当初の計画どおりV5図面に即したゴルフ場を建設することに期待をつないでい
たことがうかがわれるのである。
 ウ 火葬場移転問題
 火葬場移転問題について,Hは,火葬場の移転は造成工事完了までに行う予定で取りあ
えず後回しにしていた旨,捜査段階から一貫して供述し,Iも,Z事件の公判において同趣
旨の供述をしている。
 そして,関係各証拠から認められるところの,火葬場移転問題の早期解決の必要性や解
決に向けた動き等に照らすと,本件融資等の当時,火葬場移転計画が具体化されていな
かったからといって,Hらにおいて,V5図面に即したゴルフ場の造成が不可能であると認識
していたことを示すものとは認め難く,Hらの前記各供述は,不自然・不合理なものともいえ
ないから,それなりの信用性を認めることができる。
 エ 以上検討したとおり,本件開発用地においてV5図面に即した高級ゴルフ場を造成す
るには,以上みたような種々の解決困難な問題が存在し,Hらもこれらの問題の存在につい
ては認識していたと認められるから,Hらが本件開発用地における高級ゴルフ場の実現可
能性について強い危惧感を抱いたであろうことは容易に推認される。しかしながら,Hらを
含む本件開発事業関係者は,本件融資等の当時も,V5図面にできるだけ近いゴルフ場を
建設することになお期待をつないでいたことがうかがわれ,とりわけ施工上の諸問題の解決
についてR5土木設計やK建設等の専門家に委ねる姿勢を示していたHらは,更に楽観的
見通しを持って,いずれの問題も将来的には解決可能であると考えていたふしも見受けら
れるのであって,Hらにおいてこれらの問題解決を不可能とまでは認識していなかったもの
と認められる。
 (2) 会員権販売へのL1銀行グループの協力可能性について
 ア 作業部会が開催されていた当時におけるHらの認識
 Hらは,前認定の事実経過に照らし,関連事業室のP13らが本件開発事業に関与するに
至った経緯に関知していないことは明らかであり,関連事業室のL1銀行内における位置付
けやP13及びP15の立場について詳しく理解したり,関連事業室との関係以外にL1銀行と
つながりがあったとはうかがわれないから,Hらにおいて,関連事業室をL1銀行ないしL1
銀行グループを代表するものと考え,関連事業室の発言や姿勢を,L1銀行ないしL1銀行
グループの姿勢としてとらえたとしてもあながち不自然とはいえない。そして,前認定のとお
り,関連事業室は,一連の作業部会において,L1銀行グループが会員権販売に協力する
ことを視野に入れて積極的な関与をしていた上,P13やP15の作業部会における発言に
は,Hらの立場からすれば,会員権販売への協力を含め,同事業への協力がL1銀行グル
ープ内において既に了承されているかのように受け取られかねない表現もあったのである。
しかも,前認定のとおり,P15は,L1銀行の関連会社を会員権販売に参加させる意向を示
すなど具体的な販売方法についても踏み込んだ発言をし,同事業への協力について頭取
も了承していると告げているほか,L1銀行会長に本件ゴルフ場の理事長への就任を打診し
てみるとも述べていること,関係各証拠から認められるHの作業部会等における言動等から
すれば,このようなP15らの言動を受けて,Hらが将来的にL1銀行グループによる会員権販
売への協力が得られることに強い期待を抱いていたものと認められる。
 イ 本件融資等の当時におけるHらの認識
 (ア) Hらはいずれも,この点,Z事件の公判において,L1銀行が本件開発事業に直接関
与できなくなったことが分かったのは平成4年10月の融資再開のころであった旨供述してい
るが,前認定のような本件融資等の当時までの同事業の進捗状況,関連事業室側の態度
の変化,これに対するHらの対応等に照らすと,Hらの上記各供述をそのまま信用すること
は困難というほかなく,Hらにおいても,遅くとも平成3年8月の融資申込みまでには,L1銀
行グループによる会員権販売への協力について相当の危惧感を有するに至っていたもの
と認められる。
 (イ) もっとも,前認定のとおり,P15は,最後の第10回作業部会においてすら,Hらに対
し,L1銀行グループの協力姿勢について期待を抱かせかねない発言をしていた上,関係
各証拠によれば,作業部会への参加を断った際,P15は,関連事業室として今後作業部会
には一切参加しないとか,本件開発事業から手を引くなどと明確には告げなかったと認めら
れる。しかも,前認定のとおり,平成3年4月22日ころに,Hからカートシステムの導入につ
いての話が出た会合があり,これにP15が出席したこと,L1銀行の関連会社は,平成6年末
ころまでT2の株主の地位にとどまっていたことなどをも併せ考慮すれば,本件融資等の当
時,Hらが,L1銀行グループによる会員権販売への協力に期待をそれなりに持ち続けてい
たことがうかがわれるのである。
 (3) 本件開発事業の採算性について
 以上の点を前提として,本件開発事業の採算性についてのHらの認識を検討すると,本
件融資等の当時,本件開発用地にV5図面に即した高級ゴルフ場を造成するには,移動土
工量,W1所有地,火葬場移転等の解決困難な問題が数多く存在し,Hらも,これら問題の
存在を認識し,本件開発用地での高級ゴルフ場の実現可能性について相当の危惧感を抱
くとともに,遅くとも平成3年8月の融資申込みまでにL1銀行グループによる会員権販売へ
の協力について相当の危惧感を有するに至っていたことは,前に認定したとおりである。し
かも,前認定のように,本件融資等の当時,同事業計画については本許可取得の見込みも
確定し難い状況にあり,ゴルフ会員権相場が下落基調にあったことも併せ考えれば,Hらと
しても,予定していた400億円を超えるような会員権販売収入の実現性について疑問を持
たなかったはずはないというべきである。そうすると,Hらは,同事業の採算性に疑問を抱き
ながら,すなわち,本件融資等によりBに損害を与えかねないことを未必的に認識しなが
ら,あえて本件融資等を申し込んだものと認められる。
 2 本件融資等の任務違背性に関するHらの認識
 関係各証拠に照らしても,HらがB側における本件融資等に係る決裁状況,J側から提供
していた担保の査定状況等を詳細に認識していたことをうかがわせる事情は存しない。とは
いえ,Hらはいずれも,前認定のような長年にわたる経済人としての経験等を通じ,金融機
関で融資等の業務を統括している被告人3名が回収見込みの乏しい融資等を実行しては
ならないという任務を負っていることは,当然認識していたものと推認されるところ,Hらにお
いて本件融資等がBに損害を与えかねないことを未必的に認識していたことは,前に認定
したとおりである。
 しかも,前認定のとおり,本件開発事業に関しては,本件融資等の当時までに総額100億
円を超える融資を受けていながら,用地買収も完了せず,当初予定していた事業予定が幾
度となく先延ばしとなり,所要資金の総額も当初の予定より大幅に拡大しているという状況
にあったのに,Hらは,B側において貸付金等の使途目的について十分な調査を行わない
まま巨額の融資等に応じてきたことを目の当たりにしてきたばかりか,それに乗じて,貸付金
等の一部を盆栽等の購入や株取引に無断流用してきたのであり,さらに,平成3年6月に
は,M10から貸付金等の一部の不自然な流れについて問いただされるなどして,B側が上
記貸付金等の流用の事実を察知したことを認識したのである。
 そうすると,Hらとしては,そのような状況にありながらなおも本件融資等の申込みに応じよ
うとする被告人3名の姿勢について,金融機関の融資等の責任者によるものとして不自然さ
ないし異常さを感じ取らなかったはずがなく,その意味において,本件融資等の実行が被
告人3名の任務に違背するものであることをそれなりに認識していたものと認められる。
 3 Hらの図利加害目的
 前認定のとおり,本件融資等はJ及び同グループ全体を利することはもとより,Hは同会社
の代表取締役としてその業務全般を統括するとともに同グループ全体を支配し,IもJの取締
役であるとともに同グループ全体の経理を掌理していて,いずれも個人的にも本件融資等
により利益を受ける立場にあったから,Hらが共にJないし同グループ全体,更には自分た
ちの利益を図る目的で本件融資等の申込みを行ったことは明らかである。
 4 被告人3名の図利加害目的に関するHらの認識
 (1) さらに,Hらは,前認定のとおり,本件融資等がB側に損害を与えかねず,その実行が
Bでの被告人3名の任務に違背するものであることを,それなりに認識していただけでなく,
本件融資等の時点までにBから100億円を超える融資等を受けていて,融資等が打ち切ら
れれば,本件開発事業がとん挫することを当然に認識しており,しかも,それまでのBによる
融資等が担保の徴求や事業の進行管理ないし貸付金等の使途管理等の面でも極めてず
さんなものであることを目の当たりにしてきたのである。
 そうすると,Hらとしても,被告人3名が本件融資等を拒絶して同事業がとん挫すれば,そ
れまでのずさんな融資等や使途管理が明らかとなって,その責任者であった被告人3名の
責任問題にも発展しかねないことを認識し得たはずであり,被告人3名が本件融資等に応
じた背景事情として,その責任問題を回避しようとする自己保身の目的があったこともそれ
なりに認識していたものと推認できる。
 (2) そこで,その認識の程度について検討する。
 ア まず,本件融資等の当時までのB側の対応等についてみると,Hらは,平成3年3月こ
ろから度々追加担保を要求され,同年6月ころにM10から貸付金等の使途について事情を
問いただされ,同年7月に被告人A3らから,事業資金の絞り込みと3か月間の資金計画の
提出を要求され,同年8月に審査部から本件開発事業の採算性等について調査を受け,
同年9月に被告人A2から貸付金等の無断流用を戒められ,そして,同月の融資後に被告
人A3らから,今後しばらくは融資できない旨通告されて,J側に対する融資等を制限してい
こうとするBの方針を知ったことは,前に認定したとおりである。しかし,関係各証拠によって
も,Hらは被告人A3やM10から融資等を制限する理由としてBの資金事情が厳しくなったと
いう説明を受けたと認められるにすぎず,それ以上に,被告人3名において本件貸付金等
の回収見込みが失われたとまで判断していたことを知り得るような状況があったとは認めら
れない。
 しかも,Hらが,本件融資等の時点において,本件開発用地でV5図面を基にしたゴルフ
場建設に伴う多くの問題の解決について不可能とまでは認識しておらず,また,L1銀行グ
ループによる会員権販売への協力がそれなりに期待できるものと認識していたことは,前に
認定したとおりであり,これらの点も考慮すると,本件融資等の当時,Hらにおいて,被告人
3名が本件貸付金等の回収見込みがないと判断していると確定的には認識していなかった
ものと認められる。
 さらに,前に認定したように,本件融資等の当時,被告人A3らが,B内部の稟議資料であ
る法人用チェックリストで,J側から提供された担保の水増し査定を行い,また,審査部が,3
年度鑑定報告書において,会員権相場の下落傾向,本件開発用地の立地条件等に照らし
J側の事業計画を担保評価の基礎とすることは妥当でない旨判断していたことは,本件融資
等の加害性についての被告人3名の認識の根拠の1つとなるものではあるが,Hらにおいて
これらの事実を認識していたと認めるに足りる証拠は存在しない。
 加えて,Hらにおいて,W1所有地を除外して本許可を取得することにしたのは,前認定
の事実経過に照らすと,本許可取得後も造成工事と並行してW1に対する買収交渉を続
け,最終的には買収を成功させて当初の計画どおりV5図面に即したゴルフ場を建設しよう
と考えていたことをうかがわせるものとみる余地もある。
 イ 結局のところ,本件融資等の当時,Hらが前記のような被告人3名の自己保身目的に
ついて必ずしも十分には認識していなかったものと認められる。
 5 Hらと被告人3名との共謀の成否
 以上のとおり,Hらは,本件融資等がBに対して損害を与えかねず,その実行が被告人3
名の任務に違背するものであり,被告人3名が自己保身の目的を有していたことをそれなり
に認識しながら,Jないし同グループ,更には自分たちの利益を図る目的をもって本件融資
等を申し込み,Bをして本件融資等を実行させたものと認められる。
 しかしながら,第2章第4の5でも判示したとおり,本件のような事例において身分のない借
り手につき金融機関に対する特別背任罪の共謀共同正犯が成立するためには,前記1な
いし4でみたような主観的要素に加え,身分者である金融機関職員による任務違背行為
(背任行為)に共同加功したこと,すなわち,その職員の任務に違背することを明確に認識
しながら同人との間に背任行為について意思の連絡を遂げ,あるいはその職員に影響力を
行使し得るような関係を利用したり,社会通念上許容されないような方法を用いるなどして
積極的に働きかけて背任行為を強いるなど,当該職員の背任行為を殊更に利用して借り手
側の犯罪としても実行させたと認められるような加功をしたことを要するものと解される。
 そこで,本件において,被告人両名が被告人3名の背任行為に上記のような意味で共同
加功したと認められるかどうかについて以下に検討を加えることとする。
 (1) 被告人3名とHらとの間の意思の連絡について
 前判示のとおり,Hらにおいて,本件融資等の実行が被告人3名の任務に違背するもので
あることをそれなりに認識していたとは認められるものの,Hらにおける本件融資等の加害
性の認識は未必的なものにとどまるというべきであるから,Hらにおいて,本件融資等が被
告人3名の背任行為に当たることを明確にまでは認識していなかったものと認められる。し
たがって,Hらと被告人3名との間に本件融資等の実行について意思の連絡を遂げたと認
定することはできず,他に,被告人3名とHらとの間にそのような意思の連絡があったことをう
かがわせる的確な証拠は見当たらない。
 (2) Hらの被告人3名に対する働きかけ等について
 ア(ア) まず,前認定の一連の融資等の経過をみれば,Hらは,いまだ許認可等の取得見
込みの立たない段階から,間もなく許認可が取得できる見込みであるとか,貸付金等の返
済も事業の進捗状況も問題はないなどと繰り返し説明してきた経緯が認められる一方,当
初は平成元年12月に本許可取得予定であった事業計画を次々と延期して,本件融資等の
当時に至っても,いまだに本許可の取得もおぼつかない状態にあり,その間,所要資金が
当初の予定よりも大幅に拡大しただけでなく,Hらが貸付金等の一部を盆栽等の購入や株
取引に流用するなどしたこともあって,本件融資等の直前には融資等の残高が総額約110
億円にも達していたのである。そして,このような経緯が結果的に被告人3名をして自己保
身目的による背任行為に駆り立てた要因となったことは否めないし,Hらによる事業の採算
性,進捗状況等に関するB側への説明は,都合の良い事実は誇張し,不都合な事実はあ
えて説明しないという甚だ場当たり的で御都合主義的なものであったことがうかがわれる。
 (イ) しかしながら,Hらは,前認定のとおり,本件融資等の当時も,V5図面に即した高級
ゴルフ場の実現に期待をつないでいて,本件開発事業の採算性が失われていることを確定
的には認識していなかったのであり,HらによるB側への説明も,経営者としての期待を込
めた楽観的な認識を反映し,あるいは交渉上の駆け引きに類するものとみる余地も残る上,
Hらが殊更に虚言を用いてB側を欺罔しようとしたような状況はうかがえない。また,融資す
るかどうかは貸し手側の判断事項であり,借り手側に対して,融資を受けるのに不利な事情
をすべて開示することまで期待するのは困難であるし,借り手側の楽観的見通しや駆け引
きを鵜呑みにした貸し手側の判断ミスまで,借り手側の刑事責任の根拠とするのも相当とは
いえない。したがって,HらのB側への説明が甚だ場当たり的で御都合主義的なものであっ
たとしても,そのことのみをもって,Hらによる共同加功の根拠とすることは困難である。
 イ(ア) また,本件融資等に至る経緯や貸付金等の費消状況等からすれば,Bの融資等
が担保の徴求や事業の進行管理ないし貸付金等の使途管理等の面で極めてずさんなもの
であり,そのことをHらが認識していたことは明らかである。したがって,Hらにおいて,B側
の体制の甘さに付け込んで本件融資等を申し込み,被告人3名による背任行為を誘発した
面のあることも否定できない。
 (イ) しかしながら,関係各証拠を精査しても,Hらが被告人3名に対し何らかの影響力を
行使し得るような関係があったとは認められず,Hらが財産上の利益を供与するなどして被
告人3名を取り込んだり,使途管理の甘さなどのB側の弱みを殊更指摘するなどして,被告
人3名に対し有形・無形の圧力をかけたような状況も全くうかがわれないし,Hらによる融資
の申込みが特に強硬であったり執ようなものであったとも認められない。
 (ウ) かえって,前認定のとおり,Hらは,B側から融資申込額を一部削られたこともあった
ほか,平成3年9月から10月にかけての融資を区切りとしてB側からしばらくの間は融資でき
ない旨告げられるや,Bからの融資等をあきらめ,同年12月にはK建設に融資を申し込ん
でおり,さらに,平成4年4月にB側から融資中断の通告を受けた後は,Hが街金等から資
金を捻出して本件開発事業を継続しているのであって,Hらが何としてでもBから貸付金等
を引き出そうとしたような状況はうかがわれないのである。
 ウ(ア) さらに,Hらは,前認定のとおり,本件融資等の前から貸付金等の一部を盆栽等の
購入や株取引に無断で流用していたほか,本件融資等の当時には,その流用の事実が被
告人3名に露見したことを認識しながら,本件貸付金等の一部について盆栽等の代金の支
払や株取引に流用しているのであって,このような行為がBに対する詐欺的な背信的行為
に当たることは明らかである。
 (イ) しかしながら,前判示のとおり,Hらは本件融資等の当時もいまだ将来の会員権販売
収入によって本件貸付金等を返済できる余地もあると考えていたことがうかがわれる上,本
件貸付金等の大半は本件開発事業の継続のために費消されていること,Hらが,平成3年
9月ころに被告人A2や被告人A3から貸付金等の流用を明示的にとがめられた後は,株取
引を中断して,保有していた株式を徐々に売却するようになったと認められることなどを総
合すれば,Hらにおいて,従前の貸付金等の流用を見過ごしてきた被告人3名の弱みに付
け込み,あるいは将来の貸付金等の流用についても黙認しかねないB側の使途管理のずさ
んさに付け込もうとしたような状況も認められない。
 エ 以上のように,Hらによる本件融資等の申込みについては,被告人3名の弱みに付け
込んだような状況が全くうかがわれないほか,それ自体,融資等を申し込む行動として社会
通念上許容される範囲の比較的穏当なものであったということができるから,これをとらえ
て,Hらによる共同加功を認めることは困難である。そして,本件全証拠を子細に検討して
も,他に,Hらにおいて殊更に被告人3名の背任行為を利用してHら自身の犯罪としても実
行させるべく働きかけたことをうかがわせる状況は存在しないから,Hらにおいて被告人3名
の本件背任行為に共同加功したとは認められない。
 (3) まとめ
 以上のとおり,Hらは,本件融資等がBに損害を与えかねないものであること,本件融資等
を実行することが被告人3名の任務に違背するものであること,被告人3名がいわゆる自己
保身の目的を有していることをそれなりに認識しながら,Jグループないし自己らの利益を図
る目的をもって本件融資等を申し込み,Bをして本件融資等を実行させ,その結果として,
Bに本件貸付金等相当額の損害を負わせたと認められるものの,関係各証拠を精査して
も,Hらが被告人3名の本件背任行為に共同加功したとは認められない以上,本件全証拠
によるも,Hらが被告人3名との間で特別背任について共謀を遂げたと認定することはでき
ないのである。
(法令の適用)
 被告人3名の判示第1の別表番号1ないし4及び判示第2の1(1)ないし(3)の各所為並び
に被告人A2及び被告人A3の判示第2の2の所為はいずれも,平成7年法律第91号附則
2条1項本文により同法による改正前の刑法(以下「改正前の刑法」という。)60条のほか,
行為時には平成9年法律第107号による改正前の商法486条1項に,裁判時にはその改
正後の同条項に該当するところ,これらは犯罪後の法令により刑の変更があったときに当た
るから,改正前の刑法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとし,各所定刑中いず
れも懲役刑を選択し,各被告人ごとに,当該被告人に係る以上各罪はそれぞれ同法45条
前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条によりいずれも犯情の最も重い判示第2の
1(1)の罪の刑に法定の加重をした各刑期の範囲内で,被告人A1を懲役3年2月に,被告
人A2を懲役2年6月に,被告人A3を懲役2年4月にそれぞれ処し,被告人3名に対し,同
法21条を適用して未決勾留日数中各100日をそれぞれその刑に算入し,被告人A3に対
しては,情状により同法25条1項を適用してこの裁判確定の日から3年間その刑の執行を
猶予し,訴訟費用は,刑訴法181条1項本文,182条により,被告人3名に連帯して負担さ
せることとする。
(量刑の理由)
 1 事案の概要
 本件は,住宅金融専門会社であるBの代表取締役であった被告人A1,常務取締役であ
った被告人A2及びローン開発部長であった被告人A3が,融資又は保証をしても貸付金
又は求償金を回収できる見込みがないのに,それぞれその各任務に背き,自己保身等の
目的をもって,①被告人3名がBのローン開発部副部長並びに不動産業を目的とするDの
実質的経営者及び代表取締役と共謀の上,Dに対し,前後4回にわたり,B及びDの各関
係会社を迂回させる方法により合計18億7000万円の迂回融資を行い(判示第1),②被告
人3名が共謀の上,ゴルフ場開発を目的とするJに対し,前後3回にわたり合計15億9500
万円の融資を行い(判示第2の1),さらに,③被告人A2及び被告人A3が共謀の上,Jがゴ
ルフ場建設会社から3億円の融資を受けるに当たり,その連帯保証を行い(判示第2の2),
それぞれBに対して各貸付金ないし連帯保証額相当の合計37億6500万円(ただし,被告
人A1関係は34億6500万円)の損害を与えた事案である。
 2 被告人3名に共通の不利な情状
 (1) D関係
 ア まず,判示第1のDに対する迂回融資(以下,(1)及び3(1)の各項において「本件融資
等」という。)についてみるに,Bは,経営状態が悪化して資金繰りに窮したDに対し,昭和6
2年12月から運転資金融資を始めて,次第に金融機関としての融資残高が最大のいわば
メインバンクとなり,平成3年2月までほぼ毎月のように合計約439億円もの運転資金を貸し
込んだものの,昭和63年ころからその返済が滞り勝ちになり,本件融資等の当時までに返
済されたのはその半額程度の約225億円にすぎなかった。しかも,Dは,平成3年2月以
降,売上が急減し,毎月10億円程度の経常損失を出すなど,経営状況が更に悪化して,
同年7月には約11億円の債務超過という事実上の破産状態に陥った。ところが,Dは,なか
なか再建計画を策定せず,同年3月にB側に提示したものは具体性に欠けるものであり,よ
うやく同年10月に提出した再建計画も,実現が事実上不可能なものであるばかりでなく,D
にはその経営改善や再建について真摯に取り組む姿勢が欠けており,Bの姿勢も十分なも
のではなかった。このように,Dは,新たに融資等を行っても返済を期待することはできず,
再建の見込みもない状況にあったのに,被告人3名は,そのような事情を十分認識しなが
ら,D側の求めに安易に応じて,実質無担保による本件融資等を実行したものであり,この
ような被告人3名の各行為が,それぞれに貸付金等の回収に万全の措置を講ずるべきその
各任務に背くものであることは明らかである。
 この点,被告人3名は,本件融資等がメインバンクの救済融資として経営裁量の範囲内に
ある旨弁解するが,前に詳細に判示したとおり,本件当時,Dの近い将来における再建が
見込めるような状況が全くなかった上,運転資金融資を続けても,Dに対する既往分を含め
て貸付金等の回収が容易になる状況にも,B自体がDの倒産に伴う悪影響に耐え得る状態
に改善されると見込まれるような状況にもなく,しかも,B内部で,D倒産に伴う影響の程度
やこれを緩和するための運転資金融資をいつまで続けるかなどについての具体的な検討も
していなかったのであるから,メインバンクの救済融資を行う前提に欠けていたというほかな
い。したがって,本件融資等には積極的意義を見出し難いのであり,要するに,Dに対する
不良債権問題の表面化を回避し先送りするための弥縫策にすぎなかったというべきであ
る。そうすると,被告人3名が,本件融資等を実行する際,それぞれにDの経営状態がいず
れ改善して,本件融資等も含めたDに対する貸付金等をできるだけ多く回収できることを期
待していたとしても,それは,何らの客観的裏付けを欠く願望にすぎないものであり,被告人
3名の犯情を考える上で重視することは許されない。
 イ また,本件融資等の態様等をみると,Bでは,資産勘定物件担保留保という独自の形
式を採って,あたかも実効性のある担保があるかのような外観を作り出し,あるいは,Dへの
融資であることを隠ぺいするためにBやDの各関連会社を経由させる迂回融資の方法を採
り,既往の融資分についても迂回融資に振り替えるなどし,Bの社内禀議に際しても,担保
を水増し評価するなどして,あくまでもDに対する不正融資を続行しようとしており,関連会
社を巻き込み組織的に立案計画された巧妙にして悪質なものというべきである。
 なお,迂回融資の点について,被告人3名は,不動産融資に対する政府の引き締め政策
や厳しい世論を考慮して行ったものであり,BではDに限らず一般的に行われていたもので
ある旨弁解するが,そのような弁解は,本件融資等について対外的には経済的合理性の説
明が付かないことを正に吐露するものであり,また,このような迂回融資がBで一般的に行わ
れていたとすれば,それは,Bの融資全般がいかに不明朗かつ不健全なものであったかを
端的に示すものであって,被告人3名にとり酌むべき事情とはいえない。
 ウ そして,本件融資等に先立つBのDに対する融資等が,金融機関の融資のあり方とし
ては,貸付金の回収を十分図ろうとしない誠にずさんなもので,かつ,Dに対する不良債権
問題の隠ぺいを図ろうとする不明朗かつ不健全なものであり,その結果,Bに巨額の不良債
権を生じさせていたが,被告人3名はこれを強力に指導しあるいは直接の担当者として自ら
実行していた者である。このように,被告人3名が前記のように明らかに金融機関の役職員
としての各任務に違背する本件融資等の実行にあえて踏み切ったのは,Dに対する不良債
権問題の表面化に伴うところの自らの責任問題の発生を正に回避し先送りしようとする自己
保身目的によるものであり,自己中心的な動機に基づく悪質な犯行というほかない。
 エ さらに,本件融資等によりBに元金だけでも合計18億7000万円という巨額の損害を
加えており,犯行の結果も重大であるが,Dは,破産宣告後に破産廃止決定があり,Dファ
イナンスも事実上の倒産状態にあって,損害回復の見込みもない状況にある。
 (2) J関係
 ア 次に,Jに対する判示第2の1の融資及び2の連帯保証(以下,(2)及び3(2)の各項にお
いて「本件融資等」という。)についてみるに,本件開発事業については,当初から,事業主
体となるJやその経営者らにゴルフ場開発の実績も資金力もなく,開発用地の地勢が険しく
造成費用がかさみ,ごみ処理場や火葬場の移転費用等の公共負担が大きいなど多くの問
題点が指摘されていたが,Bが積極的に取り組み,L1銀行関連事業室も関与するようにな
ったこともあり,L1銀行グループによるゴルフ会員権販売への協力に期待して,法人会員
中心の高級ゴルフ場建設を目指すようになった。ところが,開発用地の重要部分の取得が
極めて困難となり,火葬場の移転のめども立たず,しかも,ゴルフ会員権相場が平成2年2
月をピークに急落して,本件融資等の当時も,下落基調が続き反騰する気配が見受けられ
ない状況にあり,そのため,本件融資等の当時は,計画していた高級ゴルフ場を建設する
ことが事実上不可能となっていた。しかも,平成3年2月になっても,関係者の事業計画に
関する考え方が大きく食い違い,開発計画の許認可取得のめどさえ立たなかったため,L1
銀行関連事業室が作業部会への出席を取りやめて,同事業への関与を消極化させたこと
から,本件融資等の当時,もはやL1銀行グループによる会員権販売も期待できない状況
に陥っていた。
 このように,BがJグループに融資等をしてもその返済の見込みのない状況にあったことに
加え,同グループに対する既往の融資が大幅な担保割れとなっており,しかも,Hによる多
額の貸付金等の流用が発覚して,同グループとの信頼関係が大きく損なわれていたにもか
かわらず,被告人3名は,そのような事情を十分認識しながら,J側の求めに応じて,追加担
保を徴求するなど,追加融資による新たな損害発生を防止するに足りる措置を全く講ずるこ
となく,本件融資等を実行したものであり,このような被告人3名の各行為も,それぞれに貸
付金等の回収に万全の措置を講ずるべきその各任務に背くものであることは明らかである。
 この点,被告人3名は,本件融資等がつなぎ融資として経営裁量の範囲内にある旨弁解
するが,前に詳細に判示したとおり,本件開発事業は,用地買収が難航するなどして,開発
計画の許認可取得が大幅に遅れ,事業進捗予定が際限なく延期されて,本件融資等の当
時には,許認可取得のめどさえ立たない状況にあったのであるから,つなぎ融資を行うべき
前提が欠けていたというほかない。したがって,本件融資等に積極的意義を見出すことは困
難であり,要するに,Jグループに対する不良債権問題の表面化を回避し先送りするための
弥縫策にすぎなかったというべきである。そうすると,被告人3名が,本件融資等を実行する
際,それぞれに同事業が許認可を早急に得て順調に進むとともに,ゴルフ会員権相場が上
昇し,あわよくばL1銀行の協力も得られて,ゴルフ会員権を販売できる状況になることを期
待していたとしても,これまた,何らの客観的裏付けを欠く願望にすぎないものであり,量刑
上重視することは相当でない。
 イ また,本件融資等の態様をみると,Bの社内禀議に際し,既往の融資等と同様に,多
数の案件と共に一括して簡潔に協議する一括協議の対象とし,開発事業の進捗状況や見
込み,資金使途等については特に確認することなくJグループ側の言い分を鵜呑みにし,し
かも,判示第2の2の連帯保証の禀議の際には,用地買収が完了した旨の虚偽の記載を
し,開発用地の査定評価としていまだ建設に着手もしていないゴルフ場の完成後の評価額
を採用するなど担保価値の水増しまでして禀議を通すなど,あくまでも同グループに対する
不正融資を続行しようとした上,貸付金等の流用が既に発覚していたというのに,貸付金の
使途管理も十分行わないまま本件融資等を実行したものであり,金融機関の融資のあり方
としては誠にずさんかつ無責任なものである。
 ウ そして,本件融資等の当時,本件開発事業は,Bからの融資等がなければとん挫する
ことが必至の状況にあり,これがとん挫すれば,Bとして貸付金等の回収が不可能となるば
かりか,同事業の事業計画や資金・収支計画の検討,貸付金等の使途管理等を十分行わ
ず,著しい担保不足のまま,Jグループに対して巨額の融資等を漫然と継続してきたという
事実が対外的に明らかとなり,これを推進してきた被告人3名の責任問題に発展することが
予想されたところ,被告人3名が前記のように明らかに金融機関の役職員としての各任務に
違背する本件融資等の実行にあえて踏み切ったのは,その責任問題の発生を回避し先送
りしようとする自己保身目的によるものというほかなく,これまた自己中心的な動機に基づく
悪質な犯行というべきである。
 エ さらに,本件融資等によってもBに元金のみで合計18億9500万円(ただし,被告人A
1関係は15億9500万円)という巨額の損害を加えており,犯行の結果も重大であるところ,
本件開発事業はゴルフ場建設に着手することもなくとん挫しており,これまた損害回復の見
込みもない状況にある。
 (3) 犯行後の事情
 ア Bは,本件各犯行により,元金のみで合計37億6500万円(ただし,被告人A1関係は
合計34億6500万円)の巨額の損害を被ったばかりでなく,それ以外にもDやJグループに
対するものを含めて多額の不良債権を抱えていたこともあって,極端な経営不振に陥り,平
成4年5月に第1次再建計画,平成5年6月には第2次再建計画を策定したものの,平成8
年9月には解散を余儀なくされるに至っているのであり,本件各犯行によりBに与えた影響
は甚大というべきである。
 イ しかも,本件各犯行により,Bのずさんな融資のあり方が明らかとなり,住専を始めとす
る金融機関の経営姿勢にも拭いがたい不信を招いたほか,B等の住専各社が多額の不良
債権を抱え相次いで倒産したこととも相まって,住専問題として国民経済全体に与えた衝
撃や悪影響も軽視できないものがある。
 ウ 加えて,被告人3名はいずれも,本件各犯行によってBに生じさせた損害を回復する
措置を一切講じようとしないばかりか,公判段階に至るや,不合理な弁解に終始して,あくま
でその責任を回避しようとしており,犯行後の情状も芳しいものではない。
 3 各被告人に個別の不利な情状
 (1) D関係
 ア 次に,被告人3名の個別の情状として,まず,Dに関する本件各犯行についてみる
に,被告人A1は,Bの業績拡大を急ぐ余り,Dの経営状態を継続的かつ十分に調査し分析
しないまま,担当の横浜支店長やローン開発部長らの進言に耳を貸すこともなく,部下を叱
責するなどして自ら積極的に経営状態が悪化しつつあるDに対する融資の拡大を強力に
推進し,担保割れした融資,運転資金融資と次第に深入りして,経営者個人に対する増資
新株払込資金や納税資金等の融資,更には保釈保証金の融資の仲介にまで手を広げて
いたところ,不動産融資に対する公的規制が厳しくなり,バブルの崩壊もあって,Bとして貸
出抑制の方針を採らざるを得ない状況に陥り,Dの経営状態も極度に悪化したというのに,
自己の保身を図り,自ら迂回融資の実行,更には既往の融資の迂回融資化まで指示する
などして,本件各犯行の前提条件を積極的に作出したのである。しかも,同被告人は,Bの
代表取締役社長を長く務め,その業績を急速に拡大させたほか,部下を厳しく指導し叱責
するなどして,いわばワンマン体制を築き,部下がその意向に反した言動をすることを許さ
ない雰囲気を醸成していたこともあって,本件融資等はいずれも,同被告人の意向を踏ま
えた被告人A3らが被告人A2の了解を得て持ち回り禀議に上げ,ほとんどの場合,被告人
A1が決裁した後に他の役員の決裁を得て実行したものである。このように,Dに関する本
件各犯行は,被告人A1が主導的役割を果たしたということができるのであり,同被告人の
責任は,他の共犯者らよりも格段に重いというべきである。
 イ 次に,被告人A2は,Bのローン開発部担当の常務取締役として,被告人A1の意向に
盲従し,その指示を受けあるいは意向を酌んで,被告人A3らに指示し指導することによりD
に対する融資を推進し,迂回融資や担保の水増し評価を実行させた末に,自己保身目的
から本件融資等についても無反省に了解し関与したものであって,その責任は,被告人A1
に次いで重いといえる。
 ウ さらに,被告人A3は,Bのローン開発部長として,上司である被告人A1や被告人A2
の指示や指導を受けたものとはいえ,Dに対する一連の融資の直接の責任者であり,自ら
迂回融資や資産勘定物件担保留保という方法を考案して実行に移し,本件融資等に際し
ても,D側との交渉を担当し,自ら稟議資料を作成して,持ち回り決裁に回るなどしていたの
であるから,その果たした役割は,Bにおける実務担当者として決して軽視することができな
い。
 (2) J関係
 ア また,Jに関する本件各犯行についてみるに,被告人A1は,本件開発事業の採算性
が失われていることを明確に認識していたとまでは認められないものの,事業の実現可能
性に不安を抱き,会員権販売収入によっては同事業に必要な資金を得ることが困難であ
り,Jに融資等をしても貸付金等を回収できなくなる可能性が高いことを認識しながら,事業
の進捗状況や見通しについて何ら確認することもなく,自己保身目的から決裁を行ったもの
である。しかも,同被告人がBの代表取締役社長の地位にあり,ワンマンとして絶大な権限
を振るっていたことも併せ考慮すると,同被告人の責任は決して軽くない。
 イ 次に,被告人A2は,Bに本件開発事業への融資話が持ち込まれた当初から積極的
に関与し,被告人A1の了解を得ながら,いわゆる「A2案件」として,Jグループに対する融
資を自ら主導的かつ積極的に推進していたのであり,しかも,担当役員として作業部会に
出席し,被告人A3から報告を受けるなどして,本件融資等の当時までには,同事業の採算
性が失われて,貸付金等が回収できなくなる可能性が高いことを十分認識するとともに,H
による多額の貸付金等の流用についても報告を受けていたにもかかわらず,自己保身目的
から,Jに対する融資等の実行を了解したものであり,被告人A2の責任は,他の被告人両
名よりも重いというべきである。
 ウ さらに,被告人A3は,Bにおける実務担当者として,本件開発事業の現状を最もよく
認識しており,部下からはHによる多額の貸付金等の流用について報告を受けていたの
に,自己保身目的から,自らJ等との交渉を行い,開発用地の担保価値を水増しした稟議書
を作成するなどして,本件融資等の実行に不可欠の役割を果たしているのであって,その
責任も軽視できないものがある。
 4 被告人3名のために酌むべき情状
 他方,判示第2のJ関係の各犯行については,被告人3名に確定的な犯意までは認められ
ない。また,被告人3名はいずれも,B及びL1銀行において長年にわたり職務に励み,Bの
発展にもそれぞれの立場から寄与してきた者であり,とりわけ,被告人A1は,Bの業績拡大
に努めて,実際に,Bを住専各社の中でも有力な企業に成長させたといえる。そして,Bに
おいて前記のような巨額の損失が生じたのは,我が国経済におけるバブルの崩壊やその後
の深刻な不況も一因となっていることは否定できず,そうした経済情勢の推移を当時すべて
予想することは必ずしも容易ではなく,B破綻の責任をすべて被告人3名に帰せしめるのは
いささか酷に失するとも考えられる。さらに,被告人3名はいずれも,判示の各融資等につ
いて,個人的な利益を図ったりBに積極的に損害を加えるまでの意図はなく,本件各犯行
により直接に利得を得ているわけでもない。
 また,被告人A3は,被告人A2の指示に基づき,D及びJに対して,貸付金額を絞り込む
よう指示したり,しばらくの間融資はできない旨通告するなど,被告人A2及び被告人A3
が,それなりに損害の発生をできるだけ少なくしようとしたことがうかがわれるほか,被告人A
3は,既にD及びJグループに対する融資が開始された後に入社した者であり,上司である
被告人A1や被告人A2の指示に逆らうことが困難な立場にあったともいえる。
 加えて,被告人3名はいずれも,本件により約6か月間にわたり身柄拘束を受けるととも
に,本件がマスコミで大きく取り上げられるなどして,被告人A2の経営する会社が倒産し,
被告人A3がL1銀行からの退職を余儀なくされるなど,既に相応の社会的制裁を受けてい
るほか,本件に関してはL4機構から損害賠償請求訴訟を提起されていること,被告人3名
にはいずれも前科前歴のないこと,現在被告人A1は77歳,被告人A2は66歳とそれぞれ
に高齢であること,その他被告人3名のために酌むべき事情も少なからず認められる。
 5 そこで,以上の諸事情を総合考慮すると,被告人A1及び被告人A2に対しては,本件
各犯行の重大性,社会的影響の大きさ,態様の悪質さ,その役割の重さ等に照らし,主文
掲記の各実刑に処するのが相当であり,被告人A3に対しては,本件各犯行当時に同被告
人の置かれた立場等を考慮して,主文掲記の刑に処した上,特に今回に限りその刑の執行
を猶予するのが相当である。
 よって,主文のとおり判決する。
  平成13年11月30日
       東京地方裁判所刑事第2部
              裁判長裁判官  中  谷  雄二郎
                  裁判官  植  村     稔
 裁判官福家康史は,差し支えにより署名押印することができない。
              裁判長裁判官  中  谷  雄二郎
 別表は省略

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛