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平成20年10月16日判決言渡
平成19年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
平成20年8月28日口頭弁論終結
判決
原告株式会社ティオテクノ
原告株式会社ブリヂストン
原告ら訴訟代理人弁理士廣田雅紀
同小澤誠次
同東海裕作
同高津一也
被告株式会社鯤コーポレーション
訴訟代理人弁理士沢田雅男
主文
1特許庁が無効2006−80181号事件について平成19年9
月13日にした審決中,特許第3690864号の請求項2ないし
5に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消す。
2原告らのその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2006−80181号事件について平成19年9月13日
にした審決中,「特許第3690864号の請求項1∼5に係る発明につい
ての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
第2争いのない事実等
1特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「光触媒体の製造法」とする特許第369086
4号の特許(平成8年3月29日出願,平成17年6月24日設定登録。以
下「本件特許」という。請求項の数は12である。)の特許権者である。
被告は,平成18年9月11日,本件特許を無効にすることについて審
判(無効2006−80181号事件。以下「本件審判」という。)を請求
した。
特許庁は,平成19年9月13日,「特許第3690864号の請求項1
∼5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3690864号の請
求項6∼12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審
決(以下「審決」という。)をし,同月26日,その謄本を原告らに送達し
た。
なお,審決中,「特許第3690864号の請求項6∼12に係る発明に
ついての審判請求は,成り立たない。」との部分は,被告(審判請求人)に
おいて取消訴訟を提起することなく出訴期間が経過したことにより,形式的
に確定した(特許法178条参照)。
2特許請求の範囲
本件特許の願書に添付した明細書(登録時のもの。以下「本件特許明細
書」という。)の特許請求の範囲の請求項1ないし5の各記載は,次のとお
りである(以下,これらの請求項に係る発明を項番号に対応して,「本件特
許発明1」などといい,これらをまとめて「本件特許発明」という。)。
「【請求項1】光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であっ
て,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングし
た後,80℃以下で乾燥させ,固化させて得たことを特徴とする光触媒体の
製造法。
【請求項2】基体上に,光触媒によって分解されない結着剤からなる第一
層を設け,該第一層の上に,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの
混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造
法。
【請求項3】基体上に,アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製し
た光触機能を有さない第一層を設け,該第一層の上に,光触媒とアモルファ
ス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特
徴とする光触媒体の製造法。
【請求項4】光触媒として,酸化チタン粒子又は酸化チタン粉末を用いて
調製したものであることを特徴とする請求項1∼3のいずれか記載の光触媒
体の製造法。
【請求項5】光触媒として,酸化チタンゾルを用いて調製したものである
ことを特徴とする請求項1∼3のいずれか記載の光触媒体の製造法。」
3審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,下記(1)の理由により,本件特
許発明1についての特許は無効とすべきであり,下記(2)の理由により,本件
特許発明2ないし5についての特許はいずれも無効とすべきである,という
ものである(なお,審決は,本件特許発明1ないし5が,平成7年10月6
日に開催された「平成7年度佐賀県窯業技術センタ−研究会」において,I
博士が発表した発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた旨
の被告(審判請求人)の主張を排斥したが,この点は本訴における審理の対
象ではない。)。
(1)本件特許発明1は,下記ア及びイのいずれの理由によっても,無効とす
べきである。
ア本件特許発明1における「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾル
とを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化させ」
るとの構成は,本件特許明細書の発明の詳細な説明(以下「詳細な説
明」ということがある。)に記載されたものとはいえないから,同発明
についての特許は,特許法36条6項1号(判決注,平成14年法律第
24号による改正前の規定)の規定する要件(以下「サポート要件」と
いう。)を満たしておらず,同法123条1項4号の規定により無効と
すべきである(以下「理由(1)ア」という。なお,審決書31頁7行に「
出願当初明細書」とあるのは,「本件特許明細書」の誤記と認め
る。)。
なお,本件特許発明4及び5は,いずれも本件特許発明1における「
光触媒」を限定した態様を含むものであるが,本件審判では,本件特許
発明4及び5に係る特許について,サポート要件を満たしていない旨の
無効理由の主張はされていない(乙24)。
イ本件特許発明1は,本件特許の出願前に頒布された刊行物である特開
平7−286114号公報(以下「甲1公報」という。甲1)に記載さ
れた発明(以下「甲第1発明」という。)に基づいて当業者が容易に発
明をすることができたものであるから,本件特許発明1についての特許
は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123
条1項2号の規定により無効とすべきである(以下「理由(1)イ」とい
う。)。
審決は上記判断をするに当たり,甲第1発明の内容,本件特許発明1
と甲第1発明との一致点・相違点を次のとおり認定した。
(ア)審決が認定した甲第1発明
「基材上にチタニアが配合されたペルオキソポリチタン酸液を塗布
し,この塗膜を乾燥させて機能性被膜を形成する製造方法」(審決書
16頁13行∼14行)
(イ)審決が認定した本件特許発明1と甲第1発明との一致点
「『光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって,
光触媒と過酸化チタン液とを混合し,コーテイングした後,乾燥させ
てなる光触媒体の製造法』の点」(審決書16頁23行∼25行)
(ウ)審決が認定した本件特許発明1と甲第1発明との相違点
a相違点1
「該『過酸化チタン液』が,本件特許発明1では,『アモルファ
ス型過酸化チタンゾル』であるのに対し,甲第1発明では『ペルオ
キソポリチタン酸液』である点」(審決書16頁27行∼29行)
b相違点2
「本件特許発明1は,『80℃以下で乾燥,固化させて得た』の
に対し,甲第1発明では,『乾燥させて機能性被膜を形成する』
点」(審決書16頁30行∼32行)
(2)本件特許発明2ないし5は,本件特許の出願前に頒布された刊行物であ
る特開平7−171408号公報(以下「甲2公報」という。甲2)に記
載された発明(以下「甲第2発明」という。)及び甲第1発明に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許発明2
ないし5についての各特許は,特許法29条2項の規定に違反してされた
ものであり,同法123条1項2号の規定により無効とすべきである(以
下「理由(2)」という。)。
審決は上記判断をするに当たり,甲第2発明の内容,本件特許発明2及
び3と甲第2発明との各一致点・相違点を次のとおり認定した。
ア審決が認定した甲第2発明
「基体上に,光触媒粒子を含有しない難分解性結着剤からなる第一層
を設け,該第一層の上に,難分解性結着剤と光触媒粒子とからなる第二
層を設けてなる光触媒体の製造方法」(審決書20頁26行∼28行)
イ審決が認定した本件特許発明2と甲第2発明との一致点・相違点
(ア)一致点
「『基体上に,光触媒によって分解されない結着剤からなる第一層
を設け,該第一層の上に,光触媒との混合物を用いて調製した第二層
を設けることを特徴とする光触媒体の製造方法』である点」(審決書
21頁2行∼5行)
(イ)相違点
「第二層に用いる光触媒と混合する化合物として,本件特許発明2
は,『アモルファス型過酸化チタンゾル』であるのに対し,甲第2発
明では,『難分解性結着剤』である点」(審決書21頁6行∼8行)
ウ審決が認定した本件特許発明3と甲第2発明との一致点・相違点
(ア)一致点
「『基体上に,光触媒粒子を含有しない塗布液を用いて第一層を設
け,該第一層の上に光触媒と塗布液との混合物を用いて調製した第二
層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法』である点」(審決書
22頁4行∼7行)
(イ)相違点
「第一層および第二層に用いる塗布液として,本件特許発明3は,
『アモルファス型過酸化チタンゾル』であるのに対し,甲第2発明で
は,『難分解性結着剤』である点」(審決書22頁8行∼10行)
第3当事者の主張
1取消事由に関する原告らの主張
審決は,以下のとおり,①本件特許発明1のサポート要件及び進歩性の各
判断(理由(1))を誤った違法,②本件特許発明2ないし5の進歩性の各判
断(理由(2))を誤った違法があるから,審決中,本件特許発明1ないし5に
ついての各特許を無効とした部分は,取り消されるべきである。
(1)取消事由1(本件特許発明1に係る認定判断(理由(1))の誤り)
ア本件特許発明1のサポート要件に係る認定判断(理由(1)ア)の誤り
審決は,「本件特許明細書の詳細な説明には,『光触媒とアモルファ
ス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,常温∼70℃
で乾燥,固化させること』が記載されていると云えるが,『光触媒とア
モルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,70
℃を越え80℃以下で乾燥,固化させること』の記載もないし,示唆も
されていない。なお,本件特許明細書の詳細な説明には,『なお,アモ
ルファス型過酸化チタンゾルを第一層として用いる場合は,250℃以
上に加熱すると,アナターゼ型酸化チタンの結晶となり光触媒機能が生
じるので,それよりも低温,例えば80℃以下で乾燥固化させる。』(
段落【0015】)と記載されているが,この『80℃以下で乾燥固化
させる。』という記載は,第1層にアモルファス型過酸化チタンゾルを
用いる場合,その第一層に光触媒機能を持たせないために,光触媒機能
を有させない乾燥温度である250℃よりも低い温度の例として,『8
0℃以下で乾燥固化させる』と述べているものにすぎず,『光触媒とア
モルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80
℃以下で乾燥,固化させる』という記載の裏付けとなる記載ではな
い。」(審決書14頁34行∼15頁14行)と認定判断した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定判断は誤りである。
(ア)本件特許発明1は,「アモルファス型過酸化チタンゾルをバイン
ダーとして使用すると意外にも,光触媒粒子をあらゆる基体上に,そ
の光触媒機能を損なわせることなく,強固に,かつ,長期間にわたっ
て担持させることができる」という知見に基づくものであって,「光
触媒を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法」において,「光触
媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティング」す
ること,及び,該コーティングをアモルファス型過酸化チタンゾルの
形態に担持する条件として,「80℃以下で乾燥させ,固化させ」る
ことを構成要件とするものである(詳細な説明の段落【0003】な
いし【0007】参照。なお,本件特許発明2は,「光触媒とアモル
ファス型過酸化チタンゾルとの混合物」を用いる構成(第二層)
に,「基体上に,光触媒によって分解されない結着剤からなる第一
層」を付加した発明であり,本件特許発明3は,「光触媒とアモルフ
ァス型過酸化チタンゾルとの混合物」を用いる構成(第二層)に,「
基体上に,アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製した光触機
能を有さない第一層」を付加した発明である。)。
(イ)詳細な説明における,本件特許発明1の「光触媒粒子をあらゆる
基体上に,その光触媒機能を損なわせることなく,強固に,かつ,長
期間にわたって担持させることができる」という効果を得るために,
アモルファス型過酸化チタンゾルをアモルファスの状態のままバイン
ダーとして使用して光触媒を基体に担持させる旨(段落【0005
】,【0006】等を参照)の記載,「なお,アモルファス型の過酸
化チタンのゾルを100℃以上で加熱すると,アナターゼ型酸化チタ
ンゾルになり」(段落【0007】)との記載,「なお,アモルファ
ス型過酸化チタンゾルを第一層として用いる場合は,250℃以上に
加熱すると,アナターゼ型酸化チタンの結晶となり光触媒機能が生じ
るので,それよりも低温,例えば80℃以下で乾燥固化させる。」(
段落【0015】)との記載に照らし,段落【0015】の「80℃
以下で乾燥固化させる」という条件は,アモルファス型の過酸化チタ
ンのゾルを結晶化させない条件として記載されたものであって,本件
特許発明3のようにアモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製し
た光触媒機能を有さない第一層を設ける場合のみならず,本件特許発
明1のように光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを有する層を
単独で設ける場合にも適用できることは,当業者には自明である。な
ぜなら,本件特許発明1及び3は,いずれもアモルファス型過酸化チ
タンゾルが基体に接しているのであり,アモルファス型過酸化チタン
ゾルが,アナターゼ型酸化チタンの結晶となって光触媒機能を発揮す
ることがなく,基体への密着性が低下しない条件を採用しているから
である。
なお,段落【0026】には,実施例1において,乾燥を70℃で
行ったことが示されているが,本件特許発明1における乾燥の温度
は,上記温度に限定されるものではない。
(ウ)したがって,詳細な説明には,「光触媒とアモルファス型過酸化
チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥さ
せ,固化させ」ることが記載されているといえる。
イ本件特許発明1の進歩性に係る認定判断(理由(1)イ)の誤り
(ア)一致点の認定の誤り・相違点の看過
審決は,以下のとおり,本件特許発明1と甲第1発明との一致点の
認定を誤り,相違点を看過した。
甲1公報(甲1)の記載によれば,①甲第1発明の「ペルオキソポ
リチタン酸液」は,屈折率の高い酸化チタン系被膜や導電性の高い酸
化チタン系被膜を形成するために用いられるものであって(段落【0
010】),光触媒を基体に担持固定するためのバインダーとして用
いるものではなく,また,②甲第1発明の「チタニア」は,基材の表
面反射の防止,導電性被膜の形成,被膜の屈折率の調整を図るために
用いるものであって(段落【0030】,【0031】),「光触
媒」として用いるものではない。
このように,甲第1発明は,「光触媒を基体に担持固定してなる光
触媒体の製造法であって,光触媒と過酸化チタン液とを混合し,コー
テイングした後,乾燥させてなる光触媒体の製造法」であるというこ
とはできないから,本件特許発明1と甲第1発明との一致点について
の審決の認定は誤りである。審決は,本件特許発明1が,アモルファ
ス型過酸化チタンゾルをバインダーとして用い,光触媒を基体に担持
するものであるのに対し,甲第1発明は,当該構成を備えていないと
いう点において,本件特許発明1と相違することを看過したものであ
る。
(イ)相違点1についての判断の誤り
審決は,相違点1の判断に際して,甲第1発明の「ペルオキソポリ
チタン酸」が,「アモルファス型」であって,本件特許発明1の「ア
モルファス型過酸化チタンゾル」と同じものであると認定した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定は誤りであり,また,この
点に関する被告の主張も失当である。
a審決の認定判断の誤り
(a)甲1公報には,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が
結晶構造を有することが明記されており,結晶構造を示さないア
モルファス(非晶質)であると解することはできない。すなわ
ち,段落【0016】の「X線回折法で解析するとアナターゼ結
晶に類似した結晶構造を示す。」との記載,段落【0052】
の「この凍結乾燥品のX線回折を行うとアナターゼ類似結晶を示
した。」との記載が示すとおり,甲1公報では,X線回折の結果
に基づいて,結晶形の1つである「アナターゼ」に類似するとさ
れているのであるから,結晶形が特定できる程度の結晶が生成し
ていたことが理解できる。もし,アモルファス(非晶質)であっ
たとすれば,X線回折の結果におけるピークの存在が不明であ
り,いずれの結晶形に類似しているかについて言及することはで
きないはずである。
一方,本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」
は,アモルファス(非晶質)である。
したがって,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」と本件
特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」とは,結晶で
あるか非結晶であるかの点において相違する。
(b)審決は,甲1公報に記載されたペルオキソポリチタン酸液の
製造方法と本件特許明細書に記載されたアモルファス型過酸化チ
タンゾルの製造方法とは,「表現方法が違うが製造方法が相違し
ない方法から製造されているため同じものができている」(審決
書18頁24行∼25行)と認定判断し,被告は,過酸化水素水
を添加後,「約5℃で一晩攪拌するか,80℃で1時間加熱する
か」は,当業者の設計事項であり,また,「約5℃で一晩攪拌す
る」ことの技術的意義は,本件特許明細書には記載も示唆もされ
ていないと主張する。
しかし,本件特許明細書では,約5℃まで冷却して過酸化水素
水を反応させる方法を採用するとともに,すべての工程は発熱を
抑えて行うのが望ましい旨記載されている(段落【0023】参
照)。
審決の上記認定判断及び被告の主張は,根拠がない。
(c)審決は,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」を理解す
るに当たり,特開平9−71418号公報(以下「甲3公報」と
いう。甲3)の記載を参照した。
しかし,①甲3公報は,本件特許の出願前に頒布された刊行物
ではないこと,②甲3公報は,甲第1発明と直接関係するもので
はないこと(甲3公報は,過酸化水素水の反応が終了した後の液
体を加熱することについて記載したもので,甲1公報の過酸化水
素水を反応させる「80℃で1時間加熱」と直接対応するもので
はない。)からすれば,甲3公報の記載を参酌して,甲第1発明
を解釈することは,誤りである。
b被告の主張に対し
被告は,①甲1公報の段落【0052】の記載において,「アモ
ルファス型過酸化チタンゾル」は「加熱前のペルオキソポリチタン
酸」と同義であるから,原告らは比較の対象を誤っている,②甲1
公報にいう「アナターゼ類似結晶」及び本件特許発明1の「アモル
ファス型過酸化チタンゾル」は,いずれも「結晶物質と非結晶物質
とが混在したもの」であるなどと主張する。
しかし,以下のとおり,被告の上記主張はいずれも失当である。
(a)甲1公報の記載によれば,甲第1発明の「ペルオキソポリチ
タン酸水溶液」は,「四塩化チタン水溶液にアンモニアを添加す
る」ことで得られたものに「過酸化水素水を添加し,加熱して反
応させること」で製造されるものである(段落【0052】)か
ら,「加熱前のペルオキソポリチタン酸」が甲1公報に記載され
ていることを前提とする被告の主張は,その前提において誤りで
ある。
(b)本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」は,
本件特許明細書の記載が示すとおり,実質的に結晶を含まないも
のである(段落【0007】参照)。
この点は,原告株式会社ティオテクノ研究開発部長M作成のX
線回折実験報告書(甲6),原告株式会社ブリヂストン中央研究
所フェローO作成の見解書(甲8),原告株式会社ブリヂストン
化工品材料開発部ユニットリーダーN作成のX線回折分析結果報
告提出書(甲9)によっても裏付けられるところである。
なお,結晶100%でなくとも結晶が含まれていれば,X線回
折において所定のピークが示されることは技術常識である。
(ウ)相違点2についての容易想到性判断の誤り
審決は,相違点2についての容易想到性判断に当たり,「乾燥温度
は,被膜における機能性を壊さない程度であればよく,且つ低温であ
ればある程,低エネルギーで製造できることから,この分野におい
て,できる限り低温で乾燥することは常套手段である。」(審決書1
8頁30行∼33行)と認定した。
しかし,甲1公報には,本件特許発明1の構成及び効果(前記ア(ア
))については,記載も示唆もない。したがって,甲第1発明との関係
で,80℃以下で乾燥させ,固化させるという乾燥条件を採用するこ
とが,常套手段であるということはできない。
(2)取消事由2(本件特許発明2ないし5の進歩性に係る認定判断(理由(2
))の誤り)
ア本件特許発明2及び3に係る認定判断の誤り
審決は,本件特許発明2及び3と甲第2発明との各相違点の判断に際
して,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファス型過
酸化チタンゾル」である旨認定した。
しかし,審決の上記認定が誤りであることは,前記(1)イ(イ)のとおり
であるから,本件特許発明2及び3の進歩性に係る審決の認定判断も誤
りである。
イ本件特許発明4及び5に係る認定判断の誤り
本件特許発明4及び5は,本件特許発明1ないし3を引用するとこ
ろ,本件特許発明1ないし3の進歩性に係る審決の認定判断が誤りであ
ることは,前記(1)イ(イ)及び前記アのとおりであるから,本件特許発明
4及び5の進歩性に係る審決の認定判断も誤りである。
2被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がな
い。
(1)取消事由1(本件特許発明1に係る認定判断(理由(1))の誤り)に対

ア本件特許発明1のサポート要件に係る認定判断(理由(1)ア)の誤りに
対し
原告らは,詳細な説明の段落【0015】に記載された「80℃以下
で乾燥固化させる」という条件は,アモルファス型の過酸化チタンのゾ
ルを結晶化させない条件として記載されたものであって,本件特許発明
3のようにアモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製した光触媒機
能を有さない第一層を設ける場合のみならず,本件特許発明1のように
光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを有する層を単独で設ける場
合にも適用できるから,詳細な説明には,「光触媒とアモルファス型過
酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥さ
せ,固化させ」ることが記載されているといえると主張する。
しかし,原告らの上記主張は失当である。
当該条件が本件特許発明1に適用可能であることは,本件特許発明1
が詳細な説明に記載された発明であることを意味するものではないか
ら,適用可能性があったからといって,「光触媒とアモルファス型過酸
化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥さ
せ,固化させ」る事項が記載されているとすることはできない。
なお,詳細な説明において,「80℃以下」という条件を示している
のは,「なお,アモルファス型過酸化チタンゾルを第一層として用いる
場合は,250℃以上に加熱すると,アナターゼ型酸化チタンの結晶と
なり光触媒機能が生じるので,それより低温,例えば80℃以下で乾燥
固化させる。」(段落【0015】)との記載部分のみである。しか
し,同記載は,本件特許発明3のように二層構造とする場合の第一層に
ついての条件を示したものであって,「80℃以下」とする数値限定の
根拠を示したものではない。
イ本件特許発明1の進歩性に係る認定判断(理由(1)イ)の誤りに対し
(ア)一致点の認定の誤り・相違点の看過に対し
原告らは,審決が本件特許発明1と甲第1発明との一致点の認定を
誤り,相違点を看過したと主張する。
しかし,以下のとおり,原告らの上記主張は失当である。
a原告らは,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸液」は,光触
媒を基体に担持固定するためのバインダーとして用いるものではな
いと主張する。
しかし,「重合体」は,当然にバインダーとしての機能を有する
ところ,甲1公報の記載によれば,甲第1発明の「ペルオキソポリ
チタン酸液」は「重合体」であるから(段落【0015】参照),
バインダーとしての機能を有していることは,当業者には自明であ
る。なお,甲1公報に係る特許出願と同一の出願人による特許出願
に係る公開特許公報である特開2006−93002号公報(乙1
2,17)の段落【0037】及び特開2006−19190号公
報(乙18)の段落【0067】には,ペルオキソチタン酸がバイ
ンダーとして用いられることが記載されている。
b原告らは,甲第1発明の「チタニア」は,「光触媒」として用い
るものではないと主張する。
しかし,甲第1発明の「チタニア」は,甲1公報の段落【002
9】において,無機酸化物微粒子の一つとして例示されているとこ
ろ,同段落に例示されている無機酸化物微粒子は,いずれも半導体
光触媒の一態様である金属酸化物半導体であって,光触媒機能を有
するものである(乙8∼10,20∼22参照)。したがって,当
業者は,甲第1発明が「チタニア」を含有する目的が「ペルオキソ
ポリチタン酸溶液」に光触媒機能を持たせることにあると理解する
はずである。
(イ)相違点1についての判断の誤りに対し
原告らは,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」と本件特許発
明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」とは相違すると主張す
る。
しかし,以下のとおり,原告らの主張は失当である。
a比較対象の誤り
原告らは,甲1公報の段落【0016】等の記載を根拠として,
甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファス型過酸
化チタンゾル」ではない旨主張する。
しかし,原告らの上記主張は,甲1公報における「加熱後のペル
オキソポリチタン酸」を本件特許発明1の「アモルファス型過酸化
チタンゾル」と対比したものであり,以下のとおり,その比較対象
に誤りがある。
甲1公報の「・・・80℃で1時間加熱することにより,透明な
黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液を得た。」(段落【0052
】)との記載において,①「アモルファス型過酸化チタンゾル」
は「加熱前のペルオキソポリチタン酸」と同義であり,②「アモル
ファス型過酸化チタンゾルと光触媒との混合物」は「加熱後のペル
オキソポリチタン酸」と同義である。
すなわち,H・F・K編著「光触媒基礎・材料開発・応用」株
式会社エヌ・ティー・エス平成17年5月27日発行(以下「乙2
文献」という。乙2)には,「乾燥膜は無定形ペルオキソチタン水
和物が主成分である」(601頁左欄3行∼4行)との記載及び「
ペルオキソチタン酸水溶液・・・を数十℃以上で水熱することによ
り,結晶性のアナタース超微粒子と任意の量のペルオキソチタンを
含むペルオキソ改質アナタースゾルと呼ばれる弱塩基性のコーティ
ング剤が得られる」(601頁左欄18行∼23行)との記載があ
り,これらの記載に照らせば,甲1公報の前記記載(段落【005
2】)における「ペルオキソポリチタン酸」は,「80℃で1時間
加熱」する前のものが「無定型」(アモルファス状態)であり,「
80℃で1時間加熱」した後のものがアナタース状態のものを含む
ものであることは,当業者には自明である。
b甲第1発明の「(加熱後の)ペルオキソポリチタン酸」と本件特
許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」との同一性
以下のとおり,甲第1発明の「(加熱後の)ペルオキソポリチタ
ン酸」と本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と
は,表現方法が異なるが,同じものというべきであるから,この点
からも,原告らの主張は失当である。
すなわち,「ペルオキソポリチタン酸」も「アモルファス型過酸
化チタンゾル」も,製造直後はゾルの状態にあり,加熱処理,紫外
線又は電子線の照射により,その一部がアナターゼ結晶に改質され
るものであるが,ゾルの状態でもそのごく一部はアナターゼ結晶に
改質されているゆえに,甲1公報では,X線回折の結果は「アナタ
ーゼ類似結晶」を示すとされているのであり,この点は,本件特許
発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」も同様と解される。
(a)甲1公報の「アナターゼ結晶に類似した結晶」(段落【00
16】)との記載及び「アナターゼ類似結晶」との記載(段落【
0052】は,同じ意味であると解されるところ,「これを焼成
するとペルオキソ基が脱離してアナターゼ結晶へと変化する。」
との記載(段落【0016】)に照らせば,「アナターゼ類似結
晶」は,「アナターゼ結晶」とは異なるものであると理解され
る。そうすると,甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」は,
①「アモルファス型過酸化チタンゾル」に相当する「非結晶」(
以下「状態①」ということがある。)であるか,②「アモルファ
ス型過酸化チタンゾルと光触媒との混合物」に相当する「結晶物
質と非結晶物質とが混在したもの」(以下「状態②」ということ
がある。)であるかのいずれかである。
そして,現時点における知見,又は,本件特許の出願前の技術
水準によれば,甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」は,「結
晶物質と非結晶物質とが混在したもの」(状態②)であるといえ
るところ,上記知見又は技術水準によれば,本件特許明細書にお
ける「アモルファス型の過酸化チタンのゾルを100℃以上で加
熱すると,アナターゼ型酸化チタンゾルにな(る)」(段落【0
007】)との記載は,技術的に誤りであり,本件特許発明1
の「アモルファス型過酸化チタンゾル」も,甲1公報にいう「ア
ナターゼ類似結晶」と同様に,「結晶物質と非結晶物質とが混在
したもの」(状態②)であるはずである。
他方,技術的には誤りである本件特許明細書の上記記載によれ
ば,本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」
は,「非結晶」(状態①)であることになるが,同記載によれ
ば,甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」も,本件特許発明1
の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と同様に,「非結晶」(
状態①)であるということになる。
以下,上記のように考えられることについて,説明する。
(b)現時点における知見によれば,以下のとおり,甲1公報にい
う「アナターゼ類似結晶」は,「結晶物質と非結晶物質とが混在
したもの」(状態②)であるといえる。
甲1公報と出願人を同じくする特開2007−35594号公
報(乙11)における「220℃で5時間,飽和蒸気圧下で水熱
処理」(段落【0085】。なお,甲1公報と出願人を同じくす
る特開2006−93002号公報(乙12,17),特開20
04−206945号公報(乙13),特開2004−1788
85号公報(乙14),特開2003−308891号公報(乙
15)にも,同様の記載がある。)との処理は,これによりペル
オキソ基が脱離し,アナターゼ結晶が得られることから,甲1公
報の段落【0016】にいう「焼成」に相当するものであり,乙
2文献における「250℃以上の加熱」(601頁左欄4行)と
の処理も同様であるから,このような「焼成」に相当する処理に
より,「結晶性の高いアナターゼ型酸化チタン」を得られること
が理解できる。
他方,乙2文献によれば,「数十℃以上で水熱する」(601
頁左欄20行)との処理により改質することも,技術常識である
といえる。
したがって,「焼成」を行う前の状態は,「結晶性のないアナ
ターゼ型酸化チタン」とはいえないまでも,「結晶性の低いアナ
ターゼ型酸化チタン」であるということができる。
そうすると,甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」は,「8
0℃で1時間加熱する」(段落【0052】)という処理を施し
たものであるから,「結晶性の低いアナターゼ型酸化チタン」で
あって,「非結晶」(状態①)とするには無理があり,「結晶物
質と非結晶物質とが混在したもの」(状態②)に該当するものと
いうべきである。
なお,上記の検討結果は,被告が実施したペルオキソポリチタ
ン酸の加熱処理による結晶化を示す実験結果(乙23)とも整合
する。
(c)本件特許の出願当時の技術水準によっても,以下のとおり,
甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」は,「結晶物質と非結晶
物質とが混在したもの」(状態②)であるといえる。
甲3公報には,「この液体を80℃以上に加熱すると酸化チタ
ンの超微粒子が生成した液体に変性させることができる。80℃
以下では十分にチタニアの結晶化が進まない。」(段落【001
0】)との記載があり,これによれば,結晶化は,80℃以下で
は進みにくいものの,進むことには変わりないといえる。また,
特開平5−330824号公報(以下「乙16公報」という。乙
16)は,本件特許の出願時の技術水準を示す資料の一つといえ
るが,同公報において,「60℃で2時間」という加熱条件であ
るにもかかわらず,「懸濁溶液」が得られたとされていること
は(段落【0049】参照),結晶化は,80℃以下では進みに
くいものの,進むことには変わりないことを裏付けるものであ
る。
そうすると,甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」は,「8
0℃で1時間加熱する」(段落【0052】)という処理を施し
たものであるから,「結晶物質と非結晶物質とが混在したも
の」(状態②)に該当するというべきである。
なお,原告らは,甲3公報の記載を参酌して,甲第1発明を解
釈することは誤りであると主張するが,甲3公報記載の発明の発
明者であるI博士が,本件特許発明と極めて類似する同公報記載
の発明を本件特許の出願の半年前に開催された佐賀県窯業センタ
ーの研究成果発表会で発表し,ペルオキソポリチタン酸とアモル
ファス型過酸化チタンゾルが同一のものであると証言しているこ
と(乙3)からすれば,本件特許の出願の7か月前の出願に係る
公開公報である甲3公報の記載内容と甲1公報の記載内容とは,
密接な関係にあるというべきである。
(d)本件特許明細書には,「アモルファス型の過酸化チタンのゾ
ルを100℃以上で加熱すると,アナターゼ型酸化チタンゾルに
なり」(段落【0007】)と記載されている。しかし,同記載
は技術的に誤りである。
前記(b)及び(c)において検討したように,結晶化は,「数十
℃以上」で進行し(乙2),また,80℃以下でも進行するので
ある(甲3,乙16)。すなわち,アモルファス型過酸化チタン
ゾルの生成相は,80℃以下であっても加熱処理を施せば,「結
晶物質と非結晶物質とが混在したもの」(状態②)といえるので
ある。
さらに,実際には,甲3公報の「過酸化水素を加えた直後は酸
素が発生し発泡する」(段落【0015】)との記載が示すよう
に,過酸化水素水を添加すると発熱反応が生じ,過酸化水素水の
周辺ではアナターゼ改質が生じるから,理論的には,甲1公報,
甲3公報及び本件特許明細書のいずれに記載された方法によって
も,100%アモルファス型のものは生成できない(なお,10
0%に近いアモルファス型の状態は,過酸化水素水の添加直後で
あり,この時点を基準に対比すると,甲1公報の「加熱前のペル
オキソポリチタン水溶液」と本件特許発明1の「アモルファス型
過酸化チタンゾル」とが対応する。)。
原告らは,本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾ
ル」が実質的に結晶を含まないことは,原告らのX線回折実験の
結果等(甲6,8,9)によっても裏付けられると主張する。
しかし,そもそも,甲6は,①「アモルファス型過酸化チタン
ゾル」であるとされる試料が本件特許明細書の「段落【0023
】により製造」されたという根拠が示されていないこと,②対照
試料(アナターゼ型酸化チタン)として,甲1公報における「8
0℃で1時間加熱」したものではなく,「100℃で6時間加
熱」したものが示されていることから,証拠としての価値が乏し
い。また,甲6において「アモルファス型過酸化チタンゾル」で
あるとされる試料のX線回折の結果を検討すると,10°付近及
び25°付近にピークが確認できること(甲6),チタン酸化物
に該当する結晶相は同定できないものの,そのパターンからチタ
ン酸化物の不完全な結晶性を示す物質やチタン酸化物と結晶性が
わずかに異なるだけの微少な物質が含まれていると考えられるこ
と(甲9)などから,100%アモルファス型のものとはいえ
ず,結晶性の低いチタン酸化物が含まれており,「結晶物質と非
結晶物質とが混在したもの」(状態②)となっているといえる。
さらに,甲8では,「結晶構造をわずかに保有しているように見
えるが結晶とは言えず,非晶質と表現するのが適切と判断され
る。」との見解が示されているが,「結晶構造をわずかに保有」
と評価されているとおり,甲1公報の「アナターゼ類似結晶」と
同様に,「結晶物質と非結晶物質とが混在したもの」(状態②)
であることを示すものである。
以上のとおり,甲1公報の「加熱後のペルオキソポリチタン水
溶液」と本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」
は,いずれも一部がアナターゼ改質していると評価できるから,
いずれも「結晶物質と非結晶物質とが混在したもの」(状態②)
であるという点で共通するものである。
なお,仮に本件特許明細書の段落【0007】の前記記載が技
術的に正しいとすれば,本件特許発明1の「アモルファス型過酸
化チタンゾル」は「非結晶」(状態①)であることになるが,甲
1公報における「80℃で1時間加熱」(段落【0052】)と
の処理でも,「100℃以上で加熱」していない以上,アナター
ゼ型に改質することはなく,100%アモルファス型のものが得
られるはずであり,甲1公報にいう「アナターゼ類似結晶」も,
本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と同様
に,「非結晶」(状態①)であるということになる。
c過酸化水素水を添加後の処理について
以下のとおり,過酸化水素水を添加後,「約5℃で一晩攪拌する
か,80℃で1時間加熱するか」は,当業者の設計事項であり,ま
た,「約5℃で一晩攪拌する」ことの技術的意義は,本件特許明細
書には記載も示唆もされていないから,審決における「相違点1
は,違う生成物を製造するほどの差であるとは,認めることができ
ず,両者は表現方法が違うが製造方法が相違しない方法から製造さ
れているため同じものができていると云える。」(審決書18頁2
3行∼25行)との認定判断に誤りはない。
甲3公報の「過酸化水素を加えた直後は酸素が発生し発泡す
る」(段落【0015】)との記載に照らし,過酸化水素を加える
ことによって発熱反応が生じるため,必要に応じて「約5℃で一晩
攪拌する」という処理を施すことは,設計事項の範囲というべきで
あり,また,特開2005−318999号公報(乙19)の「オ
ルソチタン酸のゲルまたはゾルあるいはこれらの混合物に過酸化水
素を添加してオルソチタン酸のゲルまたはゾルを溶解してペルオキ
ソチタン酸水溶液を調製する。ペルオキソチタン酸水溶液を調製す
るに際しては,・・・必要に応じて約50℃以上,好ましくは60
∼100℃の温度範囲で加熱し,攪拌することが好ましい。」(段
落【0028】)との記載に示されるように,当業者であれば,加
熱するか否かにより,異なる生成物が得られるものではないと判断
する。
さらに,前記(ア)aのとおり,本件特許発明1の「アモルファス
型過酸化チタンゾル」も甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」
もバインダーとして用いるものであることからすれば,上記温度の
相違によって,異なる生成物が得られるとは考えられない。
なお,本件特許明細書の段落【0024】の記載も,上記考察に
沿うものである。
(ウ)相違点2についての容易想到性判断の誤りに対し
原告らは,甲1公報には,本件特許発明1の構成及び効果につい
て,記載も示唆もないから,甲第1発明との関係で,80℃以下で乾
燥させ,固化させるという乾燥条件を採用することが,常套手段であ
るということはできない旨主張する。
しかし,この分野において,できる限り低温で乾燥することが常套
手段であるとした審決の判断に誤りはない。
また,甲第1発明に対し,上記常套手段を採用することには,阻害
要因はなく,むしろ動機付けがある。
(2)取消事由2(本件特許発明2ないし5の進歩性に係る認定判断(理由(2
))の誤り)に対し
原告らは,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファス
型過酸化チタンゾル」である旨の審決の認定が誤りであることを理由とし
て,本件特許発明2ないし5の進歩性に係る審決の認定判断も誤りである
と主張する。
しかし,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファス型
過酸化チタンゾル」である旨の審決の認定に誤りがないことは,前記(1)イ
(イ)のとおりであり,原告らの上記主張は失当である。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,①本件特許発明1についての特許がサポート要件を満たして
いないとした審決の認定判断(理由(1)ア)に誤りはないから,審決中,特許
第3690864号の請求項1に係る発明についての特許を無効とした部分
は,これを取り消すべき理由がないが,②本件特許発明2ないし5は,甲第
2発明及び甲第1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと
する審決の判断には誤りがあるから,審決中,特許第3690864号の請
求項2ないし5に係る発明についての特許を無効とした部分は,これを取り
消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(本件特許発明1に係る認定判断(理由(1))の誤り)について
(1)本件特許発明1のサポート要件に係る認定判断(理由(1)ア)の誤りに
ついて
原告らは,本件特許発明1における「光触媒とアモルファス型過酸化チ
タンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化
させ」るとの構成が詳細な説明に記載されたものとはいえないとした審決
の判断が誤りであると主張する。
しかし,以下のとおり,原告らの上記主張は失当である。
アサポート要件について
特許請求の範囲の記載は,特許法36条6項1号が規定する「特許を
受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」
という要件(サポート要件)に適合するものでなければならないとこ
ろ,特許請求の範囲の記載が同要件に適合するか否かは,特許請求の範
囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載
された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説
明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲
のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時
の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも
のであるか否かを検討して判断すべきである(知的財産高等裁判所平成
17年(行ケ)第10042号事件・平成17年11月11日特別部判
決参照)。
そこで,上記の観点から,本件特許明細書の特許請求の範囲の記載と
詳細な説明の記載とを対比し,本件特許発明1が詳細な説明に記載され
た発明ということができるか否かについて,検討する。
イ本件特許発明1の構成
(ア)本件特許明細書(甲4)の特許請求の範囲の記載は,前記第2,
2のとおりであり,請求項1の記載は,「光触媒を基体に担持固定し
てなる光触媒体の製造法であって,光触媒とアモルファス型過酸化チ
タンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,
固化させて得たことを特徴とする光触媒体の製造法。」というもので
ある。
これによれば,本件特許発明1は,「光触媒体の製造法」に関する
ものであって,光触媒体を「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾ
ルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化さ
せて得たことを特徴とする」ものであることが認められる。
(イ)そして,請求項1の上記記載に照らせば,本件特許発明1では,
光触媒体を得る工程は,「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾル
とを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化さ
せ」る工程により,完結するものと理解され,同発明は,光触媒とア
モルファス型過酸化チタンゾルとを混合したものを乾燥・固化させた
後,更に焼結ないし焼成させて光触媒体を得ることを対象とするもの
ではないと解される。
上記の理解は,本件特許の出願経緯にも沿うものである。すなわ
ち,本件特許の願書に最初に添付した明細書(甲10の2)では,請
求項1に「光触媒体を基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であ
って,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを用いることを特
徴とする光触媒体の製造法。」と記載され,段落【0025】及び【
0027】に,実施例1及び3として,酸化チタンゾル(光触媒)と
アモルファス型過酸化チタンゾルとを混合したものを乾燥・固化させ
た後,更に焼結ないし焼成させて光触媒体を得たことが記載されてい
たところ,本件特許明細書(甲4)では,請求項1に「光触媒とアモ
ルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80
℃以下で乾燥させ,固化させて得たことを特徴とする」との限定が付
加され,上記実施例1及び3がそれぞれ参考例3及び4に変更されて
いる。かかる出願経緯は,本件特許の出願人自身が,光触媒とアモル
ファス型過酸化チタンゾルとを混合したものを乾燥・固化させた後,
更に焼結ないし焼成させて光触媒体を得ることは,本件特許発明1の
対象でないと理解していたことを示すものである。
(ウ)また,請求項1の前記記載からは,本件特許発明2及び3のよう
に,基体と「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を
用いて調製した第二層」との間に,介在層(第一層)を設けること
は,読みとれない。
上記の理解は,本件特許明細書の記載や原告らの主張に沿うもので
ある。すなわち,本件特許明細書の段落【0005】は,「光触媒を
基体に担持固定してなる光触媒体の製造法であって,酸化チタン等の
光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを用いる光触媒体の製造
法」と「基体上に,アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製し
た光触機能を有さない第一層を設け,該第一層の上に,光触媒とアモ
ルファス型過酸化チタンゾルとを用いて調製した第二層を設けてなる
光触媒体の製造法」とを併記し,両者を別の発明と位置付けており,
原告らも,本件特許発明1は,光触媒とアモルファス型過酸化チタン
ゾルを有する層を単独で設ける場合であり,本件特許発明2は,「光
触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物」を用いる構成(
第二層)に,「基体上に,光触媒によって分解されない結着剤からな
る第一層」を付加した発明であり,本件特許発明3は,「光触媒とア
モルファス型過酸化チタンゾルとの混合物」を用いる構成(第二層)
に,「基体上に,アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製した
光触機能を有さない第一層」を付加した発明であるとしている。
(エ)そうすると,本件特許発明1は,光触媒体を「光触媒とアモルフ
ァス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以
下で乾燥させ,固化させて得」るものであって,乾燥・固化させた
後,更に焼結ないし焼成させて光触媒体を得るものではなく,また,
基体と「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コー
ティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化させた」層との間に,
介在層を設けるものではないと解するのが相当である。
ウ詳細な説明の記載
本件特許明細書(甲4)によれば,詳細な説明には,従来技術,発明
が解決すべき課題,課題を解決するための手段,実施例・参考例,効果
等に関し,次の記載があることが認められる。
(ア)「【従来の技術】・・・基体上に光触媒を担持させるには,基体
上で光触媒粒子を高温で焼結させ担持させたりする方法・・・フッ素
系のポリマーをバインダーとして用い・・・る方法・・・水ガラス等
の無機系及びシリコン系ポリマー等の有機系からなる難分解性結着剤
を介して光触媒粒子を基体上に接着させる方法・・・担持固定化材と
して金属酸化物ゾルより生成する金属酸化物を用いる方法・・・があ
る。」(段落【0002】)
(イ)「【発明が解決すべき課題】・・・光触媒粒子をあらゆる基体上
に,その光触媒機能を損なわせることなく,強固に,かつ,長期間に
わたって担持させる方法が求められている。特に,光触媒機能に優れ
た酸化チタンゾルを光触媒として使用する場合,基体へのバインダー
機能が弱いことから,その付着性の改良が特に求められていた。しか
しながら,前記の従来技術の方法では,接着強度が十分ではなく,長
期間にわたって坦持することができるものが少なく,接着強度を高め
長期間坦持できるものを作ろうとすると,逆に光触媒機能が低下する
という問題があった。・・・」(段落【0003】)
(ウ)「【課題を解決するための手段】・・・アモルファス型過酸化チ
タンゾルをバインダーとして使用すると意外にも,光触媒粒子をあら
ゆる基体上に,その光触媒機能を損なわせることなく,強固に,か
つ,長期間にわたって担持させることができることを見いだし,本発
明を完成させた。」(段落【0004】)
(エ)「すなわち本発明は,光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体
の製造法であって,酸化チタン等の光触媒とアモルファス型過酸化チ
タンゾルとを用いる光触媒体の製造法,基体上に,アモルファス型過
酸化チタンゾルを用いて調製した光触機能を有さない第一層を設け,
該第一層の上に,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを用い
て調製した第二層を設けてなる光触媒体の製造法,及び,これらの方
法により製造される光触媒体,並びに,その製造に用いられる光触媒
組成物に関する。」(段落【0005】)
(オ)「・・・アモルファス型過酸化チタンゾルは,常温ではアモルフ
ァスの状態で未だアナターゼ型酸化チタンには結晶化しておらず,密
着性に優れ,成膜性が高く,均一でフラットな薄膜を作成することが
でき,かつ,乾燥被膜は水に溶けないという性質を有している。な
お,アモルファス型の過酸化チタンのゾルを100℃以上で加熱する
と,アナターゼ型酸化チタンゾルになり,アモルファス型過酸化チタ
ンゾルを基体にコーティング後乾燥固定したものは,250℃以上の
加熱によりアナターゼ型酸化チタンになる。」(段落【0007】)
(カ)「本発明において使用しうる光触媒としては,・・・酸化チタン
が好ましく,酸化チタンは粒子状又は粉末状の形態で,あるいはゾル
状の形態で使用する。・・・ゾル状の酸化チタン,すなわち酸化チタ
ンゾルは,上記のように,アモルファス型過酸化チタンゾルを100
℃以上の温度で加熱することにより製造できるが,酸化チタンゾルの
性状は加熱温度と加熱時間とにより多少変化(する。)・・・」(段
落【0008】,【0009】)
(キ)「本発明の光触媒体を製造するための組成物の調製にはいくつか
の方法がある。まず,酸化チタン粉末をアモルファス型過酸化チタン
ゾルに均一に懸濁させたものを用いる方法を挙げることができる。・
・・次に,前記の酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタンゾル
とを混合し,混合ゾルを調製する。両者の混合割合は,本発明の光触
媒体が適用される製品部位や機器の使用条件により決定されるが,そ
の際,該混合ゾルを用いて調製された光触媒体の基体への付着性,成
膜性,耐食性,化粧性等が考慮される。・・・」(段落【0012
】,【0013】)
(ク)「基体に酸化チタンゾル,アモルファス型過酸化チタンゾル,混
合ゾル等を塗布したり,吹き付けたりしてコーティングするには,例
えば,ディッピング,吹付スプレー,塗布等の公知の方法が利用でき
る。コーティングに際しては,複数回塗布を繰り返すとよい場合が多
い。」(段落【0014】)
(ケ)「前記のようにして塗布あるいは吹き付けたりしてコーティング
した後,乾燥させ,固化させて本発明の光触媒体を得ることができる
が,200℃∼400℃前後で焼結して固化坦持させることもでき
る。・・・なお,アモルファス型過酸化チタンゾルを第一層として用
いる場合は,250℃以上に加熱すると,アナターゼ型酸化チタンの
結晶となり光触媒機能が生じるので,それより低温,例えば80℃以
下で乾燥固化させる。・・・」(段落【0015】)
(コ)「参考例3アモルファス型過酸化チタンゾルと酸化チタンゾル
との混合比による有機物質の分解試験を次のようにして行った。・・
・基板に各種混合割合の混合ゾルを厚さ約2μmにスプレー法により
コーティングし,常温から70℃で乾燥後,約400℃で30分間焼
結し,基板上に光触媒を坦持した5種類の光触媒体を得た。・・・基
板に酸化チタンゾル100%のものを用いたものは,試験開始から7
2時間で色が消え,有機物質の分解能,すなわち光触媒機能に優れて
いた反面,分解残留物が多かった。一方,アモルファス型過酸化チタ
ンゾル100%のものは150時間で色が消え,有機物質の分解能,
すなわち光触媒機能としては上記酸化チタンゾル100%使用のもの
に比べて劣るが,付着・造膜性,耐食性,化粧性においては優れてい
た。また,アモルファス型過酸化チタンゾルと酸化チタンゾルとの混
合比1:3のものは78時間で,混合比1:1のものは102時間
で,混合比3:1のものは120時間で,それぞれ色が消えた。そし
て,以上の実験から,光触媒機能と付着・造膜性,耐食性,化粧性と
は反比例の関係にあることがわかった。これらのことから,本発明に
よると,混合割合を変えることにより種々の用途(製品適用部位,使
用条件)のものに使用できることがわかった。」(段落【0025
】)
「実施例1基体として,・・・樹脂板に,第一層として,参考例1
で作った過酸化チタンゾルに界面活性剤を0.5%添加したものを,
ディッピングにて3∼4回塗布した。乾燥は70℃で10分間行っ
た。第二層として,参考例3と同様5種類のアモルファス型過酸化チ
タンゾルと酸化チタンゾルの配合割合のものをディッピングにて3∼
4回塗布した。乾燥・固化は,アクリル樹脂板は120℃で3分間,
メタクリル樹脂板は乾燥機の温度が119℃へ上昇したところで終了
した。光触媒機能は参考例3と同様の結果であったが,樹脂板への付
着力及び光触媒による樹脂板の難分解等においては,第一層を設けた
方が格段に優れていた。」(段落【0026】)
「参考例4基体として,吸水性の高い市販のタイルを用いた。・・
・光触媒組成物としては,重量比で,参考例1で作った過酸化チタン
ゾル(pH6.4)50部に,酸化チタン粉末「ST−01」(石原
産業株式会社製)1部を加え約15分間機械攪拌した後,ダマを作ら
ないように超音波を用いて攪拌したものを用いた。毎秒0.3∼0.
5cmの速さでディッピングし,30℃で一晩乾燥した。このものを
400℃で30分間焼成して光触媒体を製造した。この光触媒体は長
期間にわたって強固にタイル表面に接着していた。一方,酸化チタン
粉末を蒸留水に分散させたものを用いて上記タイルにコーティングし
たところ,うまく接着することはできなかった。」(段落【0027
】)
(サ)「【発明の効果】本発明によると,光触媒が有する光触媒機能を
低下させることなく,光触媒を基体に坦持固定することができ,長期
間にわたって使用可能な光触媒体の製造法を提供する。また,酸化チ
タンとアモルファス型過酸化チタンゾルを用いる場合は,その混合割
合を変えることにより,種々の用途の製品への適用が可能となる。さ
らに,光触媒と共に自発型紫外線放射材または蓄光型紫外線放射材の
素材からなる粒子あるいはこれらの放射材を混入した粒子を混合して
おくことにより,紫外線放射器のない戸外で間断なく光触媒機能を発
現させることができる。」(段落【0030】)
エ対比・検討
(ア)請求項1の前記イ(ア)の記載と,詳細な説明の前記ウ(ア)ないし(
エ),(キ)ないし(ケ)及び(サ)の各記載を総合すれば,①従来から,光
触媒粒子を基体上に,その光触媒機能を損なわせることなく,強固
に,かつ,長期間にわたって担持させる方法が求められていたが(前
記ウ(イ)),②従来の技術では,接着強度が十分ではなく,長期間に
わたって坦持することができるものが少なく,接着強度を高め長期間
坦持できるものを作ろうとすると,逆に光触媒機能が低下するという
問題があったところ(前記ウ(ア),(イ)),③本件特許発明は,「ア
モルファス型過酸化チタンゾルをバインダーとして使用すると意外に
も,光触媒粒子をあらゆる基体上に,その光触媒機能を損なわせるこ
となく,強固に,かつ,長期間にわたって担持させることができる」
との知見に基づいて,上記課題を解決したものであり(前記ウ(ウ
)),④このうち,本件特許発明1は,「酸化チタン等の光触媒とアモ
ルファス型過酸化チタンゾルとを用いる光触媒体の製造法」であっ
て(前記ウ(エ)),「酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化チタン
ゾルとを混合し」(前記ウ(キ)),「塗布あるいは吹き付けたりして
コーティングした後,乾燥させ,固化させて」(前記ウ(ク),(ケ
)),光触媒体を得るというものであることが,理解される。
したがって,詳細な説明には,本件特許発明1の構成のうち,「光
触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングし
た後」,「乾燥させ,固化させて得たことを特徴とする」との部分に
対応する記載があるということができる。
(イ)しかし,以下のとおり,詳細な説明には,本件特許発明1の構成
のうち,「80℃以下で」乾燥させ,固化させて得たとの部分に対応
する記載があるとは,認められない。
a詳細な説明には,以下に検討するように,本件特許発明1に関す
る具体例の記載がない。
(a)段落【0025】には,参考例3における乾燥温度につき「
常温から70℃で乾燥」との記載がある(前記ウ(コ))。
しかし,参考例3は,酸化チタンゾル(光触媒)とアモルファ
ス型過酸化チタンゾルとを混合したものを乾燥・固化させた後,
更に焼結して光触媒体を得た例であるから,本件特許発明1の構
成に対応する具体例ではない。
(b)段落【0027】には,参考例4における乾燥温度につき「
30℃で一晩乾燥した」との記載がある(前記ウ(コ))。
しかし,参考例4は,酸化チタン粉末(光触媒)とアモルファ
ス型過酸化チタンゾルとを混合したものを乾燥・固化させた後,
更に焼成して光触媒体を得た例であるから,本件特許発明1の構
成に対応する具体例ではない。
(c)段落【0026】には,実施例1における乾燥温度について
の記載がある(前記ウ(コ))。
しかし,実施例1は,基体と「光触媒とアモルファス型過酸化
チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層」との間に,介在
層(第一層)を設けるものであるから,本件特許発明1の構成に
対応する具体例ではない。すなわち,実施例1の第一層は,アモ
ルファス型過酸化チタンゾルに界面活性剤を添加したものであっ
て,本件特許発明1のように「光触媒とアモルファス型過酸化チ
タンゾルとを混合し」たものではなく,また,実施例1の第二層
の「乾燥・固化は,アクリル樹脂板は120℃で3分間,メタク
リル樹脂板は乾燥機の温度が119℃へ上昇したところで終了し
た」ものであって,本件特許発明1のように「80℃以下で」乾
燥・固化させたものではない。
(d)参考例5(段落【0028】)は,①基体と「光触媒とアモ
ルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二
層」との間に,介在層(第一層)を設けるものであり,この第一
層は,ガラスビーズの懸濁液をコーティングしたものであって,
本件特許発明1のように「光触媒とアモルファス型過酸化チタン
ゾルとを混合し」たものではないこと,②第二層は,乾燥後,更
に焼成したものであることから,本件特許発明1の構成に対応す
る具体例ではない。
(e)参考例6(段落【0029】)は,基体と,酸化チタンゾル
の第二層との間に,介在層(第一層)を設けるものであり,この
第一層は,乾燥後,更に焼成したものであることから,本件特許
発明1の構成に対応する具体例ではない。
(f)参考例1(段落【0023】)は,アモルファス型過酸化チ
タンゾルの製造に関する具体例,参考例2(段落【0024】)
は,アモルファス型過酸化チタンゾルからの酸化チタンゾルの製
造に関する具体例であり,いずれも本件特許発明1の構成に対応
する具体例ではない。
b詳細な説明は,以下に検討するように,本件特許発明1におい
て,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーテ
ィングした後,乾燥させ,固化させる温度を「80℃以下」と規定
していることと,これにより得られる効果との関係の技術的意義に
ついて,具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載さ
れているということはできない。
(a)段落【0015】には,「なお,アモルファス型過酸化チタ
ンゾルを第一層として用いる場合は,250℃以上に加熱する
と,アナターゼ型酸化チタンの結晶となり光触媒機能が生じるの
で,それより低温,例えば80℃以下で乾燥固化させる。」との
記載がある(前記ウ(ケ))。
しかし,同段落における「80℃以下で乾燥固化させる」との
記載は,基体と「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを
混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化させ
た」層との間に,介在層(第一層)を設ける構成に関するもので
あって,本件特許発明1の構成に関するものではない。
また,同記載は,アモルファス型過酸化チタンゾルの介在層(
第一層)を設ける場合について,第二層を乾燥・固化させる温度
を,第一層中のアモルファス型過酸化チタンゾルがアナタ−ゼ型
酸化チタンの結晶となり,光触媒機能が生じる温度であるとされ
る250℃よりも,低温である範囲の一例として示されたものに
すぎず,上記の場合において「80℃以下で乾燥固化させる」こ
とについての格別の技術的意義を示したものとはいえないし(な
お,上記の場合についての具体例である実施例1では,前記a(c
)のとおり,第二層の「乾燥・固化は,アクリル樹脂板は120℃
で3分間,メタクリル樹脂板は乾燥機の温度が119℃へ上昇し
たところで終了した」ものであって,「80℃以下」ではな
い。),まして,本件特許発明1において,光触媒とアモルファ
ス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,乾燥さ
せ,固化させる温度範囲を「80℃以下」とした技術的意義を説
明ないし示唆するものではない。
(b)段落【0004】には,「アモルファス型過酸化チタンゾル
をバインダーとして使用すると意外にも,光触媒粒子をあらゆる
基体上に,その光触媒機能を損なわせることなく,強固に,か
つ,長期間にわたって担持させることができる」との記載があ
り(前記ウ(ウ)),段落【0007】には,「なお,アモルファ
ス型の過酸化チタンのゾルを100℃以上で加熱すると,アナタ
ーゼ型酸化チタンゾルになり」との記載(前記ウ(オ)),段落【
0009】には,「ゾル状の酸化チタン,すなわち酸化チタンゾ
ルは,上記のように,アモルファス型過酸化チタンゾルを100
℃以上の温度で加熱することにより製造できる」との記載があ
る(前記ウ(カ))。
しかし,①本件特許発明1における「アモルファス型過酸化チ
タンゾルをバインダーとして使用する」という課題解決手段や同
手段を採用したことによる作用効果が,本件特許の出願時の技術
常識から自明であると認めるに足りる証拠は見当たらないこと,
②段落【0013】の記載(前記ウ(キ))によれば,酸化チタン
ゾル(光触媒)とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合割合
が,アモルファス型過酸化チタンゾルのバインダーとしての機能
に影響することがうかがわれることからすれば,アモルファス型
の過酸化チタンのゾルを100℃以上で加熱するとアナターゼ型
酸化チタンゾルになるという開示に基づいて,アモルファス型過
酸化チタンゾルのバインダーとしての機能に影響を生ずることの
ない乾燥・固化温度(光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾル
とを混合し,コーティングした後,乾燥させ,固化させる温度)
を当業者が認識することはできないというべきである。
そうすると,請求項1に記載された「80℃」という乾燥・固
化温度(光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,
コーティングした後,乾燥させ,固化させる温度)が,段落【0
007】,【0009】に記載された「100℃」(アモルファ
ス型過酸化チタンゾルがアナターゼ型酸化チタンゾルになる加熱
温度)を下回るということのみから,直ちに本件特許発明1にお
いて,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コ
ーティングした後,乾燥させ,固化させる温度を「80℃以下」
と規定した技術的意義が明らかであるとはいえない。
(ウ)原告らは,詳細な説明の段落【0015】に記載された「80℃
以下で乾燥固化させる」という条件は,アモルファス型の過酸化チタ
ンのゾルを結晶化させない条件として記載されたものであって,本件
特許発明3のようにアモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製し
た光触媒機能を有さない第一層を設ける場合のみならず,本件特許発
明1のように光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルを有する層を
単独で設ける場合にも適用できるから,詳細な説明には,「光触媒と
アモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,
80℃以下で乾燥させ,固化させ」ることが記載されているといえる
と主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり失当である。すなわち,前
記(イ)b(a)のとおり,段落【0015】の「80℃以下で乾燥固化
させる」との記載は,そもそも,本件特許発明1の構成に関するもの
ではなく,本件特許発明1において,光触媒とアモルファス型過酸化
チタンゾルとを混合し,コーティングした後,乾燥させ,固化させる
温度範囲を「80℃以下」とした技術的意義を説明ないし示唆するも
のではない。また,同段落に記載された「80℃以下で乾燥固化させ
る」という条件を本件特許発明1に適用することが技術的に可能であ
ったとしても,その点が直ちに,詳細な説明に記載ないし示唆してい
ることの根拠にはならないというべきであるから,この点の原告らの
主張も理由がない。
原告らの主張は採用することができない。
(エ)以上によれば,詳細な説明は,本件特許発明1において,光触媒
とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした
後,乾燥させ,固化させる温度を「80℃以下」と規定していること
と,これにより得られる効果との関係の技術的意義について,具体例
を欠くものであり,また,具体例の開示がなくとも当業者が理解でき
る程度に記載されているということもできない。したがって,本件特
許発明1は,詳細な説明に記載されたものであるということができな
いものというべきである。
オまとめ
以上検討したところによれば,詳細な説明には,本件特許発明1にお
ける「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティ
ングした後,80℃以下で乾燥させ,固化させて得たことを特徴とす
る」との構成のうち,「80℃以下で乾燥させ,固化させて得た」との
部分に対応する記載があるとは認められない。
そうすると,本件特許発明1についての特許がサポート要件を満たし
ていないとした審決の判断は,その結論において相当であり,理由(1)ア
に係る認定判断の誤りをいう原告ら主張は理由がない。
(2)本件特許発明1の進歩性に係る認定判断(理由(1)イ)の誤りについて
前記(1)のとおり,審決の理由(1)アの判断に誤りはないから,原告らの
主張に係る取消事由1は理由がないことに帰するが,本件特許発明4及び
5が本件特許発明1における「光触媒」を限定した態様を含むものである
ことにかんがみ,以下,審決の理由(1)イの判断のうち,本件特許発明1と
甲第1発明との相違点1の判断について,検討する。
ア相違点1についての審決の認定判断
審決は,本件特許発明1と甲第1発明との相違点1を判断するに際
し,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸液」が「アモルファス型過
酸化チタンゾル」であると認定したものであり,結局,相違点1は実質
的な相違ではないと判断したものである。
すなわち,審決は,①本件特許発明1と甲第1発明とは,「該『過酸
化チタン液』が,本件特許発明1では,『アモルファス型過酸化チタン
ゾル』であるのに対し,甲第1発明では『ペルオキソポリチタン酸液』
である点」(相違点1)で相違するとした上で(前記第2,3イ(ウ)
a),②甲1公報には,ペルオキソポリチタン酸液の製造方法とし
て,「四塩化チタン水溶液にアンモニア水を加えて加水分解させゲルを
生成させ,純水を加えて,スラリ−にし,過酸化水素水を添加して,8
0℃で1時間加熱して透明な黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液を得
る」(審決書17頁16行∼19行)ことが記載され(以下,この製造
方法を「甲1調製方法」という。),③本件特許明細書(甲4)の発明
の詳細な説明には,アモルファス型過酸化チタンゾルの製造方法とし
て,「四塩化チタン水溶液に水酸化アンモニウム溶液を混合し中和反応
後,pHを6.5∼6.8に調整し,しばらく放置後上澄液を捨ててゲ
ルのみを残し,過酸化水素水を添加し,約5℃で一晩攪拌すると黄色透
明のアモルファス型過酸化チタンゾルを得た」(審決書17頁38行∼
18頁3行)ことが記載されており(以下,この製造方法を「本件調製
方法」という。),④両者は,「四塩化チタン水溶液に水酸化アンモニ
ウム溶液で中和後,pH調整している点と,過酸化水素水を添加した後
の処理の点で相違する」(審決書18頁7行∼8行)が,⑤「これらの
相違点1(判決注,「これらの相違点1」とあるのは,「これらの相違
点」の誤記と認める。)は,違う生成物を製造するほどの差であると
は,認めることができず,両者は表現方法が違うが製造方法が相違しな
い方法から製造されているため同じものができていると云える。」(審
決書18頁23行∼25行)し,⑥本件特許発明1の「アモルファス型
過酸化チタンゾル」と甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」とは異
なる物質であるという原告ら(被請求人)の主張に対し,甲3公報の記
載を参酌した上で,「甲第1号証の『ペルオキソポリチタン酸』は,ア
ナターゼ型の結晶が生成するか否かの状態であり,言い換えれば,大部
分がアモルファス型の状態であると云え,本件特許発明1の『アモルフ
ァス型』に相当する。」(審決書20頁1行∼4行)と説示して,これ
を斥けたものである。
原告らは,審決の上記認定判断が誤りであると主張するので,以下,
検討する。
イ本件特許明細書と甲1公報との対比・検討
(ア)本件特許明細書の記載及び本件調製方法
a本件特許明細書には,アモルファス型過酸化チタンゾルの製造方
法に関し,次の記載がある。
「本発明において用いられるアモルファス型過酸化チタンゾル
は,例えば次のようにして製造することができる。四塩化チタンT
iClのようなチタン塩水溶液に,アンモニア水ないし水酸化ナト4
リウムのような水酸化アルカリを加える。生じる淡青味白色,無定
形の水酸化チタンTi(OH)・・・を洗浄・分離後,過酸化水素4
水で処理すると,本発明のアモルファス形態の過酸化チタン液が得
られる。このアモルファス型過酸化チタンゾル・・・の外観は黄色
透明の液体であり,常温で長期間保存しても安定である。・・・ア
モルファス型過酸化チタンゾルは,常温ではアモルファスの状態で
未だアナターゼ型酸化チタンには結晶化しておらず,・・・アモル
ファス型の過酸化チタンのゾルを100℃以上で加熱すると,アナ
ターゼ型酸化チタンゾルになり,アモルファス型過酸化チタンゾル
を基体にコーティング後乾燥固定したものは,250℃以上の加熱
によりアナターゼ型酸化チタンになる。」(段落【0006】,【
0007】)
「参考例1(アモルファス型過酸化チタンゾルの製造)四塩化
チタンTiClの50%溶液(住友シティクス株式会社)を蒸留水4
で70倍に希釈したものと,水酸化アンモニウムNHOHの25%4
溶液(高杉製薬株式会社)を蒸留水で10倍に希釈したものとを,
容量比7:1に混合し,中和反応を行う。中和反応後pHを6.5
∼6.8に調整し,しばらく放置後上澄液を捨てる。残ったTi(
OH)のゲル量の約4倍の蒸留水を加え十分に撹拌し放置する。硝4
酸銀でチェックし上澄液中の塩素イオンが検出されなくなるまで水
洗を繰り返し,最後に上澄液を捨ててゲルのみを残す。場合によっ
ては遠心分離により脱水処理を行うことができる。この淡青味白色
のTi(OH)3600mlに,35%過酸化水素水210mlを4
30分毎2回に分けて添加し,約5℃で一晩撹拌すると黄色透明の
アモルファス型過酸化チタンゾル約2500mlが得られる。な
お,上記の工程において,発熱を抑えないとメタチタン酸等の水に
不溶な物質が析出する可能性があるので,すべての工程は発熱を抑
えて行うのが望ましい。」(段落【0023】)
b本件特許明細書の上記aの各記載を総合すれば,本件特許明細書
には,審決の認定に係る本件調製方法が記載されていることが認め
られ,また,本件調製方法により得られた「アモルファス型過酸化
チタンゾル」の結晶状態は,①実質的にアモルファスの状態であっ
て,かつ,②未だアナターゼ型酸化チタンに結晶化していない状態
であるとされていることが理解される。
(イ)甲1公報の記載及び甲1調製方法
a甲1公報には,ペルオキソポリチタン酸液の製造方法に関し,次
の記載がある。
「本発明では,ペルオキソポリチタン酸とは,ペルオキソ結合(
−O−O−)を有するチタンの酸化物で,ペルオキソチタン酸の重
合体を意味する。・・・本発明で用いられているペルオキソポリチ
タン酸は,ペルオキソ基がチタンに配位しているため,X線回折法
で解析するとアナターゼ結晶に類似した結晶構造を示す。これを焼
成すると,ペルオキソ基が脱離してアナターゼ結晶へと変化す
る。」(段落【0015】,【0016】)
「本発明では,次のような方法で製造されたペルオキソポリチタ
ン酸が用いられる。a)水酸化チタンまたは酸化チタン水和物と過
酸化水素とを反応させてペルオキソポリチタン酸を製造する方法・
・・上記方法a)についてさらに詳しく説明すると,下記の通りで
ある。たとえば塩化チタン,硫酸チタンなどの無機チタン化合物ま
たはチタンアルコキシドなどの加水分解性有機チタン化合物を加水
分解する方法など,従来公知の方法で酸化チタン水和物のゲルまた
はゾルを調製する。ここでいう酸化チタン水和物は,水酸化チタン
およびチタン酸を包含する。・・・次いで,これらのゲルの分散
液,ゾルまたはこれらの混合分散液に過酸化水素を加え,常温でま
たは90℃以下に加熱するとペルオキソチタン酸の溶液が得られ
る。」(段落【0017】∼【0019】)
「本発明に係る塗布液は,上述したようにして得られたペルオキ
ソポリチタン酸を水および/または有機溶媒に溶解することによっ
て得られる。・・・」(段落【0027】)
「【実施例1】四塩化チタン水溶液(TiCl;酸化チタン濃度4
28重量%)160gを純水2000gで希釈した。この液に15
%アンモニア水を230g添加して中和し,加水分解させゲルを生
成させた。このゲルを洗浄したのち再度純水に懸濁させ,TiO濃2
度として2重量%のスラリー1500gを調製した。このスラリー
に過酸化水素水(35%濃度)340gを添加し,80℃で1時間
加熱することにより,透明な黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液
を得た。・・・この液を凍結乾燥した黄色粉末の赤外線吸収スペク
トルを測定するとチタン金属にペルオキソ基の配位したことを示す
強いピークが900cm付近に現れた。また,この凍結乾燥品の−1
X線回折を行うとアナターゼ類似結晶を示した。」(段落【005
2】)
b甲1公報の上記aの各記載によれば,甲1公報には審決の認定に
係る甲1調製方法が記載されていることが認められ,また,甲1調
製方法により得られる「ペルオキソポリチタン酸」は,ペルオキソ
結合(−O−O−)を有するチタンの酸化物(ペルオキソチタン酸
の重合体)であって,ペルオキソ基がチタンに配位しているため,
X線回折法で解析すると「アナターゼ結晶に類似した結晶構造」な
いし「アナターゼ類似結晶」を示し,ペルオキソ基の脱離により「
アナターゼ結晶」に変化するものであって,甲第1発明における「
ペルオキソポリチタン酸液」は,上記のような「ペルオキソポリチ
タン酸」を水などの溶媒に溶解した液体であるとされていることが
理解される。
(ウ)検討
甲1調製方法と本件調製方法とを対比すると,審決が指摘したと
おり(前記ア④),両者は,四塩化チタン水溶液に水酸化アンモニ
ウム溶液で中和後,pH調整している点と,過酸化水素水を添加し
た後の処理の点で相違するが,上記の相違を除けば,ほぼ共通する
製造工程を経ていることから,その結晶状態はともかく,いずれに
おいても過酸化チタンゾルが生成されていると考えられる。
しかし,甲1調製方法と本件調製方法とは,上記のとおり,その
具体的な製造条件を異にするものであって,当該相違が存在するに
もかかわらず,その結晶状態を含めて,全く同一の生成物が得られ
ることを認めるに足りる証拠は,本件記録に照らし,これを見出す
ことができない。すなわち,甲1調製方法により得られる「ペルオ
キソポリチタン酸」は,アナターゼ型酸化チタンに変化する前の物
質である点において,本件調製方法により得られた「アモルファス
型過酸化チタンゾル」と共通するが,その結晶構造については,「
アナターゼ結晶」と同一ではないが,X線回折法により「アナター
ゼ結晶に類似した結晶構造」ないし「アナターゼ類似結晶」を示す
ことが理解されるにとどまり,直ちに「アモルファスの状態」であ
ると認めることはできないし,仮に「アモルファス状態」のものが
混在するとしても,それが大部分を占めると認めることは困難であ
る。
したがって,甲第1発明における「ペルオキソポリチタン酸液」
が,本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」に相当
するということはできない。
ウ甲3公報について
審決は,甲3公報の記載から,「80℃以上では,チタニアの超微粒
子が生成した液体に変性し,80℃以下では十分なチタニアの結晶が進
まないことと,基板に塗布した後,乾燥しただけ,熱処理したとしても
100℃であれば,無定型であり,200℃に熱処理するとアナターゼ
型になることがわかる」(審決書19頁30行∼33行)とし,このこ
とにかんがみながら甲1公報の記載をみると,「甲第1号証の『ペルオ
キソポリチタン酸液』は,アナーターゼ型の結晶が生成するか否かの状
態であり,言い換えれば,大部分がアモルファス型の状態であると云
え,本件特許発明1の『アモルファス型』に相当する」(審決書20頁
1行∼4行)と認定判断した。
そして,甲3公報には,「沈殿した水酸化チタン・・・高分子化した
ゲル状態にあり,このままではチタニア膜の塗布液としては使用できな
い。このゲルに過酸化水素水を添加するとOHの一部が過酸化状態にな
りペルオキソチタン酸イオンとして溶解,あるいは高分子鎖が低分子に
分断された一種のゾル状態になり,余分な過酸化水素は水と酸素になっ
て分解し,チタニア膜形成用の粘性液体として使用ができるようにな
る。・・・さらに,この液体を80℃以上に加熱すると酸化チタンの超
微粒子が生成した液体に変性させることができる。80℃以下では十分
にチタニアの結晶化が進まない。」(段落【0010】)との記載があ
る。
しかし,甲3公報に係る特許出願は,甲1公報に係る特許出願の公開
前に出願されたものであって,同出願とは発明者及び出願人を異にする
ものである上,甲3公報に記載された製造方法は新たに開発したもので
あるとされており(段落【0008】参照),その具体的な条件(段落
【0015】参照)も甲1調製方法と同一ではなく,過酸化水素水の添
加後の温度条件も明らかでないから,甲3公報の記載は甲1調製方法の
追試に係るものとは認められない。
したがって,甲3公報の記載は,前記イの認定を左右するものとはい
えない。
審決の認定判断は,証拠によって裏付けられたものとはいうことはで
きない。
エ被告の主張に対し
被告は,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファス
型過酸化チタンゾル」であるとする審決の認定判断に誤りはないとし
て,概略,次のとおり主張する。
①本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と対比すべ
き対象は,本来は,甲1公報における「加熱前のペルオキソポリチタ
ン酸」であって,「加熱後のペルオキソポリチタン酸」ではない(以
下「被告の主張(その1)」ということがある。)。
②本件特許発明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」及び甲第1
発明の「(加熱後の)ペルオキソポリチタン酸」は,いずれも「結晶
物質と非結晶物質とが混在したもの」(状態②)であるという点にお
いて,表現方法は異なるが,同じものというべきである(以下「被告
の主張(その2)」ということがある。)。
しかし,以下のとおり,被告の主張はいずれも失当である。
(ア)被告の主張(その1)は,要するに,甲1公報の「・・・過酸化
水素水・・・を添加し,80℃で1時間加熱することにより,透明な
黄色のペルオキソポリチタン酸水溶液を得た」(段落【0052】)
との記載において,「アモルファス型過酸化チタンゾル」は「加熱前
のペルオキソポリチタン酸」と同義であるから,原告らは本件特許発
明1の「アモルファス型過酸化チタンゾル」と対比すべき対象を誤っ
ているというものである。
しかし,甲1公報の「・・・過酸化水素水・・・を添加し,80℃
で1時間加熱することにより,・・・ペルオキソポリチタン酸水溶液
を得た。」(段落【0052】)との記載に照らし,「80℃で1時
間加熱」を行う前の段階において「ペルオキソポリチタン酸」が生成
したことが,同公報に開示されているとは認められない。
また,本件特許明細書(甲4)及び甲1公報(甲1)の記載に照ら
し,被膜形成のバインダーとして使用されているのは,本件特許発明
1では「アモルファス型過酸化チタンゾル」,甲第1発明では「ペル
オキソポリチタン酸液」であることが認められるから,本件特許発明
1と甲第1発明との対比においては,本件特許発明1の「アモルファ
ス型過酸化チタンゾル」と甲1公報の「(加熱後の)ペルオキソポリ
チタン酸液」とを対比すべきものである。審決における相違点1の認
定も,上記対応関係を前提とするものである。
そうすると,「加熱前のペルオキソポリチタン酸」に係る被告の主
張(その1)は,甲1公報の記載に基づかないものであり,かつ,審
決とも齟齬するものであるから,採用することができない。
(イ)被告の主張(その2)は,要するに,次の三点を指摘するもので
ある。
①乙2文献,甲3公報,乙16公報の記載に照らし,結晶化は80
℃以下の加熱処理でも進行するはずであるから,本件特許明細書
の「アモルファス型の過酸化チタンのゾルを100℃以上で加熱す
ると,アナターゼ型酸化チタンゾルにな(る)」(段落【0007
】)との記載は,技術的に誤りであり,本件特許発明1の「アモル
ファス型過酸化チタンゾル」は,甲1公報にいう「アナターゼ類似
結晶」と同様に,「結晶物質と非結晶物質とが混在したもの」(状
態②)である。
②過酸化水素水の添加により発熱反応が生じ,過酸化水素水周辺で
はアナターゼ改質が生じるから,理論的には,100%のアモルフ
ァス型のものは生成できない。
③仮に,本件特許明細書の記載が正しいとすると,甲1公報記載
の「80℃で1時間加熱」する処理により,アナターゼ型に改質す
ることはあり得ないから,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン
酸」は,「アモルファス型」であるということになる。
しかし,以下のとおり,被告の上記①ないし③の指摘は,いずれ
も,甲第1発明における「ペルオキソポリチタン酸液」が「アモルフ
ァス型過酸化チタンゾル」であるとした審決の認定判断に誤りがある
とした当裁判所の前記判断を左右するものとはいえない。
a乙2文献,甲3公報,乙16公報の記載に照らし,本件特許明細
書の段落【0007】との記載が技術的に誤りであるとする被告の
主張は,以下のとおり,理由がない。
(a)乙2文献には,「乾燥膜は無定型ペルオキソチタン水和物が
主成分であるが,250℃以上の加熱や低温水熱でアナタースへ
容易に結晶化(する。)」(601頁左欄3行∼5行),「この
ペルオキソチタン酸水溶液・・・を数十℃以上で水熱することに
より,結晶性のアナタース超微粒子と任意の量のペルオキソチタ
ンを含むペルオキソ改質アナタースゾルと呼ばれる弱塩基性のコ
ーティング剤が得られる。」(601頁左欄18行∼23行)と
の記載がある。
しかし,一般に「水熱」とは圧力をかけた状態で加熱する処理
を意味するから,水熱の温度と通常の加熱温度を単純に比較する
ことはできない。
(b)甲3公報には,前記ウのとおり,「・・・80℃以上に加熱
すると酸化チタンの超微粒子が生成した液体に変性させることが
できる。80℃以下では十分にチタニアの結晶化が進まな
い。」(段落【0010】)との記載がある。
しかし,甲3公報に係る特許出願は,本件特許の出願後に公開
されたものであって,その具体的な条件(段落【0015】参
照)も本件調製方法と同一ではなく,過酸化水素水の添加後の温
度条件も明らかでないから,甲3公報の記載は本件調製方法の追
試に係るものとは認められない。
(c)乙16公報には,「四塩化チタンの水溶液をアンモニア水で
加水分解して得られた水酸化チタンケーキを用いて,・・・スラ
リーを得る。このスラリーに過酸化水素水を・・・添加して混合
し,60℃で2時間攪拌して懸濁溶液を得る。」(段落【004
9】)との記載がある。
しかし,同公報には,「結晶性酸化チタンを用いた場合には,
・・・完全溶解水溶液とはならず,懸濁溶液となる。」との記
載(段落【0036】)や「均質なチタンの過酸化物の完全溶解
水溶液または懸濁溶液を比較的短時間で得るには,40∼100
℃に加熱するのが好ましい。」(段落【0037】)との記載が
あるから,「60℃で2時間」(段落【0049】)という加熱
処理が「懸濁溶液」に変化させる要因であるか否かは明らかでな
い。
(d)加えて,本件特許明細書には,本件調製方法に関し,「過酸
化水素水・・・を30分毎2回に分けて添加し,約5℃で一晩攪
拌する・・・すべての工程は発熱を抑えて行うのが望まし
い。」(段落【0023】)との記載があり,「アモルファス型
過酸化チタンゾル」の結晶化が実質的に生じない条件が示されて
いることがうかがわれるところであって,本件特許発明1の「ア
モルファス型過酸化チタンゾル」は,甲1公報にいう「アナター
ゼ類似結晶」と同様に,「結晶物質と非結晶物質とが混在したも
の」(状態②)であるという被告主張を裏付けるに足りる証拠
は,本件記録に照らし,これを見出すことができない。
b過酸化水素水の添加による発熱によって,結晶化が進行すること
を裏付けるに足りる証拠は,本件記録に照らし,これを見出すこと
ができない。かえって,甲3公報の段落【0015】には,過酸化
水素を加えた後,無定型のチタニア膜を得た例が記載されている。
したがって,過酸化水素水の添加により発熱反応が生じ,過酸化
水素水周辺ではアナターゼ改質が生じるという被告主張は,これを
採用することができない。
c甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファス型」
であるということができないことは,既に説示したとおりであり,
また,本件特許明細書の記載から,直ちに甲1公報記載の「80℃
で1時間加熱」する処理により,アナターゼ型に改質することがあ
り得ないと認めることはできない。
したがって,本件特許明細書の記載から甲第1発明の「ペルオキ
ソポリチタン酸」が「アモルファス型」であるとする被告の主張も
採用することができない。
(ウ)被告は,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルフ
ァス型過酸化チタンゾル」であることについて,その他縷々主張する
が,いずれも採用の限りでない。
なお,付言するに,当裁判所は,甲第1発明の「ペルオキソポリチ
タン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であるか否かを判断
するに当たり,甲1公報にいう「アナターゼ結晶に類似する結晶構
造」ないし「アナターゼ類似結晶」の技術的意義の検討が重要である
と解されることから,当事者双方に対し,技術水準や実験に関する書
証の提出を促し,当事者双方は,甲1公報の解釈に必要な技術水準や
実験に関する書証の提出をする旨陳述したが(第2回弁論準備手続調
書),いずれの当事者からも,甲第1発明や甲1調製方法を追試した
結果に関する主張立証はなされなかった。
オまとめ
上記検討したところによれば,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン
酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であることを前提として,
本件特許発明1と甲第1発明との相違点1を実質的な相違ではないとし
た審決の判断は誤りであって,この誤りは,本件特許発明1が甲第1発
明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする審決の判断
の当否に影響するというべきである。
(3)小括
以上によれば,審決における本件特許発明1の進歩性に係る認定判断(
理由(1)イ)は,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファ
ス型過酸化チタンゾル」であるとした点に誤りがあるが,本件特許発明1
のサポート要件に係る認定判断(理由(1)ア)は,その結論において相当で
あるから,審決中,特許第3690864号の請求項1に係る発明につい
ての特許を無効とした部分は,これを是認することができる。したがっ
て,原告らの主張に係る取消事由1は理由がない。
2取消事由2(本件特許発明2ないし5の進歩性に係る認定判断(理由(2))
の誤り)について
(1)本件特許発明2及び3に係る認定判断の誤りについて
審決は,本件特許発明2及び3と甲第2発明との各相違点について判断
するに際して,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「アモルファ
ス型過酸化チタンゾル」である旨認定した。
しかし,前記1イにおいて検討したところによれば,甲第1発明の「ペ
ルオキソポリチタン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であると
認めるに足りる証拠はないから,本件特許発明2及び3と甲第2発明との
各相違点についての審決の判断は,その前提を欠くものであって,誤りと
いうべきである。
(2)本件特許発明4及び5に係る認定判断の誤りについて
本件特許発明4及び5は,いずれも本件特許発明1ないし3における「
光触媒」を限定した態様を含むものであるところ,審決は,本件特許発明
1ないし3は,いずれも進歩性を欠くこと,本件特許発明4又は5に固有
の構成は,甲2公報に記載され,又は,当業者が適宜なし得る設計変更に
すぎないことから,本件特許発明4及び5が進歩性を欠くと判断したもの
である。
しかし,審決の上記判断の前提となった,甲第1発明の「ペルオキソポ
リチタン酸」が「アモルファス型過酸化チタンゾル」であるとの認定に誤
りがあることは,既に検討したとおりであるから,本件特許発明4及び5
が進歩性を欠くとした審決の判断は,その前提を欠くものであって,誤り
というべきである。
(3)小括
以上によれば,審決における本件特許発明2ないし5の進歩性に係る認
定判断(理由(2))には,甲第1発明の「ペルオキソポリチタン酸」が「ア
モルファス型過酸化チタンゾル」であるとした点に誤りがあり,この誤り
は,審決中,本件特許発明2ないし5についての特許を無効とした部分の
結論に影響するというべきである。
したがって,原告らの主張に係る取消事由2は理由がある。
3結論
以上のとおり,審決中,特許第3690864号の請求項2ないし5に係
る発明についての特許を無効とした部分は違法であるから,これを取り消す
こととし,原告らのその余の請求は理由がないから,これを棄却することと
し,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀

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